Contract
浦添市立図書館コンピュータ等賃貸借契約書( 案)
「契約の要項」
1 | 契約の目的 | 図書館業務コンピュータシステムに係るハードウェア及びソフトウェア賃貸 |
2 | 契約期間 | 借とシステム構築並びにセットアップ及び保守義務 契約日翌日から令和8年3月 31 日まで |
3 | 契約金額 | 本契約書第2条の通り |
4 | 契約履行場所 | 浦添市立図書館及び浦添市役所 |
5 | 契約保証金 | 浦添市契約規則第6条第1項に基づく |
浦添市長 xxxx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、本書の内容によって賃貸借物品の賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を所有するものとする。
令和 2年 月 日
甲 浦添市xxxx丁目1番1号浦添市長 xx xx
乙
第一部 一般条項
(完全合意)
第1条 本契約は、締結日現在における甲、乙両者の合意を規定したものであり、本契約締結前に甲、乙間でなされた協議内容若しくは合意事項又は一方当事者から相手方に提供された各種資料若しくは申し入れ等と本契約の内容とが相違する場合は、本契約が優先するものとする。
2 本契約に記載されている内容は、甲、乙間における本契約に関する合意内容の全てであり、甲及び乙は互いに本契約及び本契約に基づき取引する本製品等に関し、本契約に記載されている内容以上の義務及び責任を負担しないものとする。
(契約金額)
第2条 賃貸借物品に係る賃貸借料は、総額 円(うち消費税及び地方消費税額円)、月額 円(うち消費税及び地方消費税額 円)とする。
2 消費税及び地方消費税額は支払時点において算出し、その算定に関して 1 円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとする。
3 第1項に記載された消費税及び地方消費税額は、本契約の締結時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税額の算定方法に変更が生じた場合は、当該金額は変更されるものとする。
4 月の中途において、この契約の全部若しくは一部を解除したとき又は乙の責めに帰すべき事由により甲が賃貸借物品を使用することができなかったときは、該当月分の賃貸借料については暦日数に基づいて日割計算によって算定するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納品及び検収)
第4条 乙は、仕様書によって定める納品物を納入期限までに甲に納入するものとする。
2 甲は、前項による納入物の納入後 10 日以内に受入検査を行い、合致することを確認したうえで甲が記名押印した検査合格書をもって乙に通知することとする。
3 検査合格通知がされない場合であっても、第1項による納入物の納入後 14 日以内の甲から書面による異議申立がない場合は、当該期間満了をもって検査に合格したこととする。
4 前2項による検査合格をもって、甲の検収は完了とする。
(履行期限の変更)
第5条 次の各号に該当する事由が生じた場合は、乙は甲に対し、履行期限の変更を申し入れることができる。
(1)本契約に定められた甲の確認又は承認が規定の期間内に行われなかったとき
(2)甲の担当者が本契約の履行に必要な協力を行わなかったとき
(3)天災、地変その他乙の責に帰することのできない事情により、履行期限に納入することができなくなったとき
(4)その他、甲の認める特にやむを得ない事情により、履行期限に納入することができなくなったとき
2 前項に基づく申し入れは、納入期限変更の理由並びに作業内容及び該当する納入物を書面に明記し乙のxx担当者がこれに記名押印したうえで、これを甲に通知することにより行うものとする。
3 第1項の申し入れが行われたときは、甲及び乙は速やかに変更の内容及び変更日程について協議を行い、新たな履行期限を設定するものとする。
(賃貸借料の支払)
第6条 賃貸借料は暦月ごとに計算するものとし、乙は、甲に対して当月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受理し、当該請求が適切であると認めるときは、受理した日から起算して 30 日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
3 第2条第4項の規定は、納入又は撤去を行う月において準用する。
(秘密保持義務)
第7条 本契約において、秘密情報とは次の各号に示すものをいう。
(1) 秘密である旨の表示をした書面で開示された相手方固有の業務上、技術上又は販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭若しくはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上又は販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面で秘密である旨明示された情報
(3) 本契約の内容及び本契約に基づき作成される文書図画その他の一切の情報
(4) 甲又は乙の管理に属するシステム又はネットワークの詳細及び第三者の知的財産権に属する情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとする。
(1) 開示の時点で既に公知のもの又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に関連して知り得た秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
4 前項にかかわらず、甲及び乙は、裁判所の命令その他法令により第三者への開示又は提供を強制されたときは、可能な範囲内で最大限に秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求したうえで、秘密情報を当該第三者に開示又は提供することができる。
5 乙は、再委託先に対して、本条規定の秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課し、かつ甲の書面による事前の承諾をえたうえで、第1項に規定する甲の秘密情報を開示又は提供することができるものとする。
6 第1条第1項の規定にかかわらず、本契約に関連して別途甲乙間で秘密保持に関する契約等を締結しているとき又は締結するときは、当該契約等の書面による事前の承認を得たうえで、第1項に規定する甲の秘密情報を開示又は提供等の規定と本契約が異なる範囲において、当該契約等の規定が本契約に優先して適用されるものする。
7 乙は、契約期間終了後速やかに、本契約に基づいて受領した甲の秘密情報に関する資料を甲に返却するものとする。
8 本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
(変更契約)
