変更年月日 変更箇所 変更事項 備考 2019 年12 月 4 日 P39.落札者の決定方法 <修正前>独立行政法人情報処理推進機構会計規程第 29 条の規定 に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中 から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 <修正後>独立行政法人情報処理推進機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定...
「情報処理安全確保支援士講習運営業務
(2019年度講習運営)」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
入札説明書
2018年11月30日
変更履歴
変更年月日 | 変更箇所 | 変更事項 | 備考 |
2019 年 12 月 4 日 | P3 9.落札者の決定方法 | <修正前> 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 <修正後> 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によ っては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を 落札者とすることがある。 |
目次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書 6
Ⅲ.仕様書 17
Ⅳ.入札資料作成要領 55
Ⅴ.評価項目一覧 63
Ⅵ.評価手順書 74
Ⅶ.その他関係資料 78
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告(2018年11月30日付け公示)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) | 作業の名称 | 情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営) |
(2) | 作業内容等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履 行 期 限 | 別紙仕様書のとおり。 |
(4) | 入札方法 | 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 |
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類 |
一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、各業務の単価に予定数量を乗じて算出した合計額(総価)とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。なお、各業務の単価は1円単位とすること。また。謝金等の実費精算分及び身体障害者等のための合理的配慮等に起因して生じる費用は含めない。
予定数量は以下のとおりとする。
業務名 | 予定数量 | |
オンライン講習 運営業務費 | 受講予定者 | 19,260 人 |
集合講習運営業務費 | 開催予定回数 (東京開催) | 各提案書にて開催を想定した回数 |
開催予定回数 (東京開催以外) | ||
事務局 業務費 | 業務期間 | 21 ヶ月 |
④ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記入すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者
は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」「B」または「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(7) 本業務を担当する部門においては、JISQ15001に準拠したプライバシーマーク使用許諾または
ISMS認証を取得していること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
2018年12月10日(月) 11時00分
(2) 入札説明会の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 委員会室1
※ 入札説明会に参加する場合は、2018年12月7日(金)15時までに、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2018年12月10日(月)から2018年12月19日(水)17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
14.(4)のとおり。
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2018年12月21日(金)から2018年12月26日(水)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時
30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2018年12月26日(水) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
14.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式 2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式 3 | 1 通 |
③ | 提案書 | - | 6 部 |
④ | 評価項目一覧 | - | 6 部 |
⑤ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消 費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
⑥ | 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資 格)における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑦ | JISQ15001 に準拠したプライバシーマーク使用許 諾または ISMS 認証の取得を確認できるもの | - | 1 通 |
⑧ | 提案書受理票 | 様式 4 | 1 通 |
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、
「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② ヒアリングを次の日程で実施する。なお、xxxxxについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
日時:2019年1月10日(木)10時00分~18時00分の間
(1者あたり1時間を予定、実施の日時等については、別途メール等で連絡する。)場所:xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2019年1月21日(月) 11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 委員会室3
8. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とす
ることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書 契約書案を参照)
12.契約条項
契約書(案)による単価契約とする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
14.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。
(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ担当:xx、xx、xx
XXX:00-0000-0000
なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約・管財グループ担当:xx、xx
TEL:00-0000-0000
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年
12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書
契 約 書 (案)
2018 情財第 xx 号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」に関する業務委託契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 x xは、別紙の仕様書及び提案書に基づく業務(以下「委託業務」という。)の実施につき、乙に発注し、乙はこれを受託する。
(委託業務の遂行方法)
第 2 x xは、善良な管理者の注意義務をもって誠実に委託業務を履行しなければならない。
(再委託の制限)
第 3 条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを甲が認めた場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(責任者の選任)
第 4 条 乙は、委託業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、委託業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(実施期間)
第 5 条 委託業務の実施期間は、契約締結日から 2020 年 10 月 30 日までとする。
(報告書の提出)
第 6 条 乙は、報告業務における、委託業務の運営状況を取り纏めた提出物(以下「報告書」という。)を、仕様書に定めるとおりに甲に提出しなければならない。
2 甲は、その提出を受けた日から 10 日以内に報告書について確認を行うものとする。
(実施報告書の提出)
第 7 条 乙は、委託業務の実施状況を取り纏めた実施報告書を、以下のとおり甲に提出しなければならない。
No | 報告対象期間 | 提出期限 |
1 | 契約締結日~2019 年 9 月 30 日 | 2019 年 10 月 15 日(火) |
2 | 2019 年 10 月 1 日~2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 4 月 15 日(水) |
3 | 2020 年 4 月 1 日~2020 年 10 月 30 日 | 2020 年 10 月 30 日(金) |
2 甲は、その提出を受けた日から 10 日以内に当該報告書について検査を行うものとする。
(契約金額)
第 8 条 甲が、乙に支払うべき契約金額(税抜)は、以下のとおりとする。
業務名 | 作業内容 | 契約金額 | |
オンライン講習運営業務費 | 事前準備(システムの構築や教材の設定含 む)、受講 ID・パスワード発行及び管理、オンライン講習受講証明書の発行、受講実績データの収集・蓄積、受講対象者データへの受講状況の反映、教材の差し替え、甲からの指 示に基づく受講 ID の無効化等 | 受講者 1 人当たりの単価 | 円 |
集合講習運営業務費 | 事前準備、集合講習実施時の事務局作業、報告書等の取り纏め、情報提供、データ管理 等、教材の更新への対応、講習の中止時の対応、講師陣への謝金等支払事務等 | 1 回当たりの単価 (東京開催) | 円 |
1 回当たりの単価 (東京開催以外) | 円 | ||
事務局業務費 | 基本計画の策定、事前準備、オンライン講習および集合講習提供開始期間中の業務、セキュリティ管理業務、業務終了時の対応、報告 業務等 | 月額単価 | 円 |
2 委託業務費用は、前項記載の単価に該当する数量を乗じて算出するものとする。
3 消費税及び地方消費税は、前項による委託業務費用の合計金額に乗じて算出するものとする。なお、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。
4 前 2 項の委託業務費用の他、講師陣への謝金等については、前条に定める実施報告書の提出時に証拠書類を提出することにより実費精算するものとする。
5 身体障害者等のための配慮等に起因して追加費用が発生した場合には、甲は、追加費用の額を乙との協議によって確定し、証拠書類を提出することにより、都度実費精算することとする。
(権利義務の譲渡)
第 9 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、乙並びに委託業務の再委託先に対し、自ら又はその指名する第三者をして、委託業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所
(第 3 条第 2 項の再委託先を含む)に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(委託料金の支払及び遅延利息)
第 11 条 xは、第 6 条第 2 項による報告書の確認及び第 7 条第 2 項による実施報告書の検査終了後に、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに委託料金を支払うものとする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、
財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵
省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。
三 税法その他法令の制定又は改廃。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、委託業務を履行しないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、委託業務を履行する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
(損害賠償及び遅延利息)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。賠償金額については、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 乙が、前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持、個人情報及び特定個人情報)
第 15 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密等を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添 1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 特定個人情報に関する取扱いについては、別添 2「特定個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
4 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(報告書の知的財産権)
第 16 条 報告書について、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 6 条第 2 項による確認終了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 報告書について、xxx第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、報告書について、著作者人格権、及び報告書に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 17 条 乙は、報告書に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
(協議)
第 18 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 19 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相
当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再委託契約等に関する契約解除)
第 5 条 乙は、本契約に関する再委託先等(再委託先(下請が数次にわたるときは、すべての再委託先を含む。)並びに自己、再委託先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2019 年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添 1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再委託)
第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該再委託先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再委託先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別添 2)
特定個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、以下に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。
一「個人情報」とは、乙が取扱う個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号、以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)をいう。
二「個人番号」とは、委託業務において謝礼金受領者の個人番号(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。)をいう。
三「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
四「従業員」とは、乙の組織内にあって直接又は間接に乙の指揮監督を受けて乙の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、乙との間の雇用関係にない者(取締役、監査役等)を含む。
五「第三者」とは、甲及び乙(甲及び乙の役員・従業員、及び本件業務に係る乙の再委託先組織を含む。)以外の全てのものをいう。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、特定個人情報を取扱う場合において、責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(特定個人情報の収集)
