⚫ 工事特性や発注者ニーズに応じて、適切なCMRの選定方法が必要である。
資料5-2
発注者支援型CM方式について
CM方式 (コンストラクション・マネジメント方式)
発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジメント(発注計画、契約管理、施工監理、品質管理等)の一部を、これまでの発注方式とは別な方式で、別の主体に行なわせる契約方式。
平成19年度とりまとめ」 より要約
1.主な成果
1) 発注者支援型CM方式については、継続する。
2) 施工者のマネジメント領域への活用方策としてアットリスク型及びピュア型CM方式の導入を提案した。
3) 各方式について、基本的な考え方を整理した。
①活用が想定される場面
②CMRの責務
③CMフィー
④発注方式
平成19年度とりまとめ」 より抜粋
2.今後の検討課題
〔 発注者支援型CM方式〕
(1) CMRの業務範囲・権限・責任
・ CM方式のニーズに対して、適切な契約範囲・権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
・ 特にCMRによるマネジメントをより効果的にするために「判断・意思決定」の一部をCMRに行わせる場合、CMRの責任のあり方、損害賠償等の担保のあり方を検討する必要がある。
・ CMRが社会的責任やコンプライアンスに違反した場合の対応について検討しておく必要がある。
(2) 適切なCMフィー
・ 総合的な技術力を維持・確保するために必要なフィーのあり方を検討する必要がある。
(前金払い・出来高部分払い、CM業務のコスト調査、積極的なVE提案を促すインセンティブフィー)
(3) 実施マニュアルの整備
・ CM業務に対応した契約約款、入札説明書等、発注担当者向けの実施マニュアルを作成する必要がある。 〔※ 当面、「CM方式活用協議会」等の検討状況を概観する〕
〔アットリスク型及びピュア型CM方式〕
(1) 導入方法の検討
・ 適用が想定される工事を整理し、具体的なイメージを作成した上で、導入方法を検討する。
(2) 専門工事企業の評価方法
・ 専門工事企業の評価基準の確立、評価のためのデータ収集・蓄積が必要。
・ 今後、専門工事審査型総合評価方式を通じて専門工事企業の情報の蓄積を図る。
〔※ 当面、「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」「設計・施工プロセス専門部会」等の検討状況を概観する〕
平成19年度の検討結果(3/3)
「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に
関する懇談会 品質確保専門部会 平成19年度とりまとめ」 より抜粋
対応方針(案) |
「発注者のマネジメント」の継続 ○ これまでの試行結果から、適切な契約範囲の設定等に関する課題はあるものの、一定の導入効果が得られている。 ○ そのため、発注者側で抱える課題については、引き続き「発注者のマネジメント」のCM方式を継続する。 発注者支援型の継続 |
《効果》
⚫ 発注者との直接契約により、専門工事企業に適正な費用の支払いが可能となる。
⚫ 工事統括企業による指導・助言等により、専門工事企業が元請企業として育成・強化される。
現状の監督・施工体制における課題
CM方式の試行結果(主な効果と課題の整理)
対応方針(案)
《共通課題》
⚫ 適切な契約範囲と権限・責任を設定する必要がある。
CM方式の試行結果(主な効果と課題の整理)
現状の監督・施工体制における課題
○ 落札価格が低入札調査基準価格付近に集中しており、元請企業が利益を得るために、下請けへのしわ寄せが指摘されている。
○ 下請企業の適切な費用が計上されていないこと、モチ
ベーション低下等による工事の品質低下が懸念される。
《課題》
⚫ 工事特性や発注者ニーズに応じて、適切なCMRの選定方法が必要である。
⚫ CMRにVE提案を期待する場合、効果的なインセンティブの仕組みが求められる。
《効果》
⚫ 発注者側の監督等業務に体制・専門技術力が不足する場合、CMRによって品質確保や円滑な施工の確保、VE提案による工事の合理化を期待することができる。
○ 災害復旧事業や施工経験のない技術を要する事業等において、発注者側の監督等業務に体制的・技術的な不足が生じることがある。
○工事、特に大規模工事の発注件数が少ない市町村等の発注者においては技術者が不足している。
「施工者のマネジメント」の見直し
○これまでの試行結果から、支払 いの透明化が図られる一方で、 工事統括企業がCMと施工を兼ねることによる課題も生じている。
○ そのため、工事統括企業が行っていたCMのみを切り出し、CM Rに担わせるCM方式を導入する。
アットリスク型・ピュア型の導入
《課題》
⚫ 工事統括企業と専門工事企業は、契約関係にないため、施工・工程等の調整で意見が対立することがある。
⚫ 工事統括企業はCMと施工を兼ねているため、自社に有利なマネジメントとなり、プロジェクト全体の最適化が図られない可能性がある。
施工者のマネジメント
施工者側の課題
発注者のマネジメント
発注者側の課題
発注者のマネジメント領域への活用 | 施工者のマネジメント領域への活用 | |||
発注者支援型CM方式 | アットリスク型CM方式 | ピュア型CM方式 | ||
目的 | ⚫ 発注者側に不足する体制の補完又は高度な専門技術力の活用 | ⚫現場における役割分担の適正化による工事の品質確保 | ||
概要 | ⚫CMRは、発注者の立場で監督等業務の一部を担うとともに、発注者が迅速かつ適切な判断・意思決定ができるよう技術的な支援をする。 | ⚫CMRは、これまで元請企業が行ってきた施工管理を行う。 | ||
⚫ 発注者が専門工事企業の評価を加味して、CMRの評価・選定を行う。 | ⚫ 発注者が専門工事企業に対し、 直接選定・契約・支払いを行う。 | |||
活用場面 | ⚫ 短期的に事業量が増大する災害復旧事業等 ⚫ 高度な専門技術を要するダム事業等 ⚫ 定常的に技術者が不足している場合(市町村等) | ⚫ 専門工事企業の技術力が工事全体の品質確保に重要な部分を占める工事 ⚫ 多くの専門工事企業の参加が予想される工事 | ||
パターン図 実線:契約の流れ矢印:指示の流れ |
| |||
契約方法 | 準委任契約 | 請負契約 | 準委任契約 | |
CMRの責務 | 善良な管理者としての注意義務 | 工事の品質確保と完成 | 善良な管理者としての注意義務 | |
CMフィー | 業務委託費の積算に準拠 | 工事費の積算に準拠 | ||
直接人件費、直接経費、率計上による間接費、インセンティブフィー | 全体工事費から専門工事企業の 工事費を差し引いた金額 | 全体工事費のうち、CMRが担う マネジメント範囲相当 | ||
発注方式 | プロポーザル方式(総合評価型) | 専門工事審査型総合評価方式 (高度技術提案型) | プロポーザル方式 (総合評価型) | |
要 件 | 適格 | 当該工事の詳細設計業務の受注者及び工事請負者との 資本・ 人事面での独立性 | 建設業法上の特定建設業者としての 許可 | - |
組織 | 業務成績評定点が平均○点以上 又は工事成績評定点が平均○点以上 | 工事成績評定点が平均○点以上 | 業務成績評定点が平均○点以上又は工事成績評定点が平均○点 以上 | |
技術者 | 技術士 又は 一級土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | 技術士 又は 一級土木施工管理技士 | |
