Contract
平成27年第4回御宿町議会定例会
議 事 日 程 (第2号)
平成27年12月10日(木曜日)午前9時30分開議
日程第 1 一般質問
日程第 2 議案第 1号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定
に関する協議について
日程第 3 議案第 2号 御宿町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関
する条例の制定について
日程第 4 議案第 3号 御宿町税条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 5 議案第 4号 御宿町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第 6 議案第 5号 御宿町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 7 議案第 6号 御宿町分担金条例の一部を改正する条例の制定について
─────────────────────────────────────────────────本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
─────────────────────────────────────────────────出席議員(12名)
1番 | 瀧 | 口 | 義 | 雄 | 君 | 2番 | 北 | 村 | 昭 | 彦 | 君 |
3番 | 堀 | 川 | 賢 | 治 | 君 | 4番 | 大 | 地 | 達 | 夫 | 君 |
5番 | 滝 | 口 | 一 | 浩 | 君 | 6番 | 貝 | 塚 | 嘉 | 軼 | 君 |
7番 | 伊 | 藤 | 博 | 明 | 君 | 8番 | 土 | 井 | 茂 | 夫 | 君 |
9番 | 大 | 野 | 吉 | 弘 | 君 | 10番 | 石 | 井 | 芳 | 清 | 君 |
11番 | 髙 | 橋 | 金 | 幹 | 君 | 12番 | 小 | 川 | 征 | 君 | |
欠席議員(なし) |
─────────────────────────────────────────────────地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
町 長 | 石 田 義 君 | 教 育 長 | 浅 野 祥 雄 君 |
総 務 課 長 | 大 竹 伸 弘 君 | 企画財政課長 | 田 邉 義 博 君 |
産業観光課長 | 吉 野 信 次 君 | 教 育 課 長 | 金 井 亜紀子 君 |
建設環境課長 | 殿 岡 豊 君 | 税務住民課長 | 齋 藤 浩 君 |
保健福祉課長 | 埋 田 禎 久 君 | 会 計 室 長 | 岩 瀬 晴 美 君 |
─────────────────────────────────────────────────事務局職員出席者
事 務 局 長 | 渡 辺 晴 久 君 | 主 事 | 鶴 岡 弓 子 君 |
─────────────────────────────────────────────────
◎開議の宣告
○議長(大地達夫君) 皆さん、おはようございます。
本日の日程は、あらかじめお手元に配付いたしました日程のとおりです。よろしくお願いいたします。
本日の出席議員は12人です。
よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。
なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。傍聴人に申し上げます。
傍聴にあたっては、傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。また、携帯電話の類いは使用できませんので、電源をお切りください。
(午前 9時32分)
─────────────────────────────────────────────────
◎一般質問
○議長(大地達夫君) これより日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。
一般質問の制限時間は90分です。質問者も答弁者も簡潔にお願いいたします。
なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、一般質問も同一の質問について
3回を超えることができないことになっていますので、ご注意ください。
また、一般質問通告書に記載のない関連質問については認められません。議長の議事整理権に基づき制止しますので、ご注意ください。
─────────────────────────────────────────────────
◇ 土 井 茂 夫 君
○議長(大地達夫君) 順次発言を許します。
通告順により、8番、土井茂夫君、登壇の上ご質問願います。
(8番 土井茂夫君 登壇)
○8番(土井茂夫君) 8番、土井です。
議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。
その前に、私、全部で13項目にわたりまして質問をする予定でしたが、昨日の質問内容等を
踏まえて、2番、5番、6番、11番、13番については、今回除かせていただきます。議長、よろしくお願いします。
まず、1番目としまして、災害時の防災井戸及び避難路についてでございます。
防災井戸、これは実は元気な地域づくり交付金の予算で、この防災井戸がいかに大切である かということで、私から要望した事項でございます。これは、東日本大震災において、大船渡、陸前高田、私の家内の実家があるところなんですけれども、ここで実際に、私、おじさんやら に尋ねたところ、いかに大切であるかということで、私はこれを要望しました。
過去において、私のおじさんたちは3度ほど津波で被害を受けているということでありまして、今回は最大の被害でありまして、そして実際に見回りに行ったときに、何が困っているのかと言いましたら、いろいろなことが困っているけれども、幸いにして掘り抜き井戸があったために、生活は何とかできるよということを私はお聞きしまして、ちょうど何ですか、少し高台になっているんですけれども、1階が全部津波でやられちゃいまして、2階で過ごしているということで、仮設住宅には入らなくてもいい状態のところでした。
1階、いわゆる地盤面というんですか、道路と同じような面しているところに井戸がありま して、この井戸がすごく役立ったよということを、その本人から、おじさんから直接お聞きし まして、これは我が町にも、この防災井戸は必要だなということで要望した次第です。そして、それを予算で認めていただいたということは、私は本当にありがたい限りだなと。
そして、私はこの防災井戸につきまして、現地がどのように施工されたのか、実際に現場を見ていきました。2カ所見てきました。御宿中学校の防災井戸、旧岩和田小学校の防災井戸、実際に御宿中学校の教頭さんが案内してくれまして、ガチャポンポンプですか、それで出してみました。確かに出ました。出たけれども、私の思っていたのとはちょっと違ったんですね。それは、水は茶色で、濁っていました。
御宿中学校は、避難所として指定されているわけですけれども、少なくとも仮設住宅ができるまでの間、これは何カ月という長期にわたると思います。そこに避難していて、少なくとも水はなかなか供給されないというような状態の中で、その水を利用するという想定で私は考えていました。ところが、水は茶色、それで飲み水には使えない、確かに飲み水は今はミネラルウオーターで2リットル入りの水を各防災倉庫に格納しているとは思うんですけれども、さりとて、人数があれほどとなりますと、その飲み水だけは確保できるけれども、洗濯やトイレの水となりますと、なかなかミネラルウオーターだけでは対応できないんじゃないかなと、そのように感じたわけです。
また、岩和田小学校にも見に行きました。誰も管理者はいません。管理者がいない中で、同じように施工されていました。同じように水は茶色です。果たしてこの水は飲めるのかなと言ったら、少なくとも今の水道事業でやっている水と比べたら、段違いに質が違いますので、飲めること自体がおかしいのかなと思いました。
そこで、私はこの防災井戸の扱い方、いわゆる町のこの防災井戸をどのように活用していくのか。これからまだ整備していくんですよと、いろいろと着色も取って、水質検査もして、このようにしていきたいんだよということであれば別なんですけれども、その辺の話を、私とちょっと違っているものですから、認識がですね、それをまず大竹総務課長、答弁願えますか。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) それでは、防災井戸につきましてお答え申し上げます。
防災井戸につきましては、御宿町地域防災計画に基づきまして、避難施設整備として災害時に避難所で本格的な給水が行われるまでの間、生活用水を確保するために整備を行ったものでございます。
これまで、平成25年度、26年度におきまして、旧御宿高校、御宿中学校、旧岩和田小学校、布施小学校、B&G海洋センターの計5カ所について防災井戸の整備を行ってございます。
設置後の管理につきましては、総務課の職員によりまして、定期的に井戸ポンプの試運転を実施してまいりたいと考えております。また、設置箇所の管理者の方には、平常時でも散水などでこの井戸をご利用いただくようにお願いしておるところでございます。現在指定しております避難所への井戸の整備につきましては、もともと設置してありました箇所も含めて、全7カ所について完了しておるということでございます。今後の整備につきましては、ほかに必要な箇所等が出てくれば、また検討させていただきたいというふうに考えております。
○8番(土井茂夫君) それでは、今の防災井戸のままで、最終整備をしたということで理解してよろしいんでしょうか。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 今回の井戸につきましては、それぞれ水質検査を行いまして、お話がございましたように、飲料水としては使用できないというようなことで、検査の結果を受けております。
実際に町が備蓄している水ですとか、そういったものの中で、なかなか生活用水に当てるということも、まず飲み水として優先すべきだと思いますので、生活用水としてご利用いただくというための井戸として考えております。
○8番(土井茂夫君) つまり、飲み水以外の生活用水として利用したいということですね。つまり、じゃそうしますと、風呂の水とか、具体的に言うと、風呂水にあの水は使えると思いますか。
私は決して、茶色のあの水が風呂の水として使えるかどうかというのは、ちょっとなかなか疑問があるなと思っております。その辺は、特に風呂の水って使うはずなんです。それで、その水も利用するということなんですね。確認ですけれども、課長。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) まず、飲料水のほうにつきましては、町の備蓄しているペットボ トルのほかに、浄水場のほうにタンクがございまして、今の防災計画の想定の中では、住民の 皆さんの約6日分の飲み水が確保されておるというようなことで計画は位置づけてございます。
そのほかに、今回の井戸の中では、お話ございましたとおり、御宿中学校につきましては、水質検査の結果では濁度が若干出ていると、濁った水が出ているというような検査結果も出ております。
ただいまのお風呂の問題につきましては、災害時におけるお風呂の対応につきましては、実際には報道等でありますけれども、例えば自衛隊がそういう設備を持ってきていただいて、避難所でお風呂に入るということとなると思いますので、ただ各家庭まで全て井戸で賄うというようなことではなく、入浴についてはそうした自衛隊の支援を受けながら行っていくことが想定されるかというふうに考えてございます。
○8番(土井茂夫君) それは結局、浄水場が健全で、つまり津波だけではなくて、地震も起 こるわけですよ。施設がそこで破壊される可能性も充分あるわけです。必ずその6日分の水を、想定の6日間をそこで確保できるどうかというのが結局かかっているわけですね。そうである ならば、せっかく各避難所ごとに井戸を掘ったわけですから、それを飲み水にも何にも活用す るというか、いわゆる予備的な、保険みたいな意味で活用する必要があるんじゃないかなと思 うわけです。
その辺は、やっぱり必ずその6日間を、もう一度言いますけれども、6日間を水が確保できるとは限らないわけですよ。ですから、あらゆる手を使って、水を確保する、これがやっぱり安全面で、安心安全な町づくりじゃないかなと私は考えるわけですけれども、これを議論しても長くなりますので、ぜひともこの防災井戸については、今後いろいろなジャンルの方と話し合いになって、私はですよ、私はせっかく防災井戸で掘った水を飲料水にも使えるような形を確保するのが最も大事な重要なことではないかなと、そのように考えております。
回答が、答えがありましたら、どうぞ。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 先ほどの浄水場につきましては、耐震化の中で確保ができるということで防災計画に位置づけております。
今回の井戸の水につきましては、浄水というようなことも想定はされるんですが、なかなか能力の面ですとか、そういったことを行ったとしても限られた量の飲み水にしか変えられないというような、技術的に難しい部分もあるかと思いますので、生活用水としての利用ということで考えさせていただければと思っております。
○8番(土井茂夫君) あのストレート方式というんですかね、言葉は突っつき井戸みたいな、そういう名称で言われていますけれども、あれでは量的なことは確保できないんじゃないかな と思っております。一体、中学校も想定して、何人が避難できるのか。そして、その水を供給 がそれで可能かどうか、今後検討してもらいたいと思います。
次に、じゃ移ります。次は避難路です。
再三、2011年3月の3.11の大災害、これ、やっぱり備えあれば憂いなしという、避難路、東北弁で言いますと、何ていうんですか、てんでんこ、てんでんで皆さん逃げなさいよと、要するにあれだけの巨大なエネルギーには誰も勝てることはできません。とにかく逃げるが勝ち、高いところに逃げるが勝ちということをてんでんこという言葉であらわしているそうです。そうした中で、大津波が来たのは、1709年とか3年とか、元禄地震による大津波、これはもう西明寺の本堂も全部流されたそうです。
そういうことが、今後必ずやあると言われています。南西地震にも、この前も起こりました。方向が変わればこの千葉県にも影響があると言われています、南西沖地震はですね。もっとも、房総沖地震も起こる可能性は充分あるわけですけれども、その備えとしてやっぱり先ほど水と も同じなんですけれども、とにかく逃げる通路を確保する、これが何といっても大切だと、言 われています。
大船渡の上の何ですか、釜石ですか、釜石の奇跡というのもございます。それは、日ごろから訓練して、その避難路を皆さん熟知した中で、したために、いわゆるゼロだったということが言われています。やっぱり、我々御宿町もそういう津波被害というのが必ずあると私は確信していますけれども、そこに備えがやっぱり、万全な備えが必要じゃないかなと。そうした中で、避難路につきましては各区から要望を上げていただいて、それで六軒町区はあの1カ所、須賀は私が聞いているのは2カ所、浜が1カ所ですか、私が聞いたのは1カ所なんですけれど
も、ちょっと私勉強不足で悪いんですけれども、そのような形でそれぞれ避難路があって、うちの町の整備手法は材料を支給して、各区のボランティアでその避難路をつくると、そういうことがアナウンスされていました。
私も、その避難路も歩いてみました。特に、役場から部田におりるこの避難路です。途中途 中、本当にボランティアの方は一生懸命につくってくれたなというのはよくわかります。しか し、私はもっともっと年齢層の多くの方、子どもから大人まで、年寄りの方までここに避難で きる方法というのは何かと思いましたら、やっぱりもっとその年代層を超えた整備をしないと、健脚の人しかここにたどり着けないということです。
さらに、夜の照明はございません。確かに、懐中電気を持って避難しろよと言われています。でも、慌てているときは本当にそういうことができるんでしょうか。できないということを想 定して、やっぱりそこに足元を照らす照明、太陽光でいいんですよ、太陽光を使って、そうい う照明。あるいは、夜間の照明ですね。それと、途中途中階段でないところは、前日雨が降る とぬれているわけですよ。そのぬれている部分をいかに滑らないように、一人でもそこを、避 難路を使ったとき、一人でもけがをしますと、そこで停滞するわけです。ほとんど一人しか歩 くことはできません、そこの避難路は。
そういうことを考えると、やっぱりボランティアさんもありがたい、でもプロの請け負いをかけて、あのところは階段がいいなと、ここはこれでもいいなという、そういう箇所が随所に見られます。健脚の人ばかりじゃないんです。弱者をここで救済していかなきゃならないわけです。そこを、お金がないからといって、ボランティアだけに頼る、こういう姿勢はどうかと思うんです。
まだ、避難路をつくる場所はございます。今、最明寺の和尚さんは、最明寺のところから、この前千葉県企業庁から払い下げを受けた御宿台へ抜ける道を、今後整備したいと言っています。やっぱり、文献によって最明寺の被害が刻々とその和尚さんはわかっていまして、やっぱり御宿台のあの坂道の道路だけじゃなくて、いろんな方法で避難する、そういうことをつくろうとしています。
どうか、延長的にも長いですから、これはしっかり町が、子どもが大切だ、老人が大切だと言っているんなら、そういう備えが大切だということで、単なるボランティアではなくて、しっかりした予算をつけてもらって、安全な避難路をつくってもらいたいと思います。それについてどうでしょうか。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 避難路についてということで、今お話ございましたとおり、平成 25年度におきまして、各地域に点在をいたします安全な高台に早く避難できるよう、区長会におきまして協働の取り組みにより里道を津波避難路として整備するための要望の調査を行いまして、この要望をもとに自主防災会の皆さんとともに、現地を調査し、協議を行い、平成26年度に地域はみんなで守るという共助の取り組みとして、町内の4カ所に各自主防災組織と協働のもとで、津波の緊急避難路や看板の整備を行っております。
内訳につきましては、浜区2カ所、六軒町区1カ所、須賀区1カ所となっております。これらの整備につきましては、既存の道路に加えまして、自宅から近い里道を使って、高台への緊急避難ができる有効な経路が各地区に整備されたというふうに考えております。今後も、自主防災会と協力しながら、維持管理のほうも行ってまいりたいと思います。
また、新たに各自主防災組織から要望、提案等がございましたら、これをもとに実現性や実効性などを調査させていただいて、協力しながら協働により緊急避難のための避難経路の確保に努めていきたいというふうに考えております。
ただいまお話のありました照明につきましては、1点は、まず夜間に暗い箇所は確かにそのとおりでございます。一部につきましては、自主防災会のほうも要望をいただいている箇所もございますので、照明の設置について可能な箇所については、来年度予算の中での整備についての予算のほうを要求をお願いしてまいりたいと考えております。
その他の箇所につきましては、所有者やまた自主防災会との協議等をさせていただきまして、そういった調整が整いましたら、整備についてを検討させていただきたいというふうに考えて ございます。
それともう1点、最明寺さんの裏の御宿台の山の下の関係でございますけれども、こちらについては、現状は倒木も非常に多いような状況でございまして、また斜面は急で足場もよい状態ではなく、お話いただいたとおり延長も長いようなところでございます。こうした中で、通行の確保についてはなかなか困難であるというふうに考えてございます。
自主防災組織から要望、協議があった場合につきましては、この付近につきましては既存の道路での避難、またそれから、民間の施設ではありますけれども、自主防災会とお話をしていると聞いておりますけれども、階段を利用した避難等の手段もございますので、この辺の一帯の避難経路の状況なども踏まえまして、協議をさせていただけたらというふうに考えております。
○8番(土井茂夫君) 充分、地元区と相談して、よりよい避難道路をつくっていってもらい
たいと思います。
では、引き続きまして、町有地財産台帳についてです。
私は、この問題をなぜ上げたかといいますと、きのうも堀川議員のほうから質問がございま した。私は、地方創生のために、いかに御宿町をこの5年間で奮い立たせるか、上昇させるか、それは一議員としても熟慮しています。
その中で、私は考えるのは、御宿町の普通財産が300幾つもあります。300幾つもある財産の、いすみ市なんかほとんどないそうです、普通財産がですね。要するに、普通財産というのは、 皆さん、これは処分可能な土地という意味ですね。堀川議員さんが言ったように、私は、地方 創生はやっぱり若者をここに定住化させる、これが一つのすごいキーだと思います。そして、 きのうも言われたように、仕事を何とか確保すること、それであれば若者はこんな自然豊かな ところに住んでいきたいという方が大勢いらっしゃるんです。そこで、私はこの普通財産を何 とか活用できないかなと。私は、試案的なことを言いますと、ただであげて、建物は、地元の 建設会社に、仕事はないですから、つくってもらう。そういう条件ですよ、条件で、そこで住 んでもらう。
そして、もちろん行政の支援はありとあらゆる支援をしていく。いろいろな子育ての問題もあるし、きのうも言われました。いろんな支援、子育て、若者世代のいろいろな今後、あしたもあるそうですけれども、義務教育のなるべく補助してもらいたいという話がちょっとあるということも、確かにそれも大事なことです。
あらゆる支援を町はしていかないと、若者はこの御宿に住んでくれないと思います。その一つとしまして、私はこの普通財産を何とか地方創生の目的に利用したらいいのではないかと、それが御宿町の一つの特色であるわけです。そういう衣食住の中の住を支援していく、これが一つの大目玉になるんじゃないかなと私は考えています。
そうした中で、私は再三普通財産についての300何カ所のこのリストをもらいました。ところが、このリストだけではとても使える財産なのか、使えない財産なのかわかりません。そして、課長には図面はないのかと言いましたら、図面は今作成中だと言われまして、私は驚きました。
例年、会計歳入歳出の決算書がございます。それに、普通財産は何町歩あるかもここに記載されています。普通財産は61町歩あります。61ヘクタール、すごい量の普通財産。ただ、この財産は全て宅地になるかどうかとなりますと、それは全てなるとは限らないと思います。ましてや、急傾斜地のところなんかを、多分それも入っていると思うんです。そういう土地は、い
わゆる利用できない土地だという、そういう区別をすべきだと思っているんです。
そして、私は、そういう土地のどこの特定をするというのが仕事柄わかりますので、図面を 提示してほしいと言ったんですけれども、今作成中ということなんですね。私は、町民の財産 を預かっている町が、この掲げられている一般会計歳入歳出決算書、毎年出ますけれども、こ この普通財産と公共用財産と、いろいろありますけれども、図面がないという町の、町長、こ れは町民財産を預かっているわけですよ。それがないということはどういうことなんでしょう かね。それを私は、余りにもこれについてはずさんだなと私は思います。少なくとも、農業委 員会のほうは航空写真の中に赤い線でこの土地を区分して、また……違う、ごめんなさい、税 務課のほうは固定資産税をとるために航空写真で場所を特定しているわけです。そういうとこ ろにあるじゃないか、利用すればいいじゃないかと私は思うんですけれども、企画財政課では、ないというのは、どうも私は町民をばかにしているんではないかなと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。
○企画財政課長(田邉義博君) 公有資産台帳でございますが、財産を良好に維持管理するために、また公会計の整理促進のために資産評価データ、町保有の土地、建物の面積ですとか、構造評価資産データなどを管理しております。
ただいまご質問の地図でございますが、これにつきましては、私ども町全体を網羅しているような町有財産用の地図がないということを申し上げたところでございまして、議員さんおっしゃいますとおり、我々も固定資産台帳附属地図、また税務課で持っています航空写真、あるいは必要であれば法務局の公図、これを利用して業務に当たっておりますので、町有財産専用の図面を作成するというような予定はないとお答えはいたしました。
ただ、問い合わせ等ございますので、今申し上げました固定資産台帳附属地図に写真を載せ たような簡易なものは持っておりますが、ご承知のとおり、須賀の2208ですとか、浜の2163等、地図の混乱地域もございますので、まだこれは皆さんにお示しするというような段階にござい ませんので、お出しするような図面はございませんということでご回答いたしたところでござ います。
○8番(土井茂夫君) そういう意味で言うんなら、まだいいにしても、ないということを言われますと、私としては何を管理しているのかなと、せっかく地方創生で、私は先ほど話したことを皆さんと一緒に考えながら、やっぱりこの町を奮い立たせたい、そんな思いでいるわけです。それは、ほかの議員さんが賛同するかしないかは別の話ですけれども、少なくとも我が
町の特色ある土地をこれだけ持っているわけですから、活用しない手はないと思っているんです。
ですから、混乱地域は混乱地域でいいんです。ここは混乱地域ですよ。ここは整備されていますよ。それがあればまずいいんです。それを提示してもらいたいということを再三にわたっているんですけれども、これは私が言っている地図とあなたが言っている地図が相違しているんだなという意味で捉えるしかないのかなということで、これをあるないだけでやっているのはつまらない議論ですから、私は次の問題に移りたいと思います。何かあれば別ですよ。よろしいですか。
次には、4番ですね。昨年の2月の大雪、これによってかなり御宿台の、やはり山裾を抱えている人たちは雑木がかなり倒壊したわけです。一時的には復旧したと、ただ町管理の山林の斜面上には木がまだ残っているんですね。それで、私、町民の方から、これだけ私いつ上から木が落ちてきちゃうかわからないので、夜、寝られないよということを批判も受けました。
確かに、9月の補正予算でお金が40何万円ですか、49万3,000円確保したわけです。これは、御宿台の倒木処理ということでお聞きしていまして、私が聞いたときで、それをまだ執行して いないのかと不思議に思いまして、企画財政課に話に行ったら、すぐ現場に行ってくれたこと はよかったんですけれども、住民の不安をいかに取り除くか、これにやっぱり欠けているんで すよ。いつ幾日に今度は執行するから安心してくださいね、またそういう業者が行きますから、大体この辺の時期なんですよと言われれば、住民は安心するわけです。
すぐ行ってくれたはいいんですけれども、何も言わないで帰ってきたという、何も私には言われなかったんですよと、こういう対応の仕方が住民にとっては不安なんです。どうか、私はこれを不満というかではなくて、これは全体の町の行政に全般的に言えることですから、たまたまこれは挙げた話です。ちゃんとやっている課もあります。これは、全部がそうだとは言っていません、私は。やっぱり、住民の不安をいかに取り除く努力をすべきか、これが本当に行政のあり方だと思います。