第 3 条 乙は、委託業務遂行のため特定個人情報を収集するときは、「個人情報保護法」及び「番号法」その他の法令に従い、適切かつ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、特定個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、委託業務に従事する従業員以外の者に、特定個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、委託業務に従事する従業員のうち特定個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、特定個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(持ち出しの禁止)
第 5 条 乙は、特定個人情報を、乙の事務所の外へ持ち出してはならない。ただし、委託業務実施にあたり、必要な手続きを経て再委託契約を締結する場合を除く。
(目的外使用の禁止)
第 6 条 乙は、特定個人情報を委託業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 7 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、特定個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、委託業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(特定個人情報の管理)
第 8 条 乙は、特定個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、特定個人情報に対する不正アクセスまたは特定個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における特定個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する特定個人情報について、甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(再委託の取扱い)
第9 条 乙が甲の承諾を得て委託業務を第三者に再委託する場合は、十分な特定個人情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該再委託先との間で特定個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。又、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書の書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再委託先の行為を乙の行為とみなし、乙は本特則に基づき乙が負担する義務を逃れない。乙は自らの責任において、再委託先に対して、本契約で定められている乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(報告、資料の提出及び監査)
第 10 条 甲は、乙における本特則の遵守状況を確認するために必要な限度において、乙に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入れを求めることができる。この場合、乙は、委託業務の遂行に支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じるものとする。
2 前項の報告、資料の提出又は監査の受入れにあたり、乙は甲に対して、乙の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。)に関する秘密保持義務等について定めた秘密保持契約の締結を求めることができるものとする。
3 甲は、監査のために乙の事業所又はコンピュータセンター等への入館が必要となる場合、乙所定の事務処理及び入退館等に関する規則に従うものとする。
(改善の指示)
第 11 条 甲は、前条による報告、資料の提出を受け、又は監査を実施した結果、乙において特定個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第 12 条 乙において特定個人情報に対する不正アクセス又は特定個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により乙に提示しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって特定個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規模等に鑑み、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 第 1 項の事故が乙の本契約の違反に起因する場合において、甲が、被害を被った本人等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
4 第 1 項の事故が乙の本契約の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前 2 項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従わなければならない。
(特定個人情報の返却等)
第 13 条 乙は、甲から要請があったとき、又は、委託業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、特定個人情報(その複製物を含む。)の全部を本人に返却し、記録媒体から削除し、復元できない状態にし
なければならない。
2 乙は、前項による特定個人情報の削除を実施した場合には、その証明書を本人に提出することとする。
Ⅲ.仕様書
「情報処理安全確保支援士講習運営業務
(2019 年度講習運営)」
事業内容(仕様書)
1.件名
「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」
2.背景・目的
近年、情報技術の浸透に伴い、サイバー攻撃の件数は増加傾向にあり、企業等の情報セキュリティ対策を担う実践的な能力を有する人材も不足する中、情報漏えい事案も頻発している。このためサイバーセキュリティの対策強化に向けサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 31 号)が 2016 年 10 月 21 日に施行され、我が国企業等のサイバーセキュリティ対策を担う専門人材を確保するため、最新のサイバーセキュリティに関する知識・技能を備えた高度かつ実践的な人材に関する新たな国家資格「情報処理安全確保支援士」制度が創設された。
情報処理安全確保支援士(通称:「登録セキスペ」。以下「登録セキスペ」という。)は、情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年法律第 90 号) 第 26 条 1に基づき、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)が経済産業大臣の認可を受けて実施する講習を、登録日を起点とする1年毎に受講することが義務付けられている。本業務は、2017 年 4 月 1 日、2017 年 10 月 1 日、2018 年 4 月 1 日、
2018 年 10 月 1 日、2019 年 4 月 1 日及び 2019 年 10 月 1 日登録の登録セキスペを対象とした講習の運営を行うものである。
3.事業概要
3.1. 本業務実施上で前提とする登録セキスペの講習について
登録セキスペに義務付けられている講習の概要は、IPA ホームページ「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の受講する講習について」2として公開している。本項に本業務の前提事項として、講習の概要を記載するが、詳細は上記 IPA ホームページを参照すること。
(1) 講習の実施形式は、オンライン形式及び集合形式とする。
(2) 講習の一回当たりの時間は、原則として次のとおりとする。
(2)-1. オンライン形式による講習(以下「オンライン講習」という。):6 時間
(2)-2. 集合形式による講習(以下「集合講習」という。):6 時間
(3) 講習の科目及び内容、標準学習時間は以下のとおりとする。
1 情報処理の促進に関する法律:http://elaws.e- gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000090#1
2 IPA ホームページ 「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の受講する講習について」:
https://www.ipa.go.jp/siensi/lecture/index.html
(4) 登録セキスペは、登録日を起点として、オンライン講習を毎年 1 回、集合講習は 3 年に 1 回受けることが義務付けられている。ただし、試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超える登録セキスペは、 登録日から 1 年以内に、オンライン講習を 1 回受講し、その後集合講習の受講が必要である。
(5) やむを得ない事情(海外勤務・出張、疾病・負傷・出産、災害)があって講習を受講できない場合は、IPA 指定の書式による事前申請に対して 1 年単位で受講の猶予が認められる。
また、猶予期間の終了後は、終了日の翌日から 1 年の間に、本来受講すべき講習に加え、受講期限を猶予された講習を追加で受講する必要がある。
なお、1 年間に複数の講習を受講する場合は、以下のルールが適用される。
(5)-1. 受講する順序は問わない(ただし、オンライン講習 C は集合講習受講前に受講完了していること。)。
(5)-2. オンライン講習 C と集合講習は同じ期間に受講する必要があるため、両講習の受講完了を以て修了となる。
(6) 受講期間内に受講義務が課せられた講習の受講が修了しなかった者のうち、経済産業大臣より
「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者については、本来受講すべき講習に加え、受講未修了の講習を追加で受講する。
なお、1 年間に複数の講習を受講するにあたっての運用は(5)と同様。
(7) 所定の要件を満たす者は、IPA に申請することにより講習のみなし受講が認められる。この場合、申請により該当の講習を受講したとみなされる。
(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき、オンライン講習・集合講習ともに身体障害者等に対する合理的配慮を行う。なお、合理的配慮に伴う費用については、IPA に追加請求するものとする。詳細は、7.3.(3)-6 を参照。
(9) 講習費用は、オンライン講習 A、B、C、各コース 20,000 円(非課税)、集合講習 80,000 円(非課税)である。
3.2. 用語の定義
項番 | 用語 | 定義 |
1 | LMS | 学習管理システム:Learning Management System |
2 | 講習管理システム | LMS や Excel ツール等を含めた、本業務を行うにあたり受託者が運 用するシステム全般。 |
3 | 講師陣 | 本業務における集合講習は、メイン講師及びサブ講師の 2 名体制で実施する。メイン講師及びサブ講師を、本仕様書内では、「講師 陣」という。 |
4 | 評価者 | 講習進行及び講師の評価を行う者。なお、評価者は常設せず、有識者委員会(講師認定委員会)が必要と判断する集合講習実施時に置 かれる。 |
5 | 受講完了 | 受講者が各オンライン講習の学習、理解度確認テストを終了し、受講者アンケートに回答した状態。 または、集合講習に出席し、合格した状態。 ※受講完了時には、受託者から「受講証明書」が受講者に発行される。 |
6 | 修了 | 期間内に受講するべき講習を全て終了し、IPA が、義務付けられている講習の完了手続きを行った状態。 ※修了時には、IPA から「講習修了証」が受講者に発行される。 |
7 | 講習受講期限 | 講習を修了しなければならない期日。4 月 1 日登録者は翌年 3 月 31 日となり、10 月 1 日登録者は翌年年 9 月 30 日となる。 |
8 | 学習期間 | 各講習受講者に対して、受講 ID が発行されてから 3 ヵ月間。 |
9 | 受講の猶予 | 義務付けられている講習の受講を延期すること。 猶予は 1 年単位で認められ、猶予期間中は講習の受講が不要となる。 |
10 | 講習のみなし受講 | IPA への申請により、義務付けられている講習を受講したとみなされること。 経済産業大臣に試験合格と同等以上の能力を有すると認められ、かつ継続してその能力を維持していると判断された者等、特定の要件 を満たす登録セキスぺが対象となる。 |
11 | 登録消除 | 本人の意思で登録セキスぺの業を廃止すること。(IPA への届出が必 要となる。) |
12 | 名称の使用の停止 | 義務付けられた講習を期間内に修了しなかった等で、経済産業大臣 から「名称の使用の停止」処分を命じられること。 |
13 | 講習受講義務違反 | 義務付けられた講習を期間内に修了せず、「名称の使用の停止」処 分を受ける前の状態。 |
4.業務実施期間
本業務の実施期間は、契約締結日~2020 年 10 月 30 日(金)とする。
5.業務概要
本業務の受託者は、以下の業務を担うものとする。
(1)オンライン講習運営業務
2019 年 4 月~2020 年 9 月のオンライン講習 A(以下「OLA」という。)、オンライン講習 B(以下「OLB」という。)及びオンライン講習 C(以下「OLC」という。)の配信及び付随する業務を行う。
(2)集合講習運営業務
2019 年 4 月~2020 年 9 月の集合講習の実施及び付随する業務を行う。
(3)事務局業務
上記(1)及び(2)以外の本業務全体に係る業務を行う。
6.本業務におけるスケジュール概略
本業務の実施スケジュール概略は、以下のとおりである。
時期 | 内容 | ||
オンライン 講習運営業務 | 集合講習 運営業務 | 事務局業務 | |
2019 年 2 月 (契約締結日) ~3 月 31 日 | ・オンライン講習運営に関する事前準備 | ・集合講習運営に関する事前準備 | ・(契約締結後)キックオフ ・(契約締結後 2 週間以内)基本計画の策定、合意 ・業務開始に伴うシステム構築等の事前準備開始 ・講習情報の公開、受講申込受付の IPA による事前承認(3 月) ・(週 1 回)定例会 |
2019 年 4 月 1 日 ~2020 年 9 月 30 日 | ・オンライン講習配信( 2019年 4 月上旬~ 2020 年 9 月 30 日) | ・集合講習開催 (遅くとも 2019 年 5 月上旬には開始~ 2020 年 9 月 30 日) ・講師陣への謝金等支払、IPAとの実費精算 | ・講習情報の公開、受講申込受付開始 オンライン講習:2019 年 4 月 1 日の週 集合講習:集合講習の開始に合わせた適切なタイミングで受付を開始 ・受講料徴収・確認、領収書等の発行 ・受講対象者フォロー ・問い合わせ対応、申込変更・キャンセル対応 ・身体障害者等の受講への合理的配慮の対応、IPA との実費精算 ・(週 1 回)受講対象者データの更新 ・(毎月第 5 営業日以内)月次データ作成、IPA へ提供 ・(毎月第 7 営業日以内)月次定例会 なお、2019 年 10 月、2010 年 4 月、及び 2020 年 10月の月次定例会では、オンライン講習及び集合講習の課題と改善案を加味して報告 ・(2019 年 10 月、2020 年 4 月)徴収受講料の IPA へ の支払い、実施報告書の提出 |
2020 年 10 月 1 日~ 2020 年 10 月 30 日 | ・業務終了時の対応データ削除 徴収受講料のIPA への支払い(10 月 30 日) 実施報告書の提出(10 月 30 日) |
7.業務内容
7.1. オンライン講習運営業務
(1) オンライン講習の基本仕様
(1)-1. 基本構成
本業務で運営するオンライン講習の基本構成は、以下のとおりである。
①OLA
分野 | 項目 | 標準学習時間 | 理解度 確認テスト |
Ⅰ.知識 | 最新動向「情報セキュリティ10大脅威」 | 1時間 | 5問 |
Ⅱ.技能 | 「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」 | 1時間 | 5問 |
「Japan Vulnerability Notes(JVN)」概説【前編】 | 1時間 | 5問 | |
「Japan Vulnerability Notes(JVN)」概説【後編】 | 1時間 | 5問 | |
Ⅲ.倫理 | 情報セキュリティ従事者としての倫理的責任と義務【前編】 | 1時間 | 5問 |
情報セキュリティ従事者としての倫理的責任と義務【後編】 | 1時間 | 5問 |
②OLB
分野 | 項目 | 標準学習時間 | 理解度 確認テスト |
Ⅰ.知識 | 最新動向「情報セキュリティ10大脅威」 | 1時間 | 5問 |
Ⅱ.技能 | 「セキュリティ設定共通化手順 SCAP」概説【前編】 | 1時間 | 5問 |
「セキュリティ設定共通化手順 SCAP」概説【後編】 | 1時間 | 5問 | |
脆弱性情報の読み方、扱い方 | 1時間 | 5問 | |
ユーザ教育と内部監査 | 1時間 | 5問 | |
Ⅲ.倫理 | 法令遵守・契約履行 | 1時間 | 5問 |
③OLC
分野 | 項目 | 標準学習時間 | 理解度 確認テスト |
Ⅰ.知識 | 情報セキュリティの最新動向「情報セキュリティ10大脅威」 | 1時間 | 5問 |
情報セキュリティ関連の制度や規格等の動向 | 1時間 | 5問 | |
Ⅱ.技能 | インシデントハンドリング | 1時間 | 5問 |
セキュア設計、セキュア開発の概説 | 1時間 | 5問 | |
Ⅲ.倫理 | 倫理・コンプライアンスの概念 | 1時間 | 5問 |
「RFC1087 倫理とインターネット」及び「情報処理学会 倫理要領」概説 | 1時間 | 5問 |
(1)-2.提供教材及び提供形式
IPA より貸与するオンライン講習教材は、以下のとおりである。貸与教材を LMS に搭載できる形式(テキスト形式・静止画ベース(音声・動画無し)、アニメーション効果無し、日本語対応のみ。)に変換し、講習を運営する。
① OLA、OLB、OLC の講習教材(OLA,OLB,OLC とも、標準学習時間 6 時間の講習であり、標準学習時間 1 時間当り平均 30 頁程度)
(Microsoft PowerPoint 形式)
② 理解度確認テスト(全 240 問:1 単元あたり 15 問×16 単元)
(Microsoft Excel 形式)
(1)-3.受講対象者
オンライン講習の受講対象者の属性は、以下のとおりである。また、各属性に対する想定人数を、表 1「想定講習受講対象者数」に示す。
①OLA の受講対象者
a)2017 年 4 月登録者
a)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLA の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
