当社はMEGANET Edi利用約款を承諾の上、下記内容にて「MEGANET Ediサービス」を申し込みます。
利用申込書
B2Bサービス株式会社 殿
申込日 | 年 月 日 |
当社はMEGANET Edi利用約款を承諾の上、下記内容にて「MEGANET Ediサービス」を申し込みます。
住 所 | ||
法人名 | ||
(代表者) | 印 | |
役職 | ||
氏名 | ||
(担当) | (Tel: ) | |
部署名 | ||
担当者名 |
‐ 記 ‐
1.申込内容
サービス名 | 保存サービス(該当に☑) | 申込区分(該当に☑) | サービス料金(税別) | ||
MEGANET Edi サービス | □ 発注データ保存 | □ 新規 | 初期:20,000円 月額:2,000円/月 | ||
□ 追加 | |||||
□ 解約 | (ID: | ) | |||
□ インボイス保存 (請求データ) | □ 新規 | 初期:20,000円 月額:2,000円/月 | |||
□ 追加 | |||||
□ 解約 | (ID: | ) | |||
サービス開始 (解約)希望日 | 年 | 月 | 日 | * テスト完了日を「サービス開始日」とします |
2.支払方法 |
預金口座振替(所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を使用) |
3.支払時期 |
・初期料金 : サービス開始後直ちに |
・月額料金 : 請求期間開始後1か月以内に |
4.請求開始日 |
月額料金の請求開始日は、サービス開始日の翌月1日とします。但し、サービス開始日が1日の場合は、サービス開始日からの請求開始とします。 サービス終了月の月額料金については、その日数の長短にかかわらず、1か月分全額お支払いします。 |
ダウンロード版口座振替申込書ご提出について
口座振替をお申込みいただきまして誠にありがとうございます。
下記、郵送方法に従い、弊社お申込窓口までご郵送いただきますようお願いいたします。
<お手続きに関する注意事項>
・金融機関の窓口での受け付けは行っておりませんので、ご注意ください。
・利用開始予定月の3ヶ月前に次の用紙を送付してください。
・送付書類:1.お申込用紙、2.預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書、
3.お取引情報登録用紙
・預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の印刷は、次の要領にてお願いいたします。
①預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書用紙の規格等は次のとおりです。大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷をしていないこと)
紙色 :表裏とも白色(印字は黒色であること)
紙質 :一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙及びロール紙は不可)
②預金者の氏名(フリガナを含む)、住所(記入欄がある場合に限る)及び
通常貯金通帳の記号番号は、必ず筆書(パソコン等による印字は不可)により行い、通常貯金の利用時にお届けの印章により押印すること。
③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の記載内容を改ざんしないこと
又はされていないこと。
預金口座振替規程をご了承いただきご記入例に沿ってお申込下さい。
④預金口座振替依頼書・口座振替利用申込書をご記入後は、お客さま控えとしてコピーをお取りください。
<ポストへ投函前のご確認事項>
□印鑑は押印されましたか?
□お客様控えとして預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書をコピーし保存はしましたか?
□上記の送付書類(1.~3.)は封筒に入れましたか?
□封筒は定形封筒を使用していますか?