私は、この一般質問状を出したら、その方から電話がありまして、土井さん、今日から始まりましたよと、私がこの質問状を出したからやったのかななんて思っちゃいまして、そういう勘ぐりまでしちゃいました。今、既に執行しているということで、私自身も安心したし、住民の方も安心していると思います。ぜひとも、私はここで言いたいのは、先ほども、くどいようですけれども、住民が安心する行政をやっていってもらいたいなと、それが私の願いです。何かこれについて、何かあれば。
○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。
○企画財政課長(田邉義博君) 雪による倒木でございますが、これは昨年ではなく、一昨年 のことだと理解しますが、このときの倒木で4カ所御宿台で被害があったと理解しております。
その一つでございますが、今回お話のあったところが、当時専決予算にて年度内に処理させていただきましたが、我々が頼んだところ以外に、隣接の方が業者さんに直接ここも刈ってくださいよと、切ってくださいというような話があったそうで、町が業者にお願いしたところにつきましては、全部チップ処理が済んでいたと、そういう理解であったんですが、新たに別に頼んだところの木については、そのまま私どもも気付かずに、置きっ放しのまま草が生えてきてしまい、下から目視ができなかったということで、ご迷惑をかけたところでございます。
これについては、連絡を受けまして、今回の一般質問とは別に、職員が確認に行き対応を中で協議した上で、ご本人にはお話をし、ご了承を得た上でこの11月の終わりから何度か処理をしているところですが、全部職員で処理しており、年内には終わる見込みでございます。
○8番(土井茂夫君) わかりました。少なくとも、やっぱり安心させるような行動なり、言葉なり、そういうものをきめ細かな行政運営をしていただきたいと思います。
次に移ります。
照明灯の管理課はどこかと、この場所は御宿台のテニスコート脇の駐車場です。これは、前回もこういう問題がありまして、こういう問題があるんだなということで、一般質問には上げませんでした。今度、2回目ありましたので、私はどこが問題あるのか、結局は町民が困るわけです。どんな困り方をしているかといいますと、夜、夜勤に行くときに、電気がないとあそこに車をとめて、車の中で電気がついているのが何台かあるそうです。あそこを通る、男の人が夜勤に行くんですけれども、あそこを通るだけでも怖い感じがすると。そういう確かに私も何回かはあそこに行きました。確かにまるっきり暗いと、何なのかな、何かに襲われちゃうんじゃないかなという、そんな、イノシシも出てくるし、イノシシが御宿台も多いですから、そういうイノシシに体当たりされたらたまったものじゃないなというようなことで見に行っているわけです。
そこで、私は課長からいろいろ事情聴取しました。あそこが教育課と企画財政課と、はたまた指定管理者の一般社団法人御宿観光協会と、入りまじっているわけですね。ここが単純明快でないから、何か住民側もわかりづらいし、また行政側もどこが対応していいのかもわからないのだと私は理解しました。
実は、ここの箇所につきましては、御宿台が昭和63年に開発から入居が始まりまして、すか
さずここのテニスコートは御宿町所有になりました。かれこれもう63年ですから、27年強はた っていると思います。そうした中で、電気が切れるたびに、前回もそうでした、一昨年ですか、もそうでした。復旧するのに1カ月以上もかかっちゃうんですよね。それ一体何なのと。今回 も同じです。今回も、4棟あるけれども、2棟はついていますけれども、2棟は消灯状態です。
これの問題は、やっぱり根本的なことを3者でよく話して、また契約するなり、はっきりと管理区分をはっきりさせて、またこの老朽化した問題をどのように考えているのかといいますと、やっぱり人間もそうです、年をとれば病気はどんどん増えます。後期高齢者の方は病気が増えます。それと同じように、電気器具も老朽化するわけです。いつまでも電灯がつくと、電気がつくとそんなもんじゃないんです。皆さんも同じように、健康診断を受けて、どこが悪いかな、ここが悪いんだ、早く治せばいいな、もっと待っていればいいよとか、そういうお医者さんに健康診断を受けて、そこで正常な状態になる手術をするなり、薬を飲むなり、注射を打つなり、そういう処方箋をするわけです。
電気も何も物は同じです。一体、何回もおくれるのは何でかなと。マンパワーによる支障があるでしょう。もう一つには、機械による支障があるわけなんです。その辺の見きわめを常にしながら、やっぱり何年たったら、これを直していかなきゃいけない、次はこれを直していかなきゃいけない、つまりそういう修繕スケジュールを立てた上で物を対応しないと、はい、切れました、球をつけたらつきません、だから予算がないから待ってくれ、じゃ、何カ月待つんでしょうか。補正予算だと、3カ月待たなきゃいけないです。それを住民に必要な電気を、そこで提供しないといけないものを、提供しないままに、暗いままに、実際にそのために痴漢とか何かが起こったらどうするんでしょうか。
それは証明は─そういう照明じゃないですよ、照明の、明るさのほうでない証明がどうい うふうにつけるんでしょうか。それは、管理者である町が責めを負わなきゃいけないわけです。それがないように、常に、物は永遠じゃないんです。不滅じゃないんです。徐々に徐々に老朽 化するわけです。それをいかに維持していくか。そういう経営手法をとらないと、この問題は いつまでたっても、住民泣かせの照明管理なんです。以後、こういうことがないように切にお 願いしたいことと、ここはT字路で事故があるということで、地元の区はこのカーブミラー設 置ということで、町とも折衝したそうです。近い内につくということで、少しでも事故がない よう、カーブミラーにつきましては、積極的にやっていただいたということで感謝申し上げま す。
そしてまた、一時的に見ますと、カーブミラーがつかない間は、植栽は町ですから、そこを
充分刈り込んで、ラビドール側から来た車がすぐわかるような体制、いわゆるあの辺の植栽を常に意識しながら、刈り込んで管理していただければ、住民の不安はなくなろうと思います。
以上、私から一方的に話しましたけれども、教育課長、どうでしょうか。何か、一言。
○議長(大地達夫君) 金井教育課長。
○教育課長(金井亜紀子君) 今回、ご指摘いただきました照明灯の不点箇所につきましては、今議員さんおっしゃられましたとおり、2カ所が現在まだ照明のほうの改修が完了しておりま せん。電球の交換、その後、器具の不良という形で調査を進めておりまして、そちらでも直ら ない場合には配線工事という形で、順次調査をしながら対応して、今、業者には発注をしてお ります。
通常の電球交換であったりとか、軽微な修繕につきましては、年度当初そういったものに対応するための当初予算で、ある程度の金額はつけておりますので、その範囲内でございましたら、すぐ対応できるんですけれども、やはり配線等大きな改修になりますと、補正予算という形で一定期間住民の方にご迷惑をおかけすることになると思いますが、できるだけ指定管理者等と連携しながら管轄施設の定期的な点灯確認及び柱や灯具の腐食などにつきましては、定期的な点検を実施しまして、早急な対応に努めてまいりたいと考えております。
○8番(土井茂夫君) 金井課長、一つだけ私が指摘して、先ほどちょっと話したんですけれ ども、やっぱり補修計画、心臓部がいつごろ交換しなきゃいけないのか。それは、できれば当 初予算、でなければ早目早目の、壊れる前に予算を確保して、交換していくと、こういうこと が、消えたから交換するんじゃないんです。消えるのが予想されるのは、みんなお医者さんと 同じように、電気の専門家がいらっしゃるんです。これは、もうそろそろ消耗期間よといえば、それを予算化して、消えない形で持っていくという方法が大事であって、球交換なんていうの は、一番単純な話ですよ。ですから、そういう補修計画を立てていってもらいたいんですよ。 わかりますか。ひとつよろしくお願いします。
次に、これは金井課長のほうなんですけれども、これはごめんなさい、小中学校というのは小学校ですね、ごめんなさい、小学校の通学路の安全について。
去る7月5日、9月11日に、2日にわたりまして、多分これはわからないんですけれども、千葉県内の教育関係者が、いわゆる実践的な防災教育ということで、御宿小学校をモデル校にして、実践的な訓練をなさったと私は承知しております。
特に、9月11日につきましては、プールの中で浮き輪─浮き輪というんですか、救命胴衣をつけながら子どもたちが手をつないで、いわゆる津波のときに、1人だけでなくて、みんな
で手をつなげば、流されたとしても励まし合いながら何とか助かるんじゃないかなという、プールに入った、これは産業観光課の職員だと思いますけれども、指導していました。
そういう指導がなかなかすばらしいなと、実践的な訓練ですから、子どもの、やっぱり言葉だけじゃなくて、体に覚えさせるというか、とっさにそういうことをできる、そういうことがすごくこの支援事業の、なかなかすばらしい事業だなと私は拝見させていただきました。
その中で、教室の中では、やっぱり地震が起きたときに、とっさに逃げる方法まで子どもたちはやりまして、逐次、その子どものとった行動、それをあなたはそこでいいんですか、そこに逃げていいんですかという、また周りの子どもたちから、いや、違います、いや、もっとこっちですと、そういうことで実際に起こるだろう、そういう災害に対して、外から子どもたちは見て、実際に演ずる子どもたちがいて、先生は指導している。指導というか、子どもたちの意見を聞きながら、それはちょっとおかしいんじゃないのとか、いろんな、ブレーンストーミング形式でやっていたのを見まして、これは本当にこういう授業が本当の真の授業かなと私は思いました。
その中で、その中じゃないんですけれども、ポスターが壁に張ってありまして、子どもたちの危険度箇所の地図がありました。これはなかなか各岩和田区、六軒町、久保、新町とかにわたって調査結果があったわけです。それで、道路沿いに、自分たちの通学路にどういう危険物があるのかを、逐次、子どもたちは純粋に、ここ、危ないよ、これ、危ないよと、赤丸で記してあるわけです。私も、これはすばらしい子どもたちの調査研究だなと思いまして、教務主任に話しまして、これぜひとも私見たいと、じっくり見たいということで借りてきました。教育委員会を通じて借りてきました。
そこで、あの子どもたちが見た危険、これを私は生かしてもらいたいんです。特に、私、子どもたちは、私の身長的は、ちょうど車椅子に乗ったぐらいの背の高さで、通学路を歩きますと、軽量ブロックのブロックだって高く見えるわけです。我々は低くそういうのを見ちゃうかもしれません。子どもたちはいかにあれが危険であるかということを体で感じるわけです。そして、そういう地図をつくっているわけですから、ぜひとも私はその子どもたちの願い、その危険を1カ所でも多く除去してもらいたいんです。
現実に、昭和53年でしたか、4年ですかね、宮城県沖地震で、そのブロック塀が倒れて亡くなった方は何人もいるんです。これは、まさしくそういう大地震のときに、たまたま通学路でそういうことがあったら、同じような事故が発生すると予想されるんです。多分、発生すると思います。それは、宮城県沖地震で、軽量ブロックの補強を、控えを設けなさいと、控えを設
けたところはまだ倒壊のおそれは少ないんですけれども、でも老朽化していれば当然それももったって、崩壊します。
私は、この地図を見まして、ぜひとも教育課長と教育長に、現場に、多分行っていると思うんですけれども、次の対策、どうしたらこれを除去できるのかを、やっぱりアピールして、提案して、予算化して、除去していくということが私は責務じゃないかなと考えるわけです。
どうか、これを、私は子育ていろんなことを言われています。確かに大事です。でも、こういう危険なことがあるんですから、少しでも危険を除去する、そういう対策を、我が町、よその町でやっていませんから、ぜひとも我が町そういう安全安心な通学路を目指してやっていますと、私は条例化して予算を確保して、住民の方に充分理解していただいて、極力ブロックは低目にして、生け垣にしてもらう、それについては、じゃ単にこちらの要望だけではなくて、補助を、町は補助をするというような、促進にしてもらえるような方法をとっていただけたらなとそんな思いでこの8番の質問をしたわけです。どうでしょうか。
○議長(大地達夫君) 金井教育課長。
○教育課長(金井亜紀子君) 今、議員さんのほうからお話がありました子どもたちが作成している安全マップでございますが、こちらやはり24年度に館山市を含め、全国的に大きな事故を受けまして、子どもたちが自ら危険回避をできるようにということで、先生や保護者の方と一緒に通学路を歩きながら危険箇所を確認して、マップを作成しております。今年度は、防災教育の研究指定を受けておりましたので、避難ルートや海抜なども調査しまして、あわせてマップに記載をしたところです。
教育委員会におきましても、通学路の安全は、安心安全な学校づくりの第一歩と考えており ますので、安全確保に向けた取り組みを着実に実施するため、関係機関との連携体制を構築し、昨年度、御宿町通学路交通安全プログラムを策定いたしました。このプログラムは、学校や教 育委員会のほか、交通安全担当課である総務課、道路管理者である建設環境課や夷隅土木事務 所、いすみ警察署交通課などの関係機関で組織します御宿町通学路安全推進協議会を設置いた しまして、日常点検とは別に通学路の合同点検を行うこととしております。
今年度の合同点検は、子どもたちが調査しました安全マップの危険箇所のほか、保護者や交通安全ボランティアの方からの報告箇所などを中心に、8月21日に実際に現地を歩きまして、その結果明らかになった対策必要箇所については、関係機関と協議しながら、予算が必要なものにつきましては予算のほうの要求をしていきたいと考えております。
また、危険ブロック塀の撤去及び植栽等への変更に係る補助制度につきましては、他団体等
の状況をいろいろ調査いたしまして、建設環境課と協議しながら検討していきたいと考えております。
○8番(土井茂夫君) ぜひとも、子どもたちのそういう調査、研究を生かしてあげてください。それは、私からの願いです。
次に移りたいと思います。
これは、我が町にとってみれば、本当に不幸な出来事だと思っています。教育課職員が不祥事をしたわけですけれども、このやっぱり再発防止というのは町にとっては二度と起こしてはいけないことだと思います。そこで、私は何度かこの件については話した経緯がございますけれども、まずもって、その後の経過が私どもにアナウンスがないわけです。起こった時点のアナウンスはありました。もちろん、プライベートな関係は当然ここでは話すべきことではないと思います。一体、じゃ今はどういう状態なのかをお聞きしたいと。
私は、この件については教育課で起きたから云々じゃないと思っています。ほかの課もこういうことが、種類は違っても、起こるんじゃないかなと思います。それは何かといいますと、私はよくここを、夜、下の通りを通るんですけれども、こうこうと電気が毎日ついているんです。やっぱり休むときは休まないと、仕事があり過ぎるのも困るんですよ、実際に。それは、町長のほうの判断で事業を増やすということも大切だと思います。
これ、どこが本当にそういう原因をはらんでいるのか、この原因を除去しない限り、やがて同じような問題が起こるんではないかと私は危惧しています。
そこで、その後の経過について、まずどんな状況なのか、私自身はアナウンス、それは聞いていませんので、差し支えがない範囲でお話していただければと思いますので、まずよろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) それでは、これまでの経過についてということで申し上げます。このたびの……
○議長(大地達夫君) 大竹課長、ゆっくり話してください。
○総務課長(大竹伸弘君) このたびの事件につきましては、10月19日にいすみ警察署からの連絡及び報道発表により、前日に町の職員が逮捕されていたことが判明しております。これを受けまして、町では臨時の課長会議の開催、議会議員の皆さんへの報告、職員会議を臨時に開催し、町長から報告と再発防止に向けた訓示を行っております。
また、教育委員会におきましては、校長会議、教育委員会会議、各学校での職員会議、保護
者へのお知らせを行ったところでございます。
その後、当該職員につきましては、10月29日に建造物侵入の罪により起訴されております。これを受けまして、町では起訴事実も含めまして、このたびの不祥事の全容について、本人並びに関係者から聞き取りを行い、調査を進め、事実を確認し、把握するとともに、今後の捜査等の状況などの推移を見守っているような状況でございます。
○8番(土井茂夫君) そうしますと、捜査は終わっていないという理解でよろしいんですね。たまたま、先ほど話したように、教育課の職員がなさったということで、確かにあるまじき
事件だと思います。これは、やってはならないことだと私も理解しております。
そこで、二度とこういう事件が起こらないということは、この御宿町にとっては同じような事件がまた起こると、御宿町の信用失態がはかばかしいと私は感じております。
そこで、やっぱりこういう事件というのは、教員の方も結構います。公務員、特に公務員が、公務員のことですね、特に教育界は多いそうです。この場合は、教育界といっても、指導的な 教育委員会ですから、事務的な分野だと思います。これは、やっぱり先ほども話したように、 教育課の職員がたまたましたんであって、ほかの課の職員もなきにしもあらずだと思っていま す。
そこで、私はこの再発防止をどのようにしたらいいのか、以前このような話ししたら、教育委員会で話し合うと言いましたけれども、これは教育委員会の問題では私はないと思います。そこで、全庁的な課と、さらに一般の方が見た目、どうしたらそういうことが再発防止につなげるか、専門家の目、こういう第三者委員会をつくって、二度と起こらないような方策、対策を図るべきだと私は考えています。それについて、どのように町は考えているのか、回答願いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) このたびの不祥事につきましては、全体の奉仕者として誠にふさわしくない、法を守るべき職員が起こしたことでありまして、町の職員、ひいては御宿町の信用を著しく失墜させた行為というふうに考えております。
不祥事の防止につきましては、これまでも広域や町が行う新任研修や初任者研修などの研修の中で、公務員の身分や服務など、公務員制度や公務員のあり方、また公務員の倫理などのテーマで不祥事の防止、綱紀の厳守、保持等について研修する機会を設けてまいりました。
このたびの事件を踏まえまして、こうした研修の継続に加えまして、公務員としての倫理や規律、不祥事防止のための職員としての心構えや監督者の心構え、公務員制度の中での処分等
に関する規定などの再確認、これらを盛り込んだ不祥事防止、根絶のための行動指針、チェックリストなどの作成を現在行っております。この指針を職員に充分に周知し、防止に向け、意識の高揚を図り、不祥事発生の防止に取り組むとともに、こうした指針をホームページなどに掲載し、お知らせし、信頼回復に向け、ご理解をいただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
失った信頼につきましては、職員それぞれが初心に立ち返り、公務員としての倫理の確立、服務規律の遵守と綱紀粛正に取り組み、ひとつひとつの事務や事業を行っていく中で、信頼をいただき、これを積み重ねていくことでしか信頼回復はないと考えております。人ごとではない自分たちの組織の出来事として、しっかりと受けとめて取り組んでまいりたいと考えております。
それから、第三者委員会のお話を頂戴しましたが、こちらにつきましては、他の市町村の事例の中で、原因究明や再発防止を目的として、弁護士などにより組織されます第三者委員会を設置しての原因の究明や再発防止などを図ろうとする事例があることは承知してございます。これまでの経過といたしましても、被告人本人と接見を行いまして、聞き取りを行うととも に、事件関係者ともお会いし、情報を収集、調査を進めてきております。こうした調査の前提の中で、町の弁護士とも相談をしながら進めてきておりまして、また今後の対応も相談しなが
ら進めていきたいというふうに考えております。
また、先ほど申し上げました不祥事の防止、根絶のための行動指針などにおきましても、弁護士に意見照会を行った上で、作成したいというふうに考えております。
○8番(土井茂夫君) それでは、今の課長の答弁は、いわゆる行動指針、公務員としてのあるべき行動指針を徹底していくという理解でよろしいわけですね。それで、再発防止は防げるという形で、我々は理解してよろしいんですね。よろしいんですね。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) そうした規律を再確認して、自分のこととしてしっかりと受けとめてまいりたいということでございます。
○8番(土井茂夫君) それと、職員の再発防止策に合わせて、新規採用にあたってはどのように採用していくのか。その辺の行動指針というか、執行部、採用者側の考え方はどのようになっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 新規採用にあたりましては、すぐれた人材の確保は地方公共団体
のみならず、極めて重要な事項でございます。筆記試験の中では、知識や知的能力、事務遂行能力などを判定することとなります。一方の面接試験では、受験者の人柄、意欲、対人関係能力を見きわめることが求められます。近年の公務員採用試験におきましても、人物重視、面接重視の動きがあり、面接試験が重要視をされてきております。
採用にあたりましては、知的能力に加えて、これまでもそうでございますが、さらに、人柄、意欲、対人関係能力など、視点も踏まえまして、すぐれた人材を確保できるよう、試験を行う よう町長から指示を受けております。
これとあわせまして、新入職員や初任者研修などで不祥事防止のための研修を引き続き実施してまいりたいと考えております。
○8番(土井茂夫君) ひとつ、二度と同じことが起こらないように、気を引き締めてよろしくお願いしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 土井議員、質問の途中ですが、ここで10分休憩いたします。
(午前10時40分)
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○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時57分)
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○議長(大地達夫君) 土井議員。
○8番(土井茂夫君) 土井です。先ほどの9番の質問で、町長に一言、この再発防止、町長としてのお考え、一言あればよろしくお願いします。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) このたびのこの不祥事につきましては、私も非常に大きな衝撃を受けました。町民の皆様を初め、保護者の皆さん、大変なご迷惑をおかけいたしまして、私も責任を感じているところでございます。そのようなことで、先ほど総務課長も申し上げましたけれども、教育課といたしましてもいろいろ考えておりますが、再発することがないように気力を集中して努めてまいりたいと思います。
○8番(土井茂夫君) ありがとうございました。二度とないようにひとつよろしくお願いします。
引き続きまして、町水道施設の老朽化対策ということで、我が御宿町は、昭和53年7月、当 時は民宿が大はやりで、水が足らない、足らない、とにかく水を岩和田地区まで水を引きたい、
そんな思いで、これはようやく昭和53年7月に給水されました。本当にこれは民宿が盛んなころの供給でしたので、本当に願いがかなったなという忘れもしない昭和53年7月です。
私も当時この施設には県の職員として突貫工事で監督していました。そんなこともありまして、浄水施設につきましては思い出があります。浄水施設は直接やりませんでしたが、それに至るまでの河川護岸につきましてはいろいろな地元の摩擦がありまして、それを何とか7月給水に持ち込めたことは、私は本当に、若かったですけれども、本当によかったなと。まして自分の地元の水道施設ですから、本当に忘れがたい給水日でした。もうあれから既に37年もたって、あの施設、周りは塗装も当時はぴっかぴかな1年生だったんですけれども、それが37年もたてば、いろんな施設を案内していただいたんですけれども、もう老朽化が激しいなと、本当にですね。まずはそういうことが第一印象として浮かびました。
そして、説明をいろいろ聞く中で、中央制御盤が供給以来ずっと交換していなくて、この中 央制御盤が一旦壊れますと、何日かにわたって、それは多分皆さん、車でもそうでしょうけれ ども、注文してからも1カ月たたないと品物は来ないと。受注生産なんですね、今ね。したが って、このコンピューターの中央制御盤も受注生産だと。それが壊れますと、心臓部ですよね、水道施設の、制御するんですから。ここから命令、脳ですから、ここが指令を出しているわけ です。それが壊れると、もう手動では今現在できないんですよ。手動による水供給はできませ ん。そういう問題をはらんでいるということを知りまして、それそのものが壊れたら、配水池 から2日ないし3日しかもたないよということが言われている。大変なことをここの施設は抱 えているんだなと本当に思いました。よくも37年間ももったなというのが私の感想です。
そこで、やっぱりこの水も1日たりとも水道ストップは避けなければなりません。1日や2日だってまだはっきりと決まっていればいろんな要請はあると思いますけれども、これが一旦停止すると、先ほど何日かはちょっとわからないですけれども、1カ月以上はかかるんじゃないですかね。そうしますと、やっぱりこの老朽施設を今後も利用していくとなると補修計画を立て、それで順次こういう機能不全に陥らない方法をとっていくのが水道管理者としての責務だと私は認識しております。
そうした中で、現在7億円ぐらいだったと思うんですけれども、水道会計は黒字なわけです。そこで、こういう機能不全に陥らないためには、いわゆる受注生産となるような製品は、専門 家の判断を仰がなきゃいけないんですけれども、あらかじめ補修しなければならないものにつ いてはやっぱり私は補修して、1日たりとも水道がストップしないようにすることが水道管理 者の責務だと考えております。
そこで、コンピューター、中央制御盤と、あともう1つか2つありました。それを私は広報的な意味でもここでも述べているわけです。我々議員はそういう説明を受けてきましたので充分認識していますけれども、町民の皆さんはこういう事実を知らないわけです。その事実を皆さんに知ってもらって、予算執行が適正にできるようにという意味で私はこの質問に立ちました。建設環境課長、これについての回答をひとつよろしくお願いします。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、町水道施設の老朽化対策ということで、ご助言、 ご質問のほうをいただいております。まず、議員ご指摘のとおり町水道施設につきましては、 昭和53年の事業開始から37年が経過しており、施設の老朽化が大分進んでおります。計画的な 施設の改修、更新が急務であると認識をしているところです。施設の改修等にあたりましては、昨年度、施設の機能診断及び更新計画を策定し、緊急度の高いものから計画的に実施している ところです。今年度につきましては、まず水を供給する際の、皆さんの口に入る前の安全を確 認するための水質計器を中心とし改修に当たりました。今年度につきましては、浄水場から配 水池へ流す送水ポンプの配管の改修工事、また浄水場の原水流入電動弁、制御盤の工事、また ろ過池の水位計や緊急遮断弁、また次亜塩素の注入器のコントローラー等について改修を行っ てきているところでございます。
ただいま土井議員さんからもご指摘のあったとおり、浄水場内における中央制御盤について も大分劣化が進んでおり、そもそも心臓部になっているところでございます。こちらにつきま して、おおむね周辺の機器の修繕が計画的に進んできておりますので、機能更新計画に基づき まして、来年度以降、順次中央制御盤の改修のほうに取り組んでまいりたいと考えております。
