COOL SERVICES 匿名組合契約約款
COOL SERVICES 匿名組合契約約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、本匿名組合員(以下「本匿名組合員」といいます。)を出資者、株式会社 COOL SERVICES(以下「営業者」といいます。)を営業者として締結する商法第535条(明治32年法律第48号)に規定される匿名組合契約(以下「本契約」といいます。)についての権利関係を記載するものです。
2 本匿名組合員は、本契約に関し、本約款のほか営業者が定める規約等をよく熟読し、その内容を十分に理解した上で、自らの責任と判断において本契約を締結するものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
本約款において以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
① 本営業
本契約に基づき、営業者が複数又は単体の資金需要者との間で個別に金銭消費貸借契約を締結し、本貸付債権から生じる利息及び遅延損害金収入、本貸付債権の売却による収入並びにその他これらの本貸付債権から利益を得ることを目的として営業者が行う事業をいいます。
② 本借入人
本営業の遂行のために営業者が貸付を行う場合に、当該貸付を受ける者をいいます。「本借入人」には営業者及び株式会社COOL は含まれませんが、営業者が所属する企業集団の内外に組成される者(特別目的事業体を含む。)を含むものとします。
③ 本貸付契約
本営業に関し、営業者が本借入人に対して条件(金額、金利、資金使途等)を定め、本借入人との間で締結する金銭消費貸借契約をいいます。
④ 本貸付債権
本貸付契約に基づき、本借入人に対し、貸付金の元本及び利息等を請求する権利をいいます。
⑤ 本匿名組合員出資金
本契約に基づき、本匿名組合員から本営業のために出資された金銭をいいます。
⑥ その他匿名組合員
本営業に関し、本匿名組合員以外に、営業者との間で、本契約と同条件(ただし、出資金額は除きます。)で匿名組合契約を締結する一又は複数の者をいいます。
⑦ その他匿名組合契約
本営業に関し、営業者がその他匿名組合員との間で、個別に本契約と同条件(ただし、出
資金額は除きます。)で締結する一又は複数の契約をいいます。
⑧ その他匿名組合員出資金
本営業に関し、その他匿名組合員から出資された金銭をいいます。
⑨ 匿名組合員出資金
本営業のために出資された、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合員出資金の総額をいいます。
⑩ 本匿名組合員出資割合
匿名組合員出資金を分母とし、本匿名組合員出資金を分子とする割合をいいます。
第3条(目的)
1 本匿名組合員は、本契約の定めるところに従い、営業者の営む本営業のために営業者に対する出資を行うものとし、営業者は本営業から生ずる利益及び損失を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者は、本営業に必要な資金獲得のため、その他匿名組合員との間で、その他匿名組合契約を締結する権利を持つものとします。
第4条(出資)
1 本匿名組合員が、本営業のために営業者に出資する本匿名組合員出資金の額は、株式会社 COOL のホームページ上で本匿名組合員が本営業のための出資金として申請した金額とします。
2 本匿名組合員は、前項に基づく申請に先立ち、前項に定める本匿名組合員出資金の額を、株式会社 COOL の固有財産を保管する口座とは別の預り口として開設された下記の分別管理用預金口座(以下「本分別管理口座」といいます。)に送金しなければならないものとします
(送金手数料は本匿名組合員が負担するものとします。また、当該送金は、原則として送金日の翌営業日に、本分別管理口座の残高に反映されます。)。本匿名組合員が前項に基づく申請を行った時点で、本分別管理口座の残高が前項に定める本匿名組合員出資金の額に満たない場合、本匿名組合員による本営業のための出資の申込みは完了しないものとします。
記
(本分別管理口座)
銀 行 名:GMOあおぞらネット銀行 (金融機関コード:0310)支 店 名: 法人第二営業部(支店コード:102)
所 在 地:(本店)x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxフクラス預金種類:普通預金
口座番号:0000000
口座名義:株式会社COOL ファンド口
以上
第4条の2(出資金等の預託)
1 本匿名組合員は、株式会社COOL に対して、本匿名組合員が営業者に対して申し込んだ本匿名組合員出資金の額とこれに対応する営業者報酬その他本契約が成立した場合に営業者に対して支払いが必要となる金額の合計額に相当する金銭を預託します。また、本匿名組合員は、株式会社 COOL に対して、営業者が分配又は償還する金銭を預託します。株式会社 COOL は、本匿名組合員から預託を受けたこれらの金銭を、その他匿名組合員の預託金と一括して、株式会社 COOL の固有財産を保管する口座とは別の預り口として開設された本分別管理口座にて分別管理します。また、株式会社 COOL は、本匿名組合員に対して、本匿名組合員の預託金に係る入出金履歴及び残高について、本匿名組合員の会員専用画面に表示する方法により通知するものとします。
