キャッシュレス・消費喚起事業利用者規約(かながわ Pay 利用規約)
キャッシュレス・消費喚起事業利用者規約(かながわ Pay 利用規約)
第 1 条(総則)
本規約は、キャッシュレス・消費喚起事業共同体(以下、「本事業体」といいます)が、神奈川県より業務の委託を受けて実施するキャッシュレス・消費喚起事業(以下、「本事業」といいます)において、本事業体と利用者間の契約関係(以下、「本利用契約」といいます)につき定めるものです。
利用者は、本規約に予め同意し、また本規約を遵守して、本事業を利用するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の定義は次のとおりとします。
1 「かながわ Pay」とは、本事業体が指定した本事業で使用する本事業専用のアプリをいいます。
2 「かながわポイント」とは、加盟店にて利用者がかながわ Pay を通じ、対象 QR コード決済サービスを用いて支払いを行った際、付与されるポイントをいいます。
3 「加盟店」とは、本事業体に対し本事業の適用を申し込み、本事業体が承認した、個人、法人及び団体をいいます。
4 「対象 QR コード決済サービス」とは、加盟店にてかながわ Pay を通じ、au PAY、d払い、はま Pay、LINE Pay 又は楽天ペイ(アプリ決済)で決済を行うサービスをいいます。
5 「本事業専用店舗用決済 QR コード」とは、利用者がかながわ Pay を通じて支払いを行う際、加盟店で読み取る店舗用に提供される決済 QR コードをいいます。
6 「利用者」とは、かながわ Pay を加盟店で使用する者をいいます。
第 3 条(本事業の概要)
利用者は、加盟店において、加盟店に設置されている本事業専用店舗用決済 QR コードをかながわ Pay で読み取り、対象 QR コード決済サービスを用いて決済を行った際、決済額の最大 20%の金額に相当するかながわポイント(1 人あたり上限 30,000 ポイント)の還元を受けることができます。
また、還元されたかながわポイントは、加盟店にて利用いただけます。
第 4 条(利用条件)
1 利用者は、かながわ Pay を利用者自身のスマートフォン等かながわ Pay が利用可能なデバイスにダウンロードしアカウント登録を完了させ、かつ対象 QR コード決済サービスを 1 つ以上決済可能な状態にしていることとします。
2 かながわ Pay は、利用者 1 人あたり、1 つのアカウントのみの利用とし、1 人の利用者が複数のかながわ Pay のアカウントを利用することはできません。
3 利用者は、対象 QR コード決済サービスの利用条件等、自らが利用する各対象 QR コード決済サービスの各規約(本規約末尾に掲載)を遵守するものとします。
4 利用者及び本事業体の間において、利用者が利用する各対象 QR コード決済サービスの各規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、各対象 QR コード決済サービスの各規約の定めるところによるものとします。
5 かながわポイントは、加盟店に設置されている本事業専用店舗用決済QR コードをかながわ Pay で読み取り、対象 QR コード決済サービスを用いて支払いを行うことで獲得ができます。
6 かながわポイントは、1 回の決済額の最大 20%の金額に相当するポイントが獲得でき、また、1 人あたり最大 30,000 ポイントの獲得が可能であって、1 ポイントあたり 1円換算として加盟店で利用することができます。
7 かながわ Pay を通じて支払いを行った場合、支払い取消処理が可能な期限は、支払いのあった時刻から 120 時間未満とします。また、支払い取消処理は、加盟店側で操作するものとし、一括返金のみとなります。なお、かながわポイントを利用した支払い取消処理の場合、支払いのあった時刻から 120 時間未満であっても、第 5 条第 3 項に定める利用期間終了後はポイントは戻りません。
8 利用者は、本事業を利用するにあたり、本事業体及び神奈川県の指示に従うものとします。
9 本事業に参加する決済事業者が本事業期間中に離脱する場合があります。
10 決済事業者の離脱による機会損失の補填、決済時点で既に本事業の参加についてキャンセルの表明をしている加盟店での決済における付与ポイント分の補填等については一切行いません。
11 かながわ Pay の利用推奨環境は Android:8.0 以上、iOS:11.0 以上かつ SMS が受信できる設定であることを必要とします。ただし、左記の推奨環境であっても一部の機種では、かながわ Pay が対応できない機種があります。
第 5 条(かながわポイントの付与要件)
1 かながわポイントの還元率は加盟店店頭に設置されている本事業専用店舗用決済 QRコードに表示されている還元率(加盟店が中小企業及び小規模事業者(キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 2 条第 7 項で定義します。)である場合は 20%、加盟店が大企業(中小企業及び小規模事業者以外の事業者をいいます。)である場合は 10%)のとおりとします。