第8条 甲及び乙は、本契約記載の事項につき変更する事由が生じた場合は、速やかに変更契約を締結しなければならない。
(遅延賠償金)
第9条 甲又は乙が、本契約により生ずる金銭債務(手形債務を含む)の弁済を怠ったときは、相手方に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法
律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収する。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙が別紙「市立図書館コンピュータ等賃貸借契約書に係る保守サービス品質合意書」に定めたサービス提供基準を著しく逸脱したときは、甲は乙より賠償金を徴することができる。
3 前項の遅延賠償金は、延長日数に応じて、第1項の規定する額とする。
(装置の撤去)
第 10 条 乙は、本契約の終了及び第 13 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条の契約解除の場合、装置を速やかに撤去するものとする。
なお、撤去費用の負担については乙の負担とする。ただし、甲乙協議の上該当物件のその後の継続使用等の場合はこの限りではない。
(契約不適合責任)
第 11 条 甲は、物品の引渡し後、当該物品に種類、品質又は数量に関して仕様書の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、乙に対し、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲が請求した方法と異なる方法により、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完をすることができない。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完が ないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約金額の減 額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合責任期間)
第 12 条 受注者が、契約不適合の物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(甲の催告による解除権)
第13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促 をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(2) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完又は第11条第3項の契約金額の減額の請求がなされないとき。
(3) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(4) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 第13条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(乙の催告による解除権)
第 16 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第 17 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上増減したとき。
(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が困難になったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 18 条 第 16 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(甲の損害賠償請求等)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第11条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(4) 前2号に定める場合のほか、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
(乙の損害賠償請求等)
第 20 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第6条第2項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の 遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(管轄裁判所)
第 21 条 本契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(遵守義務)
第 22 条 乙は、本契約条項のほか、浦添市及びその執行機関の定める例規その他の法令を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約の範囲内においては、浦添市個人情報保護条例第 41 条第1項の「実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けた者」として、同条例に規定する義務を有するものとする。
第二部 システム構築に関する特別条項
(xx担当者及び副担当者)
第 23 条 甲及び乙は、図書館コンピュータシステムを円滑に運用するため、本契約締結後速やかに、図書館コンピュータシステム関連業務のxx担当者及び副担当者を選任し、必要な作業体制推進体制等を定め、相互に書面で相手方に通知する。この変更を行った場合も同様とする。
2 xx担当者及び副担当者は、本契約の継続中は引き続き関連業務を執り行う。
(協議書の作成)
第 24 条 甲及び乙は、本契約の履行に関する詳細な取り決めを行う協議を開催し、その結果を書面(以下この書面を「協議書」という。)で作成する。協議書は特約事項として本契約書に添付する。
(議事録の作成)
第 25 条 甲及び乙は、仕様書を補うことを目的として、その詳細を決定するための協議を随時行うものとともにその結果として議事録を作成することとし、議事録は各々のxx担当者が記名押印することを持って確定することとする。
2 前項でいう協議とは、契約期間中必要な事項を協議するため、xx担当者及び関係者が出席する定例の協議(以下「定例会」という。)、または甲及び乙の相互合意によって適切な時期に開かれるものを指す。
3 議事録の文案作成は、乙が行うものとする。
(協議書の変更)
第 26 x x又は乙から、その相手方に対して協議書又は議事録(以下「協議書等」という)の内容変更の申し入れを行う場合は、変更の内容及び理由を明記した書面にxx担当者が記名押印し、これを相手方に通知することをもってのみ行い得るものとする。
