Revalo サービス利用規約
Revalo サービス利用規約
第 1 条(目的)
レバロは、申込者に対し、本規約に従い第 3 条に定めるサービスを提供し、申込者は、本規約に従い、レ
バロが提供する第 3 条に定めるサービスを利用する。
第 2 条(定義)
1. 本規約における「大学」とは、学生の教育課程と修了要件の充足に応じて短期大学士、学士、修士、専門職学位、ないし博士の学位授与を行う高等教育機関、専門学校、専門学校、及びその他これらに類する教育機関(海外の同等の教育機関を含む。)をいう。
2. 本規約における「新卒人材」とは、大学に学生として籍を置く者、および、大学で学位を取得した後に就職してから 3 年以内の者をいう。
3. 本規約における「採用」とは、新卒人材との間で労働契約、雇用契約、契約社員契約、嘱託社員契約、パート契約、アルバイト契約、請負契約、業務委託契約、委任契約、準委任契約等、その名称及び契約期間の⾧短にかかわらず、申込者が当該新卒人材に業務を行わせること(書面の有無を問わない)について当該新卒人材との間で約するものいう。
4. 本規約における「ケース面接」とは、課題を設定し、課題の解決を導く姿勢を通して、論理的思考力、コミュニケーション能力などのビジネススキルを判定する面接をいう。
5. 本規約における「受験者」とは、上記新卒人材のうちレバロの実施するケース面接を受験する者、ないしレバロの実施するケース面接を受験した者をいう。
第 3 条(本サービス)
1. レバロは、申込者が行う人材の採用を支援するため、申込者に対し、次のプール型サービス(以下、
「本サービス」という。)を提供し、申込者は、本規約に従って本サービスを利用する。
① レバロは、申込者に対してサービスを提供する時点において、レバロが保有するデータベース(以下、「受験者プール」という。)に登録され、かつ当該年度における求職の希望がある全ての受験者について、xxxが実施したケース面接の受験結果を、個人情報を削除し、匿名化した上で申込者に提供する。
② ①により提供された情報を基に申込者が任意に選択した受験者につき、当該受験者の同意を得た上で、xxxは、申込者に対し、申込者が当該受験者に連絡するための一定の情報(当該受験者の氏名、xxxが当該受験者に割り当てた ID(以下、「受験者 ID」という。)を含む。以下、「受験者コンタクト情報」という。)を提供する。
2. xxxは、申込者又は受験者の依頼に基づき、依頼者と受験者との間の連絡を取り次ぐなど、申込者
の人材採用を実現するために必要な行為を行うことができる。
3. レバロは、本サービスにおける面接結果の伝達にあたり、恣意的な情報の選別を行わず、客観的な面接結果を伝達するに留める。また、申込者と受験者との間の連絡の取り次ぎ等にあたり、機械的な情報の取り次ぎ等に留め、恣意的な情報の選別や、申込者又は受験者のあっせんを行わない。
第 4 条 (選考及び採用の決定)
申込者は、本サービスを利用する場合において、次の権利義務を有する。
(1) 申込者は、本サービスを利用してレバロから提供を受けた面接結果から任意の受験者を選択し、レバロに対して、当該受験者の同意を得た上で、前条第 1 項(1)②に規定する受験者コンタクト情報 を提供するよう請求することができる。
(2) 申込者は、本項(1)に基づいて、レバロから受験者コンタクト情報の提供を受けた場合には、
受験者コンタクト情報の提供を受けた受験者について、申込者の判断に基づき選考のxxx採用の可否を決定する。
(3) 申込者は、本項(1)に基づいてレバロから受験者コンタクト情報の提供を受けた受験者について、採用、採用内定、採用内々定、又はインターン参加決定(以下、「採用等」という。)を通知し、当該受験者が受諾した場合には、レバロに対し、受諾を得た日から 10 営業日以内に、受諾を得た旨を受験者の氏名及び当該受験者の受験者 ID とともに報告しなければならない。
第 5 条 (サービス利用料)
本サービスの利用料及びその支払期日、並びに返金の条件は Revalo 利用申込書に記載の通りとする。第 6 条 (支払方法等)
1. 申込者は、レバロの請求に基づき、支払期日までにレバロが指定する銀行口座へ、第 5 条に定める料金を振込送金の形で行うものとする。
2. 本条第 1 項に該当する振込手数料は、申込者が負担する。
3. レバロは、申込者の請求に基づき、支払期日までに申込者が指定する銀行口座へ、第 5 条に定める料金を振込送金の形で行うものとする。
4. 本条第 3 項に該当する振込手数料は、レバロが負担する。第 7 条 (違約金、社名の公表等)