下記の郵送先を切り取り提携封筒に張り付けて送付をお願いいたします。
〒104-0031
東京都中央区京橋2-8-10 木下ビル3階 B2Bサービス株式会社
MP事業部 MEGANET Ediお申込窓口 行
ダウンロード専用
申込日 年 月 日
TKD00273
収
加
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(金融機関提出用)
私が支払うべき料金を預金口座振替によって、代金回収受託会社『みずほファクター株式会社』を通じて 支払うことにしたいので、下記の預金口座振替規定を承認のうえ依頼します。(自動払込みの場合を除く)
代金回収受託会社 みずほファクター株式会社 | 代金等の種類 | MEGANET Edi利用料 | ||||||||||||
金融機関 ( 除くゆう ちょ 銀行 ) | 預金口座 | フリ ガナ 預金者名 | 金融機関お届け印 | |||||||||||
法人名義の場合は、肩書および代表者名までご記入ください。 | ||||||||||||||
金融機関名 | #REF! 銀行 信用金庫 信用組合 農協 | 金融機関コード | 預金種目 (どちらか一方を選択) | 口座番号 (数字のみで右づめでご記入下さい) | ||||||||||
#REF! 支店 出張所 | 店 番 号 | 普通当座 | ||||||||||||
振替日 | 20 日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
ゆう ちょ 銀行 ( 郵便局 ) | 契約種別コード | 記 号 | 番 号(右詰めでご記入ください。) | ||||||||||||||
3 | 0 | ※ | |||||||||||||||
フリガナ 口座名義 人 | ゆうちょ銀行へのお届け印 | 払 込 先 口 座 番 号 | |||||||||||||||
0 0 1 3 0 - 1 - 1 4 4 0 3 | |||||||||||||||||
払 込 先 加 入 者 名 | |||||||||||||||||
みずほファクター株式会社 | |||||||||||||||||
払 込 日 | 20日……(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
※欄は、通帳の記号の後にハイフンと数字がある場合にのみご記入下さい。
ー預金口座振替規程ー
(ゆうちょ銀行除く)
1. 銀行(金庫・組合)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払って下さい。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
(不 備 返 却 事 由)
1.預金取引なし 3.印鑑相違
2.記載事項等相違 4.その他店名、預金種且、
口座番号、口座名義
(備 考)
金融機関使用欄
検 印 |
印鑑照合 |
受 付 印 |
3. この契約を解約するときは、私から銀行(金庫・組合)に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行(金庫・組合)はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行(金庫・組合)の責めによる場合を除き、銀行(金庫・組合)には迷惑をかけません。
くゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。>
(不備返送先)
〒165-8694
日本郵便 中野北郵便局私書箱25号
(委託者使用欄)
みずほファクター株式会社
決済事業本部
委 託 者 名 | 委託者コード | |||||
B2Bサービス株式会社 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
顧客番号 | |||||||||||||
契約者 | フリガナ | |
契約者名 | ||
フリガナ | ||
住 所 | 〒 TEL |
ご記入例
“お通帳等によりはっきりと、正確にご記入ください。”
ダウンロード専用
申込日 年 月 日
TKD00273
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 収 加
(金融機関提出用)
私が支払うべき料金を預金口座振替によって、代金回収受託会社『みずほファクター株式会社』を通じて 支払うことにしたいので、下記の預金口座振替規定を承認のうえ依頼します。(自動払込みの場合を除く)
金融機関お届印を確認の上鮮明
代金回収受託会社 みずほファクター株式会社
フリ
代金等の種類
MEGANET Edi利用料
に押印お願いし
ます。
金 ガナ
融
機 預
ヒ゛ーツーヒ゛ーメカ゛ネハンハ゛イ(カ)タ゛イヒョウトリシマリヤクキョウハ゛シ ハシ゛メ
法人名義の場合は、肩書および代表者名までご記入ください。
金融機関お届け印
京
関 預 金 橋
( 者 B2B眼鏡販売株式会社 代表取締役 京橋 元
除 金 名
く
ゆ 口 金
#REF!
みずほ
銀行 信用金庫
金融機関コード
預金種目
元
口座番号
う 融 信用組合 農協
0 0 0
1 (どちらか一方を選択)
(数字のみで右づめでご記入下さい)
金 ち 座 機
融 ょ 関
#REF!