同種業務 又は 工事の実務経験年数あるいは 発注者としての経験 | 同種工事の実務経験年数 | 同種業務 又は 工事の実務経験年数 | ||
成績評定 | 発注者支援業務に対応した成績評定を活用 | 工事成績評定 | 工事成績評定 |
「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会品質確保専門部会 平成19年度とりまとめ」 より抜粋
第5回品質確保専門部会での報告及び審議事項
1.試行事例におけるCMRの業務範囲と権限について
○ 試行事例におけるCMRの具体的な業務範囲と権限について契約図書より整理した結果を報告する。
2.発注者支援型CM方式のメリットとデメリットについて
○ 試行事例を踏まえた上で、発注者支援型CM方式のメリットとデメリットについて整理した結果を報告する。
3.発注者支援型CM方式の方向性について
○ 発注者支援型CM方式のメリットとデメリットを踏まえた上で、今後の導入の方向性について審議する。
4.既存の瑕疵担保保険制度について
○ 発注者支援型CM方式におけるCMRの責任は現行と同様の運用ルールが考えられ、損害賠償が発生した場合の支払い能力の担保の方法として、瑕疵担保保険制度の概要について整理した結果を報告する。
参考資料① 試行4事例におけるCMRの業務範囲と権限
○ 試行事例におけるCMRの具体的な業務範囲と権限について、契約図書等より整理した結果を報告する。
参考資料② 試行3事例の概要
○ H19年度以降に、新たに発注されたCM方式試行事例について、概要を報告する。
参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度
○ 既存の瑕疵担保保険制度について、概要を報告する。
1.試行事例におけるCMRの業務範囲と権限
○ CMRの業務範囲と権限は事業の特性により異なる。またこれら業務範囲・権限は、発注者がCMRに求める目的に基づいて設定される。
○ 短期的な事業量の増加に伴い、発注者側に不足する体制を補完する事業特性を持つ信濃川築堤やxxxx特の場合、高度な専門技術力を必要とするxx山ダムや胆沢ダムの事業の場合の試行4事例において、CMRに与えられている権限は「資料分析・評価」「確認・調整」「交渉・調整」までであり、「判断・意思決定」は与えられていない。
CMRが担う業務範囲 と権限 | 1.専門技術力の活用 | 2.発注者のマネジメント支援 | |||||||||||||||||||
発注前段階 | 施工準備段階 | 環境モニタリング | コスト縮減提案の審査 | コスト縮減提案 | 契約の履行の確保 | 施工状況の確認等 | 円滑な施工の確保 | その他 | |||||||||||||
全体工程計画・工区割の検討 | 設計照査 | 修正設計の実施 | 設計審査 (施工計画の調整・検討) | 契約図書の内容の把握、施工計 画書の受理 | 工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 条件変更に関する確認、調査、 検討、通知 | 変更設計図面及び数量等の作成 | 関連工事との調整 | 工程把握及び工事促進指示 | 出来形管理 | 事前調査等、指定材料の確認 | 工事施工の立会い、段階確認 | 品質管理 | 関係機関との協議・調整 | 地元対応 | 現場発生品の処理 | 工事完成検査等の立会 | ||||
信濃川築堤 | |||||||||||||||||||||
xxxx特 | |||||||||||||||||||||
xx山ダム | |||||||||||||||||||||
胆沢ダム | |||||||||||||||||||||
現場技術業務 |
判断・意思決定
交渉・調整
確認・照査 あるいは資料分析・評価
」
」
」 」
「 「 「 「
参考) 監理業務特記仕様書
○ メリットとして、発注者はCMRによる技術的な助言・指導により工事の品質を確保できること、施工者は現場の施工管理がスムーズに行えるなどが挙げられる。
○ デメリットとして、発注者は判断・意思決定までに時間がかかる、施工者はCMRの介在によって打合せ・協議の手間を要するなどが挙げられる。
2.発注者支援型CM方式のメリットとデメリットについて①
1.専門技術力の活用 | 2.発注者のマネジメント支援 | ||||
契約の履行の確保 | 施工状況の確認等 | 円滑な施工の確認等 | |||
メリット | 発注者 | ⚫CMRが地元業者 や監督補助員にできない技術提案を積極的に行っている。 | ⚫CMRは発注者の指示事項 を整理し、各施工者に周知・指導できる。 | ⚫CMRの技術的な助言・指導に より、発注者は工事の品質が確保できる。 ⚫CMRは地元業者とは異なる視 点で施工方法を提案してくれる。 | ⚫CMRが打合せに同席するこ とで、発注者は協議事項の確認、質疑応答についての支援を得ることができる。 |
施工者 | ⚫施工上の不具合が ある場合、CMRが 設計者と修正設計 を調整してくれる。 | ⚫CMRの技術的な助言・指導 により、施工者は現場のx x管理がスムーズに行える。 | - | ⚫CMRが地元からの問い合わ せの窓口になるなど適切な支援をしてくれる。 | |
デメリット | 発注者 | - | - | - | ⚫CMRは、業務範囲に対する 認識のズレから、当初意思疎通の欠如があった。 |
施工者 | - | ⚫CMRの介在によって、直接 発注者との協議回数が減る。 | ⚫CMRは施工者に過大に品質 証明等の書類を求めすぎることがある。 | ⚫CMRの介在によって、判断・ 意思決定までに時間がかかるとともに、書類処理も遅くなることもある。 | |
⚫CMRの介在によって、必要以上に打合せ・協議の手間や時間 を要した。 |
(1) 信濃川築堤・xxxx特
○ メリットとして、発注者はCMRの介在によって事業全体の最適化を検討できる、施工者はCMRによる適切な調整によって、効率的な施工ができるなどが挙げられる。
○ デメリットとして、発注者の技術的習得度が低くなることが懸念される、施工者は発注者との情報共有の不足が懸念されるなどが挙げられる。
2.発注者支援型CM方式のメリットとデメリットについて②
(2) xx山ダム・胆沢ダム
1.専門技術力の活用 | 2.発注者のマネジメント支援 | |||
契約の履行の確保 | 施工状況の確認等 | |||
メリット | 発注者 | ⚫CMRからの技術提案により、工 事コスト縮減につながる。 | ⚫CMRは個別工事の土運搬計画を整理 し、発注者は事業全体の最適化を検討できる。 | ⚫施工者からの意見だけでなく、経験豊 富なCMRの意見を参考にできるため、発注者は適切な判断・意思決定ができる。 |
施工者 | ⚫CMRの設計照査によって設計と 現地の整合性が確保され、施工が支障なく行える。 | ⚫施工者はCMRによる適切な調整に よって、効率的な施工ができる。 | ⚫CMRは技術的に中立的な立場で、x x材料の品質確認を行っている。 | |
デメリット | 発注者 | - | ⚫CMRが介在することで、発注者は自ら技術的検討等をする機会が少なくなり、技 術的な習得度が低下する。 | |
施工者 | - | ⚫発注者とCMRの協議事項をもっと情 報共有できれば、施工者はさらに効率的に工事を進められる。 | - |
3.発注者支援型CM方式の方向性について
