Contract
xx市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領
( 趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24 年法律第10
0 号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業( 以下
「債務保証事業」という。) 又は地域建設業経営強化融資制度( 以下「融資制度」という。) をいう。) を利用する場合における、xx市工事請負契約約款
(以下「契約約款」という。) 第5 条第1 項ただし書に規定する債権譲渡(以下「債権譲渡」という。) に係る承諾の対象範囲及び事務手続について必要な事項を定めるものとする。
( 対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、当初請負代金額が130 万円を超え、かつ、履行期間が90 日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1) 低入札価格調査の対象となった工事 (2) 市が役務的保証を必要とする工事
(3) 元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
( 債権譲渡先)
第3条 元請負人からの債権譲渡先として認める者は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 愛媛県建設業協同組合連合会 (2) 株式会社建設総合サービス
( 債権譲渡の範囲)
第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款第31 条第2 項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第53 条第1 項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。
( 債権譲渡の承諾時期)
第5条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高が2分の1に達していなければ行
ってはならない。
( 債権譲渡の承諾依頼書類)
第6条 債権譲渡の承諾依頼に当たっては、必要に応じ当該工事ごとに次に掲げる書類を元請負人及び第3条に規定する債権譲渡先( 以下「県連合会等」という。) が共同で提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書( 様式第1号(その1)又は様式第1号(その2) )
3通
(2) 元請負人と県連合会等間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通 (3) 工事履行報告書( 様式第2号) 1通
(4) 発行日から3か月以内の元請負人及び県連合会等の印鑑証明書 各1通。ただし、県連合会等については、初めて提出された以降、印鑑証明書の内容に変更がない場合には、提出を求めないことができる。
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
(6) 受益の意思表示 各1通
( 債権譲渡承諾の処理手順)
第7 条 債権譲渡の承諾に係る事務は、契約担当課において行うものとする。
2 債権譲渡の承諾に係る事務は、次の手順で行うものとする。
(1) 前条に規定する依頼書類受理後、工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト( 様式第3 号) により要件を確認する。
(2) 債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡承諾書(様式第4 号(その1)又は様式第4号(その2 ) )の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載して押印の上、元請負人及び県連合会等に、各1 通交付するとともに、1通を保管する。
(3) 債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡整理簿( 様式第5号) に記入する。
( 依頼書類の確認時における留意点)
第8 条 依頼書類の確認は、次の点に留意し行うものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書及び添付書類により次の事項を確認する。ア 定められた必要事項の全てが記載されていること。
イ 元請負人及び県連合会等の所在地、商号又は名称、代表者職氏名が工事請負契約書及び印鑑証明書と一致し、かつ、元請負人及び県連合会等の実印が印鑑証明書の印影と一致していること。
ウ 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
エ 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分支払金額に誤り
がなく、依頼時における債権譲渡額が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 債務保証事業については、債権譲渡契約証書において、原則として、次のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金 を清算の上、県連合会等が残余の部分を元請負人に代わって下請負人等に 支払う旨の特約
(3) 発行日から3 か月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと、又は契約約款第46 条第1項各号に該当するおそれがないこと。
(6) 工事履行報告書により、当該工事の出来高が2分の1 に達していることを確認できること。
( 債権譲渡の不承諾)
第9条 第6条に規定する依頼書類の提出がない場合又は前条各号に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに、元請負人及び県連合会等に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書( 様式第6 号) を交付しなければならない。
( 出来高確認)
第10 条 債務保証事業又は融資制度における債権譲渡契約の締結又は融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、県連合会等が当該工事の出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合は、県連合会等は契約担当課に対して工事出来形検査協力依頼書( 様式第7 号) を提出しなければならない。この場合において、契約担当課は、当該工事の監督を所管する課と協議の上、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
( 融資実行の報告)
第11 条 元請負人及び県連合会等は、市の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連
署にて契約担当課に融資実行報告書( 様式第8 号)を提出しなければならない。
2 債務保証事業については、元請負人及び連合会等は、前項の報告書と併せて、下請負人等への支払計画書を提出するものとする。
( 債権金額の請求)
第12 条 債権譲渡を受けた県連合会等は、債権金額の請求に当たり、次に掲げる書類を契約担当課に提出するものとする。
(1) 工事請負代金請求書( 様式第9 号) 1通
(2) 発注者の押印がある債権譲渡承諾書の写し 1通
3 元請負人は、市が債権譲渡の承諾を行った日以後は、前払金、中間前払金及び部分払金の請求をすることはできないものとする。
( 請求書類の確認)
第13 条 県連合会等から債権金額の請求があった場合、契約担当課は、提出された工事請負代金請求書及び債権譲渡承諾書の写しにより、県連合会等の請求権及び債権金額等を債権譲渡承諾チェックリストを使用して確認の上、当該工事の予算を所管する部署に送付する。
( その他)
第14 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附 則
( 施行期日)
1 この要領は、令和2 年7月1日から施行する。
( 経過措置)
2 当分の間、第8条第2号の規定にかかわらず、融資時に元請負人が県連合会等に対して下請負人等への支払計画書の提出を行い、かつ、元請負人と県連合会等との間の債権譲渡契約において、県連合会等が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を清算の上、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨が定められていることをもって、同号の下請負人保護方策が講じられているものとする。