2 利用者が、かながわ Pay を通じて前条に定める本事業の利用条件を満たす支払いを
行った場合、決済後 120 時間未満がポイント付与待機期間となり、ポイント付与待機期間の間に上記支払いに関する支払い取消処理が行われなかった場合、支払い日当日を含めて 8 日目の午前 1 時から午前 6 時の間にかながわポイントがxx付与されます。
<例>
支払い日 | ポイント付与待機期間 | ポイント付与 |
7 月 19 日 12 時 0 分 0 秒 | 7 月 24 日 11 時 59 分 59 秒 まで | 7 月 26 日午前 1 時から午 前 6 時 |
7 月 19 日 23 時 59 分 59 秒 | 7 月 24 日 23 時 59 分 58 秒 まで | 7 月 26 日午前 1 時から午 前 6 時 |
7 月 20 日 0 時 0 分 0 秒 | 7 月 24 日 23 時 59 分 59 秒 まで | 7 月 27 日午前 1 時から午 前 6 時 |
3 かながわポイント付与期間は、第 1 弾を 2021 年 10 月 25 日から 2022 年 4 月末日まで(すでに終了)、第 2 弾を 2022 年 7 月 19 日 10 時から 2022 年 11 月末日までとし、かながわポイント利用期間は、第 1 弾を 2021 年 11 月 1 日から 2022 年 5 月末日まで
(すでに終了)、第 2 弾を 2022 年 7 月 26 日から 2023 年 1 月末日までとします。
4 前項に規定する利用期間中に使用されなかったかながわポイントは、失効します。
5 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、本事業を延期、休止又は中止とする場合があります。
6 支払い取消処理があった場合、当該支払いについて、かながわポイントを獲得する権利は消滅します。
第 6 条(かながわポイント付与の対象外となる取引)
以下に列挙する取引については、かながわポイントの付与の対象外とします。仮にこれらの取引にかながわポイントの付与が行われたことが発覚した場合は、付与したかながわポイントの取消を行うものとします。
(1) 消費税法別表第二の一から五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
(2) 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券
(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
(3) 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
(4) 支払い取消処理が行われた支払い
(5) その他本事業の目的・趣旨から適切でないと本事業体が判断するものに対する支払い
第 7 条(かながわ Pay を通じた決済の利用方法)
かながわ Pay を通じた決済の利用方法は、次のとおりです。
①かながわ Pay が利用可能なデバイスにかながわ Pay をダウンロードします。
②アカウント登録に必要な情報を入力し、アカウント登録を完了させます。
③加盟店での代金決済時、かながわ Pay を起動し、かながわ Pay ホーム画面中央下の
「支払う」ボタンをタップします。
④「支払う」ボタンをタップしたことで、QR コードを読み取るためのカメラが起動します。起動したカメラで加盟店に設置されている本事業専用店舗用決済 QR コードを読み取ります。
⑤本事業専用店舗用決済 QR コードの読み取り後、支払い画面に遷移したら、お支払い金額(税込)の入力をし、会計金額に誤りがないか加盟店へ提示します。
⑥かながわポイントを保有している場合、かながわポイントの利用の有無及び利用する場合には利用ポイント額の入力を行います。かながわポイントと対象 QR コード決済サービスは、併用して払いが可能です。
⑦対象 QR コード決済サービス(加盟店によっては、対象 QR コード決済サービスの一部のみを取り扱う場合もあります。)を選択し、お支払い金額(かながわポイントを利用する場合は、ポイント利用後のお支払い金額の残額)の支払いをします。かかる支払いの際には、対象 QR コード決済サービスの独自アプリへと遷移します。また、対象 QR コード決済サービスを利用可能な状態にする方法については、対象 QR コード決済サービスの独自アプリにて設定と利用金額のチャージが必要です。
⑧対象 QR コード決済サービスでの決済が完了後、かながわ Pay での支払い完了画面を加盟店に提示します。
第 8 条(かながわ Pay が利用できない場合)
次の場合には、かながわ Pay が利用できません。
(1) 対象 QR コード決済サービスを 1 つ以上決済可能な状態にしていない場合。
(2) 対象 QR コード決済サービスについて、残高不足その他の理由により決済ができない場合。
(3) 停電・通信障害・故障等により、必要なシステム処理ができない場合。