京橋
支店 店 番 号
普通 1 1
1 2 2 2 2
機
銀 名 出張所
0 2 4 当座
通帳番号は右づめ
行
) 振替日
20 日 (金融機関休業日の場合は翌営業日)
で記入し、空欄に
関 契約種別コード
(
ゆ
う
ょ
く
除 ち 3 0
記 号
2 4 4
番 号(右詰めでご記入ください。)
※ 4 4 4 1 1 1 3 3
なった部分は”0”で埋めてください。
フリ
銀 ガナ
行
座
ゆ ゆ ( 口
郵
名
人
う う 便 義
局
ち ち )
キョウハ゛シ マサコ
京橋 政子
ゆうちょ銀行へのお届け印
京橋
払 込 先 口 座 番 号
0 0 1 3 0 - 1 - 1 4 4 0 3
払 込 先 加 入 者 名
みずほファクター株式会社
【預金者・契約者フリ
払 込 日
20日……(金融機関休業日の場合は翌営業日)
ガナの記入方法】
ょ ょ ※欄は、通帳の記号の後にハイフンと数字がある場合にのみご記入下さい。
銀 銀 ー預金口座振替規程ー
行 行 (ゆうちょ銀行除く)
この払込先口座番号に直接
振り込みしないようにお願いします。
・左づめで記入
・濁点、半濁点は
1文字分に扱い
(
)
を 郵
ご 便
1. 銀行(金庫・組合)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払って下さい。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
指 局
2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額
)
定 を
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
(不 備 返 却 事 由)
1.預金取引なし 3.印鑑相違
2.記載事項等相違 4.その他店名、預金種且、
口座番号、口座名義
(備 考)
金融機関使用欄
の ご
場 指
3. この契約を解約するときは、私から銀行(金庫・組合)に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行(金庫・組合)はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
合 定
4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行(金庫・組合)の責めによる場合を除き、銀行(金庫・組合)には迷惑をかけません。
くゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。>
の (不備返送先)
・個人、任意団体の場合
・姓と名の間は
1文字空ける
検 印 |
印鑑照合 |
受 付 印 |
・団体名、代表者名等の間も空ける
・法人の場合・・・括弧をつけて略す
但し、ゆうちょ銀行は略すのは不可
・株式会社は、カ)、
〒165-8694
場 日本郵便 中野北郵便局私書箱25号
合
(委託者使用欄)
みずほファクター株式会社
決済事業本部
(カ、後に営業所
が続く場合は、
(カ)〇〇(エイ
・有限会社は、ユ)、
B2
ゆうちょ銀行お届印を確認の上鮮明に押印お願いします。
委 託 者 名
Bサービス株式会社
フリガナ契約者名
委託者コード
8 1 2 2 6 9
顧客番号
(ユ
・社団法人は、シャ)
・社会福祉法人は、 フク)
・医療法人は、イ)
・・・等となります。
契
約 フリガナ
者
トウキョウト チュウオウク キョウハ〝シ 2-8-10キノシタヒ〝ル3カイ
〒 104-0031
住 所 東京都中央区京橋2-8-10 木下ビル3階
TEL
03-6808-6051
預金者と契約者が同一のときは、住所・電話番号のみご記入下さい。預金者と契約者が異なるときは、すべてご記入ください。
登録種別
新規 追加
ご利用サービス
(開始希望年月)
発注データ保管サービス
年 月
請求データ保管サービス
年
貴社名
MEGANET Pro ID
課税事業者
登録番号
お取引メーカー
T |
伊藤光学工業
セイコーオプティカルプロダクツ
月
昭和光学東海光学
ニコン・エシロール HOYA
(注)新規:現在お取引されているレンズメーカー全てにチェック
追加:追加されるメーカーのみチェック
『MEGANET Edi』サービス利用約款
第1章 総則
第1条 (本サービスの適用)
B2B サービス株式会社(以下「当社」といいます)は、この「『MEGANET Edi』サービス約款」(以下
「本約款」といいます)に基づき、契約者に対して本サービスを提供します。
第2条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
(1)本サービス | 本約款に基づき、当社の電子通信機器等およびインターネットなどのネットワーク を介して、当社が契約者に提供する『MEGANET Edi』サービス |
(2)利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
(3)契約者 | 当社と利用契約を締結している法人 |
(4)契約者設備 | 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器およ びソフトウエア |
(5)利用者 | 本サービスを利用している者 |
(6)申込者 | 当社と本サービスの利用契約を希望する者 |
(7)本サービス用設備 | 本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器および ソフトウエア |
(8)電気通信事業者 | 電気通信事業法第2条第5号で定義された者 |
(9)利用者ID | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
(10)パスワード | 利用者IDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
第3条 (約款の適用)
本約款は、本サービスの利用に関し、当社および契約者に適用されるものとします。
2 本約款の他に当社が、契約者に発する第5条(当社からの通知)所定の通知およびその他の利用条件等の告知(以下、併せて「諸規定等」といいます)は、名目の如何に関わらず、本約款の一部を構成するものとします。
3 本約款本文の定めと諸規定等の定めが異なる場合は、当該諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。
第4条 (本約款の変更)
当社は、この約款を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、1箇月の予告期間をおいて、変更後の本約款の内容を契約者に通知するものとします。
第5条 (当社からの通知)
当社からの契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第2章 サービスの利用可能区域・時間等第6条 (サービスの利用可能区域・時間)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。
2 本サービスの利用可能時間は毎日 0 時から 24 時までとします。ただし、当社は以下の各号に該当する場合、サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本約款第22条(利用の制限)に該当する場合