(1) 導入の方向性
○ 主に「民間企業の高度な専門技術力を活用」することを目的とした発注者支型CM方式については、以下に示す観点から導入推進する。
・ 発注機会の少ない工事の場合、現場での監督経験が減少することによる技術力の向上、習得度の低下よりも、 CM方式によって得られるメリットを享受することが効率的な事業執行につながる。
(メリット) 品質確保、効率的な事業執行 > 現場経験、技術力の向上、習得度の低下 (デメリット)
○ 主に「体制を補完」することを目的とした発注者支援型CM方式については、以下に示す観点に合致する場合において導入する。
・ 短期的な事業量の増大に対して、通常の監督体制では適切な事業執行が難しいことが予想される場合、現場での監督経験が減少することによる技術力の向上、習得度の低下の可能性もあるが、CM方式を含む発注者支援に
よって得られるメリットを享受することが効率的な事業執行につながる。
(メリット) 品質確保、効率的な事業執行 > 現場経験、技術力の向上、習得度の低下 (デメリット)
(2) 業務範囲と権限
○ CMRに担わせる業務範囲や権限は、xx的に設定されるものではなく、発注者(国・地方公共団体等)側の目的や体制に応じて設定すべきものである。
・ 発注者側の目的や体制によりCMRに期待する成果が異なるため、発注・監督体制及び工事監督に必要な技術力等を総合的に勘案して、 CM方式の導入時期、CMRの能力、業務内容と権限などを適切に設定することで、CM方式の導入効果を最大とすることができる。
発注者側の体制の確認 ⇒ 発注者側の目的 ⇒ CMRの業務内容・権限の設定
○ 工事の効率化に資するため、CMRの権限を現在よりも拡大させることも考えられる。
・設計照査において、「確認・照査」をCMRに担わせることで、コスト縮減や工期短縮が期待される場合、又は工事の遅延や手戻りを防ぐことが期待できる場合。
・関係機関との協議、地元住民対応において、「交渉・調整」の一部をCMRに担わせることで、迅速な対応が期待できる場合。
・材料の確認、関連工事との調整、設計変更に関する確認等において、軽微な影響と考えられる場合には、「判断・意思決定」をCMRに担わせることで、迅速な対応が期待できる場合。
工事の効率化の実現 ⇒ CMRの業務範囲及び権限の拡大
○ これまでの発注者支援型CM方式の試行結果を踏まえ、CMRの業務範囲と権限を拡大させることについての意見を参考に下表を整理した。
○ CMRに担わせる業務範囲や権限は、xx的に設定されるものではなく、発注者(国・地方公共団体等)側の目的や体制に応じて設定すべきものである。
CMRが担う業務範囲 と権限 | 1.専門技術力の活用 | 2.発注者のマネジメント支援 | |||||||||||||||||||
発注前段階 | 施工準備段階 | 環境モニタリング | コスト縮減提案の審査 | コスト縮減提案 | 契約の履行の確保 | 施工状況の確認等 | 円滑な施工の確保 | その他 | |||||||||||||
全体工程計画・工区割の検討 | 設計照査 | 修正設計の実施 | 設計審査 (施工計画の調整・検討) | 契約図書の内容の把握、施工計 画書の受理 | 工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 条件変更に関する確認、調査、 検討、通知 | 変更設計図面及び数量等の作成 | 関連工事との調整 | 工程把握及び工事促進指示 | 出来形管理 | 事前調査等、指定材料の確認 | 工事施工の立会い、段階確認 | 品質管理 | 関係機関との協議・調整 | 地元対応 | 現場発生品の処理 | 工事完成検査等の立会 | ||||
《 現行の業務範囲と権限 》 | |||||||||||||||||||||
判断・意思決定 | |||||||||||||||||||||
交渉・調整 | |||||||||||||||||||||
確認・照査 | |||||||||||||||||||||
資料分析・評価 | |||||||||||||||||||||
《 業務範囲と権限の改定案 》 | |||||||||||||||||||||
判断・意思決定 | |||||||||||||||||||||
交渉・調整 | |||||||||||||||||||||
確認・照査 | |||||||||||||||||||||
資料分析・評価 |
CMRに担わせる権限範囲の一例)
権限の全てを担わせる、 権限の一部を担わせる、 改定箇所
4.既存の瑕疵担保保険制度について
(1) CMRの責任に係る課題
「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会平成19年度とりまとめ」 より抜粋
○ CM方式のニーズに対して、適切な契約範囲と権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
○ 特にCMRによるマネジメントをより効果的にするために「判断・意思決定」の一部を CMRに行わせる場合、CMRの責任のあり方、損害賠償等の担保のあり方を検討する必要がある。
(2) 既存の瑕疵担保責任保険
工事 | 建築(住宅) | 設計業務 | 地質調査業務 | CM業務 | |
保険の名称 | 土木工事保険 | 住宅瑕疵担保責任保険 | 建設コンサルタント賠償責任保険 | 建設コンサルタント賠償責任保険 | コンストラクション・マネジメント業務特約条項付 専 門的業務賠償責任保険 |
保険の契約者 | 工事の発注者、工事の元請業者 | 住宅等の売主(xx業者)、工事請負人(建設業者) | 建コン協の会員企業 | 全地連の会員企業 | CM協会の会員企業、同の個人会員が所属する企業、同協会の個人会員かつ個人事業主 |
補償の対象 | ⚫ 道路建設、トンネル工 事、土地造成等の土木工事 ⚫ 土木工事のうち、本工 事と付随する仮工事、工事材料及び工事用仮設材、現場事務所・ 宿舎等を対象とする | ⚫ 建築工事のうち、10年の瑕疵 担保期間が定められている構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分 ⚫ 瑕疵担保期間が10年と定め られているのは、屋根、外壁、床板、基礎、柱・壁ほか | ⚫ 国内の土木構造物に関する設計業務の成果品 ⚫ 廃棄物処理施設、汚水・ 排水処理施設、土木構造物に従属する建物(機械設備・電気設備含む)の設計書類も含む | ⚫ 国内の地質または土質 に関する地質調査業務の成果品 ⚫ 建築物の施工のための 地質調査、土壌・地下水汚染状況調査、汚染処理計画業務も含む | ⚫ CM業務委託契約書及 びCM業務委託契約約款に基づいて行う、CM協会の定める標準業務及びオプション業務 |
保険期間 | ⚫ 工事着手~工事目的 物の引渡し | ⚫ 住宅等の引渡し~10年(住宅 xxごと) | ⚫ 1年間 | ⚫ 1年間 | ⚫ 1年間 |
(3) CMRの瑕疵責任への今後の対応
① 損害賠償が発生しない場合のCMRの責任について
○ 発注者支援型CM方式は、設計コンサルタント業務等として発注することから、現行とペナルティと同様の運用を適用するが、CMRは発注者側の立場であることから、現行よりも厳しいペナルティとすることも考えられる。
② 損害賠償が発生する場合のCMRの責任について
○ 既存の制度では、国土交通省の発注者支援型CM方式に適合できる保険制度がない。
土木工事保険 土木工事
住宅瑕疵担保責任保険 住宅等
