氏 名 所属部署 住 所 〒 電話番号 FAX E-mail 事業者名 代表者氏名 住 所 〒 担当者氏名 電話番号 E-mail リース料金総額(税抜)※ (①補助金なしの場合) 円 (②補助金ありの場合) 円
(目的)
第1条 この要綱は,誰もが安心・安全で快適に利用できるユニバーサルデザインのタクシー車両を普及促進するために旭川市が行う「ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助金」の交付に当たり,基本的な事項を定めることを目的とする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)とは,標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅第192号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両(以下「UDタクシー」という。)を購入するものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は,次に掲げる者であって,税金の滞納がないものなど公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められるものとする。
⑴ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定事業者を除く。)を経営する者であって,旭川市に主たる営業所を構えるタクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。),又はこのタクシー事業者にUDタクシーを貸与する事業者(以下「リース事業者」という。)。
⑵ 代表者又は役員に旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員,暴排条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者又は暴排条例第12条の規定に該当する者がいない者。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は,補助対象事業者が一般乗用旅客自動車運送事業を行う上で使用する車両として導入するUDタクシーの車両本体及び車載機器類の価格とする。ただし,仕入れ控除の対象となる消費税及び地方消費税相当分については,補助金交付の対象経費としない。
(補助金の額)
【UDタクシー導入促進補助金算定方法】
① (UDタクシーの車両本体及び車載機器類の価格) - (一般タクシー車両本体価格相当額*)
② (① - 国庫補助金額) × 1/3
③ ② ≧ 100,000円のとき,補助金額は上限の100,000円とする。
② < 100,000円のとき,②の額を補助金額とする。
* 一般タクシー車両本体価格相当額については,毎年度別に定める。
第5条 補助金の額の算定は次のとおりとし,車両1台当たりの補助上限額は10万円,かつ本市の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,UDタクシー導入促進補助金交付申請書(様式1-1)を,UDタクシーを購入しようとする年度の11月末日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
2 前項の申請書には,別表1に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は,前条第1項の規定に基づく申請があったときは速やかに申請内容を審査し,内容が適当と認めるときは補助金の交付決定を行うものとする。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは,UDタクシー導入促進補助金交付決定通知書(様式2)を補助対象事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助対象事業者は,補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請を取り下げることができる期間は,前条第2項の規定による通知があった日から30日以内とし,取下げをしようとする者は,UDタクシー導入促進補助金交付申請取下書(様式3)を市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第9条 補助対象事業者が,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ,UDタクシー導入促進補助事業計画変更承認申請書(様式4)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助金額の変更決定及び通知)
第10条 市長は,前条の規定に基づく変更申請があったときは速やかに補助事業の変更内容を精査し,変更について適当と認めるときは承認を行う。また,市長はその変更の承認に伴い,補助金額の変更を行うことができる。
2 市長は,前項の規定により変更を承認したときは,UDタクシー導入促進補助事業計画変更承認通知書(様式5)を補助対象事業者に通知するものとする。
3 第8条の規定は,第1項の規定により補助金額の変更をした場合に準用する。
(補助事業の中止又は廃止の承認申請)
第11条 補助対象事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかにU Dタクシー導入促進補助事業中止(廃止)承認申請書(様式6)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第12条 補助対象事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは,速やかにUDタクシー導入促進補助事業事故報告書(様式7)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。ただし,補助事業が当該年度内に完了しない場合には,当該年度の3月20日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象事業者は,補助事業の完了若しくは補助事業の廃止の承認の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに,UDタクシー導入促進補助事業完了実績報告書(様式8-1)(補助事業の廃止の承認を受けた場合にあっては,UDタクシー導入促進補助事業廃止実績報告書(様式9)。以下同じ。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には,別表2に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,補助事業の廃止の承認を受けた場合はこの限りでない。