a)-2.やむを得ない事由による OLA 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
b)2017 年 10 月登録者
b)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLA の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
b)-2.やむを得ない事由による OLA 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
c)2018 年 4 月登録者
c)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLC 及び集合講習の受講を修了した者
(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超えている方」の 2 年目)
c)-2.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLA の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
c)-3.やむを得ない事由による OLA 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
d)2018 年 10 月登録者
d)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLC 及び集合講習の受講を修了した者
(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超えている方」の 2 年目)
d)-2.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLA の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
d)-3.やむを得ない事由による OLA 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
e)2019 年 4 月登録者
e)-1.試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の者(3.1(4)の「試験合格日から登録日
までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 1 年目)
f)2019 年 10 月登録者
f)-1.試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の者(3.1(4)の「試験合格日から登録日
までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 1 年目)
②OLB の受講対象者
a)2017 年 4 月登録者
a)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLA の受講を修了した者(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超えている方」の 3 年目)
a)-2.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLB の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
a)-3.やむを得ない事由による OLB 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
b)2017 年 10 月登録者
b)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLA の受講を修了した者(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年を超えている方」の 3 年目)
b)-2.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLB の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
b)-3.やむを得ない事由による OLB 受講猶予者のうち猶予期間が終了した者(若干名)
c)2018 年 4 月登録者
c)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLA の受講を修了した者(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 2 年目)
d)2018 年 10 月登録者
d)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLA の受講を修了した者(3.1(4)の「試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 2 年目)
③OLC 受講対象者(注)
a)2017 年 4 月登録者
a)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLB の受講を修了した者(試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 3 年目)
a)-2.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
a)-3.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
b)2017 年 10 月登録者
b)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLB の受講を修了した者(試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 3 年目)
b)-2.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
b)-3.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
c)2018 年 4 月登録者
c)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
c)-2.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
d)2018 年 10 月登録者
d)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
d)-2.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
(注):OLC 受講対象者は、OLC 受講完了後の集合講習受講を義務付けられているため、集合講習対象者と同じである。(7.2(1)-4①参照)
表 1:「想定講習受講対象者数」
N o. | 講習名 | 2017 年度登録者数 | 2018 年度登録者数 | 2019 年度登録者数 (予測) | 小計 | 合計 | |||
4 月 1 日 | 10 月 1 日 | 4 月 1 日 | 10 月 1 日 | 4 月 1 日 | 10 月 1 日 | ||||
1 | OLA | 若干名 | 1,008 名 (*) | 5,816 名 (*) | 900 名 | 1,000 名 | 8,724 名 | 19,260 名 | |
2 | OLB | 2,381 名 (*) | 1,386 名 (*) | 1,198 名 (*) | 2,398 名 (*) | - | 7,363 名 | ||
3 | OLC | 1,750 名 (*) | 1,423 名 (*) | 若干名 | 3,173 名 | ||||
4 | 集合 講習 |
(*) 講習受講の猶予や登録消除の申請状況により、減少する可能性がある。
(1)-4.サービス期間
①申込開始は、2019 年 4 月 1 日の週とする。
②オンライン講習の配信開始は、2019 年 4 月上旬~2020 年 9 月 30 日とする。
③①②とも、詳細日程は、IPA と協議の上、決定する。
(2) オンライン講習運営業務の業務内容
(2)-1. オンライン講習運営業務に関する事前準備
①講習運営業務に関する事前準備として、8.に示す要件を満たすシステム環境を整備すること。
②7.1(1)-2 に示す提供教材を IPA から受領し、LMS に搭載できる形式に変換し、オンライン講習配信の準備を行うこと。
③全理解度確認テストの合格後に実施する受講者アンケートは、IPA から提示する基本項目の他に、オンライン講習の運営改善に寄与する項目があれば、案を提示し、IPA と協議の上、決定すること。IPA が提示する基本項目には、内容の適切性、教授方法、理解のしやすさ、難易度、ボリューム、オンライン講習運営に関する事項等を問うものを含む。
④理解度確認テストについては、以下を可能とする設定にすること。
a)予め基礎カテゴリと応用カテゴリに分類された問題群 15 問から、それぞれの出題数を決
め、ランダムに 5 問出題するように設定する。なお、同一受講者が再受験する際は、上記
のランダムに 5 問出題することに加え、解答の選択肢の順序も含めてランダムに出題することが望ましい。
b)「設問ごとの受講者の正答率」の分析が可能となるような設定を行うこと。
c)標準学習時間 1 時間を目途とする単元ごとに、理解度確認テストを実施すること。全問正解に達しない場合は、再テストを実施すること。
d)全理解度確認テスト合格後から講習受講期限までは、教材の閲覧のみ可能とするよう設定すること。(理解度確認テストの再受験は不可とする。)
⑤全理解度確認テストに合格後に、③で決定した受講者アンケートを実施し、回答結果を収集・保管できるような設定とすること。
⑥オンライン講習の受講状況を分析できるように、進捗状況、オンライン講習のページ閲覧時間、総受講時間等を収集・蓄積できるような設定を行うこと。そのほか、オンライン講習の受講状況の分析、教材の改訂・品質向上、教育効果の測定、今後の改善の観点から、収集するデータ項目案を提示の上、IPA と協議の上、決定すること。
⑦上記①~⑥を踏まえ、オンライン講習の配信に必要な各種環境整備、稼働確認等、必要な準備を実施し、準備完了後、IPA の承認を得た上で、オンライン講習の配信を開始すること。
(2)-2. 受講 ID 発行及び管理
① 受講申込及び受講料徴収が完了後、受講者に対し受講 ID を発行し受講を開始できるようにすること。併せて、受講 ID 発行から 3 ヵ月が学習期間であることを通知すること。なお、受講 ID には、登録セキスペの登録番号は使用しないこと。また、パスワード等による認証を必須とし、セキュリティに留意した設定ルールを設けること。
②受講 ID 発行から学習期間終了までが 3 ヵ月未満の場合は、講習受講期限までを学習期間とする。
③IPA からの指示で、学習期間の延長依頼があった場合は、対応すること。
④受講 ID やパスワードは、セキュリティの確保に十分留意し、適正な管理を行うこと。
(2)-3. オンライン講習受講証明書の発行
① 各オンライン講習(OLA、OLB、OLC)を学習し全理解度確認テストに合格、受講者アンケートを完了した受講者に、受講証明書を発行する。受講証明書には、登録セキスペ氏名、講習名、受講完了日、発行元事業者名を含むこと。発行方法・様式は、事前に IPA と協議し決定すること。
(2)-4. 受講実績データの収集、蓄積
①受講実績データ(設問ごとの受講者の正答率、進捗状態、総学習時間等)を収集・蓄積すること。
②上記以外に、教育効果の測定・今後の改善の観点から収集するデータ項目案を提示すること。
③提示の案について、IPA と協議の上、決定する。
(2)-5. 受講対象者データへの受講状況の反映
①オンライン講習受講状況及び理解度確認テスト結果等を、受講対象者データに反映し適切に管理すること。
(2)-6. 教材の差し替え
①オンライン講習の教材に差し替えが発生した場合、必要な対応を行うこと。回数は、業務実施期間中に 5 回程度とする。
なお、差し替え等が必要なケースは、下記を想定する。
a) 学習中の受講者がいてもコンテンツを差し替えるケース
⚫ コンテンツの単元構成を変える程ではない誤記が見つかった
⚫ 理解度確認テストの問題や正当に誤りが見つかった
b) 学習中の受講者がいるコンテンツを差し替えることはせず、新たにコースやクラスを設置するケース
⚫ 法改正等の外部要因によりコンテンツが変更された
⚫ 有識者委員会で教材の改訂が決定された
(2)-7. IPA からの指示に基づく受講 ID の無効化
①受講可能期間中に、オンライン講習の受講猶予、登録消除等による受講取り消しとなった登録セキスペが発生した場合は、IPA からの指示に基づき、該当者の受講を不可とする。
②上記の旨を、該当登録セキスペに通知する。
③受講料の取り扱いについては、IPA と協議の上決定する。必要に応じて返金対応を行うこと。
7.2. 集合講習運営業務
(1) 集合講習の基本仕様
(1)-1. 基本構成
本業務で運営する集合講習の基本構成は、以下のとおりである。
1.科目 | Ⅰ.知識 Ⅱ.技能 Ⅲ.倫理 |
2.学習目標 | 情報処理安全確保支援士として,必要とされる知識と技能を駆使して、実践的プロセスについて演習を通じて習得する。 習得した知識とプロセスは,実際の業務に反映させることができ,リーダー的な存在として体制を進めることができるようになる。 自身が実施する業務に当てはめ,具体的に行動ができるようになる。 |
3.内容 | ガイダンス 事前チェック Ⅰ.知識(2 時間) Ⅰ-1.理解度確認テスト Ⅰ-2.インシデント対応手法及び情報セキュリティにおける倫理の解説 Ⅰ-3.トピックス検討ワーク (昼食休憩) Ⅰ-4.ケーススタディ概要 Ⅱ.技能(3 時間) Ⅱ-1.【ケーススタディ①】 インシデント対応のグループ演習 Ⅱ-2.【ケーススタディ②】 予防策の検討のグループ演習 Ⅲ.倫理(1 時間) Ⅲ-1.【ケーススタディ③】 倫理的な判断・行動に関するケースのグループ演習 講師講評・まとめ・質疑応答事後チェック・アンケート 終了後に講師陣・事務局での反省会(30 分程度) |
(1)-2.提供教材
IPA より貸与する集合講習教材及び提供形式は、以下のとおりである。
①講義用テキスト及びスライド(60 頁程度)(Microsoft PowerPoint 形式)
②理解度確認テスト(問題と解答例及び解説)(全 40 問)
(Microsoft Excel、Word 形式、TEXT 形式のいずれか)
③ケーススタディ教材(3 ケース、事前・事後チェック、トピックス検討ワーク、演習実施要領、解答例及び解説等)(Microsoft Excel、Word、PowerPoint 形式、TEXT 形式のいずれか)
④インストラクタ向けガイド及び集合講習で配布・使用する資料(20 頁程度)
(Microsoft Excel、Word 形式)
(1)-3.講師
集合講習は、別途定められた講師認定基準に基づいて IPA が認定した講師 2 名体制(メイン講師・サブ講師)にて実施する。
(1)-4.受講対象者
集合講習の受講対象者の属性は、以下のとおりである。また、想定人数は、7.1(1)-3 表 1「想定講習受講対象者数」の No.4 に示す人数の受講者が全員受講できるように集合講習を設定する。
①集合講習の受講対象者
a)2017 年 4 月登録者
a)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLB の受講を修了した者(試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 3 年目)
a)-2.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
a)-3.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
b)2017 年 10 月登録者
b)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLB の受講を修了した者(試験合格日から登録日までの期間が 3 年以内の方(基本パターン)」の 3 年目)
b)-2.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
b)-3.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
c)2018 年 4 月登録者
c)-1.2018 年 4 月~2019 年 3 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
c)-2.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
d)2018 年 10 月登録者
d)-1.2018 年 10 月~2019 年 9 月の間に OLC 及び集合講習の受講が修了せず、経済産業大臣より「資格名称の使用の停止」の処分が命じられた者
d)-2.やむを得ない事由による OLC 及び集合講習受講猶予者のうち猶予期間が終了した者
(若干名)
(1)-5.サービス期間
①集合講習は、遅くとも 2019 年 5 月上旬には開始する。講習の開始に合わせた適切なタイミングで受付を開始する。申込受付開始及び集合講習開始の詳細日程は、IPA と協議の上、決定する。
②集合講習は、(1)-4①a)及び c)に示す受講対象者は 2020 年 3 月 31 日まで、(1)-4①b)及び
d)に示す受講対象者は 2020 年 9 月 30 日まで実施する。
③(1)-4①a)~d)に示す受講対象者について、登録日によって集合講習の開催日程を分ける(例えば、2017 年 4 月登録者のみで編成した集合講習を開催する)ことはしない。
(1)-6.集合講習開催要領
①受講対象者の住所に合わせて、全国の主要 8 都市(東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、広島、高松、福岡)で集合講習を開催する。なお、登録者の地域分布を考慮し、これ以外の地域での開催を検討する。詳細は、IPA と協議の上決定する。参考として、2018 年 10 月 1 日時点における地域別の登録者の割合を表 2 に示す。
(参考情報:IPA ホームページに掲載の「都道府県別登録者数」を参照のこと。
https://www.ipa.go.jp/files/000069253.pdf)
表 2:「登録者分布(地域別)」
地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部・東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
割合 | 1.1% | 2.1% | 69.4% | 9.0% | 11.8% | 2.3% | 1.2% | 3.1% |
②平日開催と土日祝日開催の割合は、3:1 程度とする。
③1 回 6 時間程度、最大 5 グループ構成(1 グループ 3 人以上 6 人まで)で集合講習を実施する。なお、複数グループを構成できない場合には、対応を IPA と協議する。