設計業務 土木構造物の設計業務の成果品(建コン協の会員企業のみ)
地質調査業務 地質調査業務の成果品(全地連の会員企業のみ)
CM業務 日本CM協会が定める標準業務(CM協会の会員企業等)
○ CMRの善管注意義務違反と認められる「判断・意思決定」によって生じた損害賠償は、CMRに支払い能力がない場合にその(支払い)責任を発注者が負うことになる。
参 考 資 料
参考資料① 試行4事例におけるCMRの業務範囲と権限
(信濃川築堤・xxxx特、xx山ダム・胆沢ダム)
参考資料② 試行3事例の概要
(xxx沿岸東北道、加古川JCT、xxxx特)
参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度
参考資料① 試行4事例における業務範囲と権限
①信濃川築堤 | 業務内容 | 判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | 備 考 | |
1.専門技術力の活用 | (1)事業監理 | 全体工程計画、工区割りの検討 | - | - | - | - | ⚫事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討 |
(2)設計照査 | 設計成果品の照査 | - | - | - | - | ⚫設計成果品を照査する | |
(3)修正設計 | 設計成果品の修正 | - | - | - | - | ⚫現地条件に応じて、修正設計を行う。 | |
(4)設計審査 | 施工計画調整、品質確保の検討 | - | ○ | - | ○ | ⚫土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等 ⚫設計条件の検討、設計図の検討等 | |
(5)環境モニタリング | - | - | - | - | ⚫現場周辺において、工事の影響度を事前調査する | ||
(6)コスト縮減提案の審査 | - | ○ | - | ○ | ⚫施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する | ||
(7)コスト縮減提案 | - | - | - | ○ | ⚫技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 | ||
2.発注者のマネジメント支援 | (1)契約の履行の確保 | 契約図書の内容の把握、施工計画書の受理 | - | ○ | - | ○ | ⚫契約図書、施工計画書等を把握し、報告する |
工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、 承諾、協議、受理等 | - | - | - | - | ⚫ 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する | ||
条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | - | ○ | ○ | ○ | ⚫ 条件変更に関する調査結果を行い、報告する | ||
変更設計図面及び数量等の作成 | - | ○ | - | - | ⚫変更設計図書を確認し、報告する | ||
関連工事との調整 | - | - | ○ | - | ⚫関連工事の調整を行い、報告する | ||
工程把握及び工事促進指示 | - | ○ | ○ | - | ⚫ 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指 示を行い、報告する | ||
出来形管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言 | ||
(2)施工状況の確認等 | 事前調査等、指定材料の確認 | - | ○ | - | - | ⚫工事基準点の指示、既設構造物の確認等 ⚫指定された材料の試験、立会い、確認を行う | |
工事施工の立会い、段階確認 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計図書の規定に基づき立会いを行う ⚫設計図書に基づき、臨場により確認を行う | ||
品質管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫管理データに基づく改善等の指示・助言 | ||
(3)円滑な施工の確保 | 土砂集配状況の把握 | - | - | - | ○ | ⚫ 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する | |
関係機関との協議・調整 | - | - | ○ | ○ | ⚫ 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する | ||
地元対応 | - | - | - | - | ⚫関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う | ||
(4)その他 | 現場発生品の処理 | - | ○ | - | ○ | ⚫ 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する | |
工事完成検査等の立会 | - | ○ | - | - | ⚫完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う |
参考:監理業務特記仕様書
②xxxx特 | 業務内容 | 判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | 備 考 | |
1.専門技術力の活用 | (1)事業監理 | 全体工程計画、工区割りの検討 | - | - | - | ○ | ⚫事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討 |
(2)設計照査 | 設計成果品の照査 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計成果品を照査する | |
(3)修正設計 | 設計成果品の修正 | - | ○ | - | ○ | ⚫現地条件に応じて、修正設計を行う。 | |
(4)設計審査 | 施工計画調整、品質確保の検討 | - | ○ | - | ○ | ⚫土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等 ⚫設計条件の検討、設計図の検討等 | |
(5)環境モニタリング | - | - | - | - | ⚫現場周辺において、工事の影響度を事前調査する | ||
(6)コスト縮減提案の審査 | - | - | - | - | ⚫施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する | ||
(7)コスト縮減提案 | - | - | - | ○ | ⚫技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 | ||
2.発注者のマネジメント支援 | (1)契約の履行の確保 | 契約図書の内容の把握、施工計画書の受理 | - | ○ | - | ○ | ⚫契約図書、施工計画書等を把握し、報告する |
