Contract
(案)
xx競輪場再整備事業基本契約書
xx市
xx競輪場再整備事業に関する基本契約
以下の事業について、xx市(以下「市」という。)と、●、●及び●(以下、これらの各民間事業者を個別に、又はこれらの全ての民間事業者を総称して「民間事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によるxxな契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約は、xx市議会において本事業に関する工事請負契約の本契約の締結についての議決を得て、当該工事請負契約の本契約が締結されたことを停止条件とする契約とする。ただし、当該工事請負契約の本契約の締結が可決されなかった場合は、本基本契約を無効とし、市は民間事業者に対し一切の責任を負わないものとする。
本基本契約締結の証として本書2通を作成し、各当事者記名押印のうえ、市及び民間事業者のうち代表企業が各1通を保有する。
1 | 事 業 名 | xx競輪場再整備事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxx000xx0他(別紙1事業用地に記載のとおり) |
3 | 事業期間 | 契約締結日から令和●年●月●日まで |
xxxxxxxxxxx0x00x
xx市 市長 x x x x 印
民間事業者
競輪場維持管理運営企業
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
設計企業
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
工事監理企業
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
建設企業
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
事業管理業務企業
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
付帯事業者
〔本店所在地〕●
〔商 号〕●
〔代 表 者〕● 印
前文
xx競輪場再整備事業(以下「本事業」という。)は、事業管理業務、設計業務、建設業務等、工事監理業務、競輪場維持管理運営業務及び付帯事業から構成される。
本事業は、様々な役割を補い合い、効率的かつ効果的な施設整備・運用を行うため、老朽化した既存施設を集約・コンパクト化し、これによって生じる余剰地等の利活用について民間活力を導入することにより、xx・安全な競輪開催に加え、xxのサイクリストの育成や臨海部の賑わいを創出するなど、競輪場を核とした「自転車を中心としたまち」へと誘導を図ることを目的とする。
市及び民間事業者は、本事業の実施にあたり、以下のアないしウの契約(以下、アないしウの契約をまとめて「事業契約」という。)を締結する。
ア 基本契約
市と事業管理業務、設計業務、建設業務等、工事監理業務、競輪場維持管理運営業務及び付帯事業を実施する役割を担う民間事業者との間で締結する、本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的事項を定めた本基本契約。
本基本契約は、本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、市と全ての民間事業者を契約当事者として締結する。
イ 各業務に関する契約
市と本基本契約の定めるところにより事業管理業務、設計業務、建設業務等、工事監理 業務及び競輪場維持管理運営業務を実施する役割を担う民間事業者との間で締結する、 それぞれの業務における委託契約又は請負契約。具体的な契約書は、以下のとおりである。
・事業管理業務委託契約書
・建築設計業務等委託契約書
・工事請負契約書
・工事監理業務委託契約書
・維持管理運営委託契約書ウ 付帯事業に関する契約
市と本基本契約の定めるところにより付帯事業を実施する役割を担う民間事業者との間で締結する、事業用定期借地権設定契約及び付帯事業に関連する契約。
貸付期間は土地貸付開始日から事業期間終了日までとし、準備・撤去期間を含めたものとする。
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本基本契約において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
(1)「運営委託料」とは、市が本基本契約及び維持管理運営委託契約に基づいて競輪場維持管理運営企業に支払う競輪場維持管理運営業務の実施の対価をいう。
(2)「関連業務等」とは、本事業に関連して市自ら又は市が第三者により実施させる業務又は事業等をいう。
(3)「業績等」とは、本事業の実施の状況及び成果等をいう。
(4)「事業契約解除通知日」とは、本事業の実施に関する事業契約を解除する旨の通知が相手方に到達した日をいう。
(5)「計画条件」とは、本事業の実施にあたり前提とする条件をいい、その内容は募集要項等の定めるところによる。
(6)「事業提案」とは、本事業の実施を担う民間事業者の募集及び選定手続において民間事業者が市に提出した本事業の実施に関する計画及び技術提案を記載した別紙3に記載する事業提案書をいう。
(7)「競輪事業」とは、地方公共団体が自転車競技法(昭和 23 年法律第 209 号。以下「競技法」という。)の定めるところにより開催する競輪の施行に関する事業をいう。
(8)「競輪場維持管理運営企業」とは、本事業における競輪場維持管理運営業務を実施する民間事業者をいう。
(9)「競輪場維持管理運営業務期間」とは、令和6年4月1日から理由の如何を問わず本基本契約が終了した日又は令和 36 年3月 31 日のいずれか早い方の日までの期間をいう。
(10)「維持管理運営委託契約」とは、市及び競輪場維持管理運営企業との間で締結する、本事業の競輪場維持管理業務にかかる契約をいう。
(11)「競輪場整備業務期間」とは、本事業の実施に関する事業契約の締結日から新競輪場施設等の引渡日までの期間をいう。
(12)「建設企業」とは、本事業における建設業務等を実施する民間事業者をいう。
(13)「建設業務等」とは、本事業の実施に関する既存施設の解体撤去工事、新競輪場施設等の建設工事等(これらの準備行為、関連行為を含む。)の総称をいい、その内容は募集要項等及び事業提案の定めるところによる。
(14)「工事請負契約」とは、市及び建設企業との間で締結する、本事業の建設業務等にかかる契約をいう。
(15)「設計企業」とは、本事業における設計業務を実施する民間事業者をいう。
(16)「設計業務」とは、本事業の実施に関する設計図書を作成する業務等の総称をいい、その内容は募集要項等及び事業提案の定めるところによる。
(17)「建築設計業務等委託契約」とは、市及び設計企業との間で締結する、本事業の設計業務にかかる契約をいう。
(18)「工事監理企業」とは、本事業における工事監理業務を実施する民間事業者をいう。
(19)「工事監理業務」とは、本事業の実施に関する新競輪場施設等の建設工事と設計図書を照合及び確認する業務等の総称をいい、その内容は募集要項等及び事業提案の定めるところによる。
(20)「工事監理業務委託契約」とは、市及び工事監理企業との間で締結する、本事業の工事監理業務にかかる契約をいう。
(21)「交替前民間事業者」とは、事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれのある民間事業者をいう。
(22)「事業管理業務」とは、本事業を適正かつ確実に遂行するために行う業務をいい、その具体的内容は募集要項等及び事業提案の定めるところによる。
(23)「事業管理業務企業」とは、事業管理業務を行う企業をいう。
(24)「事業期間」とは、本事業の実施に関する事業契約の締結日から理由の如何を問わず本基本契約が終了した日又は令和 36 年(2054 年)3 月 31 日のいずれか早い方の日までの期間をいう。
(25)「事業年度」とは、本事業の事業期間内における毎年4月1日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。
(26)「事業費」とは、市が民間事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいう。
(27)「場外発売委託料」とは、競輪場維持管理運営企業が場外発売業務の実施に当たり、当該場外発売を主催する競輪施行者との間で締結した契約に基づき、場外発売の開催毎に当該場外発売を主催する競輪施行者から直接支払いを受ける委託料をいう。
(28)「設計図書」とは、本事業において設計企業が市に提出する設計業務の成果物一式をいう。
(29)「代替民間事業者」とは、交替前民間事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、交替前民間事業者が担当していた業務を担当する交替前民間事業者以外の民間事業者又は市が承諾した第三者をいう。
(30)「代表企業」とは、民間事業者を代表して手続きを行う民間事業者をいう。
(31)「知的財産xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
(32)「納付命令」とは、xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は同法第8条第1項第1号の規定に違反した者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う課徴金の納付命令をいう。
(33)「排除措置命令」とは、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定に基づく排除措
置命令(これらの命令が提案企業又は提案企業が含まれる民間事業者団体に対して行 われたときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令)をいう。
(34)「引渡日」とは、民間事業者が市に新競輪場施設等を実際に引き渡す日をいう。
(35)「引渡予定日」とは、民間事業者が市に新競輪場施設等を引き渡す予定日である令和 9 年 11 月 30 日をいう。
(36)「付帯事業」とは、xx競輪場用地の一部の利活用を図り、本事業の目的に資する民間収益施設の整備、管理及び運営を実施する独立採算型の事業をいい、その内容は募集要項等及び事業提案の定めるところによる。
(37)「付帯事業者」とは、付帯事業を行う企業をいう。
(38)「法令等」とは、本事業を実施する場合に関連する法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(39)「法令等の変更等」とは、本事業の実施に関する事業契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
(40)「新競輪場施設等」とは、本事業の実施に関する事業契約、募集要項等及び事業提案に基づき、本事業において再整備するxx競輪場の施設、及び本事業において調達及び設置する什器備品等の総称をいう。
(41)「要求水準」とは、市が本事業の適正かつ確実な実施を図るために民間事業者に履行を求める水準その他の事項をいい、その内容は募集要項等に定めるところによる。ただし、事業提案に記載された提案内容が募集要項等に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を要求水準として適用する。
(42)「募集要項等」とは、本事業の実施に関する事業契約の締結手続において市が配布した募集要項、要求水準書(事業者選定基準、様式集、その他添付資料を含む。)、及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書を含む。
(遵守事項)
第2条 民間事業者は、本事業が競技法に基づいて市が施行する競輪事業の一部として実施するものであることから、同法の趣旨を十分に尊重するものとする。
2 市及び民間事業者は、本事業の実施に当たり、競輪事業における安定的な収益の確保に向けて相互に協力するとともに十分に連携を図りながら対応しなければならないものとする。
3 市及び民間事業者は、本事業の遂行に当たり、日本国の法令等を遵守するものとする。
(本事業の目的の尊重)
第3条 市は、本事業が競輪事業における安定的な収益の確保に向けて民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図り、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することによ
り、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 民間事業者は、本事業の実施に当たり、次のとおり地域経済の活性化への配慮に留意するものとする。
(1) 本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、市内中小企業者の受注機会の増大に努めること。
(2) 本事業における物品等の調達を行おうとする場合には、市内中小企業者が製造又は加工した物品の利用の推進に努めること。
(適用関係)
第4条 本事業における事業管理業務に関する権利義務については、本基本契約及び事業管理業務委託契約の規定が適用されることにより、市と事業管理業務企業との間において生じるものとし、本基本契約、事業管理業務委託契約、募集要項等及び事業提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、事業管理業務委託契約、募集要項等、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
2 本事業における設計業務に関する権利義務については、本基本契約及び建築設計業務等委託契約の規定が適用されることにより、市及び設計企業との間において生じるものとし、本基本契約、建築設計業務等委託契約、募集要項等及び事業提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、建築設計業務等委託契約、募集要項等、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
3 本事業における建設業務等にかかる権利義務については、本基本契約及び工事請負契約の規定が適用されることにより、市及び建設企業との間において生じるものとし、本基本契約、工事請負契約、募集要項等、事業提案及び設計図書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、工事請負契約、募集要項等、設計図書、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
4 本事業における工事監理業務にかかる権利義務については、本基本契約及び工事監理業務委託契約の規定が適用されることにより、市及び工事監理企業との間において生じるものとし、本基本契約、工事監理業務委託契約、募集要項等、事業提案及び設計図書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、工事監理業務委託契約、募集要項等、設計図書、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
5 本事業における競輪場維持管理運営業務にかかる権利義務については、本基本契約及 び維持管理運営委託契約の規定が適用されることにより、市及び競輪場維持管理運営企 業との間において生じるものとし、本基本契約、維持管理運営委託契約、募集要項等及び 事業提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、維持管理運営委託契約、募集要項等、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