3 補助事業の完了の日とは,補助対象経費の代金支払日又はUDタクシーの登録手続完了日のいずれか遅い日とする。
(補助金額の確定)
第14条 市長は,前条第1項の規定に基づく実績報告があったときは速やかに審査を行い, 補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金額の確定をするものとする。
2 市長は,前項の規定により補助金額を確定したときは,UDタクシー導入促進補助金額確定通知書(様式10)を補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付及び請求)
第15条 補助対象事業者は,前条第2項の通知を受けたときは,市長に補助金の交付を請求することができる。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第16条 市長は,補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは,補助対象事業者に対し,補助事業に関し報告を求め,補助対象事業者の事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を調査し,又は関係者に質問することができる。
2 補助対象事業者は,前項の規定による報告の徴収,事業所等への立ち入り,物件の調査又は関係者への質問を受けたときは,これに応じなければならない。
(決定の取消し)
第17条 市長は,補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
⑵ 補助金を他の用途に使用した場合
⑶ 第8条第2項の規定による申請の取下げに係る書類の提出があった場合
⑷ 第11条の規定による補助事業の中止又は廃止に係る書類の提出があった場合
⑸ 第16条の規定による調査を正当な理由なく拒み,妨げ,又は忌避した場合
⑹ 補助金の交付内容の決定若しくはこれに付した条件又は変更決定の内容に違反した場合
⑺ その他この要綱に違反したと認められる場合
2 前項の規定は,補助金の額の確定後においても準用するものとする。
3 市長は,第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は,UDタクシー導入促進補助金交付決定取消通知書(様式11)により,
(補助金の返還)
第18条 市長は,既に交付した補助金について交付決定を取り消した場合,当該取消しに係る補助金額を算定し,期限を定めた上で,補助対象事業者に返還を命ずるものとする。
(処分の制限)
第19条 補助対象事業者は,導入したUDタクシーについて,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な活用を図らなければならない。
2 補助対象事業者は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号)別表に掲げる耐用年数を経過するまでは,市長の承認を受けずに,導入したUDタクシーをこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
3 補助対象事業者は,前項に規定による承認を受けようとするときは,財産処分承認申請書
(様式12)を市長に提出しなければならない。
4 補助対象事業者は前項の承認を受けて第2項に規定する処分をすることにより収入があった場合は,その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(帳簿の保存)
第20条 補助対象事業者は,補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え,補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,平成29年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
必 要 書 類 |
□ 登記事項証明書(個人の場合は住民票) ・ 申請日時点で,発行日から3か月以内の原本であること。 ・ リース事業者が交付申請する場合,リース事業者と貸与先の両方の証明書を提出すること。 |
□ 旭川市税の納税証明書(「市税に滞納のないことの証明」) ・ 申請日時点で,発行日から3か月以内の原本であること。 ・ リース事業者が交付申請する場合,リース事業者と貸与先の両方の証明書を提出すること。 |
□ 役員等氏名一覧表(様式1-2) ・ リース事業者が交付申請する場合,リース事業者と貸与先の両方の一覧表を提出すること。 |
□ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し ・ リース事業者が交付申請する場合,貸与先の許可書の写しを提出すること。 |
□ 国庫補助金申請書類及び国庫補助金の額確定通知書の写し ・ 国庫補助金を申請した場合に,申請書類及び通知書の写しを提出すること。 |
□ 直近年度の事業報告書の写し ・ リース事業者が交付申請する場合,リース事業者と貸与先の両方の報告書を提出すること。 ・ タクシー事業者は旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条に基づき作成した事業報告書,リース事業者は会社法に定める計算書類一式を提出すること。 |
□ UDタクシーの見積書の写し ・ 補助金により購入しようとするUDタクシーの見積書を提出すること。 |
□ UDタクシーの導入実績及び今後の導入計画を記載した書類 ・ リース事業者が交付申請する場合,貸与先の書類を提出すること。 ・ 書式は任意とする。 |
□ その他市長が必要と認める資料 |
必 要 書 類 |
□ 補助事業に係る収支等精算書(様式8-2) ・ 4台以上導入した場合は,別紙を作成すること。 |
□ リース料金の算定根拠明細書(様式8-3) ・ リース事業者が交付申請した場合のみ提出すること。 ・ 車両1台につき,1枚作成すること。 |
□ 導入したUDタクシーの契約書の写し ・ タクシー事業者及びリース事業者は,車両販売店との売買契約書の写しを提出すること。 ・ リース契約の場合には,当該リースに係る契約書の写しも提出すること。 |