議員ご指摘のとおり、中央制御盤につきましては、発注をしてから完成までに非常に時間を要すること等もございますので、業者選定をした後、早目に発注の手続をとる中で、少しでも早い段階で安全な給水体制の確立に努めていきたいと考えております。当然のことながら、安定的な水の供給や大規模災害等への対応については充分に考慮しながら運営を進めていかなければならないと考えております。経営基盤とのバランスを充分に考慮しながら、引き続き合理的かつ速やかに対応してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○8番(土井茂夫君) ありがとうございました。ぜひとも断水がないように。導水管、配水管は、確かにもうこれだけ37年もたちますとかなり腐食が進んでいると思います。ですから、そういう中央制御盤のみならず、配水管の各家庭に至るまで今後は点検して、本当に断水がない水の安定供給を目指して頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。
最後に、浜崖についてです。
この浜崖につきましては、台風25、26号によって、200メートル近くですか、砂浜がとられて、私が見るところによると、5メートルはないですけれども、4メートルぐらいの崖ができて。住民の不安は恐らくこれがまた起きてさらに、どんどんどんどんその箇所が侵食されるんじゃないかと。そこで生活どうなるのよというような素朴な疑問で、多分町とか県とかにいろいろ陳情したんだと思います。それは、当然そういう浜崖ができること自体、距離にして家屋に対して50メートルか40メートル、そういうような類いですから、自然の猛威が最近叫ばれている中、またさらに侵食されるんじゃないかという不安をお持ちだと思います。
そこで、我が町はこの豊かな自然が売り物だと私は思っています。ずっとこの2キロの砂浜と青い海、これが我が町の本当の自然遺産というか、引き継がれてきた財産でございます。多分諸先輩諸氏は、この砂浜、長い2キロの白い砂浜、青い海をずっと後世に残して引き継がなきゃならないだろうと、多くの方はそのように思っていると思います。私もその一人です。
日本の海岸といいますと、ほとんど、博士、研究者によりますと、日本の海岸そのものは侵食海岸だと言われています。徐々に徐々に砂浜がない海岸が増えているわけです。そうした中で、昭和何年ごろですかね、砂浜に砂がつくようにT型の消波ブロックを沖合に設置して、波が来たらそこで砕けて背後が砂がつくような九十九里海岸、また大原海岸、そのように実施してきたわけです。ところが、その実施は確かに、そのトンボというんですけれども、T型のですね、それは効果はありました。しかしながら、消波ブロックが波間よりも上に出ているために、この海岸何なのと言いますと、人工海岸だという、皆さんはですね。やった後に効果は、砂はついたけれども、波間に見えるブロックを見ますと人工海岸だなというようなことで評価を落としました。一体、じゃ、どうしたらいいのかということで、国土交通省の研究所とか何かは、それが波間に見えない方法で自動的に制御していったらどうかということも考えたそうですけれども、なかなかそれはうまくいかなかったという経緯がございます。
そこで、私のこの御宿町の海岸、永遠に残すためにはどうしたらいいのかといろいろ考えますと、やっぱり自然護岸でずっと残るような、後世にそれで引き継いでいくような護岸であってもらいたいな。それは、観光を営んでいる事業者、それに関連する方々も恐らく自然護岸を望んで、ここの憩いの場所として、ここに癒やしを求めて来るんじゃないかなと、そのように考えているわけです。過去においても、俳人、画家もこの御宿を訪れているわけです。
そんな意味も込めて、私もこの御宿海岸をいかに残していくか、それを一番の念頭に考えているわけですけれども、やっぱり温暖化、台風の猛威、今までのよりもエネルギーの大きい台
風、低気圧が来るわけですけれども、それに対抗する、ある程度対抗する備えをしていけば何とかなるんじゃないかなと。私もそういうことに携わったことがありますので、そういうことを単に思っているだけなんですけれども、この海岸を残すためにはどうしたらいいかということを、御宿の、先ほども言ったように自然護岸、大切な海岸です。町長、これを残していくには町はどのように考えているかお聞かせ願いたいと思います。どうでしょうか。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、御宿海岸の浜崖対策ということで私のほうからお答えをさせていただきます。
御宿海岸の浜崖につきましては、町民の生命、財産の保護はもちろん、豊かな海岸環境の保全や潮流を含めた自然環境への影響など、さまざまな角度から慎重に判断していかなければならないと考えております。地元の方々からは、やはりいろいろな部分でご不安も抱えているようで、応急対策等のご要望も上がっておりますが、それを受けまして、九十九里海岸等の応急対応策等につきましては、町長初め、建設環境課の職員においても九十九里海岸のほうは視察をし、お話のほうも伺わせていただきました。また、その方法についても土木事務所と相談をしながら進めておりますが、なかなか応急対応策等についてこれがいいと判断をするのはなかなか現在のところ難しいような状況でございます。
今後につきましては、自然環境の影響調査など、専門的知見を伺うとともに、現地の状況の 変化等を注視しながら効果的な対応策について、夷隅土木事務所を初め、地元区や議会、また 関係者の方々と協議、検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○8番(土井茂夫君) ありがとうございます。自然ですから高いときがあったり、低いときがあったり。人間もそうです。栄枯盛衰でいいときと悪いとき、波があるように、自然も波があるわけです。ここは侵食されている、ここは隆起している、それをずっと繰り返していくんですね。人間もそうです。ですから、あの箇所が今侵食で、ずっとこれから侵食されるかという、いわゆる環境影響調査ってあるんですけれども、そこで判断すると、いや、今度はこちらが侵食される可能性が高いぞとか、そういう予測を現在はつけることはできるわけです。そんなことを意味しながら、その箇所が侵食されたから一喜一憂しないで、2キロにわたる海岸をどういう将来像、どういう、侵食されたり、隆起したりを繰り返すのかをある程度シミュレーションできますので、1カ所よくなれば、逆に言いますと、どこかが悪くなるんです。そういう自然なんです。自然がそうなんですね。
ですから、私は、これを維持していけば、やがては御宿町は全国にない海岸だと言われるの
はやっぱり正念場はこの20年、30年の正念場を維持し続けていきますと、やっぱり御宿海岸す ごいなということが後世に残ると思います。ぜひとも、今じゃなくて、我々次代の方に受け継 ぐというような意味でも、ここで踏ん張ってもらいたいということで私はエールを送りたいと 思いまして、私の質問はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(大地達夫君) 以上で8番、土井茂夫君の一般質問を終了します。
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◇ 石 井 芳 清 君
○議長(大地達夫君) 続きまして、10番、石井芳清君、登壇の上、ご質問願います。
(10番 石井芳清君 登壇)
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
それでは、通告に従いまして、一般質問を行わせていただきます。
本日は、町長の政治姿勢についてと題しまして5点。1点目は、広域ごみ処理場建設の進捗状況と町のごみ処理について。2点目は、前段者とかぶる質問でありますが、御宿海岸の8月の浜地域の砂浜の侵食と今後の方針について。3点目は、有害鳥獣対策の現状と今後の対応について。4番目、これもかぶるところではございますが、職員の不祥事と対応について。5番目は、野沢温泉村との交流について、本日は町長の政治姿勢について伺いたいというふうに思います。
では、1点目でありますが、広域ごみ処理場建設の進捗状況と町のごみ処理について。
これは、9月議会でも同様の質問をしたところでもございますが、この間、急転直下さまざまな動きがあったようでございます。新聞報道等もされておりますし、議会に対しても一定の説明をいただいたところでございますが、大変大きな課題でございます。
そして、ご承知のとおりごみ処理については町が行うと、町というか、行政が行うということでございます。これについては申すまでもありませんが、ダイオキシン対策という中で、かなり古くなりますけれども、御宿町は500ナノグラムという、当時全国ワースト4ということの中で始まった経緯がございます。第1期の改修、そしてその後、ちょうど技術としては100トン以上でないとダイオキシンが制御できないという国の指針のもとで、ちょうどこの夷隅郡市で大体100トンちょっと切れるぐらいですか当時でも、ということで、夷隅郡市で広域ごみ処理を行うということで広域事務組合にごみ処理の事務が移管と申しましょうかね、そういうごみ処理が規約として盛られたというふうに理解をしております。
そして1期、これはやっぱり山田地先であったかと思いますけれども、これも最終的には白
紙という中で、現在は、2期という言葉は使わないんでしょうけれども便宜上2期というふうに呼ばせていただきますけれども、2期目ということで、これは、1期目のやはり教訓と申しましょうか、反省を経た中で、場所の選定というのは非常に大事じゃないかという当時議論があったやに記憶をしております。その中で、1期目の例えば地元のいろんな要望等も、やはり自分たちのごみを処理をするというご理解を住民の皆さんにいただいた中で取り下げを行うという経緯の中で進んできたやに伺っております。報道等もあるわけでありますけれども、そうした経緯の中で今回の休止という形で報道されたわけでありますけれども、そうしたことも踏まえながら経過報告を求めたいというふうに思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 広域ごみ処理場建設の進捗状況と町のごみ処理について経過報告を求めるということでございます。
広域ごみ処理施設建設にかかわります経過報告でございますが、夷隅郡市広域ごみ処理施設建設につきましては、議員ご承知のとおり平成12年から協議が行われておりまして、夷隅地域
3施設を改修、運転させる中で、これまで建設予定地の選定や施設規模など検討を重ねながら現在に至っているところでございます。
こうした背景の中で、当初は平成30年の施設稼働を目指し、事務を進めてきたところでございますが、建設予定地の地元との話し合いにおいて妥結が困難を来していること、また平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災以降、建設コストが急激に上昇し、造成を含めた建設費は141億円程度と見込まれるなど、各市町の財政負担に大きな懸念が予想されることから、去る11月2日及び9日の2回にわたりまして、管理者、副管理者会議が開催され、広域ごみ処理施設建設事業について当面の間休止する方向で協議が行われました。正副管理者会議における協議内容については、11月20日に建設推進委員会にて報告し、11月27日に開催されました組合の議会、全員協議会にて最終的なご承認をいただいたところでございます。
合意の具体的内容につきましては、現段階における地元区からの同意を得ることは困難なこ とに加え、申し上げましたが、建設コストが高騰する中で各構成団体の将来財政を熟慮すると、現状では事業実施が困難と見込まれ、2020年東京オリンピック以降に事業実施を考えることと いたしました。事業実施の方向といたしましては、2020年以降事業費が安定するとともに、各 市町が財政負担の対応力をつけた後、広域市町村圏事務組合が施行する枠組みを維持し、人口 の動向を的確に捉えた施設規模を見きわめながら取り組むことで一致をいたしました。
今後の取り組み案といたしましては、建設を2020年以降とすることで当面はそれぞれの施設
を有効活用することになりますが、2市2町の話し合いを進め、可能な限り協力できることは協力し、よりよい方策を探っていくことで合意に至っております。
以上でございます。
○10番(石井芳清君) 12月2日付、夷隅郡市広域ごみ処理施設建設の休止についてということでステートメントが出ておりますけれども、基本的にこの内容で今ご説明いただいたかというふうに思います。
この中で改めて町長にお伺いしたいのは、管理者、副管理者会議、2度にわたって、また組 合における議員協議会ということで、また建設委員会ですか、そうしたものを経たということ でございますのでお伺いをしたいというふうに思いますが、この休止という言葉の意味ですね。これは、受けとめ方がさまざまあるように私も伺っておりますが、町長としては休止というの はどのように捉えているのかお伺いをしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) わかりやすく説明させていただきますと、中止という言葉があります が、休止と中止とを比較した場合、中止はここでやめますということなんですが、休止は一旦 お休みしますという私は理解をしております。というのも、この2市2町による広域の枠組み、広域ごみ処理施設建設に関する2市2町でやるという枠組みは堅持しながら、今申し上げまし たように、2020年オリンピック以降、こういった経済の動向を見ながら、あるいは各市町の財 政の状況を見ながらできるだけ早く建設をしたいという意向でございまして、現在2015年でご ざいますから、2020年、あと5年でございますけれども、簡単に申しますと、この5年間は休 止する。しかしながら、5年間休止して、例えば2021年からということになりますと、当然の ことながらいろんな協議、建設地の選定とか当然四、五年は少なくともかかりますので、管理 者、副管理者会議の中においては休止なんですけれども、2020年以前にいろんな話をしていか なくちゃいけないんじゃないかというような協議を、そういうお話をしているところでござい ます。
○10番(石井芳清君) 了解しました。休止なんですけれども、例えば、例えばと申しまし ょうか、今ご答弁いただいた内容の中で、場所の選定ということも含めてという認識を表明さ れましたよね。たしか1年前、1年もっとさかのぼるんですけれども、具体的には1年前の7 月ですか、当時管理者から全くこの内容について協議が各市町にされましたですよね、ほとん どこの内容で。そのときには、今町長もご説明いただきましたけれども、オリンピックの動向、資材の高騰、それからそれ以降ということで計画を延ばすならば、当然人口減の中でごみ量も
相当減るんではないかと、そこを再出発点としたいというような、簡単に言えば、そんな内容であったかと思います。これは同意されますよね。
その中で、たしかそのときに60トンを目指したいという提案であったというふうに記憶してございます。今般のこれは、72トンですか、3トンですか、だったと思うんですね。そうしますと、その差だけで、なおかつ場所まで選定ということになれば、今つくってきた、いわゆる事業計画書、ございますよね。あれはほとんど白紙になると。それで、今町長がご説明になったとおりに、今後広域事務として引き続き規約の変更、そこの部分の規約は変更なさらないということのようですので、ごみ処理について協議を行うと。当然その枠組みというのは2市2町ですよね。広域事務組合というのは2市2町で行われておりますので。その枠組みだけが残るというだけで、現実的には2期計画そのものが白紙になったと。要するに1期計画も白紙になったということだと思うんですね。2期計画そのものも白紙。60トンであれば、例えばごみ発電ですか、そうしたものも非常に難しくなるんだろうなと思いますし、あれもたしか時限立法だったというふうにも記憶をしてございますし。
そういう中で、場所の選定から行うということは、規模も大幅に下がると。今の発言の中で は規模については一言も言及されなかったんですけれども、いわゆる人口という言葉をお使い になりましたので、それは当時管理者が示された60トン、今回それを、全員というんですかね、承認するということかどうかちょっとわからないんですけれども、そういうことでよろしいん でしょうか。もう一度休止について、そこの部分が今非常に各市町、我々議員一人一人につい ても受けとめ方の差異が出ているようでございますので、もう一度それについてご答弁いただ ければと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) この処理能力のトン数につきましては、これから5年、6年たつ中でかなり変動も出てくると思いますので新たな検討になると思います。そして場所の選定につきましては現在のところも含めてということでございますが、しかしながら、現在のところは2度あのような形になっておりますので、現在のところはやはり造成しなくちゃいけないですよね。そういう意味では経費もかかりますので、トン数が今後徐々に下がってくれば、例えば2市2町の既設のごみ処理場が今あいているところがあるわけですが、そういったところも一つの対象としまして、そうすれば大体今まで使っておりますので、そういった造成経費というのはかなり省かれるんじゃないかという観点もございますのでそういうことになります。また、これまでいろいろな調査を、幾つかの調査をしてきておりますが、5年後、6年後に活用でき
るものは当然活用しますが、新たな内容で協議を進めていくということでございます。
○10番(石井芳清君) 了解いたしました。わかりました。
この文言の中で、今後建設する場合も枠組みを維持する、枠組みは維持するという言葉は理解をしたんですけれども、ここに、国語的で申しわけないんですが、今後建設する場合も、場合もという言葉が入っているのは私は非常に気にかかるんですね。もうこの言葉どおりでいいという解釈でいいと思うんですけれども、もう一度この場合という、なぜ場合という言葉を使ったのかということについてご説明いただければと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 今、字句のことを言われましたけれども、2市2町の首長の認識といたしましては、この枠組みを維持するとともに、この2市2町の圏域内のごみを広域で処理するという認識は一致しております。それについて、新たな施設を建設するという認識もほぼ一致していると思いますが、場合もと言うと、そうじゃない場合もあるんじゃないかというご指摘だと思いますけれども、とりあえず、先ほども申し上げましたけれども、建設までの間は各地域でやるという意味も含めまして、そういう意味も含まれておりますが、認識としては新たに建設するという認識で2市2町の首長は考えていると、私はそのように認識しております。
○10番(石井芳清君) 了解いたしました。わかりました。
枠組みを残すという中で、これは広域事務組合の中での話でしょうけれども、先ほど場所等 のお話もありましたけれども、いわゆるこの間も大幅リニューアルと申しましょうか、リフォ ームと申しましょうか、御宿町もリフォームですよね、簡単に言ったら、改修工事ですよね。 非常に不的確な表現かもわかりませんけれども、柱1本残しても、これはリフォームですよね。ということだろうと思いますので、そうした場合、広域として、1カ所、2カ所ということも 今後検討すべきかなと思いますが、広域としてきちんとそれを整備すると。簡単に言うと、夷 隅郡内、この圏域の中のごみを適正に処理をするという方策は新築じゃなくても私は充分でき るんじゃないかと。その可能性はあるんじゃないかと。場所も含めてね。場所も今あるところ も活用されるという町長が一つの案をお示しいただいたわけでありますから、ぜひそういうこ とも広域で話し合っていただいて、そういう可能性も私充分あると思うんですよ。
この間、私、先日、旧夷隅町の施設、それから当町、御宿町の施設、それから勝浦の施設をちょっと見させていただきました。私、それを見た中で、私もずっとこの関係、さまざまな建設委員だとか含めてやらせていただいたこともありますので、非常にこの問題について注視をしているわけでありますけれども、当時ミニ広域で施設整備をしたときに、夷隅町、当時夷隅
町ですね、清掃組合、夷隅と岬だったと思いますけれども、そこの所長さんが、いわゆる触媒方式という方式をとられた中で、これはとりあえず10年のうちに広域は稼働するという暫定的な対応で、これを交換すると非常に多額な費用がかかるということで、それを1点心配されていました。
それから、もう一つは勝浦なんですけれども、ここが当時大規模改修をやった中で上限ぎりぎりだったんですね。そうした中で、ご承知のとおり上限を超えればこれはもうストップせざるを得ませんよね。処理ができないということだと思いますので、所長さんもそのことを大変懸念をされておったというのをまだ生々しく記憶をしてございます。それで、今回どうだったのかなということでその辺もお聞きしたんですけれども、結構多額な費用がかかるようですけれども充分改修可能だということを所長さんも担当課長もおっしゃっておられました。
そうした中で、当面はそれぞれの施設を活用するということもここに入っているわけですけれども、当時、先ほど私申しましたし、町長もご答弁いただきましたけれども、ミニ広域ですよね。いわゆる5施設あったと思うんですね。大多喜があって、夷隅、岬の施設があって、大原があって、御宿があって、勝浦と。これを岬、夷隅町、それから御宿、御宿は大原のごみを受け入れると、勝浦は単独と。夷隅、岬は、当時合併前でしたので、大多喜のごみを受け入れるということで、これは今もそのままの枠組みで動いていると思いますね。
これは、当時私は広域事業として行うべきではないかという提案もしたんですけれども、それぞれの施設を管理する団体が改修工事を行うと。全体としては、ミニ広域という観点で、今では厚労省でしょうけれども、厚労省から補助金をいただいて事業に充てたというふうに思うんですね。これが今度それぞれの施設という言葉の中では復活するのかなということも、ちょっとこれだと考えられるんです。それと、枠組み等についても当時は、今は2市2町になりましたからそういう自治体の関係もございます。事務としても煩雑になっているところもそれは確かにあろうというふうに思うわけでありますけれども、ミニ広域として国から補助金を受けて行った枠組みでございますので、それを変えるとなると当然これは、もう一度申請の出し直しが必要だろうと思うんですね。そういうことも含めまして、このそれぞれの施設を活用するという文言の意味というのは、町長としてはどのように受けとめておられるのかお伺いしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) それぞれの施設を活用してということは、現状を申し述べていると。今、石井議員さんがおっしゃいましたように、ミニ広域で走ったときにやはり広域として対応
するということでないと補助金がおりなかったんですよね。それは会議の中でも出ていましたので、その認識は当然継続します。そういう形で例えばやらないと万が一急に、各施設が今3つありますけれども、大きな故障等が起きた場合は補助金が出なくなるということになりかねませんので、その認識は堅持していきます。
○10番(石井芳清君) そうしますと、そうであるならば、一般的にこういう文書をつくる、これは広域じゃないのであれなんですけれども、我々、こういう文書を見まして、当面はそれ ぞれの施設を活用するという文書よりも、当面は現在の枠組みと施設を活用するというのが今 の町長のご答弁の内容だろうし、一般的にはこう書かれるのが普通だと思うんですけれども、 わざわざこのそれぞれという文言をというのは、私は逆に言うと意味があるんじゃないかとい うふうに感じまして伺ったわけであります。
そうしますと、今後についても当然このミニ広域、要するにその枠組みは堅持するということでありましたので、例えば起債も含めた割りがありますよね。例えば御宿だと、今大原からごみを受けてございますので、ちょっと今そういう部分の返済分が終わったかどうかは承知しておりませんけれども、そうしたものまで当然協議がないと次に移らないということだろうなというふうに思うんですね。
これからそうしたことも含めて必要な話は行うということで最後結んでいるわけだろうというふうに思いますが、先般のいすみ市の議会においては、当然自分のごみを自分のところで処理をしたいという旨のような発言があったやに伺っております。そうしますと、この部分ということの、今町長がおっしゃった部分ということの、私は根底が崩れてくるのかなというふうにも思いますので、そうしたことも含めましてわざわざここで改めてお聞きしたところでございます。よろしいでしょうか。もう一度、それでいいかどうか。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 今、石井議員さんご指摘のとおり、いろいろ雑談といいますか、懇談の中では、今御宿町が受けている、旧大原町のごみですね、これを現在のいすみ市の施設に持っていくという、そういうお話も少しは出ておりますけれども、当然のことながら正式な話ではございません。また、これが正式となると、今ご指摘があったようにきちんと原点に返ってこのことを対処していかなければいけないと私も考えておりますので。
○10番(石井芳清君) 了解しました。そのことが確認できれば結構でございます。
必要な話し合いを行うということの中で、今後どうするのかということなんですが、これはこれから当然広域の中で話し合われるのか、ならないのかというところなんですが、町長が最
初ご見解を示されたとおり、私は、今後5年といってもやはり10年以上、建設が始まるまでも 10年以上は私はかかってしまうんではないかと。この建設構想そのものも2020年を超えないと、やはりいわゆる単価というものもおさまるというところは、なかなか私は見えてこないんじゃ ないかなというふうに思うんですね。
そうした中で、私は、まず一つ、今後なんですけれども、これは提案であります。枠組みを維持するという中で共通の目標、例えば1年半ぐらい前ですか、7月に提案した、先ほども紹介いたしましたけれども、60トンというものを目指すのかと。また、昨今ではそれを下回るような目標というお話もあるやにも伺っております。それをただ単純に73トンから60トンで、それを例えば住民の均等割と申しましょうか、住民の人数で割り込むと。それで目標を設定するのか。その辺のバランスというのはこの間どうも、じゃ、60トンに設定した場合、簡単に申しますと、御宿町は何トンを目指すのかということを私は協議されたということも聞いておりませんし、そういう御宿町が目標、責務を持っているんですよということも私はまだ聞いていないんですね。
単純に御宿もそうですし、広域になろうと同じだろうと思いますけれども、やはり先ほども出ましたけれども、CO2のことも含めましてごみを適正に処理すると、燃さなくて済むものは燃さないようにするということが私は行政の規範だと思うんですね。国はちょっと後退しております、はっきり言って。今度の、今白紙になったんだか、なりつつあるんだかわかりませんけれども、その計画も、例えばガラスですよね。ガラスは広域のほうで分離しますからまとめちゃっていいですよと、一緒でいいですよと。せっかく住民の皆さんが分けて出していただいたのを今御宿もたしか戻していると思うんですね。たしかそういう計画であったというふうに思います。
例えば、ちょっと長くなりますけれども、水俣市などではいろんな教訓の中から水俣モデルということで、例えば1社ごとに瓶を、色以上ですよね、そろえて、そのままその会社に引き取ってもらうということで非常に単価の高い形で運営をされていると。住民にそれだけのご理解とご協力をいただいているということだろうと思います。
