Contract
一般競争入札参加要領
令和6年6月
xx区都市整備部住宅政策課居住支援係
区xx貸付け一般競争入札参加要領
《 目 次 》
◆ 一般競争入札参加要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
◆ 土地賃貸借契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
◆ 案内図・配置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
◇ 一般競争入札参加申込書兼誓約書
◇ 事業実績説明書(時間貸駐車場用)
◇ 事業実績説明書(カーシェアリング用)
◇ 役員名簿
◇ 委任状
(注)本要領で使用している案内図は、xx区で作成したものである。無断複製を禁ずる。
問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x0xxx区 都市整備部 住宅政策課 居住支援係電話 00-0000-0000 F♙X 00-0000-0000
担当:xx
xx区(以下「区」という。)では、区営住宅の居住者駐車場の土地(以下「貸付対象物件」という。)を、時間貸駐車場(コインパーキング)及びカーシェアリングサービス(以下「カーシェアリング」という。)として活用することを条件に、一般競争入札により貸し付けます。
上記の目的をもって一般競争入札による土地の一時貸付けに参加される方は、次の各事項を御承知の上、入札してください。
第1 貸付けの趣旨及び日程
1 貸付対象物件を時間貸駐車場及びカーシェアリングとして運営することにより、不正駐車を防止するとともに、居住者や来訪者等の利便性を向上させ、駐車場施設の有効活用を図ります。
2 この要領の配布から賃貸借契約の開始までの日程は次のとおりです。ただし、やむを得ない事情により変更することがあります。
(1) 要領 の配 布 令和 6 年 6 月 24 日(月曜日)から令和 6 年 7 月 5 日(金曜日)まで申 込 受 付
(2) 入 札 令和 6 年 7 月 10 日(水曜日)
(3) 事業計画協議 落札から令和 6 年 7 月 24 日(水曜日)まで
(4) 契 約 締 結 令和 6 年 7 月 31 日(水曜日)まで
(5) 貸 付 x x 令和 6 年 8 月 1 日(木曜日)
(6) 運 営 x x 令和 6 年 8 月中
第2 貸付けの流れ
1 落札者には、第6(1)及び第7(1)に従い事業計画を作成し、区の承認を得た後に、区と貸付対象物件に係る一時使用のための賃貸借契約を締結して、借受者となっていただきます。
2 借受者には、貸付対象物件に自らの資金負担により時間貸駐車場及びカーシェアリングを設計・整備していただきます。
3 借受者には、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営及び維持管理・修繕を行っていただきます。
4 借受者には、一時使用の賃貸借期間満了までに貸付対象物件を原状回復し、区に返還していただきます。
第3 入札に付する貸付対象物件
1 以下の物件を貸し付けます。27 ページ以降に案内図・配置図を記載してあります。ただし、区画の位置についてはやむを得ない事情により変更することがあります。
名称 | 所在・地番 | 種類 | 貸付面積 | 最低貸付価格 (年間賃料・税込) |
代々木三丁目住宅 | xxxxxxxxx 00 x 0、6、7 のうち | 土地 | 4,743.69 ㎡ のうち 218.5 ㎡ | 7,212,000 円 |
2 貸付面積全体を一括して貸し付けますので、区画を任意に選択することはできません。ただし、区画線は借受者の費用負担により変更可能であり、現状の区画数及び形状を変えることができます。
第4 貸付けに関する主な条件
1 貸付対象物件の用途等
時間貸駐車場(自動二輪駐車場は除外する。)及びカーシェアリングに限定します。
2 貸付方法
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 5 に基づく普通財産の貸付けとします。
なお、契約は民法(明治 29 年法律第 89 号)第 601 条の規定に基づく賃貸借契約とし、借地借家法の規定の適用はないものとします。
3 貸付期間
令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日までとします。
なお、この契約については、区と協議の上、4回に限り更新できるものとし、更新可能期間は1年を単位とします。
4 賃料の支払
賃料は、この契約締結と同時に、区の発行する納入通知書により、その指定する場所において一括で前納していただきます。
※貸付期間中に消費税及び地方消費税の税率の変更がある場合は、当該日以降に係る賃料については変更後の消費税率等を適用します。
5 その他の費用
時間貸駐車場及びカーシェアリングの設計、整備、運営及び維持管理、修繕等に係る費用については、賃料とは別に借受者の負担とします。
6 使用上の制限等
(1) 借受者は、一時貸付けに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入れし、若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできません。ただし、あらかじめ区から書面による承認を受けたときは、営業の一部を委託することができます。
(2) 借受者は、貸付対象物件の使用に当たり、形質を変改することはできません。ただし、あらかじめ区から書面による承認を受けたときは、この限りではありません。
(3) 借受者は、貸付対象物件及び設置した工作物を時間貸駐車場及びカーシェアリング以外の目的に使用することはできません。
(4) 借受者は、貸付対象の土地に建物を設置することはできません。
(5) 貸付対象物件において、公序良俗に反する行為をすることはできません。
7 借受者の義務
(1) 借受者は、善良なる管理者の注意をもって、貸付対象物件を使用してください。
(2) 借受者は、第6の規定に従い、貸付対象物件を時間貸駐車場の用途として、第7の規定に従い、貸付対象物件をカーシェアリングの用途として、使用しなければなりません。
(3) 借受者は、貸付対象物件を使用して行う事業に伴う一切の責任を負います。
(4) 借受者は、区が貸付対象物件の管理上必要な事項を借受者に通知した場合は、その事項を遵守しなければなりません。
(5) 区が貸付対象物件の利用状況等についての現地調査を実施するとき又は関係資料の提出を求めたときは、借受者は、必ず区に協力しなければなりません。
(6) 借受者は、貸付対象物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに
類する業の用に供してはなりません。
(7) 借受者は、貸付対象物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所等その活動の拠点となる施設の用に供してはなりません。
(8) 借受者は、貸付対象物件を危険薬物(xxx薬物の濫用防止に関する条例(平成 17 年xxx条例第 67 号。以下「薬物濫用防止条例」という。)第2条第1号から第6号までに規定する薬物、同条第7号に規定する薬物(薬物濫用防止条例第 12 条第1項に規定する知事指定薬物(以下「知事指定薬物」という。)を除く。)のうちxxx安全安心まちづくり条例(平成 15 年xxx条例第 114 号)第 28 条第1項の規定により地域の安全安心を脅かすものとして知事が定めるもの及び知事指定薬物をいう。以下同じ。)の販売等(製造、栽培、販売、授与、使用若しくは広告すること、又は販売、授与、使用若しくは広告の目的で所持すること(法令若しくは条例の規定による場合又は学術研究、試験検査、犯罪鑑
識、疾病の治療、工業用の用途その他の正当な理由がある場合を除く。)をいう。以下同じ。)又は特殊詐欺(詐欺(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 246 条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(刑法第
246 条の2の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に調達した架空又は他人名義の預貯金口座への振り込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるものをいう。以下同 じ。)の用に供してはなりません。
8 契約の解除
次のいずれかに該当するときは、契約又は一部面積に係る契約を解除することがあります。また、(1)及び
(2)の場合において、区又は第三者に損害を与えたときは、全て借受者の責任でその損害を賠償しなければなりません。
(1) 借受者が前記6の使用上の制限等に違反、あるいは前記7の借受者の義務を果たさない場合
(2) 借受者が時間貸駐車場及びカーシェアリングを運営しなかったとき。