④グループディスカッションを行うのに充分な広さ(*)、設備を備え、可能な限りバリアフリ
ーに配慮した会場で実施する。また、集合講習当日に、コピー機及び 1 グループ当り 1 台以上のホワイトボードが利用可能な会場とする。なお、集合講習のアンケートにおいて、会場に関するアンケートの結果が著しく悪い場合は、IPA と協議の上、可能な範囲で会場変更の対応を行う。
(*)充分な広さ: 最大 5 グループの机を配置した際、グループ間に余裕がある 講師がグループ間を巡回する際に、ゆとりをもって巡回できる
受講者が複数の配布物を広げても余裕のある机を設置できる 等
⑤集合講習の受講条件は、7.2(1)-4①に示す受講対象者のうち、OLC の受講を完了した者とする。
⑥講習実施時に、以下の者が立ち会う場合がある。立ち合いの有無については、IPA が事前に通知する。
・情報処理安全確保支援士講師認定委員会 が指定した評価者
・IPA の要請による参加者(次回以降の講師予定者)
⑦⑥以外の者が、講習の見学をする場合は、IPA の要請に応じて対応すること。
(2) 集合講習運営業務の業務内容
(2)-1. 集合講習運営業務に関する事前準備
①集合講習全体に関する事前準備
a) 集合講習教材(7.2(1)-2 参照)及び IPA が認定した講師の情報を受領すること。
b) 集合講習で使用する以下の様式を、IPA と協議し、決定すること。
・受講者アンケート
集合講習の最後に実施する受講者アンケート項目は、IPA が提示する基本項目の他に、集合講習の運営改善に寄与する項目があれば、案を提示し、IPA と協議の上、決定すること。IPA が提示する基本項目には、内容の適切性、教授方法、理解のしやすさ、難易度、ボリューム、集合講習運営に関する事項 等を問うものを含む。
・講習実施報告書
集合講習終了後に、講師陣に作成を依頼する講習実施報告書について、IPA が提示する項目の他に、講習の品質改善に寄与する項目があれば、案を提示し、IPA と協議の上、決定すること。
・集合講習受講証明書
集合講習受講証明書には、登録セキスペ氏名、講習名、受講完了日、発行元事業者名を含むこと。発行方法・様式は、事前に IPA に提示し、協議を行い決定すること。
c) 講習運営の品質確保のため、集合講習実施前までに、下記(2)-2「集合講習実施時の事務局作業」に関する「講習運営マニュアル」を整備すること。また、不測の事態に備えて、集合講習運営に関する業務継続マニュアルを整備すること。内容については、IPAと協議の上、決定すること。
②集合講習開催日程、会場、講師陣との調整等
a) 7.2(1)-6 に留意し、開催を想定する会場を選定すること。
b) 上記(2)-1①a)にて受領した講師の情報に基づき、講師とスケジュール、登壇可能な地域を調整し、メイン講師・サブ講師各 1 名を選出すること。
c) 上記 a),b)を踏まえた集合講習開催日程、会場、講師陣の調整結果を、IPA に提示し、了承を得た上で確定すること。また、IPA が別途指定する情報共有ツールに、決定した内容を掲載すること。
d) 講師陣には、オンライン講習の受講 ID の貸出を行うこと(講師陣全員約 40 名分を想定)。
e) 集合講習実施に向け、講師陣と事前の調整を行い、対応すること。(集合講習教材の事前配布、進行の調整、講師陣・事務局との役割分担の確認、メイン講師・サブ講師の役割分担調整、講習スケジュールの確認、ガイダンス事項の確認、グループディスカッションのグループ分け方法の確認、備品等に関する講師陣要望の確認、等)
f) 受講者リスト(グループ分け結果もわかるもの)を作成し、講師陣に提供すること。なお、受講者リストには、受講者の属性がわかるような情報を OLC の受講者アンケートから抜粋し付すこと。提供項目詳細は、IPA と協議の上、決定すること。
g) グループディスカッションのグループ分けにおいては、グループディスカッション時に偏った意見にならないように、配慮すること。(例えば、業種が固まらないようする等)
③集合講習開催前日までの対応事項
a) 上記(2)-1①a)にて受領した集合講習教材の印刷等の手配・配送、備品の手配・配送、必要機材の手配・配送等、集合講習開催に必要な対応を行うこと。
標準の印刷仕様は以下の通りとし、IPA と協議の上決定する。なお、教材の更新に対応することを前提とする印刷仕様とすること。
分類 | 仕様 |
ページ配置 | Microsoft Powerpoint の 1 スライドとノート部分を 1 枚に配置 |
枚数 | 受講生一人当たり 60 枚程度(変動の可能性あり) |
カラー | 両面カラー印刷 |
製本 | ファイル製本(または中綴じ製本) |
b) 集合講習の受講予定者について、集合講習の受講条件である OLC の受講完了と受講料の支払いが完了していることを、確認すること。OLC の受講未完了または受講料の支払いが未了の場合は、事前に受講条件を満たしていないことを通知し、受講条件を満たすよう促すこと。
④その他準備事項
a) 評価者や IPA の要請による参加者が立ち会う場合の対応や、見学者の対応については、
IPA の指示に従うこと。
b) 講師陣の控室を用意すること。なお、控室は必ずしも別室である必要はなく、教室内にパーティションで区切る等して設置する方法でも可とする。
(2)-2. 集合講習実施時の事務局作業
①会場設営等
a)講習実施のために会場の設営等を行うこと。(備品配布、教材配布、必要機材のセットアップ、机・椅子の設営、案内掲示、講師陣への事前事務連絡、IPA が発刊するガイドライン等の設置、その他)
②講習日当日の対応
a)受付開始から講習終了まで受講者の対応を行い、出欠状況を確認すること。 b)受付時に、OLC の受講完了を確認すること。
c)記録のため、写真撮影及び録音すること。また、IPA から依頼があった場合は、録画すること。なお、各グループのグループディスカッション検討結果を取り纏めたもの(ホワイトボードに記載した検討結果等)は、判読可能な画質にて写真撮影すること。
d)その他、講習運営にかかる事項の対応を行うこと。(交通障害等による遅刻者の対応、当日キャンセル、当日の病気による欠席者等の対応、災害等発生の場合の誘導等)
③ガイダンスの実施
a)施設説明、集合講習中の注意事項について、ガイダンスを行う。 b)集合講習中の注意事項には、以下を含むこと。
・実施会場のルールに沿った喫煙ルール、携帯電話マナー等の諸注意。
・IPA が示す「集合講習受講完了判定基準」を満たさなかった場合、受講完了と認められないこと。また、受講者アンケート記入・提出をもって、受講完了となることについての説明。
・合理的配慮を希望する受講者が参加する集合講習においては、他の受講者への注意事項や協力依頼事項。
④事前チェック・事後チェックの実施
a)集合講習の効果を測定するための事前チェック・事後チェックの記入用紙(IPA 提供、A4片面 1 枚、各チェック多肢選択式 3~4 設問と自由記述 1 問程度)を配布し、事前チェック回答後に記入用紙を回収する。
b)講師陣・評価者(立ち合いの場合)への配布用及び事務局用に、事前チェック回答結果の
コピーをとり、原紙は受講者本人に返却する。
c)事前チェック回答結果のコピーを、講師陣・評価者(立ち合いの場合)に配布する。 d)事後チェック実施後に、事後チェック回答後の記入用紙を回収する。
e)後述⑧の反省会で、事前チェック・事後チェック結果が共有できるように準備する。
⑤理解度確認テストの実施
a)事前に受講完了している OLC の理解度を確認するための理解度確認テスト(多肢選択式 20 設問程度)の問題用紙及び解答用紙の配布、回収(問題用紙も含む)し、採点を行う。 b)採点結果は、出席者リストに記入し、メイン講師に報告する。また、事務局での集計用に
コピーをとる。
c)採点済の解答用紙は、解答例・解説とともに受講者に返却・配布する。
d)あらかじめ指定した合格基準に満たなかった者への対応は、IPA が示すルールに基づき行うこと。
⑥受講者アンケートの実施
a)受講者アンケートの用紙を配布し、集合講習終了時に回答結果の回収を行う。
⑦集合講習受講証明書の発行
a)IPA が提供する集合講習受講完了判定基準に基づき、メイン講師に受講完了判定を依頼する。
b)メイン講師が決定した集合講習受講完了判定結果に従い、集合講習の受講証明書を発行する。
c)集合講習受講完了判定結果を保管する。
※④~⑦の作業はシステムで代替することも可能とする。ただし、会場内で実施し確実にデータを回収すること。また、入力端末などの設備設営も合わせて実施すること。
⑧当日反省事項の確認、講習実施報告書等の作成依頼・回収
a)集合講習終了後、事前チェック・事後チェック結果、受講者アンケート結果、理解度確認テスト結果等の速報に基づき、30 分程度で講師陣・事務局にて反省会を行い、次回に向けて改善点を抽出する。反省会の議事録を作成する。
b)講師陣に、講習実施報告書の作成、及び 3 営業日以内の提出(事務局及び IPA 宛)を依頼する。
⑨その他
a)集合講習当日のクレームのうち、事務局で解決できない問題に対しては、エスカレーションを行うなど、受託者のルールに則り対応する。
b)評価者、IPA の要請による参加者が立ち会った場合、IPA が事前に提供する出席証明書に該当者のサインをもらい、IPA に提出すること。
(2)-3. 報告書等の取り纏め、情報提供、データ管理等
① 下表に示す成果物について、講義実施後 3 営業日以内に、IPA が別途指定する情報共有ツールに以下のデータを掲載すること。詳細は、IPA と協議の上、決定する。
成果物 | 作成者 |
受講者アンケート結果 | 事務局(受託者) |
事前チェック結果 | 事務局(受託者) |
事後チェック結果 | 事務局(受託者) |
反省会議事録 | 事務局(受託者) |
② 集合講習の受講状況・理解度確認テスト結果及び集合講習受講完了判定結果等を、受講対象者データに反映し適切に管理すること。
③ 集合講習に関するデータ(集合講習講師陣の講習実施報告書、事前チェック・事後チェック、理解度確認テストの点数、設問ごとの正答率、受講者アンケート結果等)に基づき、教材の改訂・品質向上に役立つよう分析を行うこと。また、早急に対応が必要な事項を検知した場合は、速やかに IPA に報告すること。
④ 集合講習の受講者アンケート結果において、以下の場合、講習実施後翌営業日中に、IPA に通知すること。
・講習の満足度の評価に、IPA が指定する値以下の回答が 1 つでもあった場合
・講師の満足度の評価平均値が、IPA が指定する値に満たなかった場合
⑤IPA の依頼があった場合、集合講習に関するデータ(受講者アンケート結果、事前チェック・事後チェック結果及び講師陣の講習実施報告書、写真、録音データ、録画データ等)を提供すること。
(2)-4. 教材の更新への対応
①集合講習に関する教材に差し替え等が発生した場合、IPA の指示に従い必要な対応を行うこと。
(2)-5. 講習の中止時の対応
①講習を中止することとなった場合、速やかに申込者への通知、別の日程への振替案内などの対応を行うこと。
②講師の急病や不測の事態により、やむを得ず、講習当日に中止を判断した場合、誠意をもって申込者の対応を行った上で、準備ができ次第、別の日程への振替案内等の対応を行うこと。
(2)-6. 講師陣等への謝金等支払事務
① 集合講習の講師陣・評価者・IPA の要請による参加者への謝金・交通費・宿泊費・日当(以下「謝金等」という。)を受託者の手続きに則り支払うこと。金額については受託後に開示する IPA の規程に基づくこととする。また、講師陣等が、謝金等の支払い先を、個人ではなく、所属先企業等を希望する場合は、対応すること。
② 謝金等は、講習実施報告書が提出されたことを確認後に支払うこと。
③ 謝金等を支払う際は、受託者が源泉徴収義務者となり、源泉徴収すること。
④ 謝金等の支払いに伴って発生する、個人番号の収集・保管、源泉徴収票の作成等、個人番号関係事務を適正に行うこと。
⑤ 謝金等については、実費精算するものとする。実費額を IPA に請求する際には、支払ったことがわかる証憑類(写しでも可)を提出すること。実費精算のタイミング及び詳細は、事前に IPA と調整の上、決定する。
7.3. 事務局業務
7.1 及び 7.2 以外の本業務全体に係る業務の対応を行う。
(1) 基本計画の策定
① 受託者は、契約締結後 2 週間以内に、本業務の基本計画書を作成し、IPA の合意を得ること。
② 基本計画書には、業務実施方針、実施事項、実施方法、実施体制、コミュニケーションルール(プロセス、ルール及び会議体等)、WBS(作業構造一覧)等を記載すること。
・実施事項、実施方法は、本仕様書に記載の各要件を実現するために必要な実施事項、具体的な実現方法を記載すること。
・実施体制には、役割の定義を含め、役割分担を明記すること。役割分担においては、IPAが行う業務と受託者が提供する業務の役割を明確に示すこと。また、品質保証の仕組み
(本業務の品質を担保する仕組み及び IPA の意図しない変更や機密情報の窃取、IPA が提供するデータの目的外の利用が行われないこと等を保証する仕組み)を示すこと。
・WBS には、契約締結後に開始する事前準備事項を含め、2020 年 10 月 30 日までのマイルストン、作業項目、スケジュールを記載すること。スケジュールには、IPA の確認・承認の期間に配慮したスケジュールとすること。
(2) 業務開始に伴う事前準備
(2)-1. 受講対象者データの受領・設定
① 受託者は、受講対象者データ(別紙 1 参照)を受領し、本業務で使用するシステム等に移行し、受講対象者への講習の案内、講習情報の公開等に必要な設定を行うこと。
(2)-2. 講習情報の公開の準備
① 受講対象者に対して、オンライン講習及び集合講習の講習に関する情報をウェブ上に公開すること。使用するドメイン名は、IPA に事前に通知すること。
② 公開に際して、受講対象者に、メールにて案内をすること。
③ 公開する講習情報には以下を含むこと。公開にあたっては、受講対象者が手続き等を理解しやすいように、フロー図を掲載する等して工夫すること。
・受講申込手順及び受講料支払い手順
・オンライン講習及び集合講習の受講手順
a)オンライン講習については、受講 ID 発行から 3 ヵ月が学習期間であることを明記すること。なお、受講 ID 発行から講習受講期限までの期間が 3 ヵ月未満の場合は、受講終了期限が学習期間の終了日であることを明記すること。
b)集合講習については、以下も含むこと。
・集合講習の開催日程及び開催場所
・各講習の空き状況(空席有、残りわずか、満席等)
④ 講習情報は、適宜更新し、受講対象者が新しい情報を得られるようにすること。更新頻度については、IPA と協議の上、決定すること。
⑤ その他、受講対象者にとって、講習受講に関する必要な情報(よくある質問等)を掲載し、利便性を図ること。
⑥ 講習情報の公開前に(オンライン講習、集合講習の情報公開開始が異なる場合は、それぞれの公開前に)、IPA にテスト用講習情報の公開ページを提示し、了承を得ること。
(2)-3. 受講申込の受付の準備
① オンライン講習及び集合講習の受講申込をウェブで行えるようにすること。使用するドメイン名は、IPA に事前に通知すること。
② 講習運営に関する個人情報取り扱いルールをウェブ上に掲載し、受講申込の前に確認できるようにすること。また、申込後も個人情報取り扱いルールを確認できるようにすること。
③ ウェブ上に、講習に関するキャンセルポリシー及び集合講習の申込変更可能期限を掲載し、受講申込の前に確認できるようにすること。また、申込後も、キャンセルポリシー及び集合
講習の申込変更可能期限を確認できるようにすること。
④ 受講申込は、受講対象者のみが可能とすること。また、受講対象者に義務付けられた講習のみを申込可能とすること。なお、集合講習の申込については、OLC との連携に留意して受付を行うこと。また、掲載されている集合講習の日程、開催場所から、受講対象者が選択できるようにすること。
⑤ 受講申込の受付開始前に(オンライン講習、集合講習の受付開始が別日の場合は、それぞれに対して)、IPA にテスト用受講申込ページを提示し、了承を得ること。
(3) オンライン講習及び集合講習提供開始期間中の業務
(3)-1. 受講対象者データの更新情報受領
① IPA より週 1 回程度、受講対象者からの申請に基づく受講対象者データの更新情報(住所、メールアドレス等の連絡先変更、受講の猶予、講習のみなし受講、登録消除等の変更等)を提供する。更新情報を受領し、本業務で使用するシステム等に反映し、常に最新データの状態にて運営を行うこと。
② 2019 年 9 月 20 日までに、各年度第 2 期の受講対象者(2017 年 10 月 1 日、2018 年 10 月 1
日、及び 2019 年 10 月 1 日登録者)のデータを IPA より提供するため、本業務で使用するシステム等に反映すること。
(3)-2. 受講料徴収・確認、領収書等の発行
① 受託者所定の方式により受講料の徴収を行うこと。受講料は、OLA,OLB,OLC 各コース 20,000
円(非課税)、集合講習 80,000 円(非課税)である。
② 受講料の支払いを、受講対象者の所属企業等から支払いたいという要望があった場合(受講対象者複数名の受講料一括支払いを含む)、対応すること。この場合、支払い対象となる受講対象者と申込対象講習を取り纏めた資料を、所属企業等から事前に受領し、支払い金額の内訳を確認できるようにすること。
[注意事項]
本人以外が受講料を支払う場合、受講対象者以外(登録者名簿に存在しない者)からの入金を受け付けることになるため、入金管理が複雑となる点に注意する。
③ 受講申込者または所属企業等の希望に応じて、見積書・請求書を発行すること。受講料徴収の確認後、受託者所定の領収書を発行すること。また、見積書・請求書・領収書の宛先については、受講申込者等の希望にあわせること。
④ 請求書・領収書・領収書の発行・送付等にかかる一切の費用は、受託者が負担すること。
⑤ 受講料の支払いに関する問合せがあった場合に対応を行うこと。また、受講料の支払い元が不明の場合は、振込先銀行に問合せるなどの調査を行い、支払い元を特定すること。
(3)-3. 徴収受講料の IPA への支払い
① 上記(3)-2 にて代行徴収したオンライン講習と集合講習の受講料を、以下のとおり、支払期限までに IPA に支払う。
表 3:「徴収受講料の支払い」
No | 対象期間 | 支払対象 | 支払期限 |
1 | 2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 9 月 30 日 | ・OLA 受講完了者分 ・OLB 受講完了者分 ・OLC 受講完了者分 ・集合講習受講完了者分 | 2019 年 10 月 31 日 |
2 | 2019 年 10 月 1 日 ~2020 年 3 月 31 日 | 同上 | 2020 年 4 月 30 日 |
3 | 2020 年 4 月 1 日 ~2020 年 9 月 30 日 | 同上 | 2020 年 10 月 30 日 |
4 | (非該当) | 徴収した受講料から、上 記 3 回の支払いを除いた残金全額 | 2020 年 10 月 30 日 |
② 支払いの際は、支払い内容、振込金額、振込予定日を記載した書類と、内訳明細(登録セキスペ登録番号、受講対象講習名、講習受講完了日、受講料)を提出すること。
③ 振込手数料は、受託者負担とする。
④ 直前の受講キャンセル等により受講生から徴収した金額も含めて、IPA に対し支払うものとする。
⑤ 支払方法等の詳細については、IPA と協議の上、決定する。