夷隅郡内においては、町長ご承知のとおり、さまざまな住民の皆さんのご努力、ご協力をいただいて分別リサイクル、これはこの間の地方創成の会議でも出されましたですね。33%でしたか。この目標をもっと上げることは目標としないのかという、たしかそういう質問だったと思います。その答弁は、これはもう県内でも一、二という中で、これを維持するということが非常に大変なことなんだと、これを維持するために頑張りたいというような執行部からの説明
であったというふうに思います。これを今度上げていかなければいけないと思うんですよね、
72トンから60トンにするためには。
そのために御宿町だけが努力するというわけじゃないんですけれども、それぞれの市町が一緒にやるという枠組みを堅持しているわけですから、やはり共通、もしくはそれに基づいておのおのの市町が独自の目標を持ちながらやっていかないと、絵に描いた餅と申しましょうか、 60トンといったって、60トンの目標も合意されていない、例えばの話ですよ。しかも、じゃ、それをいつまで達成するのかということも合意をされていないと。じゃ、その進行管理を誰がやるのかということも大事じゃありませんか。
せっかくこういうふうに規約もある枠組みを残すということであれば、後段にも今日質問を 出していますけれども、いわゆる適正管理と申しましょうか、職員の対応ですよね。非常に厳 しい状況、前段者も同じような趣旨で質問をされました。そういう中で専門職員、なかなか御 宿町だって抱えきれないですよね。そういうものを広域に置いていただいて、全体的な相談業 務、調整業務、調査業務を行うということが今後この5年間なり10年かわかりませんけれども、それが大きな仕事になるんじゃありませんか。たしか今の規約では私は広域にそれができると いうふうに思うんですね。
そうしないと、これ、例えば60トンで持ち帰りましたよと、あと事務担当者レベルの話はあるでしょうけれども、そこで誰がコンダクター、調整役を図るんですか。目標を設定するんですか。おのおのが勝手に持ち帰ってやるんですか。そうしたら、第2の、第3の白紙になってしまうんじゃないですか。そういうことが考えられると思うんですね。
ですから、ぜひそういう部分は今後の事務ということも今月中にあるというようなのもちょ っと伺っておりますが、ぜひそういう話を、具体的な話をしていただきながら、この枠組みを 残すというのであれば実効性、現実性のある事務をとっていただきたいと。そのための管理者、管理者としてはそのレベルしかないというふうに思いますので、ぜひその辺の話をしていただ きたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) ご指摘をいただきましてありがとうございます。これからのトン数といいますか、処理能力も、今までもそうであったようにやっぱり1年、2年、3年とたちますと、人口減少の問題とか、あるいは現実的なごみ処理、ごみ収集量、各市町は算出しておりますが、きちんとそういったものを10年、15年後の長期計画の中で出して、そういった各市町の状況といいますか、そういったものが当然参考になると思いますね、全体のトン数を決めると
きのね。そういう事務は当然これから入っていくと思いますので、これからも管理者、副管理者会議の中でそういう協議が徐々に出てくると思います。
○10番(石井芳清君) 問題は目標と期限なんですよ。各市町が上げてきたものの協議ではなくて、何回も申し上げますけれども、今のところ私たちに示されているのは60トンという数値なんですよ、管理者から。ここを目指したいと、オリンピック後に60トンを目指したいというのを1年前の7月に、そういうのを示されましたよね。それで各市町で、当然広域の中でも協議されたし、その内容を議会のほうにも説明いただきましたよね。協議の場を持ちましたよね。
だから、60トンなら60トン、70トンでもいいんですけれども、50トンでもいいんですけれども、その60トンなら60トンと今示されたと思いますので、それが撤回されたのかどうかというのはわかりませんけれども、それについてどうするのかということだと思うんですよ。違いますかね。そういうことを提案していただきたいと。協議していただきたいと。ここは広域の場じゃありませんので、副管理者として。そうしないと、5年後になっても72トンだと思うんですよ。あと自然減で数パーセントですか。あと人口減と。それだけでは私は72トンが60トンまで私はいかないんじゃないかと思うんですね。だから、これは計画を持って行わないと60トンにならないという、60トンを目標にするならの話ですよ。だから、そこを目標を持つのかと、それはいつまでするのかと。それに基づいて各市町の現状と、じゃ、その目標に基づいてその計画をどう修正するのかということが必要になってくるんじゃありませんか。
それから、各市町において、できる、できないということも当然あると思うんですよね。じゃ、その場合、どこがその分を、できるところがあれば、なおさら上げればいいわけですよ、目標を。できないところもあるかもわかりません。言っていることは同じなのかもわかりませんけれども、私は広域において目標を明確にしてほしいと。それから、その期限を明確にしてほしいと。それは5年だったら5年でいいと思いますよ。それが、だからもう5年だったら、今年は幾つにするのかとなると思うんですよね。そういうことは今のところ示されていないですよね、御宿町もね。でなければ、御宿町は、もう時間もあれでしょうけれども、具体的に単独で持ってそれは構わないと思うんですよね。
そういうふうに広域という枠組みを現存すると、規約も残すという中で、じゃ、勝手にやってくださいということにはならないと思うんですよ。そうしたらやっぱり3回目も白紙だと思いますよ。やっぱり目標を持ってそれぞれが努力をするかと。最終的にそれが住民負担の大幅な軽減になるわけじゃありませんか。そこに向かって御宿町はリサイクルでも住民を積極的に
応援する施策をたくさんとっていただいていますよね。まさにこの負の問題ですか、ネガティブな問題がポジティブになると。住民を応援する事業、町づくりにもなるわけじゃありませんか。現実に御宿町はそういう施策をとってきていただいていると思うんですよね。
ですから、そういう面で御宿の町はさまざまな、冒頭に言いましたけれども、500ナノグラムから始まって、そういう私たちは負の遺産をどういうふうに変えていこうかということで、町も議会も町民も一緒になって考え、具体的に行動し、私は成果をおさめてきていると思うんですね。そういう面でも御宿はこの部分でやっぱり先達ですね、なる必要があると思うんですよね。そういう面では御宿町というのは広域においてモデル事業をやっても私はできるというふうに思います。
そんなことも含めて、まだまだこれを正式に決まった中で、今後どうするかということで当然広域の中でも協議をする。御宿町の中でもこれについて一つ一つやっぱり検証して、具体的な目標を設定して、そこにやっぱり果敢に住民の皆さんと一緒に挑戦すべきだというふうに思うんですね。
私は、町ではこれは結局この2回目、また3回目も同じだというふうに思うんですよ。私も 何回も言いますけれども、広域としてちょうど1回目の白紙のときに立ち会わせていただきま した。本当に苦渋の決断だったんですよ、あのときは。その思いを持って2期目も始まったん ですね。それは、全体ができてからじゃなくて、やっぱりその一つ一つのごみをやはり適正化、例えば適正化でしょうけれども、住民とともに努力をしていくというその結果だろうと。それ は全体としてそういうことになるということがやっぱり、次3期目あるかわかりませんけれど も、そこへ向けての可能性を示すということになるんじゃないかなというふうに私自身は理解 しているんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) ちょっとわかりにくい部分もあるんですが、現在60トンという目標が設定されている中で、この目標をもう少し明確にするために協議は必要であると、そのトン数も、じゃ、2020年にするのか、期限的にですね、2025年にするのか、の期限とそのトン数の目標を明確に協議してほしいと、こういう理解でよろしいですか。
○10番(石井芳清君) そうです。
○町長(石田義君) よくわかりました。ありがとうございます。
○議長(大地達夫君) 石井議員、質問の途中ですが、午後1時まで休憩いたします。
(午前11時56分)
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○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時05分)
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○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清さん。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
午前中に引き続き、広域ごみ処理場建設の進捗状況と町のごみ処理について伺います。最後、町長にお伺いしたいのは、財政負担に関することでございます。
これもこの間協議の中でさまざまな調査、それから計画づくり、そういうフレームが示されまして、それに基づいて町は一定の支出をしておったかというふうに思います。今回この事業そのものが、町長のご説明によると白紙に戻るということだろうというふうに思いますが、これについては今度どのようになるのか。特に年末を控え、新年度予算策定中ということで伺っておりますので、どのように事務を進めるかという観点において大変大事なことだろうと思いますので、どういうふうに話し合いがされているのかお伺いしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) この事業につきましては、各市町から負担金等出させていただいておりますので、その辺の既に執行した事務にかかった経費等を勘案する中で、先般の会議の中で事業費的に残の部分、残っている部分については、各市町に次の議会等で予算上の提案をさせていただいて返還するということになっております。
○10番(石井芳清君) そうすると、今後白紙になったわけですから当然建設に見合うと、要するに計画には入ってございますよね、町の5カ年計画。広域のごみ処理場建設に係る負担金という形で、たしか財政フレームは載っておったかと思いますが、それはとりあえず白紙ということでよろしいんですか。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) これまでの内容については、一応白紙ということになります。
○10番(石井芳清君) はい、了解しました。
そうしますと、それに基づいて町のごみ処理計画に変更があるのかということで、具体的に今度は事務担当についてお伺いをしたいというふうに思います。
今、大体大まかな流れが私もよく理解できましたし、担当も聞いていてよくわかったかとい うふうに思いますので、それに基づいて町としてどのように今後ごみ処理適正化、そしてまた、
60トンとかということはまだ示されておらない、わかりませんが、担当にはあるのかわかりませんが、その辺のことも含めまして今後について伺いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) それではまず、先ほどから出ておりますごみの減量化、いわ ゆる60トン規模のお話と広域事務組合での今後の事務内容でございますが、先ほど石井議員さ んおっしゃっていたように、今後、今月の21日に改めて担当課長会議が招集されておりまして、その中で具体的な事務の内容、今後の進め方等について、担当課長レベルでの話し合いが予定 をされております。
当然のことながら、今現在夷隅郡市のごみの量でいきますと、1日当たり最も繁忙期での最大値では85トン程度のごみが依然として出ている状況でございます。それを最終的に60トンまで減らすと、仮に60トンまで減らしていくといった場合につきましては、当然のことながら各団体、1団体単独で取り組めばいいということではなくて、この広域エリア全体の枠組みの中で今後どういうふうにごみを削減していったらいいのか、そういうところを含めまして、全体での話し合いが当然必要になってくるかと思います。その辺を含めて、今後担当課長会議の中で一つ一つ具体的に話し合いのほうを進めてまいりたいと考えております。
また、広域事業が実質白紙になった段階において、町のごみ処理計画に変更があるのかどうかというご質問でございますが、町のごみ処理計画、今後の方針につきましては、広域ごみ処理施設の建設が当面の間休止された中で、現状の施設の適正かつ安定的な運転管理の徹底を図る必要があると考えております。施設改修にあたっては、ダイオキシン類等の発生抑止に向けた大規模改修等、これ以前やった内容みたいな大規模改修については今のところ想定はしておりませんが、施設本体につきましては、昭和59年12月の竣工から30年以上が経過をしており、劣化も著しいことから、焼却炉内の耐火物やバグフィルター等の排ガス処理設備について、定期的かつ計画的な改修、更新が必要であると考えております。
一方、ごみ処理計画につきましては、広域化の有無にとらわれることなく、ごみの減量化はもちろん、再資源化やバイオエネルギーとしての利活用など、推進すべき方向性は変わらないものと認識をしております。
しかしながら、先ほどもご指摘がございましたが、瓶類など一部の資源ごみの分別、リサイクル方法については、広域化を見据えた中で現在のところ色別の仕分けを行っていなく、有価物化が図られていないものも現状ではございます。今後は、資源ごみのさらなる細分化等について検討を進めるとともに、各種補助制度等の広報周知はもちろん、講習会等を通じた情報提
供の機会の充実を図りながら、町民の方々に対し、ごみの減量化や再資源化について理解を一層深めてまいりたいと考えております。
以上です。
○10番(石井芳清君) 了解いたしました。
先般はまだ未定というわけでありますけれども、今回は正式に一定の判断を下されたという中で、今、事務当局から答弁いただきましたけれども、引き続きごみの適正処理に向けて、また住民の皆さんのご協力をいただく、また町づくりという観点からも、この間御宿町やってきていただいているというふうに思いますので、あわせて推進をいただきたいというふうに思います。
その中で、今回3つの施設、先ほども申し上げましたけれども、見させていただいた中で、このリサイクル分別について非常に私は取り組みの状況が違うというふうに感じたわけであります。当然御宿町よりも進んだすぐれた経験をお持ちの自治体もあるということでもあると思いますので、特にこの60トンを見据えるということであれば、燃やさなくて処理できるもの、これを適正処理していくという課題というのは、やはり避けて通れないというか、そこしか私はないんだと思うんですね。そうなる場合に、その辺のノウハウの共有化またそういう知恵を含めたものを、私は一定の枠組みを存続させるというのであれば、ぜひそれのところの共有化を図っていただくと。
また、先般も答弁はいただいたところでございますけれども、例えばこういうごみや環境の講演会ですよね。先進的な事例また理論、そうしたものの学習の場というのも御宿町は予定をしておるというふうに伺っております。また、具体的な話も一定伺っておりますが、そうしたものも町内だけにとどまらず、広くそうした方々、関係者の方々にも広報して、できれば協働の取り組み、また協働にそういうものを学ぶ、また近隣の自治体でそういうものがあればぜひご紹介いただいて、私たちも学びに行くということが大変大事になってくるというふうに思うわけでありますけれども、それについてはいかが考えているのか伺いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) ただいまご助言いただきましたごみの減量化の関係でございますが、ごみが袋制に移行しましてから、今おおむねごみの量については変わってきていない状況にございます。約2%程度の減少でとどまっているような状況です。今後さらなる減量化を図る場合につきましては、当然のことながら今、ご指摘があったように、これまで燃やしていたものを燃やさなくても済むような処理とか、再資源化やバイオエネルギーとしての再利用
など、根本的な部分からごみの減量化について改めて考えていかなければならないと考えております。
今回御宿町におきましては、2月末に、この前ご紹介いただきましたサツマイモを使いました発電システムの関係で研究をしております近畿大学の先生をお呼びいたしまして、講演会のほうを予定しております。その中で、近隣団体で既にごみの減量化等に取り組んでいる団体の方の協力をいただきまして、手づくりコンポストによる生ごみ処理の方法等についてもご紹介をいただくような予定をしております。
こうしたことを、当然御宿町民の方はもちろんのこと、近隣の自治体にも幅広く声をかけた中で、夷隅エリア全体としてごみをどう減らしていくのかというものを一緒に考えていきたいというふうに考えております。
また、これにつきましては、単年度で1回やったからいいということではなくて、いろいろな切り口の中で、また全国的にもいろいろな先進的な取り組みをしている団体があると思われますので、今後継続的な取り組みの中で、こうした講演会を使って皆様方への情報の提供や意識の啓蒙のほうを高めてまいりたいと考えております。
○10番(石井芳清君) はい、了解いたしました。
県全体でも一定の取り組みがされておるというふうに伺っております。そうした取り組みがあった場合、ぜひ速やかに情報提供もいただきながら、議会としてもぜひそうしたものを一緒に考えて成果に結びつけていきたいと考えておりますので、今後とも対応をよろしくお願いをしたいというふうに思います。
時間もありますので、次に移りたいと思います。
2番目、8月の浜地先の砂浜の侵食と今後の方針についてということで、前段者もございま したが、まず町長にお伺いしたいんですけれども、町民の財産、生命と海岸環境の保全ですね、これについてまず町長がどのように考えておられるのかということが大事だろうというふうに 思うんです。まずそれについて、最初にお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 町民の生命、財産ということと、海岸環境の保全という、この2つの命題があります。この2つについて、当然のことながらきちっと対応していかなくてはいけない。そういう中で、一つは早急な固定物の設置等はちょっと現時点では考えておりませんが、ある程度時間をかけながら、やはり潮流による海岸環境への影響調査とか、そういうことは1点はやっていきたい。
同時に、住民の皆様が、ある意味では皆さんご承知のように応急対策を望んでいる。だから、この応急対策というのが非常に難しいと考えています。その辺では、現時点ではそういったい ろいろな非常に、先ほど土井議員さんからもありましたけれども、この海岸というのは非常に 大きな宝でございますので、ある程度時間をかけながら最善の策を研究調査しながら見つけて いきたいという考えでおります。
そういう中で、応急対策については、可能なよい対策があれば一番いいんですが、なかなか今、思いつかない部分もありますが、その辺は住民の皆様方にお話をしながら、ご理解をいただきながら進めていきたい、そのように考えておりますが、応急対策についてはちょっと今、なかなかいい案がないものでありますので、皆様方も何か対応する可能な策があれば、またご助言をいただければなと思います。
○10番(石井芳清君) 町民の財産、生命と海岸環境の保全というのを両立したいというお考えでよろしいかと思います。そうした中で若干お伺いいたしますが、この間、9月からだったと思います。現実には8月に起きたというふうに思いますが、当時の浜崖でありますけれども、大分、御宿の場合は戻っているというのが実態だろうというふうに思います。
その中幾つか確認をしたいんですが、まずその8月の段階から、私たち協議を受けたのはちょうど選挙前の9月の冒頭であったというふうに思いますけれども、そのときの住民の財産、生命に被害を及ぼしかねない切迫した事態かということが一つは問われたんだというふうに思うんです。たしかそのときの協議会の中では、今、町長おっしゃられましたけれども、緊急な対応という中では、県は土のうを積む考えはあるのかというような質問がたしか出たというふうに思いますが、そのとき、その予算はないという、たしか回答だったと思うんです。
それは、いわゆる今、町長もお話いただいておりますけれども、県当局、要するに管理者は、切迫した事態の認識はない。切迫した事態は緊急にもうその日からでも土のうをやって、台風 のときでもそうですよね。もう流れていようが何しようが、とにかく重機を持ってきて最善で、被害を最小限にとめるということだと思うんですよね。災害であれば。ですから、県当局はそ ういう認識はない。要するに災害予算というのは、もう緊急的に投入できるわけですから、と いうふうに私は、予算というふうな認識をしております。
もう一つは、今回の浜崖なんですけれども、今回の海岸線の侵食というのは、国に対して災害としての申請が可能となる規模であるということで、一定の図面をお示しいただいたんだろうと思うんです。ただその場合、私たちが説明を受けたのは現況の復帰が大前提であると、災害現況復帰です。そのために設計案では、たしか高さが4メートル、現況は4メートルですか
ら4メートルだと。現在、例えば浜と岩和田というのは護岸というのは5メートルだというふうに伺っております。これ災害の復旧ですから、当然景観とか海岸の利用等というのは基本的には考慮されないということだろうと思います。
私はこのとき問題だと思ったのは、現況の高さ5メートルで、大震災等の計画値、これは東 沿岸保全基本計画によって示されたと思いますが、たしか5.7だというふうに伺っております。それからも整合性がないということだったろうというふうに思うんです。これ、災害と認定さ れれば当然そのときも私たち説明を受けましたけれども、国・県の負担によって行われるため 町の負担はなくて済むと町長おっしゃられましたですよね。ところが、災害と認定されるのは 一定の要件が必要だという説明がありました。今回、近隣の測候所の風の強さは必要な風速に 達していない。そのために国が災害適用するかどうかわからないというご説明をいただいたと いうふうに思います。
そうした中で、町長は最終的に協議会で町長がご判断するべきものじゃないですかという意見も、たしかそのとき出された中で、町長が最終的に判断をされたということだろうというふうに思いますけれども、この経過、これで町長よろしいでしょうか。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) はい、それで結構でございます。
○10番(石井芳清君) はい、了解いたしました。
そうしたことが事実だということでありますので、町長が判断をされたということが今、確認をされたというふうに思います。私、この間随分そうじゃないようなお話を住民の皆さんから伺っておりますので、改めてこの場で確認をさせていただきました。
じゃ、今後どうするかということだろうと思います。直近でどうするか。永久的にどうするかということです。また、そのまま現状のまま自然とともに暮らすと申しましょうか、生活するということも一つの選択肢にあろうというふうに思います。
それで、この間、この海岸については、先ほど前段者も紹介をされておりましたけれども、 いわゆる海岸法の改正が平成11年に行われたというふうに伺っております。海岸法そのものは 昭和31年に制定され、平成11年に改正された主な内容は、防護、環境、利用の調和のとれた総 合的な海岸管理制度の創設、地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設、海岸法の対象 となる海岸の拡張、それから国の直轄管理制度の導入ということで、防護、環境、利用という、この3つの面から総合的に海岸の保全を図っていくということが、この法の趣旨だというふう に理解をしております。
それで、先ほど一宮の話を出されましたけれども、一宮というのは、これは首相官邸のホー ムページに掲載されていた、この一宮の魅力ある海岸づくり会議の取り組みということが官邸 に紹介をされておりました。これを見てみますと、先ほどT字型の人工岬、ヘッドランド工法、 HL工法ということで言われているようでありますが、昭和63年ですね、相当早くからやられ たということだそうです。それで、今、大変便利でグーグルと申しまして、地球を上から人工 衛星か飛行機に乗ったような形でリアルに見られるわけでありますけれども、それを見ますと、一宮もこれを見ますと11基のこのヘッドランド工法、Tのような格好をしたり、Lだったりし ているわけですけれども、あるわけでありますけれども、ここに砂のつくということは、ちょ うどのこぎりの歯のようになっているんですね。町長も多分、現場実際に見に行かれたという ことですので、おわかりかと思います。
それで、私たち子供のころ、九十九里浜というのは真っすぐ円弧状の非常にきれいな海岸だということで、学校でも地理でも学びました。ところが今、これがもう数十カ所あります。飯岡からずっと下ってきて。それで砂がついているところはついている。ついていないところはついていない。このT字型のヘッドランド工法をとっても、真ん中はないんですよね。これは確かにそのことについては、非常に問題点があるということが指摘をされております。さまざま工法はとられておりますけれども、町長が先ほど答弁があったとおり、なかなかこう両立したという形が生まれてこないというのが実態だというふうに思います。
それで、結局この九十九里浜についても、全体的には河川、それから崖等の護岸が相当この 千葉県やられておりまして、いわゆる土砂等の山砂の流出がないという中で、全体的には減っ ているということが国の研究機関でも報告がされております。しかし、そういうことによって、一定のところにはかなりたくさんの砂がたまっている。ないところは全然ない。もう砂が動か ないんですね。本来だったらば、私たちは昔から漁師の方にお話を伺っていますけれども、年 間数メートル砂の高さは変わるんだよ、冬になると崖まで波が来ているのに、夏になると10メ ートルも20メートルも50メートルも砂浜が生まれるんだよと。実際そういう現場も過去、私、 議員になったころ見せていただきました。今回も御宿の場合は戻ってきていますよね、大分ね。一宮から九十九里にかけては戻らないというのが実態ですね。
そういうこともありますので、私もこれについては慎重に対応すべきだというふうに考えております。ただ、やっぱり住民の皆さん、大変不安に思っております。ですから、私はぜひこの問題、町長が招集されて住民の方々、私議員なんかも参加してもよろしいと思うんです。それから、当然この管理者である県。これは基本計画等も作成してございますので、そうした説
明かたがた、今、この海岸の取り組みというのはどうなっているんだと。国はこういう方向性を今、持ったんだと。それに基づいて町からも、町長のお考え先ほどお示しいただきましたけれども、その住民と生命と財産、そして環境、海の利用ですよね、その両立を図っていきたいんだと。
そういう中で、やはり私は早急に、簡単に言えば懇談会ですよね。そういう関係者の方々が集まる。そういう中でこの問題、話し合ったらどうでしょうか。そこで解決はできなくても、私は、例えば区長会とかいろいろなところでお話しされているのは伺っておりますけれども、どうも全面的な展開じゃないというふうに思っているんです。私もこうやって計画書ではいろいろ見ますけれども、具体的に県の担当者から現場も来ていただいて、見ていただいて、こういったような会議をして、会合ですか、懇談会でいいと思うんですよね、私的な、町長が。そういう中でこの問題を話し合うということが、先ほどからずっと出ていますけれども、住民の皆さんの不安、少しでも私は解消ができるんじゃないかと思うんです。
