Contract
eo光再放送テレビ契約約款
2023 年 1 月 1 日
株式会社オプテージ
eo光再放送テレビ契約約款
第1 条( 約款の適用)
株式会社オプテージ( 以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和2 5年5月2日法律第132号)第140条第2項に基づき総務大臣に届け出るこのeo光再放送テレビ契約約款( 提供条件の他、契約成立までに当社が提示する書類を含みます。以下
「本約款」といいます。) により、eo光再放送テレビサービスを提供します。
第2 条( 約款の変更)
当社は、総務大臣へ変更の届出を行った上で本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提供条件は変更後の約款によります。
第3条( サービス)
当社が、定められた業務区域( 以下「サービス提供区域」といいます。)において提供するeo光再放送テレビサービスは、次のとおりとします。
(1)基本サービス
当社が再放送同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送( 多重放送を含む。)と FMラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービスおよび自主放送サービス
(2)上記サービスに付帯するサービス
第4条( 用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 本約款第7条により成立した契約 |
eo光再放送テレ ビ契約者 | 当社と本契約を締結した者 |
eo光再放送テレ ビ利用者 | eo光再放送テレビ契約者の同意のもとeo光再放送テ レビを利用する者 |
原因者 | 受信障害の原因となった構造物の施設管理者など |
eo光再放送テレ ビサービス取扱所 | eo光再放送テレビサービスに関する業務を行う当社の 事業所 |
本施設 | 当社の放送センターからeo光再放送テレビ利用者の受 信機に至るまでの施設 |
契約者回線 | 当社の放送センターからTV用ONUまでの施設 |
TV用ONU | 契約者回線の需要場所側の終端に設置される放送用光受 信機 |
引込施設 | クロージャからTV用ONUまでの施設 |
お客さま施設 | TV用ONUの出力端子の接続線から受信機に至るまで の施設 |
受信機 | テレビ、ビデオなどの機器 |
第5条( 提供対象範囲)
定められた業務区域(以下「サービス提供区域」といいます。)において、テレビジ
ョン放送の受信障害が発生している地区、もしくは、テレビジョン放送の受信障害の原因者が特定されている地区とします。
第6条(契約の単位)
集合住宅を除く契約は、契約者回線1 回線ごとに1の契約といたします。この場合、
1の契約につき契約者は1人といたします。
2.集合住宅の場合は 1 の物件(棟)ごとに1の契約とします。この場合、1の契約につき契約者は1人といたします。
第7条( 契約の成立)
加入申込者が、本約款を承認の上、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が申し込みを承諾したときに、サービスの提供に関する契約が成立するものとします。
2. 当社は前項の定めに係わらず、次の場合には本契約を承諾しない場合があります。
(1) 加入申込内容に虚偽の届出のあることが判明した場合。
(2) 引込施設などの設置、および保持が困難な場合。
(3) eo光再放送テレビ契約者が本約款に基づく料金その他の支払いを怠るおそれがある場合。
(4) その他、サービスを提供するうえで当社の業務遂行上、支障がある場合。
3.加入申込者は、所有または占有する敷地、家屋または構築物などにおいて、xx、家主その他利害関係人があるときには、本施設の設置、保守、その他本約款の履行のため、当社が敷地、家屋または構築物などを使用することについてあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては、加入申込者が責任を負うものとします。
4.本契約は原則として、eo光再放送テレビサービス契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者と同一世帯の者が視聴することを目的とします。ただし、当社は商業利用など業務で不特定もしくは多数の第三者が視聴できるように使用し、または同時送信などで使用することを目的とする場合など同一世帯の者が視聴する目的以外の場合においても、その利用方法、条件によっては、その契約を認める場合があります。
5. 当社は、第1項の規定により本契約が成立した場合は、当社が別に定める方法により、その契約内容を通知します。
第8条( 初期契約解除)
eo光再放送テレビ契約者は、前条第 5 項の規定による通知の受領後8日を経過するまでに、当社所定の方法により、当社に申し出ることにより、その申し込みの撤回または本契約を解除(以下「初期契約解除」という) することができます。ただし、初期契約解除は集合住宅を除く契約に限り適用できるものとします。
2. サービスの提供にかかる工事などの着手後に初期契約解除が適用された場合、eo光再放送テレビ契約者は、別表2に規定する額を上限とし、当社が既に実施した工事などに要した費用および撤去に要するすべての工事費などの費用を負担するものとします。
第9条( 設置場所の変更)
eo光再放送テレビ利用者は、当該eo光再放送テレビサービスの提供が承諾された第5条に定める提供対象範囲において、技術的に接続が可能な場合に限り、引込施設などの設置場所を変更できるものとします。