(3) 区が貸付対象物件を、公用又は公共用に供するため必要とするとき。
9 貸付期間終了時の条件等
(1) 借受者は貸付期間が満了したときは賃貸借期間の満了日までに、前記8(1)又は(2)に該当し、貸付契約を解除された場合は、区の指定する期日までに、自己の負担で貸付対象物件を原状に回復して返還しなければなりません。
(2) 借受者は、区に対し、返還に伴い発生する費用及び立ち退き料等、一切の請求をすることはできません。
第5 入札に参加することができない者
次のいずれかに該当する団体等は、この入札に参加することはできません。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者(一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者)
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている、又は過去に受けたことのある団体及びその役職員又は構成員
(3) xx区暴力団排除条例(平成 23 年xx区条例第 23 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(4) 危険薬物の販売等又は特殊詐欺の関係者
(5) (2)から(4)までに掲げる者から委託を受けた者並びに(2)から(4)までに掲げる者の関係団体及びその役職員又は構成員
(6) 経営不振の状態(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、区が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。)であること。
(7) xx区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 25 年 11 月 25 日付施行)第 4 条第1項の規定に基づく排除措置期間中の者
(8) xx区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 24 年 9 月 15 日付施行)に基づく指名停止期間中の者
(9) 本要領に定める条件及び法令を遵守しない者。また、貸付対象物件において、貸付期間中継続して、時間貸駐車場及びカーシェアリングを運営する資力、能力等を有しない者。ただし、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営について、借受者が業務の一部を委託することを全面的に禁じ、全ての業務を借受者が直営で行うことを求めるものではありません。
(10) 過去3か年において、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営をした実績を有しない者。ただ し、業務の一部を委託する場合においては、借受者又は委託先の事業者がその実績を有していれば参加することができます。
第6 時間貸駐車場に関する条件
借受者は、事業計画を作成し、区の承認を受けて、自らの責任と負担において時間貸駐車場の設計、整備、運営及び維持管理・修繕等(以下「駐車場事業」という。)を行うものとします。
(1) 事業計画の作成
借受者は、次の項目が記載された事業計画を作成し、区の承認を受けてください。事業計画の内容を変更する場合も同様とします。
ア 時間貸駐車場の配置について (ア) 区画の配置
(イ) 駐車場事業に必要な看板、満空表示、カメラ、精算機等(以下「駐車場設備機器等」という。)の配置
(ウ) 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物に駐車場設備機器等を設置する場合は、その場所及び面積
イ 駐車場設備機器等について
(ア) 駐車場設備機器等のデザインや表示内容、大きさが分かる図画又は写真
(イ) 時間貸駐車場利用者(以下「利用者」という。)の操作を必要とする駐車場設備機器等の操作マニュアル
(ウ) 駐車場設備機器等にかかる電気配線図
ウ 駐車場設備機器等の点検内容や時間貸駐車場の清掃頻度等エ 借受者の組織体制について
(ア) 組織体制図(業務の一部を委託する場合は、その委託先と業務内容も記載すること。) (イ) 業務責任者
(ウ) 時間貸駐車場内における事故、時間貸駐車場に関する苦情及び駐車場設備機器等の故障(以下
「駐車場トラブル等」という。)発生時の対応窓口とその連絡先
(エ) 隣接する区営住宅等の団地内の自治会、住民代表及び近隣住民(以下「自治会等」という。)への説明会の実施方法
オ 時間貸駐車場の時間帯別料金及び1日の最大料金等カ 駐車場設備機器等の設置工事日程及び施工方法
キ その他、駐車場事業に必要と思われる事項
(2) 駐車場の設計
時間貸駐車場の区画配置や駐車場設備機器等の配置については、別紙配置図を参照の上、設置してください。図面と現況が異なる場合は、現況を優先するものとします。このほか次の事項に留意し、設計してください。
ア 駐車場設備機器等に電話機若しくはインターフォンを取り付け、駐車場トラブル等発生時にはコールセンター等による速やかな対応を行ってください。
イ 路面表示や看板の設置等により時間貸駐車場以外の場所に利用者が誤って駐車又は進入しないような措置を講じてください。
ウ 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物に駐車場設備機器等を設置する場合、駐車場設備機器等を設置する場所の使用について、地方自治法第 238 条の4第7項の規定に基づき、有償で別途許可を受けてください。
エ 自動二輪車、原動機付自転車等の利用はできないものとします。
オ 駐車場設備機器等に利用者向けの操作方法説明書きを表示してください。
(3) 駐車場整備工事
ア 整備工事開始前に、区と設計及び施工の協議を行ってください。
イ 整備工事に当たっては、事前に工事内容、工事日程、事業計画等について、自治会等への説明会を行ってください。
ウ 整備工事は区営住宅の居住者駐車場の使用者が安全に利用できるように、駐車スペース及び車路・通路を確保しながら行ってください。
エ 借受者は、時間貸駐車場の整備に当たって、自治会等の安全に十分配慮してください。 オ 設置する駐車場設備機器等が団地の設備等の支障とならないよう十分注意してください。
カ 別紙配置図で植栽帯に駐車場設備機器等を設置することが定められている場合は、設置工事に際し、植栽の保護に努めてください。駐車場設備機器等の設置に当たり移植等の措置が必要な場合は、事前に区と協議の上、実施するものとします。
キ 駐車場設備機器等の設置、原状回復等に要する工事期間は、貸付期間に含みます。
(4) 運営
ア 借受者は、貸付対象物件を一括して管理するものとします。
イ 時間貸駐車場の営業時間は、全日(年中無休・24 時間営業)とします。
ウ 自治会等の迷惑とならないように十分配慮してください。駐車場事業の運営に関し、自治会等に十分な情報提供を行うなど、理解を得られるように努めてください。
エ 駐車場トラブル等の対応は、全て借受者の責任において行うこととします。
オ 借受者は、駐車場トラブル等の発生により現地での対応の必要性が生じた場合は、日時を問わず速やかに現地対応を行うものとします。
また、区に寄せられた駐車場トラブル等の通報について、区から対応要請があった場合についても同様とします。
カ 時間貸駐車場における時間帯別料金及び1日の最大料金等の設定については、貸付対象物件に隣接する区営住宅の居住者駐車場及びその周辺に設置されている民間駐車場の利用料金(以下「周辺駐車料金」という。)を勘案し、区と協議の上、決定するものとします。
また、周辺駐車料金の変動等により時間貸駐車場の料金を変更する場合も同様に区と協議の上、変更するものとし、料金変更に必要な作業を実施するものとします。
キ 精算機で徴収した利用料金の回収を行ってください。
ク 精算機の釣銭・レシート等の準備及び補充を行ってください。
ケ 駐車場設備機器等の正常な機能を維持するため、概ね1か月ごとに定期点検を実施してください。また、駐車場設備機器等の故障のときは、速やかに技術員を派遣し、修理又は調整を行ってくださ
い。
コ 概ね1週間ごとに時間貸駐車場内の定期清掃を行ってください。
なお、この清掃により生じるxxは、借受者の責任において処分することとします。
(5) その他
ア 借受者は、関連する法令を遵守するものとします。
イ 借受者は、毎月1回、下記の資料を報告書として作成し、翌月末日までに区に提出しなければなりません。
(ア) 駐車場トラブル等(ただし、駐車場トラブル等が発生した際は、毎月の報告とは別に、速やかに区に報告をしていただきます。)
(イ) 時間貸駐車場の駐車台数及び稼働率(日別・時間帯別・駐車場別)
ウ 駐車場事業に必要な電力については、借受者が電気事業者と需給契約を締結するものとします。需給契約を締結できない場合は、区が指定する区営住宅等施設の電気設備の分岐点に子メーターを設置などの措置を講じてください。
なお、子メーター等の設置費用及び電気使用料は借受者の負担とします。