これ、もし一定の方策が決まったとしても、やっぱりお金がかかります。ヘッドランドというのはたしか1基10億円かかると言っていました。私が に聞いた中では。一宮では10基あるでしょう、100億円ですよ。この計画の中でもセットバックする。住民が余りにも海岸に近過ぎてしまった、それをお金をかけて戻すと、お金をかけてもそのほうがずっとコスト安いと、それで持続的な利活用も図れるということも、今度の中には一つ出ているんですよね。それも含めてこれはとても一町のできることではないと思うんです。
町長もおっしゃられていましたけれども、本当にこの私も白い砂浜の海岸、やっぱりこれこそが御宿の魅力の第一だと思うんですよね。ここに惚れて定住された方も私は伺っています、九州からね。本当にはだしで歩ける砂浜あるんですねと、そういう話も伺っていますので、それを目指して、どうやって皆さんと意見調整を図るのかということが非常に大事だと思いますので、その第一段階としてざっくばらんな会議を持たれたらいかがでしょうか、町長。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 今ご指摘いただいた件につきましては、先般のこの災害復旧対策事業について、実施をいたしませんでしたが、それ以後の流れとして、やはり町あるいは議会の皆様方、住民の皆様方と会議をするという方向性になっておりますので、できるだけ早くそういう設定をして、意見交換して、いい方策を見つけていきたいと思います。
○10番(石井芳清君) そうですね。住民の皆さん不安ですので、こういう例えば新年度予算に載っていないと、何なんだという話もあるというふうに思いますので、至急やっぱりそう
いう会議を一度でも開いて、できれば忙しいかもわかりませんけれども、年内中にでも開いていただいて、一定のコンセンサス、またきちんとした説明をなさることが大事だというふうに思いますので、ぜひ検討いただきたいと思います。
もう1点は、国・県においては、当然自分たちが管理しているものですから、やっているわ けでありますけれども、町としてもこの砂浜、海岸線の定時定点の観測。単に写真を撮っただ けで今、時刻と場所も入りますから、そんなに大きな事務じゃないと思うんです。御宿町はも う本当に四六時中、一年中を通して誰かが役場の職員を含めて、海岸線に行っているというふ うに思いますし、そういう中でそういうものを撮って、きちんと町として、利用しているわけ ですから、利用者としてもこの海岸環境どうなっているんだと、海岸線どうなっているんだと、復旧だってこういうふうにしていますよ、町はちゃんとこういうふうに写真を撮って定期的に 安全確認していますよということにもなるんだと思うんですよ。
また、そういう例えば災害が起きたときも、以前どうだったろうと、じゃ、起きる前どこまで砂があったのかと、今現在わからないわけじゃないですか。私、これ問題にして、じゃ、そういう歴史的な写真あるのかと言ったら、出てこなかったですよね。そのときは多分撮っていると思うんですけれども、そうしたものをきちんと保存するというフレームがないというふうに思いますので、ぜひそれはやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) ご助言ありがとうございます。
これまでのところ、ご指摘のとおり海岸につきまして単発での写真というのはあるんですけれども、日々の変化の状況ですとか、そういった記録というものが、いざ災害で何か被害をこうむったときに、以前との比較というようなものの対照できるような保存データというものが現状ございません。今回、こうしたことを反省に、今ご助言いただきましたように日ごろからの現状の観察を含めまして、それをきちんとデータ化することで、今後につなげてまいりたいと考えております。
○10番(石井芳清君) 了解いたしました。では、次に移りたいと思います。
3番、有害鳥獣対策の現状と今後の対応について伺います。
今や農業地帯だけではなく、町なかでの目撃や被害の報告もあり、農作物などの被害はもとより、寄生虫や病原菌などの媒介も懸念されており、総合的な対策が必要だと考えます。これも、定住にとっては大きな課題の一つになってくると思います。
先般の保育所の説明会においても、こういう有害鳥獣の対策どうされるのかということでのご意見も出たというふうに伺っております。これら総合的な対策、現状を含めて、今般補正等にも計上されておるようでございますけれども、対応について伺いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。
近年、野生鳥獣の増加及び人なれした鳥獣が住宅地に出没するなど、農業被害だけでなく、自動車等への衝突被害など、町といたしましても認識しておるところでございます。現在、町の取り組みといたしましては、捕獲免許を有する9名の従事者に鳥獣捕獲委託をしており、箱わな大型70基、小型50基の設置による捕獲を実施しております。昨年度はイノシシ225頭、小動物、アライグマ、ハクビシン、タヌキなど、109頭を捕獲しております。
今後も現在行っております対策は継続しつつ、箱わなの増設や箱わな以外の捕獲方法の検討をしてまいります。また、町民に対しましては、本日発行のお知らせ版とあわせて、個別に鳥獣被害対策の手引を配布し、野生動物の習性や人里へ出にくい環境づくりの方法を理解していただくためのものを配布する予定でございます。捕獲従事者に対し、通報協力など地域ぐるみで行っていただくための体制整備を進めながら、農地への電気柵等の保護柵に対する助成や、捕獲従事者増加のためのわな免許取得に対する助成を行ってまいりたいと思います。
また、国・県の獣害対策事業の活用や、広域的な獣害対策について県へ要望しながら、日ごろの山林、原野、自宅周りの管理をしていただくため、県の普及指導員を招き、チェーンソーや草刈り機を安全に使用するための講習会を開催するなど、有害鳥獣のすみかの減少対策に効果的な取り組みができるよう、検討してまいりたいと思います。
以上です。
○10番(石井芳清君) 了解しました。
いわゆる里山の管理、一番はそこが大きいというふうに思います。
もう一つ、捕獲なんですが、いわゆる猟友会の方々ですよね。なかなか今、高齢化に伴って組織のほうもなかなか大変だというように伺っております。引き続きそういう方々が先頭に立ってやっていただくことも大事かなと思いますけれども、やはり今、鉄砲の免許も含めてなかなか大変な状況もあろうかというふうに思いますし、現実的にそうした駆除を余り行っておらないと、要するにかごわな中心だというふうなことも伺っております。特に御宿は里山というか、人との距離が非常に近いということもありますので、そうした配慮は当然かというふうに思います。
今、新たなサポーター制度というようなお話がありました。これが、要するに猟友会の方々と本当に密接な協力、共存と申しましょうか、話し合いをしていきながらやっていく必要があろうというふうに思いますし、またこれについても一定のいわゆる知識ですよね。そうしたものがないと逆にそういうけものが逃げていいのかどうかというのがあるんですけれどもね。いなくなってしまえば一番いいんですけれども、被害はやっぱり引き続きあるということでも困るというふうに思いますので、そうしたきめ細かな対応を求めたいというふうに思います。よろしいですか。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) 議員おっしゃるとおり、そういう対策を皆さんでできるような体制をつくっていくことが重要だと思いますので、準備ができ次第広く周知しながら進めてまいりたいと思います。
○10番(石井芳清君) 了解しました。
大変大事な課題でございますし、今、緑によって、要するに農家の人もなかなか自分の庭も草刈りするのがやっとだというような状況もございます。農地の管理、今日は農業委員会等ですか、そうしたものも出されておりますけれども、本当に御宿の里山、農業、そしてさらにそれに加えて環境をどう守っていくのかという、1課の中で済まない課題がたくさんございますので、関係各課協力をしながら対応を図っていただきたいと思います。
次に進みます。
4番、職員の不祥事についてと対応についてでありますが、前段者もありましたが、まず最初に任命監督責任について、町長が任命者だというふうに思いますので、それについて、これ事故が起きて、先ほども説明の中にありましたけれども、協議会で説明があって、その直近に地方創生の計画ですよね。これの議決ということで、その執行にかかわる問題としてこの問題をただしたわけでありますけれども、そのときはまだ全貌が明らかになっておらなかったわけでありますけれども、ちょっと先ほども答弁いただいておると思いますが、大変重大な問題だという認識は共有していたというふうに私は認識しております。まず町長に、任命監督責任についてどのように考えておられるのかお伺いしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 先ほど土井議員さんにもお答えはいたしましたが、このたび発生いたしました教育課職員による不祥事につきまして、町民の皆様、保護者の皆様を初め、ご関係の皆様方に大変なご迷惑をおかけいたしましたことに責任を感じているところでございます。任
命監督責任について、本件は日常における業務上の仕事現場での不祥事ではありませんので、担当課長以下の処分は考えておりません。私及び教育長についての処分について、現在、当事者にかかわる調査が継続して行われておりますが、これからの公判や調査の推移を見る中で検討したいと考えております。
○10番(石井芳清君) 了解しました。
○議長(大地達夫君) 浅野教育長。
○教育長(浅野祥雄君) それでは、私のほうで、まず事件が起きまして大変ご迷惑をかけまして、この場をおかりしましておわび申し上げます。あらゆる機会を通して、改めて管下職員に対して法令遵守の徹底を図るとともに、職員一人一人が公務員として自覚を充分持って行動し、勤務時間内外にかかわらず厳正な服務規程保持について、不祥事根絶に向けて周知徹底するということであります。そして、この課題は他の地域でなく、当地域であるということを深く考えているところであります。
そこでまず事件、事故はあり得ない、まさかという状況において発生していることであります。どのような人物であっても、人間として弱い部分を持ち、たがが外れてしまえば、いつどんなときでも不祥事を起こすかわかりません。まず管理職として不祥事根絶に向けて、自身の自覚と意識再構築に努める。そして、不祥事根絶に対して不退転の決意を持つこと。最後のとりでという意識を持つこと。このようなことを考えております。
次に、職員状況把握については、日常、職員とのコミュニケーションを図る。連帯感があり力強い組織づくりを進める。職員の心に響き、人ごとでなく自己を振り返る研修に努める。職場内外に限らず、職員の気になる状況の把握に努める。そしてさらに、職場の各課との連携を深め、常に情報交換をすることにより、管理職や職員の状況について共有化を図るということを考え、今後の学校教育にも、安全な教育に努めたいと思います。
○10番(石井芳清君) はい、わかりました。
では次に、町長としてこの失われた信頼、信用の失墜の回復、これはどのように考えておられるのか伺いたいと思います。町長がこの失われた信頼、信用の失墜の回復について、どのような方策があるのかお伺いしたいと思います。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 不祥事は起きたことは事実でございます。先ほど来申し上げておりますが、再発をしないために一層の努力を重ねるということで、具体的には日々の務めをしっかりと行うということであると思いますので、町民への信頼回復ということにつきましては、ま
さに職員においても私においても、与えられた仕事をしっかりと把握して、町民のために仕事をし、努めると、その気持ちで邁進していきたいと思います。
○10番(石井芳清君) お言葉ですので、それはお言葉として受けとめておきたいと思います。
私は今回のことで、一番大きな問題になっているのは、やはり組織としての危機管理だと思うんですね。先ほども報告がありましたけれども、現状、たしかこれは教育委員会配置職員だったと思うんです。ここは現状まだ空席のままなんでしょうか。今回の事例は、教育課の職員が教育関係ですよね、そこで起こしたいわゆる犯罪だというふうに認識しております。一般的には、私、布施学校のときも非常にえん曲な形でこの問題をただしました。町長そのときにたしかすぐに遡及すると、あと数日ぐらい猶予をくれませんかみたいな、そういう答弁だったと思うんです。間もなく一定の判断が出るでしょうということだったと思います。
当時も私、臨時会でも申し上げましたけれども、子どもたちに、保護者に対する影響という のははかり知れない事案だったと思うんです。残念ながらこうした事案が毎日のようにテレビ で報道されているという痛ましい状況は一方ではあるんですが、それはよそのことであります。御宿町にとっては初めてのことだったと思うんです。そうした中で、その職員はもう復帰され ているんでしょうか。どうなっているんでしょうか。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 当該職員の話。
○10番(石井芳清君) はい。ですから、空席のままなのか、もう復帰されて職務をしているのかというのが全くわからないんです。
○総務課長(大竹伸弘君) 教育課の職員の配置につきましては、事務に従事させるという町 長の職務命令という中で、総務課職員1名を教育課のほうに11月16日付で配置をしております。
○10番(石井芳清君) 11月16日ということでありますけれども、先ほども報告なくて、今、私初めて聞いたんですよね。たしか臨時会の前日、月曜日ですか。議員協議会招集されまして、町長この事件について説明いただきましたよね。今後については逐次ご報告をいただくという ようなお話いただいたんじゃありませんか。
私、非常にこれ心配だったんですよ。私は一刻も早く配置がえをしていただいて、それは町 長の命ですぐにでもできると思うんです。一般的にほかの事例であれば、総務課付にするとい うことで、教育委員会定数をきちんと満たして、それでなくとも大変な事態じゃありませんか。教育委員会挙げて先生方挙げて、保育所も含めてだったと思いますよ。同様な事案が起きてい
ないか調査されたんでしょう。必要な手だてもとっていただいたじゃありませんか、連絡も含 めて。説明もされたわけでしょう。今だって、2つの教育委員会を背負っているわけじゃあり ませんか。御宿町の教育委員会。しかも、その一つというのは、当然ですけれども、他市と連 携してやっているわけじゃありませんか。非常に私は重い責任を持っていると思っているんで す、本町の教育委員会というのは。一人たりとも私は欠員であってはならないと思うんですよ。ですから、今後とすれば、そうしたものをきちんと危機管理としてマニュアル化しておくと、 あってはならないんですけれどもね。そういうことが大事じゃないかと思うんです。
もう一つで、これは答弁できるかどうかわかりませんけれども、じゃ、現状どうなっているのかと。もうたしかボーナスのシーズンですよね。それから、一定の処分に基づいて、例えば退職金だとかそういうものが払うのか払わないのかということも、当然これはもう決まっているというふうに思いますので、処分に基づいて。先ほどではまだそこまで煮詰まっていないというような事務の進捗状況だというふうに伺っておりますけれども、これは一般論としてはこういう場合はこうだ、こういう場合はこうだということで答弁いただけるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。
○総務課長(大竹伸弘君) 当該職員につきましての現況ということでございますが、こちらにつきましては、地方公務員法の第28条第2項第2号、この規定によりまして、刑事事件に関し起訴された者については本人の意思に関係なく休職を命ずることができるという地方公務員法の中に定めがございます。これにのっとりまして一定の調査をさせていただいた上で、11月
6日に休職処分というような形にしてございます。
それから、期末勤勉手当のお話をいただきまして……
○10番(石井芳清君) ちょっともう少し大きい声できちんといただけますか。
○総務課長(大竹伸弘君) 期末勤勉手当のお話をいただきましたので……
○10番(石井芳清君) ちょっとごめんなさい。もう一度。
○総務課長(大竹伸弘君) 期末勤勉手当に関してのお話をいただきましたので、その点についての取り扱いをお答えをいたします。
こちらにつきましては、期末手当、勤勉手当の支給に関する規則第2条の中で、期末手当については対象者の中から刑事休職者を除外するという定めがございます。また、勤勉手当につきましては、期末手当、勤勉手当の支給に関する規則第8条によりまして、休職者を支給対象者から除外するというような規定に基づきまして支払い手続をとっておりません。
○10番(石井芳清君) 町民の皆さんも大変その辺のところを不安に思っていらっしゃるん ですよ。ですから必要な処分、それはだって公務員法に基づく処分じゃありませんか。事後に 設けて決めたわけじゃないわけですよね。それに基づいてしかるべき決定をしたわけじゃあり ませんか。そうしたことをきちんと、少なくとも議会にはそういうことを説明すべきじゃない ですか。職員を配置した、こういう処分が下されたと。報告されると言ったじゃありませんか、町長。違うんですか。そういう約束は、議会とされていないんですか。大事な問題じゃありま せんか。だから私は前もって聞いたわけです。失われた信頼、信用の失墜の回復の方策と質問 出してありますよね。議会とともにというお話もきのうされたじゃないですか。違いましたか。判断ができるわけでしょう。その判断したことについて、それはそうして町長が判断をされた わけじゃないですか、最終的に。事務的な法にのっとって例えば処分をしたと。それは町長の 印を押すわけではありませんか、最終的に。違いますか。町長も当然知っているわけですよね。
私、大変大事な問題だと思いますよ。やはり逐次そうしたものを一定報告していただくと、議長に対する書面だっていいじゃありませんか。私たち町民に聞かれても、あのときは何も町長から説明されておりませんよと言うしかないんですよ。だってないじゃないですか。どういうことなんですか、これは。危機感あるんですかということになるんじゃありませんか。重大なことだというふうに受けとめたんでしょう。私もそういうふうに思っていますよ。必要なことは、もう公務員法で書かれているわけでしょう、一定のことについては。それについてきちんと手順踏んだわけじゃないですか。手順踏んだわけでしょう。そういうことですよね、職員の皆さん。町長、それをお認めになったわけでしょう。それが何で議会と共有できないんですか。私たち、もう最近はさすがになくなりましたけれども、ずっと電話をいただきましたよ、町民の方から。少しでも動きがあったら教えてほしいと。聞かないと教えていただけないことなんですか。もう一度町長についてお伺いいたします。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) 本件に関します内容につきまして、ご報告、ご説明遅くなりましたことをおわび申し上げます。
○10番(石井芳清君) そこが出発点じゃないですか、町長。町民の皆さんの負託を得て、この50億円、約7,000人の町民と約50億円の予算を執行する最高責任者じゃありませんか。町民の、冒頭から言っていますけれども、生命、財産を全て預かっているんじゃありませんか。そうした皆さん、要するに職員の皆さんによって私たちは生活できるわけじゃありませんか。申しわけないで済むんですか、この問題は。そんなに軽い問題なんですか。そういう認識だっ
たんですか。
もう質問の時間終わりますけれどもね、私それではこの失った信頼というのは回復できないと思いますよ。町長自身がその責をとおっしゃられていましたけれども、全身全霊を打ち込むのであれば、当然そのことについては、議会に対して、議長に対して協議をすればいいじゃありませんか。私たちだってできることは限りありますよ。
でも先ほどの浜崖の問題、さまざまな町づくりの課題、きのう、今日幾多の議員がさまざまな提案しているじゃありませんか。しかしそれは、我々提案だけなんです。執行するのは町長と職員の皆さんではありませんか。それは法と条例をもって行うわけじゃありませんか。その職責の重さが問われた事件だと思うんです、私は。職員は、私は極端に言えば事故だと思っていますよ。そういう事故、事件に対して、どう私たちが対応をとらなければならないのかというのが、このことは問われていたことじゃないんですか、町長。そのことを言って私は質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(大地達夫君) 以上で、10番、石井芳清君の一般質問を終了します。ここで10分間休憩をします。
(午後 1時55分)
─────────────────────────────────────────────────
○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時31分)
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第1号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第2、議案第1号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを議題といたします。田邉企画財政課長より議案の説明を求めます。
田邉企画財政課長。
○企画財政課長(田邉義博君) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてご説明いたします。
本協議は、地方自治法第286条第1項の規定に基づく組合規約の変更に際する構成団体の協議でございます。
附属資料の新旧対照表をご覧ください。下線の部分が改正箇所でございます。
第1条中、「、夷隅郡市広域市町村圏(以下「市町村圏」という。)の振興整備に関する事
務及び事業を行ない」を削り、「期する」の次に、「ため、第4条に定める事務を共同処理する」を加えます。これは次にご説明いたします第4条第1号の(1)、1号でございます、
「市町村圏の振興整備に関する計画の策定及びその実施のための連絡調整に関すること。」を共同処理する事務から削ることにより、第1条の「夷隅郡市広域市町村圏の振興整備に関する事務及び事業」が必要なくなること及び文言を見直し目的を明確にするものでございます。
第4条中、第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第10号までを1号ずつ繰り上げ、同条に(10)、10号でございます、「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に 規定する機関の設置及び運営に関すること。」を加えます。
第1号を削る理由でございますが、平成14年度から平成23年度を適用期間としました第3次夷隅郡市広域市町村圏構想及び平成24年度から平成26年度を適用期間とした夷隅郡市広域市町村圏事務組合事業計画が終了し、また総務省が策定した広域行政圏計画策定要綱が、社会情勢の変化や市町村合併の進展の中で当初の役割を終えたものと考えられ、平成21年3月31日をもって廃止されたことから共同処理する事務から第1号を削るものでございます。
また、第10号を追加する理由でございますが、行政不服審査法の全部改正に伴い、地方公共団体に出向機関の附属機関として第三者機関の設置が義務づけられたことから、この機関に関する事務を新たに夷隅郡市広域市町村圏事務組合が共同処理する事務として加えるものです。この機関は、行政処分に対する審査請求に対する判断の妥当性をチェックするために第三者機関として設置されるものです。
各市町の事務でなく、組合での共同処理事務といたしますのは、過去において構成市町での 異議申し立て及び審査請求は行われておりませんが、実際に審査請求が行われた場合、法律や 行政の有識者あるいは諮問に関する個別分野の有識者を各市町がそれぞれ確保することが困難 であること、また、今までの実績からも不服申し立て件数も多くないことが想定されますので、一部事務組合での共同処理がより効率的であることからでございます。
次に、第10条第1項中、「、2年とし、再任されることができる」を「、関係市町の長としての任期による」に改めます。夷隅広域の管理者、副管理者は、関係市町の長の職にある方が当たることと定められておりますので、2年という期間の定めでなく、長の任期として任期に合わせさせていただくものです。
次の第11条第3項中、「3年」を「4年」に改めますのは、組合の監査委員のうち、識見委 員の任期を地方自治法第197条に規定されております4年に合わせるための改正でございます。
新旧対照表の下の別表の変更は、先ほど説明いたしました第4条の号番号の変更に伴い、経
費区分欄の号番号を変更するものでございます。説明は以上でございます。
なお、本案はそれぞれ構成団体で議決を得た後、夷隅郡市広域市町村圏事務組合において、県へ規約変更許可申請を行い、許可後に同組合により規約変更の告示がなされる予定でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
広域市町村圏事務組合規約の改正ということでありますが、この第1条、第4条関係であり ますが、1ページですか、対照表1ページ、振興整備に関する事務及び事業を行いという文言、そしてまた、第4条第1項、市町村圏の振興整備に関する計画の策定及びその実施のための連 絡調整に関することというものの削除の提案というふうに理解をしております。
それで、この計画でありますけれども、私も当時広域議員であったころ、総合計画、市町村 圏事務組合総合計画、基本計画と申しましたか、ちょっと詳細な、正確な名前はちょっとうろ 覚えでありますけれども、そうしたものを要するに御宿町は策定すると、これは策定義務がな いということで、義務と申しましょうか、今度なくなるということなんですよね、ご説明では。
この計画には、簡単に言ったらば、広域市町村圏のこの計画の中にも観光という例えば項目は残っているわけですね、あとは道路であるとか、いろいろと。今で言えば、2市2町の権益に関すること。今回その計画がなくなると、そのための連絡調整に関することという事務がなくなるんですよね。そうなると、この2市2町におけるそうした連絡調整をする場というのはどこになるんですか。そういうことは例えば御宿町として必要ないのか。
たしか観光ということにおいては、もう大分前になりますか、当時まだ制度も助役ということで、助役さんもまだいらっしゃるという中で、助役を窓口として、合併する前でしたかね、それも今ちょっともう定かじゃございませんけれども、この夷隅郡市で集まって観光施策に連絡調整を行おうじゃないかということがたしか議会の中で提案をされて、そうした会議が私は
1回かな、2回開かれなかったような気もしておりますけれども、そうしたことも行われておったものですね。
私が広域にいたときも、広域事務組合として関係市町の情報を広域がとってそれを関係市町に流したらどうかと、例えば御宿町の広報の中に、今あるのかちょっと定かじゃないんですけ
れども、広域の窓みたいな形でそういうお知らせをする場所を設けていただいたというようなことが当時のこととして記憶しているわけでありますけれども、そうしたことはもう必要ないという説明なんですよね、今ね。市町村合併が進んだことにより、そうした用は必要ないというのが国の判断と、それに基づいて規約を改正するということですよね。というふうに思いますので、じゃそれは今、補完するものがあるのかどうか、それも含めてちょっと現状のこの市町村圏の広域的な調整に関して伺いたいと思います。
○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。