2.前項の場合、eo光再放送テレビ利用者は、当社所定の方法により申し出るものとします。この場合、eo光再放送テレビ利用者はeo光再放送テレビ契約者に同意を
得るものとします。
3. 当社は、前項の申し出について、第7条の規定に準じて取り扱います。
4. eo光再放送テレビ契約者はもしくはeo光再放送テレビ利用者は、この変更に要するすべての工事費などの費用( eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者以外の者に生じる費用を含む)を負担するものとします。
第10条( 名義変更)
eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、次の場合、当社の承認およびeo光再放送テレビ契約者はeo光再放送テレビ利用者の同意を得て、 eo光再放送テレビ利用者はeo光再放送テレビ契約者の同意を得て、名義を変更できるものとします。
(1) 同居親族間の相続の場合。
(2) 名義変更を希望するeo光再放送テレビ契約者( 以下、「新e o光再放送テレビ契約者」といいます。)が、名義変更前のeo光再放送テレビ契約者(以下、「旧eo光再放送テレビ契約者」といいます。)と同一敷地内においてサービスの提供を受けることについて、旧e o光再放送テレビ契約者の本契約上の権利義務を継承する場合。
(3) 名義変更を希望するeo光再放送テレビ利用者( 以下、「新e o光再放送テレビ利用者」といいます。)が、名義変更前のe o光再放送テレビ利用者( 以下、「旧e o光再放送テレビ利用者」といいます。)と同一敷地内においてサービスの提供を受けることについて、旧eo光再放送テレビ利用者の本契約上の権利義務を継承する場合。
2.新eo光再放送テレビ契約者もしくは新eo光再放送テレビ利用者が名義を変更しようとする場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、新eo光再放送テレビ契約者もしくは新eo光再放送テレビ利用者は、設置場所の変更、接続調整などが必要になったとき、それらに要するすべての工事費などの費用を負担するものとします。
3 .eo光再放送テレビ契約者とeo光再放送テレビ利用者が同一で有る場合は、第1 項に規定する名義変更に係る同意は不要とします。
第11条( 契約内容の変更)
eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、サービス内容の変更を希望する場合は、eo光再放送テレビ契約者はeo光再放送テレビ利用者の同意を得て、eo光再放送テレビ利用者はeo光再放送テレビ契約者の同意を得たうえで、当社所定の方法により申し出るものとします。
2. 当社は、契約内容の変更の申し出があった場合、当社の指定する期日までに受付けたものについて、当社の指定する期日から変更された内容によってサービスを提供します。
3.第1項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、eo光再放送テレビ契約者は、当社所定の方法により、すみやかに申し出るものとします。
4 .eo光再放送テレビ契約者とeo光再放送テレビ利用者が同一で有る場合は、第1 項に規定する契約内容の変更に係る同意は不要とします。
5. eo光再放送テレビサービスから当社が別に定める多チャンネルサービス( e o光テレビサービス)に契約内容を変更した場合であって、 再度eo光再放送テレビサービスに契約内容を変更する場合、別表3に定める契約変更事務手数料を当社に支払うものとします。ただし、引込施設の撤去が行われていた場合はこの限りで
はありません。
第12条(解約)
eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、本契約を解約しようとする場合は、eo光再放送テレビ契約者はeo光再放送テレビ利用者の同意を得て、eo光再放送テレビ利用者はeo光再放送テレビ契約者の同意を得たうえで、解約を希望する日の14日前までに当社所定の方法により申し出るものとします。
2.前項による解約の場合は、eo光再放送テレビ契約者は第13条の規定による料金を当該解約の日の属する月の分まで、当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。
3 .第1 項による解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、引込施設などを撤去し、 eo光再放送テレビ契約者は、別表2に定める撤去工事費および追加工事費を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。ただし、撤去にともない、eo光再放送テレビ契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合は、eo光再放送テレビ契約者は、自己の負担で、その復旧工事を行うものとします。
4. 引込施設撤去後の地上放送などの受信設備( アンテナなど)はeo光再放送テレビ
契約者が用意するものとし、解約後の地上放送などの受信について当社は関知いたしません。
5.解約に際しては、加入の際に申し受けた工事費などはeo光再放送テレビ契約者に返戻いたしません。
6 .eo光再放送テレビ契約者とeo光再放送テレビ利用者が同一で有る場合は、第1 項に規定する解約に係る同意は不要とします。
第13条( 利用料の支払義務)
eo光再放送テレビ契約者は、別表1に定めるサービス利用料などをサービス提供月の翌月に当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。
