Contract
口座振替による収納事務取扱要領
(目的)
第1 条 この要領は、口座振替による収納事務の取扱等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱収納金)
第2 条 口座振替で収納できるものは、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)並びに水洗便所改造貸付償還金とする。
(対象者)
第3 条 口座振替により水道料金等及び水洗便所改造貸付償還金を納付(以下
「口座振替納付」という。)できる者は、豊中市上下水道事業出納取扱金融機 関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、かつ、豊中市上下水道事業管理者( 以下「管理者」という。) 及び取扱金融機 関の同意を得た者(以下「納付人」という。)とする。
(申込手続)
第4 条 口座振替納付をしようとする納付人は、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の口座振替依頼書は、取扱金融機関又は局において交付する。
(預金口座の指定)
第5条 口座振替納付をしようとする納付人は、取扱金融機関で自己名義の普通預金口座・当座預金口座のうちから1口座を指定する。
2 納付人が、自己名義以外の預金口座を指定する場合は、当該預金口座の名義人の了承を得たものに限る。
(申込の受付)
第6 条 取扱金融機関は、納付人から第4条第1項の口座振替依頼書が提出されたときは、次の各号に掲げる事項を確認のうえ受理しなければならない。
(1) 納付人の住所、氏名並びに水道料金等については、使用者番号及び水栓番号の記入漏れがないこと。
(2) 口座振替依頼書に記入された預金者の住所、氏名、指定預金口座及び預金者の印影が、当該取扱金融機関との取引契約内容と一致していること。
2 取扱金融機関は、前項により受理した口座振替依頼書に取扱金融機関の承認印を押印のうえ、すみやかに局に送付しなければならない。
3 取扱金融機関は、納付人から水道料金等及び水洗便所改造貸付償還金の支払方法変更依頼を受けたときは、前項と同様の処理をしなければならない。
(請求書等の引き渡し)
第7 条 取扱金融機関に対する請求書等の引渡しは、口座振替日の5営業日前に局において行う。
2 前項の請求書等は次のとおりとする。
ア | 記録密度 | 75742BPI |
イ | 記録形式 | 36トラック |
ウ | 内部コード | EBCDICコード |
エ | ラベル形式 | ノン・ラベル |
オ | 記録方式 | 120バイト=1レコード |
カ | 磁気テープ内容 | 15レコード=1ブロック 全銀協の仕様に準ずる |
フロッピーディスクの仕様は全銀協の仕様に準じて次のとおりとする。ア 使用面 両面 | ||
イ | 記録密度 | 高密度 |
ウ | 使用コード | EBCDICコード |
エ オ | 記録形式 レコード長 | 1レコード=1セクター 1セクター=256バイト 26セクター=1トラック 77トラック=1面(索引トラック、予備トラックを含む) 120バイト=1レコード |
カ | フロッピーディスク内容 | 全銀協の仕様に準ずる |
キ | 作成フロッピーディスク | 3.5インチ 2HDタイプ |
(1) 磁気テープの仕様は全国銀行協会連合会(以下「全銀協」という。)の仕様に準じて次のとおりとする。
(2)
(3) データ伝送の仕様は全銀協標準通信プロトコルTCP/IP手順の仕様に準じて次のとおりとする。
ア | レコード長 | 120バイト=1レコード |
イ | データ内容 | 全銀協標準通信プロトコルTCP/IP手順の |
仕様に準ずる。ただし、データレコード 11 3バイトから119バイトまでの 7 バイトにつ | ||
いては、調定年月(6バイト)、調定年月区分 | ||
(1バイト)として使用する。( 120バイト | ||
は、ダミー1バイトとする。) | ||
ウ | 各レコード配列 | ①金融機関コード、②支店番号、③口座番号、 |
④調定年月の順とする
(4) 請求帳票の種類は、次のとおりとする。ア 水道料金等振替送付表
イ 水洗便所改造貸付償還金
3 請求書等の引き渡しの際には、豊中市水道料金等口座振替依頼書その他必要書類を添付する。
(口座振替の保留)
第8 条 管理者は、口座振替の保留を必要とするものが生じたときは、取扱金融機関が指定する場所へ連絡し、当該口座振替の保留を依頼することができる。
(収納期日)
第9 条 取扱金融機関は、口座振替日(毎月17日・28日並びに水洗便所改造貸付償還金については、月末。ただし、当日が休日に該当する日にあっては、その翌営業日とする。)に請求書等の金額を振替、収納する。
(請求書等の返付)
第1 0条 取扱金融機関は、口座振替日の3営業日後までに、前条に基づき処理をした請求書等を管理者に返付しなければならない。ただし、データ伝送の場合は、局からの受信起動が可能な状態とする。
2 取扱金融機関は、請求書等の返付に際し、振替済集計表及び振替不能明細書を添付しなければならない。ただし、データ伝送の場合を除く。
(口座振替済み通知)
第1 1条 管理者は、納付人に対し「口座振替済のお知らせ」又は口座振替済のお知らせを記載した「水道・下水道使用水量のお知らせ」を送付することにより領収書の発行にかえるものとする。
(再請求等)
第1 2条 管理者は、当該月の口座振替日において振替不能で返付されたもののうち、必要なものはその翌月の口座振替日に請求するものとする。
2 前項において再度振替不能になったものは、さらにその翌月の口座振替日に請求するものとする。
3 管理者は、前項の請求の結果においてもなお振替不能の場合は、納付人に通知することなく納付制に変更することができる。
(口座振替の解約等の手続き)
第1 3条 納付人は、口座振替の解約(変更)をしようとするときは、取扱金融機関に口座振替解約( 変更)届を提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の解約(変更)届を受理したときは、承認印を押印の上、すみやかに管理者に返付しなければならない。
(口座振替の取消)
第1 4条 管理者は、納付人の意思とは関係なく水道の使用中止等に伴い口座振替を取り消すことができる。
(秘密の保持)
第1 5条 取扱金融機関は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間終了後も同様とする。
附 則
この取扱要領は、昭和62年11月1日から実施する。附 則
この取扱要領は、平成2年5月1日から実施する。附 則
この取扱要領は、平成16年11月1日から実施する。附 則
この取扱要領は、平成18年10月20日から実施する。附 則
この取扱要領は、平成20年4月1日から実施する。附 則
この取扱要領は、平成25年10月1日から実施する。