○企画財政課長(田邉義博君) ただいま石井議員がおっしゃいますとおり、広域に関する諸課題というのはもろもろ残るわけでございます。事務局長からの説明の中で、先立ってご議決いただきました総合戦略の中でも広域連携というのは重要であるというような位置づけがなされているうえで、今後この広域に関する案件を話し合う場はどうなるのかというような話をお聞きいたしましたところ、今回は共同処理する事務の中から振興整備計画とその計画の実施のための連絡調整事務というのを除きますが、従前どおり組合はございますので、各構成市町にわたる案件、諸課題につきましては、引き続き協議の場として機能すると聞いております。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
ただこれ、文言なくなって計画そのものがないんですよね。一般質問でも広域のごみ処理について、トン数の目標、それからいつまでにそれを達成するのかという期限の設定というのを提案してほしいということを申し上げたわけでありますけれども、そういうものの、これは総合計画というのはもともとそういうものだと思うんですよね。
どういうことがこの権益に内在しているのかと、それをどうやって処理をするのかと、それそのものが個々の参画する諸団体、要するに市町村が行うと、市町が行うということであったろうと思いますけれども、そうしますと、そういうものを投げかけないと事案が発生しないということだろうと思うんですね。しかも、それをこの今4者、4団体が加盟しているんですよね、が合意しないとそれは議題にのらないと、ちょっとしゃちほこ張った話をして申しわけないんですけれども、仕組みとしてはそうなるんだろうと思いますね。
ですから、事務としてはできると、そういう協議は残るよと言われても、それを担保する条 例そのものは明確になくなるのではないかなというふうに思うんですが、ここで広域じゃない ので何とも言いようがないんですけれども、大丈夫なんですかね、それというのは。というか、その会議の設置そのものがどういうことで会議が起きるのかということが僕はわからないんで
す。言っていることがわかりますか、質問の。
○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。
○企画財政課長(田邉義博君) 今のおっしゃるとおりだと思います。向こうから投げかけてくるというより、諸課題、構成市町の中からこういう問題があるのでということでテーブルにのせて、そこで協議をするというような理解でおります。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第1号に賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(大地達夫君) 全員の挙手です。
よって、議案第1号は原案のとおり可決することに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第2号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第3、議案第2号 御宿町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてを議題といたします。吉野産業観光課長より議案の説明を求めます。
吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) それでは、議案第2号 御宿町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてご説明させていただきます。
本案は、国が成長戦略の主要課題の一部として農業改革が打ち出され、農業委員会等に関する法律の一部が改正されることに伴い、現行の御宿町農業委員の定数及び選出方法、運用制度に変更を生ずるため、平成18年条例第29号で制定した御宿町農業委員会の委員の定数に関する条例を廃止し、新たに御宿町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条
例を制定させていただくものでございます。
法改正の根幹といたしましては、農業委員の選出方法が選挙から市町村長が議会の同意を得て任命することになり、立候補制から任命制へと変わります。また、農地利用最適化推進委員が新設され、主に担い手への農地利用集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の活動を任務とすると定められており、農業委員とともに農地利用の推進に努めることとなります。この農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱いたします。
農業委員及び農地利用最適化推進委員につきましては、推薦、公募することと定められてお り、推薦及び公募に関する周知は町広報、ホームページ等で対応いたします。推薦、公募基準、公募期間、申請様式、評価委員の選定、選任審査の方法につきましては、農業委員会に委ねら れております。今後は、現町農業委員会で検討協議し、よりよい選任審査方法を確立してまい ります。なお、提案条例案につきましては、臨時農業委員会総会を開催し協議した結果、ここ に提案させていただくものでございます。
それでは、配付資料に基づきまして、ご説明いたします。初めにお手元の別添資料1をご覧ください。
農業委員会法改正について農林水産省が示す資料をもとに、法改正の概要をご説明いたします。
1ページ目をお開きください。
法改正の全体像といたしましては、農業委員会が主たる使命である農地利用の最適化、最適化とは、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進をよりよく果たすため、農業委員会業務の重点化、農業委員の選出方法の変更、農地利用最適化推進委員の新設をするものでございます。
2ページをご覧ください。
農業委員の業務の重点化といたしましては、任意業務であった担い手への集約・集積化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進の推進を必須業務にし、強力に進めていくものでございます。
3ページをご覧ください。
農業委員の選出方法が変更され、従前の選挙、議会、農業関係団体からの推薦から、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制となるものでございます。過半数の農業委員を原則として認定農業者とし、中立な立場で公正な判断をすることができる者を1名以上任命し、また、女性、青年を積極的に登用することが望まれております。
5ページをご覧ください。
農業委員の認定農業者の過半数要件の例外ですが、本町の認定農業者は3人であり、過半数にならないため例外に当てはまります。市町村議会の同意を得た上で、農業委員の4分の1を認定農業者及び準ずる者にできるものでございます。またさらに、農業委員の4分の1を認定農業者及び準ずる者からの任命に困難が生じた場合は、農林水産大臣の承認を得ることで例外が承認されるものでございます。
3ページにお戻りください。
農業委員は市町村長が推薦、公募を実施し、農業委員候補者評価委員会による審査の結果により選任議案を作成し、市町村議会の同意を得て市町村長が任命することになります。期間を定め、推薦につきましては各種団体等の推薦、公募につきましては公報、町ホームページへの掲載により周知を図ります。また、各委員推薦、公募の期間、申請書様式、評価委員の選定、選任審査の方法につきましては、国は各市町村の農業委員会に委ねております。今後、現農業委員会で検討協議し、実施してまいります。
7ページをご覧ください。
農地利用最適化推進委員の新設につきましては、現場活動を積極的に行うため、主に合議体としての意思決定を行う農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員を設置するものでございます。農業委員と推進委員は密接に連携を図るものでございます。農業委員が定める区域ごとに推薦、公募を実施し、現農業委員会による審査の結果により委嘱するものでございます。
9ページをご覧ください。
本町は、農地利用最適化推進委員を委嘱しないことができる市町村の基準、遊休農地率、担い手への農地の集積率、いずれも満たさないため推進委員の委嘱をするものでございます。現在、遊休農地率、約34%、担い手への農地の集積率、約50%でございます。推進委員の定数の上限基準につきましては、農地面積の100ヘクタールに1人の割合で配置することになっております。後ほど、別添資料2でご説明いたします。
8ページをご覧ください。
農業委員会と農地利用最適化推進委員の連携といたしましては、農地利用の最適化の推進につきまして連携を図り、推進委員として農業委員会に対し意見を述べることや農業委員会へ出席するなど、町全体の状況の把握をして連携をしていくものでございます。また、農地利用の最適化の推進に関する指針の作成・変更に関して意見を述べることや、指針を踏まえ現場活動を行うものでございます。
ここで、議案にお戻りください。
第1条の目的ですが、農業委員会等に関する法律第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、御宿町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的としております。
第2条の農業委員の定数を8名とするものです。第3条の推進委員の定数を4名とするものです。別添資料2をご覧ください。
1の農業委員会法の区分及び定数上限表のとおり、農業委員会等に関する法律施行令で定める本町の農業委員の定数の上限は14名でございます。
2の農地利用最適化推進委員の定数基準のとおり、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を100で除して得た数、1未満の端数を生じたときは1に切り上げる、以下とすると定められており、本町の農地面積が304ヘクタールのため、算出のとおり4人以下の推進委員の定数となるものでございます。
3の農業委員会の定数の変更基準のとおり、現在の委員は公選6人、議会推薦2人、団体推薦2人の計10人で構成されております。地域分けをいたしますと、旧布施地区7人、旧御宿地区3人の割り振りとなっております。新しい委員の振り分けをいたしますと、旧布施地区で農業委員5人、推進委員3人、計8人、旧御宿地区で農業委員3人、推進委員1人で計4人と、国が示している農業改革の推進として中間管理機構の促進や担い手の農地利用集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等、業務が任意業務から必須業務になるなど、役割を考慮し、各地区1名ずつ増員としております。
議案にお戻りください。
附則といたしまして、この条例の施行期日は平成28年4月1日から施行いたします。現在ございます御宿町農業委員会の委員の定数に関する条例は廃止いたします。
また、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正いたします。
別紙資料3の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の新旧対照表をご覧ください。
別表中、御宿町入学準備金選考委員会委員の次に、職名、農地利用最適化推進委員、報酬の額、月額1万9,600円を加えるものでございます。
また、本町の農業は農業振興基本計画に基づき、地域資源を利活用した町独自の魅力ある農
業と人々の流れをうまく結びつけることにより、地域資源の活用と地域間での人々の交流を盛んにし、地域の活力を生み出してまいりたいと思います。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定と。制定ということでございますので、改正でございませんので、初めてですよね。
農業委員会というのは独立機関だというふうに理解をしておりますので、例えば議会選出を要請されるということはこれまでもあったわけで、現に御宿町は議会から推薦をしているということで、さっき、それは今の定数で担当者から説明があったとおりだというふうに私も理解をしておりますが、これは独立機関ということでなかなか、要するに町議会議員がこの委員会について意見をという立場にはなかなかなかったということであろうと思うわけでありますけれども、これは町長も同様だろうというふうに思うわけでありますけれども、今回は町長がこの委員を議会に、制定で同意を求めるという内容になるということだと思います。
でありますので、議会としても当然今度新しく制定された制度がどのように運営されるのか、いわゆる御宿町の農業経営、地域の産業に対してどういう効果があるのかないのかというのが 大変大事になってくるし、私たちもこうした選任を通じて、この農業経営に対して間接的であ ろうとは思いますが、意見を言うことができるという立場になるのではないかというふうに理 解をしております。
ということなんですが、この今、定数ですね、農業委員の定数が8人、推進委員の定数が4 人ということで、農水省の説明資料も示していただきながら説明いただいたわけでありますけ れども、およその委員というのはこれまでもおよそ承知はしておったわけでありますけれども、新たに推進委員というのを設けると、都合12名ということで現在よりも委員数は多くなると、 今10人ですか。それから、12人となるので、これだけ見ると充実をされるのかなというふうに も思うわけでありますけれども、この農水省資料の8ページですね、農業委員と農地利用最適 化推進委員の連携ということで参考1ということで載っておるわけでありますけれども、どう もこの関係がよくわからない、理解できないと申しましょうか。
推進委員というのは今のご説明だと、農業委員会会長と申しましょうか、が一定の基準において指名するということで、これは指名を受けるわけですから当然一定の上下関係がそこで発
生すると、組織上の問題ですね、ということになるのかならないのかと。これ、連携、意見を聞かなければならない、意見を述べる権利がある、現場活動を行う、その現場活動を行うための指針は農業委員会が策定をするということですよね。計画、それから意見の決定、それから施策についてというのは農業委員会委員ですから8名が決するという理解でよろしいかどうかですね。
その内容について、まず出席し、意見を述べることができると、それから希望で出席をすることができると、意見を述べることができるということでありますので、これは今までは10名が合議体ということで表決権があったと思うんですね。今度はこの8名が表決をすると、委員長があるから委員長を抜くのか、それはわかりませんけれども、この4名についてはあくまでも意見を述べることができる規定であると、それは読んでいるとおりだろうということのご説明かもわかりませんけれども、具体的にじゃその事務はどう進むのかと。
それから、これ4月1日から施行するというふうにうたわれているわけでありますけれども、そうしますと、これはもし可決されれば4月1日からこうしたものが施行される、要するに選 任等の事務ですよね、ということなんでしょうか。そこも含めてもう少し丁寧な説明をいただ きたいと思います。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) ただいまのご質問の農地利用最適化推進委員の立場がどうかという部分につきましては、議員おっしゃるとおり農業委員会の8名が合議をすると、そこに意見を述べることができるということになっておりまして、現在まだこれをやっている市町村がまだないというところもございまして、詳しく実際の会議がどう開かれているかという部分というのはちょっとまだはっきりしない部分がございますが、この説明を国とか県の説明を受けますと、推進委員につきましては指針の作成・変更に意見を言えると、あとは現場活動は、農業委員も当然同じ活動をしますので、同じような活動をするような形になります。
これ、会議の進め方について、やはり農業委員会のほうに任せられている部分というのがすごくあるような形で今うちのほうとしても捉えておりまして、できるだけ推進委員の意見が農業委員会のほうに吸い上げられるような形をとっていきたいというのが、まず大前提で検討しているところでございます。
4月1日につきましては、実際に4月1日から始まるんですが、現在の農業委員会のほうで新しい委員のほうの選任をこの公募、推薦を含めまして受けまして、それで中で選任の会議を開いて、それで選任した者を町長のほうに具申して、それで町長のほうが議会のほうに同意を
求めるような形で考えております。今回の議会の中で、この条例ができました段階で速やかに募集、推薦をかけまして作業に入っていくような形になります。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
何かご説明いただきましたけれども、これ当然4月1日からの運用ということでやっていないのはよくわかるわけですけれども、これも最終的には、この農水省の説明資料の27年9月、今年の9月ですよね、ですからこれに基づいて国ですから省令というんですか、運用規則と申しましょうかね、そうしたものを定めていくのかなというふうに思いますけれども、今のお話を聞くと、まだ詳細にわたっての要するに事務を行うほどの省令はできてはいないということなんでしょうか。
御宿町はこうして12月定例に議案が出ているわけでありますけれども、近隣もたしか出てい ないところございますよね。という中で、たしか教育法の改正のときにはその期間準用できる と、一定の期間。例えば教育長の選任についても、一定期間、4月1日をまたいでもというこ ともあったと思うんですね。今回も農業委員会そのものはあるわけでありますので、これであ れば4月1日からの事務の開始ということでいいというふうに思うんですよね。いや、わから ないですよ。その辺のところどうなのかということと、まだ始めてないのでわからないという ことなんでしょうけれども、もう一つはこの選任のための、今まではこの説明にもありますけ れども、選挙法の準用で公選で行っていましたよね、一定の委員に関しては。それについては、当然その有権者というのが決まっていまして、いわゆる農家登録、1月1日現在でしたかね、 たしかね、に農家登録された方でないと選挙権がないということだったろうと思います。
制度のことじゃなくて、農家が直接委員を投票によって選任できると、選ぶことができるということで、農業委員も簡単に言えば私たちと同じなんでしょうけれども、政策、それとそれに賛同するかしないかという中でその人に投票するわけですから、そういうことで農家の意思が反映をすると、私たちと基本的には同じ、町会議員と全く同じような制度上の仕組みだったと思うんですね。今度はそうじゃなくて、これによりますと、簡単に言うと農業委員会が町長に対して推薦するということのようですよね。選任方法についてもね。
そうした中で具体的な農業問題について言えば、今農地改良が行ったところ、現在進んでいるところ以外のところについては、私は下手をすると農地でなくなる可能性があるんじゃないかと思うんですね。ちょっと提案をいただいたときに、御宿町の今後の農業の経営についてお話しいただきましたけれども、私はこの地域は中山間であり、今やっている農地改良も例えば
いすみ市のあたりと比べると40年前の規模ですよ。第1期の農地改良だと思うんですね。私はそれ以上大きくなると思わないんですよ。5反歩、1町歩というのは難しいんじゃないんですか、御宿においては。
それはやはりそういう小さい田んぼが中心となる、いわゆる家族経営の農業が私はメインになっていくだろうと。先日、地域創生の中でも議論されておりましたけれども、そうしたところがきちんとやっぱり経営をしていくという農地の運用というのが、この農業委員会の私は大きな目的になるんだろうと思うんですよ。
そういう面では、今度町長が議会に同意を求めるわけでありますから、町として御宿町はどういう農業を求めていくのかと、目指していくのかというところが、私は非常に大事になってくると思うんです。教育委員会においては大綱だと思うんですよ。私はそのときもこの大綱というのは御宿独自に、やはりこれまでの経験を生かした、先達の経験を生かしたそうしたものにすべきじゃないかという提案を若干させていただきました。農業問題についても、私これでいいとは思わないけれども、既に法としては決定したわけじゃありませんか。じゃそれをどう御宿町の具体化をするのかと、運用をするのかというのは、今度は町長にその責が来るという仕組みになっていると思うんですよ。
ですから、これまでも農業基本計画、また営農計画等、御宿町はつくってきました。それは今私が申し上げているような、いわゆる家族経営を中心とした、観光を主軸とした多品種少量の中でいくと、その中でいわゆる高付加価値のものをつくっていくということだと思うんですよね。わざわざ町民の税金を投じてつくった農地を、私は町外の農家に委託したいとは思わないですよ、私個人としては。私はそのための施策を町はきちんととっていくべきだと思うんです。そのために御宿町は税金を、県段階で最終段階だと思うんですね。やってなかったところですから、第2期やって初めてやる中では多分私は県段階で最終段階の農地整理だと思うんですね。やっているというふうに思いますので、その辺の町長の構えというのが、考え方というのが私は非常に重要になってくると、そのもとにおいて選任がなされ、農業委員会が活動し、ということになってくるというふうに、これそのものは理解するわけでありますので、町長いかがでしょうか。最初は事務当局からでも。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) ちょっと説明が足らなくて申しわけありません。
現在の農業委員会が平成28年3月30日までの任期となっております。この任期の変わり目で新しい法律のほうに移行していくような形になりますので、もう御宿町はこの28年3月30日で
今の農業委員さんの任期が終わるというところで、4月1日からの新しい農業委員の体制に移っていくというところでございます。そのために現在この条例を通していただいて、その後準備をして順次4月1日から新しい体制で農業委員会を運営していくような形でございます。
先ほど説明の中にもございまして、今、石井議員さんおっしゃるとおり、本町の農業につきましては農業振興基本計画というものが既に定められておりまして、それは御宿町に合った地域の特性を生かした農業を進めていきますよというところで決められておりますので、根幹といたしましては、そういう形で地域の実情を踏まえて農業を進めていくというところは揺るぎがないのかなというところでございます。
以上です。
○議長(大地達夫君) 石田町長。
○町長(石田義君) ご質問いただきありがとうございます。
今、説明がありましたように、この農業委員会の改革につきましては、国が成長戦略の一環 として農業改革を打ち出したと。その一つが農業委員会の改革であるということでございます。国も当然そうでございますが、国は農業については非常に重要な政策であると認識していると 思います。という中で、当然のことながら、町も農業政策は非常に重要であると考えるところ でございますが、ならば御宿町の将来の農業はどういう将来像が描けるのか、これからどうな るのかということを考えていかなければなりません。
今、土地改良といいますか、中山間地域総合整備事業を行っておりまして約7割弱進んでお ります。この総合整備事業の全面積34ヘクタール近くあると思いますが、この農地をどういう ふうにして利活用していくのかというのは、御宿町の将来の農業を描くときに非常に重要でご ざいます。そういう中で、現在非常に遊休農地が多いということで、この制度自体はぜひ有効 活用といいますか、委員になられた方については、まさに今、石井議員さんが言われたように、その原点に立って御宿町の将来の農業をお一人お一人が考えていっていただかなくてはいけな いと思っております。
先般、産業観光課長を初め、課内の農業班、農林水産班のミーティングを行いました。御宿町の将来の農業をどう描くのか、一人一人がどう思うのか。今までは単に事務をとればよかったかもわからないけれども、これからは違いますよ、農業に関して、農業だけじゃございませんけれども、職員一人一人が町づくりのクリエーターにならなくちゃいけないと、そういう中でいろいろと打ち合わせをしたわけでございますが、今、御宿町の現状を見ますと非常に厳しい状況にあると思います。少子高齢化、高齢化が進んで後継者不足、果たして営農計画が立て
られるのかという現状にあるのではないかなと思います。
そういう中で、当然求められますのが新規就農者の増加でございますが、若い人たちが1年に1人でも2人でも新規就農される仕組みをつくっていく。ぜひその辺の努力もしていかなくてはいけないと同時に、現在かなり高齢化が進んでいる農業に携わっている皆さん方が営農計画を立てる場合、どういう作物をやるのか、今ご案内のようにパッションフルーツをやっていまして少しずつ進化が見られますが、これからの農業をどうしていくのか。これは御宿町にとって大きな課題でありますので、私も重点事業の一つとして、農業についてこのいろいろな検討を進めて研究を進めていきたいと思います。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 農業の基本方針について現状と変わらないと、国の基本戦略という形の中を継承していくけれども、なかなか御宿では大規模農法、また法人等難しい中で、それでも国の改正に準じて法改正を行っていくと。それについて8名の農業委員会の推薦あるいは公募について、具体的にちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、まず、推薦と公募がございますね。それで、町外に住所を有する者も妨げないということになっておりますけれども、それともう1点は、農業経営者でなくてもよろしいのかということ。それともう1点、これは年齢がありますけれども、選挙の場合は普通20歳、25歳という被選挙権と選挙権ございますけれども、これはどこも明記されていないんですよ。
続けて言っちゃっていいですね。それと、農業委員会候補の審査を行う者について、まず審 査基準が規則とかそういうところで定めていくんでしょうけれども、それが見えないですよね。そういう中で、3月30日まで現の農業委員の任期があるという中で、審査を行う者の中に農業 委員会の会長及び会長代理が入っていますけれども、それはよく現状を知っているから入るの はわかるんですけれども、じゃこの人たちがその推薦、公募の中に入っていたら自分を、例え ば私が入っていたら、なかなか難しい面があると思うんですよね。全然入っていなきゃいいん ですけれども、多分入る可能性のほうが強い人たちですよね。じゃあその人たちが入っていて、おまえだめだよという人はなかなかいないと思うんですよ。その辺の整合性がとれないのでは ないかと。という前にこの審査基準ですね。
それともう1点、説明聞いておりますけれども、御宿町が設置するほかの附属機関等の委員でない者、これを具体的に御宿町の委員というのは条例で報酬等明記されておりますという、どれが除外されるのだと、役場の職員は当然わかりますけれども、その続けて4点。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。
大もとのルールづくりにつきましては、現在農業委員会のほうで行っておるんですが、ちょっと補足の資料ということで資料を配らせていただいておりますが、その中の部分のご質問ということでちょっとお答えいたしたいと思います。
住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げないということで、これにつきましては法律のほうでもう既に入っておりまして、これにつきましては妨げられないような形になっております。
附属機関等の委員でない者ということですが、それにつきましては今、町で委員さんをやっていただいておりますのが、固定資産税評価員さん、これにつきましては地方税法の中で兼務してはいけないということになっております。あと、教育委員さんにつきましても地方教育行政の組織及び運営に関する法律というところで兼職が禁止されておりますので、その方はできないということになっております。