工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、 承諾、協議、受理等 | - | ○ | - | ○ | ⚫ 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する | ||
条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | - | ○ | ○ | ○ | ⚫ 条件変更に関する調査結果を行い、報告する | ||
変更設計図面及び数量等の作成 | - | ○ | - | - | ⚫変更設計図書を確認し、報告する | ||
関連工事との調整 | - | - | ○ | - | ⚫関連工事の調整を行い、報告する | ||
工程把握及び工事促進指示 | - | ○ | ○ | - | ⚫ 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指 示を行い、報告する | ||
出来形管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言 | ||
(2)施工状況の確認等 | 事前調査等、指定材料の確認 | - | ○ | - | - | ⚫工事基準点の指示、既設構造物の確認等 ⚫指定された材料の試験、立会い、確認を行う | |
工事施工の立会い、段階確認 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計図書の規定に基づき立会いを行う ⚫設計図書に基づき、臨場により確認を行う | ||
品質管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫管理データに基づく改善等の指示・助言 | ||
(3)円滑な施工の確保 | 土砂集配状況の把握 | - | - | - | ○ | ⚫ 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する | |
関係機関との協議・調整 | - | - | ○ | ○ | ⚫ 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する | ||
地元対応 | - | - | - | ○ | ⚫関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う | ||
(4)その他 | 現場発生品の処理 | - | ○ | - | ○ | ⚫ 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する | |
工事完成検査等の立会 | - | ○ | - | - | ⚫完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う |
参考:監理業務特記仕様書
確保
参考:監理業務仕様書
③xx山ダム | 業務内容 | 判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | 備 考 | |
1.専門技術力の活用 | (1)事業監理 | 全体工程計画、工区割りの検討 | - | - | - | - | ⚫事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討 |
(2)設計照査 | 設計成果品の照査 | - | - | - | - | ⚫設計成果品を照査する | |
(3)修正設計 | 設計成果品の修正 | - | - | - | - | ⚫現地条件に応じて、修正設計を行う。 | |
(4)設計審査 | 施工計画調整、品質確保の検討 | - | ○ | - | ○ | ⚫土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等 ⚫設計条件の検討、設計図の検討等 | |
(5)環境モニタリング | - | ○ | - | ○ | ⚫現場周辺において、工事の影響度を事前調査する | ||
(6)コスト縮減提案の審査 | - | - | - | - | ⚫施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する | ||
(7)コスト縮減提案 | - | - | - | ○ | ⚫技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 | ||
2.発注者のマネジメント支援 | (1)契約の履行の確保 | 契約図書の内容の把握、施工計画書の受理 | - | ○ | - | ○ | ⚫契約図書、施工計画書等を把握し、報告する |
工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、 承諾、協議、受理等 | - | - | - | - | ⚫ 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する | ||
条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | - | ○ | ○ | ○ | ⚫ 条件変更に関する調査結果を行い、報告する | ||
変更設計図面及び数量等の作成 | - | ○ | - | - | ⚫変更設計図書を確認し、報告する | ||
関連工事との調整 | - | - | ○ | - | ⚫関連工事の調整を行い、報告する | ||
工程把握及び工事促進指示 | - | ○ | ○ | - | ⚫ 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指 示を行い、報告する | ||
出来形管理 | - | - | - | - | ⚫出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言 | ||
(2)施工状況の確認等 | 事前調査等、指定材料の確認 | - | ○ | - | - | ⚫工事基準点の指示、既設構造物の確認等 ⚫指定された材料の試験、立会い、確認を行う | |
工事施工の立会い、段階確認 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計図書の規定に基づき立会いを行う ⚫設計図書に基づき、臨場により確認を行う | ||
品質管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫管理データに基づく改善等の指示・助言 | ||
(3)円滑な施工の | 土砂集配状況の把握 | - | - | - | - | ⚫ 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する | |
関係機関との協議・調整 | - | - | ○ | ○ | ⚫ 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する | ||
地元対応 | - | - | - | - | ⚫関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う | ||
(4)その他 | 現場発生品の処理 | - | - | - | - | ⚫ 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する | |