2 本匿名組合員が営業者に対して申し込んだ本契約が成立した場合、株式会社COOL は、営業者に対し、本匿名組合員出資金の額とこれに対応する営業者報酬その他本契約が成立した場合に営業者に対して支払いが必要となる金額の合計額を、営業者の固有財産を保管する口座とは別の預り口として開設された第 16 条第1項に定める分別管理用預金口座に送金します。
3 本匿名組合員が、株式会社 COOL に対し、預託金の出金を請求されたときは、株式会社 COOL は、本分別管理口座から、予め本匿名組合員にご登録いただいた銀行預金口座に対 して、出金額を送金します。ただし、当該送金に係る手数料は、本匿名組合員の負担とします。営業者からの分配金・償還金に相当する金額から出金額を控除した残額が当該送金手数料に満たない場合は、株式会社 COOL は、その満たない額について出金額から控除して送金することができるものとし、なお不足が生じる場合にはあらかじめ送金に係る手数料に必要な入金がない限りは、出金できないものとします。
4 株式会社 COOL は、預託金のうち営業者からの分配金・償還金に相当する金額について、少なくとも 90 日に1回、次に掲げる方法その他適切な方法により、株式会社COOL が募集又は私募を取り扱うファンドに 90 日以内に投資する意思(以下「投資意思」といいます。)をお持ちの場合には預託を継続できること、そのような投資意思をお持ちでない場合にはその旨及び投資意思をお持ちでない金額を株式会社 COOL にご連絡いただきたいこと、投資意思をお持ちでない金額については予め本匿名組合員にご指定いただいた銀行預金口座に送金すること並びに送金手数料は本匿名組合員に負担となることをご案内します。ご案内の方法は、次に掲げる方法その他適切な方法となります。これらの方法により本匿名組合員が投資意思をお持ちであることを確認できない場合又は投資意思をお持ちでない場合には、株式会社 COOL は、本匿名組合員に対し、予め本匿名組合員にご登録いただいた銀行預金口座に送金する方法によって、本匿名組合員の預託金を返還いたします。なお、送金手数料は本匿名組合員の負担となります。また、本匿名組合員に返還すべき預託金の額が、その返還に係る送金手数料相当額以下となる場合には、本匿名組合員は、当該返還に係る請求権を当
然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。 (1)対面、電話による確認
(2)書面又は電子メールその他のインターネットを通じた確認 (3)本匿名組合員による会員専用画面へのログイン状況
5 営業者は、本契約に別段の定めがある場合又は株式会社 COOL が別途指定する場合を除き、本契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他本契約に関して発生する金銭の授受を、営業者の固有財産を保管する口座とは別の預り口として開設された第 16 条第1項に定める分別管理用預金口座を経由して行うものとします。
第5条(投資リスク)
1 営業者は、本営業の結果、本営業から得られる利益の分配、運用実績、本営業の成功又はその他の本営業から生ずるいかなる結果についても、また、本匿名組合員の出資が経済的、法的、税務上その他いかなる結果をもたらすかについても、明示、黙示を問わず何ら約束又は保証しません。
2 営業者は、本匿名組合員に本匿名組合員出資金相当額の返還を保証しません。本借入人又はその他の当事者の返済遅延その他の債務不履行のリスク及び本営業に伴うリスクについては、本匿名組合員が負担します。ただし、本匿名組合員の損失の分担額は、本匿名組合員出資金の合計額を限度とします。
3 本匿名組合員は、本契約の締結及び本契約に基づく営業者への出資に関して、営業者から提供された情報及び自ら入手した情報に基づいて、自らの責任において、調査を行い、リスク判断を行い、本契約の締結及び本契約に基づく営業者への出資を行うものとします。本匿名組合員は、本契約の締結及び本契約に基づく営業者への出資に係る投資判断に関して、営業者に対して一切責任を追及しないものとします。
第6条(本営業の遂行)
1 営業者は、資金需要者のうち、本借入人を探索及び募集するものとします。
2 営業者は、①匿名組合員出資金の額が、本営業の募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額。以下同様)に達しなかった場合、②本営業の募集金額に達した場合であっても、本借入人の都合による借入辞退の申出があった場合、及び③当該募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令の遵守に鑑み、本借入人との間で本貸付契約を締結しないと営業者が判断した場合には、本営業が遂行されない場合があるものとします。
3 前項①の事由で営業者の判断により本営業が遂行されないこととなった場合には、募集期間の最終日の翌営業日から起算して3営業日以内に、前項②③の事由により本営業が遂行されないこととなった場合には、営業者による当該決定がなされた日の翌営業日から起算して3営
業日以内に、本分別管理口座に送金する方法により、本匿名組合員へ本匿名組合員出資金の全額を返金するものとします。
4 営業者は、自らの判断により、本貸付契約の締結、貸付の実行、本貸付債権の管理、回収その他本営業の遂行につき発生する業務の全てを行うものとします。本匿名組合員は、本契約に定める場合を除き、本営業の執行、意思決定及び営業者を代行するその他本営業に関するいかなる権利も持たないものとします。本匿名組合員は、営業者の本営業以外の権利、資産及び利益について何らの権利を持つものではありません。
5 本条第1項乃至第3項の業務は、全て営業者の裁量により遂行されるものとし、本匿名組合員の同意を要しないものとします。