上記によらない場合は、区が別途指示する負担及び支払方法等によるものとします。
エ 借受者は、駐車場事業の実施に当たり、自治会等の安全に十分配慮することとし、貸付対象物件の周辺が通学路に指定されている場合は、安全の確保について特に留意してください。
なお、安全対策として、必要があると認められる場合は、路面標示、出庫注意灯等の安全管理設備の設置、周辺施設への説明、団地出入口付近の通行者対策等を借受者の負担で実施してください。
オ 時間貸駐車場の出入庫に使用する駐車場設備機器等を区営住宅の居住者駐車場の契約者も共同で使用する場合においても、駐車場設備機器等の設置費用は借受者の負担とします。
カ 区は、貸付対象物件の管理業務をxx区営住宅条例(平成9年xx区条例第 40 号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に一部委託しているため、借受者は、自治会等への説明会の実施、団地内の安全対策及び駐車場トラブル等発生時の対応について、区及び指定管理者と協力し実施するものとする。
第7 カーシェアリングに関する条件
借受者は、事業計画を作成し、区の承認を受けて、自らの責任と負担においてカーシェアリングの設計、整備、運営及び維持管理・修繕等(以下「カーシェアリング事業」という。)を行うものとします。
(1) 事業計画の作成
借受者は、次の項目が記載された事業計画を作成し、区の承認を受けてください。事業計画の内容を変更する場合も同様とします。
ア カーシェアリング事業に必要な設備等の配置について (ア) カーシェアリング車両の配置
(イ) カーシェアリング事業に必要な看板、車止め等(以下「カーシェアリング設備機器等」という。)の配置
(ウ) 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物にカーシェアリング設備機器等を設置する場合は、その場所及び面積
イ カーシェアリング車両の仕様(車種、寸法(車xx)、排気量等)が分かる図画又は写真ウ カーシェアリング設備機器等について
(ア) カーシェアリング設備機器等のデザインや表示内容、大きさが分かる図面又は写真
(イ) カーシェアリング車両を利用するための利用マニュアル(以下「利用マニュアル」という。)
(ウ) カーシェアリング事業に必要な電力がある場合は、カーシェアリング設備機器等にかかる電気配線図
エ カーシェアリング車両、カーシェアリング車両用駐車場内及びカーシェアリング設備機器等の点検内容及び清掃頻度等
オ 借受者の組織体制について
(ア) 組織体制図(業務の一部を委託する場合は、その委託先と業務内容も記載すること。) (イ) 業務責任者
(ウ) カーシェアリング車両用駐車場内における事故、カーシェアリング利用中における事故、カーシェアリングに関する苦情、カーシェアリング車両及びカーシェアリング設備機器等の故障(以下
「カーシェアリングトラブル等」という。)発生時の対応窓口とその連絡先 (エ) 自治会等への説明会の実施方法
カ カーシェアリング車両の車種別の利用料金等
キ カーシェアリング設備機器等の設置工事日程及び施工方法ク その他、カーシェアリング事業に必要と思われる事項
(2) カーシェアリング事業の設計
カーシェアリング車両やカーシェアリング設備機器等の配置については、別紙配置図を参照の上、設置してください。図面と現況が異なる場合は、現況を優先するものとします。このほか次の事項に留意し、設計してください。
ア 利用予約の内容に従い、カーシェアリング車両を提供してください。なお、車両の配置台数は1区画に1台としてください。
イ カーシェアリングトラブル等発生時の連絡先を車内の所定の位置に掲示しておき、カーシェアリングトラブル等発生時にはコールセンター等による速やかな対応を行ってください。
ウ 路面表示や看板の設置等によりカーシェアリング車両用駐車場以外の場所に、カーシェアリング利用者が誤って駐車又は進入しないような措置を講じてください。
エ 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物にカーシェアリング設備機器等を設置する場合、カーシェアリング設備機器等を設置する場所の使用について、地方自治法第 238 条の4第7項の規定に基づき、有償で別途許可を受けてください。
オ 自動二輪車、原動機付自転車等の利用はできないものとします。
カ 利用マニュアルについて、予約専用のホームページで閲覧できるようにする他、車内の所定の位置に常備してください。
(3) 駐車場整備工事
ア 整備工事開始前に、区と設計及び施工の協議を行ってください。
イ 整備工事に当たっては、事前に工事内容、工事日程、事業計画等について、自治会等への説明会を行ってください。
ウ 整備工事は区営住宅の居住者駐車場の使用者が安全に利用できるように、駐車スペース及び車路・通路を確保しながら行ってください。
エ 借受者は、カーシェアリングの整備に当たって、自治会等の安全に十分配慮してください。
オ 設置するカーシェアリング設備機器等が団地の設備等の支障とならないよう十分注意してください。カ 別紙配置図で植栽帯にカーシェアリング設備機器等を設置することが定められている場合は、設置
工事に際し、植栽の保護に努めてください。カーシェアリング設備機器等の設置に当たり移植等の措置が必要な場合は、事前に区と協議の上、実施するものとします。
キ カーシェアリング設備機器等の設置、原状回復等に要する工事期間は、貸付期間に含みます。
(4) 運営
ア 借受者は、貸付対象物件を一括して管理するものとします。
イ カーシェアリングの営業時間は、全日(年中無休・24 時間営業)とします。
ウ 事業に必要な予約・決済システム等は借受者が導入し、保守管理を行うこととします。
エ 自治会等の迷惑とならないように十分配慮してください。カーシェアリング事業の運営に関し、自治会等に十分な情報提供を行うなど、理解を得られるように努めてください。
オ カーシェアリングトラブル等の対応は、全て借受者の責任において行うこととします。
カ 借受者は、カーシェアリングトラブル等の発生により現地での対応の必要性が生じた場合は、日時を問わず速やかに現地対応を行うものとします。
また、区に寄せられたカーシェアリングトラブル等の通報について、区から対応要請があった場合についても同様とします。
キ カーシェアリング車両、カーシェアリング設備機器等の正常な機能を維持するため、概ね1か月ごとに定期点検を実施してください。
また、カーシェアリング車両、カーシェアリング設備機器等の故障のときは、速やかに技術員を派遣し、修理又は調整を行ってください。
ク 概ね1週間ごとにカーシェアリング車両、カーシェアリング車両用駐車場内及び設備機器等の定期清掃を行ってください。
なお、この清掃により生じるxxは、借受者の責任において処分することとします。
(5) 利用者に対するアンケート
ア 借受者は、利用者に対してアンケートを実施し、貸付期間内に回答結果を区に報告してください。イ 回答結果を区に報告する際には、下記の内容を含めてください。ただし、個人を特定できないように
してください。
(ア) 利用者の属性(年齢や区営住宅居住者・区営住宅居住者の親族・周辺住民の別等) (イ) 乗車場所(貸付対象物件のみで可)
(ウ) 利用目的
(エ) 評価・満足度 (オ) 意見・要望
ウ 電子メールやSNS、WEBを用いるなどして、可能な限りアンケートの回答結果を回収できるように努めてください。
(6) その他
ア 借受者は、関連する法令を遵守するものとします。
イ 借受者は、毎月1回、下記の資料を報告書として作成し、翌月末日までに区に提出しなければなりません。
(ア) カーシェアリングトラブル等(ただし、カーシェアリングトラブル等が発生した際は、毎月の報告とは別に、速やかに区に報告をしていただきます。)
(イ) カーシェアリング車両の貸出件数(日別・時間帯別)
ウ カーシェアリング事業に必要な電力については、借受者が電気事業者と需給契約を締結するものとします。需給契約を締結できない場合は、区が指定する区営住宅等施設の電気設備の分岐点に子メーターを設置するなどの措置を講じてください。
なお、子メーター等の設置費用及び電気使用料は借受者の負担とします。
上記によらない場合は、区が別途指示する負担及び支払方法等によるものとします。
エ 借受者は、カーシェアリング事業の実施に当たり、自治会等の安全に十分配慮することとし、貸付対象物件の周辺が通学路に指定されている場合は、安全の確保について特に留意してください。
なお、安全対策として、必要があると認められる場合は、路面標示、出庫注意灯等の安全管理設備の設置、周辺施設への説明、団地出入口付近の通行者対策等を借受者の負担で実施してください。
オ 借受者は、自治会等への説明会の実施、団地内の安全対策及びカーシェアリングトラブル等発生時の対応について、区及び指定管理者と協力し実施するものとする。
第8 防犯カメラの設置
時間貸駐車場内及びカーシェアリング車両用駐車場内の安全の確保に必要な台数の防犯カメラを設置するものします。