工事完成検査等の立会 | - | - | - | - | ⚫完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う |
確保
参考:監理業務仕様書
④胆沢ダム | 業務内容 | 判断・ 意思決定 | 確認・照査 | 交渉・調整 | 資料分析・ 評価 | 備 考 | |
1.専門技術力の活用 | (1)事業監理 | 全体工程計画、工区割りの検討 | - | - | - | - | ⚫事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討 |
(2)設計照査 | 設計成果品の照査 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計成果品を照査する | |
(3)修正設計 | 設計成果品の修正 | - | - | - | - | ⚫現地条件に応じて、修正設計を行う。 | |
(4)設計審査 | 施工計画調整、品質確保の検討 | - | ○ | - | ○ | ⚫土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等 ⚫設計条件の検討、設計図の検討等 | |
(5)環境モニタリング | - | ○ | - | ○ | ⚫現場周辺において、工事の影響度を事前調査する | ||
(6)コスト縮減提案の審査 | - | - | - | - | ⚫施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する | ||
(7)コスト縮減提案 | - | - | - | ○ | ⚫技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 | ||
2.発注者のマネジメント支援 | (1)契約の履行の確保 | 契約図書の内容の把握、施工計画書の受理 | - | ○ | - | ○ | ⚫契約図書、施工計画書等を把握し、報告する |
工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、 承諾、協議、受理等 | - | - | - | - | ⚫ 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する | ||
条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | - | ○ | ○ | ○ | ⚫ 条件変更に関する調査結果を行い、報告する | ||
変更設計図面及び数量等の作成 | - | ○ | - | - | ⚫変更設計図書を確認し、報告する | ||
関連工事との調整 | - | - | ○ | - | ⚫関連工事の調整を行い、報告する | ||
工程把握及び工事促進指示 | - | ○ | ○ | - | ⚫ 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指 示を行い、報告する | ||
出来形管理 | - | - | - | - | ⚫出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言 | ||
(2)施工状況の確認等 | 事前調査等、指定材料の確認 | - | ○ | - | - | ⚫工事基準点の指示、既設構造物の確認等 ⚫指定された材料の試験、立会い、確認を行う | |
工事施工の立会い、段階確認 | - | ○ | - | ○ | ⚫設計図書の規定に基づき立会いを行う ⚫設計図書に基づき、臨場により確認を行う | ||
品質管理 | - | ○ | - | ○ | ⚫管理データに基づく改善等の指示・助言 | ||
(3)円滑な施工の | 土砂集配状況の把握 | - | - | - | - | ⚫ 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する | |
関係機関との協議・調整 | - | - | ○ | ○ | ⚫ 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する | ||
地元対応 | - | - | - | - | ⚫関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う | ||
(4)その他 | 現場発生品の処理 | - | - | - | - | ⚫ 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する | |
工事完成検査等の立会 | - | - | - | - | ⚫完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う |
参考資料② 試行3事例の概要
(1) CM方式の試行概要①
xxx沿岸東北道 | 加古川中央JCT | xxxx特事業 | |
発注整備局・事務所 | 北陸地整 新潟国道事務所 | 近畿地整 姫路河川国道事務所 | 九州地整 xxxxx事務所 |
事業費 (想定業務規模) | 未定 (未定) | 約80億円 (約2億円(H22年度まで)) | 未定 (約3億円(H22年度まで)) |
工事件数 | H19:20件程度 H20: 30件程度 | 5件程度 | H19:80件程度(上流地区掘削護岸) H20年度:60件程度(激特事業) |
工 期 (CM導入期間) | H18 ~ 22 ( H19.12.21 ~ H20.3.31 ) | H19 ~ 23 ( H20.8.2~H23.3.31 ) 3ヶ年国債 | H19 ~ 22 (H19.10.4~H 22.3.31) |
CMR | ⚫建設コンサルタント (日本振興(株)) | ⚫建設コンサルタント ( (株)長大) | ⚫建設コンサルタント (ニュージェック(株)) |
契約金額 (税込み) | 約7,400万円(H19、H20) | 約15,800万円(H20~H23) | 約12,200万円(H19、H20) |
CM方式の目的 | ⚫ 工事間調整が多いため、CMRにより輻輳する工事の調整を行う。 ⚫CMRの優れた施工管理技術を活用し、プロジェクト全体の品質を確保する。 | ||
⚫短期的な事業量の増加に、CMRが発注 者側に不足する体制を補完する。 | ⚫短期的な事業量の増加に、CMRが発 注者側に不足する体制を補完する。 | ||
リスク分担 | ⚫善良な管理者としての注意義務、 債務履行責任 |
技術経費率
(1) CM方式の試行概要②
CMRによるマネジメント | |||
xxx沿岸東北道 | 加古川中央JCT | xxxx特事業 | |
CM費用の積算方法 | ⚫現場技術業務の積算方法に準拠 ・直接人件費:技師A 、技師B、技師C ・諸経費 :直接人件費×90% ・技術経費 :(直接人件費+諸経費)×30% | ⚫設計業務等の積算方法に準拠 ・直接人件費:技師A 、技師B、技術員 ・諸経費 :直接人件費×120% ・技術経費 :(直接人件費+諸経費)×30% | ⚫ 現場技術業務の積算方法に準拠 ・直接人件費:主任技師、技師A、技師C、技術員 ・諸経費 :直接人件費×90% ・技術経費 :直接人件費×190%×0.2 |
インセンティブ | ⚫ 最大で、技術経費の10%相当額を加算 | ⚫ 技術経費率を工事最終年度において、コスト縮減率に応じ30%から40%に引き上げる。 40% 30% 20% 10% 0% 5% 10% コスト縮減率 | ⚫ 最大で、技術経費の10%相当額を加算 |
