Contract
電気供給契約書(案)
1 | 件名 | 青森県庁舎で使用する電気の供給 |
2 | 需要場所 | 青森市xxx丁目1番1号 青森県庁舎 |
3 | 契約電力 | 1,800キロワット |
4 | その他の仕様 | 別紙「青森県庁舎電気供給仕様書」のとおり |
5 | 契約期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで |
6 | 契約単価 | 契約単価は次のとおりとし、消費税及び地方消費税を含めた単価とする。 |
(1)基本料金 契約電力1キロワット当たり金 〇,〇〇〇.〇〇円 (2)電力量料金 使用電力量1キロワット時当たり
xx 金 〇〇.〇〇円その他季 金 〇〇.〇〇円
(3)前号において、xxとは7月1日から9月30日までの期間とし、その他季はxx以外の期間とする。
※料金区分の設定等記載方法は、受注者の入札における提示額に準じて適宜変更する。
7 契約保証金 免除する。
上記電気の需給について、発注者 青森県 と 受注者 とは、別紙の条項によって、契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 青森市xxx丁目1番1号
青森県知事 x x x x 印
受注者 (住所)
(氏名) 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、別紙「青森県庁舎電気供給仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、青森県庁舎で使用する電気を安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。
(xxxx義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでな い。
(契約単価の変更)
第3条 本契約締結後、経済事情の激変その他予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき又は受注者の発電費用等の変動により契約単価を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者が協議の上これを変更することができる。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第5条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議の上変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらないで、契約電力を超えて電気を使用した場合は、当該契約電力が受注者の責めに帰すべき理由により超過した場合を除き、受注者に対し、超過金を支払うものとする。
3 前項の超過金は、契約電力を超えた電力分につき、受注者が別途定めた金額とする。
(使用電力量の計量及び検査)
第6条 受注者は、原則として毎月1日(以下「計量日」という。)に使用電力量を計測し、発注者の指定する職員による検査を受けるものとする。
(電気料金の請求及び支払)
第7条 受注者は前条に定めた検査終了後、発注者に対し、1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)を請求書により請求するものとする。
2 前項に規定する電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第10
8号)に基づく賦課金の合計とし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の燃料費調整額は、青森県を供給区域とする旧一般電気事業者が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする。
4 第2項の賦課金は、青森県を供給区域とする旧一般電気事業者が定める標準供給条件(高圧)による。
5 発注者は、第1項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に電気料金を受注者に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第8条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第5項の期間内に対価を支払わない場合は、受注者に対する支払の日までの日数に応じ、支払金額につき年2.6パーセントの割合で計算して得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を遅延利息として支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(3)本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(4)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5)第11条の規定によらないで受注者から本契約の解除の申入れがあったとき。
(違約金)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として契約解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の
1に相当する金額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。また、契約解除により発注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注者が算定する損害額を発注者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等受注者の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1)前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法
律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第11条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面により発注者に通知することによって、本契約を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第12条 受注者は、本契約に定める義務を履行しないために発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担し、その損害が発注者、受注者双方の責めに帰すことができない場合は、その負担について発注者、受注者が協議して定める。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(機密の保持)
第14条 発注者及び受注者は、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第15条 受注者は、個人情報の取扱い及び管理について、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)
第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成 23 年 3 月青森県条例第 9 号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第 1 号から第 5 号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において
「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第 1 号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第5 受注者は、発注者の執務xxにおいて、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは青森県個人情報保護条例(平成10 年 12 月青森県条例第 57 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)
第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。