Contract
[事案 25-6] 保険料割引請求
・平成 25 年 9 月 24 日 和解成立
<事案の概要>
契約時に一括前納した保険料について、保険会社が提示した保険料が誤った計算金額であり不足しているとされたことから、不足分の保険料の支払義務がないことの確認を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成 7 年にこども保険に加入し、全保険期間分の保険料相当額を前納したが、後日、保
険会社から提示した保険料は、保険会社のミスにより 1 回分少ない回数で計算された金額であったとの連絡があった。本契約は、提示された金額を一括前納金とすることを条件に成立したものであり、保険会社が不足しているとする保険料の支払義務がないことの確認を求めたい。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人は、最終1回分の保険料の払込時期に保険料の支払いを行う義務があり、申立人の請求に応じることはできない。
(1)本契約は、保険料年払いの契約として成立している。
(2)契約時、募集人が誤って全期間分に不足する金額を全期間前納分保険料として提示したとしても、募集人には契約締結の代理権はなく、保険料前納の消費寄託的性質から、実際に受領した金額についてのみ前納の合意が成立するに過ぎないため、申立人には最終
1回分の保険料の支払義務が残ることとなる。
<裁定の概要>
裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面および申立人の事情聴取の内容にもとづき審理を行った。審理の結果、本件は、保険会社のミスに起因することは明らかであるため、他の保険契約者との不xxを避ける必要はあるが、和解により解決を図るのが相当であると判断し、指定(外国)生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第 34 条 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。