kumamoto 2018/10/19
熊本県公立学校事務職員協会秋季研究会
契約事務について
熊本県出納局会計課
kumamoto 2018/10/19
目 次
1 契約とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
別冊 業務委託契約に係る契約書(標準例)の解説
1 契約とは
■ 契約の意義
□ 一般的に契約とは、「複数の当事者間において締結される法的拘束力を持つ合
意」と定義されている。キーワードは「合意」と「法的拘束力」である。
◆ 車の売買契約を例に挙げると、xxxxxが「この車を 200 万円で売りましょう」と「申込み」をし、あなたが「この車を 200 万円で買いましょう」と「承諾」し、当事者間で「合意」をすることで契約は成立する。
◆ 契約の成立とともに、xxxxxは、契約に従ってあなたに車を引き渡す義務を、あなたは、ディーラーに車の代金 200 万円を支払う義務を負うこととなる。もし、一方が義務を履行しない場合は、裁判を起こして相手方に義務の履行を強制することができるようになる。このような契約の効果を「法的拘束力」という。
ディーラー
あなた
《申込み》
この車、200 万円です。ぜひお買い
求めください。
買います!
《承諾》
¥200 万
〔車の売買契約の例〕
■ 契約自由の原則とその制限
□ 地方公共団体が締結する契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものである。契約の基本的なルールは、「民法」で定められている。したがって、地方公共団体の契約関係においても、原則として一般法である「民法」が適用される。ただし、自治法に特則が規定されている事項(民法と自治法とが重なる部分)については、特別法である自治法が優先して適用される。
□ 民法の基本的な原則の一つに「契約自由の原則」がある。「契約自由の原則」とは、他人からどのような内容の契約をするかしないかを強制されることはないが、契約をしたからには、その契約に拘束されるという原則である。
□ 「契約自由の原則」の具体的な内容としては、次の4つが挙げられる。
「契約自由の原則」
◇ 契約締結の自由
契約を締結するかしないか自由に決定できること。
◇ 契約の相手方選択の自由
契約の相手方を自由に決定できること。
◇ 契約内容の自由
契約内容を自由に決定できること。
◇ 契約方式の自由
契約書を作成するかしないかなど契約の締結方式を自由に決定できること。
□ 契約の自由を貫徹すると人身売買や麻薬の取引のように社会的に問題がある公序良俗に反する契約も適法なものとなってしまう。そこで、契約自由の原則の例外として、民法第 90 条で、強行法規違反を含む公序良俗違反の契約は無効であると規定し
ている。なお、地方公共団体の契約にも民法第 90 条が適用される。
ちょこっと豆知識①
民法第 90 条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為(契約)は、無効とする」と規定している。「公の秩序」とは社会の一般的秩序をいい、「善良の風俗」とは社会の一般的道徳観念をいう。両者はその範囲の大部分において一致しており、両者を併せて「公序良俗」として、行為の社会的妥当性の基準とされている。
強行規定…公の秩序に関する事項を定めた規定。当事者の意思にかかわらず適用される規定であり、強行規定に反する法律行為は無効となる。
任意規定…公の秩序に関しない規定。当事者の意思が不明確な場合に備
え、紛争解決のよりどころとして置かれた規定。
強行規定と任意規定
公序良俗とは?