CMRの 要件 | ⚫ 建設コンサルタント業務の競争参加資格 | ||
⚫ 管理技術者 ・一級土木施工管理技士、RCCM(河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎、施工計画及び積算)または技術士(建設部門) ・実務5年以上 ⚫ xx現場技術者 ・一級土木施工管理技士、RCCM(河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎、施工計画及び積算)または技術士(建設部門) ・実務5年以上 ⚫ 現場技術員 ・二級土木施工管理技士 ・実務4年以上 | ⚫ 管理技術者 ・技術士(建設部門:土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、道路、施工計画・施工設備及び積算)又は一級土木施工管理技士 ⚫ xx現場技術者 ・技術士(建設部門:土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、道路、施工計画・施工設備及び積算)又は一級土木施工管理技士 ⚫ 現場技術員 ・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士 | ⚫ 管理技術者 ・一級土木施工管理技士、RCCM(河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎)または技術士(建設部門又は総合技術監理部門) ・設計または施工で実務5年以上 ⚫ xx現場技術者 ・一級土木施工管理技士、RCCM(河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎)または技術士(建設部門) ・設計または施工で実務5年以上 ⚫ 現場技術員 ・二級土木施工管理技士 ・実務4年以上 | |
CMRの選定方法 | ⚫ 公募型プロポーザル方式 | ||
⚫ 実施方針、特定テーマの内容、ヒアリングに対する評価の重みが大きい ⚫ 技術者の経験及び能力(30点)、ヒアリング(80点)、実施方針、特定テーマの内容(170点) | ⚫ 実施方針、特定テーマの内容、ヒアリングに対する評価の重みが大きい ⚫ 技術者の経験及び能力(60点)、ヒアリング(80点)、実施方針、特定テーマの内容(150点) | ⚫ 実施方針、特定テーマの内容、技術者の経験及び能力に対する評価の重みが大きい ⚫ 技術者の経験及び能力(85点)、ヒアリング(30点)、実施方針、特定テーマの内容(200点) |
(2) 試行事例における主な業務内容
CMRによるマネジメント | ||
xxx沿岸東北道 | 加古川中央JCT | xxxx特事業 |
〔専門技術力の活用〕 ○事業監理 ・全体事業の発注計画 ・品質確保、コスト縮減の検討 ○設計審査 ・施工計画調整 ・品質確保の検討 ○CMRによるVE提案 ・技術的・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 〔発注者のマネジメント支援〕 ○施工監理 ・事業全体の工程管理 ・隣接工事間の工程調整 ・土砂の切盛り状況の確認と土砂集配計画の見直し ・プレロード、サーチャージ盛土の沈下管理 ・交通計画の管理 | 〔専門技術力の活用〕 ○コスト縮減の観点からの設計の照査と提案 ・設計の妥当性及び技術提案の評価支援 ・発注前工事に対する提案 ・既発注工事に対する提案 〔発注者のマネジメント支援〕 ○施工監理 ・各工事間の工程調整による全体工程の円滑化 ・各工事間の技術的専門性を考慮した、施工ヤード、工事用車輌の場内出退に関する調整 ・専門性の異なる工事間の本線及び側道の切り回し計画の調整 ・専門業者間の責任施工体制等の明確化 ○施工状況の確認等(施工プロセスチェック業務) ・工事実施状況の臨場による確認 ・出来形及び品質の臨場による確認 ○円滑な施工の確保 ・関係機関・地元との協議・調整 ・事業内容のPR、工事情報、規制情報などの広報計画策定など ○その他 ・完成、既済、完済、中間技術検査の補助的業務 | 〔専門技術力の活用〕 ○設計内容の確認 ・設計条件・計画・設計図の検討・照査、工区間の整合性検討・照査 ○CMRによるVE提案 ・技術的・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案 ○技術提供 ・新技術・工法の検討、請負者への技術提供 〔発注者のマネジメント支援〕 ○施工監理 ・全体調整会議の召集、工程遅延の改善に関する指示・助言 ・出来形管理の把握、是正等の指示・助言 ・品質管理の改善の指示・助言 ・土砂集配計画の検討・調整 ○契約の履行の確保 ・請負契約内容の把握、施工体制、施工計画書の把握・報告 ・条件変更の調査検討、変更図面・数量等の確認・報告 ・関連工事の調整・報告 ・出来高・工程の把握、工事促進の指示 ○施工状況の確認等 ・工事基準点、既設構造物等の事前調査 ・指定材料の試験、立会い、確認 ・指定工種の立会い ・施工状況の臨場による確認 ○円滑な施工の確保 ・地元住民の苦情・要望等の受付、対応策の検討・報告 ・関係機関との協議のための資料作成 ○その他 ・完成、既済、完済、中間技術検査の立会い |
(3) CM方式の導入時期
年度 H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
清洲JCT
H13.3
H15.10
xx高架橋
H13.12
H15.3
美濃関JCT
H14.3
H16.8
xx山ダム
H14.3
H20.3
胆沢ダム
H15.1
H23.9
信濃川築堤
H17.7
H21.3
xxxx特事業
xxx沿岸東北道
H19.10
H19.12
H22.3
H22.3
加古川中央 JCT
H20.8
H23.3
※ 清洲JCT、xx高架橋は、工事一時中止期間を含む
参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度
「土木工事」及び「建築工事(住宅)」の場合
工 事 | 建築(住宅) | |
取扱い機関 | 東京海上日動火災保険株式会社 〔建設工事保険制度※1〕 | 国土交通大臣が保険法人の業務に必要な損害保険及び建築に関する知見を有する法人として指定した法人 〔住宅瑕疵担保責任保険制度※2〕 |
保険の名称 | 土木工事保険 | 住宅瑕疵担保責任保険 |
保険の契約者 | 工事の発注者、工事の元請業者 | 住宅等の売主(xx業者)、工事請負人(建設業者) |
補償の対象 | ⚫ 道路建設、トンネル工事、土地造成等の土木工事 ⚫ 土木工事のうち、本工事と付随する仮工事、工事材料及び工事 用仮設材、現場事務所・宿舎等を対象とする | ⚫ 建築工事のうち、10年の瑕疵担保期間が定められている構造耐 力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分 ⚫ 瑕疵担保期間が10年と定められているのは、屋根、外壁、床板、 基礎、柱・壁ほか |
補償の例 | ⚫ 台風・集中豪雨等の自然災害、盗難、作業ミス等の突発的な事故 による物的損害 | ⚫ 新築住宅の売主の瑕疵に起因した住宅等の補修費用、修理のた めの調査費用等 |