(3)-4. 受講対象者のフォロー
① 受講対象者に対して、受講期間内に義務付けられた講習の修了を促進するため、適切なタイミングでフォローメールを送付するなどの対応を行うこと。フォローの具体的な実現方法、実施時期を提示し、事前に IPA と協議を行い決定すること。
1) 受講申込未了者
受講申込未了者に対して、受講申込を行うようにフォローメールを送付すること。送付頻度や内容については、IPA と協議の上、決定すること。
2) 受講申込完了者
a)OLA の受講対象者及びOLB 受講対象者
(別紙 1:受講対象者データの「対象講習情報」が“11(OLA)”または“12(OLB)”の対象者)
受講 ID 発行後 3 ヵ月間の学習期間内(7.1(2)-2①参照)に受講を完了するように、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。なお、受講 ID 発行から講習受講期限までの期間が 3 ヵ月未満の場合は、講習受講期限が学習期間の終了日であることを、あらかじめ通知すること。
b)OLC 及び集合講習受講対象者
(別紙 1:受講対象者データの「対象講習情報」が“13(OLC・集合)”の対象者)
OLC 及び集合講習の受講の両方を講習受講期限までに受講完了させるよう、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。特に、集合講習の受講条件が OLC の受講完了であるため、集合講習受講日までに受講条件を満たすよう、受講勧奨メールを適宜送信して手厚くフォローすること。
なお、OLC の受講については、受講 ID 発行後 3 ヵ月間の学習期間内(7.1(2)-2①参照)に受講完了するように、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。
c)資格名称の使用停止期間中の受講対象者、または、やむを得ない事由による講習受講猶予からの復帰の受講対象者
(別紙 1:受講対象者データの「処理区分」が“42(資格名称の使用の停止)”または “12(やむを得ない事由による講習猶予からの復帰)”、「対象講習情報」が“31(OLA・ OLB)”または “42(OLB・OLC・集合)”、“43(OLC・集合・OLA)”、“51(OLA・OLB・
OLC・集合)”の対象者)
c)-1 資格名称の使用停止期間中の受講対象者以下 2 つの講習を受講する必要がある。
ⅰ)受講期限までに修了しなかった講習
ⅱ)2019 年度の講習受講期間期間(各年 4 月 1 日登録者にあっては 2019 年 4 月
1 日~2020 年 3 月 31 日、各年 10 月 1 日登録者にあっては 2019 年 10 月 1 日
~2020 年 9 月 30 日)に義務付けられた講習
これらの講習を受講するように、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。
c)-2 やむを得ない事由による講習受講猶予からの復帰者以下 2 つの講習を受講する必要がある。
ⅰ)受講を猶予され、かつ猶予期間が終了した講習
ⅱ) 2019 年度の講習受講期間期間(各年 4 月 1 日登録者にあっては 2019 年 4 月
1 日~2020 年 3 月 31 日、各年 10 月 1 日登録者にあっては 2019 年 10 月 1 日
~2020 年 9 月 30 日)に義務付けられた講習
これらの講習を受講するように、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。
d)講習受講義務違反者
(別紙 1:受講対象者データの「処理区分」が“35(講習受講義務違反)” 、「対象講習情報」が“31(OLA・OLB)”または “42(OLB・OLC・集合)”、“43(OLC・集合・OLA)”、 “51(OLA・OLB・OLC・集合)”の対象者)
期限までに修了しなかった講習と、当該機関に受講すべき本来の講習の両方を講習受講期限までに受講完了させるよう、受講勧奨メールを適宜送信してフォローすること。特に、前者は放置すると「名称の使用の停止」処分を受ける可能性があるため、早急に受講するようにフォローすること。
なお、上記 c)-1、c)-2 のいずれにおいても、ⅰ),ⅱ)の講習のうち、OLA が含まれる場合は、a)に記載の受講可能期間等に留意してフォローすること。OLC 及び集合講習が含まれる場合は、b)に記載の受講条件等に留意してフォローすること。
②本業務期間内に、受講対象者の中で、受講の猶予、講習のみなし受講、登録消除等が発生した場合、IPA の通知に基づき、①の受講対象者フォローを停止すること。詳細の対応は、IPAと協議の上決定すること。
(3)-5. 問い合わせ対応、申込変更・キャンセル対応
① 受講者からの問い合わせ窓口を設置(平日 10 時から 17 時)し、講習に関する問い合わせの対応を行うこと。受託者にて対応できない場合は、IPA にエスカレーションすること。なお、年末年始及び夏季休業期間等における問い合わせ窓口の休業については、あらかじめ IPA と協議を行い決定し、受講者に事前に公表・通知すること。(時刻は日本時間での表記とする)
② 問い合わせ用の電話番号及びメールアドレスは公開し、問い合わせに回答すること。ただし、資格制度や講習教材の内容といった事務局(受託者)による回答が困難な問い合わせに関しては、IPA に連絡し、回答内容について協議の上、回答すること。なお、問い合わせ窓口は、電話及びメールでの対応を必須とする。
≪参考≫
以下に、過去の実績値を示す。
⚫ 平均メール受信件数 :約 1,000 件/月
※上記は受信したメール件数であり、問い合わせ数ではない。
⚫ 平均電話受付件数 :約 100 件/月
※上記は電話を受けた件数であり、問い合わせ数ではない。
⚫ 問合せ内容 :下表に示す通り。
問合せ内容 | 比率 |
入金関連の質問 | 27% |
請求書発行依頼 | 12% |
集合講習の開催日程確認 | 11% |
パスワード再発行依頼 | 8% |
オンライン講習の操作方法 | 7% |
法人申込の手順について | 5% |
領収書発行依頼 | 5% |
申込内容変更依頼 | 4% |
案内メール再送依頼 | 4% |
その他 | 17% |
③ 集合講習当日の緊急連絡先について、別途定め、集合講習受講者にあらかじめ連絡すること。
④ 受講申込者のキャンセル及び集合講習の申込変更の希望に対して、あらかじめ公表しているキャンセルポリシー及び集合講習の申込変更可能期限に基づき、払い戻し等の対応を行うこと。
(3)-6. 身体障害者等の受講への合理的配慮
① 本業務に関するウェブページは、8.2.(6)の通り、ウェブアクセシビリティに配慮すること。
② 講習情報掲載のウェブページ等の公開情報や、受講案内メール等に、合理的配慮が必要な場合の事前連絡について、案内を掲示すること。
③ 合理的配慮を希望する旨の連絡を受けた場合は、以下についてヒアリングを行い、対応可能な範囲も含めて、対応案を IPA に報告すること。ヒアリングに際しては、事前に IPA とヒアリング項目を調整すること。
・障害の内容・程度
・希望する配慮内容
・他の受講者への注意事項や協力依頼事項 等
④ 対応については、IPA と協議の上決定し、オンライン講習・集合講習それぞれに、決定した内容に応じた対応を行うこと。また、決定した内容について、対象者に連絡すること。
⑤ 集合講習の対応については、事務局担当者及び講師陣に申し送りを行うこと。また、評価者等の立ち合い者に事前に連絡すること。
⑥合理的配慮等に起因して生じた追加負担については、請求書を発行し、IPA に請求することができる。請求書には、費用内訳を添付すること。また、合理的配慮等のために作成した資料等がある場合は、IPA に作成対象物を提出すること。
(3)-7. 業務運営管理
① 本業務実施中は、IPA と共に業務の継続性やサービスレベル維持に努めること。継続性やサービスレベル維持に疑義が生じた場合は、速やかに IPA に報告し、対応について協議し決定すること。
② 本業務実施中は、基本計画書に示す品質保証の仕組みに基づき運営を行うこと。品質保証に疑義が生じた場合は、速やかに IPA に報告し、対応について協議し決定すること。
(3)-8. その他事務局業務
① 本業務期間中に 4 回程度(1 回当り 2 時間程度)開催される情報処理安全確保支援士講習講師統括委員会の決定事項について対応が必要な場合、IPA と協議の上、対応すること。
②集合講習に登壇した講師に依頼を受けた場合は、登壇を証する書類を発行すること。発行方法や書式については、IPA と協議の上決定する。
③IPA による実地調査の対応を行うこと。また、IPA からの改善要望について、対応すること。実地調査での調査内容は主に以下とし、業務実施期間中に 1~3 回程度を想定する。
・講師陣等への謝金等支払事務における個人番号の管理状況
・受講料徴収・確認、領収書等の発行業務の実施状況
・情報セキュリティ対策の履行状況
・その他、IPA が必要と認める委託業務の実施状況
(4) セキュリティ管理業務
本業務全体に関するセキュリティ要件は、以下の通りである。なお、講習運営システムに関するセキュリティ要件は、8.2.(4)に記載する。
(4)-1. セキュリティ対策
①以下のような物理的安全管理措置を講じて、個人情報等を適切に取扱うこと。この他に必要な措置があれば、講じること。
・個人情報等を取扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止
・個人情報の削除
・機器及び電子媒体等の管理
②IPA と受託者間でのデータ授受については、安全管理措置が講じられた手段を採用し、手順等については、事前に IPA と協議し決定すること。
③本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前に IPA と協議の上、基本設計書に体制やエスカレーションルール、対応手順等について記載すること。また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。
④受託者における情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が発生した場合、対応を行うこと。
(4)-2. セキュリティ対策の改善
8.2.(4)も含め、本業務に関するセキュリティ要件を達成できなくなった場合、またはそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案し、IPA と協議の上、実施すること。
(5) 業務終了時の対応
① IPA の指示に従い、IPA が提供した「受講対象者データ」、「教材データ」及び「集合講習認定講師データ」の他、本業務実施中に取得・蓄積した各種データ等をすべて削除すること。また、削除を証明する書類を IPA に提出すること。
② 7.3(3)-3①の表 3「徴収受講料の支払い」のうち、No.3 及び No.4 の支払いを 2020 年 10 月
30 日までに行うこと。
③ 7.3(6)-3①の表 4「報告対象期間及び提出期限」に記載の No.3 の実施報告書を 2020 年 10
月 30 日までに提出すること。
(6) 報告業務
本業務に関する報告業務は、以下の通りである。
(6)-1. 事前準備期間中の週次報告業務
① 週 1 回程度の定例会議を開催し、進捗状況を報告すること。また、課題・リスクの共有、協議事項の検討・決定を行うこと。会議開催前日営業日午前中を目途に、会議アジェンダを IPA に提示すること。会議終了後、3 営業日以内に議事録を提出し、IPA の承認を得ること。
(6)-2. オンライン講習及び集合講習運営期間中の月次報告業務
① 毎月 5 営業日以内に、以下のデータを IPA に提供すること。データ提供方法は、安全管理措置が講じられた手段を採用し、手順等については事前に IPA と協議し決定すること。なお、基準日は報告日前月末日、報告対象期間は報告日前月 1 日から末日までとする。
a)別紙 2 に示す電子データ(対象者個別の受講予定と状況、受講完了者情報、前月末時点の統計情報)
b)オンライン講習の受講者アンケートデータ及び分析結果
c)集合講習の受講者アンケートデータ及び分析結果、事前・事後チェックデータ及び分析結果、反省会議事録、講習実施報告書
② オンライン講習及び集合講習を開始し IPA の了承後は、毎月 7 営業日以内に、定例会を開催し、開催日前月の業務状況を報告書に取り纏めて報告すること。(IPA の了承を得るまでは、1~2 週に 1 回程度とする。詳細は IPA と協議の上決定する。)
報告事項は下記 a)~c)を含むこと。報告事項詳細については、IPA と協議の上、決定すること。
会議開催前営業日午前中を目途に、会議アジェンダを IPA に提示すること。会議終了後、3 営業日以内に議事録を提出し、IPA の承認を得ること。
会議終了後、3 営業日以内に、下記 a)~c)に関する電子ファイルを提出すること。
a)オンライン講習運営業務実施状況(受講申込状況・受講状況、理解度確認テスト集計結果及び分析結果、受講者アンケート集計結果及び分析結果、運営情報の課題・改善内容等)
b)集合講習運営業務実施状況(集合講習申込状況、前月実施の集合講習開催日・場所・受講者数、理解度確認テスト集計結果及び分析結果、事前・事後チェック集計結果及び分析結果、受講者アンケート集計結果及び分析結果、講習実施報告書分析結果、運営上の課題・改善内容等)
c)事務局業務実施状況(実施事項、課題・改善内容等)
③ 2019 年 10 月、2020 年 4 月、及び 2020 年 10 月の定例会では、上記②に加え、以下を加味した報告書を取り纏めて報告すること。報告項目詳細については、事前に IPA と協議し、決定すること。
a)オンライン講習の教材・配信・運営に関して抽出した課題と改善案
b)集合講習教材及び講義、OLC と集合講習の連携、運営に関して抽出した課題と改善案会議終了後、3 営業日以内に、上記 a),b))に関する電子ファイルを提出すること。
④ 2020 年 10 月の実施業務(7.3(5)の業務を含む)については、2020 年 10 月 30 日までに報告すること。ただし、7.3(5)①については、検査後に IPA の指示に従って実行すること。
(6)-3.実施報告書の提出
① 本業務に関して、記載事項に以下を含む実施報告書を、紙媒体にて提出すること。
【記載事項】
a)OLA 受講完了者数、OLB 受講完了者数、OLC 受講完了者数、集合講習受講完了者数、及び講習未完了者数(内訳として、申込の有無を記載すること)
b)集合講習開催日時、開催場所、集合講習開催回数(東京開催回数、東京以外開催回数) c)報告業務実施日付(事前準備期間中の週次報告、オンライン講習及び集合講習運営期
間中の月次報告)
d)受講 ID を発行した受講者数
※a)、b)の内訳として、以下を電子ファイルで提出すること。
a)講習別、受講完了者別に、登録番号、講習終了日を一覧化したもの b)集合講習開催日別の受講完了者の登録番号
表 4:「報告対象期間及び提出期限」
No | 報告対象期間 | 提出期限 |
1 | 契約締結日~2019 年 9 月 30 日 | 2019 年 10 月 15 日(火) |
2 | 2019 年 10 月 1 日~2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 4 月 15 日(水) |
3 | 2020 年 4 月 1 日~2020 年 10 月 30 日 | 2020 年 10 月 30 日(金) |
【提出先】
〒113-6591
東京都文京区本駒込 2 丁目 28 番 8 号 文京グリーンコートセンターオフィス 15 階独立行政法人情報処理推進機構
IT 人材育成センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ
(7). 事業継続計画
①事業継続計画をあらかじめ整備し、事前に IPA と協議し決定すること。
②緊急事態発生時には速やかに決定した事業継続計画に基づく対応を行い、設定した目標復旧時間までに業務の継続を可能とすること。
8.講習管理システムの基本仕様
8.1. 機能要件
講習管理システム(3.2.項番 2 参照)の機能として、以下の要件を満たすこと。なお、以下に示す機能は講習管理システムに要求する基本的な仕様であり、業務を遂行する上で必要となる機能がこれ以外にある場合は、実装すること。
(1) 機能
講習管理システムに要求する基本的な機能は、下記の通り。
機能 No. | 機能区分 | 機能名称 | 概要 |
1 | 講習申込 ・受付 | 申込管理機能 | 講習受講対象者からの申込/キャンセルを受け付け、オンライン講習、及び集合講習の受講対象者の管理を行う。 なお、集合講習においては、集合講習の開催日程、空き 状況等を管理し、受講者による受講日の選択を可能とする。 |
2 | 入金管理機能 | 受講料の入金情報を管理する。 | |
3 | 受講者管理 | 受講者の種類に応じて、受講対象となるオンライン講習の受講制限を行う。 ※受講者毎の対象講習情報は、IPA より提供する。 | |
4 | 受講 ID 発行機能 | 講習受講可能な受講者に対し、システムにログインするための受講 ID を発行し、通知する。なお、ログインに際してはパスワード等による利用者認証を必要とし、セキュリティの確保に十分注意すること。 ※受講者 ID=登録番号としないこと。 | |
5 | 受講 ID 管理機能 | 受講者が受講 ID を失念した場合、自身で再発行ができる。 ※上記方法が取れない場合は、運用での対応を可とす る。ただし、迅速(3 営業日程度)に対応を行うこと。 | |
6 | パスワード管理機能 | 受講者自身でパスワードの変更、及び再発行ができる。 ※上記方法が取れない場合は、運用での対応を可とする。ただし、迅速(3 営業日程度)に対応を行うこと。 | |
7 | 受講 ID 無効化機能 | 特定の受講 ID を無効化し、該当者の講習受講を不可とする。 ※講習の受講猶予や登録消除等を行った受講者は、講習の受講が不可となる。この場合、IPA から該当者に対 する受講 ID の無効化を指示する。 | |
8 | オンライン講習配信 | コンテンツ取込機能 | Microsoft Powerpoint 形式の教材(IPA から提供)を LMS に掲載する形式に変換し、搭載、動作させる。なお、コンテンツは差替えを行えることとする。 ※コンテンツの仕様は下記の通り。 ・音声・動画無し ・アニメーション効果なし ・日本語対応のみ |
9 | 学習機能 | 受講 ID を与えた受講者に対し、対象となるオンライン 講習の受講を許可する。 | |
10 | 学習期間設定機能 | オンライン講習の学習期間を設定、延長する。 ※業務要件は、受講 ID 発行後 3 ヵ月間を学習期間とし、最短でも 2 週間の学習期間を設けることとする。 |
11 | 受講後閲覧機能 | 受講が完了した状態であっても、受講 ID が有効である期間は教材の閲覧を許可する。 ※教材、理解度確認テスト、受講者アンケートの完了状態をまとめて管理するコンテンツと、教材の閲覧のみを可能とする補助コンテンツを設け、受講完了後は後者のみを受講者に提供する方法等により実現すること も可。 | |
12 | 学習履歴表示機能 | 受講者毎に、下記の情報を画面表示する。 ・学習期間(学習が可能な期間) ・全体学習状況(学習時間、閲覧回数、等) ・個別学習状況(進捗率、学習状態を表すステータス、学習時間、最終学習日時、等) ※章、節、項といった学習項目毎に表示。 | |