(2) 本約款第23条(保守等による本サービスの中断)に該当する場合
第3章 利用契約の締結等
第7条 (利用申込の承諾と契約の成立)
利用契約は、当社所定の申込書による申込者の申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。
第8条 (利用契約の変更)
契約者が本サービスの利用内容を変更しようとする場合は、当社所定の変更届を当社に提出するものとし、この場合の手続は、前条(利用申込の承諾と契約の成立)を準用するものとします。この場合、「申込者」を「契約者」、「利用契約」を「利用契約の変更契約」と読み替えるものとします。
第9条 (契約者事項の変更)
契約者は、その法人名、または住所もしくは所在地を変更するときは、変更予定日の1箇月前までに当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
2 前項に規定するもののほか、契約者は利用契約の申込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項および変更予定日等を記入の上、変更予定日の1箇月前までに当社に提出するものとします。
第10条(権利譲渡の禁止等)
契約者は、当社の事前の書面による同意なくして、契約者としての地位を第三者に継承させ、或いは利用契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせまたは担保に供してはなりません。
第11条(契約者からの契約解約)
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社に対し解約希望日の1箇月前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の解約届によりその旨を通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約できるものとします。
2 前項により利用契約が解約された場合であっても、その利用中に係わる契約者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第12条(当社が行う利用契約の解約)
当社は、第24条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から7日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、あらかじめその旨を当該契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、契約者が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったときは、当社は催告することなく本契約を解約することができるものとします。
第4章 利用料金
第13条(利用料金)
本サービスの利用料金は別途当社が定める料金表によります。
第14条(利用料金の支払方法)
当社は、毎月契約者の利用申込書に記載の締日に締切り、利用料金を契約者に対し請求するものとします。契約者は当該請求内容を確認のうえ、当社の指定する期日までに当社の指定する銀行口座に振込支払うものとします。ただし、指定期日が金融機関の休日にあたる場合は、その日を繰り上げるものとします。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、契約者が負担するものとします。
3 契約者は、第1項の利用料金計算期間において、当社の責に帰すことができない事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要するものとします。
第15条(利用料金の改定)
当社は、社会経済情勢その他の情勢の大幅な変化、または物価もしくは賃金に大幅な変動が生じた場合は、利用料金を改定する場合があります。この場合、当社は契約者に対し改定日の1箇月前までに改定内容を通知するものとします。
第16条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他利用契約上の債務について、指定期日を過ぎてもなお履行しない場合には、指定期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、契約者が負担するものとします。
第5章 契約者の義務
第17条(契約者の義務)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービス用設備に接続するものとします。
3 当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
4 契約者は、契約者設備を利用するにあたり、利用者ID、パスワード、暗号装置等による安全管理措置を講じ、本サービスへの誤操作、不正アクセス、不正使用等の防止に努めなければなりません。
5 契約者は、利用者IDおよびパスワードを第三者に貸したり、第三者と共有したりしないものとします。
6 契約者は、利用者IDおよびパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
7 第三者による契約者の利用者ID・パスワードを用いた本サービスの利用は、当該契約者自身の利用とみなします。ただし、当社の故意または過失により利用者ID・パスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
8 契約者が利用者IDおよびパスワードを失念した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
9 契約者は利用者IDおよびパスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第6章 当社の義務
第18条(当社の維持責任)
本サービスにおける当社の責任は、契約者が支障なく本サービスを利用できるよう善良なる管理者の注意を持ってサービスを運営することに限られるものとします。
2 当社は、本サービスの全部または一部を当社の責任で第三者(以下「再委託先」という)に委託することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対し、本契約に基づき当社が契約者に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、当該再委託先の本サービスの実施に関し、契約者に対し責任を負うものとします。
第19条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、直ちに本サービス用設備を修理または復旧するものとします。
3 当社は、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、直ちに当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4 当社は、本サービス用設備の設置、維持および運用にかかる作業の全部または一部(修理または復旧を含む)を当社の指定する第三者(以下「再委託先」という)に委託することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対し、第20条(機密情報の取扱い)および第21条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行について本約款所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第20条(機密情報の取扱い)