2.eo光再放送テレビ契約者は、工事完了日の当該月の翌月分から解約の日の属する月の分までサービス利用料などを支払うものとします。
3. 削除
4.第 2 項の期間において、サービスの提供の停止などによりeo光再放送テレビサービスを利用することができない状態が生じたときのサービス利用料などの支払いは、次によります。
(1) サービスの提供の停止があったときは、eo光再放送テレビ契約者は、その期間中のサービス利用料などの支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、eo光再放送テレビ契約者は、次の場合を除き、eo光再放送テレビサービスを利用できなかった期間中のサービス利用料などの支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 eo光再放送テレビ契約者もしくはe o光再放送テレビサービス利用者の責めによらない理由により、eo光再放送テレビサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービス利用料な ど |
5.当社の故意または重大な過失によりeo光再放送テレビサービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
6.当社は、支払いを要しないこととされたサービス利用料などがすでに支払われているときは、その料金を返還します。
第13 条の2 ( 料金などの臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
( 注) 当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のe o 光再放送テレビサ ービス取扱所に掲示するなどの方法により、そのことを周知します。
第13 条の3 ( 料金の一括後払い)
当社は、eo光再放送テレビ契約者に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめeo光再放送テレビ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
第14条( 工事費)
eo光再放送テレビ契約者は、別表2 に定める工事費を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものとします。
第15 条( 割増金)
e o 光再放送テレビ契約者が、 サービス利用料など本契約に定める債務の支払いを不法に免れた場合、 e o 光再放送テレビ契約者には、 その免れた額のほか、 その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします 。) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として、当社の指定する方法により、 当社の指定する期日までに支払っていただきます。
第16条( 遅延利息)
eo光再放送テレビ契約者が、サービス利用料など本契約に定める債務( 遅延利息を除きます。)の支払いを支払期日より遅延した場合、eo光再放送テレビ契約者は、支払期日の翌日より支払日の前日まで、年利14.5%の遅延利息を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2. 第8条( 初期契約解除) に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事
となった料金その他の債務(延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、商事法定利率に基づき計算します。
第17 条( 手続きに関する料金)
eo光再放送テレビ契約者が、 サービス利用料など本契約に定める債務を当社 に支払った旨の証明書( 以下「 支払証明書」 といいます 。) の発行を当社に申 し出た場合、別表3 に定める支払証明書発行手数料を当社に支払うものとしま す。
2 .eo 光再放送テレビ契約者からの請求またはサービス利用料など本契約に定める債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、その eo 光再放送テレビサービスに関する料金の請求書等の発行を行ったときは、別表3に定める請求書等発行手数料を当社に支払うものとします。
なお、2021 年 4 月以降発行分より、請求書等での支払いに伴う振込手数料はeo 光再放送テレビ契約者の負担とします。
3.eo光再放送テレビ契約者からの請求により、eo 光再放送テレビサービスに関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。) の発行を行ったときは、別表3に定める料金明細類発行手数料を当社に支払うものとします。
第18条( 施設の設置)
当社のサービス提供に必要な契約者回線の設置工事は、当社所定の使用機器、工法などにより、当社または当社指定の業者が行うものとします。
2. TV用ONUの設置場所は需要場所の地点とし、クロージャから最短距離にある場所を基準として、当社との協議によって定めます。
3. 当社は、設置時点で提供義務を負うeo光再放送テレビサービスの提供に必要なT V用ONUを設置するものであり、設置後に拡充されたサービスが利用環境その他の理由により正常に利用できない場合であっても、当該拡充されたサービスの提供およびTV用ONUの交換のいずれの義務も負いません。
第19条( 設置場所の提供)