防犯カメラの設置については、次のとおりとします。
1 防犯カメラの性能は、人物、車種、車体の色及びナンバープレートが識別できる程度の画質を有するものとすること。
2 防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。
3 記録媒体に記録した映像データを保管する場合は、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管するなど、盗難と散逸の防止を図ること。
4 防犯カメラの映像データについて消去・上書き等の処分方法により漏えい防止措置を行い、映像データの秘密保持について万全の管理を行うこと。
5 記録した映像データ及び映像データに係る情報は、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合を除き、他に提供してはならないこと。
第9 その他
1 フラップレス式(カメラ式)で運営してください。
2 居住者駐車場の契約車両及びカーシェアリング車両のナンバーを認識カメラにあらかじめ登録し、利用料
金が発生しないようにしてください。
3 出入庫に使用する駐車場設備機器等を区営住宅の居住者駐車場の契約者も共同で使用する場合においても、駐車場設備機器等の設置費用は借受者の負担とします。
4 年に1回(1~2時間程度)電気設備の点検に伴う停電作業が生じるため、借受者は、停電作業の際には駐車場事業の実施に必要な措置を講じてください。
なお、停電作業の実施日については、区が借受者に対し、別途通知します。
5 住宅敷地内車路の舗装工事等により、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営が不可能となる期間
(当該工事の着工日から完了日までの期間をいう。)については、賃料は発生しないものとします。この場合において、当該金額は日割計算により算出するものとします。
第10 契約に当たって付する契約条件
16 ページから 26 ページに示す土地賃貸借契約書(案)のとおりです。賃貸借契約書の条文をご確認の上、入札に参加してください。
第11 物件の確認
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、参加申込み前に必ず物件の調査・確認を行ってください。なお、物件の確認の際は、住宅居住者や近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。
第12 入札参加申込み
1 入札参加者は、令和6年 6 月 24 日(月曜日)から同年 7 月 5 日(金曜日)まで(いずれの日も午前 9 時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日は受付を行いません。)に一般競争入札参加申込書兼誓約書及び事業実績説明書(時間貸駐車場用・カーシェアリング用)を持参により提出し、受理されなければ入札することができません。一般競争入札参加申込書兼誓約書には、個人の場合は、住民票及び印鑑登録証明書、法人の場合は、登記履歴事項全部証明書及び印鑑証明書並びに役員名簿を添付してください。また、事業実績説明書には、事業内容が明記された書類(パンフレット等)を添付してください。
なお、申込みの際に提出する関係書面には、印鑑登録済みの印を押印してください。
※証明書等については、いずれも発行後3か月以内の原本を提出してください。
2 入札参加申込みの受付場所は、次のとおりです。東京都渋谷区宇田川町1番1号
渋谷区役所本庁舎 12 階 6 番窓口 都市整備部住宅政策課居住支援係
第13 入札に関する質問
この参加要領に関する質疑があるときは、下記のメールアドレスへ連絡してください。質疑先のメールアドレスは(div-jutaku@shibuya.tokyo)です。
メール送信後は、電話で質疑書を送信した旨を連絡してください。メール以外による質疑は、受け付けません。なお、回答はメールにより入札参加申込みを受けた全ての方に対して回答します。
第14 入札参加申込書の不受理
入札参加申込みの際に提出された書類の内容が、第1に掲げる貸付けの目的に抵触する場合又は賃貸借契約書で規定する賃借人の義務に明らかに違反する場合は、入札参加申込書を受理しません。
第15 入札及び開札の時間
入札及び開札の時間は、次のとおりです。期 日 令和6年 7 月 10 日(水曜日)入札時間 10 時 00 分
開札時間 各入札締切後即時
第16 入札及び開札の場所
入札及び開札の場所は、次のとおりです。東京都渋谷区宇田川町1番1号
渋谷区役所本庁舎 8 階 807 会議室
第17 入札保証金
入札参加者は、各自の見積もる金額の100分の3以上の入札保証金(現金)を、区の発行する入札保証金納付書により、入札の前に納付しなければなりません。入札保証金納付書は、入札参加申込み受付時に交付します。
第18 入札
1 入札参加者は、所定の入札書に記入例を参照の上、必要な事項を記載・押印し、提出用封筒に入れて所定の入札箱に投入してください。また、入札参加申込書兼誓約書(受付印押印済みのもの)及び入札保証金提出書兼還付請求書を提出してください。
2 入札は、代理人に行わせることができます。この場合には、当該代理人に委任状を入札書に同封させてください。
3 入札書及び入札保証金提出書兼還付請求書は、入札参加申込受付時に交付します。
4 入札書提出用封筒の表面に件名、入札者の氏名(法人の場合は法人名)及び入札書在中の旨を記入してください。封筒には入札書のみを入れて封緘し、封印してください。糊付けによる封緘がされていないものは無効とします。封印には登録印(代理人が行う場合は、委任状に押印した印)を使用し、封筒の継ぎ目三か所に押印してください。封印のないものは無効です。
(例)
第19 入札金額の表示
入札金額は、物件の賃料(令和6年 8 月 1 日からの1年分・消費税及び地方消費税含む。)の総額を表示してください。
第20 入札書の書換え等の禁止
入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。
第21 開札
1 開札は、入札後、直ちに入札者立会いの下で行います。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない区職員を立ち会わせます。
第22 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 入札の前に第17に定める入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札金額(第24の再度入札を含む。)の100分の3に満たない入札保証金を納付した者のした入札
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
(5) 同じ物件について2通以上の入札書を提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又は最初の入札以外のもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札
(7) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(8) 入札書の日付が誤っているもの
(9) その他入札参加要領に違反したもの
第23 落札者
落札者は、区の予定価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者とします。
第24 再度入札
1 開札した場合において、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
2 再度入札の回数は、原則として2回以内とします。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第22の規定により無効とされなかった者に限ります。
第25 再度入札の入札保証金
再度入札を行う場合には、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなします。ただし、納付済みの入札保証金は再度入札において各自が見積もる金額の
100分の3以上であることが必要です。
第26 くじによる落札者の決定
落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない区職員にくじを引かせます。
第27 入札結果の通知
開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知します。
第28 落札者の決定の取消し
落札者と決定された者が、第5に定める者に該当すること又は著しく社会的信用を失墜する等により借受予定者としてふさわしくないことが、契約が確定するまでの間に判明した場合は、当該決定を取り消しま す。
第29 落札者の責務
落札者は、契約締結までに、自治会等に貸付対象物件の利用について、十分な説明を行わなければなりません。