1. 申込者が、第 4 条第 1 項(3)に記した報告義務を故意・重過失にて怠った場合、レバロは申込者に対し、前条に定める成功報酬に加え、違約金として 200 万円を請求することができる。
2. 申込者が、第 4 条第 1 項(3)に該当する行為を怠り、かつその内容が極めて悪質であった場合、若しくは改善の見込みがないと判断された場合は、レバロが申込者の社名の公開及び通知などを行えるものとすることを承諾し、かつレバロに対して一切の不服を申し立てないものとする。
第 8 条 (情報の取扱い)
1. 申込者は、レバロが申込者の法人及び団体の情報、並びに機密事項を特定できないよう加工された範囲において、本サービスの利用状況、又はこれらの情報を基にレバロが作成した統計データ、分析データ等について、ウェブサイトその他の各種媒体に掲載・転載し、又はレバロのその他の事業活動に利用することを承諾する。またレバロは第 10 条に規定する「情報の目的外利用の禁止」に抵触しないよう、細心の注意を払う。
2. 申込者は、レバロに対し、その媒体を問わず、申込者がレバロによる本サービスを利用したことを申込者の会社名、商標、ロゴ等申込者を示す標章とともに掲載し、レバロの経歴や業績等の紹介として公表することを了承する。
第 9 条 (サービス終了等の際のレバロの免責)
本規約に定める条項に基づき、レバロが、申込者に対し、本サービスの提供を停止又は終了することを理由として、当該停止又は終了が第 15 条に定める有効期間の満了前になされたとしても、レバロは、第 5 条の場合を除いて、申込者からすでに受領している報酬・料金等を、申込者に対し、返金する義務を一切負わないものとする。
第 10 条 (情報の目的外利用の禁止)
申込者は、本サービスの利用の過程で取得した受験者に関する情報、本サービスの内容に関する情報その他一切の情報を、本規約に定める本サービスを利用した申込者における採用を目的として利用する場合を除いて、一切利用してはならず、第三者(申込者のグループ企業を含む。)に開示、提供又は利用させてはならない。
第 11 条 (機密情報の保護)
1. 申込者及びレバロは、本サービスの利用により知り得た、申込者、レバロ、申込者若しくはレバロの顧客、又はその他の第三者の機密に属する一切の情報(営業上若しくは技術上の情報であることを問
わず、法定されているか否かを問わない。)を、情報の権利者の事前の書面による許諾なしに公表、利用、複写、開示若しくは漏洩等してはならない。ただし、以下の情報は機密情報に該当しない。
(1) 開示を受けた際、すでに自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受けた際、すでに公知であった情報又はその後自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
2. 申込者が本サービスの利用に関わる特定の業務を第三者に委託する場合は、レバロの書面による事前の承諾に加え、申込者と当該第三者との間で、本規約上、申込者が負うのと同様の秘密保持義務を課した機密保持契約(名称は問わない)を締結しなければならない。
第 12 条 (個人情報の保護)
1. 申込者は、本サービスの利用によりレバロより提供され又は事実上知り得た、受験者の個人情報(以下、「個人情報」という)を、情報主体である受験者本人の同意なく、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
2. 申込者は、個人情報を本サービスを利用した申込者における採用という目的のみに利用することとし、本人の同意なく、当該目的以外に利用してはならない。
3. 申込者は、個人情報の管理主体として、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などの想定されるリスクに対応するため、合理的な人的・物的・技術的安全対策を講じなければならない。
4. 申込者は、採用行為の全部又は一部を第三者に業務委託する場合(以下、本条において「委託先」という)、個人情報の管理主体として以下の定めを遵守するものとする。
(1) 個人情報について、十分な安全管理基準を満たしている委託先を選定すること。
(2) 前項の安全管理基準を担保・維持するため、個人情報を委託先に提出する前に、申込者と委託先の間で、個人情報を厳重かつ適正に取り扱うことを内容とする個人情報の保護についての契約(名称を問わない)を締結し、当該委託先に本条に定める申込者の義務と同等の義務を負わせ、かつ委託先における個人情報の取扱いを継続的に管理監督すること。
5. 申込者は、前項の契約の有無及び内容にかかわらず、委託先における個人情報の取扱いについても責任を免れることはできず、損害等が発生した場合、委託先と連帯してその賠償の責任を負うものとする。
