Contract
収入印紙
業務委託契約書(案)
1 | 業 務 名 | 南部浄化センター脱硫剤取替業務委託 | |||||||||||
2 | 業 務 場 所 | 久留米市安武町住吉 南部浄化センター | |||||||||||
3 | 履 行 期 間 | 自 令和 6年 月 日至 令和 6年 月 日 | |||||||||||
4 | 業 務 委 託 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
¥ | |||||||||||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) [()の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。] | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 免除 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
6 | 前 払 金 | 有 ・ 無 | |||||||||||
7 | 部 分 払 | 有 ・ 無 |
上記の業務について、久留米市と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 6年 月 日
甲 | 発注者 | 久留米市合川町2190番地3 久留米市 代表者 久留米市企業管理者 石原 純治 |
乙 | 受注者 | 住所 商号又は名称 代表者 |
(総則)
第1条 発注者(以下「発注者」という。)及び受注者(以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第1
0条に定める受注者の業務主任技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、本市の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注 者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとす る。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結日の翌日から7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結日」とあるのは「当該請求があ った日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 前項3項の規定にかかわらず、発注者が必要ないと認めたときは、業務工程表の提出は、要しないものとする。
5 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(業務着手届)
第4条 受注者は、業務に着手しようとするときは、着手する前日までに業務工程表とあわせて発注者に届出なければならない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の1
0に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 久留米市契約事務規則第27条の各号いずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持及び目的外利用の禁止)
第7条 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた秘密(個人情報を含む。)を第三者に漏らし、又は事務の目的以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。
2 次条ただし書により、発注者が承認した再委託先に対しては、受注者は、前項に規定する秘密保持の義務を課し、責任をもって監督するものとする。
(再委託等の禁止)
第8条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社を含む)に再委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により発注者の書面による承認を求めようとするときは、再委託の内容、再委託先、再委託を要する理由、再委託先に対する管理方法その他必要な事項を記載した文書を、発注者に提出しなければならない。
3 前項に定めるほか、受注者は、第1項ただし書の規定により発注者の書面による承諾を求めようとするときは、発注者の指定する様式により、再委託先から暴力団排除に係る誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第9条 受注者は、発注者が文書により指示した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(漏えい等の防止)
第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報の授受、保管又は搬送を行う場合には、個人情報の漏えい、紛失、破損等(以下「漏えい等」という。)の事故が発生しないように管理しなければならない。
(個人情報の返還)
第11条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の終了又は解除後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 受注者は、前項ただし書により発注者が指示した方法により個人情報を処理した場合は、発注者に報告しなければならない。
(個人情報の廃棄)
第12条 受注者は、発注者が指定した個人情報を廃棄(消去を含む。)したときは、発注者に報告しなければならない。
(報告)
第13条 受注者は、この契約による事務の個人情報の取扱いに関し、漏えい等の事故が生じたときは、その内容について発注者に直ちに報告し、発注者の指示を受けなければならない。
(立入調査)
第14条 発注者は、受注者がこの契約による事務の執行にあたり、取り扱う個人情報の管理状況その他必要な事項について受注者に報告を求め、又は立入調査できるものとする。
(従事者の監督)
第15条 受注者は、その事務に従事する者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第1
76条又は第180条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知し、必要な監督を行わなければならない。
2 前項の場合において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に定める派遣労働者に保有個人情報の取扱いに係る業務を行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(監督職員)
第16条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務主任技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務主任技術者)
第17条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務主任技術者を変更したときも、同
様とする。
2 業務主任技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第18条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務主任技術者等に対する措置請求)
第18条 発注者は、業務主任技術者又は受注者の使用人若しくは第8条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第19条 受注者は、年に複数回行う業務において、そのつど直ちに結果報告書(以下「報告書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。
(貸与品等)
第20条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第21条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第22条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第23条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第25条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(安全配慮に伴う業務の中止)
第24条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、受注者の責めに帰すことができない事由により、業
務を行う場所や当該場所までの道路等の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 前2項の場合において、委託料の額若しくは委託期間を変更し、又は受注者において追加の費用を支出する必要があるときは、発注者、受注者双方が協議し、書面により定めるものとする。
(臨機の措置)
第24条の2 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、緊急やむを得ない事情があるときを除き、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に対し、措置した内容を速やかに報告しなければならない。
4 第1項の規定により受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(業務に係る受注者の提案)
第25条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第26条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第29条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第30条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第32条 発注者は、第21条から第28条まで、又は第30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、年に複数回行う業務において、そのつど直ちに結果報告書(以下「報告書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。
4 受注者は、全ての業務が完了したときは、速やかに業務完了届を提出しなければならない。
(業務委託料の支払い)