第30 契約の締結
落札者は、令和6年 7 月 31 日(水曜日)までに、別に定める様式の契約書により契約を締結しなければなりません。
なお、契約書に貼付する収入印紙等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、借受者の負担となります。
第31 契約の確定
契約は、区が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定します。
第32 入札保証金の返還等
1 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、入札保証金提出書兼還付請求書に記入された返還先口座に振り込みます。口座への入金には2週間ほど要しますのであらかじめ御承知おきください。
2 落札者が納付した入札保証金は、賃料の一部に充当します。
第33 入札保証金の利息
入札保証金は、その受入期間について利息を付けません。
第34 入札保証金の没収
落札者が契約の締結に応じない場合には、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、区に帰属することとなります。
土地賃貸借契約書(案)
賃貸人渋谷区を甲とし、賃借人●●●●●●●●を乙とし、甲乙間において、次の条項により、一時使用のための土地賃貸借契約を締結する。
(賃貸物件)
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地(以下「賃貸物件」という。貸付部分は別図のとおり。)を、乙に賃貸する。
名称 | 所在・地番 | 種類 | 地積・貸付面積 | 区画数・1 区画あたり面積 |
代々木三丁目住宅 | 渋谷区代々木三丁目 30 番 5、6、7 のうち | 土地 | 4,743.69 ㎡ のうち 218.5 ㎡ | 19 区画・11.5 ㎡ |
(使用の目的等)
第2条 乙は、賃貸物件を時間貸駐車場及びカーシェアリングサービス(以下「カーシェアリング」という。)として一時使用するものとする。
2 乙は、賃貸物件に工作物を設置しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。
(賃貸借の期間)
第3条 賃貸物件の賃貸借期間は、令和6年 8 月 1 日から令和7年 7 月 31 日までとする。
(期間の更新)
第4条 乙は、賃貸借期間の満了後、引き続き賃貸物件を第2条の目的で1年間賃借しようとするときは、賃貸借の期間満了前3月までに書面をもって甲に申し出なければならない。
2 前項の賃貸借期間の更新は、甲と協議の上、4回に限り更新できるものとし、更新後の期間における賃貸借条件は、更新前の条件と同一とする。ただし、賃料について消費税及び地方消費税の税率の変更がある場合は、変更後の消費税率等により改めて計算するものとする。
3 期間の更新は、更新契約の締結により処理する。
(賃料の支払)
第5条 乙は、賃貸物件の賃料として金●●●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税●●●●●●円) を、この契約締結と同時に、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において支払わなければならない。
2 消費税及び地方消費税の税率の変更がある場合は、変更後の消費税率等により改めて計算し、適用するものとする。
3 住宅敷地内車路の舗装工事等により、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営が不可能となる期間(当該工事の着工日から完了日までの期間をいう。)については、賃料は発生しないものとする。この場合において、当該金額は日割計算により算出するものとする。
(その他の費用)
第6条 時間貸駐車場及びカーシェアリングの設計、整備、運営、維持管理、修繕等に要する費用は、乙の負担とする。
(禁止事項)
第7条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 賃貸物件を転貸しないこと。
(2) 賃貸物件の賃借権を譲渡し、又は他の権利を設定しないこと。
(3) 賃貸物件の形質の形状を変改しないこと。
(4) 賃貸物件及び賃貸物件に設置した工作物を第 2 条の目的以外に使用しないこと。
(5) 賃貸物件に設置した工作物に係る所有権を登記しないこと。
(6) 賃貸物件に設置した工作物に係る占有名義を変更しないこと。
(7) 賃貸物件において公序良俗に反する行為をしないこと。
(委託の禁止)
第8条 乙は、第2条の事業について業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、営業の一部を委託することができる。
(賃借人の義務)
第9条 乙は、賃貸物件を善良なる管理者の注意をもって、使用する義務を負う。
2 乙は、別紙1「特記仕様書」に従い、賃貸物件を時間貸駐車場及びカーシェアリングとして一時使用しなければならない。
3 乙は、第2条の事業に関わる全ての事項について責任を負うものとし、甲は、一切の責任を負わないものとする。
4 甲が賃貸物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、その事項を遵守しなければならない。
5 乙は、賃貸物件の使用に当たっては、近隣と調和のとれた利用を行うとともに、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。
6 乙は、賃貸物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第
1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
7 乙は、賃貸物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所等、その活動の拠点となる施設の用に供してはならない。
8 乙は、賃貸物件を危険薬物(東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成 17 年東京都条例第 67 号。以下
「薬物濫用防止条例」という。)第2条第1号から第6号までに規定する薬物、同条第7号に規定する薬物
(薬物濫用防止条例第 12 条第1項に規定する知事指定薬物(以下「知事指定薬物」という。)を除く。)のう
ち東京都安全安心まちづくり条例(平成 15 年東京都条例第 114 号)第 28 条第1項の規定により地域の安全安心を脅かすものとして知事が定めるもの及び知事指定薬物をいう。)の販売等(製造、栽培、販売、授 与、使用若しくは広告すること、又は販売、授与、使用若しくは広告の目的で所持すること(法令若しくは条例の規定による場合又は学術研究、試験検査、犯罪鑑識、疾病の治療、工業用の用途その他の正当な理由がある場合を除く。)をいう。)又は特殊詐欺(詐欺(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 246 条の罪をいう。)
又は電子計算機使用詐欺(刑法第 246 条の2の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に調達した架空又は他人名義の預貯金口座への振込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得させ、若しくは他人にこれを得させるものをいう。)の用に供してはならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 10 条 乙は、賃貸物件に対して支出した必要費、有益費その他一切の費用について、これを甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第 11 条 甲は、賃貸物件について、随時、その使用状況を実地に調査し、又は関係資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第 12 条 乙は、第9条に定める義務に違反したときは、甲に対し、第5条に規定する賃料の額の3倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 乙は、正当な理由なく、前条に定める義務に違反して調査に協力しなかったときは、甲に対し、第5条に規定する賃料の額に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1) 第5条に規定する賃料を支払わなかったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 第8条の規定に違反したとき。
(4) 第9条第7項の規定に違反したとき。
(5) 前条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