6 本匿名組合員は、本営業に関連した本借入人(本貸付契約について保証契約が締結されている場合の保証人及び物上保証契約が締結されている場合の物上保証人を含みます。)に対して直接接触することが禁止されています。また、本匿名組合員は、本借入人に直接接触した場合、貸金業法に違反するおそれがあり、本借入人に直接接触した場合に本匿名組合員に損失が生じたとしても、営業者又は株式会社 COOL に対し本匿名組合員は何らの責任を追及する権利を持たないものとします。
7 本匿名組合員は、本営業に関連した本借入人から本匿名組合員に直接接触があった場合は、その旨を営業者及び株式会社 COOL に対して速やかに通報するものとします。
8 営業者は、匿名組合員出資金を営業者の固有財産及びその他営業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理するため、金融商品取引法第 40 条の 3 及び金融商品取引業等に関す
る内閣府令第 125 条に定める基準として次に掲げるものを満たすものとし、具体的には次の各号に定めるとおりとします。
(1)営業者による匿名組合員出資金を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が本匿名組合員及びその他匿名組合員の保護を図る上で適切であること。
(2)匿名組合員出資金が、銀行への預金若しくは貯金(匿名組合員出資金であることがその名義により明らかなものに限る。)により適切に管理されていること。
(3)営業者が、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは区別された別の預かりxxとして所定の銀行預金口座を開設し、匿名組合員出資金を当該銀行預金口座に預金し、分別管理すること。
第7条(計算期間)
本営業にかかる計算期間(以下「計算期間」といいます。)は別途定めるものとします。
第8条(利益及び損失の計算)
1 本契約において、利益及び損失とは、日本国において一般的にxx妥当と認められる会計原則に基づいて計算される次項の利益及び損失により構成されるものとします。ただし、一般
的にxx妥当と認められる会計原則が税法に定められる会計処理の方法と相違する場合には、税法に定められる会計処理を適用するものとします。
2 本営業に関する利益及び損失は以下のとおりとする。
① 利益
(a) 本貸付債権の回収金(本借入人からの元本返済金及び利息等(利息及び遅延損害金等を含む。)をいいます。以下同じ。)のうち、利息、遅延損害金及びその他の利益
(b) 本貸付債権の譲渡によって得られる売却差益
② 損失
(a) 本貸付債権の貸倒損失
(b) 本貸付債権の譲渡によって発生する売却差損及び費用
(c) 本貸付債権の回収に要する費用
(d) 本貸付債権の回収を弁護士又は債権回収会社(以下「弁護士等」といいます。)へ委託する場合、弁護士等へ支払うこととなる費用
(e) 担保権の行使に要する費用
(f) 租税公課
(g) 本約款に基づく営業者報酬
(h) 本約款に基づき本匿名組合員に対して金銭の分配、返還又は償還を行う場合の送金費用
(i) 本貸付債権について行われた保証について保証会社に対して支払われる保証料
第9条(営業者報酬)
1 営業者は、本営業における計算期間の末日に、本営業より生じた利益の中から、下記の計算方法で算出された金額を営業者報酬として取得するものとします。
記
営業者報酬の年利率 本営業による
①・・・本貸付契約に基づき算出され営業者へ支払われた約定利息の額
②・・・本貸付契約の約定利息の年利率(百分率)
③・・・営業者報酬の年利率(百分率) 別紙参照
④・・・運用利回り(百分率)(②-③)
⑤・・・本貸付契約に基づき算出され営業者へ支払われた遅延損害金の額
【遅延損害金が発生しない場合】
営業者報酬の額= ① - ① ×( ④ ÷ ② )
【遅延損害金が発生する場合】
営業者報酬の額= ① - ① ×( ④ ÷ ② )+ ⑤ - ⑤×( ④ ÷ ② )
【遅延損害金のみ発生する場合】
営業者報酬の額= ⑤ - ⑤×( ④ ÷ ② )
第10条(利益及び損失の分配)
1 営業者は、第8条に基づき計算された利益及び損失を、計算期間末日の翌日から起算して3営業日以内(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に、本分別管理口座に送金する方法により、本匿名組合員へ分配するものとします。
2 前項の利益及び損失の分配は、計算期間における本匿名組合員出資割合に応じて分配するものとします。尚、利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においては、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみ負担するものとし、超過する額の補填義務は負わないものとします。
3 本契約に関して各当事者に課される租税は、各当事者が自らの責任においてこれを負担するものとします。尚、本匿名組合員は、本営業から生ずる利益の分配に関して、当該利益の20.
00%相当額(2013 年1月1日から 2037 年12月31日までの間に確定した利益に関しては、復興特別消費税を含めた20.42%)を税法に基づく本匿名組合員に課される所得税として、利益の分配額から源泉徴収されることに同意するものとします。
