Contract
印紙
東道 第 号
単 価 契 約 書
1 | 契 約 件 名 | |||
2 | 契 約 期 x | x | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
3 契 約 金 額 単価価格表のとおり
発注限度額 うち取引に係る消費税
¥ - 及 び 地 方 消 費 税 の 額 ¥
4 履 行 場 所 仕様書のとおり
5 | 契約保証金 | |||
6 | 契約確定年月日 | 年 | 月 | 日 |
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
委託者と受託者とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
委託者 xxxxxxxxxxxx0x0x
公益財団法人 xxx道路整備保全公社
理事長 印
受託者
印
公益財団法人xxx道路整備保全公社は、表記業務を表記金額で委託するため公益財団法人xxx道路整備保全公社を委託者とし、 を受託者とし、委託者と受託者との間において、次の条項により契約を締結する。
第1条 受託者は、本委託業務を表記期間内に別紙仕様書により、委託者の発行する発注書により委託者の指示する日時(以下「指定期日」という。)までに完了しなければならない。
第2条 受託者は、指定期日に委託業務を完了することができない理由の発生したときは、そのつど遅滞なくその理由及び影響日数等を明記して届け出なければならない。
第3条 受託者は、天災事変その他やむを得ない理由により、指定期日に委託業務を完了することができないときは、その理由を明記して期日延期の願い出をすることができる。この場合において、委託者は、その願い出を相当と認めたときはこれを承認することがある。
2 前項の願い出は、指定期日までにしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第4条 受託者は、この契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ、書面による委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
第5条 受託者は、指定期日に委託者の指定する係員(以下「公社係員」という。)の指揮監督のもとに別紙仕様書、図面及び内訳書に定められたところにより、委託業務を履行するものとする。
2 委託者は、xx技術者、使用人又は労務者のうち委託業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対してその交替を求めることができる。
3 受託者は、この委託業務について、仕様書、図面及び内訳書又は契約事項に明示されてない事項でも委託業務の性質上当然必要なものは、公社係員の指示に従い受託者の負担で履行するものとする。
第6条 受託者は、受託業務を完了したときは、速やかに届け出て委託者の定める検査を受けるものとする。第7条 検査に合格しないときは、委託者は1回に限り期限を指定して手直しを認めることがある。受託者は、
この手直しが終了したときは、委託者に届け出てその検査を受けなければならない。
2 前項の場合は、手直しの検査に合格したときをもって当該委託業務を完了したものとする。
第8条 受託者は、委託者の指定する日時において検査に立ち会うものとする。
2 受託者は、前項の立ち会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
第9条 受託者が、手直しに応じないとき、その他この契約から生じる義務を履行しないときは、委託者は受託者の負担でこれを執行することができるものとする。ただし、これがため受託者に損害を生ぜしめることがあっても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。
第10 条 受託者は、毎月末以降において当該月分の履行に係る代金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の支払請求書を受理した後30 日以内に当該月分の履行に係る代金を、別紙単価表により計算の上、受託者に支払うものとする。
3 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等
に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
第 11 条 受託者は指定期日に委託業務を完了しないときは、遅延日数につき、当該期日の業務に相応する契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算して得た額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として委託者に納付するものとする。ただし、委託者が個々に分割して履行しても支障がないと認めるときは、各部分について計算することがある。
2 第7条による手直しが指定した日時以後にわたるときは、受託者は、前項の規定によって違約金を納付するものとする。
3 前2項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。
第 12 条 委託者は必要があるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行の中止をなすことができる。
第 13 条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、委託者は、当該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。その他の材料、工具等は、受託者は遅滞なく引き取らなければならない。
第 14 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が指定期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと委託者が認めるとき。
(2) 受託者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり係員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受託者が競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、受託者がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 受託者から契約解除の願い出があったとき。
(7) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49条の規定によるxx取引委員会の受託者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の100 分の 10 に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。ただし、正当な理由による受託者からの願い出に基づき契約が解除されたときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
第 16 条 受託者は、第14 条第1 項第7号又は第8号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず賠償金として、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 14 条第 1 項第8号のうち、受託者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第 17 条 契約締結後において、天災事変等その他不測の事件に基づく経済情勢の激変により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額、履行期限その他の契約内容を変更することができる。
第 18 条 受託者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合にはこの限りでない。
第 19 条 この委託契約の履行に関して発生した損害については、受託者が負担するものとする。ただしその損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
第 20 条 委託者が契約時に定めた発注限度額まで発注しなくても、受託者は異議なく履行しなければならない。
第 21 条 委託者は、この契約において受託者から取得する金銭があるときは、受託者に支払うべき代金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
第 22 条 この契約書において書面により行わなければならないとされている請求、通知、報告、申出、届出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第 23 条 この契約条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
第 24 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。