□ 民法の契約の規定は任意規定であるため、当事者が契約を締結すれば、当該契約は、その内容が公序良俗に反しない限り、民法に優先して適用される。また、民法の契約の規定は補充規定でもあるため、契約書に明確に規定していない場合や契約書を作成していない場合で、その契約が争い(裁判)になったときに、民法の契約の規定が適用される。
□ 「契約自由の原則」は、人間は生まれながらにして自由であり平等であるという考え方に基づくものである。しかし、資本主義の高度化に伴い、経済的強者が自己に有利な契約を一方的に相手方に強いるという不xxな事態が生ずることとなったため、実質的な平等を確保し、経済的弱者を守るために、契約の自由の原則に一定の制約がなされる場合がある。また、地方公共団体の契約でも、契約のxx性、経済性及び履
行の確実性が確保される必要があるため、契約自由の原則に様々な制限が加えられている。
〔契約自由の原則に対する制限と具体例〕
制限類型 | 具体例 |
契約締結の自由に対 する制限 | ・建物買取請求権(借地借家法 13) ・生活必需品・サービス供給契約における応諾義務(水道法 15)など |
契約の相手方選択の 自由に対する制限 | ・地方公共団体が契約を行うに当たっての随意契約によるこ とのできる場合の制限(自治法 234②、自治令 167 の 2①) ・地方公共団体の公金の徴収・収納・支出の権限を私人へ委任することの原則禁止(自治法 243、自治令 158、165 の 3)など |
契約内容の自由に対する制限 | ・契約内容が「公序良俗」に反する場合の無効(民法 90) ・国及び地方公共団体の保有する普通財産の処分方法については、一定のものに限定される(国有財産法 20、自治法 238の 5)など |
契約方式の自由に対 する制限 | ・地方公共団体がする契約について契約書を作成する場合に は、契約書への記名押印により契約が成立(自治法 234⑤)など |
■ 契約の種類
□ 契約は、次のように種々の観点から分類することができる。
〔契約の分類〕
典型契約 | 民法に典型的な契約として規定している 13 種類の契約 |
非典型契約 | 典型契約以外の契約 |
双務契約 | 契約の両当事者がともに債務を負う契約 |
片務契約 | 契約の一方の当事者のみが債務を負う契約 |
有償契約 | 契約の両当事者が対価的意味を持つ給付をする契約 |
無償契約 | 契約の一方の当事者が対価的意味を持つ給付をする義務を負わない 契約 |
諾成契約 | 当事者の合意だけで成立する契約 |
要物契約 | 当事者の合意だけでなく、契約の目的物の交付により成立する契約 |
□ 「契約自由の原則」により、契約の形態は無数にあるといえる。民法では、無数にある契約の形態から社会一般で行われることの多い契約として、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金及び和解の 13 種類を選択し、それらの契約について、契約書に明確に規定していない場合や契約書を作成していない場合に、当事者の意思を補充するための規定を設けている。
契約の種類 | 性質 | 地方公共団体の契約等 | |
移転型 | 贈与(549~) | 片務・無償・諾成 | 寄附 |
売買(555~) | 双務・有償・諾成 | 用地・物品等 | |
交換(586~) | 双務・有償・諾成 | 等価交換 |
〔民法の規定する典型契約〕
貸借型 | 消費貸借(587~) | ||
利息付 | 片務・有償・要物 | 地方公共団体の貸付 | |
無利息 | 片務・無償・要物 | ||
使用貸借(593~) | 片務・無償・要物 | ||
賃貸借(601~) | 双務・有償・諾成 | 公営住宅の賃貸 | |
労務型 | 雇用(623~) | 双務・有償・諾成 | 労働契約 |
請負(632~) | 双務・有償・諾成 | 建設工事契約 | |
委任(643~) | 訴訟委任 | ||
有償 | 双務・有償・諾成 | 医療契約(準委任) | |
無償 | 片務・無償・諾成 | ||
団体型 | 組合(667~) | 双務・有償・諾成 | 業務提携契約 |
その他 | 寄託(657~) | ||
有償 | 双務・有償・要物 | 預金契約 | |
無償 | 片務・無償・要物 | ||
終身定期金(689~) | |||
有償 | 双務・有償・諾成 | 年金契約 | |
無償 | 片務・無償・諾成 | ||
和解(695~) | 双務・有償・諾成 | 示談契約 |
※ 契約の名称に付記する括弧内の数字は、民法の条名を表す。
2 契約書
■ 契約書作成の意義
□ 民法の原則によると、契約は当事者間の合意があれば法律上有効に成立する不要式行為である。よって、法令に特別の定めがなく、あるいは当事者間に別段の特約がない限り、契約書を作成する必要はなく、契約は契約書の作成の有無と関係なく成立する。
□ 契約書を作成する意義は、後日、契約について紛争が生じたときに、契約の存否や内容を容易に挙証するため、契約内容の明確化と証拠化にある。
□ 地方公共団体が契約書を作成する意義は、契約内容の明確化と証拠化のほか、契約の確定の要件(契約の効力の発生要件)となる点にある(自治法 234
⑤)。
契約書を作成しなくても契約は成立するが、トラブルになることも…
トラブル
契約書を作成することでトラブルの回避が可能に
〔契約書を作成する意義〕
より適正な業務の執行
契約事実及び
契約内容の明確化
紛争発生時の証拠書類
〔契約書が有する機能〕
□ 国の会計法等では契約書の作成に関する規定がある(会計法 29 の 8)。一方、自治法等では契約書の作成に関する規定はないが、契約書が有する機能から、地方公共団体の契約事務においても、原則として契約書を作成する必要がある。