4 本営業にかかる損益計算について、営業者の法人税法上の申告調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、営業者は本匿名組合員に当該調整が必要となる項目及び金額を通知するものとし、本匿名組合員は当該申告調整項目に記載された金額を負担するものとします。
5 本条に基づく分配に伴う費用は本匿名組合員の負担とします。
6 本条に基づく分配について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として取得するものとします。
第11条(出資金の返還)
1 営業者は、計算期間における回収金のうち、貸付金元本に相当する金額の返済を受けた場合には、当該貸付金元本相当額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金として、本分別管理口座に送金する方法により、本匿名組合員へ返還するものとします。
2 前項の本匿名組合員出資金の返還は、計算期間に集計を行い、計算期間末日の翌日から起算して3営業日以内(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に分配するものとします。
3 本匿名組合員出資金の返還に伴う費用は本匿名組合員の負担とします。
4 本条に基づく返還について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として
取得するものとします。
第12条(担保権の行使)
1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約に定める最終の返済期限に弁済を行わない場合、又は最終の返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた場合は、営業者の裁量により、同契約について本借入人又は保証人(ただし、保証人契約を締結する場合のみ。物上保証人を含みます。)から差入れを受けた担保権の全部又は一部行使ならびに不行使又は解除する可能性があることを予め同意するものとします。
2 営業者は、担保権の行使により金員を回収した場合には、回収した金員から当該担保権の行使に要した費用、及び利益が生じた場合には営業者報酬相当額を控除して得られる額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られた額を本分別管理口座に送金する方法により本匿名組合員へ分配するものとします。
3 本条に基づく分配について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として取得するものとします。
第13条(債権の回収)
1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約に定める最終の返済期限に弁済を行わない場合、又は最終の返済期限到来前であっても期限の利益喪失事由が生じた場合は、営業者の裁量により電話連絡、督促書面の発送、訪問又は裁判上の手続による回収を行う可能性があることに予め同意するものとします。
2 前項の回収行為により、当該借入人から金員を回収した場合には、回収した金員から当該回収行為に要した費用を控除し、利益が生じている場合には、さらに営業者報酬相当額を控除した額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる額を本分別管理口座に送金する方法により本匿名組合員へ分配するものとします。
3 本条に基づく分配について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として取得するものとします。
第14条(債権の回収委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約に基づく約定弁済日に弁済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者の裁量により、弁護士等へ本貸付債権の回収を委託する可能性があることに同意するものとします。
2 本貸付債権の回収を弁護士等へ委託した場合において、当該借入人から金員を回収した場合には回収した金員から、営業者と弁護士等との間で別途定める債権回収委託手数料等を控除し、利益が生じた場合には、さらに営業者報酬相当額を控除した額に、本匿名組合員出資
割合を乗じて得られる額を本分別管理口座に送金する方法により本匿名組合員へ分配するものとします。
3 本条に基づく分配について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として取得するものとします。
第15条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約に基づく約定弁済日に弁済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者の裁量により、弁護士等への本貸付債権の譲渡を行う可能性があることに同意するものとします。
2 本貸付債権の譲渡をした場合において、弁護士等から当該譲渡の対価を得た場合には、当該対価から、当該債権譲渡に伴う費用を控除し、利益が生じている場合には、さらに営業者報酬相当額を控除した額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる額を本分別管理口座に送金する方法により本匿名組合員へ分配するものとします。
3 本条に基づく分配について、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、当該端数にかかる金銭支払いが実質的に不可能である場合には、営業者は当該端数の合計額を営業者報酬として取得するものとします。