あと、募集の生年月日という部分なんですが、法律では年齢としか書いてないわけですね。 なので、選挙と違いまして生年月日、年齢を書くような申請書をつくるような形になりまして、その年齢がどういうふうな判断基準で審査されるかというところを、今、細かいところは決め ております。
あと、農業委員会の会長及び会長代理につきまして、確かに今やっている方ということでそのまま再任を妨げないということが法律のほうにも出ておりますので、ご自分を審査するということは確かに難しいことというか、ちょっとおかしい部分もございますので、その辺のご意見は参考にさせていただいてルールづくりの中で整理していければなというところでございます。
○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
そうしますと、先ほどこの御宿町が設置する附属機関ですね、要するに固定資産税と教育委 員、その2つの委員だけでよろしいんですね。ほかの関係は大丈夫だということですね。はい。
それと年齢の話なんですけれども、そうしますと、来年から選挙権が18歳になりますよね。もうそこまでオーケーという雰囲気なんですか。普通僕らの世界だと20歳からという感じなんですけれども、その辺は固まってないんですか。というのは、これは石井議員も聞かれましたけれども、3月の議会に提案しないと臨時議会をやらないと間に合わないと思います、通常で
行けば。だから、それまでにそういう選任を終わって町長から提案してくるという形であった ら、もう1月、2月には決定していなきゃいけない中で、要綱その他まだ未定なんでしょうか。
それと推進委員、これはやっぱり農業委員会のほうで4人選任するという中で、これも住所地を問わないと、あと経歴も問わないと。経歴というのは農業経験、農地経営をしているということは問わないと、例えば学者でも構わないとか、そういう形なんでしょうか。
それともう1点は、御宿町は合併して60年になるんですけれども、まだ旧布施地区とか旧御宿地区とか、この名称はもう死語じゃないんですか。旧御宿地区というのはじゃあどこまで、旧六区のことを指すんでしょうか。もう合併60年でまだこの言葉を公式に出してくること自体がちょっと考えられないんですけれども、布施地区は布施地区で、旧布施地区も全部布施地区だと思うんですよ。旧御宿地区といったら、どこまでになるんですか。そういう形でのはやっぱりもう改めたほうがよろしいんじゃないですか。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) それでは、今、このルールづくりの部分がまだ未定かということでございますが、今、農業委員会のほうで今月中に正式に、農業委員会が12月21日に開かれますので、その中ではっきり決まるような形になる予定でございます。
あと、年齢の部分ですが、新規就農者等で新しく農業をされる方で18歳という方がいらっしゃれば、その方も当然入ってくる、経歴を見れば当然入ってきてもおかしくないという部分もございますので、18歳であっても二十未満であっても、この推薦、公募の中に入ってきてもおかしくないのかなという部分はございます。その辺につきましても、ご意見いただきましたので、検討の中に入れさせていただきたいと思います。
あと、経歴につきましては、推進委員につきましても経歴、農業経験を書くような形をしていただきますので、その中で経験は判断基準としては経験あるということでの判断基準も考えられるのかなというところでございますので、その辺につきましても内容を説明して検討するような形で考えていきたいと思います。
あと、旧六区という部分のご説明ということですが、やはりちょっと説明が一くくりというような形での説明になってしまいまして申しわけないんですが、布施地区と御宿地区で現在も委員を分けて動いていっていただいている部分がございましたので、それを今回も継承するような形で委員を決めていくような形で、委員会のほうでも考えておりましたので、こういう言い方にはなってしまったんですが、実際の区域分けにつきましては地区名がちゃんと入っておりまして、旧布施地区、旧御宿地区というようなわけではなく、何々区、何々区というような
形で入れていくような形で考えてございます。以上です。
○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
さっきの農業経営の概要ですね。判断基準にするということは、必須条件なんですか。さっ き言ったのは農業をやっていなくても推薦、公募可能だと言っている中で判断基準にすると言 ったら、これは判断に不公平が生じるということです。例えば、農学者とか、東京……名前挙 げるとあれですね、要するに学者とか研究者とか、農業経営者じゃないけれども、地元に精通 していないけれども、農業に精通しておられる人もいる。そうすると、この判断基準にしたら、これは全く点数をつけていくという形だったら、除外されちゃうじゃないですか。それが1点。
もう一つ、旧御宿、旧布施地区、じゃあ御宿台はどうなるんですか。ということは、この募集要項、推薦要項を見ると、どこにも当てはまらないんだ、御宿台は。でも、その可能性のある人もいるわけですよね。その2点。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) 順位づけはいずれにしてもしないといけないと。公募、推薦でいただいた委員の選任につきましては、やはりその中で順番づけということはしないといけませんので、なので、それの判断基準というか、判断基準になるかどうかというのは、その委員さんの考え方でしょうけれども、実際は今、委員会の中では、経歴については書くような形で考えているというところでございます。
御宿台につきましては、当然誰でも推薦、公募できますので、御宿台の方が来られることも考えられます。ただ、御宿台に農地がないので、実際に御宿台の方が例えば農業委員さんになった場合には、農地のある例えば須賀の農地の担当になったりするというような形になりますので、御宿台につきましては、当然ほかの地区と一緒で募集にかかっていただければいいようになっています。
○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
そうしますと、旧御宿地区というのは、新町に農地ございますか。六軒町に農地ございますか。あるんですか、多少。御宿台に農地がなくても、あなたの基準からいえば町外に住所を有する者もできるんですよ。ということは、御宿台も含まれるし、岩和田も含まれるんですよ。だからこれは、私に言わせれば、これは差別ですよ、区別、岩和田の人も入れるんですよ。で
しょう。だって町外に住所を有する者も両方ともできるんですよ。ということは、旧御宿、これを分けること自体がおかしいんですよ。
それは農業委員の旧来の関係はわかりますよ。ただ、広く公募して女性まで公募すると、若い者も募集すると言っている中で、旧御宿と旧布施地区と分けたこと自体が、あなたたちが新しい農業委員会をつくろうというものを阻害しているじゃないですか。そうでしょう。町外の者も募集できる中で、町内だけ旧御宿、旧布施地区5人と区切っちゃうからおかしくなっちゃうんですよ。方針と、この細部にわたったものが齟齬しているんですよ。だから、御宿台には農地がないという言い方は通じないんですよ、これは。
それと、もう一つは判断基準ですよ。経歴はそれはわかりますよ。ただ農業経営の概要ということは、経営していない人に対しての不利益をこうむると、学者でも構わないし、未経験でも構わない、そしたらNPOとか、いろいろと今活動していますよね。じゃあ、農業がやっていなくても、経営していなくても、そういうところで働いている実績のある人もいらっしゃいますよね。それは経歴のほうへ入るんでしょうけれども、農業経営の概要という、経営者しかこれは書けないですよ。例えば、大型農法で勤めている人とかそういう人も応募できるし、研究者も応募できるし、そうしたら最初から入試でいえばハンディキャップ背負うようなものですよ。公平性に欠けますよ。2点。
○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。
○産業観光課長(吉野信次君) ちょっと説明がわかりづらくて申しわけありません。
旧布施地区、旧御宿地区というのは、田んぼの、農地のありかの部分なので、ここをこの人たちに運営していっていただきますよというような部分でございます。なので、どこの人、どこの人というような扱いということではないというところでございます。
あと、経歴、農業経営の概況につきましては、議員のご意見ということで農業委員会のほうにも伝えまして、検討の中に入れていっていただくような形を考えますので、よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第2号に賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(大地達夫君) 挙手多数です。
よって、議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。ここで暫時休憩いたします。
(午後 3時34分)
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○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 3時50分)
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◎議案第3号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第4、議案第3号 御宿町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
齋藤税務住民課長より議案の説明を求めます。齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、議案第3号 御宿町税条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
本案は、地方税法において、徴収事務の徴収猶予及び換価猶予の規定が職権によるもののほか、申請による規定が追加され、市町村条例に委任事項が設けられたことによる所要の規定の整備及び番号法運用に関する所要の規定の整備を行うため、御宿町税条例等の一部を改正するものです。
新旧対照表をお開きください。
本案につきましては、同じ条文について、施行期日をたがえて改正がありますので、条立ての改正文といたしました。
第1条関係につきましては、新旧対照表の1ページから7ページまでとなっております。
1ページをご覧ください。
第8条につきましては、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付または分割納入の方法につい
て定めたものですが、町の徴収金をいっときに納付、納入することができないと認めるときは、その納付、納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、
1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができます。また、その猶予した金額を分割して納付、納入する方法を定めるものです。
各項ごとに説明させていただきます。
第1項は、猶予した期間内の各月または指定する月の納付、納入方法を定めるものです。第2項は、猶予の期限及び金額を定めるものです。
続きまして第3項は、徴収期間の延長を受けた者が、やむを得ない理由で期限内に納付、納入できないとき、その期限及び金額を変更することができるとするものです。
第4項は、徴収を受けた者に各納付、納入の期限及び金額の通知をしなければならないものです。
2ページをご覧ください。
第5項は、第3項の各納付、納入の期限及び金額を変更したときは、変更後の期限及び金額、その他必要な事項について変更を受けた者に通知をしなければならないとするものです。
続きまして第9条につきましては、徴収の徴収猶予の申請手続について定めたものですが、地方税法第15条の2の規定に基づき、徴収の猶予の申請手続に必要な要件及び提出書類を定めるものです。
各項ごとに説明させていただきます。
第1項は、徴収の猶予を申請できる者の要件、申請書の記載事項について定めています。例えば、納税者が震災、風水害、火災、その他の災害または盗難に遭ったとき、納税者もしくはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したときなど、町の徴収金をいっときに納付、納入することのできない事情の詳細や徴収金の年度、種類、金額、猶予の期間及び納付方法を記載します。また、猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合は、地方税法第16条第1項の規定により、猶予を受ける金額に相当する担保を徴することとなっていることから、担保の種類、数量、価格及び所在地等を記載することとなります。
3ページをご覧ください。
第2項は、徴収の猶予を申請する際に必要な添付書類を定めるものです。申請者の震災、災害、病気等による事実を証する書類、財産目録及び負債状況を明らかにする書類、猶予を受けようとする1年前の収支状況及び申請後の収支予定、猶予を受けようとする金額が100万円を
超え、猶予期間が3カ月を超える場合は、担保の種類、数量、価格及び所在を確認できる書類となります。
第3項は、法定納期限から1年が経過した日以降に税額が確定するさかのぼり課税などの納期限内にされた徴収猶予を申請する際、必要となる記載事項及び提出書類を規定しています。第4項は、前項のさかのぼり課税を申請する際、必要な添付書類を規定しています。添付書
類につきましては、第2項と同じ書類となります。
第5項は、徴収猶予された期間の延長を受ける際、必要となる記載事項及び提出書類を規定しています。
4ページをご覧ください。
第6項は、災害等で徴収猶予の延長や再延長を受けようとする者が申請をする際、添付書類の提出が困難な場合、添付を要しないこととなっていますが、猶予を受けようとする金額が 100万円を超え、猶予期間が3カ月を超える場合は、担保の種類、数量、価格及び所在地等を確認できる書類の提出が必要となる規定でございます。
第7項は、徴収の猶予を申請した際に、申請書及び添付書類等の記載に不備があるとき、もしくはその提出がないとき、申請者に対して訂正等を求めても提出がない場合、当該申請を取り下げたものとみなす期間を20日と規定するものです。
続きまして第10条につきましては、職権による換価の猶予の手続について定めたものですが、徴収金の納付、納入につき、誠実な意思を有すると認められるとき、滞納処分による財産の換 価を1年間猶予することができる規定に基づく申請手続について、必要な要件及び提出書類に ついて定めるものです。換価の猶予の目的は、滞納者の納税の意思があることが条件で、滞納 処分による財産の換価をすることにより、滞納者の事業の継続もしくは生活を困難にするおそ れがある場合、または滞納処分による換価を行うことよりも、換価を一定期間猶予することに より、納税義務者が納付及び納入することができるようにするものです。
各項ごとに説明させていただきます。
第1項は、猶予した期間内の各月または指定する月の納付、納入方法を定めるものです。第2項は、換価の猶予の期限及び金額を定めるものです。
5ページに続きますが、第3項は、職権による換価の猶予の手続に求めることのできる書類を定めるものです。求めることのできる書類は、第9条第2項と同じ書類となります。
次に、第11条につきましては、申請による換価の猶予の申請手続について定めたものですが、職権による換価の猶予によるほか、申請による換価の猶予の申請手続について定めるものです。
これも前条同様、滞納者の納税の意思や事業の継続もしくは生活の継続を困難にするおそれがある場合、または滞納処分による換価を行うことよりも換価を一定期間猶予することにより、納付義務者が納付及び納入することができるようにするものです。
各項ごとに説明させていただきます。
第1項は、通常納期限のおおむね1カ月後に10日間の納期限を決めて督促状を発送します。それでも納付がない場合、催告書を送付することとなりますが、催告書の効力が発送後6カ月以内に滞納処分を実施することとなっていることから、申請期間を徴収金の納期限から6カ月とするものです。
第2項は、換価の猶予をした期間内の各月または指定する月の納付、納入方法を定めるものです。
第3項は、第8条第2項から第5項の規定に基づき、分割納付、納入させる場合について、換価の猶予について準用する規定でございます。
第4項は、申請による換価の猶予の申請手続に必要な要件及び提出書類を定めるものです。提出いただく書類は、第9条第1項の申請書及び第2項の添付書類となります。
第5項は、換価の猶予及び猶予の再延長に係る申請手続で、提出すべき申請書及び添付書類を規定しています。
6ページをご覧ください。
第6項は、申請による換価の猶予期間の再延長について、必要な記載事項を規定しています。第7項は、第9条第7項同様、換価の猶予を申請した際の記載に不備があり、訂正等を求め
ても提出がない場合、当該申請を取り下げたものとみなす期間を20日とするものです。
次に、第12条につきましては、担保を徴する必要がない場合について定めていますが、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3カ月以内の場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予、または申請による換価の猶予をする場合、担保を徴しないものとするものです。
6ページから7ページに係ります第18条及び第23条につきましては、引用法及び引用施行令の表記の整備をするものです。
8ページをご覧ください。
条項立て第2条ですが、平成27年改正をいたしました税条例を、番号法運用に伴い一部改正するものです。
第2条は、町税の用語について定めたものですが、専決処分では、第3号の納付書、第4号
の納入書の各用紙に番号法に係る法人番号の記載について改正を行いましたが、納付書、納入書の取り扱いについて明確化されたことにより、番号の記載をしないこととなったため、従来どおりの扱いとするため、削除の改正を行うものです。
第36条の2においては、住民税の申告について定めたものですが、番号法に係る法人番号の規定の整備を行うものです。
第63条の2は、区分所有家屋の補正の方法の申し出に関する法人番号の規定の整備をするものです。
8ページから9ページに係ります第89条は、軽自動車税の減免について、第139条の3は、特別土地保有税の減免について、第149条は、入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告についてそれぞれ定めたものですが、番号法に係る個人番号及び法人番号の規定の整備を行うものです。
次に、この条例の施行期日につきましては、第1条は平成28年4月1日より、第2条は平成
28年1月1日より施行するものです。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
確認ですが、今回の徴収条例に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法でありますが、これを見ると当該年度のみと、この申請をできる対象期間というんですか、いわゆるそういう突発的な状況があるんだと思いますが、一般的には今の収納状況を見ますと、累積された世帯が大変多いように理解をしております。そうしたものは、これにどのように該当するのか。
今の説明を聞いておりますと、できる規定ですよね。しなければならない規定、義務規定ではございませんね。そういう面におきましては、これまでの徴収方法、納税相談、そうしたものは引き続き残っているというふうに思うわけでありますが、それも含めていま一度説明をいただきたいと思います。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) ただいま石井議員からご指摘のありました申請期間については、この対象者は今、平成27年度ですから、平成26年中に100万円以上の滞納があった者ということで限定されます。昨年度、該当する件数でいいますと、1件、お一人だけでした。
その後にご質問のありました累積ということでございますが、対象者が税目ごとで言います
と55件、100万円以上の滞納者、あと、ほかの税目も含めまして100万円以上の滞納のある方が別に24件の計79件の対象者がございます。
しかし、議員お話しのとおり、その方たちにつきましては、昨年度限定ということではございませんで、累積という形になっております。今現在の徴収方法といたしましては、できるだけそういった滞納をなさっている方たちに接見しまして、実情をお伺いしながら納税計画を立てて、分納誓約という形で進めさせていただいているところでございます。
分納誓約につきましては、昨年からも引き続き、できるだけ面接して納税相談に当たっているところですが、12月1日現在で138名の方と分納誓約を交わさせていただいているところでございます。昨年から見ても50件ほどは増えているかと思います。
以上です。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。了解いたしました。
税の納入状況、国民の義務ということではございますが、今般の経済状況の中で、なかなかそれがままならないと。いわゆる一般的に収入が減れば、一般的にはですよ、税、料というのは本来ならば下がっていかなければならないと。これは減免規定とかというのはあるんでしょうけれども、ところが残念ながら今の中においては、消費税が5から8、消費税が増えたからほかが減るのかということはなかなかないようですよね。
そういう中で、払いたくても払えないというのが住民の皆さんの偽らざる実態だろうというふうに思います。ほかの自治体では、かなり強行的なと申しましょうか、文書上ですぐ処理をするという、極端に言うとそういう状況もあるようにも伺っておりますけれども、そういうことを悲観して、大変悲惨な事件と申しましょうか、そういうことも報道されております。
やはり、今、担当がおっしゃられましたけれども、面接していただきまして、話し合いの中できちんと対応をとっていただく。一つ一つ納得をして、一歩一歩前に進んでいただくと。やはり希望ある、生活に希望を持てるというふうにどうしていただくかと。生活再建をどうするかということが大変大事だろうと思うんですよね。高齢者においては、なかなかそういう状況は難しいということもあろうかと思いますけれども、仕事づくり、収入を得る糧をどうつくるか。
先ほども農業の問題もありましたけれども、そういう中の一端ということでこちら、税につ いては収納事務ということだろうと思いますけれども、そういう一体の中で住民の皆さん、ど う対応をとっていくかということは、先ほど農業の問題で町長がおっしゃられましたけれども、
やっぱり税という一つの仕組みの中で、どうそれの対応を図るかということの、私は自治体の差というのは非常に大きく出てきているんだろうなと思います。
小さな自治体、顔と顔の見える町でありますので、ぜひそうした対応を今後とっていただきたいと思いますし、なるべくそういう強行な処置にならないような、そこまでいかない間に、事前事前での相談、また生活再建も含めた相談ということが、私は非常に大事だろうというふうに思いますが、それについての見解を承りたいと思います。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) 今、議員ご指摘のとおり、強行にならないようにということで進めたいとは考えますが、あくまでもご事情があって滞納なさっている方と通常の納期限内に納めていただいている方との公平性というのは保ちながら、できる限り事情をお伺いしながら、負担というか計画的に納税できるような体制をとっていきたいというふうに考えます。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第3号に賛成の方は、挙手願います。
(挙手全員)
○議長(大地達夫君) 全員の挙手です。
よって、議案第3号は原案のとおり可決することに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第4号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第5、議案第4号 御宿町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
齋藤税務住民課長より議案の説明を求めます。齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) 議案第4号 御宿町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法運用に関する所要の規定の整備を行うため、御宿町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。
本議案の資料といたしまして、議案と新旧対照表を添付してございますので、その資料により説明させていただきます。
新旧対照表をご覧ください。
第25条につきましては、国民健康保険税の減免について定めたものですが、番号法の施行に伴い、「及び氏名」を「、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)」に改めるものです。
次に、この条例の施行期日につきましては、平成28年1月1日より施行するものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
先ほども個人番号に係る部分もあったのでありますけれども、こちらのほうがわかりやすいので、こちらのほうで質疑をさせていただきます。
これ、個人番号の欄を設ける規定ですね。そういうふうに理解しています。先般も個人番号についての議案が出ておりまして、一定の説明もいただいておりますが、いよいよ運用という段階に入ってくるのかなというふうに思いますが、まず、この個人番号を利用するための個人番号の郵送が今、行われて、政府は11月中と当初言っていたと思うんですが、には国民全てに届けるというようなお話であったと思いますが、今日などもニュースに出ておりますが、まだ未達という状況があるのかなというふうに思います。
それともう一つは、この個人番号がどこまでいっているのかという状況と、この個人番号、具体的に事務が始まるというふうに思うんですけれども、それをどのように運用するのかと。この個人番号というのは、漏えい等について非常に罰則が厳しいということになっていると思うんですよね。また、この扱い。事業所等においては、全てこの個人番号を扱わなければならないというふうに思うわけであります。この場合、一般的に、免許証等もありますけれども、
どうもあれをふだん持ち歩く状況にないというのが実態だろうと思うんですね。
その場合、非常に簡単な質問をいたしますと、個人番号、9桁でしたか、10桁ですか。その くらいの番号が付与されているわけですよね。それを書くわけですよね。もしくはカードを持 ってくれば、そのままなんでしょうけれども、書くか書かないかというまず義務の問題ですね。これは何回もただしておりますけれども、こういうふうに規定があるんですけれども、それは 欄があるだけで、絶対書かなければならないものかどうかということの確認。
それから書く場合に、手で書く場合、もしそれが間違った場合、例えば私も、自分の携帯電話をなかなか覚えられないんですけれども、同じくらいの数だと思うんですね。そういうものは、どういうふうに事務の処理をするのかということを説明していただけませんか。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、マイナンバーの通知カードの件をまず1点、回答させていただきます。