第 13 条 (個人情報漏洩に関わる対応)
1. 申込者及び再委託先において、万一、個人情報の漏洩・流出等(以下、「漏洩」という。)の事故が発生した場合は、申込者はレバロに対し、直ちに、漏洩の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならない。
2. 前項の場合、申込者は、直ちに漏洩の原因の調査に着手するものとし、適切な調査を行い、レバロに対し速やかに調査の結果を報告するものとする。前項の報告並びに本項の調査及び報告は、申込者の費用負担で行う。
第 14 条 (本規約の解除並びにサービスの提供及び取引の停止)
1. レバロは、申込者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本規約に基づく申込者との間の契約の全部又は一部を解除、本サービスの提供の停止、終了又は本サービスを含む申込者とレバロとの間における全ての取引を停止することができる。
(1) 申込者による本サービスの利用に際して、申込者に本規約違反があると判断した場合
(2) 申込者による本サービスの利用に関して、申込者に社会通念上において不適切な事項があり、レバロのサービス提供に支障を及ぼすとレバロが判断した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 第三者より差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項の場合、申込者に損害が発生した場合でも、xxxは責任を負わない。ただし、レバロの故意、又は重大な過失によるものであることが客観的に証明された場合はこの限りではない。
第 15 条 (有効期間)
1. 本規約の有効期間は Revalo 利用申込書に記載の通りとする。ただし、本規約に基づき発生し又は発生可能性を有する未履行の金銭債権債務については、本規約の終了要因を問わず、その完済まで消滅しない。
2. 前項にかかわらず、本規約第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条の規定は、本規約の有効期間終了後もなお効力を生ずる。
第 16 条 (損害賠償)
本サービスの利用に際し、申込者の責に帰すべき事由に起因してレバロ、レバロの顧客、受験者、他の本サービス利用者、又はその他の第三者に損害が発生した場合、申込者は、自己の責任と負担によりその全ての損害の賠償をするものとし、レバロを免責し、レバロに対し求償を行わないものとする。ただし、レバロの故意、又は重大な過失によるものであることが客観的に証明された場合はこの限りではない。
第 17 条(免責)
1. 申込者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスへの登録、利用から生じる一切の損害(他の本サービス利用者や受験者その他の第三者との間のトラブル等、サービスの中断、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)については、速やかに自己の責任と負担によりこれを解決し、レバロを免責するものとする。ただし、レバロの責に帰すべき事由により当該損害が発生した場合は、この限りではない。
2. 申込者は、本サービスを介して受験者を採用する際、労働条件通知等を申込者自ら受験者に直接行い、申込者及び受験者の自己責任において合意するものとし、レバロは、受験者の入社後のトラブル等に関しては何ら責を負わない。ただし、レバロの故意、又は重大な過失によるものが客観的に証明される場合は、この限りではない。
第 18 条 (管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。第 19 条 (暴力団等反社会的勢力の排除)
申込者及びxxxは、それぞれ相手方に対し、自己及び自己の役職員が反社会的勢力(「暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体、その他の反社会的団体又は勢力)ではないこと、及び反社会的勢力と関わりを持たないことを表明し、保証する。双方とも、本条において相手方が保証した内容に誤りがあった場合は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。この時、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
以上
2019 年 1 月 1 日 制定
2019 年 2 月 1 日 改定
2019 年 5 月 1 日 改定