2 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告の上、この契約を解除することができる。
3 甲は、賃貸借期間満了前であっても、賃貸物件を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の5第4項の規定に基づき、この契約又は一部面積に係る契約を解除することができる。この場合において、契約の解除に伴う賃貸物件の原状回復及び賃貸物件の返還等については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合においては、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第 14 条 乙は、前条第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、自己の責任と負担で、賃貸物件を原状に回復して、甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
2 甲は、乙が前項に定める原状回復を行わない場合には、乙に代って、賃貸物件上に存する物件を収去し、原状回復することができる。この場合において、乙は、甲による原状回復について、異議を申し出ることができず、また、甲が原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(立ち退き料等)
第 15 条 乙は、前条第1項の規定に基づき、賃貸物件を甲に返還する場合において、返還に伴って発生する費用及び立ち退き料等、一切を甲に請求してはならない。
(損害金)
第 16 条 乙が賃貸物件の返還を遅延した場合は、乙は甲に対して、契約を解除されたときには解除の日の翌日から、賃貸借期間が満了したときにおいては満了した日の翌日から、返還完了の日までの日数に応じ、1 日当たりの賃料相当額に当該日数を乗じて得た額の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
じゅん
2 前項の 1 日当りの賃料相当額は、第 5 条に規定する賃料の額を 365( 閏年の日も含む期間については、
366)で除して得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(損害賠償)
第 17 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 19 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 20 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙2に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第 21 条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。年 月 日
東京都渋谷区宇田川町1番1号甲 渋 谷 区
代表 渋谷区⾧ ⾧谷部 健
乙
特記仕様書
1 総則
乙は、事業計画を作成し、甲の承認を受けて、自らの責任と負担において、時間貸駐車場の設計、整備、運営及び維持管理・修繕等(以下「駐車場事業」 という。)及びカーシェアリングサービス(以下「カーシェアリング」という。)の設計、整備、運営及び維持管理・修繕等(以下「カーシェアリング事業」という。)を行うものとする。
2 時間貸駐車場に関する条件
(1) 事業計画の作成
乙は、次の項目が記載された事業計画を作成し、甲の承諾を受けるものとする。事業計画の内容を変更する場合も同様とする。
ア 時間貸駐車場の配置 (ア) 区画の配置
(イ) 駐車場事業に必要な看板、満空表示、カメラ及び精算機等(以下「駐車場設備機器等」という。)の配置
(ウ) 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物に駐車場設備機器等を設置する場合は、その場所及び面積
イ 駐車場設備機器等
(ア) 駐車場設備機器等のデザインや表示内容、大きさが分かる図画又は写真
(イ) 時間貸駐車場利用者(以下「利用者」という。)の操作を必要とする駐車場設備機器等の操作マニュアル
(ウ) 駐車場設備機器等にかかる電気配線図
ウ 駐車場設備機器等の点検内容や時間貸駐車場の清掃頻度等エ 乙の組織体制について
(ア) 組織体制図(業務の一部を委託する場合は、その委託先と業務内容も記載すること。) (イ) 業務責任者
(ウ) 時間貸駐車場内における事故、時間貸駐車場に関する苦情及び駐車場設備機器等の故障(以下「駐車場トラブル等」という。)発生時の対応窓口とその連絡先
(エ) 隣接する区営住宅等の団地内の自治会、住民代表及び近隣住民(以下「自治会等」という。)への説明会の実施方法
オ 時間貸駐車場の時間帯別料金及び1日最大料金等カ 駐車場設備機器等の設置工事日程及び施工方法 キ その他、駐車場事業に必要と思われる事項
(2) 駐車場の設計
時間貸駐車場の区画配置や駐車場設備機器等の配置については、別紙配置図を参照の上、設置するものとする。図面と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。このほか、次に留意し、設計するものとする。
ア 駐車場設備機器等に電話機又はインターフォンを取り付け、駐車場トラブル等発生時にはコールセンター等による速やかな対応を行うものとする。
イ 路面表示や看板の設置等により、時間貸駐車場以外の場所に利用者が誤って駐車又は進入しないような措置を講じるものとする。
ウ 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物に駐車場設備機器等を設置する場合、駐車場設備機器等を設置する場所の使用について、地方自治法第 238 条の4第7項の規定に基づき、有償で別途許可を受けるものとする。
エ 自動二輪車、原動機付自転車等の利用はできないものとする。
オ 駐車場設備機器等に利用者向けの操作方法説明書きを表示するものとする。
(3) 駐車場整備工事
ア 整備工事開始前に、甲と設計及び施工の協議を行うものとする。
イ 整備工事に当たっては、事前に工事内容、工事日程、事業計画等について、自治会等への説明会を行うものとする。
ウ 整備工事は区営住宅の居住者駐車場の使用者が安全に利用できるように、駐車スペース及び車路・通路を確保しながら行うものとする。
エ 乙は、時間貸駐車場の整備に当たって、自治会等の安全に十分配慮するものとする。
オ 設置する駐車場設備機器等が団地の設備等の支障とならないよう十分注意するものとする。
カ 別紙配置図で植栽帯に駐車場設備機器等を設置することが定められている場合は、設置工事に際し、植栽の保護に努めること。駐車場設備機器等の設置に当たり移植等の措置が必要な場合は、事前に甲と協議の上、実施するものとするものする。
キ 駐車場設備機器等の設置、原状回復等に要する工事期間は、貸付期間に含むものとする。
(4) 運営
ア 借受者は、賃貸物件を一括して管理するものとする。
イ 時間貸駐車場の営業時間は、全日(年中無休・24 時間営業)とする。
ウ 自治会等の迷惑とならないように十分配慮するものとする。駐車場事業の運営に関し、自治会等に十分な情報提供を行うなど、理解を得られるように努めるものとする。
エ 駐車場トラブル等の対応は、全て乙の責任において行うものとする。
オ 乙は、駐車場トラブル等の発生により現地での対応の必要性が生じた場合は、24 時間体制で速やかに現地対応を行うものとする。(通報から概ね 1 時間以内にトラブルのあった現場へ到着できる体制を整備すること。)
また、甲に寄せられた駐車場トラブル等の通報について、甲から対応要請があった場合についても同様とする。
カ 時間貸駐車場における時間帯別料金及び1日最大料金等の料金設定については、賃貸物件に隣接する区営住宅の居住者駐車場及びその周辺に設置されている民間駐車場の利用料金(以下「周辺駐車料金」という。)を勘案し、甲と協議の上、決定するものとする。
また、周辺駐車料金の変動等により時間貸駐車場の料金を変更する場合も同様に、甲と協議の上、変更するものとし、料金変更に必要な作業を実施するものとする。
キ 精算機で徴収した利用料金の回収を行うものとする。
ク 精算機の釣銭・レシート等の準備及び補充を行うものとする。
ケ 駐車場設備機器等の正常な機能を維持するため、概ね1か月ごとに定期点検を実施するものとする。
また、駐車場設備機器等の故障のときは、速やかに技術員を派遣し、修理又は調整を行うものとする。コ 概ね1週間ごとに時間貸駐車場内の定期清掃を行うものとする。
なお、この清掃により生じるゴミは、乙の責任において処分するものとする。
(5) その他
ア 乙は、関連する法令を遵守するものとする。
イ 乙は、毎月1回、次に掲げる事項に関する資料を報告書として作成し、翌月末日までに甲に提出するものとする。