第16条(分別管理)
1 営業者は、本契約に別段の定めがある場合又は株式会社COOL が別途指定する場合を除き、匿名組合員出資金及び回収金を、営業者が行う他の匿名組合について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預り口として開設した下記分別管理用預金口座(投資口、融資口)に預金し分別管理するものとします。
記
(分別管理用預金口座)銀行名:xxx銀行 支店名:銀座中央支店預金種類:普通預金 口座番号:0000000
口座名義:株式会社COOL SERVICES(投資口)
銀行名:xxx銀行 支店名:銀座中央支店預金種類:普通預金
口座番号:1421206
口座名義:株式会社COOL SERVICES(融資口)
以上
2 営業者は、匿名組合員出資金及び回収金その他本営業にかかる財産を、本営業及びその他本営業と同種の他の匿名組合に関する出資金等と適切に区分して経理するものとします。
第17条(会計及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に基づき、正確な会計帳簿及び取引記録を作成し、保管するものとします。
2 本匿名組合員は、本営業及び本営業にかかる資産の状況につき、商法第539条の規定に従い調査を行うことができます。ただし、かかる調査は、本営業の遂行に支障がないと営業者が合理的に判断する方法及び時間によるものとします。また、かかる調査に要する費用は、本匿名組合員の負担とします。
3 営業者は、計算期間の末日から1ヶ月以内に、計算期間における本営業の状況に関する損益計算書及び貸借対照表ならびに利益及び損益の分配額等を記載した運用報告書を電磁的に交付するものとします。
第18条(善管注意義務)
営業者は、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第19条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、本契約締結日において下記の各号に掲げる事項がxxに相違ないことを表明及び保証するものとします。
① 本契約を締結し履行するために必要な法律上の完全な権利能力を有し、本契約の締結及び履行は、その権利能力の範囲内の行為であること。又、営業者は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する制定法上の法人であり、本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引は、会社の目的の範囲内の行為であり、法令等、定款、その他社内規則において必要とされる全ての手続を完了していること。
② 本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。
③ 支払停止若しくは破産開始手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含みます。)がなされていないこと、又は、今後なされるおそれがないこと。
④ 本契約の締結及びその義務の履行ならびに本契約により企図される取引の実行について、政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知が必要である場合には、それらが適法に本契約締結日までに完了していること。
⑤ 現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)乃至(e)のいずれにも該当しないこと、且、将来にわたっても該当しないこと(これらの事由のいずれかに該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。)。
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること。
2 本匿名組合員は、営業者に対して、本契約締結日において下記の各号に掲げる事項がxxに相違ないことを表明及び保証するものとします。
① 本契約を締結し履行するために必要な法律上の完全な権利能力を有し、本契約の締結及び履行は、その権利能力の範囲内の行為であること。又、本匿名組合員が法人の場合には、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する制定法上の法人であり、本契約の締結及び履行並びにそれに基づく取引は、自己の財産で行われ、かつ会社の目的の範囲内の行為であり、これについて法令等、定款、その他社内規則において必要とされる全ての手続を完了していること。
② 本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。
③ 支払停止若しくは破産開始手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含みます。)がなされていないこと、又は、今後なされるおそれがないこと。
④ 現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次の(a)乃至(e)のいずれにも該当しないこと、且、将来にわたっても該当しないこと。
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること。
⑤ 営業者へ提出する情報が全てxxかつ正確なものであること。