当社は、引込施設などを取り付けするため、必要に応じて、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などを無償で使用できるものとし、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者には無償による取り付け場所の提供を承諾していただきます。なお、引込施設などの使用に係る電源はeo光再放送テレビ利用者が設置するものとし、その電気料金および消耗品はeo光再放送テレビ利用者が負担するものとします。
第20条( 立入り)
eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、当社または当社の指定する業者が、本施設の維持管理、保守などを行うために、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者が所有または占用する敷地、家屋、構築物などの立入りについて協力を求めた場合は、これを承諾するものとします。
第21条( 施設の所有)
当社は、契約者回線などを、eo光再放送テレビ利用者は、お客さま施設をそれぞれ所有します。
第22条( 施設の維持管理、保守工事)
本施設の維持管理は、所有区分によりそれぞれの所有者が行うものとします。
2.契約者回線の保守工事は、当社所定の使用機器、工法などにより、当社または当社指定の業者が行うものとします。
3. eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、契約者回線の維持管理、保守工事の必要上、当社が提供するサービスを停止する場合があることを承認いただきます。
第23条( 免責事項)
当社は、次に掲げる場合については、損害の賠償を負いません。
(1) 天災、事変、不測の事故、通信衛星の故障、第三者の原因による事故、その他契約者回線の故障または工事などによるサービス提供の停止および変更が生じた場合。
(2) 当社の責に帰さない事由または受信障害により、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者およびお客さま設備などに損害が生じた場合。
(3)設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去に際
して録画物が消失した場合。
第23 条の2 ( 責任の制限)
当社は、e o 光再放送テレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのeo光再放送テレ ビサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 、24 時間以上その状態が連続したときに限り、e o 光再放送テレビサービ ス契約者もしくはe o 光再放送テレビサービス利用者の損害を賠償します。
2 . 前項の場合において、当社は、e o 光再放送テレビサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。 以下この条において同じとします 。) に対応するサービス利用料など( そのe o 光再放送テレビサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、 その部分に係る料金額) を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 .当社の故意または重大な過失によりe o 光再放送テレビサービスの提供をしなかったときは、 前2 項の規定は適用しません。
第24条( 禁止事項)
eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 引込施設の損壊、改変もしくは増設などの工事。これは eo 光再放送テレビサービスを解約し、引込施設が残置された場合、残置された引込施設においても同様とします。
(2) 当社が提供するサービスを第三者へ供給すること。
(3) 当社の提供するサービスについて著作権侵害など、法令に反する利用。
2. eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者は、前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、eo光再放送テレビ契約者もしくはe o光再放送テレビ利用者に対し、損害の賠償を請求することがあります。また、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に損害が生じても、当社は
その責任を負いません。
第25 条( eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に係る情報の利用)
当社は、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に係る氏名 もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、 当社のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の 請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、eo光再放送テレビサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的につ いては、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第26条(故障)