13 | ブックマーク機能 | コンテンツ閲覧時にブックマーク(しおり、メモ)する。 ※当機能については、実装を任意とする。 | |
14 | オンライン講習理解度確認テスト | コンテンツ取込機能 | Microsoft Excel 形式の理解度確認テスト(IPA から提 供)を LMS に掲載する形式に変換し、搭載、動作させる。なお、コンテンツは差替えを行えることとする。 |
15 | テスト受験機能 | 受講 ID を与えた受講者に対し、理解度確認テストの受験を許可する。なお、合格するまで何度でも受験可能とし、また、一度合格すると再受験は不可とする。 ※教材の学習を終えずに理解度確認テストの実施をす ることができない、といった制御を行えることが望ましい。 | |
16 | 問題出題機能 | 同一受講者が再度テストを行う場合に、問題をランダムに出題する。なお、解答の選択肢の順序も含めてラン ダムに出題することが望ましい。 | |
17 | テスト結果採点機能 | 100 点満点で採点する。なお、満点の場合を「合格」とする。採点結果の点数や合否を画面表示できることが 望ましい。 | |
18 | 解答表示機能 | テスト結果の採点を行った後に、解答及び解説を表示 する。 | |
19 | オンライン講習受講者アンケート | アンケート回答機能 | 受講者アンケートを表示し、必須事項を全て回答後に提出を行う。なお、回答は何度でも行える、或いは記入した内容を一時保存できることとする。 ※教材の学習や理解度確認テストを終えずにアンケートの回答ができない、といった制御を行えることが望 ましい。 |
20 | 受講完了判定 | 受講完了判定機能 | 【オンライン講習】 以下の条件を満たした時に、「受講完了」と判定する。 ・全単元の学習を終了する ・全理解度確認テストに合格する ・受講者アンケートを提出する 【集合講習】 自動、またはオペレーションによりシステム管理者が データを登録する(集合講習開催日=受講完了日となるよう処理する)。 |
21 | 受講証明書発行機能 | 受講完了した受講者に対して、受講証明書を発行する。 ※詳細は、8.1.(2)を参照。 | |
22 | メール配信 | フォローメール配信機能 | 申込受付時や受講催促等を行うタイミングで、受講者に対し各種案内メールを配信する。 ※詳細は、8.1.(4)を参照。 |
23 | 付帯機能 | マニュアル掲載機能 | 申込方法や LMS の操作方法に関するマニュアルや FAQ 等のドキュメントをウェブページ上に掲載する。 |
24 | 問合せ対応機能 | 受講者からの質疑応答のための問合せフォームを設ける。 ※ただし、フォームは設けず、問合せ先(電話番号、メールアドレス)を記載した画面を用意することで対応 することも可とする。 | |
25 | お知らせ表示機能 | ログイン前または後に、システムメンテナンス時間等 のお知らせを表示する。 | |
26 | 規約掲示機能 | 個人情報取り扱いルールやキャンセルポリシー等の規 約をウェブページ上に掲載する。受講者が受講を申し込む前に必ず確認できるようにすること。 |
(2) 帳票出力
講習管理システムに要求する出力帳票は、下記の通り。
帳票 No. | 帳票名称 | 内容 | 出力タイミング | 出力形式 |
1 | 受講証明書 (オンライン講習) | オンライン講習が「受講完了」となった場合に、受講者の画面操作により発行される帳票。 基本的な出力項目は、以下の通り。 ・登録番号 ・氏名 ・講習名 ・受講完了日 ・発行元事業者名 ※ただし、上記方式での実現ができない場合は、郵送による書面での発行を可とする。 | OLA、OLB、又は OLC の受講完了時 | PDF 又は書面 |
2 | 受講証明書 (集合講習) | 集合講習を受講後に、受講者の画面操作により発行される帳票。 出力項目及びレイアウトは、帳票 No.1 と同様とするが、受講完了日は集合講習の受講日と読み替える。 ※ただし、上記方式での実現ができない場合は、手渡しや郵送による書面で の発行を可とする。 | 集合講習受講後 ( 事務局が集合講習の受講完了処理を行った後) | PDF 又は書面 |
(3) 外部インタフェース
講習管理システムに要求する外部インタフェースは、下記の通り。連携方式は全てオフラインで、CSV 形式のデータファイルを、ファイル転送ツール等を利用して受け渡す。外部の他システムとの自動連携処理は行わない。
IF No. | 外部インタフェース名称 | 内容 | 送受信区分 |
1 | 受講対象者データ | IPA が事前準備期間に提供する受講対象者の名簿情報。初回提供後、定期的(週次を予定)に最新版を提供する。 ※データの詳細は、別紙 1 を参照。 | 受信 |
2 | 受講実施状況報告データ | 受講者毎の受講予定と状況を集計した情報。毎月第 5 営業日に IPA に提出する。 ※データの詳細は、別紙 2①a)を参照。 | 送信 |
3 | 受講完了者情報 | OLA、OLB、OLC、または集合講習の受講完了者をリスト化した情報。毎月第 5 営業日に IPA に提出する。 ※データの詳細は、別紙 2①b)を参照。 | 送信 |
4 | 前月末時点の統計情報 | 前月末時点における全体の講習受講状況を集計した統計情報。毎月第 5 営業日に IPA に提出する。 ※データの詳細は、別紙 2①c)を参照。 | 送信 |
5 | アンケートデータ | オンライン講習の受講者アンケートデータを、月 次で IPA に提出する。 | 送信 |
(4) 配信メール一覧
講習受講者へ向けたフォローメールの種類は、下記の通り。
メール No. | メール名称 | 内容 | 配信タイミング |
1 | 事前案内 | 講習の開始日程や手続きの概略等について、受講者全員に通知する。 | 業務開始前(2018 年 4 月初旬、10 月初旬) |
2 | 講習開始案内 | 講習申込・受講料支払いの案内、申込サイトの連絡等、講習受講申込及び受講手続きについて、受 講者全員に対して案内を行う。 | 講習申込開始時 |
3 | 受講 ID 発行通知 | 受講料の振込を確認できた受講者に対し、講習 の受講 ID を通知する。 | 随時 |
4 | オンライン講習受講 催促 | オンライン講習の受講申込をしていない受講者 に対し、受講の催促を行う。 | 月次 |
5 | 学習期間終了直前のお知らせ | オンライン講習の申込済であるが、オンライン講習が完了していない受講者に対し、期限内に受講完了するよう促す。 | 受講開始 1 ヶ月後、2 ヶ月後、学習期間終了 10 日 前、等 |
6 | 集合講習日程案内 | 集合講習受講対象者(未申込)に対し、新たな集 合講習日程の公開を案内する。 | 随時 |
7 | 集合講習受付通知 | 集合講習申込者に対し、受け付けたことを連絡 する。 | 随時 |
8 | 集合講習中止案内 | 集合講習の開催が中止となった場合に、該当者 に対してその旨を連絡する。 | 随時 |
9 | 集合講習受講催促 | 集合講習の申込をしていない対象者に対し、受 | 月次 |
講の催促を行う。 | |||
10 | 集合講習事前案内 | 集合講習申込者に対し、事前連絡を行う。 | IPA と協議の上 決定 |
11 | OLC 未受講通知 | 集合講習を申込済みだが OLC の受講を完了して いない対象者に対し、事前に受講の催促を行う。 | IPA と協議の上 決定 |
12 | 臨時案内 | 上記以外に業務上必要な案内がある場合に、IPA の指示の下で該当者にメール配信を行う。 | 随時 |
8.2. 非機能要件
本業務を実施するにあたり、システムの非機能として以下の要件を満たすこと。
(1) システム稼働環境
(1)-1. サーバ環境
①使用する LMS は、本業務と同程度以上の業務での稼働実績があること。LMS のバージョンについても稼働実績があること。
②ソフトウェアは、脆弱性対策が容易に可能であり、システムが安定稼働するものであること。
(1)-2. クライアント環境
①Microsoft Internet Explorer(最新バージョン)において、画像解像度 1024×728 の PC 環境でレイアウト崩れ等が発生することなく正しく動作すること。
②Microsoft Internet Explorer 以外の複数のブラウザ(Google Chrome、Mozilla Firefox
等)において、レイアウト崩れ等が発生することなく正しく動作することが望ましい。
③受講環境は PC を前提とするが、タブレットや携帯端末で動作すること。なお、タブレットや携帯端末専用のユーザインタフェースを有していることが望ましい。
④AdobeFlash 等の特別なプラグインを必要としないことが望ましい。
(2) 性能
(2)-1. ユーザ数
ユーザ数は、表 1:「想定講習受講者数」の、OLA、OLB、及び OLC の数値を参照にすること。
(2)-2. 同時ログイン数
同時ログイン数は、ピーク時において全体の 1 割程度(約 2,000 名/1 時間)と想定する。
(2)-3. レスポンス時間
アニメーション効果や音声・動画のない静的なコンテンツの再生を前提とし、受講対象者が利用する学習メニューの応答時間は 3 秒以内とする。ただし、理解度確認テストの採点処理といった一部の複雑な処理は除く。
(3) 可用性・信頼性
(3)-1. 稼働時間
定期メンテナンス等の計画停止を除き、原則、24 時間 365 日の稼働を前提とする。
(3)-2. 目標復旧水準
なんらかの障害が発生した場合は、原則 24 時間以内に復旧すること。
これによらない場合は、IPA と協議の上対応を決定すること。なお、停止等により受講者にとって不利にならないように配慮すること。
⚫ RPO(目標復旧地点)は日次バックアップ時点とする。
⚫ RTO(目標復旧時間)は 24 時間以内とする。
⚫ RLO(目標復旧レベル)は全業務とする。 (3)-3. 災害時の目標復旧水準
大規模なシステム障害、天災、テロ等のリスクによりシステムの使用が不可となり通常の業務継続ができない場は、IPA と協議の上、対応方針を決定すること。
⚫ RPO(目標復旧地点)はバックアップ時点とする。
⚫ RTO(目標復旧時間)は 1 ヶ月以内とする。
⚫ RLO(目標復旧レベル)は、オンライン講習配信(学習)機能は常時継続とする。それ以外の講習申込・受付等の機能は、障害後は業務停止を許容し手動での運用とする。
(4) セキュリティ
(4)-1. 機密性
①以下のような技術的安全管理措置を講じて、個人情報等を適切に取扱うこと。また、この他に必要な措置があれば、講じること。
・アクセス制御
・アクセス者の識別と認証
・外部からの不正アクセス等の防止
・情報漏えい等の防止
②許可されていない不正な通信を遮断すること。
③不正プログラムの対策を行うこと。
④サーバのセキュリティパッチについては、緊急度合に応じて適宜適用すること。
⑤データに対するアクセス権限、システム上での処理の実行権限は、必要最小限の付与とし適切に管理すること。また定期的に権限付与状況の確認、アクセス履歴を確認し、必要に応じて対応すること。
⑥ログファイルは、セキュリティインシデントやシステム障害が発生した際に原因の特定や影響範囲の調査が確実に行えるよう、取得する種類や保管期限を適切に定め、最適に運用すること。
⑦通信経路上に流れるデータが盗聴された場合でも影響を低減させるため、SSL/TLS 等で暗号化するなどの措置を行うこと。
⑧電子メール等で情報のやり取りを行う際、標的型攻撃に対する対策を講ずること。
⑨システムを一般に公開する際、サービス不能攻撃に対する対策を講ずること。
⑩システムをインターネット上に公開する際、利用者がそのドメイン名が確かに本業務のシステムで使用しているものであると確認できるように措置をとること。その場合には SSL/TLSに係るサーバ証明書の取得は受託者が行うこと。なお、システムは常時 SSL 化とすることが望ましい。
⑪システムの運用期間中について、関連する脆弱性情報の継続的な監視を行い、脆弱性等が発見された場合は適切な対応をすること。
⑫システムへのログインにパスワードを利用する場合、以下の対策を施すこと。
・初期パスワードをシステムで生成する場合は、推測が困難な文字列で発行する。
・パスワードの変更には、現行パスワードの入力を求める。
・入力後の応答メッセージが認証情報の推測のヒントとならない工夫をする。
・入力フィールドでは、パスワードは伏せ字で表示されるようにする。
・パスワードをサーバ内で保管する際は、平文ではなくハッシュ値の形で保管する。
(4)-2. セキュリティ検証
公開するシステムに対し、ペネトレーションテストや脆弱性検査といったセキュリティ検証を実施し、修正が必要な場合は対応すること。また、公開前に IPA の承認を得ること。検証の項目としては、主に以下を想定する。
・クロスサイトスクリプティング
・SQL インジェクション
・セッション管理
・認証機能の安全性
・ファイル拡張子診断
・OS コマンドインジェクション診断
・ディレクトリトラバーサル診断
・権限昇格診断
・パラメータ書き換え診断
・その他 Web アプリケーション固有の問題の診断
(4)-3. その他のセキュリティ要件
①フレームワーク等を活用してシステムを運用する場合、システムが運用を開始する時点でサポートが継続しているものを活用すること。
②システムを配備するサーバ類及びアプリケーションを含めたデータ類は、設置形態を問わず国内に設置すること。
③セキュリティの観点で設計に不備がないこと。また、同時接続や同値分割、限界値分析、障害検証等の異常系を含めた入出力検証を行い、個人情報が漏えいするケースがないことをシステムの公開前に確認すること。
④上記の他に、以下を参考に、本業務を実施する上で必要なセキュリティ対策を講ずること。実施する対策については、あらかじめ IPA と協議すること。
【参考】
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 30 年度版)
https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kijyun30.pdf
・情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル
https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/SBD_manual.pdf
・情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル
【付録A.対策要件集】
https://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/SBD_manual_annex_a.pdf
・安全なウェブサイトの作り方 (IPA) https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
・SSL/TLS 暗号設定ガイドライン (IPA) https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html
・非機能要求の見える化と確認の手段を実現する「非機能要求グレード」の公開
https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/reports/20100416.html
・電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」
https://www.cryptrec.go.jp/list.html
(5) 運用・保守
(5)-1. 運用スケジュール
システムの稼働時間は、8.2.(3)-1 に記載の通りとする。なお、受講者からの問い合わせ窓口を設置し講習に関する問い合わせの対応を行うことを前提とするため、土日祝日を除く平日 10 時から 17 時の間の稼働を保証すること。
(5)-2. 定期メンテナンス
定期メンテナンスは、受講者に極力支障のないタイミングに設定し、事前に IPA の承認を得ること。また、受講者に事前に公表・通知すること。
(5)-3. 非定期メンテナンス
やむを得ず、定期メンテナンス以外のタイミング(定期メンテナンスの延長を含む)でオンライン講習配信や受講申込受付の機能を停止する必要が発生した場合は、IPA に報告の上速やかに受講者に公表・通知すること。
(5)-4. 障害時運用
障害が発生した場合は IPA に速やかに報告し、協議の上対応を行うこと。
⚫ 平日 10 時から 17 時の場合
電話またはメールにより、障害を検知次第 IPA へ第一報の通知を行うこと。
⚫ 平日 17 時から翌日 10 時、土日祝日の場合
翌営業日に速やかに報告すること。なお、年末年始及び夏季休業期間の対応については、あらかじめ IPA と協議を行い決定すること。(時刻は日本時間での表記とする)
⚫ 共通
セキュリティインシデントの発生等の重大な障害が発生した場合は、被害の拡大を防ぐために、時間帯を問わず速やかにシステムの停止または待機系への切り替えを行うこと
(指示を受けてから 30 分以内を目安とする)。
(5)-5. データ管理
保管対象 | IPA が提供した受講対象者データ、教材データ、及び集合講習認定講師デ ータの他、本業務実施中に取得・蓄積した各種データを対象とする。 |
保管期間 | 契約締結後から業務終了時までとする。業務終了後は、IPA の指示に従って全てのデータを削除すること。また、削除を証明する書類を IPA に提出 すること。 |
保管場所 | データは日本国内のみに保管する。 |
バックアップ | データの破損・改ざんが発生した際にも正しいサービスを提供できるように、3 世代以上のバックアップを定期的に取得し、復旧手順を整備すること。(最も更新頻度の高い受講履歴や学習履歴といった情報については、日次でバックアップを取得することとする。) なお、災害リスク等も考慮し、データ消失に備えた適切な運用計画を策定 すること。 |
(6) ウェブアクセシビリティ
原則として、ウェブアクセシビリティ「JIS X 8341-3:2016」における等級 A のレベルを達成するバリアフリー化を行うこと。ただし、実現困難な項目については IPA と協議の上、対応を決定すること。
9.実施体制
9.1. 組織体制
本業務を実施する組織は、以下の要件を満たすこと。
①組織として、本業務が遂行可能な体制を構築するとともに、適切な管理体制を整えること。
②課題管理など、確認事項などを IPA と齟齬なく共有する体制を構築すること。
③受託者は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 3及び「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」4 に則り、個人情報及び特定個人情報を適正に取り扱っている組織であること。
④受託者は、本業務の謝金支払対象者に対して、受託者の従業員に対するのと同等の特定個人情報の管理が行える体制であること。
⑤再請委託がある場合は、再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とし、受託者と同等の情報セキュリティ水準が確保できること。
⑥受託者は、集合講習を、年間 50 回以上(関東地方以外の地方実施を 5 回以上含む)実施した実