6 本事業における付帯事業に係る権利義務については、本基本契約及び事業用定期借地
権設定契約、付帯事業に関する契約の規定が適用されることにより、市と付帯事業者との間において生じるものとし、本基本契約、事業用定期借地権設定契約、募集要項等及び事業提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本基本契約、事業用定期借地権設定契約、募集要項等、事業提案の順に優先して適用されるものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、募集要項等と事業提案の内容に差異がある場合には、事業提案に記載された提案内容が募集要項等に記載された水準を上回るときに限り、事業提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
(秘密保持義務)
第5条 市及び民間事業者は、この本基本契約上の義務の履行に関し他の当事者(以下本条において「開示者」という。)から得た情報を、開示者以外の当事者又はその代理人及びアドバイザー(当該当事者との間で秘密保持義務を負う者に限る。)以外の第三者に漏洩してはならない。ただし、法令に基づき情報の開示が求められる場合又は開示者の同意がある場合は、この限りでない。
2 民間事業者は、本事業の実施に当たり個人情報を取り扱う場合は、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。なお、別記「個人情報取扱特記事項」においては、
「発注者」は「市」に、「受注者」は「民間事業者」に読み替えるものとする。
(請求、通知等の様式その他の事項)
第6条 事業契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。係る書面は本基本契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 事業契約の履行に関して市及び民間事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 事業契約の履行に関して市及び民間事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 事業契約の履行に関する期間の定めについては、事業契約に別途定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(本基本契約の有効期間)
第7条 本基本契約は、xx市議会の議決を得て本事業に関する工事請負契約についての本契約が締結されたことをもって有効とする停止条件付の契約とする。
2 前項の工事請負契約についての本契約が締結されなかったときは本基本契約を無効と
して終了するとともに市は一切の責任を負わない。
3 本基本契約の有効期間は、第1項の規定により本基本契約が有効となったときから、理由の如何を問わず本事業が終了した日又は令和 36 年3月 31 日のいずれか早い方の日に終了するものとする。
(債務不履行)
第8条 民間事業者は、本基本契約及び事業契約上の義務を履行しないことにより市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないものとする。
2 民間事業者は、本基本契約の履行に関し、第三者に損害を与えた場合、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち、当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
(契約保証金)
第9条 本事業の実施に関する事業契約の契約保証金については、事業契約に別途定めがある場合を除き、xx市契約規則(昭和 39 年xx市規則第 36 号)第 22 条の定めるところにより取り扱うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 10 条 民間事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、本事業の実施に関する事業契約上の地位又は事業契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 民間事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、事業管理業務企業、設計企業、建設企業、工事監理企業、競輪場維持管理運営企業又は付帯事業者を変更してはならない。
(本事業の概要)
第 11 条 民間事業者が本事業において実施する業務は、事業契約、募集要項等及び事業提案に定める次の各号に掲げる各業務又は事業の全て、これら各業務又は事業の実施に係る資金調達、これら各業務又は事業に付随又は関連する一切の業務により構成されるものとする。
(1) 事業管理業務
(2) 新競輪場施設等整備業務設計業務、建設業務等及び工事監理業務)
(3) 競輪場維持管理運営業務
(4) 付帯事業
(5) その他競輪事業における安定的な収益の確保に向けた対応
2 民間事業者は、本基本契約別紙2に記載の各業務又は事業を実施するものとし、市との間で各業務又は事業の実施に関する事業契約を締結しなければならないものとする。
3 本事業における競輪場整備業務期間は、新競輪場施設等の引渡予定日である令和 9 年 11 月 30 日までとする。ただし、市及び民間事業者は事業契約の定めるところにより競輪場整備業務期間を変更することができるものとする。
4 本事業における付帯事業により整備する民間収益施設は、令和●年●月●日から供用を開始するものとする。ただし、市及び付帯事業者は事業契約の定めるところにより民間収益施設の供用開始日を変更することができるものとする。
(民間事業者の役割等)
第 12 条 本事業の実施において、民間事業者は市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定める役割及び義務を負うものとする。
(1) 事業管理業務企業は、本基本契約、事業管理業務委託契約、募集要項等及び事業提案の定めるところにより事業管理業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、事業管理業務を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(2) 設計企業は、本基本契約、建築設計業務等委託契約、募集要項等及び事業提案に別途定めがある場合を除き、設計業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、設計業務を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(3) 建設企業は、本基本契約、工事請負契約、募集要項等、設計図書及び事業提案に別途定めがある場合を除き、建設業務等を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、建設業務等を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(4) 工事監理企業は、本基本契約、工事監理業務委託契約、募集要項等、設計図書及び事業提案に別途定めがある場合を除き、工事監理業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、工事監理業務を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(5) 競輪場維持管理運営企業は、本基本契約、維持管理運営委託契約、募集要項等及び事業提案に別途定めがある場合を除き、競輪場維持管理運営業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、競輪場維持管理運営業務を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(6) 付帯事業者は、本基本契約、事業用定期借地権設定契約、付帯事業に関連する契約、募集要項等及び事業提案に別途定めがある場合を除き、付帯事業を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、付帯事業を適正かつ確実に実施するための一切の責任を負うものとする。
(7) 民間事業者は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために、民間事業者間の総合的な調整を円滑に行えるように協力しなければならない。
(事業契約上の責任)
第 13 条 前条において、民間事業者は、市の責に帰すべき事由による場合、市又は民間事業者のいずれの責にも帰さない法令等の変更等又は不可抗力の事由による場合を除 き、事業契約上のいかなる責任をも免れず、民間事業者の責に帰すべき事由があったものとして、事業契約上の責任を負うものとする。
(市の本事業に関する確認等)
第 14 条 本事業の実施に関する事業契約上に別途定めのある場合を除き、市の本事業に関する確認若しくは立会又は民間事業者から市に対する報告、通知若しくは説明を理由として民間事業者はいかなる事業契約上における民間事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しな い。
(民間事業者の一括委託又は一括下請負の禁止)
第 15 条 事業管理業務企業は、本事業における事業管理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならないものとする。
2 設計企業は、本事業における設計業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。
3 建設企業は、本事業における建設業務等のうち、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。
4 工事監理企業は、本事業における工事監理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならないものとする。
5 競輪場維持管理運営企業は、本事業における競輪場維持管理運営業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならないものとする。
6 付帯事業者は、本事業における付帯事業の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならないものとする。
(工程表)
第 16 条 事業管理業務企業は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、本基本契約の締結日から競輪場整備業務期間完了までの事業工程表を作成し、市に提出するとともに確認を受けなければならない。その後は、事業工程表の期限から 1 か月前までに、3年毎の工程表を提出するものとする。
2 事業管理業務企業は、自らの責任において事業工程表に基づく本事業の進捗管理を適
正に行わなければならないものとし、民間事業者は本事業を事業工程表に従い適正かつ確実に実施するものとする。
3 事業管理業務企業は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに市に当該変更後の事業工程表を提出して、確認を得るものとする。
(事業費の内訳書)
第 17 条 事業管理業務企業は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、事業提案に基づく事業費の内訳書を作成し、市に提出するとともに、確認を受けなければならな い。
2 事業管理業務企業は、本事業の進捗状況に応じて、適宜、前項に定める事業費の内訳書における内訳区分の詳細化を図るとともに、事業費の内訳について変更があった場合には、速やかに市に当該変更後の事業費の内訳書を提出し、確認を得るものとする。
(成果物及び新競輪場施設等の著作権)
第 18 条 本事業の実施に関する成果物並びに新競輪場施設等が著作権法(昭和 45 年法律
第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第
3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 市は、本事業の実施に関する成果物並びに新競輪場施設等について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本事業の終了後も存続するものとする。
3 民間事業者は、市が、本事業の実施に関する成果物並びに新競輪場施設等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、市が民間事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は新競輪場施設等の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 新競輪場施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市、市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 新競輪場施設等を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 新競輪場施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 民間事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りで
ない。
5 民間事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本事業の実施に関する成果物並びに新競輪場施設等の内容を公表すること。
(2) 新競輪場施設等に民間事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 本事業の実施に関する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第 19 条 民間事業者は、本事業の実施に関する事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害しないこと、並びに新競輪場施設等及び民間事業者が市に対して提供する本事業の実施に関する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、市に対して保証する。
2 民間事業者が、本事業の実施に関する事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は新競輪場施設等若しくは民間事業者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は市が指示する必要な措置を行う。ただし、民間事業者の当該侵害が、市の特に指定する工事材料、施工方法又は管理運営方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(監督員、調査職員)
第 20 条 市は、監督員又は調査職員(以下、総称して「監督員等」とする。)を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を代表企業に通知するものとする。また、監