当社または当社の指定する業者は、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者の受信機およびお客さま施設に起因する受信異常については、この限りではありません。
2. eo光再放送テレビ利用者は、eo光再放送テレビ利用者の受信機およびお客さま施設の異常の調査および修復に要する費用を負担するものとします。
3 .eo光再放送テレビ利用者は、eo光再放送テレビ利用者の故意または過失により、契約者回線などに故障が生じた場合は、その施設などの修復に要する費用を負担するものとします。
第27条( 番組内容の変更)
当社は都合により予告なしに放送する番組内容を変更することがあります。なお、変更によってeo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に生ずる損害の賠償には応じません。
第28条( 番組編成の変更)
当社は都合により番組編成を変更することがあります。なお、変更によってeo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に生ずる損害の賠償には応じません。
第29条( 停止および解除)
当社は、eo光再放送テレビ契約者が毎月の利用料などを滞納された場合や、eo光再放送テレビ契約者もしくはeo光再放送テレビ利用者に本約款に違反する行為があったと認められる場合は、eo光再放送テレビ契約者に催告したうえでサービスの提供を停止し、停止した月の月末をもって本契約を解除することができるものとします。なお本契約を解除する場合、第7条および第12条の規定を準用します。
第30条( 専属的合意管轄裁判所)
eo光再放送テレビ契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別 表
別表1.サービス利用料など
項 目 | 金 額 | |
サービス利用料 | 集合住宅 | 2~ 10 戸/ 棟: 5,000 円/ 棟( 税込額 5,500 円/ 棟) 11~ 20 戸/ 棟: 10,000 円/ 棟(税込額 11,000 円/ 棟) 21~ 30 戸/ 棟: 15,000 円/ 棟( 税込額 16,500 円/ 棟) 31 戸以上/ 棟: 20,000 円/ 棟( 税込額 22,000 円/ 棟) |
上記以外 | 2,700 円/月( 税込額 2,970 円/ 月) |
別表2.工事費など
項 目 | 金 額 | ||
標準工事費 | 集合住宅 | 200,000 円( 税込額 220,000 円) | |
上記以外 | 65,000 円( 税込額 71,500 円) | ||
追加工事費 | 実 費 | ||
その他工事費など | 実 費 | ||
撤去工事費 | 全施設撤去の場合 | 17,000 円( 税込額 18,700 円) | |
引込施設残置の場合 | 12,000 円( 税込額 13,200 円) | ||
引込施設残置の場合であって、eo光テレビ契約者自身で受信設備( アンテナなど) の切り替えが 完了している場合 | 5,000 円( 税込額 5,500 円) | ||
調査費用( 集合住宅) | 28,000 円( 税込額 30,800 円) | ||
出張費用※ 1 | 3,000 円/回( 税込額 3,300 円/ 回) |
※ 1 各工事費、調査費用に含まれています。
別表3.手続きに関する料金
項 目 | 金 額 |
支払証明書発行手数料※ 1 | 300 円/ 枚( 税込額 330 円/ 枚) |
請求書等発行手数料 | 300 円/ 枚( 税込額 330 円/ 枚) |
料金明細類発行手数料※ 2 | 100 円/ 枚( 税込額 110 円/ 枚) |
契約譲渡手数料 | 3,000 円( 税込額 3,300 円) |
解除回復事務手数料 | 3,000 円( 税込額 3,300 円) |
契約変更事務手数料 | 3,000 円( 税込額 3,300 円) |
※ 1 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代および郵送料( 実費)が必要な場合があります。
※ 2 料金明細類の発行についてはサービス利用料などの請求がない場合は、請求書等は発行しません。この場合、上記の手数料の支払いは要しません。
附 則
( 実施期日)
1. この約款は、2012 年 10 月 1 日から実施します。
(特約条項の設定)
2.当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(サービス利用料などの減額措置)
3.当社は、時期・期間・工事の態様により加入契約料、サービス利用料、工事費などの減額を行うことがあります。
(その他)
4.業務用などについては別に定めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年5月 21 日から実施します
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 9 月 1 日から実施します
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2.第 13 条( 利用料の支払義務) の規定は、2019 年 7 月 1 日以降適用するものとし、 2019 年 6 月 30 日以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3.第 23 条の 2( 責任の制限) の規定は、2019 年 7 月 1 日以降適用するものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から実施します。