績を、直近 3 年間で有していること。その中には、グループ演習を含む情報セキュリティ分野に関する集合講習を含むこと。
⑦受託者は、受講者 1,000 名以上のeラーニング運用業務を 1 件以上実施した実績を直近 3 年間で有すること。
⑧受託者は、ISO9001 または ISO29990 を取得していることが望ましい。
9.2. 実施体制
① 本業務に係る実施体制(再委託先がある場合は再委託先も含む本業務従事者全員)を示し、各自の役割及び責任範囲を定義すること。また、平日以外の連絡体制及び非常時の連絡体制も明示すること。なお、本業務従事者全員の国籍を示すこと。
② 実施体制には、全体を統括する責任者(以下「プロジェクト管理者」という。)を選任し、業務分野や機能等の担当別にグループ編成を行い、グループごとに責任者(以下「グループリーダ」という。)及び必要な要員を配して、適切な体制と人員を確保すること。
③ プロジェクト管理者は、新入社員研修や選抜研修といったいわゆる人材育成カリキュラムの企画、設計、構築経験があり、e ラーニングシステム及び集合講習運営に係る業務について、十分な知識及び経験を有すること。また、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者であり、過去 5 年間にプロジェクトリーダの実績を 3 件以上有していること。
④グループリーダは、e ラーニングシステムまたは集合講習運営に係る業務について、3 年以上経験を有する者であること。また、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者を含むことが望ましい。
⑤ 実施体制には、情報処理安全確保支援士の資格を有する者、またはこれと同等の知識及び技能を有する者を含めること。
10.留意事項
①本業務を運営中にトラブルなど何か問題が生じた場合は、速やかに IPA に報告し、協議の上、対応すること。
3 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン: http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/161228kojoguideline.pdf
4 特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン(事業者編): http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
②本仕様書に記載のない事項については、IPA と受託者が協議して決定とするものとする。
別紙 1:受講対象者データ
受講対象者データとして IPA が提供予定の項目は、以下のとおりである。データ項目詳細、データ授受方法等の詳細は契約後 IPA と調整する。
なお、受講対象者データ項目に変更が発生する場合は、事前に IPA と協議の上対応を決定する。
項番 | 項目名 | 文字種 | 文字数 | データ説明 | データ補足説明 |
1 | 処理区分 | 半角数字 | 2 | 処理区分(※1) | 例 22:連絡先変更 |
2 | 登録番号 | 半角英数字 | 6 | 登録セキスぺの 登録番号 | 例 000001 |
3 | 公開用漢字(姓) | 全角日本語 | 20 | ||
4 | 公開用カナ(姓) | 全角日本語 | 20 | ||
5 | 公開用漢字(名) | 全角日本語 | 20 | ||
6 | 公開用カナ(名) | 全角日本語 | 20 | ||
7 | 公開用併記氏名漢 字(姓) | 全角日本語 | 20 | ||
8 | 公開用併記氏名カ ナ(姓) | 全角日本語 | 20 | ||
9 | 公開用併記氏名漢 字(名) | 全角日本語 | 20 | ||
10 | 公開用併記氏名カ ナ(名) | 全角日本語 | 20 | ||
11 | 送付先郵便番号 | 半角数字 | 7 | 999-9999 | 9999999 例 079-0011 |
12 | 送付先都道府県 | 全角漢字 | 4 | 全角(漢字) 例、東京都、神奈川県 | |
13 | 送付先住所 (番地まで) | 全角日本語 | 40 | 全角 | |
14 | 送付先住所 (ビル名など) | 全角日本語 | 40 | 全角 | |
15 | 連絡先電話番号 | 半角英数字 | 13 | 03-1111-2222 | |
16 | メールアドレス | 半角英数字 | 40 | 連絡先メールアドレス 1 | |
17 | メールアドレス (予備) | 半角英数字 | 40 | 連絡先メールアドレス 2 | |
18 | 勤務先名称 | 全角日本語 | 60 | 所属企業名 | 任意項目 (Null のケース有) |
19 | 試験合格日 | 日付型 | 10 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) | |
20 | 登録年月日 | 日付型 | 10 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) | |
21 | 対象講習情報 | 半角数字 | 2 | 講習コード | 講習コード表(※2) |
22 | 備考 | 全角日本語 | 40 | 全角(漢字) | 例 東京 |
(※1)処理区分 | ||
11:新規登録 12:やむを得ない事由による受講猶予からの復帰 21:登録情報変更 22:連絡先変更 | 31:登録者死亡 32:登録消除 33:やむを得ない事由による講習猶予 35:講習受講義務違反 | 41:登録の取消し 42:資格名称の使用の停止 43:名称使用停止解除 51:講習のみなし受講 |
(※2)講習コード表 | |||
11:OLA | 31:OLA・OLB | 41:OLA・OLB・OLC | 51:OLA・OLB・OLC・集合 |
12:OLB | 32:OLB・OLC | 42:OLB・OLC・集合 | 52:OLB・OLC・集合・OLA |
13:OLC・集合 | 33:集合・OLA | 43:OLC・集合・OLA | 53:OLC・集合・OLA・OLB |
21:OLC | 44:集合・OLA・OLB | 54:集合・OLA・OLB・OLC | |
22:集合 |
別紙 2:月次報告内容
毎月 5 営業日以内に、以下に示す①a)~c)のデータを IPA に提供すること。基準日:報告日前月末日 報告対象期間:報告日前月 1 日~末日
①講習実施状況報告データ
a)対象者個別の受講予定と状況
項番 | 項目名 | 文字種 | 文字数 | データ説明 | データ補足説明 |
1 | 登録番号 | 半角英数字 | 6 | 6 桁の半角数字 | 例 000001(*) |
2 | 公開用漢字(姓) | 全角日本語 | 20 | 全角(漢字) | |
3 | 公開用漢字(名) | 全角日本語 | 20 | 全角(漢字) | |
4 | 受講対象講習の情報 | 半角数字 | 2 | 講習コード | 例 11(OLA 受講者) |
5 | 受講案内発出状況 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 0:未了、1:済 |
6 | 受講者フォロー状況 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 0:未了、1:済 |
7 | オンライン講習申込状況 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 0:申込未了 1:申込済 2:受講開始 3:受講完了 |
8 | 進捗状況 | 半角数字 | 3 | 進捗率 | 例 0.5(50%) |
9 | 受講 ID 発行日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
10 | 講習終了期限 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
11 | 講習終了期限 3 ヵ月 未満到達 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 0:未到来、1:到来 |
12 | オンライン講習理解度確認テスト受験日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) ※最終テスト受験日 |
13 | オンライン講習理解 度確認テスト結果 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 1:合格、2:不合格 ※項番 12 の結果 |
14 | オンライン講習受講 証明書発行日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
15 | 集合講習申込状況 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 0:申込未了 1:申込済 2:受講開始 3:受講完了 |
16 | 集合講習実施予定日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
17 | 集合講習理解度確認 テスト受験日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
18 | 集合講習理解度確認 テスト結果 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 1:合格、2:不合格 |
19 | 集合講習合否 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 1:合格、2:不合格 |
20 | 集合講習受講証明書 発行日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
21 | 備考 | 全角日本語 | 40 | 全角(漢字) | メモ欄として使用 |
(*) オンライン講習を複数受講する対象者は、レコードを分割する。
b) 受講完了者情報
項番 | 項目名 | 文字種 | 文字数 | データ説明 | データ補足説明 |
1 | 対象講習情報 | 半角数字 | 2 | 講習コード | 例 11 |
2 | 登録番号 | 半角英数字 | 6 | 6 桁の半角数字 | 例 000001 |
3 | 公開用漢字(姓) | 全角日本語 | 20 | 全角(漢字) | |
4 | 公開用漢字(名) | 全角日本語 | 20 | 全角(漢字) | |
5 | 講習完了日 | 日付型 | 10 | yyyy 年 mm 月 dd 日 | yyyy/mm/dd (yyyy は西暦) |
6 | 合否 | 半角数字 | 1 | ステータスフラグ | 1:合格、2:不合格 |
7 | 事業者コード | 半角英数字 | 3 | 3 桁の半角数字 | 例 001 |
8 | 備考 | 全角日本語 | 40 | 全角(漢字) | Null |
c) 前月末時点の統計情報
項番 | 項目名 | 文字種 | 文字数 | データ説明 | データ補足説明 |
1 | オンライン講習新規受講 ID 発行数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
2 | オンライン講習新規受講 ID 発行数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
3 | オンライン講習新規受講 ID 発行数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
4 | オンライン講習受講 ID 発行 数累計 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
5 | オンライン講習受講 ID 発行 数累計 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
6 | オンライン講習受講 ID 発行 数累計 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
7 | オンライン講習受講 ID 未発 行者数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
8 | オンライン講習受講 ID 未発 行者数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
9 | オンライン講習受講 ID 未発 行者数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
10 | オンライン講習受講期限 3 ヵ 月未満到来受講 ID 数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
11 | オンライン講習受講期限 3 ヵ 月未満到来受講 ID 数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
12 | オンライン講習受講期限 3 ヵ 月未満到来受講 ID 数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
13 | オンライン講習受講期限 2 ヵ 月未満到来受講 ID 数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
14 | オンライン講習受講期限 2 ヵ 月未満到来受講 ID 数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
15 | オンライン講習受講期限 2 ヵ 月未満到来受講 ID 数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
16 | オンライン講習受講期限 1 ヵ 月未満到来受講 ID 数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
17 | オンライン講習受講期限 1 ヵ 月未満到来受講 ID 数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
18 | オンライン講習受講期限 1 ヵ 月未満到来受講 ID 数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
19 | オンライン講習受講 ID 失効 数 1 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLA |
項番 | 項目名 | 文字種 | 文字数 | データ説明 | データ補足説明 |
20 | オンライン講習受講 ID 失効 数 2 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLB |
21 | オンライン講習受講 ID 失効 数 3 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | OLC |
22 | 集合講習新規申込数 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
23 | 集合講習申込数累計 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
24 | 集合講習申込未登録かつオン ライン講習未受講者数 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
25 | 集合講習申込未登録かつオン ライン講習受講完了者数 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
26 | 集合講習申込済かつオンライ ン講習未受講者数 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
27 | 集合講習申込済かつオンライ ン講習受講完了者数 | 半角数字 | 7 | MAX7 桁の半角数字 | |
28 | オンライン講習に関する項目 | 全角日本 語 | 40 | 全角(漢字) | NULL |
29 | 集合講習に関する項目 | 全角日本 語 | 40 | 全角(漢字) | NULL |
30 | 備考 | 全角日本 語 | 40 | 全角(漢字) | NULL |
Ⅳ.入札資料作成要領
「情報処理安全確保支援士講習運営業務
(2019年度講習運営)」入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 仕様書 | 本件「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)」の仕様を記述(目的・内容等)。 |
② 入札資料作成要領 | 入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表2 入札者が機構に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 |
② 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、業務内容、業務実施方法 ・入札者の業務実施能力・実績 ・実施体制、業務に関わる担当者等のスキル・保有資格 ・スケジュール ・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等 |
第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧の構成の説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
1~5 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 |
6 | 添付資料 | 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴 会社としての実績、実施条件 等 |
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 遵守確認事項の分類 | 機構 |
内容説明 | 遵守すべき事項の内容 | 機構 |
遵守確認 | 入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 | 入札者 |
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
提案要求事項 | 入札者に提案を要求する内容 | 機構 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 機構 |
得点配分 | 基礎点及び各項目に対する最大加点 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 | 入札者 |
2.4 添付資料
添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類) | 機構 |
資料内容 | 入札者が提案の詳細を説明するための資料 | 機構 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 | 入札者 |
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