(ア) 駐車場トラブル等(ただし、駐車場トラブル等が発生した際は、毎月の報告とは別に、速やかに甲に報告するものとする。)
(イ) 時間貸駐車場の駐車台数及び稼働率(日別・時間帯別・駐車場別)
ウ 駐車場事業に必要な電力については、乙が電気事業者と需給契約を締結するものとする。需給契約を締結できない場合は、甲が指定する区営住宅等施設の電気設備の分岐点に子メーターを設置などの措置を講じるものとする。なお、子メーター等の設置費用及び電気使用料は乙の負担とする。
上記によらない場合は、甲が別途指示する負担及び支払方法等によるものとする。
エ 乙は、駐車場事業の実施に当たり、自治会等の安全に十分配慮することとし、貸付対象物件の周辺が通学路に指定されている場合は、安全の確保について特に留意するものとする。
なお、安全対策として、必要があると認められる場合は、路面標示、出庫注意灯等の安全管理設備の設置、周辺施設への説明、団地出入口付近の通行者対策等を乙の負担で実施するものとする。
オ 時間貸駐車場の出入庫に使用する駐車場設備機器等を区営住宅の居住者駐車場の契約者も共同で使用する場合においても、駐車場設備機器等の設置費用は乙の負担とする。
カ 甲は、この土地の管理業務を渋谷区営住宅条例(平成9年渋谷区条例第 40 号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に一部委託しているため、乙は、自治会等への説明会の実施、団地内の安全対策及び駐車場トラブル等発生時の対応について、甲及び指定管理者と協力し実施するものとする。
3 カーシェアリングに関する条件
乙は、次の項目記載された事業計画を作成し、甲の承認を受けるものとする。事業計画の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 事業計画の作成
ア カーシェアリング事業に必要な設備等の配置について (ア) カーシェアリング車両の配置
(イ) カーシェアリング事業に必要な看板、車止め等(以下「カーシェアリング設備機器等」という。)の配置
(ウ) 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物にカーシェアリング設備機器等を設置する場合は、その場所及び面積
イ カーシェアリング車両の仕様(車種、寸法(車幅等)、排気量等)が分かる図画又は写真ウ カーシェアリング設備機器等について
(ア) カーシェアリング設備機器等のデザインや表示内容、大きさが分かる図面又は写真
(イ) カーシェアリング車両を利用するための利用マニュアル(以下「利用マニュアル」という。)
(ウ) カーシェアリング事業に必要な電力がある場合は、カーシェアリング設備機器等にかかる電気配線図
エ カーシェアリング車両、カーシェアリング車両用駐車場内及びカーシェアリング設備機器等の点検内容及び清掃頻度等
オ 乙の組織体制について
(ア) 組織体制図(業務の一部を委託する場合は、その委託先と業務内容も記載すること。) (イ) 業務責任者
(ウ) カーシェアリング車両用駐車場内における事故、カーシェアリング利用中における事故、カーシェアリングに関する苦情、カーシェアリング車両及びカーシェアリング設備機器等の故障(以下「カーシェアリングトラブル等」という。)発生時の対応窓口とその連絡先
(エ) 自治会等への説明会の実施方法
カ カーシェアリング車両の車種別の利用料金等
キ カーシェアリング設備機器等の設置工事日程及び施工方法ク その他、カーシェアリング事業に必要と思われる事項
(2) カーシェアリング事業の設計
カーシェアリング車両やカーシェアリング設備機器等の配置については、別紙配置図を参照の上、設置するものとする。図面と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。このほか次の事項に留意し、設計するものとする。
ア 利用予約の内容に従い、カーシェアリング車両を提供すること。なお、車両の配置台数は1区画に1台とする。
イ カーシェアリングトラブル等発生時の連絡先を車内の所定の位置に掲示しておき、カーシェアリングトラブル等発生時にはコールセンター等による速やかな対応を行うものとする。
ウ 路面表示や看板の設置等によりカーシェアリング車両用駐車場以外の場所に、カーシェアリング利用者が誤って駐車又は進入しないような措置を講じるものとする。
エ 貸付対象物件以外の区営住宅の土地又は建物にカーシェアリング設備機器等を設置する場合、カーシェアリング設備機器等を設置する場所の使用について、地方自治法第 238 条の4第7項の規定に基づき、有償で別途許可を受けるものとする。
オ 自動二輪車、原動機付自転車等の利用はできないものとする。
カ 利用マニュアルについて、予約専用のホームページで閲覧できるようにする他、車内の所定の位置に常備すること。
(3) 駐車場整備工事
ア 整備工事開始前に、甲と設計及び施工の協議を行うものとする。
イ 整備工事に当たっては、事前に工事内容、工事日程、事業計画等について、自治会等への説明会を行うものとする。
ウ 整備工事は区営住宅の居住者駐車場の使用者が安全に利用できるように、駐車スペース及び車路・通路を確保しながら行うものとする。
エ 乙は、カーシェアリングの整備に当たって、自治会等の安全に十分配慮するものとする。
オ 設置するカーシェアリング設備機器等が団地の設備等の支障とならないよう十分注意するものとする。カ 別紙配置図で植栽帯にカーシェアリング設備機器等を設置することが定められている場合は、設置工事に際し、植栽の保護に努めること。カーシェアリング設備機器等の設置に当たり移植等の措置が必要な場
合は、事前に甲と協議の上、実施するものとするものする。
キ カーシェアリング設備機器等の設置、原状回復等に要する工事期間は、貸付期間に含むものとする。
(4) 運営
ア 乙は、貸付対象物件を一括して管理するものとする。
イ カーシェアリングの営業時間は、全日(年中無休・24 時間営業)とする。
ウ 事業に必要な予約・決済システム等は乙が導入し、保守管理を行うものする。
エ 自治会等の迷惑とならないように十分配慮するものとする。カーシェアリング事業の運営に関し、自治会等に十分な情報提供を行うなど、理解を得られるように努めるものとする。
オ カーシェアリングトラブル等の対応は、全て乙の責任において行うものとする。
カ 乙は、カーシェアリングトラブル等の発生により現地での対応の必要性が生じた場合は、日時を問わず速やかに現地対応を行うものとする。
また、甲に寄せられたカーシェアリングトラブル等の通報について、甲から対応要請があった場合についても同様とする。
キ カーシェアリング車両、カーシェアリング設備機器等の正常な機能を維持するため、概ね1か月ごとに定期点検を実施するものとする。
また、カーシェアリング車両、カーシェアリング設備機器等の故障のときは、速やかに技術員を派遣し、修理又は調整を行うものとする。
ク 概ね1週間ごとにカーシェアリング車両、カーシェアリング車両用駐車場内及びカーシェアリング設備機器等の定期清掃を行うものとする。
なお、この清掃により生じるゴミは、乙の責任において処分するものとする。
(5) 利用者に対するアンケート
ア 乙は、利用者に対してアンケートを実施し、貸付期間内に、回答結果を甲に報告するものとする。 イ 回答結果を甲に報告する際には、下記の内容を含めるものとする。ただし、個人を特定できないよう
にすること。
(ア)利用者の属性(年齢や区営住宅居住者・区営住宅居住者の親族・周辺住民の別等)
(イ)乗車場所(貸付対象物件のみで可)
(ウ)利用目的
(エ)評価・満足度
(オ)意見・要望
ウ 電子メールやSNS、WEBを用いるなどして、可能な限りアンケートの回答結果を回収できるように努めるものとする。
(6) その他
ア 乙は、関連する法令を遵守するものとする。
イ 乙は、毎月1回、次に掲げる事項に関する資料を報告書として作成し、翌月末日までに甲に提出するものとする。
(ア) カーシェアリングトラブル等(ただし、カーシェアリングトラブル等が発生した際は、毎月の報告とは別に、速やかに甲に報告をするものとする。)
(イ) カーシェアリング車両の貸出台数(日別・時間帯別)
ウ カーシェアリング事業に必要な電力については、乙が電気事業者と需給契約を締結するものとする。需給契約を締結できない場合は、甲が指定する区営住宅等施設の電気設備の分岐点に子メーターを設置するなどの措置を講じるものとする。
なお、子メーター等の設置費用及び電気使用料は乙の負担とする。
上記によらない場合は、甲が別途指示する負担及び支払方法等によるものとする。
エ 乙は、カーシェアリング事業の実施に当たり、自治会等の安全に十分配慮することとし、貸付対象物件の周辺が通学路に指定されている場合は、安全の確保について特に留意するものとする。
なお、安全対策として、必要があると認められる場合は、路面標示、出庫注意灯等の安全管理設備の設置、周辺施設への説明、団地出入口付近の通行者対策等を乙の負担で実施するものとする。