契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨あらかじめ指定した情報(以下「機密情報」という)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 相手方からあらかじめ書面により機密情報として扱いから除外することの承諾を得た情報
2 前項の定めにかかわらず、以下の機密情報については、前項に定める秘密である旨の指定がなされたものとみなします。
(1)利用者が本サービスに入力する情報
(2)その他当社が定める機密情報
3 前各項の定めにかかわらず、契約者および当社は、機密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
4 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5 機密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた機密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で機密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」という)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された機密情報についても、本条に定める機密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を得るものとします。
6 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、前条(本サービス用設備等の障害等)第4項に規定する再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく機密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7 機密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第5項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した機密情報を含む)を相手方に返還し、機密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
8 本条の規定は、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。
第21条(個人情報の取扱い)
契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいい、以下同じとする)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2 個人情報の取扱いについては、前条(機密情報の取扱い)第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。
3 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第7章 利用の制限、中断、停止等
第22条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 当社は、契約者が本サービス用設備に過大な負荷を生じる行為をしたとき、当該契約者の利用を制限することがあります。
第23条(保守等による本サービスの中断)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 前条(利用の制限)の規定により利用の制限を行っている場合
(3) 当社が設置する本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4) 当社が本サービスの運用の全部または一部を中断することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時的に中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第24条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても料金を支払わない場合
(2) 13ヶ月を越えて利用料金の支払が発生していない場合
(3) 本約款の規定に違反した場合
(4) その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、その理由、サービス提供停止開始日、および期間、サービス提供停止解除条件をあらかじめ契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第25条(本サービスの中止または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を一時的に中止または永続的に廃止することがあります。
2 当社は前項の規定により本サービスを中止または廃止するときは、契約者に対し中止または廃止する日の3箇月前までにその旨を通知します。
第8章 その他
第26条(損害賠償)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由によりまたは当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、当該事由が生じた月の当該本サービスに係わる利用料金の額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
2 前項の損害賠償請求は、損害発生の日から24ヶ月以内に行使しなければ、その請求権は消滅するものとします。
第27条(免責)
本サービスまたは利用契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条(損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は、以下のいずれかの事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害
(3) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(4) その他当社の責に帰すべからざる事由
2 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第28条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
本約款並びに本約款および諸規定等に基づく利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第30条(協議)
本約款並びに本約款および諸規定等に基づく利用契約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
付則
1. この約款は2022年4月1日から実施します。