Contract
xx市三河湖観光センター取得事業事業者評価基準
豊田市
豊田市三河湖観光センター取得事業事業者評価基準
第1 総則
豊田市三河湖観光センター取得事業事業者評価基準(以下「評価基準」という。) は、xx市(以下「市」という。)が実施するxx市三河湖観光センター取得事業(以下「本事業」という。)において、契約の基本協定、売買契約の相手方となる事業者を適切に選定するための評価基準を示すものである。
なお、本評価基準で使用する用語の定義は、別に定める「xx市三河湖観光センター取得事業実施要綱」の規定による。
第2 評価方法・体制
1 評価方法
事業者より提出された提案書等については、評価基準に基づき、三河湖観光センターの供給体制、三河湖観光センターの配置計画、事業実施計画、売買価格等を総合的に評価し、総合評価点が最も高い事業者を選定事業者として決定するものとする。
2 評価体制
提案内容の評価にあたっては、評価基準に関する審議、事業者から提出された提案書等の評価及び事業者の選定を行う選定委員会を設けることとし、その詳細を第5に定める。
3 評価手順
本評価は、参加資格評価のほか、資格要件、売買価格、提案により実施する。
なお、資格要件、売買価格、提案のいずれか1つでも要件を満たしていない場合は、失格とする。
第3 評価の項目・基準・配点
1 参加資格評価
豊田市三河湖観光センター取得事業事業者募集要領第4の2に定める参加資格要件を満たす者であること。
2 事業者選定
事業者選定は次に示す評価方法・項目・配点・事業者へのヒアリングに基づき実施するものとし、選定委員の評価点の合計により評価する(合計100点)。
2-1 事業者の評価(9点)
事業者の評価は特記がない限り、表―1に示す評価項目に対する得点を決定する。
(表―1)事業者の評価項目と配点
評価項目 | 評価の視点 | 配点 |
供給体制に関する実績等 | 公共工事の受託実績 | 3 |
配置技術者の経験・資格および公共工事の監理実績(現場代理人または監理技術者の実績と資格保有状況) | 6 | |
合計 | 9 |
2-2 提案内容の評価(91点)
提案内容の評価は、基準配点を91点とし、表―2に示す評価項目に対する得点を決定する。
(表―2)提案内容の評価項目と配点
評価項目 | 評価の視点 | 配点 | |
配置計画、平面計画、仕様に関する提案 | ➀ | 魅力的な空間づくりと集客機能の向上に資する提案となっているか評価 | 12 |
➁ | 近隣の民宿や飲食店、市内観光スポット等へ誘導する送客機能の向上に資する提案となっているか評価 | 12 | |
③ | 誰もが利用しやすく、安全で快適に過ごすことができる計画になっているか評価 | 6 | |
④ | 駐車場台数等を増やす提案になっているか 評価 | 6 | |
⑤ | 自然景観との調和、自然環境(風雨や積雪、凍結)に対応した設計、鳥害、虫害防止を想定した提案となっているか評価 | 9 | |
⑥ | イベント(世界ラリー選手権)の活用や地域内外事業者の事業機会創出、観光による交流 促進を考慮した提案になっているか評価 | 12 | |
⑦ | 施設管理者の効率的な維持管理(清掃や修繕)に工夫のある提案となっているか評価 | 4 | |
事業実施計画等に対する提案 | ➀ | 引渡しまでの事故防止・安全対策等に関する取組 | 3 |
➁ | 地域材利用に関する取組(内装材等※1にお ける地域材の魅力的な利用) | 6 | |
③ | xx市内に事務所又は事業所を有する事業 者の参画状況 | 9 | |
売買提案価格 | 要求水準を備えた売買提案価格 | 12 | |
合計 | 91 |
※1 内装材等とは、床、壁、天井、ベンチ等に使用する仕上げ材のこと。地域材は、xx市内で伐採され、xx市産であることを木材認証制度等に基づく証明がされた木材を指すものとする。
第4 選定事業者の決定
市は、事業者ヒアリングを実施した後に採点を行い、総合評価点が最も高い者を事業者として選定し、選定事業者の次に総合評価点の高い者を次点者として1者選定する。
なお、市は選定事業者との間で優先的に基本協定の合意に関する協議を行うものとし、選定事業者との協議が調わない場合に、次点者と協議を行うものとする。
第5 選定委員会
1 選定委員を次のとおりとする。
ア xx市地域振興部 自治推進室長(会長)イ (株)xxの里 部長
ウ (一社)ツーリズムとよた 事務局次長 エ xx市都市整備部 建築計画調整課長オ xx市地域振興部 xx支所長
2 選定委員会の事務局は、xx市役所地域振興部xx支所とする。
3 事務局は、提案書等を評価する必要が生じたときは、会長に委員会の開催を要請する。
4 会長は、各選定委員に選定委員会への出席を要請し、選定委員は、当該要請に応じて選定委員会に出席する。
5 選定委員会は、委員の過半の出席をもって成立するものとする。
6 会長は、委員会の議事進行を行う。
7 会長は、やむを得ない事情で委員会に出席できないときは、xx市地域振興部xx支所長に会長の任を委任することができる。
8 会長は、委員がやむを得ない事情で委員会に出席できないときは、当該委員が指名する代理者の出席について、他の委員に諮って承認することができる。
9 事務局は、参加者の構成及び資格、基本的事項その他提案事項に関して、事前に応募者毎のとりまとめを行い、委員会に報告する。
10 選定委員会は、出席した委員の過半の同意により、定性的事項及び定量的事項等を評価し、評価基準に基づき、事業者を選定する。
11 その他、選定委員会の運営等にあたって必要な事項は、会長が委員に諮って決定する。