オ 乙は、自治会等への説明会の実施、団地内の安全対策及びカーシェアリングトラブル等発生時の対応について、甲及び指定管理者と協力し実施するものとする。
4 防犯カメラの設置
時間貸駐車場内及びカーシェアリング車両用駐車場内の安全の確保に必要な台数の防犯カメラを設置するものとする。
防犯カメラの設置については、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの性能は、人物、車種、車体の色及びナンバープレートが識別できる程度の画質を有するものとすること。
(2) 防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。
(3) 記録媒体に記録した映像データを保管する場合は、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管するなど、盗難と散逸の防止を図ること。
(4) 防犯カメラの映像データについて消去・上書き等の処分方法により漏えい防止措置を行い、映像データの秘密保持について万全の管理を行うこと。
(5) 記録した映像データ及び映像データに係る情報は、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合を除き、他に提供してはならないこと。
5 その他
(1) フラップレス式(カメラ式)で運営するものとする。
(2) 居住者駐車場の契約車両及びカーシェアリング車両のナンバーを認識カメラにあらかじめ登録し、利用料金を発生させないようにすること。
(3) 時間貸駐車場の出入庫に使用する駐車場設備機器等を区営住宅の居住者駐車場の契約者も共同で使用する場合においても、駐車場設備機器等の設置費用は乙の負担とする。
(4) 年に1回(1~2時間程度)電気設備の点検に伴う停電作業が生じるため、借受者は、停電作業の際には駐車場業務の実施に必要な措置を講じること。
なお、停電作業の実施日については、甲が借受者に対し、別途通知する。
(5) インボイス制度や令和6年7月に予定される新紙幣に対応した精算機を設置すること。なお、1万円札、
5千円札、千円札、硬貨及びキャッシュレス決済が対応可能なものとすること。
(6) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者であること。
(7) 本仕様書に定めのない事項は、区と協議の上、決定するものとする。
特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 25 年 11 月 25 日付施行。以下「要綱」という。)別表に該当するとして、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に対し、土地賃貸借契約書第5条の賃料の3倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
5 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
6 土地賃貸借契約書第 14 条の規定は、第 1 項の規定による解除の場合に準用する。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。
なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(危険薬物及び特殊詐欺に係る契約解除)
第3条 甲は、乙によりこの土地及が業として危険薬物の販売等の用に供されていることが判明したとき又は特殊詐欺の用に供されていることが判明したときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
代々木三丁目住宅 | 貸付面積 | 218.5 ㎡(土地) | |
所在・地番 | 渋谷区代々木三丁目 30 番 5、6、7 のうち | 予定価格 | 7,212,000 円(土地) |
案内図 | |||
小田急小田原線「南新宿」駅から西へ約 750m、徒歩約 10 分 本件所在地 |
明細図(土地)
※区画の位置についてはやむを得ない事情により変更することがあります。
令和6年 月 日
渋 谷 区 長 殿
令和6年7月 10 日開札の区有地賃貸借一般競争入札に参加したく、入札説明書の内容を了承の上申し込みます。入札参加申込みに当たって、次の(1)から(10)の事項について事実と相違がなく、入札参加資格を充足していることを誓約いたします。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に該当する者でないこと。
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分を受けている、又は過去に受けたことのある団体及びその役職員又は構成員でないこと。
(3)渋谷区暴力団排除条例(平成 23 年渋谷区条例第 23 号)第 2 条第 1 号に規定する暴
力団及び同条第 3 号に規定する暴力団関係者でないこと。
(4)危険薬物の販売等又は特殊詐欺の関係者でないこと。
(5)(2)から(4)までに掲げる者から委託を受けた者並びに(2)から(4)までに掲げる者の関係団体及びその役職員又は構成員でないこと。
(6)経営不振の状態(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の規定に基
づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第
21 条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、区が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。)でないこと。
(7)渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 25 年 11 月 25 日付施行)第 4 条第1項の規定に基づく排除措置期間中の者でないこと。
(8)渋谷区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 24 年 9 月 15 日付施行)に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(9)入札参加要領に定める条件及び法令を遵守する者であること。また、貸付対象物件において、貸付期間中継続して、時間貸駐車場及びカーシェアリングを運営する資力、能力等を有する者であること。
(10)過去3か年において、時間貸駐車場及びカーシェアリングの運営をした実績を有している者であること。
なお、この資格を満たしていないことが判明した場合には、当該事実において貴区が行う一切の措置について審査請求等をいたしません。また、貴職において必要と判断した場合には、別紙役員名簿により提出する当方の個人情報を、警察に提供することについて同意します。
【入札申込者】
住所(所在地) | |
連 絡 先 | |
氏名(名称等) |
※入札申込者の印は印鑑登録された印(実印)を御使用ください。
※代理人が入札する場合は、委任状も添付してください。
【添付書類】
■個人の場合・・・・住民票・印鑑登録証明書
■法人の場合・・・・登記履歴事項全部証明書・印鑑証明書
役員名簿
(時間貸駐車場用) | ||
年 | 月 日 | |
渋 谷 区 ⾧ | ||
所 在 | ||
法人名・代表者名 | 実印 |
1 過去3か年において、時間貸駐車場の運営をした実績
期 間 | 契約の相手方 | 履 行 場 所 | 駐 車 台 数 |
記入例) ○年○月~ | ○○区 | ○○住宅 東京都○○区 | ○○台 |
事 業 実 績 説 明 書 (カーシェアリング用) | ||
年 | 月 日 | |
渋 谷 区 ⾧ | ||
所 在 | ||
法人名・代表者名 | 実印 |
1 過去3か年において、カーシェアリングの運営をした実績
期 間 | 契約の相手方 | 履 行 場 所 | 車 両 台 数 |
記入例) ○年○月~ | ○○区 | ○○住宅 東京都○○区 | ○○台 |
令和6年 月 日
渋谷区長 宛て
所 在 地 | ||
名称等及び代表者名 |
※法人の登録印を押印してください。
役職名 | フ リ ガ ナ | 生 年 月 日 | 住 所 |
氏 名 | |||
※法人の登記事項証明書に記載されている役員全員について記入してください。
※氏名の欄には必ずフリガナを記入してください。
※行が足りない場合は、適宜追加してください。
令和6年 月 日
渋 谷 区 長 殿
委任者(委任した者)
住所又は所在地
氏名(名称等) 印
電話番号
私は、次の者を代理人と定め、次の区有地賃貸借に係る一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限を委任します。
物件所在地 | 地積 |
渋谷区代々木三丁目 30番5、6、7のうち | 218.5㎡ |
代理人(委任された者)
住所
氏名
印
電話番号