督員等を変更したときも変更した日から 14 日以内に、その氏名を代表企業に通知するものとする。
2 監督員等は、事業契約の他の条項に定めるもの及び事業契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監督員等に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本事業の適正かつ確実な実施についての代表企業又は代表企業の総括代理人に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示、要請又は協議
(2) 事業管理業務企業による本事業の業績等の確認の結果に関する監視
(3) 事業契約の義務の履行に係る本事業の実施状況に関する監視
(4) 民間事業者が作成及び提出した資料の確認
3 市は、二人以上の監督員等を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監督員等の有する権限の内容を代表企業に通知する。また、事業契約に基づく市の権限の一部を監督員等に委任した場合には、当該委任した権限の内容を代表企業に通知する。
4 第2項の規定に基づく監督員等の請求、勧告、通知、確認、承諾、指示、要請又は協議
は、原則として書面により行わなければならないものとする。
5 市が監督員等を置いた場合には、事業契約に定める市に対する請求、通知、報告、申出、要請等は、監督員等を経由して行うものとする。この場合において、監督等員に請求、通知、報告、申出、要請等が到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監督員等を置かない場合には、事業契約に定める監督員の権限は、市に帰属する。
(代表企業の総括代理人)
第 21 条 代表企業は、総括代理人を置くものとし、その氏名その他必要な事項を直ちに市に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本基本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本基本契約に基づく代表企業の一切の権限を行使することができるものとする。
(1) 事業契約に係る契約金額の変更
(2) 事業契約に係る契約金額の請求及び受領
(3) 次条第1項の請求の受理
(4) 次条第2項の決定及び通知
(5) 事業契約の解除
3 代表企業は、本基本契約に定める請求、通知、報告、申出、要請、確認及び解除を、総括代理人を経由して行うものとし、市は、本基本契約に定める請求、勧告、通知、確認、承諾、指示、要請等を、総括代理人を経由して行うものとする。
(総括代理人等に関する措置請求)
第 22 条 市は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、代表企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 代表企業は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に市に通知しなければならない。
3 代表企業は、監督員等がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に代表企業に通知しなければならない。
(業績等の監視及び改善要求措置)
第 23 条 事業管理業務企業は、本事業の業績等を確認し、市に報告するものとする。
2 市は、前項の事業管理業務企業の報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、本事業の業績等の監視を行う。
3 事業管理業務企業は、本基本契約に定めがある場合、又は市の請求があるときは、民間事業者が実施する各業務の実施状況並びに事業契約の履行状況について、市に説明及び報告しなければならない。
4 市は、随時に、民間事業者が実施する本事業の実施状況又は事業契約の履行状況について、実地にて確認することができるものとする。
5 市は、前4項の結果、本事業の業績等に関して懸念事項があった場合は、改善要求措置をとるものとする。
(事業費の支払い等)
第 24 条 市は、事業契約の定めるところにより、事業費を民間事業者に支払うものとする。
(遅延利息)
第 25 条 市が、事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息を民間事業者に支払わなければならない。
2 民間事業者が、事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、民法第 404 条に規定する法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
(費用負担等)
第 26 条 民間事業者による本事業の実施その他事業契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及び事業契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて民間事業者が負担する。
2 民間事業者による本事業の実施その他事業契約上の義務の履行に必要な民間事業者の資金の調達は、事業契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて民間事業者が自らの責任と費用で行う。
3 市は、事業契約において別途規定されている場合を除き、民間事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(租税公課の負担)
第 27 条 事業契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、事業契約において別途規定
されている場合を除き、すべて民間事業者が負担する。
(許認可の取得等)
第 28 条 民間事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について民間事業者に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、民間事業者はこれに応じるものとする。
2 民間事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとする。
3 市は、前2項に定める民間事業者による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、民間事業者から書面により協力を要請された場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 民間事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したも のについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に市に提出するものとする。
5 民間事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを市に提出するものとする。
(保険の付保等)
第 29 条 民間事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業の実施に必要となる保険に加入することができるものとする。
2 民間事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含むものとする。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに市に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
(関連業務等の調整)
第 30 条 民間事業者は、市又は市が第三者をして実施する関連業務等が、民間事業者が実施する本事業に関する業務に関連する場合は、関連業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
2 民間事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、民間事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
(事業費の改定)
第 31 条 市又は代表企業は、事業契約の定めるところにより、事業費の改定が必要であると認めるときは、事業費の改定内容を記載した書面を相手方に通知し、その改定を請求することができるものとし、当該改定の可否について協議を行うものとする。この場合において、代表企業は、市から改定の請求があった場合は、改定を請求する書面を受領した日から 14 日以内に、当該改定に伴う事業費の変更金額の見積及び改定後の事業費の内訳書の検討結果等を市に通知するものとし、自らが改定を請求する場合は当該改定に伴う事業費の変更金額の見積及び改定後の事業費の内訳書の検討結果等を併せて記載した書面を市に通知するものとする。
2 前項における市と代表企業との間における協議が調わない場合は、市が改定の可否を定めるものとし、代表企業はこれに従わなければならないものとする。
(物価等の変動に基づく建設工事費の改定)
第 32 条 市又は民間事業者は、工事請負契約建設工事費の改定は工事請負契約に定めるところによるものとする。
(要求水準等の変更)
第 33 条 市又は代表企業は、本事業の実施に当たり計画条件又は要求水準の変更が必要であると認めるときには、計画条件又は要求水準の変更内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更を請求することができるものとし、当該変更の可否について協議を行うものとする。この場合において、代表企業は、市から変更の請求があった場合は、変更を請求する書面を受領した日から 14 日以内に、当該変更に伴う措置、新競輪場施設等の引渡しの遅延の有無、事業費及び競輪事業収益の変動の有無、本事業の実施内容の変更の有無を検討した結果等を市に通知するものとし、自らが変更を請求する場合は要求水準の変更内容に当該変更に伴う措置、新競輪場施設等の引渡しの遅延の有無、事業費及び競輪事業収益の変動の有無、本事業の実施内容の変更の有無の検討結果等を併せて記載した書面を市に通知するものとする。
2 市又は代表企業は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前2項における市と代表企業との間における協議が調わない場合は、市が変更等の可否及び合理的な変更案を定めるものとし、民間事業者はこれに従わなければならないものとする。
(要求水準等の変更による措置)
第 34 条 代表企業は、前条第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、新競輪場施設等の引渡しの遅延、事業費の増加又は競輪事業収益の減
少が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間並びに費用の増加及び収益の減少が最小限となるように対応策を検討し、市に通知するとともに市と協議しなければならない。
2 市の責に帰すべき事由により、計画条件又は要求水準の変更がなされる場合は、市が当該変更による合理的な増加費用を負担するものとし、代表企業との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。また、当該変更により新競輪場施設等の引渡しの遅延が避けられない場合は、市が代表企業と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、計画条件又は要求水準の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第 37 条第4項又は第 38 条第3項がそれぞれ適用されるものとする。また、当該変更により新競輪場施設等の引渡しの遅延が避けられない場合は、市が代表企業と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。
4 法令等の変更等又は不可抗力により、計画条件又は要求水準の変更がなされる場合で、当該変更により民間事業者が負担する費用が減少するときには、第 37 条第5項又は第 38条第4項がそれぞれ適用されるものとする。
5 計画条件又は要求水準の変更がなされる場合で、民間事業者が本事業の実施に関して市に提出済、又は提出予定の書類、図面及びそれらに関連する資料、その他の成果物の変更が必要な場合には、民間事業者は、速やかにそれらを必要な範囲内で変更し、提出済の書類等については改めて変更後の書類等を市に提出するものとする。
(臨機の措置)
第 35 条 民間事業者は、本事業の実施に係る事故又は災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、民間事業者は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、民間事業者は、措置した内容を市に直ちに報告しなければならない。
3 市は、事故又は災害防止その他本事業に関連する危機管理上、特に必要があると認められるときは、民間事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 民間事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、民間事業者の負担とすることが明らかに適当でないと認められる部分については、市が負担する。
(第三者に生じた損害)
第 36 条 民間事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、
悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合は含まない。)には、直ちに市に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、民間事業者は、当該金銭に相当する金額について当該支払を行った市に対して補償する。
3 民間事業者が本事業に関して市の責に帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、当該帰責事由の存する市は、民間事業者が当該賠償義務を負ったことにより民間事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
(法令変更による措置)
第 37 条 市及び代表企業は、法令等の変更等により、事業契約、計画条件若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は事業費が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、市及び代表企業は、事業契約、計画条件若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、代表企業は、法令等の変更等又はこれに伴う事業契約、計画条件若しくは要求水準の変更による事業費の増減について、市に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、市が合理的な範囲での対応方法を代表企業に通知することとし、民間事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項による。
4 事業契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して民間事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず市が事業費に係る当該増加費用を負担する。
