Contract
( 案)
医療ガス供給設備保守点検業務委託契約書
xx県( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) とは、甲の医療ガス供給設備保守点検業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
( 目的)
第1条 甲は、医療ガスの安全性確保と質的向上を図るため保守点検業務( 以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙はこれを受託する。
( 委託料)
第2条 委託業務の委託料( 以下「委託料」という。) は、一金 円とする( 内消費税相当額 円)。
( 委託期間)
第3条 委託業務の期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
( 契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除とする。
( 委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める委託業務処理要領及び甲の指示に従って処理しなければならない。
( 業務実施の確認検査等)
第6条 甲は乙に対して委託業務の実施状況について確認し、必要に応じて報告を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により確認の結果、不完全な履行があった場合はすみやかに修復するものとする。
( 委託料の請求及び支払い)
第7条 乙は業務履行に係る委託料について、業務完了後支払いを請求することができるものとする。
2 甲は、前項の支払い請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
4 委託料の内訳は、9月分 円、3月分 円とする。
( 秘密の保持)
第8条 乙は、委託の業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその
効力を有するものとする。
( 個人情報の保護)
第9条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
( 業務従事者)
第10x xは、本契約に係る業務に従事させる者について、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
2 甲は、委託期間中において、乙が選任した従事者が業務を遂行する上で不適当と認めたときは、これの交替を要求することができる。
( 権利義務譲渡等の禁止)
第11条 乙は、この契約から生ずる権利を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせてはならない。
( 再委託の禁止)
第12条 乙は、この契約の履行にあたり、事業の全部または一部を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りでない。
( 契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1) 乙がこの契約に違反したとき。
( 2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
( 3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1月前までにその旨を文書により通知し、甲乙相互が合意した上で解除できるものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
( 損害賠償)
第14条 乙はこの契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 費用の負担)
第15条 この契約の締結及び履行に関し必要な経費は、乙の負担とする。
( 協議等)
第16条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務規程( 平成18年xx県病院局企業管理規程第15号) 第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和3年4月1日
甲 xx県
県立日南病院x x xx乙 住所
貴社名代表名
別記
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下同じ。) の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
( 資料等の返還)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
( 実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
( 事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。