Contract
ご 旅 行 条 件 書 国内募集型企画旅行
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」、及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、三八五観光株式会社「観光庁長官登録旅行業第1046号」(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、パンフレット類(日程表が記載)又は確定書面
(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配及び旅程管理することを引き受けます。
2. 旅行の申し込みと契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記(4)の申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2) お客様が旅行の参加に際し特別な配慮を必要とする場合には、お申込み時に申し出てください。可能な範囲内で、当社はこれに応じます。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
(3) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社の定めた期間内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、予約がなかったものとして取り扱う場合があります。
(4) 申込金(お一人様)
旅行代金 | お申込金 |
3万円以上6万円未満 | 12,000円 |
6万円以上10万円未満 | 20,000円 |
10万円以上 | 30,000円 |
ただし、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
3. 申し込み条件
(1) 20歳未満の方は、親権者の同意書を求めることがあります。
(2) 特定旅客を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能、その他当社が指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(3) 血圧異常、心臓病等現在健康を害している方は医師の診断書を提出していただくことがあります。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はご参加をお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動はできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無につ
いて必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります
(7) お客様が下記の①から③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
4. 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)のお渡し
(1) 当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は旅行パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
尚、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からの問い合わせがあった場合には、手配状況についてご説明致します。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申込みの場合は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金の適用
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料、拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。 (3)その他パンフレット等において旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
前第7項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・大きさ・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(4) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ等)
(5) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び、当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10. 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様に通知いたします。
(2) 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3) 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を 含む)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなど契約書面委に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11. お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上当社に提出していただきます。この際、交代に要する手数料として所定の金額をお支払いいただきます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
(3) 当社は、旅行サ-ビス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。
12. お客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前の解除の場合
【1】お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。尚、下表でいう「旅行契約解除期日」とは、当社の営業時間内に解除する旨をお申しでいただき、当社が確認したときを基準とします。
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 20日目に当たる日から 8日目に当たる日まで | 旅行代金の20% |
7日目に当たる日から 前々日に当たる日まで | 旅行代金の30% | |
― | 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |
無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の100% |
※貸切船舶の利用、及び個人包括運賃を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定
(パンフレットなどに明記する場合を含みます)によります。
【2】お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。
① 契約内容変更が第20項のxx(1)~(8)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
② 第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに最終旅行行程表を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)旅行開始後の解除の場合
① お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
② お客様の責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときはお客様は取消料を支払う
ことなく、当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から、当該旅行サー ビスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用 に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
13. 当社による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前の場合
【1】お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
① お客様が、当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められたとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
④ お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様が第3項第7号①~③の何れかに該当することが判明したとき。
⑥ お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって13日目行にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
⑦ スキーを目的とする旅行における積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑧ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2) 旅行開始後の場合
【1】旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ お客様が第3項第7号①~③の何れかに該当することが判明したとき。
④ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
当社が本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の責務についは、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払
い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。【3】当社は、本項(2)の【1】①、④により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて、お客様がのご負担で出発地に戻るために必要な手配をいたします。
14. 旅行代金の払戻し
(1) 当社は、第10項(1)(2)(4)の規定により旅行代金を減額した場合、又は第12項及び13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または、第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15. 旅程管理
(1)当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
【1】お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。但し、本項(2)の個人旅行プランを除きます。
【2】本項(1)【1】の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅 行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
(2)【添乗員同行プラン】
添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該絵旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 【個人旅行プラン】
個人旅行プランには、添乗員が同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
16. 当社の指示
お客様は旅行開始から旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17. 添乗員等
(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員が同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
18. 当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に通知があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
b)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止 c)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止 d)自由行動中の事故
e)食中毒 f)盗難
g)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
h) 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
19. 特別補償
(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を、また携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、但し、1個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において会う速やかに添乗員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。
21. 旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①~③を除き、旅行代金にした下xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払いま す。但し、当該変更については当社に第18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部、又は一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる変更の場合は、変更補償金を支払います。
ア..旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ..欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 カ..遅延、運送スケジュールの変更等の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は、身体の安全確保のため必要な措置
② 第12項及び第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始日の前日 までに通知した場合 | 旅行開始日以降 に通知した場合 | |
①パンフレット又は契約書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット又は契約書面に記載した観光施設(レス トランを含みます)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット又は契約書面に記載した運送機関の等級 又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレット又は契約書面に記載した運送機関の種類 又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット又は契約書面に記載した本邦内の旅行x x地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレット又は契約書面に記載した宿泊機関の種類 又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット又は契約書面に記載した宿泊機関の客室 の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル 中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:③、④に掲げる運送機関が宿泊設備を伴う場合、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 2:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 3:④、⑥、⑦に掲げる変更が1乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 4:⑧に掲げる変更については、①~7 の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。 |
22. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
23. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、各種アンケートのお願い、お客さまの次回お申込の際の簡素化、特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります
24. その他
本旅行条件、又はパンフレットに定めのない事項は当社旅行業約款・募集型企画旅行の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。