(1) 本事業又は国若しくは地方公共団体が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、市が事業費に係る当該増加費用を負担する。
(2) 前号に該当せず、施設の整備、維持管理又は運営に影響を及ぼす法令等の変更等であり、これに伴う民間事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、市が事業費に係る当該増加費用を負担する。
(3) 前2号に該当しない法令等の変更等の場合には、民間事業者が当該増加費用を負担する。ただし、本事業の遂行上重大な支障があると認められる場合には、市及び代表企業は、当該増加費用の負担について協議するものとする。
5 市は、法令等の変更等により本事業に係る民間事業者の負担する費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができるものとする。
6 市は、法令等の変更等により新競輪場施設等の引渡しの遅延が避けられない場合には、代表企業と協議の上、引渡予定日を変更する。
7 第1項から第6項までの規定は、法令等の変更等により民間事業者が本事業を継続することが不能となったと市が判断する場合、又は市が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、事業契約に定められた市の解除権を何ら制限するものではない。
(不可抗力による措置)
第 38 条 市及び代表企業は、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により事業契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由が発生した日以降、当該不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により履行不能となった義務について、事業契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行った事業契約の当事者は、当該不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により事業契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 代表企業は、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により本事業に関して民間事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について市と協議することができる。
3 市及び代表企業は、前項の協議の結果を踏まえ、事業契約の締結後において、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により本事業の実施に関して民間事業者に発生した合理的な増加費用を別紙4に規定された負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 市は、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により本事業に係る民間事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができるものとする。
5 市は、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により新競輪場施設 等の引渡しの遅延が避けられない場合には、代表企業と協議の上、引渡予定日を変更する。
6 第1項から第5項までの規定は、不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により民間事業者が本事業を継続することが不能となったと市が判断する場合、又は市が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、事業契約に定められた市の解除権を何ら制限するものではない。
(中断による措置)
第 39 条 市は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を代表企業に通知した
上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項により、新競輪場施設等の引渡しの遅延が避けられない場合には、代表企業と協議の上、引渡予定日を変更する。ただし、前項に定める一時中止が民間事業者の責に帰すべき事由によるときは引渡予定日を変更しない。
3 第1項に定める一時中止が市の責に帰すべき事由による場合に、民間事業者に発生する合理的な増加費用については、当該帰責事由の存する市がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が民間事業者の責に帰すべき事由による場合に、民間事業者に発生する増加費用については、民間事業者がこれをすべて負担する。
5 第1項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力若しくは市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由によるときには、当該一時中止に関して民間事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 37 条第4項又は第 38 条第3項がそれぞれ適用されるものとする。
第2章 本事業の実施に関する事項
第1節 事業管理業務に関する事項
(事業管理業務)
第 40 条 事業管理業務企業は事業管理業務について、本基本契約、事業管理業務委託契約、募集要項等及び事業提案に基づき、次の各号に定めるとおり実施する。
(1) 事業期間にわたり、本事業の適正かつ確実な実施を図るための経営管理体制を構築するとともに維持し、必要に応じて更新する。
(2) 競輪場整備業務期間にわたり新競輪場施設等整備業務を効率的かつ効果的に実施する民間事業者による業務実施体制を構築するとともに維持し、必要に応じて更新する。
(3) 競輪場維持管理運営業務期間にわたり競輪場維持管理運営業務を効率的かつ効果的に実施する民間事業者による業務実施体制を構築するとともに維持し、必要に応じて更新する。
(4) 事業期間にわたり、地域貢献への取り組みを実現するために地域住民との対話を行う。
3 事業管理業務企業が代表企業を兼ねない場合に、事業管理業務企業と代表企業の業務
2 前項のほか、事業管理業務の実施については本基本契約、事業管理業務委託契約、募集要項等及び事業提案に定めるとおりとする。
に重複する業務がある場合は、事業管理業務企業が当該業務を行うこととし、代表企業は
それを監督することとする。
(事業管理総合計画書)
第 41 条 事業管理業務企業は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、募集要項等及び事業提案に基づいた事業管理総合計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 事業管理業務企業は、前項の事業管理総合計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した事業管理総合計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(関係者協議会の設置運営)
第 42 条 事業管理業務企業は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、市及び民間事業者により構成する関係者協議会を設置し、定期的に開催するものとする。
2 市及び民間事業者は、関係者協議会において本事業の実施に関する事項について協議するほか、民間事業者は本事業の実施状況を報告し、市はその報告を確認する。
(不測の事態等への対応)
第 43 条 事業管理業務企業は、不測の事態等により自らの本事業に対する経営管理体制の維持更新が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知するとともにその対応について市との間で協議しなければならない。また、事業管理業務企業以外の民間事業者は、市から求められたときは、当該協議に参加しなければならない。
2 事業管理業務企業は、不測の事態等により事業管理業務企業以外の民間事業者による業務実施体制の維持更新が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知するとともにその対応について市との間で協議しなければならない。また、事業管理業務企業以外の民間事業者は、市から求められたときは、当該協議に参加しなければならない。
3 前各項における市と事業管理業務企業との間における協議が調わない場合は、市が本事業の趣旨を鑑みて合理的な対応を定めるものとし、民間事業者はこれに従わなければならない。
第2節 新競輪場施設等整備業務に関する事項
(設計業務)
第 44 条 設計企業は、市との間で建築設計業務等委託契約の締結後、速やかに設計業務に着手し、募集要項等及び事業提案に定める設計業務の成果物を完成させて市に引き渡すものとする。
2 前項のほか、本事業における設計業務の実施については建築設計業務等委託契約、募集
要項等及び事業提案に定めるとおりとする。
(設計業務計画書)
第 45 条 設計企業は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、募集要項等及び事業提案に基づいた設計業務計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 設計企業は、前項の設計業務計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した設計業務計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(設計業務の成果物)
第 46 条 設計企業は、実施設計の終了日の翌日から 14 日以内に、募集要項等の定めるところにより施設性能確認計画書(建設工事着手時点)及び実施設計図書(関連する資料等を含む。)を設計業務の成果物として市に提出するものとする。
(建設業務等)
第 47 条 建設企業は、市との間で工事請負契約の締結後、速やかに建設業務等に着手し、新競輪場施設等の引渡日までに新競輪場施設等を完成させて市に引渡すものとする。
2 前項のほか、本事業における建設業務等の実施については工事請負契約、募集要項等、設計図書及び事業提案に定めるとおりとする。
(建設業務等計画書)
第 48 条 建設企業は、新競輪場施設等の建設工事の着工日の 30 日前までに、募集要項等及び事業提案に基づいた建設業務等計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 建設企業は、前項の建設業務等計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した建設業務等計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(進捗状況報告書)
第 49 条 建設企業は、新競輪場施設等の建設工事の着工日を含む月の前月末日の翌日から 14 日以内に、本基本契約、工事請負契約、事業提案、募集要項等の定めるところにより進捗状況報告書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 建設企業は、前項の進捗状況報告書の提出以降、新競輪場施設等の引渡日が含まれる月までの毎月末日の翌日から 14 日以内に前月の進捗状況報告書を作成し、市に提出し、市
の確認を受けなければならない。
(建設業務等の成果物)
第 50 条 建設企業は、建設業務等の終了日の翌日から 14 日以内に、本基本契約、工事請負契約、事業提案、募集要項等に定めるところにより建設業務等の成果物を市に提出するものとする。
(工事監理業務)
第 51 条 工事監理企業は、市との間で工事監理業務委託契約の締結後、工事監理業務に着手し、工事監理業務を完遂して募集要項等及び事業提案に定める工事監理業務の成果物を市に引き渡すものとする。
2 前項のほか、本事業における工事監理業務の実施については工事監理業務委託契約、募集要項等、設計図書及び事業提案に定めるとおりとする。
(工事監理業務計画書)
第 52 条 工事監理企業は、新競輪場施設等の建設工事の着工日の 30 日前までに、募集要項等及び事業提案に基づいた工事監理業務計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 工事監理企業は、前項の工事監理業務計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した工事監理業務計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(工事監理業務報告書)
第 53 条 工事監理企業は、新競輪場施設等の建設工事の着工日を含む月の前月末日の翌日から 14 日以内に、募集要項等の定めるところにより工事監理業務報告書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 工事監理企業は、前項の工事監理業務報告書の提出以降、新競輪場施設等の引渡日が含まれる月までの毎月末日の翌日から 14 日以内に前月を対象とした工事監理業務報告書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(工事監理業務の成果物)
第 54 条 工事監理企業は、工事監理業務の終了日の翌日から 14 日以内に、募集要項等に定めるところにより工事監理業務の成果物を市に提出するものとする。
(事業限度額)
第 55 条 市は、建築設計業務等委託契約、工事請負契約及び工事監理業務委託契約の定
めるところにより設計企業、建設企業及び工事監理企業に支払う設計業務、建設業務等及び工事監理業務の実施の対価について、総額●●円(消費税及び地方消費税を含
む。)を限度として支払うものとする。
第3節 競輪場維持管理運営業務に関する事項
(準備期間)
第 56 条 競輪場維持管理運営企業は、本基本契約の締結日から競輪場維持管理運営業務期間の初日の前日までに、競輪場維持管理運営業務期間の初日以降に実施する競輪場維持管理運営業務の準備事務として次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 競輪場維持管理運営業務を実施するために必要な人員の確保及び研修の実施
(2) 競輪場維持管理運営業務期間の初日の前日まで競輪場維持管理運営業務を実施している者からの競輪場維持管理運営業務に関する引継ぎ
(3) その他市及び競輪場維持管理運営企業の協議の上で決定した事項
2 前項の事務については、市から競輪場維持管理運営企業に対する運営委託料は発生しない。
(競輪場維持管理運営業務)
第 57 条 競輪場維持管理運営企業は、市との間で維持管理運営委託契約の締結後、速やかに競輪場維持管理運営業務に着手し、募集要項等及び事業提案に定める競輪場維持管理運営業務を実施する。
2 前項のほか、本事業における競輪場維持管理運営業務の実施については維持管理運営委託契約、募集要項等、設計図書及び事業提案に定めるとおりとする。
(競輪場維持管理運営総合計画書)