⑥ 本匿名組合員出資金は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)第 2 条第 4 項に規定する犯罪収益等でないこと。
第20条(本匿名組合契約の終了)
1 分配の完了による終了
本契約は、本借入人からの回収金及びその他費用を本匿名組合員及びその他匿名組合員に対する分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。尚、分配を全て完了した時点とは、以下の場合を含みます。
① 本貸付債権の保有がなくなったとき。
② 本営業の継続の不能。
③ 地震や災害その他の事由で、営業者が本営業の継続が不能又は著しく困難であると合理的に判断したとき。
④ 営業者が解散の決議をしたとき。
2 破産手続開始決定による終了
本契約は、本匿名組合員又は営業者について破産手続開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。
3 契約の解除による終了
① 本匿名組合員は、以下の事由がある場合には、本契約を解除することができるものとします。
(a) 営業者に、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他営業者について適用ある倒産手続開始の申立てが行われたか、又はかかる申立ての原因が存在する場合。
(b) 営業者が解散決議を行い、営業者に関し清算手続が申し立てられたとき。
(c) 営業者が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(d) 本貸付債権について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全仮差、又は差押の命令、通知が発送されたとき。(ただし、仮差押又は仮処分の申立てについてはかかる申立てが14日以内に取り下げられた場合又は却下された場合はこの限りではありません。)
(e) 営業者が、本契約の規定にその重大な点において違反し、30日以内に改善されない場合。
(f) 本契約に定める営業者の表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(g) 本匿名組合員に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
② 営業者は、以下の各号の事由がある場合には、本契約を解除することができるものとします。 (a)本匿名組合員が、本契約に基づく金銭の支払義務(第4条に定める本匿名組合員出資
金の送金義務を除きます。)の履行を 10 営業日以上遅滞したか、又は本契約に定めるその他の約束又は合意を履行しなかった場合
(b) 匿名組合員出資金の額が、本営業の募集金額に達しなかった場合で、営業者が本借入人との間で本貸付契約を締結しないことと判断した場合。
(c) 本借入人から営業者に対して借入辞退の申出があった場合。
(d) 本営業の募集期間中から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、 本借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令の遵守に鑑み、営業者が本借入人との間で本貸付契約を締結しないことと判断した場合。
(e) 本匿名組合員に破産手続開始、その他匿名組合員について適用ある倒産手続開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。
(f) 本匿名組合員の財産について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全仮差、又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(g) 本匿名組合員が本契約の規定にその重大な点において違反し、30日以内に改善されない場合。
(h) 本契約に定める本匿名組合員の表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(i) 本匿名組合員が法令に違反し、営業者が本契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合。
(j) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断した場合。
(k) 本匿名組合員が所在不明となった場合。
(l) 営業者に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
(m) 本匿名組合員が反社会的勢力に該当した場合、又は自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合において営業者が本契約を解除する旨を通知した場合。
(n) 本匿名組合員が第 6 条第 6 項に反して本借入人に直接接触した場合。
第21条(本契約の終了時の処理)
1 前条に基づき本契約が終了した場合、営業者は法令に抵触しない範囲内において、適当と認める方法により本営業を清算するものとし、本匿名組合員及びその他匿名組合員へ分配すべき金銭が存在する場合には、各出資割合に応じた分配を行うものとします。 ただし、本匿名組合員が第 6 条第 6 項に反して本借入人に直接接触した場合、営業者は出資金の返還もしくは分配金の分配の一部又は全部を行わないことがあります。
2 営業者は、前項の清算手続を行う場合、必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員は、かかる本営業の清算手続に関して、営業者の裁量で行われることを