(4) 対象 QR コード決済サービスの 1 日あたりの利用限度額の範囲を超える場合。
(5) その他、本事業体が必要と判断する相応の事由が生じた場合。
第 9 条(パスワード及びデバイスの管理)
1 かながわ Pay のパスワードについては、他人に推測されやすい数字や文字列等の指定は避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において、厳重に管理してください。また、パスワードは、利用者において、かながわ Pay のア
プリ画面上で随時変更してください。
2 かながわ Pay をダウンロードしたデバイス(以下、「本デバイス」といいます)につい ては、紛失・盗難等に遭わないように利用者自身の責任において、厳重に管理してく ださい。万一、本デバイスを紛失した場合は、本デバイスの販売会社等に連絡を行い、速やかに本デバイスの利用停止手続等、第三者による本デバイスを通じたかながわPay の不正利用を防止する手続を行ってください。
3 本デバイスがコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
4 本デバイスを変更又は処分する場合には、必ずかながわ Pay を削除してください。
第 10 条(デバイスの盗難等による不正使用等)
1 利用者以外の第三者に不正に利用者のかながわ Pay にアカウント登録されたこと又は、本デバイスについてこれを紛失したこと若しくは盗難にあったことにより、第三者によって不正に行われたかながわ Pay を通じた QR コード決済サービスの決済については、本事業体のコールセンター(000-0000-0000 及び 0570-783-661)へ届け出てください。
2 不正使用が行われた際の損害の額に相当する金額の補填については当該不正使用が行われた対象 QR コード決済サービスの提供事業者の規約等を遵守してください。
第 11 条(通信料の負担)
かながわ Pay の利用及びダウンロードには別途通信料(バージョンアップ等の際にかかる通信料を含みます。)がかかり、利用者の負担となります。
第 12 条(本事業の一時中断又は終了)
本事業体は、以下の各号に掲げる場合には、本事業体所定の方法により、本事業を一時中断し、又は終了することができるものとします。
(1) 対象 QR コード決済サービスの提供事業者による決済手段の停止その他対象 QR コード決済サービスの提供事業者に起因してかながわ Pay を通じた対象 QR コード決済サービスの決済が提供できないとき。
(2)天災地変、地震、停電その他の災害等により、かながわ Pay を通じた QR コード決済サービスの決済が提供できないとき。
(3)かながわ Pay の決済システムに不具合が生じたとき。
(4)かながわ Pay の決済システムの保守又は点検が必要なとき。
(5)加盟店が本事業加盟店規約に違反しているとき又はその疑いがあるとき。
(6)加盟店が本事業体に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき。 (7)新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、本事業の延期や休止、中止の必要
が生じたとき。
(8)その他本事業を一時中断し又は終了すべきであると本事業体が判断したとき。
2 利用者は、本事業体が本事業の中断又は終了の措置を行う場合、本事業体の対応及び指示に従うものとします。
第 13 条(かながわポイントの付与の終了)
かながわポイント付与期間内であっても、予算(第 1 弾を 70 億円(非課税)、第 2 弾に
ついては 100 億円(非課税))に到達した場合は、かながわポイントの付与を終了するものとします。この場合であっても、加盟店においてかながわポイントの決済による利用は可能です。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、本事業体に対し、本利用契約の締結日現在、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
(9)その他前各号に準ずる者
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して、本事業体に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 本事業体は、利用者が、本条第 1 項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは本条
第 2 項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は本条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため本事業体にとって利用
者との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、利用者に対して何ら通知・催告することなく、直ちに本利用契約を解除することができ、利用者は、当該解除により本事業体が被った損害の一切を賠償するものとします。