第 58 条 競輪場維持管理運営企業は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、競輪場維持管理運営総合計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 競輪場維持管理運営企業は、前項の競輪場維持管理運営総合計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した競輪場維持管理運営総合計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(競輪場維持管理運営年間計画書)
第 59 条 競輪場維持管理運営企業は、維持管理運営委託契約の締結前までに、市の求めに応じて、初年度の競輪場維持管理運営年間計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 競輪場維持管理運営企業は、前項の競輪場維持管理運営年間計画書の内容を変更する
ときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した競輪場維持管理運営年間計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 競輪場維持管理運営企業は、毎事業年度末日の 30 日前までに、市の求めに応じて、次年度の競輪場維持管理運営年間計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(競輪場維持管理運営年間報告書)
第 60 条 競輪場維持管理運営企業は、競輪場維持管理運営年間報告書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(競輪場維持管理運営業務による収益保証)
第 61 条 競輪場維持管理運営企業は、市に対し毎事業年度●円の収益を保証することとし、各事業年度における高松市競輪事業特別会計の歳入決算額(前年度繰越金、一般会計繰入金、施設整備基金繰入金及び利子収入、市債、定期借地賃料等を除く。)から同特別会計の歳出決算額(施設整備費、基金積立金、一般会計繰出金等を除く。)を差し引いた金額(以下「収益保証対象収支」という。)が●円に満たない場合は、その不足額を市に補填するものとする。
2 前項に定める収益保証対象収支が●円以上である場合は、市は収益保証対象収支の金額から●円を除いた金額の●%以内に相当する金額を競輪場維持管理運営企業に支払うものとする。
3 不可抗力により第1項に規定する収益保証対象収支が悪化したことが明白な場合は、その内容や程度の詳細を記載した書面による競輪場維持管理運営企業からの申入れにより、市及び競輪場維持管理運営企業が協議の上、第1項の規定により競輪場維持管理運営企業が市に対して保証することとしている収益の額を合理性の認められる範囲で市が変更することができるものとする。
(運営委託料の限度額)
第 62 条 各事業年度における運営委託料の限度額は当該事業年度における競輪事業収入から市が必要とする競輪事業支出を差し引いた金額(前条に定める収益の額を含む。)とし、この範囲内で、毎事業年度、市営競輪の開催日数等をふまえて市及び競輪場維持管理運営企業が協議の上、市が当該年度の運営委託料を維持管理運営委託契約において定めるものとする。
(相殺)
第 63 条 市は、本基本契約及び維持管理運営委託契約に基づいて市が競輪場維持管理運営企業に負う金銭債務と競輪場維持管理運営企業が市に負う金銭債務とを相殺すること
ができるものとし、なお不足がある場合は追徴するものとする。
(競輪場維持管理運営業務における場外発売業務)
第 64 条 競輪場維持管理運営企業は、競輪場維持管理運営業務における市営競輪の開催業務に準じて場外発売業務を実施するものとする。
2 市は、場外発売の実施に当たり、当該場外発売を主催する競輪施行者と協議を行い、臨時場外車券売場の設置の決定を行うものとする。
3 市は、前項の決定に基づいて当該場外発売を主催する競輪施行者と場外発売に関する事業契約を締結し、競輪場維持管理運営企業の合意の上、競輪場維持管理運営企業の実施する業務の範囲を定めるものとする。
4 競輪場維持管理運営企業は、前項の業務の範囲に応じて、別途、当該場外発売を主催する競輪施行者と場外発売業務に関する契約を締結するものとする。
5 前項に定める場外発売業務に関する契約に基づく場外発売委託料は、運営委託料とは別に、当該場外発売を主催する競輪施行者から競輪場維持管理運営企業に直接支払われるものとする。
(競輪場施設等の使用)
第 65 条 市は、高松競輪場の設置目的に従い、競輪場維持管理運営業務の実施に必要な範囲内において競輪場施設及び同附帯設備(現状の競輪場及び新競輪場施設等を含む。以下「競輪場施設等」という。)を競輪場維持管理運営企業に使用させるものとする。
2 競輪場維持管理運営企業は、競輪場施設等を競輪場維持管理運営業務以外の目的に使用してはならない。
3 競輪場維持管理運営企業は、競輪場施設等を使用するときは、事前に市の説明を受け、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、管理しなければならない。
4 競輪場維持管理運営企業が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、競輪場施設等に損傷を与えた場合、競輪場維持管理運営企業は、自己の負担で直ちにこれを原状に回復し、又はその損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
5 競輪場維持管理運営企業は、競輪場維持管理運営業務を実施するために競輪場施設等の修繕又は、現状の変更が必要となったときは、緊急の場合を除き、市と事前に協議の上、実施することとし、後日、当該修繕又は、変更に関する完了報告書を市に提出するものとする。
6 競輪場維持管理運営企業は、本事業の事業期間の終了日までに、新競輪場施設等を自己の負担で、本事業により競輪場維持管理運営企業が使用を開始した時点を基準として原状回復し(競輪場維持管理運営業務期間の経過相応の損耗を除く。)、速やかに市に返還しなければならない。ただし、原状に復さないことについて市の承認を得たときは、原状に回復することなく市に返還することができるものとする。
(競輪場施設等の計画修繕)
第 66 条 競輪場施設等の計画修繕の費用は毎年度 1,200 万円までは事業者が負担し、当該金額を上回る費用については市が負担する。
(施設管理用図面の貸与)
第 67 条 市は、新競輪場施設等の引渡日の翌日から本事業の終了日までの期間にわたり、新競輪場施設等の施設管理用図面を競輪場維持管理運営企業に貸与するものとする。
2 競輪場維持管理運営企業は、前項に定める施設管理用図面を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、施設管理用図面の利用に係る一切の責任は、競輪場維持管理運営企業が負担するものとする。
3 競輪場維持管理運営企業は、新競輪場施設等に関する競輪場維持管理運営業務の実施により必要となる施設管理用図面の更新を図るものとし、競輪場維持管理運営企業は、施設管理用図面の更新を図った場合には、当該更新内容について市の確認を受けるものとする。
(備品等調達設置計画書)
第 68 条 競輪場維持管理運営企業は、新競輪場施設等の引渡日の1年前までに、募集要項等及び事業提案に基づいた備品等調達設置計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 競輪場維持管理運営企業は、前項の備品等調達設置計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した備品等調達設置計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(備品等の使用)
第 69 条 市は、高松競輪場の設置目的に従い、競輪場維持管理運営業務の実施に必要な範囲内において市が所有又は借用する備品を無償で競輪場維持管理運営企業に使用させるものとする。競輪場維持管理運営企業は、これら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、使用に当たっては事前に市の説明を受け、競輪場維持管理運営企業の使用に係る維持管理、修繕及び取替に要する費用については、経年劣化によるものを除いて、原則として競輪場維持管理運営企業が直接負担するものとする。
2 競輪場維持管理運営企業が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が競輪場維持管理運営業務の実施の用に供することができなくなった場合、競輪場維持管理運営企業は、市と協議の上、自己の費用負担により当該物と同等の機能及び価値
を有するものを購入又は調達しなければならない。
3 前2項の場合において、競輪場維持管理運営企業が取替、購入又は調達した備品の所有権については、市が有するものとする。
4 第1項に定める備品以外で、競輪場維持管理運営企業が競輪場維持管理運営業務を実施するために必要とする備品(チータカ広場において競輪場維持管理運営企業が調達して設置する遊具を含む)については、競輪場維持管理運営企業が自己の負担で購入するもの とし、所有権については、市が有するものとする。する。
5 競輪場維持管理運営企業が競輪場維持管理運営業務を実施するために必要とする消耗品については、競輪場維持管理運営企業が自己の負担で購入するものとする。
6 競輪場維持管理運営企業は、本事業の事業期間の終了日の翌日から第1項及び第4項に規定する備品を市又は市が指定する第三者が使用できるように引き継がなければならない。また、前項に規定する消耗品については、原則として競輪場維持管理運営企業が自己の責任と費用負担により撤去するものとする。ただし、いずれの場合においても、市及び競輪場維持管理運営企業が別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。
(従業員の雇用)
第 70 条 競輪場維持管理運営業務に従事する従業員(市が雇用する臨時従業員、会計年度任用職員、管理員、及び自衛警備隊員を除く)は、競輪場維持管理運営企業において雇用するものとし、地域における安定した雇用の維持及び確保に配慮するものとする。
(非常事態時の対応)
第 71 条 競輪場維持管理運営企業は、高松競輪場において災害、騒擾、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに市に報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、来場者の安全確保に関する措置及び公金、施設等の保全を優先して講じた後、速やかに市に報告するものとする。
2 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の負担については、市及び競輪場維持管理運営企業が協議の上、定めるものとする。
第4節 付帯事業に関する事項
(付帯事業)
第 72 条 付帯事業者は、市との間で本基本契約を締結後、速やかに事業用定期借地権設定契約、付帯事業に関する契約を締結し、募集要項等及び事業提案に定める付帯事業を自己の費用及び責任において実施する。
2 市は、付帯事業者による付帯事業の業績等が要求水準を満たしていないなど本基本契
約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断した場合は、代表企業に付帯事業者の変更を求めることができるものとする。
3 付帯事業の実施に関連して生じる租税公課は、本基本契約及び事業用定期借地権設定契約、付帯事業に関する契約において別途規定されている場合を除き、全て付帯事業者が負担する。
(付帯事業総合計画書)
第 73 条 付帯事業者は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、募集要項等及び事業提案に基づいた付帯事業総合計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 付帯事業者は、前項の付帯事業総合計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した付帯事業総合計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(付帯事業年間計画書)
第 74 条 付帯事業者は、本基本契約の締結日の翌日から 14 日以内に、募集要項等に定めるところにより付帯事業年間計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 付帯事業者は、前項の付帯事業年間計画書の提出以降、毎事業年度末日の 30 日前までに、募集要項等に定めるところにより付帯事業年間計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 付帯事業者は、第1項の付帯事業年間計画書又は前項の付帯事業年間計画書の内容を変更するときは、予め市に変更内容を通知し、かつ、変更後速やかに変更した付帯事業年間計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(付帯事業年間報告書)
第 75 条 付帯事業者は、毎事業年度末日の翌日から 14 日以内に、募集要項等の定めるところにより付帯事業年間報告書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(付帯事業の会計)
第 76 条 付帯事業者は、付帯事業のみを対象とした会計書類を作成しなければならない。
2 付帯事業者は、前項により作成した付帯事業のみを対象とした会計の資金収支実績等を付帯事業年間報告書に記載して市に提出し、付帯事業の経営状況について市に説明しなければならない。
(付帯事業に係る近隣説明)
第 77 条 付帯事業者は、付帯事業の実施に際して新競輪場施設等の利用者及び近隣に悪影響を及ぼしてはならない。
2 付帯事業者は、付帯事業の実施に関して近隣対策が必要なときは、事業着手の前後を問わず付帯事業者の責任及び負担において近隣対策を実施しなければならない。
(付帯事業に係る許認可の取得等)
第 78 条 付帯事業者は、付帯事業の実施に必要な許認可の取得、登録及び届出等の行政手続の履践について、全て付帯事業者の責任において行うものとし、許認可の取得の遅延又は取得不可、その他登録及び届出等の行政手続の遅延等により生ずる損害、追加費用(金融費用を含む。)等は、全て付帯事業者が負担する。
(第三者への損害)
第 79 条 付帯事業者は、付帯事業の実施により第三者に損害を生じさせたときは、付帯事業者が全てこれを賠償する。
(法令等の変更及び不可抗力)
第 80 条 付帯事業者は、付帯事業が付帯事業者自らの責任及び費用で実施するべき独立採算事業であり、法令等の変更若しくは不可抗力又はその他の付帯事業者の責に帰すべからざる事由により付帯事業の実施に要する費用が増加した場合でも、第 37 条又は第
38 条の規定に関わらず、事業費が変更されないことを了解している。
2 法令等の変更等又は不可抗力により、付帯事業者が付帯事業を継続するために過分の費用を要する場合は、代表企業及び付帯事業者は市と協議の上、付帯事業を終了させることができる。この場合、付帯事業の終了に伴い必要となる費用は全て付帯事業者が負担しなければならない。
(付帯事業の終了)
第 81 条 付帯事業者は、募集要項等及び事業提案に基づき、事業用定期借地権設定契約の締結後から本事業の事業期間の終了日まで付帯事業を継続しなければならないものとする。ただし、付帯事業者からの申出により市の承諾を得たときは付帯事業を終了することができるものとする。