平成27年10月5日現在の住民票登録ということで、発送されましたのが、送付人数が御宿町の場合7,807人、送付世帯数3,667世帯に11月11日より随時発行されたところでございます。
次に、番号カードの記載についてでございますけれども、もしそれを間違えた場合ということでございますが、通常、今回の国民健康保険税につきますと、減免規定に当たるところで申請をいただくわけでございますが、基本的には番号通知カードあるいは身分証明、通知カードだけの場合は通知カードと例えば免許証とか保険証のような書類をお持ちいただくわけでございますが、もし記載いただく場合について、間違えたということであった場合は、一応それを確認しながら事務受け付けをしますので、そこでの間違いということは事務員を含めて、ないように努めていきたいというふうに考えます。
拒否された場合とか、そういったことでいいますと、書類には番号を記載する欄がありまして、書くことが義務づけられております。しかし、ご当人が番号を提供したくないということであった場合、今現在の場合は、行政機関、町でありますとか税務当局とかということで、申請場所が限定されておりますので、それにつきましては、最悪の場合は行政機関内での番号の記載というのは可能になろうかと思います。ですから、そこからなかなか番号が漏えいするというのは難しいというか、少ないとは思いますが、個人が番号を持ち歩いて、番号が漏えいするというよりは、リスクが相当に減るものと思っております。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 一つは、3,667世帯に発送したわけですよね。それがどの程度送付
完了なのかと。戻ってきた数がわかるのかということと、今、具体的に事務の話を伺ったわけでありますけれども、これはたしか国会でも多分答弁が出ていると思うんですけれども、この個人番号については、意見を言って拒否できると。書かないことができるんですよね。要するに、欄はあるけれども、ここに必ず書きなさいと、それが必ず書かなければならないものかどうかということの確認なんです。
それともう一つ、今、わかりづらい答弁をしたんですけれども、書いていないのに後から書くということなんですか。そういう事務をやっていいということなんでしょうか。今、答弁があったのは、そういうふうに聞こえたんですね。それはおかしなことになりませんか。
それから、たしかこれは報道によりますと、今般もここに補正のほうに出ていますけれども、事務的にカメラ認証、顔認証を行うということのようですよね。どの時点か私はわかりません けれども。それに関連して、事務担当官を特定すると。これは報道ですよ。ある自治体は、顔 認証でその作業を行う事務官を特定すると。だから例えば、作業に入る前に、まず顔認証して 作業者の登録を行うと。今日だったら今日ですね、わかりませんよ、終えたら終えた段階で顔 登録で解除すると。その期間、例えば今日のこの受け付け事務は○○△さんが行ったというこ とをやっているような報道もありますよ。
そこまで厳格にするということと、もう一つは、後から書くというような、そういうふうに 私は今、捉えたんですね。それともう一つは、私がもともと聞きたかったのは、別に故意じゃ ないですよ、書き間違えることはありますよね。例えば1とか7、これは非常にわかりづらい ですよね。それはその場で検証されて、これは申請が違いますよということをやるわけですか。
今、説明者に聞きますけれども、いろんな中でそういうものは発生すると思うんですよ、今後いろんな事務で。そういうことも踏まえて、大変よくわからない話なんですけれども、逆に言うと、そこまで今度の法律、個人番号法というのは非常に厳しい、厳格な運用が求められるということなんですか。その辺、確認したいんです。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) まず、提出をいただけない場合のお話で、記載するというこ とではなくて、通常はそこに記載義務があるというお話はしましたが、当然その番号を確認す る際に、番号カード、顔写真がついたものであればそれが身分証明のような形を示すんですが、基本的にはその通知カード、皆さんのところに送られた番号の入ったカードだけの場合は、ほ かに免許証等を提示いただく必要があります。
今回の個人番号法の運用につきましては、基本的に申請者がその人でありますよという同一
性を図るものでございますので、それが確認できればよろしいのかなというふうには考えております。
顔認証の担当者の話につきましては、実際に担当者を顔写真を認証してからやるという話は実際のところまだ承知していませんので、わかり次第、議会のほうには報告させていただきたいと思います。
それと、12月7日現在の番号通知カードの発送状況といいますか、戻ってきている件数について報告させていただきます。返戻人数は308名、返戻世帯につきましては225世帯が12月7日現在で役場のほうに戻ってきております。同じ12月7日現在も、連絡がとれまして再交付させていただいた方につきましては、25名、16世帯に配付させていただいております。
それと、この資料によりますと、番号法の記載をいただけなかった場合、各企業等もこれから大変だろうと思いますが、一応先ほど言いましたとおり、書類については記載すべき事項として規定されております。しかしながら、それでも番号の提出を拒んだ方がいる場合には、例えば企業でありますと、その事情、状況というのを記録しておくようにというような内容でございますので、石井議員がおっしゃった、例えばその場で、うちのほうはわかるから書くということではなくて、先ほども、個人と申請者を特定するための手段でございますので、それにかかわる免許証の提示でありますとか、そういったもので個人の特定に努めていきたいというふうに考えております。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) 10番、石井です。
大変大事な問題でございますので、何度か質問をさせていただきたいと思いますが、もう一度確認いたしますが、今までこの間もずっと質疑した内容でありますけれども、本人の確認ということは、一般的には認め印、あと捺印ですよね。それから、財産等においては印鑑登録、要するに印鑑においてなされているということなんですね。それを今は、例えば企業なんかでも、指紋、それからもう少し高度になりますと、網膜というんですか、での認証をされているということであるようでございます。刑法においても、いわゆる指紋というのは、今でも有効だというふうに言われていると伺っております。
それで、本人の承認について、これは国が決めたことなんだろうと思いますけれども、顔認証というのはよくわからないんですが、そういう整合性をとると。またそうした機器の整備をすると。先ほど私が言ったのは、受け付け事務においてなんですけれども、これは住民個人においても、その照合において顔認証というのが必要になるということなんですか。今度の番号
法は。その辺はどうなんですか。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) 顔認証につきましては、番号カードを発行する際、申請者がまず申請書を送付あるいはインターネットを通して番号の交付を求めたときに行う手段でございまして、送られてきて、ご本人に来てくださいという通知を出しますけれども、そのいらっしゃった方と渡すべきカードの写真を比較しましての顔認証でございます。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) その顔認証というのは、機械で行うんですか。きっとそういう予算上の請求ですよね。関連して申しわけないですが。
○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。
○税務住民課長(齋藤 浩君) 国のほうから、顔認証のソフトといいますか、というのが全国の市町村に配付されることとなっておりまして、一応それにかかわる、例えばカメラでありますとか、そういったものとソフトと合わせるためのハードのパソコンの部分を購入ということで補正予算に計上させていただいております。
○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。
○10番(石井芳清君) そうした事務が発生するということですね。そうしますと、今現在は、たしかに法律によってそのひもづけは行わないということであろうと思いますけれども、私は一般的には指紋、あと印鑑ですよね。車の免許証でもそこまでのことはないですよね。日本国においては、まずご近所を知らない人はいないというのが一般的な住民感情だと思うんですね。顔認証を行う、ソフト上それはひもづけされていないかもわかりませんけれども、極端な話、この間の安全保障制度じゃありませんけれども、憲法を超えるというような事態が私は起きているんだろうと思うんですね。
そうした中で、法律が変わればそれはすごく、今の世界ですからパソコンのボタン1個で全 部連動するということの危険というのは、当然出てくるんじゃないでしょうか。私は余りにも 住民を信用しない制度運用がされるんじゃないかということを懸念してなりません。一般的に はこうした懸念の中で、この実施についてはまだ猶予というか、期間をまだ置いているという、まず国からのあれはあるんだけれども、いつ実施するかというのはまだ地方において判断して いないという自治体があるということも伺っております。
ですから、そうしたことも踏まえながら、これをどう運用するのかということについては、当然さまざまな国・県等のレクチャーもあろうかと思いますけれども、やはり充分な注意を払
って、また、私たち住民においては、ここのカードそのもの、番号そのものの運用が本当にできるのかなということの危惧のほうが大変大きいんじゃないかというふうに思います。これは今後、今の本町の中の話ですけれども、当然今もあったとおり、事業所、これは商工会等だと思うんですね。既に説明される機会もあるというふうに伺っておりますけれども、もっともっと大変だと思うんですね。
ここは公務員法によっていろいろな先ほどから話が出ていますけれども、きちんとそこで、公務員法によって身分も含めて、職務権限も含めて全部担保があるわけですよ。一般の商店、おじいちゃん、おばあちゃんのところだって、こういうのを運用しなければいけないんですよね、法の定めによって。そうしたらどうするのかと。だって、自治体でさえこれだけ大きな問題が発生しているわけですよ。そこについても充分考えていただく必要があるんじゃないかということで質問は終わります。
○議長(大地達夫君) 石井議員、質問者と回答のかみ合わない部分があるんですけれども、
3回過ぎましたので。
ほかに質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第4号に賛成の方は、挙手願います。
(挙手多数)
○議長(大地達夫君) 挙手多数です。
よって、議案第4号は原案のとおり可決することに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎議案第5号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第6、議案第5号 御宿町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
埋田保健福祉課長より議案の説明を求めます。埋田保健福祉課長。
○保健福祉課長(埋田禎久君) 議案第5号 御宿町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、平成28年1月から申請に係る記載内容について、新たに個人番号の記入を求めることとなりました。こうしたことから、御宿町介護保険条例に規定しております申請書の記載事項に、個人番号の追加規定を提案させていただくものです。
新旧対照表をご覧ください。
第8条第2項第1号中、「及び住所」を「、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(以下「個人番号」という。)」に改めるものです。
第8条では、保険料の徴収猶予について規定しており、これまで申請にあたっては、氏名、住所を記載していただくようにしておりましたが、今回の改正から、個人番号についても記入を求めるものでございます。
また、第9条、保険料の減免につきましても、同様に個人番号の記入を求めることから、第
2項第1号の規定を改めるものでございます。
附則といたしまして、マイナンバー法の施行にあわせて、平成28年1月1日と規定しております。
以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第5号に賛成の方は、挙手願います。
(挙手多数)
○議長(大地達夫君) 挙手多数です。
よって、議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。
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◎議案第6号の上程、説明、質疑、採決
○議長(大地達夫君) 日程第7、議案第6号 御宿町分担金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
殿岡建設環境課長より議案の説明を求めます。殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、議案第6号 御宿町分担金条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
本改正の主な内容でございますが、地方自治法第224条の規定により徴収している土木事業費支弁にかかわる受益者分担金について、急傾斜地崩壊対策事業を対象工事に追加しようとするものです。
施行日につきましては、周知期間等を踏まえ、平成28年4月1日からの制度運用を目指すものです。
条ごとの改正内容につきましては、新旧対照表にてご説明申し上げますので、本議案の2枚目をご覧ください。右側が改正前、左側が改正後になります。
まず、第2条の改正でございますが、工事の範囲について、第5号急傾斜地崩壊対策事業を 追加するものです。本事業につきましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 23条の規定により、土地所有者による保全措置及び隣接者の自主的防護措置が求められており、法規定の趣旨に鑑み、受益者から一定の負担を徴収しようとするものです。
次に、第3条にかかわる改正でございますが、急傾斜地崩壊対策事業にかかわる分担金の割合について、ただし書きにより町負担の15%以内と定めるものです。負担率の設定につきましては、近隣団体の状況を踏まえ、同率の規定としております。
施行日につきましては、平成28年4月1日としており、現段階における工事予定箇所はないことから、実質的には今後の要望に基づき採択となった事業から適用となります。
以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。
1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 今回、急傾斜地崩壊対策事業ということで、新たにこれを第5号に加 えるということは、これは理解して、4月1日から施行ということなんですけれども、今まで、土地改良事業と漁港はわかりますけれども、ほかの事業で分担金を徴収した例はございますか。まず、これが1点と。
それと、この急傾斜地の場合、土地の所有者以外、隣接地からも応分の負担をもらうという中で、そうしましたら、例えば河川ですよね。3番の漁港及び河川の改修がありますよね。当然これにも及んでくるんですか。急傾斜地だけ隣接地あるいは土地の所有者というのが含まれるのか、それとも1から4までをも含まれるんですか。その辺の確認。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) ただいまの隣接地の考え方でございますが、急傾斜地法の中 で、隣接地の考え方が決まっておりまして、今回申し上げました隣接地の考え方につきまして は、急傾斜地崩壊対策事業に限定するものでございます。その他の分担金の内容につきまして は、それぞれの事業ごとに受益者の方が異なってきますので、隣接者の考え方につきましては、急傾斜地崩壊対策事業にかかわるものでございます。
また、一番最初のご質問でありますその他の事業の分担金の過去の実績ということでございますが、基本的には第1号に掲げております町道及び橋梁の新設または改修等は、分担金条例の中には含まれておりますが、今現在、基本的にはほぼ全域が整備をされておりまして、特定の受益者のための道路工事というものが、実態としてないことから、現状分担金の実績等についてはございません。
以上で説明を終わります。
○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番です。
急傾斜地の条例の中に、そういう隣接地に対する負担というものも条例で定められているということですけれども、本来ならば所有者責任というのが最大の、日本の法律では根本だと思うんですよね。持っている人が責任を持ってやると。それを国が大規模工事になるからある程度負担していくと。その負担がなかなか大変になってきたから、その利益を享受する人がある程度の応分の負担をしていくということですけれども、本来なら基本的な考えでしたら、所有者が全てやるというのが本来だと思うんですね。
隣に土地を持っている人が応分の負担をするというのは、逆な意味から言えば、急傾斜地を持っている人がやって、私たちは安全対策をやってくれというのが普通の考えですよね。前に
役場が土砂崩れがあって、擁壁をやるなら買い取ってしまったほうが早いというので、買い取 ってしまった土地がありましたよね。それをそうすれば、急傾斜地ではないんですけれども、 そういう考えでいけば、その土地の人も応分の負担をしなきゃならない、急傾斜地という認定 が必要なんでしょうけれども、そういうのと齟齬が出てきますよね。第2条の1、4ですよね。要するに、町営事業であっても、住民の負担をするという分担がありますよね。
本来公共事業は、受益者という限定はなかなか難しいですよね。道路にしろ、一軒家があっ ても一軒家だけではないという中で、道路、橋梁、全ての町民ではなくて国民、猫でも犬でも 通るという中で、分担金という考え方も、応分の負担もわかりますけれども、その辺の兼ね合 いが、急傾斜地もそうなんですけれども、私たちの感覚としてちょっとずれるんですけれども、公共事業に対して、また町所有のものに対して負担を取る、それなら利用料を取ればいいんで すよ。そうでしょう。橋を通るのに有料道路ってありますよね。そういう形ならわかるんです けれども、実際に運用したことはないというのは、これは運用できないからあるんですよ。
急傾斜地は、場所は固定されているから、一定のものが確定できるからなんですね。だから 確定できたところへ、所有している人はなかなかそういう負担をしていかなきゃならない。ち ょっとこの辺の条例自体に、一般的に運用できないものがあるということを指摘しておきます。
○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) ご助言どうもありがとうございます。
まず、公共事業の考え方でございますが、本来公共事業につきましては、瀧口議員さんご指摘のように、基本的には税で賄うべきものでございまして、例えば道路をつくる、河川をつくるというときに、なかなか分担金がなじまないと、そのとおりでございます。
この条例の中の、瀧口議員さんご指摘の第4号、その他の町営事業の考え方でございますが、端的に申し上げますと、具体的な事業としては想定をしているものではございません。自治法 の規定の中で、分担金については、瀧口議員ご指摘のとおり、基本的には税で賄う。ただし、 普通地方公共団体が行う事業で、利益を受ける方がごく一部の場合に限って、その受益の限度 において分担金を徴収することができる規定の中の条例の制定の中で、最終的な受け皿として の号としてご理解いただければと思います。
当然のことながら、ご指摘のあったように、まだまだ条例の中では整備をしなければいけないところも多々あるかと思うんですが、段階的にその辺については今後見直しを図ってまいりたいと考えます。
また、急傾斜地崩壊対策事業の関係でございますが、瀧口議員さんご指摘のように、本来土
地の所有者が責任を持ってやっていくものというのが当然のことながら、世間一般的な考え方であるというふうに私も考えております。ただ、今回負担すべき範囲のところで、近隣の近傍地のところまでを範囲に含めた理由といたしましては、急傾斜地法の中において、基本的には土地所有者並びにその被害を受ける者が自ら防護する義務があるということで、法の考え方の中が一定の割合を求めることとなっております。
たしかに、瀧口議員さんがおっしゃるように、どこまでを範囲とするのかというのが、なかなか難しいところでございまして、基本的な考え方としては、誘発助長区域として急傾斜地の高さ、例えば傾斜地が20メートル高いとするならば、崖の急傾斜の上20メートル、それから下 20メートルを誘発助長区域として、基本的には受益がある範囲ということで、法の解釈の中では定まっております。ただこの中は、非常に一つの基準でございますので、事業を実施する場合には、そういったところで後からのトラブルが起こらないよう、地元から要望が上がった段階において、充分協議をした中で、慎重に進めてまいりたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
6番、貝塚嘉軼君。
○6番(貝塚嘉軼君) 6番、貝塚。
これ、新しく急傾斜地崩壊対策事業というのが5番に加わってきたと。これも一部受益者負担というか、その区域の上下に住んでいる人に対しての工事をした場合、これは負担がありますよという形になったと思うんですよね。それで今、既に、御宿町の中で急傾斜地域指定を受けて、その防護工事をまだしていない地域がどことどこにあって、また防御して再度年数がたって、崩壊していて吹き直しをしなきゃいけないという工事箇所、またそういうところに関しては、この規定によって、その下に住居を構えている人たちの負担があるのかと。それを請求するのかしないのかと。
そうすると、急傾斜指定をされた地域は、建物の、法律でいえばその距離を逃げたところに本来なら建てなきゃいけませんよと。だけどこれを工事するから、現在あるところに建ててもいいですよと。しかし、この高さ制限がありますよね。14メートル以上は建てちゃいけませんよという中で、非常にそこに住んでいる、私なんかその一人なんですけれども、ありがたいんですけれども、この負担というのは、100万円や200万円の工事じゃないわけですから、それの何割という部分になると、非常に負担率がかかるということがありますけれども、要はそういう箇所で、今、御宿の地域の中で、何カ所ぐらいそれがもう近々に再度吹きつけしなくちゃな
らないとか、あるいは吹きつけを必要とする箇所が何カ所あるのか。
また、そこについて、先ほど瀧口議員が言ったように、持っている地主が負担して、その下に住んでいる人はその土地とは関係ないんだけれども、急傾斜地域に指定をされちゃったということで、それに対しての配慮、そういうものを町は考えているのかどうかということですよね。ですから、その辺をちょっと説明していただければなと思います。
○議長(大地達夫君) 答弁の前ですが、お諮りいたします。
間もなく5時になります。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議ないものと認めます。本日の会議時間は延長することに決定しました。殿岡建設環境課長。
○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、ただいまの貝塚議員さんのご質問のほうにお答えをさせていただきます。
まず、急傾斜地の町内の状況からお答えをさせていただきます。町内に、御宿町内に急傾斜地の箇所については、現在のところ8カ所指定をされているところです。具体的に申し上げますと、岩和田の船谷地先、それから浜、それから天の守、それから岩和田についてはたまたま箇所として2カ所になっていまして、入宿の裏側からちょうど記念塔のほうに巻くところが2カ所に分かれての指定でございます。それから、浜も2カ所ございまして、国道沿いのところがずっと延長になっていまして、そこが2カ所に分かれているところです。それから、高山田で1カ所、急傾斜の指定がございまして、計8カ所の指定になっております。
貝塚議員さんご指摘のように、現在のところ急傾斜地で早急に吹きつけなり、何らかの対応 をしなければいけないところが今あるかどうかというご質問でございますが、現在のところ、 急傾斜地崩壊対策事業として早急に実施をしなければならない事業というものはございません。
今後は、地元区からの要請等に基づいて、状況に応じて、また事業採択の要望という形で県のほうに上げていくことはあろうかと思いますが、今現在、県で今後予定をしているところ、また地元区から要望が上がっている箇所というものについてはない状況でございます。
また、家を建てる、建てないの件でございますが、どうしてもこれが非常にわかりづらいんですが、急傾斜地の要件といたしましては、まず勾配が30度以上の急な崖があること、それから高さが5メートル以上であること、それから急傾斜地に指定を受けるためには、その崖の周
辺に5世帯以上の民家があることというところが急傾斜の指定の条件となっております。
貝塚議員さんがおっしゃったように、そういう崖状のところについては、一つの県の中で、建築基準の中で、崖条例というものがございまして、そういった崖のところに家を建てる場合については、一定の制限がかかってまいります。崖の条件につきましても、崖の状態、30度というものは同じでして、高さについては2メートル以上、急傾斜地に指定されている、されていないにかかわらず、30度の勾配の崖があって、2メートル以上の段差があった場合には、建築基準法上の崖条例の適用になります。
当然、崖からの距離というものが、その崖の高さと同じだけの距離を離して家を建てなければならないという基準がございますが、除外規定もございまして、例えば上がしっかりとしたコンクリート構造物であるとか、擁壁としてしっかりと耐久性のある擁壁がある場合については、距離を離さなくて家を建ててもいいというような、そういった条件もございます。
貝塚議員さんがおっしゃるように、その周辺の地域の方、指定をした場合の一定の制限が加わってしまうことへの配慮というようなご質問でございますが、当然のことながら、急傾斜の指定をした場合には、何らかの形での制約が入ってまいります。今、申し上げたように、家を建てかえる場合の崖条例の適用になるのも一つの条件でございます。
ですので、指定をする場合につきましては、近隣の方々と充分に協議をした中で、慎重に進めるとともに、負担金の割り出しの考え方につきましても、当然地元区を通じての事業要請になりますので、要望が上がった段階において、周辺の方々との意見交換を充分に行って、皆さんの理解をいただいた中で、慎重に進めてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。これより採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第6号に賛成の方は、挙手願います。
(挙手全員)
○議長(大地達夫君) 全員の挙手です。
よって、議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。
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◎散会の宣告
○議長(大地達夫君) 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。あした11日は、午前10時から会議を開きますのでご参集願います。
本日はこれにて散会いたします。 長時間にわたりご苦労さまでした。
(午後 5時00分)