□ このような趣旨から、会計規則第 74 条第 1 項で、「契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。」と規定し、契約書の作成を義務付けている。
■ 契約書記載事項
□ 契約書では、両当事者の権利義務に関する事項と円滑な履行を図るための事項とを定める必要がある。
□ 自治法等では契約書の作成に関する規定はないため、会計規則第 74 条第 2 項で、
「契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。」と規定し、会計法等で規定する国の契約書の記載事項に準じて、次の 12 項目を契約書の記載事項として定めている。
◆ 契約の目的
契約の目的とは、契約(債権債務)の内容を意味する。契約の当事者間における意思の合致の内容を十分に証拠化するため、品目、性質、形状、数量等や仕様書等によって、明確に、具体的に、かつ、詳細に表示する。
◆ 契約金額
契約金額とは、契約内容に基づき計算された債権債務の金額であり、通常、確定金額で表示する。契約締結時に契約金額を確定することが困難なものは、概算契約又は単価契約によることとなり、概算契約の場合は概算金額で、単価契約の場合は単価で表示する。
◆ 履行期限
履行期限とは、債務者が契約によって生じた債務の履行をなすべき期限をいう。当事者の合意によって定めるが、地方公共団体の契約では、会計関係規程の定めるところにより制限を受けるため、原則として同一年度内で定める必要がある。
◆ 契約保証金
契約保証金とは、契約の履行の確保と契約不履行の場合に受ける損害賠償を容易にすることを目的として、契約を締結するときに、契約の相手方から納付させる保証金をいう。納付の要否、取扱い等を表示する。
◆ 契約履行の場所
契約履行の場所は、契約の種類や目的物により異なる。工事では施工場所、不動産の売買では物件の所在地、動産の売買では動産の引渡場所、不動産の賃貸借では目的物の所在地、動産の賃貸借では目的物の引渡場所である。
◆ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
収入の原因となる契約では、自治法等で前納を原則とし、特例として延納の特約を規定する。支出の原因となる契約では、自治法等で、契約の相手方の履行の完了後に行う精算払を原則とし、特例として前金払、概算払等を規定する。また、支払の時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定がある。契約代金の支払等の時期及び方法は、これらの規定に則って定める必要がある。
◆ 監督及び検査
自治法等の監督及び検査の規定は、地方公共団体の内部における訓令的な規定であり、契約の相手方に対して直接的規制を加える効力を持たない。監督及び検査の円滑な実施には、契約の相手方の協力を得る必要があるため、監督員の設置及び権限、検査の方法(破壊検査の実施等)等の必要な事項を明確に定める必要がある。また、検査の時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に則って定める必要がある。
◆ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金契約の適正な履行を担保するため、契約の当事者が債務を履行しない場合の違
約金等を定める必要がある。なお、地方公共団体が履行を遅滞(支払遅延)した場合の遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に則って定める必要がある。
◆ 危険負担
危険負担とは、双務契約において、契約締結後に、一方の債務が債務者の故意又は過失によらない理由で履行不能となって消滅した場合、他方の債務が消滅するかどうかの問題をいう。民法において、特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約では、特定物が債務者の故意又は過失によらない理由で滅失又は毀損をしてもその危険は債権者が負担すると規定されている。民法の規定は任意規定であるため、地方公共団体の契約では、契約の相手方に特定物の引渡し完了までの危険を負担させる特約を定める必要がある。
◆ かし担保責任
瑕疵担保責任とは、履行期において契約が履行されたが、有償契約の当事者(売主、請負者等)が給付した目的物に瑕疵がある場合に負担する損害賠償その他の責任をいう。特に売買契約及び請負契約で、重要な記載事項である。民法の規定は任意規定であるため、特約を定めることができる。
◆ 契約に関する紛争の解決方法
契約に関し訴訟又は調停を行う場合の管轄裁判所は、被告又は調停の相手方の所在地の裁判所であるが、当事者の合意により管轄裁判所を定めることができる。特に契約の相手方が県外に所在する場合、熊本地方裁判所又は最寄りの簡易裁判所を管轄裁判所とする特約を定める必要がある。
◆ その他必要な事項
◇ 権利義務の譲渡の禁止、再委託等の禁止に関する事項
権利義務の譲渡とは、契約上の当事者たる地位を譲渡することをいう。権利義務の譲渡又は再委託を無制限に認めると、自治法等で規定する厳格な契約手続等を無意味なものとし、契約の履行の確保が困難となるおそれがある。原則として禁止し、地方公共団体に有利である場合に限り、例外的に事前承諾により認める取扱いとするよう定める必要がある。
◇ 個人情報の保護に関する事項
委託契約で、個人情報を取り扱う場合は、熊本県個人情報取扱事務委託基準の規定により、個人情報の保護に関する規定を設ける必要がある。