2 前項に規定する協議書等の変更の申し入れがあったときは、甲及び乙は、当該申し入れがあった日から 10 日以内に変更の内容並びにその可否につき協議を行うものとする。但し、該当期間以内に協議が調わない場合は、乙は当該申し入れ前の協議書等に基づき作業を実施するものとする。
3 前項本文に基づき協議書等の変更を行う場合には、乙は、変更内容について速やかに変更協議書を作成するものとする。
4 甲及び乙が前項の変更協議書に記名押印したときに、協議書等の変更が確定するものとする。
5 甲及び乙は、第2項の協議の結果、変更の内容が契約金額、本契約の履行に影響をおよぼす重要事項であると判断した場合には、前項の規定にかかわらず、変更契約を締結するものとする。
(甲の協力義務)
第 27 条 甲は、乙の作業等が、甲の充分な協力によって、より有効なものになることを認識のうえ、乙の業務遂行に際し、仕様書等に定められた甲の作業を誠実に実施することとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、甲における体制の確立、乙への必要な情報の提供、甲の組織内の意見収集又は関係部署との連携、その他乙からの要請事項につき、誠意をもって積極的に協力することとする。
3 乙が、定例会等で、浦添市立図書館ほか浦添市庁舎(以下「甲事業所等」という)において、立ち入る必要があるときは、甲は乙に対し甲事業所等への立ち入りを認めるものとする。
(乙の一般義務)
第 28 条 乙は、前条3項に基づき甲事務所等へ立ち入る場合には、甲の事前許可を得ることと
し、当該担当者は身分証明書を携帯し、甲の指示に従い、甲事務所等において適用される安全管
理、秩序維持に関する法令を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約を履行するために甲の開発設備、開発環境、その他甲の管理物を利用する場合には、善良な管理者の注意をもってこれらを利用するものとする。
3 乙は、本契約に係る業務に従事する乙の従業員(以下「業務従事者」という。)について、労働法規その他関係法令に基づく雇用主として一切の業務を負うこととする。
(業務従事者)
第 29 条 業務従事者の選定については、乙がその責任において行うこととする。
2 乙は前条の第1項及び第2項の規定について、業務従事者に遵守させなければならない。
(検査受検書)
第 30 条 乙は、第4条に規定する検収の検査を受けるため、仕様書の内容を網羅した検査受検書を作成することとする。
2 検査受検書は、xのxx担当者が記名押印することにより確定するものとする。
3 乙は工程書に検査受検書の提出時期をあらかじめ記載しておくものとする。
(提供資料の管理)
第 31 条 乙は、本契約に係る業務を遂行する過程で、甲に帰属する資料等の提供を受けた場合 は、善良なる管理者の注意をもってその保管及び管理を行うこととし、使用にあたっては、情報の漏洩防止、秘密保持等に対し、最大限の対策を講じなければならない。
2 乙は、提供資料等について、複製し若しくは第三者に提供、又は目的外使用等をしてはならない。
3 乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲に提供資料等を返還しなければならない。又は、契約期間中においても、甲が返還を要求したときは、業務の遂行に影響を及ぼさない限り、速やかに甲の提供資料等を甲に返還することとする。
(納入物)
第 32 条 納入物は、次の各号のとおりとし、電子媒体で提出するものとする。
(1)管理者マニュアル
(2)使用者マニュアル
第xx 賃貸借物品等に関する特別条項
(賃貸借物品の内容)
第 33 条 賃貸借物品の内容、仕様書は、別添のとおりとする。
(設置及び使用場所)
第 34 条 賃貸借物品の設置及び使用場所は、甲の保有する浦添市立図書館及び移動図書館としょまる及び浦添市役所とする。これを変更する必要のある場合は、甲乙協議のうえ行うものとする。
(賃貸借物件の所有権)
第 35 条 賃貸借物品の所有権は、契約期間を通じて乙に帰属する。xはこの契約による権利を第三者に譲渡したり、乙の書面による承諾なしに賃貸借物品を第三者に転貸したり、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2 乙は、賃貸借物品に乙の所有物である旨の表示をすることができる。
(保守業務)
第 36 条 契約期間内に賃貸借物品に不具合が生じたときは、甲は直ちに乙に対して電話又はファ
クシミリその他の手段によってその旨を通知することとし、乙は、その連絡があった場合速やかに保守作業に着手しなければならない。
2 契約期間中において、甲が善良なる管理者の注意義務を怠らなかった環境の下で機器に障害が発生し、又は契約不適合が発見され、そのことによって当該賃貸借物品を継続して使用することができないときは、乙は、保守作業着手の日より 3 日以内(乙の休業日を除く。)に代替機を納入しなければならない。但し、機器の障害が発生した場合については、保守契約を行っている機器を対象とする。
3 乙が保守業務として、磁気記憶装置を交換する際に取り外し装置を回収する場合、或いは磁気記憶装置を含む機器を施設外に持ち出す場合は、甲が装置内部に記憶された情報の漏洩対策(物理的初期化等)を講じた後でなければならない。
但し、装置の取り扱いについて定めた書面を提出し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 このほか保守業務に関することは別途「市立図書館コンピュータ等賃貸借契約書に係る保守サービス品質合意書」に定める。
(甲の協力義務)
第 37 条 甲は、乙が前条に基づく作業を行うにあたっては、その円滑な遂行のために万全を期するよう勤めなければならない。
2 乙は、契約期間中において賃貸借物品の場所に立ち入りその点検を行うことができるものとする。
この場合において、乙は甲の事前許可を得ることとし、当該作業を行う担当者は身分証明書を携帯のうえ、甲の監督の下で作業を行うものとする。
3 前条及び前項の作業を行うにあたり必要とする電力等については、甲の負担(甲の事業所内行われるものに限る)とする。
(xxxx取替え)
第 38 条 乙は、賃貸借物品の追加、取替え又は改造を必要とする場合は、予め文書をもって乙に承諾を求め、甲の負担で行うものとする。
(設置場所の変更)
第 39 条 甲が、賃貸借物品の設置場所を変更しようとするときは事前に乙の承諾を得るものとする。この場合に、場所変更に係る費用は甲の負担とする。
(カスタマイズ等の対応)
第 40 条 乙は、甲が新たに要求するシステムのカスタマイズ等について対応しなければならない。
2 前項のカスタマイズ等に係る費用は、甲乙双方協議して定める。
(整備環境)
第 41 条 甲は、本契約の機器に対し、設置・使用環境(電源・振動・温度・湿度等)を整備・維持するものとする。
(協議事項)
第 42 条 この契約に定めのない事項については、甲乙双方協議のうえ定めるものとする。