□ 請求書の写し ・ タクシー事業者及びリース事業者は,UDタクシーを購入した際のもので,車両登録番号,車台番号,車名(車両グレード)などが確認できるものを提出すること。 |
□ 領収書の写し ・ UDタクシーの支払いに係るもので,領収日及び車両販売店の名称が確認できるものを提出すること。 |
□ 導入したUDタクシーの自動車検査証の写し ・ リース契約の場合には,貸与先が使用者となる車両の自動車検査証の写しを提出すること。 |
□ 導入したUDタクシーの写真 ・ 車両登録番号がわかるような写真を提出すること。 |
□ その他市長が必要と認める資料 |
年 月 日
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助金交付申請書
UDタクシー導入促進補助金の交付を受けたいので,関係書類を添えて申請します。
1 補助事業の内容
導入を予定するUDタクシーの車種,台数及び購入予定時期
2 補助対象経費
総事業費 | 内 | 訳 | ||
国庫補助金 | 市補助金 | 事業者負担 | ||
円 | 円 | 円 | 円 |
3 補助事業の完了日 年 月 日
4 補助金交付申請額 円
■担当者
氏 名 | 所属部署 | ||
住 所 | 〒 | ||
電話番号 | FAX | ||
■リースの場合の貸与先情報
事業者名 | 代表者氏名 | ||
住 所 | 〒 | ||
担当者氏名 | 電話番号 | ||
リース料金総額(税抜)※ | (①補助金なしの場合) 円 | (②補助金ありの場合) 円 |
※ 「 ① - ② ≧ 市補助金 」となるよう留意すること。
役員等氏名一覧x
x 月 日現在の役員
役職名 | (xx)氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住所 | |
代表者 | ( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | |
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 | ||
( | ) | T S H ・ ・ | 男女 |
代表者又は役員に,旭川市暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団,同条第
2号に規定する暴力団員,暴排条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者又は暴排条例第12条の規定に該当する者がいないことを確認するため,本様式に記載された情報を旭川方面旭川中央警察署長及び旭川方面xxx警察署長に照会することについて同意します。
また,記載された全ての役員に本趣旨を説明し,同意を得ています。
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
旭 x x 第 号
年 月 日
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
旭川市長
( 担当)
UDタクシー導入促進補助金交付決定通知書
年 月 日付けで申請のあったUDタクシー導入促進補助金について,次のとおり交付決定します。
1 補助事業の内容
導入を予定するUDタクシーの車種,台数及び購入予定時期
2 補助交付決定額 円
3 補助金交付の条件は,裏面のとおりです。
■ 補助金交付の条件
⑴ 補助事業に関する計画の変更
補助対象事業者は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ交付要綱第9条に定めるUDタクシー導入促進補助事業計画変更承認申請書(様式4)を市長に提出し,その承認を受けなければなりません。
⑵ 補助事業の中止又は廃止の承認申請
補助対象事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに交付要綱第
11条に定めるUDタクシー導入促進補助事業中止(廃止)承認申請書(様式6)を市長に提出し,その承認を受けなければなりません。
⑶ 事故報告
補助対象事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに交付要綱第12条に定めるUDタクシー導入促進補助事業事故報告書
(様式7)を市長に提出し,その指示を受けなければなりません。
⑷ 決定の取消し
交付要綱第17条第1項の各号の一に該当すると認められる場合には,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されることがあります。
⑸ 補助金の返還
補助対象事業者は,既に交付された補助金について交付決定を取り消された場合,当該取消しに係る部分の補助金を返還しなければなりません。
⑹ 財産の処分の制限
ア 補助対象事業者は,導入したUDタクシーについて,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な活用を図らなければなりません。 イ 補助対象事業者は,耐用年数を経過するまでは,市長の承認を受けずに,導入したUDタクシーをこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又
は担保に供してはなりません。
ウ 補助対象事業者は,イの承認を受けようとするときは,交付要綱第19条第3項に定める財産処分承認申請書(様式12)を市長に提出しなければなりません。
エ 補助対象事業者は,市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は,その収入の全部又は一部を市に納付しなければなりません。
(注)補助金交付の条件は以上によるほか,必要に応じ条件を付す場合があります。
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助金交付申請取下書
年 月 日付けx 指令第 号により交付決定通知のあったUDタクシー導入促進補助金については,同交付の決定内容又は交付の決定に付された条件のうち,次の項に不服があるので取下げます。
1 補助金額 円
2 申請年月日 年 月 日
3 不服のある交付決定内容又は交付決定に付された条件
4 理由
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業計画変更承認申請書
年 月 日付けxx指令第 号により交付決定通知のあったUDタクシー導入促進補助事業について,次のとおり変更したいので承認されるよう申請します。