2 市は、付帯事業者の帰責事由により付帯事業を終了することがやむを得ないと認めるときは、前項の承諾をするとともに、付帯事業の終了時点における事業期間の残期間の地代分に相当する額の3割を上限とする違約金を付帯事業者に請求することができるものとする。
第3章 民間事業者の交替等
(事業契約の変更等の協議)
第 82 条 市及び代表企業は、民間事業者が事業契約で定める解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断した場合、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知 し、相手方当事者との協議により合意を得た上で事業契約を変更又は解除することができるものとする。なお、本項は、事業契約に定められた市の解除権を何ら制限するものではない。
2 前項に定める協議については、代表企業が次の各号に定めるところに従い、当事者である民間事業者との間で協議した上で市との間で協議する。ただし、代表企業が事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、本項における代表企業を代表企業以外の民間事業者に読み替えるものとする。
(1) 代表企業は、当事者である民間事業者との間で事業契約の変更又は解除に関する協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、当事者である民間事業者との合意の上、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに代表企業及び当事者である民間事業者との間で協議を行う。
(民間事業者の交代候補の選定)
第 83 条 代表企業は、前条第1項の場合において、市の要請により代替民間事業者の候補を選定することに努めなければならないものとし、代表企業が選定した代替民間事業者の候補を代替民間事業者として決定する場合は市の承諾を得るものとする。
2 市は、前項の規定にかかわらず、自ら代替民間事業者を選定することができるものとする。
3 代表企業は、代替民間事業者を決定するための費用を負担しなければならない。
4 代表企業が事業契約で定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合には、前3項における代表企業を代表企業以外の民間事業者に読み替えるものとする。
(民間事業者の交替)
第 84 条 市は、交替前民間事業者が当事者である事業契約を解除できる場合、事業契約の締結当事者から交替前民間事業者のみを除くように事業契約の一部を解除することができるものとする。
2 市は、交替前民間事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、代替民間事業者との合意により、交替前民間事業者が担当していた業務を代替民間事業者が担当でき
るように市及び代替民間事業者が当事者となる事業契約を変更する、又は市と代替民間事業者との間で新たな契約を締結することができるものとする。
3 市は、前項に定める事業契約の変更又は新たな契約の締結により、代替民間事業者が当事者とならない事業契約を変更又は解除する必要が生じた場合には、当該事業契約の当事者である民間事業者及び代表企業との協議により合意を得た上で、当該事業契約を変更又は解除することができるものとする。
4 前項に定める協議については、代表企業が次の各号に定めるところに従い、当事者である民間事業者との間で協議した上で市との間で協議する。ただし、代表企業が事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、本項における代表企業を代表企業以外の民間事業者に読み替えるものとする。
(1) 代表企業は、当事者である民間事業者との間で事業契約の変更又は解除に関する協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、当事者である民間事業者との合意の上、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに代表企業及び当事者である民間事業者との間で協議を行う。
5 事業期間中において、民間事業者は、市が認めた場合、代表企業を変更することができる。
(市議会の議決)
第 85 条 前条において、事業契約の変更又は新契約を締結するために議会の議決に付すべき高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年高松市市条例第 14 号)などの法令により市の議会の議決が必要とされる場合は、市の議会の議決を当該契約締結の条件とする仮契約を締結するものとする。
(民間事業者の交替等の支援)
第 86 条 代表企業は、第 82 条から前条までの当事者である民間事業者の交替等が円滑に行われるように調整を図るものとし、市が従来締結していた事業契約の内容と比較し て、市に不利益な変更等が生じないように調整しなければならない。
2 当事者である民間事業者は、前項に定める代表企業による調整に誠実に対応するものとし、当事者以外である民間事業者は前項に定める代表企業による調整に協力するものとする。
3 当事者である民間事業者は、代表企業との間における協議及び市との間における協議について誠実に対応するものとする。
(民間事業者の交替等の損害)
第 87 条 民間事業者の交替その他の事由により本事業が停止した場合、市が本事業の実施により民間事業者から支払いを受ける収益の減額は、市の損害額に含まれるものと し、市は本事業の停止について責に帰すべき事由のある民間事業者に当該損害額を請求できるものとする。
2 第 82 条から前条までの民間事業者の交替等により、市が民間事業者に支払う事業費が増加した場合、当該増加額は市の損害額に含まれるものとし、市は民間事業者の交替について責に帰すべき事由のある民間事業者に当該損害額を請求できるものとする。
(事業契約の解除)
第 88 条 市は、交替前民間事業者が当事者である事業契約を解除できる場合、交替前民間事業者が当事者ではない事業契約の一部又は全てを即時に解除することができるものとする。ただし、交替前民間事業者に事業契約の解除につき責に帰すべき事由がある場合に限る。
2 市は、前項により事業契約の一部又は全てを解除した場合、事業契約の締結当事者である相手方の民間事業者に対して一切の損害賠償の責を負わない。
第4章 事業契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除権等
(市の解除権)
第 89 条 市は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 民間事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、民間事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(2) 民間事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(3) 民間事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 民間事業者が本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
(5) 民間事業者が、正当な理由がなく、事業契約に定める民間事業者の義務を履行せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(6) 民間事業者が、事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(7) 民間事業者が、本基本契約以外の本事業の実施に関する事業契約に違反し、その違
反により当該事業契約の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事業契約が解除されたとき。
(8) 民間事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
(9) 民間事業者が、第 91 条によらないで事業契約の解除を申し出たとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、民間事業者の責に帰すべき事由により民間事業者が本事業の実施に関する事業契約に違反し、又は本事業の実施に関する事業契約上の民間事業者の重大な義務を不履行したとき。
2 市は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本事業の実施に関する事業契約に関し、民間事業者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成民間事業者である民間事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者に対し、納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 本事業の実施に関する事業契約に関し、納付命令又は排除措置命令において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 本事業の実施に関する事業契約に関し、納付命令又は排除措置命令により、民間事業者又は民間事業者が含まれる民間事業者団体に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業の実施に関する事業契約の締結が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が民間事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業の実施に関する事業契約に関し、民間事業者の役員又は使用人等について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
3 市は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 民間事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 民間事業者の役員又はその使用人その他の従事者(以下「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認
められるとき。
(3) 民間事業者において暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 民間事業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
(5) 民間事業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 民間事業者が下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められたき。
(7) 民間事業者のいずれかが第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、市が民間事業者に対して当該契約の解除を求め、民間事業者がこれに従わなかったとき。
4 市は、前各項の場合において、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除する代わりに第 82 条から第 87 条までの措置をとることができるものとする。
(市の任意による解除)
第 90 条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に民間事業者にその理由を書面にて通知することにより、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(民間事業者の解除権)
第 91 条 民間事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 39 条により建設業務等の中止期間が新競輪場施設等の工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が 180 日を超える場合には、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 市が本事業の実施に関する事業契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
(3) 市が本事業の実施に関する事業契約に違反し、その違反によって本事業の実施に関する事業契約の履行が不能となったとき。
(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
第 92 条 市は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号のいずれかに該当する事態に至った場合には、民間事業者との協議の上、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 民間事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 民間事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 市は、前項の場合において、民間事業者と協議の上、本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除する代わりに第 82 条から第 86 条までの措置をとることができるものとする。
第2節 新競輪場施設等の引渡し前における事業契約の解除の効力
(民間事業者の帰責事由による事業契約の解除の効力)
第 93 条 市は、本事業の実施に関する事業契約の締結日から新競輪場施設等の引渡日までの間に、第 89 条第1項から第3項までのいずれかにより本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、次の各号の措置をとるものとする。
(1) 市は、代表企業に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
(2) 市は、事業契約解除通知日における建設中の新競輪場施設等の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務に関する成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち新競輪場施設等の出来形部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)に相応する代金(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)を支払う。
(4) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(5) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(6) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 61 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(7) 第3号から第5号に定める市の支払金銭の支払方法、及び前号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が民間事業者と協議の上定めるものとする。