予め承諾するものとします。
第22条(責任財産限定特約及び強制執行申立等の制限)
1 本匿名組合員の営業者に対して有する一切の債権は、営業者が本営業に基づき取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当てとし、本匿名組合員は、営業者のその他の財産に対して請求を行う権利又は責任を追及することはできないものとします。
2 本匿名組合員は、本契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、責任財産以外の営業者のいかなる財産についても、差押え、仮差押えその他の強制執行手続又は保全手続は行わないものとします。
3 本匿名組合員は、責任財産が全て処分又は換価され、本契約に基づき分配された場合には、本契約に基づく未払い債務が残存する場合においても、当該未払債務に係る一切の請求権を放棄したものとみなされることに同意するものとします。
4 本条の規定は、本契約の終了後も引き続き有効に存続するものとします。
第23条(届出及び通知等)
1 本匿名組合員は、住所又は所在地、氏名又は名称等、性別、生年月日、メールアドレス、連絡先及び勤務先等に変更が生じた場合には、所定の手続により遅滞なく、株式会社 COOL を通じて営業者へ届出するものとします。
2 前項の変更届出を怠り、又は届出が遅延したことにより本匿名組合員に損害が生じた場合について、営業者は何ら責任を負わないものとします。又、その結果、営業者からの通知等が延着又は不到達となっても、営業者は通常到達すべき時点に到達したものとして取り扱うことができるものとします。
第24条(契約上の地位の譲渡制限)
1 本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部を、第三者に対して一括で譲渡をすることができます。ただし、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の一部のみについて譲渡等を行うことはできません。
2 前項に基づき譲渡を受けた者(以下「譲受人」といいます。)は、本匿名組合員の本契約に基づく一切の権利義務を承継し、譲渡前において未弁済の費用、公租公課が存在する場合は、その支払義務をも承継するものとします。
3 第1項に基づき譲渡が行われた場合、本匿名組合員は、速やかに譲受人の住所、氏名(又は法人名)、連絡先及び金融機関口座を、確定日付のある証書により株式会社COOLを通じて営業者に対し通知するものとします。
第25条(秘密保持義務)
1 本匿名組合員及び営業者は、本契約の内容及び本契約に基づき知り得た本営業に関する一切の情報(情報受領者が当該情報を知り得た時点で既に公知となっている情報、情報受領者の責めによらないで公知となった情報、情報受領者が当該情報の受領時点で既に保有していた情報及び情報受領者が正当な権限を持つ第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報を除きます。)を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外には使用しないものとする。ただし、本契約の目的のために必要な範囲で、各当事者の地位、権利又は義務の譲受人・譲受候補者、その他本契約に関連して締結される契約の当事者、営業者及び営業者の関連会社の役職員、弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士等の法律上の守秘義務を課される専門家等に対しては開示することができるものとします。
2 本条に基づく義務は、本契約終了後も2年間は存続するものとします。
第26条(修正及び変更)
本契約の約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には、予告なく変更される場合があります。その場合には、営業者は遅滞なくホームページ上への掲載又は電子メール等の電磁的方法で通知するものとし、営業者が本匿名組合員から電磁的方法で同意を取得した場合には、その変更を同意したものとします。
第27条(契約期間)
本契約の契約期間は本契約締結日から本貸付契約の返済期間満了日までとします。ただし、本貸付契約に基づき期限前弁済がなされる場合にはその時点までとし、本借入人が債務不履行となった場合には、本貸付契約の返済期間を超えて本契約が継続する場合があるものとします。
第28条(本匿名組合員の協力)
本匿名組合員は、本営業の円滑な遂行に必要となる事項について、営業者に協力するものとします。
第29条(免責事項)
営業者は、次の各号に該当する事項から本匿名組合員に生ずる一切の損害(損失、費用等含む)について免責されるものとします。
① 天災、火災、騒乱等の不可抗力
② 本匿名組合員、その他匿名組合員、本借入人、営業者又は第三者が利用する通信回路、通信機器、コンピューターシステム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能、誤作動及び悪用。
③ 本貸付契約の締結に関する本借入人からの虚偽の事実の告知等第30条(準拠法)
本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
第31条(管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
最終改定日:2021 年 2 月 1 日