第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。なお、1回の支払額は、別紙「複数回支払内訳」のとおりとする。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約 定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に おいて満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第35条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第36条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもの
のほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第33条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第33条第4項の規定により業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の損害金)
第37条 第26条の規定による報告(※履行が遅延する旨の報告)があった場合において、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して、相当と認める日数の遅延を認めることがある。
2 前項の遅延違約金は、履行期限の翌日から履行を完了した日までの日数に応じ、契約金額に契約日における遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率)の割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の場合において、第27条による支払い部分があるときは、当該金額を契約金額から控除して遅延違約金を計算する。
(談合等不正行為等に対する措置)
第37条の2 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、業務委託料の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(こ
れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、当該共同企業体の構成員は、連帯して責任を負うものとする。共同企業体が解散した後も同様とする。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
第37条の3 発注者は、この契約に関して受注者が第37条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(契約不適合による解除権)
第38条 受注者が契約を履行しない場合において、発注者が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、発注者は、本契約の解除をすることができる。ただし、その不履行の内容が、契約目的の達成に影響しない程度に軽微なものであるときはこの限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)受注者が契約の全部の履行が不能であるとき
(2)受注者が契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)受注者が契約の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で、残存する部分のみでは契約目的を達することができないとき
(4)その他、受注者が債務の履行をせず、発注者が催告をしても契約の目的を達するに足る履行がされる見込みがないことが明らかなとき
(5)この契約の締結及び履行に際し重大な不正行為を行ったとき。
(6)関係法令、規則等の規定に違反したとき。
(7)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を
受けたとき。
(8)破産、会社更生若しくは民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てをし、又は申立てをされたとき。
(9)前各号のほか、受注者がこの契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 第1項及び前項の解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
4 受注者は、第1項及び第2項の定めにより契約を解除されたときは、違約金として第
34条の委託料の100分の10に相当する金額を発注者の指定する期日までに発注者に支払うとともに、発注者が被った損害を賠償しなければならない。
5 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
6 本条の規定は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、適用しない。
(暴力団排除措置による解除)
第38条の2 発注者は、福岡県警察からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
(以下「暴対法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前2号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(11)第2号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、その者か
ら諸機械、器具、遊具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(12)第2号から第10号までのいずれかに該当する者であることを知らずに、その者との間で第5号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
3 第38条第4項の規定は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
4 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第38条の3 発注者は、業務が完了するまでの間は、第38条から第38条の2までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第38条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第38条から第38条の3までの規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第23条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場
合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することがきる。
(解除の効果)
第40条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第41条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第38条から第38条の2まで又は第38条の4第2項の規定によるときは発注者が定め、第38条又は第38条の3の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第42条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第43条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、基準率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から基準率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報の保護)
第44条 受注者は業務の履行について発注者の情報保護のために次の各号を遵守しなければならない。
(1)受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(2)受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意の上で収集しなければならない。
(3)受注者は、発注者が文書により指示した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(4)受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(5)受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報の授受及び搬送を行う場合には、発注者の許可又は指示を受け、個人情報の紛失、破損等の事故が発生しないように管理しなければならない。
(6)受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報の保管を行う場合には、発注者の許可又は指示を受け、個人情報の紛失、破損等の事故が発生しないように管理しなければならない。
(7)受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(8)受注者は、前号ただし書により発注者が指示した方法により個人情報を処理した場合は、発注者に報告しなければならない。
(9)受注者は、発注者が指定した個人情報を廃棄(消去を含む。)したときは、発注者に報告しなければならない。
(10)受注者は、この契約による事務の個人情報の取扱いに関し、事故が生じたときは、その内容について発注者に速やかに報告し、発注者の指示を受けなければならない。
(11)発注者は、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理状況その他必要な事項について受注者に報告を求め、又は立入調査できるものとする。
(12)受注者は、その事務に従事する者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び久留米市個人情報保護条例第 34 条又は第 35 条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知し、必要な監督を行わなければならない。
(その他)
第45条 受注者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)を遵守するとともに、発注者の取扱いに準じて、障害者に対する合理的配慮の提供に努めるものとする。
(契約外の事項)
第46条 この契約書に定めのない事項については、久留米市契約事務規則によるほか必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。