2 民間事業者は、前項の場合において、建設工事費(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する金額、及び事業契約解除通知日が属する事業年度にお
いて収受予定であった委託費の総額(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)の 100
分の 10 に相当する金額の合計額を違約金として、市から事業契約の解除の通知を受けてから直ちに市へ支払わなければならない。
3 市は、前項の場合において、第9条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。
4 市は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を民間事業者に請求することができる。
(市の任意又は帰責事由による事業契約の解除の効力)
第 94 条 民間事業者が、本事業の実施に関する事業契約の締結日から新競輪場施設等の引渡日までの間に、第 91 条により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合に
は、市に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
2 市は、本事業の実施に関する事業契約の締結日から新競輪場施設等を引渡すまでの間に第 90 条により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、民間事業者に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
3 前2項により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は、事業契約解除通知日における建設中の新競輪場施設等の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち新競輪場施設等の出来形部分の所有権を取得する。
(2) 市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)に相応する代金(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)を支払う。
(3) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(4) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(5) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 62 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(6) 第2号から第4号に定める市の支払金銭の支払方法、及び前号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が民間事業者と協議の上定めるものとする。
4 市は、前項に定める本事業の実施に関する事業契約の解除に関して民間事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、民間事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。
(法令等の変更等又は不可抗力等による事業契約の解除の効力)
第 95 条 市は、本事業の実施に関する事業契約の締結日から新競輪場施設等の引渡日までの間に、第 92 条第1項により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は、代表企業に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
(2) 市は、事業契約解除通知日における建設中の新競輪場施設等の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務に関する成果を検査し、当該検査に合格した部分のうち新競輪場施設等の出来形部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分(関連する設計業務及び工事監理業務の成果を含む。)に相応する代金(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)を支払う。
(4) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(5) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(6) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 61 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(7) 第3号から第5号に定める市の支払金銭の支払方法、及び前号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が民間事業者と協議の上定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業の実施に関する事業契約の解除に関して民間事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 37 条第4項又は第 38 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については市が民間事業者と協議の上定めるものとする。
第3節 新競輪場施設等の引渡し後における事業契約の解除の効力
(民間事業者の帰責事由による事業契約の解除の効力)
第 96 条 市は、新競輪場施設等の引渡日の翌日から本事業の終了日までの間に第 89 条第
1項から第3項までのいずれかにより本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は、代表企業に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
(2) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検
査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(3) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(4) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 61 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(5) 第2号から第3号に定める市の支払金銭の支払方法、及び第4号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が民間事業者と協議の上定めるものとする。
2 民間事業者は、前項の場合において、事業契約解除通知日が属する事業年度において収受予定であった委託費の総額(これに係る消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10に相当する金額を違約金として、市から事業契約の解除の通知を受けてから直ちに市へ支払わなければならない。
3 市は、前項の場合において、第 9 条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。
4 市は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を民間事業者に請求することができる。
(市の任意又は帰責事由による事業契約の解除の効力)
第 97 条 民間事業者は、新競輪場施設等の引渡日の翌日から本事業の終了日までの間 に、第 91 条により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、市に対して本
事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
2 市は、新競輪場施設等の引渡日の翌日から本事業の終了日までの間に、第 90 条により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、民間事業者に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
3 前2項により本事業の実施に関する事業契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(2) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(3) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 61 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(4) 第1号から第2号に定める市の支払金銭の支払方法、及び第3号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が競輪場維持管理運営企業と協議の上定めるものとする。
4 市は、前項に定める本事業の実施に関する事業契約の解除に関して競輪場維持管理運営企業に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、競輪場維持管理運営企業との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。
(法令等の変更等又は不可抗力等による事業契約の解除の効力)
第 98 条 市は、新競輪場施設等の引渡日の翌日から本事業の終了日までの間に、第 92 条第1項により本事業の実施に関する事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は、代表企業に対して本事業の実施に関する事業契約を解除する旨を通知し、本事業の実施に関する事業契約を解除する。
(2) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの競輪場維持管理運営業務の成果を検査し、当該成果に関する運営委託料の未払額に相当する金額を支払う。
(3) 市は、事業契約解除通知日における履行済みの事業管理業務の成果を検査し、当該成果に関する事業管理業務の対価の未払額に相当する金額を支払う。
(4) 競輪場維持管理運営企業は、事業契約解除通知日において第 61 条に定める収益の未払額に相当する金額を市に支払う。
(5) 第2号から第3号に定める市の支払金銭の支払方法、及び第4号に定める競輪場維持管理運営企業の支払金銭の支払方法については、市が競輪場維持管理運営企業との協議により定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業の実施に関する事業契約の解除に関して民間事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 37 条第4項又は第 38 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については市が競輪場維持管理運営企業との協議により定めるものとする。
第4節 事業契約の終了
(期間満了による終了)
第 99 条 本基本契約は、本基本契約において別途規定されている場合を除き、令和 36 年
3月 31 日をもって終了する。
2 市は、前項に定める終了日の2年前(本事業の事業期間の終了日が属する事業年度の前々事業年度末日)に、新競輪場施設等が募集要項等及び事業提案に基づいて要求水準を満たしていることを確認するための民間事業者との協議を開始するものとする。
(契約終了時の事務)
第 100 条 市は、理由の如何を問わず本基本契約が終了したときは、本基本契約の終了した日から 10 日以内に、施設等の現況を確認することができるものとする。この場合に
おいて、施設等に民間事業者の責に帰すべき事由による損傷等が認められたときには、市は民間事業者に対してその修補を請求することができるものとする。
2 民間事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を市に通知しなければならない。この場合において、市は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
3 民間事業者は、理由の如何を問わず本基本契約が終了したときは、施設等において民間事業者が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、市の確認を受けなければならない。
4 市は、前項の場合において、民間事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、市が民間事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができるものとする。この場合において、民間事業者は、市の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできないものとし、市の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 民間事業者は、理由の如何を問わず本基本契約が終了した場合には、市又は市の指定する第三者に、本基本契約の終了に係る競輪場維持管理運営業務の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本基本契約終了時の手続に関する諸費用及び民間事業者の清算に必要な費用等は、第 90 条又は第 91 条による本基本契約の終了の場合を除き、すべて民間事業者が負担する。
(保全義務)
第 101 条 民間事業者は、事業契約解除通知日から第 93 条第1項第2号、第 94 条第3項
第1号及び第 95 条第1項第2号による引渡し又は前条第5項による競輪場維持管理運営業務の引継ぎ完了のときまで、新競輪場施設等の出来形部分又は新競輪場施設等について必要な維持保全に努めなければならない。
(関係資料等の返還)
第 102 条 民間事業者は、理由の如何を問わず事業契約を終了したときに、関係資料又は施設管理用図面の貸与を受けている場合は、当該関係資料又は施設管理用図面を市に返還しなければならない。
2 民間事業者は、前項の場合において、関係資料又は施設管理用図面が民間事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(関係資料等の引渡し等)
第 103 条 民間事業者は、理由の如何を問わず本基本契約を終了したときは、設計図書その他本事業に関し民間事業者が作成した一切の書類のうち、市が合理的に要求するもの
を、市に対して引き渡すものとする。
2 市は、前項により民間事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類について、本基本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有するものとする。
第5章 雑則
(届出義務)
第 104 条 民間事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により市に届出なければならない。