補償できない例 | ⚫ 補償対象の設計の欠陥、性質又は自然の消耗起因する損害 ⚫ 掘削工事に伴う余り掘又は肌落ち、舗装工事等における仕上げ 表面の波状変形ひび割れ等による損害 等 | ⚫ 著しい不適正使用又は著しい不適切な維持管理による損害 ⚫ 瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害による損害 ⚫ 瑕疵に起因して生じた保険住宅以外の財物等による損害 |
保険期間 | ⚫ 工事着手~工事目的物の引渡し | ⚫ 住宅等の引渡し~10年(住宅xxごと) |
契約の内容 | ⚫ 保険金額(てん補限度額) ✓ 1請求において支払える保険金の上限を設定 ⚫ 免責金額(自己負担額) ✓ 1事故ごとの加入者の自己負担額を設定 | ⚫保険金額(てん補限度額) ✓ 1住宅において支払える保険金の上限を設定 ⚫免責金額(自己負担額) ✓ 1住宅ごとの加入者の自己負担額を設定 |
補償額と保険料の例 | 道路舗装工事、工期6ケ月、請負金額2千万円保険金額→2千万円 控除額→火災等0円、盗難→10万円、その他→100万円 保険料=1万円 | 床面積100m2未満のxxx住宅 <A法人の場合> 補償2千万 :保険料→46,390円、現場検査手数料→20,180円 補償3千万 :保険料→120,630円、現場検査手数料→39,080円 |
※1:「土木工事保険」(東京海上日動火災保険株式会社HP)を参考に作成
※2:「住宅瑕疵担保責任保険 事業者向けパンフレット詳細版」(国土交通省住宅局HP)を参考に作成
:住宅瑕疵担保責任保険法人の住宅瑕疵担保責任保険HPを参考に作成
「設計業務」及び「地質調査業務」の場合
設 計 業 務 | 地質調査業務 | |
取扱い機関 | 社団法人 建設コンサルタンツ協会 〔JCCA建設コンサルタント賠償補償制度※3〕 | 社団法人 全国地質調査業協会連合会 〔全地連建設コンサルタント賠償補償制度※4〕 |
保険の名称 | 建設コンサルタント賠償責任保険(注1) | 建設コンサルタント賠償責任保険(注2) |
保険の契約者 | 建コン協の会員企業 | 全地連の会員企業 |
補償の対象 | ⚫ 国内の土木構造物に関する設計業務の成果品 ⚫ 廃棄物処理施設、汚水・排水処理施設、土木構造物に従属する 建物(機械設備・電気設備含む)の設計書類も含む | ⚫ 国内の地質または土質に関する地質調査業務の成果品 ⚫ 建築物の施工のための地質調査、土壌・地下水汚染状況調査、 汚染処理計画業務も含む |
補償の例 | ⚫ 設計の瑕疵による手直し・補強工事・追加工事等が必要な場合の 施工費用 ⚫ 設計の瑕疵に起因した第三者が負傷又は死亡した場合の治療費 用・逸失利益等、隣接する住宅が損壊した場合の修理費用・再x x費用等 | ⚫ 地質調査の瑕疵による設計・施工のやり直し等の余分に負担した 設計費用・施工費用、追加工事における地質調査費用 ⚫ 地質調査の瑕疵に起因する第三者が負傷又は死亡した場合の 治療費用・逸失利益等、隣接する建物が損傷した場合の修理費 用等 |
補償できない例 | ⚫ 環境に与えた損失、景観不良に対する賠償責任 ⚫ 過大設計による賠償責任 等 | ⚫ 環境に与えた損失、景観不良に賠償責任 ⚫ 測量の過失又は不十分な測量に起因する賠償責任 等 |
保険期間 | ⚫ 1年間 | ⚫ 1年間 |
契約の内容 | ⚫ 保険金額(てん補限度額) ✓ 請求回数に関らず、1年間に支払える保険金の上限を設定 ⚫ 免責金額(自己負担額) ✓ 1事故ごとの加入者の自己負担額を設定 | ⚫保険金額(てん補限度額) ✓ 請求回数に関らず、1年間に支払える保険金の上限を設定 ⚫免責金額(自己負担額) ✓ 1事故ごとの加入者の自己負担額を設定 |
補償額と保険料の例 | 保険金額:1億円、免責金額:100万円、売上高15億円(新規契約)基本保険料→12,902円、修正売上高→284(百万円) 年間保険料=12,902×284=3,664,170円 | 保険金額:1億円、免責金額:100万円、売上高7億円 加入タイプ係数→2.24、修正売上高→239(百万円)適用料率→5000、団体割引等調整率→0.5760 年間保険料=239×2.24×5000×0.5760=1,541,840円 |
注1) 「地質調査規程」に基づいて国土交通省に登録している場合、地質調査業務も補償対象とすることができるが、ここでは省略する
注2) 「建設コンサルタント登録規程」に基づいて国土交通省に登録している場合、土木設計業務も補償対象とすることができるが、ここでは省略する
※3:「JCCA建設コンサルタント賠償補償制度」(社団法人 建設コンサルタンツ協会)を参考に作成
※4:「全地連建設コンサルタント賠償補償制度」(社団法人 全国地質調査業協会連合会)を参考に作成
「CM業務」の場合
C M 業 務 | |
取扱い機関 | 日本コンストラクション・マネジメント協会 〔CM賠償責任保険制度※5〕 |
保険の名称 | コンストラクション・マネジメント業務特約条項付 専門的業務賠償責任保険 |
保険の契約者 | CM協会の会員企業、CM協会の個人会員が所属する企業、CM協会の個人会員かつ個人事業主 |
補償の対象 | ⚫ CM業務委託契約書及びCM業務委託契約約款に基づいて行う、CM協会の定める標準業務及びオプション業務 |
補償の例 | ⚫ CMRが委託者からの具体的な指示と明らかに異なる内容で関係者に指示した場合、CMRの書面による不適切な助言を行った場合の関係者の作業のやり直し、不具合の改善に対する損害賠償、プロジェクトの完成遅延による引渡しを受ける者への営業阻害の損害賠償 ⚫ CM業務の遂行に起因した第三者の負傷又は死亡した場合の治療費・逸失利益等、財産の損壊に対する損害賠償 |
補償できない例 | ⚫ CMRが業務の遂行において、通常の手続きに反した場合や省略した場合の行為に起因した賠償責任 ⚫ 関係者の履行不能又は履行遅延に基づく賠償責任 ⚫ プロジェクトの遂行に要する総費用の管理に関する賠償責任 等 |
保険期間 | ⚫ 1年間 |
契約の内容 | ⚫ 保険金額(てん補限度額) ✓ 1請求において支払える保険金の上限を設定 ⚫ 免責金額(自己負担額) ✓ 1事故ごとの加入者の自己負担額を設定 |
補償額と保険料の例 | 年間保険料(円) 注) 申告のCM業務報酬額が、上表の報酬額の間に位置する場合、前後の保険料を直線近似した点に相当する保険料とする CM報酬額が10億円を超える場合の年間保険料は、別途協議とする |
保険金額 | 免責金額 | 前年度のCM業務報酬額(百万円) | |||||||
10 | 30 | 50 | 000 | 000 | 000 | 500 | 1,000 | ||
1億円 | なし | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 759,660 | 1,322,920 | 1,693,490 | 2,434,620 | 3,546,320 |
10万円 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 750,620 | 1,307,170 | 1,673,330 | 2,405,640 | 3,504,100 | |
100万円 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 675,250 | 1,175,930 | 1,505,320 | 2,164,110 | 3,152,280 |
※5:「CM賠償責任保険のご案内」(日本コンストラクション・マネジメント協会を参考に作成)