1 変更内容
2 変更理由
3 その他必要な書類
※ 変更したい部分を補助金交付申請書(写し)の同じ項目の上段に括弧書きして添付
年 月 日
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
旭川市長
( 担当)
UDタクシー導入促進補助事業計画変更承認通知書
年 月 日付けで承認申請のあったUDタクシー導入促進補助事業の計画変更について,次のとおり承認します。
1 変更内容
2 補助金額
変更後の補助金額 円
変更前の補助金額 円
変更による増減額 円
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業中止(廃止)承認申請書
年 月 日付け旭 指令第 号により,補助金の交付決定通知のありましたUDタクシー導入促進補助事業について,次の理由により中止(廃止)したいので,承認されるよう申請します。
1 事業を中止(廃止)する理由
2 事業を中止する場合はその期間及び再開後の完了予定期日
⑴ 中止期間 年 月 日 ~ 年 月 日
⑵ 完了予定期日 年 月 日
3 その他必要な書類
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業事故報告書
年 月 日付けxx指令第 号により,補助金の交付決定通知のありましたUDタクシー導入促進補助事業について,次の事故が発生したので報告します。
1 事故の種類
2 事故の主な原因
3 事故に対する補助事業者の対処方針
4 事故に伴い経費の配分に変更がある場合はその内容
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業完了実績報告書
年 月 日付けxx指令第 号により,補助金の交付決定通知のありましたUDタクシー導入促進補助事業が完了しましたので,次のとおり報告します。
1 補助事業に要した経費
総事業費 | 内 訳 | 台数 | ||
国庫補助金 | 市補助金 | 事業者負担 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 台 |
2 完了した補助事業の概要
⑴ 導入した車種
⑵ 補助事業の完了年月日
年 月 日
3 担当者連絡先
氏 名 | 所属部署 | ||
住 所 | 〒 | ||
電話番号 | FAX | ||
年 月 日
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
補助事業に係る収支等精算書
■収支について
収 入 | 支 出 | ||
国 庫 補 助 金 | 円 | UDタクシー車両導入費 | 円 |
旭川市補助金 | 円 | ||
自 己 資 金 | 円 | ||
合 計 | 円 | 合 計 | 円 |
■補助金について
1 | 2 | 3 | |
メーカー名 | |||
車名 | |||
型式 | |||
車両番号 | |||
補助対象経費 ① | 円 | 円 | 円 |
一般タクシー車両 本体価格相当額 ② | 円 | 円 | 円 |
国庫補助金 ③ | 円 | 円 | 円 |
(①-②-③)×1/3 | 円 | 円 | 円 |
補助金額 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 |
※ 補助対象経費とは,UDタクシーの車両本体及び車載機器類の価格(税抜き)を記入すること。
※ 4台以上になる場合は別紙を作成すること。
(リース事業者) 住 所(所在地)
氏 名(代表者名)
(貸与先)
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業リース料金の算定根拠明細書次の内容のとおり,相違ありません。
1 車両・リース期間・補助金相当額
車名(型式)/車両番号 | |
リース期間(月数) | 月 |
本補助金相当額 | 円 |
本補助金以外の補助金相当額 | 円 |
2 リース料金
補助金なしの場合 | 補助金ありの場合 | 差額 | |
リース料金総額 (消費税抜き) | 円 | 円 | 円 |
月額リース料金 (消費税抜き) | 円 | 円 | 円 |
※ 本補助金の他に補助金を受ける場合は,本補助金と他補助金を考慮して記入すること。
※ 1台の車両につき1枚を作成すること。
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
UDタクシー導入促進補助事業廃止実績報告書
年 月 日付けxx指令第 号により,補助金の交付決定通知のありましたUDタクシー導入促進補助事業を廃止したので,次のとおり報告します。
1 補助事業に要した経費
総事業費 | 内 訳 | 台数 | ||
国庫補助金 | 市補助金 | 事業者負担 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 台 |
2 廃止した補助事業の概要
⑴ 導入した車種
⑵ 補助事業の完了年月日
年 月 日
3 担当者連絡先
氏 名 | 所属部署 | ||
住 所 | 〒 | ||
電話番号 | FAX | ||
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
旭川市長
( 担当)
UDタクシー導入促進補助金額確定通知書
年 月 日付けで完了実績報告のありましたUDタクシー導入促進補助事業の補助金額を,次のとおり確定しましたので通知します。
補助金の額は,次のとおりです。
補助金額 円
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
旭川市長
( 担当)
UDタクシー導入促進補助金交付決定取消通知書
年 月 日付けで申請のあったUDタクシー導入促進補助金について,交付決定を取り消します。
1 取消内容
年 月 日付け旭 指令第 号で交付決定した( 全部 ・ 一部 )を取り消す。
2 取消理由
交付要綱第17条第1項第 号に該当
(宛先)旭川市長
補助対象事業者
住 所(所在地) 氏 名(代表者名)
財産処分承認申請書
UDタクシー導入促進補助事業に係る財産を次のとおり処分したいので,承認されるよう申請します。
1 処分しようとする財産
⑴ 車種
⑵ 補助決定を受けた年月日
年 月 日 旭 指令第 号
2 処分の内容
3 処分の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
4 処分の相手方の利用方法
5 処分しようとする理由
6 処分しようとする財産の取得に関する明細