(1)民間事業者の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2)民間事業者が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3)民間事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)民間事業者が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(5)民間事業者が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6)民間事業者の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
(個人情報の取扱い)
第 105 条 民間事業者は、本事業を行うための個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、高松市個人情報の保護に関する法律施行条例(令
和 4 年条例第 37 号)を遵守しなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 106 条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約に関する紛争又は訴訟については、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 107 条 本基本契約に定めのない事項については、高松市契約規則(昭和 39 年高松市
規則第 36 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又は本基本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び代表企業又は代表企業以外の民間事業者が
協議して定めることとする。
以上
別紙1 事業用地
契約時に図面を掲載する。
別紙2 本事業の事業範囲
提案内容に応じて契約時までに記載する。
別紙3 事業提案書
事業提案書とは、下記の書類をいう。提案提出届
要求水準に関する誓約書提出書類チェックリスト
1.事業実施に関する事項
実施方針、実施計画、実施体制資金調達・収支計画
各種リスクへの対応地域経済への配慮
2.事業管理業務に関する事項事業統括管理業務
自転車振興業務
都市型スポーツ振興業務
自転車を中心とする賑わい創出業務 ギャンブル等依存症対策に関する業務
3.新競輪場施設等整備業務に関する事項新しい競輪場の計画
施工計画設備計画
4.維持管理・運営業務に関する事項
維持管理業務における実施計画、体制等維持管理業務
運営業務における実施計画、体制等競輪開催業務
競輪開催業務以外の運営業務
5.付帯事業に関する事項民間収益事業
民間収益事業以外の付帯事業
6.価格に関する事項価格提案書
提案価格内訳書
委託料率等に関する提案利率価格提案書(余剰地の対価)
7.設計図書に関する提出書類設計図一覧
全体外観透視図(事業用地全体の鳥瞰)競輪場内の外観透視図(競輪場内目線)観覧席の内観透視図
余剰地内の外観透視図(余剰地内目線)
事業用地全体配置図(事業用地全体の配置図、動線図)競輪施設の各階平面図
競輪施設の立面図競輪施設の断面図
競輪施設の日影図(複合日影)競輪施設の内外部仕上表
事業用地全体の外構計画図(外構、動線、駐車場台数等)余剰地計画図
事業実施工程表及び STEP 図施工計画図
別紙 4 不可抗力及び市又は民間事業者の双方の責に帰さない事由により本事業の実施に関して民間事業者に発生した合理的な増加費用の負担割合
業務区分 | 民間事業者の負担 | 市の負担 |
事業管理業務 | 年間の対価の 1%相当額まで | 年間の対価の 1%相当額を超え る額 |
設計業務 | 業務の対価の 1%相当額まで | 業務の対価の 1%相当額を超え る額 |
建設業務等 | 工事請負契約の通り | 工事請負契約の通り |
工事監理業務 | 業務の対価の 1%相当額まで | 業務の対価の 1%相当額を超え る額 |
競輪場維持管理運営業務 | 本基本契約で定めのないものについては、年間の対価の 1%相当 額まで | 本基本契約で定めのないものについては、年間の対価の 1%相当 額を超える額 |
付帯事業 | 本基本契約及び事業用定期借地 権設定契約の通り | 本基本契約及び事業用定期借地 権設定契約の通り |
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約による業務を処理するに当たって取り扱うこととなる個人情 報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年 法律第57号。以下「法」という。)及び高松市(以下「発注者」という。)の定める高松 市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高松市条例第37号)その他関係法令 並びに高松市情報セキュリティポリシ-及び本個人情報取扱特記事項(以下「本特記事項」という。)を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出等)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に届け出なければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定等)
第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、この契約による業務の着手前に書面により発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に届け出なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名及び氏名が分かるようにしなければならない。
(教育及び研修の実施)
第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業責任者及び作業従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約による業務を処理する上で、直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は契約解除された後も同様とする。
2 前項について、受注者は、在職中及び退職後においても同様であることを作業責任者及び作業従事者に周知しなければならない。
(個人情報の受領)
第7条 受注者は、発注者から個人情報を受領する場合は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)
第8条 受注者は、個人情報を自ら取り扱うものとし、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、次項の発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、やむを得ない理由により、この契約による業務の一部を再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに個人情報の取扱い状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、再委託をする前に、書面により再委託する旨を発注者に申請しなければならない。
3 前項の承認を得た場合においては、受注者は発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、第2項の承認を得て再委託する場合は、再委託先との契約において、個人情報の取扱状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法について具体的に定め、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者の求めに応じて、当該管理及び監督の状況を発注者に対して報告しなければならない。
5 前項に規定する場合における個人情報の取扱いについては、本特記事項の規定を準用する。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約及び本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第10条 受注者は、個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理が可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(3) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。
(4) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(5) 個人情報を電磁的記録として保管する場合は、当該個人情報が記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された情報の正確性について、定期的に点検すること。
(6) 個人情報を電磁的記録として持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(7) 発注者の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報が記録された資料を複写し、又は複製しないこと。
(8) 作業場所の変更等に伴い、個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にす
ること。
(9) 作業場所に、私用電子計算組織、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を取り扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を取り扱う電子計算組織に、個人情報の漏えい等の事故の発生につながるおそれがあるアプリケーションをインストールしないこと。
(収集の制限)
第11条 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により収集しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により個人情報を収集する場合は、本人から直接収集するものとする。ただし、本人の同意を得た場合又は発注者の承諾がある場合は、この限りでない。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報をこの契約による業務の処理以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第13条 受注者は、この契約が終了し、又は契約が解除された場合は、発注者の指定した方法により、個人情報を返還し、消去又は廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時における報告の手順を定めなければならない。
(監査及び実地検査)
第15条 発注者は、個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受注者及び再委託先に対して、監査又は実地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
2 受注者は、発注者が前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示を行った場合は、これに応じなければならない。
3 発注者は、監査等の結果、個人情報の不適切な取扱いがあった場合は、受注者に対して改善を要請できるものとする。
(事故発生時等の対応)
第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況その他必要な事項を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該個人情報の漏えい等の事故に関する情報を公表することがある。この場合において、受注者は、発注者が受注者から報告を受けた内容を公表することに同意するものとする。
(契約解除)
第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 受注者の故意又は過失によるものか否かを問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は本特記事項に定める義務の履行を怠ったことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(第3条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名
代表者名 印
電話番号
個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に関する届
(新規/変更( 年 月 日))
に係る作業責任者及び作業従事者について、次のとおり届け
ます。
1 作業責任者
所属部署 | 役 職 | 氏 名(変更前) |
2 作業従事者 名
所属部署 | 役 職 | 氏 名(変更前) |
※ 変更の届出の際は、氏名欄に()を追加し変更前の作業責任者等の氏名を記載してください。
(第4条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名
代表者名 印
電話番号
個人情報を取扱う場所に関する届
(新規/変更( 年 月 日))
に係る作業場所について、次のとおり届けます。
所在地番・建物の名称等(変更前) | 作業の内容(変更前) |
※ 変更の届出の際は、()を追加し変更前の状況をそれぞれ記載してください。
(第7条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名
代表者名 印
電話番号個人情報預り証
に係る個人情報を次のとおり受領いたします。
個人情報の内容
※媒体名・数量・資料名・情報の詳細等
(第8条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名
代表者名 印
電話番号再委託承認申請書
に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、次のとお
り申請します。
委託先住所及び名称等 | 【住所】 【事業者名】 【代表者名】 |
委託する理由 | |
委託して処理する内容 | |
委託先が取り扱う個人情報 | |
委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに委託先 に対する管理及び監督の方法 |
(第13条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名
代表者名 印
電話番号
個人情報の消去又は廃棄の完了報告書(消去/廃棄)
に係る個人情報の消去又は廃棄を完了しましたので、次のと
おり報告します。
消去又は廃棄の内容 | 【対象の個人情報】 【方法】 |
消去又は廃棄を行った日時 | |
作業担当者名 |
(第16条関係) 年 月 日
(宛先)高松市長
受注者 住 所事業者名代表者名電話番号
事故報告書
について、個人情報の漏えい等の事故が(発生しました/発生するおそれがあります)ので、次のとおり報告します。
発生日時 | 年 月 日 時 分 |
発生場所 | |
発生状況 | |
対象個人情報の内容及び件数 |