◇ 著作xxに関する事項
著作物に関する著作権は、著作xxにより保護されているため、著作物としての成果物がある場合は、成果物の著作権及び著作者人格権の取扱いを定める必要がある。
□ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律では、契約の当事者に対して、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項などを、書面により明らかにすることを義務付けている(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 4、14)。
□ 建設業法では、契約の当事者に対して、工事請負契約の締結に当たり、書面をもって明示すべき事項(14 項目)を定めている(建設業法 19)。
■ 契約書の記名押印
□ 自治法第 234 条第 5 項で、地方公共団体が契約書を作成する場合は、地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、契約は確定しないと規定し、契約書を作成する場合の地方公共団体の契約は、当事者間の合意のみで成立するのではなく、契約書の作成が契約の確定(成立)の要件となることを示している。
□ 契約書は、証拠書類としての性格を有するほか、その作成が契約の確定(成立)の意味を有することから、契約の成立日が問題となる場合には、契約書を作成する必要がある。
Q&A:
契約書の日付
Q 契約書の日付については、落札決定日が 9 月 10 日であり、実際の地方公共団体の長又はその委任を受けた者と契約の相手方が記名押印をした日が 9 月 15 日である場合、契約の
日付を9 月10 日に遡って記載する事例と、9 月 15 日と記載する事例の 2 つの取扱事例があるが、いずれが正しいか?
Q&A:
契約の相手方が隔地にあるときの契約書の作成方法
Q 契約書を作成する場合、当該契約の相手方が隔地にあるときは、どのようにして契約書を作成することになるのか?
A 昭和38 年の自治法の改正前は、契約書は単なる証拠書類であるとされていたため、日付を遡及することも可能であると考えられていた。改正後は、契約書に記名押印をしたときに契約が確定することとなったため、現実に記名押印をして契約を確定させた日である 9 月
15 日を契約書の日付として記載する必要がある。
A 当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させる。さらに当該契約書の案の送付を受けて地方公共団体の長又はその委任を受けた者がこれに記名押印し、記名押印した日を契約日として記載する。その後、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付する。
■ 契約書作成の省略と請書の徴取
□ 自治法等では契約書の作成に関する規定はないため、契約書の作成の省略に関する規定もない。
◆ 地方公共団体の締結する契約の全てに契約書の作成を義務付けるのはあまりにも煩雑であり、また、契約によっては、証拠として契約書を保持しておく必要がないものもある。
◆ 契約書を作成する意義は、後日、契約について紛争が生じたときの契約内容の明確化と証拠化にあるため、会計規則第 75 条で、即時履行等により後日紛争が生じる余地がない等、契約書の作成を省略できる場合として、次のように明示している。
◇ 指名競争入札又は随意契約により、契約金額が 100 万円を超えない契約(不動産の売買又は貸借の契約及び単価契約を除く。)をするとき。
◇ 競り売りに付するとき。
◇ 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
◇ 契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと知事が認めるとき。
□ 会計規則第 76 条で、契約書の作成を省略する場合でも、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方から請書を徴取する必要があると定めている。
◆ 請書は、契約の相手方から契約の履行を誓約させるために一方的に徴取する書類であり、契約の両当事者が記名押印するものではない。
◆ 請書には、契約書の記載事項のうち、契約の適正な履行を確保するために必要な事項(契約の目的、契約金額、履行期限等)を記載させる必要がある。
◆ 契約にもよるが、契約期間が概ね 1 ヶ月を超えるものについては、請書を徴取することが適当である。
ちょこっと豆知識②
印紙税法上の「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称を問わず、契約(契約の予約を含む。)の成立若しくは更改又は契約内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、請書、念書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき、契約の成立等を証することとされているものを含むとされている。
なお、請負契約の場合、契約書は、地方公共団体が保存するものは契約の相手方が作成したものとみなされることから課税文書となり印紙の貼付を要し、契約の相手方が保存するものは地方公共団体が作成したものとみなされることから非課税文書となり印紙の貼付を要しないとされている(印紙税法 4、5)。このため、請負契約の場合で、契約の相手方から徴取した請書については、印紙の貼付を要する。
請書と印紙