4 前項により、本事業体による解除によって利用者又は第三者に損害又は損失が生じたとしても、本事業体はこれを賠償する責を一切負わないものとします。
第 15 条(誓約事項)
利用者は、以下に掲げる各号について誓約するものとします。
(1)利用者は、本事業体又は対象 QR コード決済サービスの提供事業者から提供されているアプリその他のプログラム及びシステムについて、無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングを行いません。
(2)利用者は、かながわ Pay のアカウント登録情報に虚偽の内容を登録しません。
(3)利用者は、かながわ Pay のアカウントを一つのみ利用し、複数のかながわ Pay のアカウントの利用は行いません。
(4)利用者は、本事業の利用に関し、マネーローンダリング及びその他の違法行為又はこれに協力する行為を行いません。
(5)利用者は、本事業の利用に関し、決済が完了したことを証明する画面を不正に複製、改ざん等を行いません。
第 16 条(同意事項)
利用者は、以下に掲げる各号について同意し、本事業及びかながわ Pay の利用を開始するものとします。
(1)本事業体への個人情報提供は任意とするが、本事業体が必要と判断する個人情報を提供しない場合は、本事業及びかながわ Pay の利用ができないこと。
(2)本事業体が、その収集した利用者のアカウント登録情報、かながわ Pay の利用状況等について神奈川県へ報告すること。
(3)神奈川県が、本事業体から提供された情報について、個人が特定されない範囲での情報の開示を行うこと。
(4)利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に該当する場合、本事業及びかながわ Pay を利用できないこと。
(5)かながわ Pay 又は、かながわ Pay アカウントとして登録したメールアドレスに対して、本事業に関連する情報提供、又は神奈川県からの情報提供があること。
(6)かながわ Pay 利用におけるアンケートのお願い(返答は任意)があること。
(7)システムエラー等の理由により、かながわ Pay が利用できなかった場合に機会損失等の補填は一切受けることができないこと。
第 17 条(利用者の禁止事項)
1 利用者は、次の各号に規定する行為その他本規約に違反する行為をしてはならないものとします。
(1)利用者が作成したかながわ Pay のアカウントについて、利用者本人のアカウントとして利用せず、第三者へ貸与等を行うこと。
(2)かながわ Pay のアカウントについて、無効なアカウント又は偽造若しくは変造されたアカウントを利用すること。
(3)本事業の目的・趣旨から適切でないと本事業体が判断するものに対する支払いを行うこと
(4)複数のかながわ Pay のアカウントの利用を行うこと。
(5)第三者の個人情報や他人のかながわ Pay のアカウントを利用して他の利用者になりすます等、不正の目的でかながわ Pay を利用すること。
(6)個人としての利用を超える営利目的等でかながわ Pay を利用すること。
(7)本事業体が提供するアプリ等の機能の破壊・妨害等、本事業の運営を妨害する行為を行うこと。
(8)本事業体及び第三者の信用を毀損したり、権利を侵害したりすること。 (9)前各号の他、法令又は公序良俗に違反する行為を行うこと。
(10)前各号と同様の結果を生じさせると本事業体が判断する行為を行うこと。
2 利用者は前項に違反することが疑われる場合、本事業体の指示(次条に規定するかながわ Pay の全部又は一部の利用の停止を含みます。)に従い、また、本事業体による調査に協力しなければならないものとします。
第 18 条(利用停止等)
本事業体は、利用者が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、当該利用者に対する何らかの通知又は催告を行うことなく、当該利用者によるかながわ Pay の全部又は一部の利用を停止し、かながわPay のアカウントを削除し、又は本事業の利用資格を剥奪できるものとします。また、本事業体は当該利用者から、既に付与したかながわポイントを剝奪できるほか、当該利用者に対し、神奈川県、本事業体及び加盟店に生じた損害額に相当する金額を請求することができます。
(1)本利用規約に違反する行為その他の不正行為を行った場合、又はその疑いがあると本事業体が判断した場合
(2)本利用規約に違反する行為その他の不正行為が発生した疑いがある旨の通知を本事業体が受けた場合
第 19 条(利用者の責任)
利用者は、利用者自身の責任において本事業及びかながわ Pay を利用するものとし、これらの利用において行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うもの
とします。
第 20 条(免責)
1 本事業体は、本事業及びかながわPay に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、 正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エ ラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないことを保証しないものとします。ただし、本事業体がこれらの瑕疵を認識した場合には、商業上合理的な範囲でかかる瑕疵を除 去するよう努めるものとします。
2 本事業体は、利用者による本事業又はかながわ Pay の利用又は利用不能により生じる一切の損害につき、原則として一切の責任を負わないものとします。ただし、本利用契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は除きます。
3 前項ただし書きに規定する場合、本事業体は、本事業体の故意又は重大な過失による場合を除き、通常生じ得る損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては当該サービスの代金額(継続的なサービスの場合は 1 か月分相当の代金額)を上限として、利用者に対し、損害賠償責任を負うものとします。
第 21 条(取扱内容及び規約の変更等)
1 本事業体は次の各号に該当する場合、かながわ Pay の機能又は本規約の内容を追加又は変更する場合があります。
(1)追加又は変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)追加又は変更が、本利用契約を締結した目的に反せず、かつ、追加又は変更の必要性、追加又は変更後の内容の相当性、追加又は変更の内容その他の追加又は変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項に基づく追加又は変更が行われた場合、本事業及びかながわPay の利用条件は、変更後の本規約の内容によるものとします。
3 本事業体は、第 1 項に基づく追加又は変更を行う場合には、追加又は変更の内容及び効力発生日について、事前に本事業のホームページ又はかながわ Pay 上に掲載します。かながわ Pay を廃止する場合も同様とします。
4 第 1 項に基づく追加又は変更を行った場合において、効力発生日以降に利用者がかながわ Pay 又は本事業を利用したときには、利用者が第 1 項に基づく追加又は変更に同意したものとみなします。
第 22 条(再委託)
本事業体は、本事業に関する自己の業務の全部又は一部を、自らの判断により第三者に再委託することができるものとし、利用者は、予めこれを承諾するものとします。
第 23 条(通知)
(1)本事業に関する本事業体から利用者への通知・連絡は、本事業のホームページ又はかながわ Pay 上等の適宜の場所への掲示その他、本事業体が適当と判断する方法により行うものとします。本事業体からの通知・連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、本事業体は、本事業体に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(2)本事業に関する利用者から本事業体への通知・連絡は、本事業のホームページ若しくはかながわ Pay 上の適宜の場所に記載するコールセンターへの架電又は本事業体が指定する方法により行うものとします。利用者から通知・連絡があった場合、本事業体は、本事業体所定の方法により、利用者の本人確認を行うことができるものとします。また、利用者からの通知・連絡に対する回答方法については、その都度本事業体が適切と考える方法により回答することができるものとし、その回答方法を利用者が指定することはできないものとします。
第 24 条(権利義務等の譲渡禁止)
利用者は、本事業体の書面による事前の承諾なく、本利用契約に基づく契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
第 25 条(準拠法)
本利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとします。
第 26 条(裁判管轄)
本利用契約に関連して生じる利用者本事業体間の一切の紛争については、横浜地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとします。
以 上
[施行・改訂]
初版 2022 年 6 月 20 日
第 2 版 2022 年 10 月 11 日
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d 払い/ドコモ払いご利用規約 xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx_0-0.xxx d 払い(iD)利用規約 2021 年 3 月版
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【はま Pay】
はま Pay 利用規約
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