提案書目次項番 | 大項目 | 求められる提案要求事項 |
1 | 講習運営業務の実施方針 | 業務内容の理解、作業方針の理解、実施作業の具体的な内容、作業の妥当性・実現性等に関して、仕様書の以下について、記載すること。 7.1. オンライン講習運営業務 7.2. 集合講習運営業務 7.3. 事務局業務 また、作業方針を充分に理解した上で、下記について、提案があれば記載すること。 7.1. オンライン講習運営業務 ・オンライン講習のサービス期間に関して、受付開始・配信開始を早めるため工夫点、手順、スケジュール ・オンライン講習の受講者アンケートの追加項目案・受講実績データとして追加収集するデータ項目案及び分析方法を含めたこれらの項目の活用案 ・その他、受講者にとって有益であり、オンライン講習運営の品質確保及び改善に寄与するような提案 7.2. 集合講習運営業務 ・集合講習のサービス期間に関して、受付開始・講習開始を早めるため工夫点、手順、スケジュール ・集合講習の開催日程概略及び開催地域、開催地域ごとの想定開催回数と回数設定の根拠 ・手配可能な集合講習開催会場候補、会場選定の方針 ・集合講習の受講者アンケートの追加項目案・講習実施報告書の追加項目案及び分析方法を含めたこれらの項目の活用案 ・受講者にとって有益であり、集合講習運営の品質確保及び改善に寄与するような提案 7.3. 事務局業務 ・スケジュール概略案での品質を確保するための工夫 ・受講対象者への情報公開における工夫点 ・受講申込・受付に関する工夫点(受講申込者のパターンに応じた工夫、OLCと集合講習の連携に配慮した工夫、スムーズに申込及び受講料の支払いが進められるような工夫等) ・受講対象期間内に申込及び受講を完了させるための受講対象者フォローでの工夫 ・事務局業務の品質確保及び改善に寄与するような提案 |
2 | 講習管理システムの基本仕様 | 業務を行う上で必要となる講習管理システムに関する基本仕様の確認。 ・仕様書の「8.1.機能要件」を参照して、講習管理システムに求められる機能の実現方法を提案書に記載すること。 ・仕様書の「8.2.非機能要件」を参照して、講習管理システ ムに求められる非機能の実現方法を提案書に記載するこ |
と。 ・その他、受講者にとって有益であり、システムの観点で講習運営業務の品質及び改善に寄与するような提案があれ ば記載すること。 | ||
3 | 組織の実績・能力 | 業務遂行に必要な能力及び類似事業の実績等の確認。 ・仕様書の「9.1.組織体制」の内容を参照して、組織としての業務遂行に必要な能力及び過去の実績等を提案書に記載すること。 ・円滑な業務遂行のため組織として工夫点があれば記載する こと。 |
4 | 実施体制 | 業務の実施体制、業務遂行上必要な経験、能力、役割分担。 ・仕様書の「9.2.実施体制」の内容を参照して、従事者の知識、知見、経験を提案書に記載すること。 ・プロジェクト管理者、グループリーダは、氏名、保有資格、職務経歴等を記載すること。 ・再委託先がある場合は、再委託先事業者名称も記載し、再委託先も含めた実施体制を記載すること。 ・実施体制上、独自の工夫点があれば記載すること。 |
5 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添 付すること。 |
6 | 添付資料 | 提案した内容の詳細を説明するための資料。例としては、実施担当者の略歴や専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。 |
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。その際のファイル形式は、原則として、 Microsoft Office2013互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。
③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合が ある。
⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使
用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。
Ⅴ.評価項目一覧
「情報処理安全確保支援士講習運営業務
(2019年度講習運営)」評価項目一覧
1.評価項目一覧-遵守確認事項-
大項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 |
0 遵守確認事項 | |||
0.1 提出物件 | 提出物件は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 | ||
0.2 業務の範囲 | Ⅲ.仕様書「7.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 | ||
0.3 業務の実施方針等 | Ⅲ.仕様書「7.業務内容」に従い、事業を実施すること。 | ||
0.4 講習管理システムの基本仕様 | Ⅲ.仕様書「8.講習管理システムの基本仕様」に記載しているシステムに関する機能要件及び非機能要件を満たすこと。 | ||
0.5 業務従事者の経験・能力 | Ⅲ.仕様書「9.実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。 | ||
0.6 スケジュール | 作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、提出期限を守ること。 |
2.提案要求事項
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
1 講習運営業務の実施方針 | 90 | 340 | 430 | |||||
1.1 業務全般 | 1 | ・当業務の背景・目的・事業概要を十分理解しているか。 ・独自の解釈や主張が混入したり、偏った内容になっていないか。 | 必須 | 10 | - | 10 | ||
1.2 オンライン講習運営業務 | 1 | ・仕様書 7.1(1)の「オンライン講習の基本仕様」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①基本構成 ②提供教材及び提供形式 ③受講対象者 ④サービス期間 | 必須 | 5 | - | 105 | ||
2 | ・サービス期間に関して、受付開始・配信開始を早めるため工夫点が提案されているか。 ・提案された手順やスケジュールは、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
3 | ・仕様書 7.1(2)の「オンライン講習運営業務の業務内容」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。を記載しているか。 ①オンライン講習運営業務に関する事前準備 ②受講 ID 発行及び管理 ③オンライン講習受講証明書の発行 ④受講実績データの収集、蓄積 ⑤受講対象者データへの受講状況の反映 ⑥教材の差し替え ⑦IPA からの指示に基づく受講 ID の無効化 | 必須 | 10 | - | ||||
4 | ・受講者アンケートに関して、オンライン講習の運営改善に寄与する項目案が提案されているか。 ・提案されている項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。また、その説明は納得のいくものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
5 | ・同一受講者が理解度確認テストを再受験する際は、ランダムに 5 問出題することに加えて、解答の選択肢の順序もランダムに出題される工夫がなされているか。 ・具体的な方法が記載されており、それは実現可 能なものか。 | 任意 | - | 10 |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
6 | ・オンライン講習の受講実績データとして収集するデータ項目が提案されているか。 ・提案された項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。また、その説 明は納得のいくものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
7 | ・仕様書 7.1(1)及び(2)の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、オンライン講習運営の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なも のか。 | 任意 | - | 20 | ||||
1.3 集合講習運営業務 | 1 | ・仕様書 7.2(1)の「集合講習の基本仕様」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①基本構成 ②提供教材 ③講師 ④受講対象者 ⑤サービス期間 ⑥集合講習開催要領 ・集合講習の開催日程概略及び想定開催地域・場所について、記載されているか。 ・集合講習開催地域ごとの想定開催回数は、記載 されているか。 | 必須 | 5 | - | 135 | ||
2 | ・サービス期間に関して、受付開始及び集合講習開始を早めるため工夫点が提案されているか。 ・提案された手順やスケジュールは、具体的・効 果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
3 | ・記載されている集合講習の開催日程概略及び開催地域は、具体的、現実的かつ適切か。 ・記載されている集合講習開催地域ごとの想定開催回数について、回数設定の根拠が説明されており、妥当か。 ・集合講習開催会場として、手配可能な会場候補の記載があるか。また、会場選定にあたっての方針が示されており、適切な会場を選定することが可能と考えられるか。 ・各地域の受講者にとって著しく不利益に提案になっていないか。 | 任意 | - | 40 |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
4 | ・仕様書 7.2(2)の「集合講習運営業務の業務内容」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①集合講習運営業務に関する事前準備 ②集合講習実施時の事務局作業 ③報告書等の取り纏め、情報提供、データ管理等 ④教材の更新への対応 ⑤講習の中止時の対応 ⑥講師陣等への謝金等支払事務 | 必須 | 10 | - | ||||
5 | ・受講者アンケートに関して、集合講習の運営改善に寄与する項目案が提案されているか。 ・提案されている項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。また、その説明は納得のいくものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
6 | ・講習実施報告書に関して、集合講習の品質改善に寄与する項目案が提案されているか。 ・提案されている項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。また、その説明は納得のいくものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
7 | ・仕様書 7.2(1)及び(2)の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、集合講習運営の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
1.4 事務局業務 | 1 | ・仕様書 7.3(1)及び 7.3(2)に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①基本計画の策定 ②受講対象者データの受領・設定 ③講習情報の公開の準備 ④受講申込の受付の準備 ・基本計画の策定に関して、盛り込むべき事項が整理され、目次案、スケジュール概略案が記載されているか。 ・講習情報の公開の準備については、オンライン講習及び集合講習の講習に関する情報として公開する項目案が記載されているか。 | 必須 | 5 | - | 180 |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
2 | ・基本計画の策定に関して、記載されている目次案は、本業務を実施する上で妥当なものか。 ・スケジュール概略案は、具体的かつ実行可能なものか。また、マイルストンと整合性のとれたスケジュール概略案か。また、レビュー期間を設定するなど、品質を確保するための工夫がなされているか。 ・本業務の重要ポイントを理解し、IPA の確認・承認のタイミングを適切に設定しているか。 | 任意 | - | 30 | ||||
3 | ・講習情報の公開に関して、公開する情報は、受講対象者が手続き等を理解しやすく、利便性に配慮するなどの工夫がなされているか。 | 任意 | - | 20 | ||||
4 | ・受講申込・受付に関して、受講申込者のパターンに応じた申込受付の手順を整理し、誤りのないような工夫がなされているか。 ・集合講習の受講申込は、OLC と集合講習の連携に配慮した手続きとなっているか。 ・受講対象者にとって、手続きはわかりやすく、スムーズに申込および受講料の支払いが進められるような工夫がなされているか。 | 任意 | - | 20 | ||||
5 | ・仕様書 7.3(3)の「オンライン講習および集合講習提供開始期間中の業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①受講対象者データの更新情報受領 ②受講料徴収・確認、領収書等の発行 ③徴収受講料の IPA への支払い ④受講対象者のフォロー ⑤問い合わせ対応、申込変更・キャンセル対応 ⑥身体障害者等の受講への合理的配慮 ⑦業務運営管理 ⑧その他事務局業務 | 必須 | 10 | - | ||||
6 | ・受講対象者フォローは、7.1(1)-3 及び 7.2(1)- 4 に記載の受講対象者が、受講対象期間内に申込及び受講を完了させるための工夫がなされているか。また、そのフォローは、適切なタイミングで実施する計画であり、効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 40 | ||||
7 | ・問い合わせ窓口は、電話及びメールでの対応が可能か。 | 必須 | 5 | - |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
8 | ・仕様書 7.3(4)の「セキュリティ管理業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①セキュリティ対策 ②セキュリティ対策の改善 | 必須 | 10 | - | ||||
9 | ・仕様書 7.3(5)の「業務終了時の対応」に記載の事項を十分に理解し、実施方法を記載しているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
10 | ・仕様書 7.3(6)の「報告業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①事前準備期間中の週次報告業務 ②オンライン講習及び集合講習運営期間中の月次報告業務 ③実施報告書の提出 | 必須 | 10 | - | ||||
11 | ・仕様書 7.3(7)の「事業継続計画」に記載の事項を十分に理解し、実施方法を記載しているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
12 | ・仕様書 7.3(1)~(7)の記載以外に、事務局業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 20 | ||||
2 講習管理システムの基本仕様 | 20 | 60 | 80 | |||||
2.1 機能要件 | 1 | ・仕様書 8.1 に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①機能 ②帳票出力 ③外部インタフェース ④配信メール一覧 | 必須 | 10 | - | 40 | ||
2 | ・受講者が受講 ID やパスワードを失念した場合、自身で再発行の手続きを行える機能を実装して いるか。 | 任意 | - | 5 | ||||
3 | ・オンライン講習の教材コンテンツを閲覧時に、ブックマーク(しおり、メモ)する機能を実装 しているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
4 | ・オンライン講習理解度確認テストにおいて、採点結果の点数や合否を画面表示する機能を実装しているか。 ・教材の学習が終わらなければ理解度確認テスト | 任意 | - | 5 |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
を実施できない、といった受講順序を制御する 機能を実装しているか。 | ||||||||
5 | ・受講証明書の出力機能を実装しているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
6 | ・仕様書 8.1 の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、システムの機能的観点で講習運営業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 10 | ||||
2.2 非機能要件 | 1 | ・仕様書 8.2 に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。また、それは妥当なものか。 ①システム稼働環境 ②性能 ③可用性・信頼性 ④セキュリティ ⑤運用・保守 ⑥ウェブアクセシビリティ | 必須 | 10 | - | 40 | ||
2 | ・Microsoft Internet Explorer 以外の複数のブラウザで動作可能か。 ・タブレットや携帯端末専用のユーザインタフェ ースを有しているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
3 | ・クライアント動作環境において、AdobeFlash 等の特別なプラグインを必要としないか。 | 任意 | - | 5 | ||||
4 | ・ウェブ上で一般に公開するシステムは、常時 SSL 化されているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
5 | ・仕様書 8.2 の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、システムの非機能的観点で講習運営業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 | 任意 | - | 10 | ||||
3 組織の実績・能力 | 50 | 30 | 80 | |||||
3.1 組織の業務実施能力 | 1 | ・本業務が遂行可能な体制を構築するとともに、情報セキュリティおよび特定個人情報等の適切な管理体制(再委託先がある場合は、再委託先も含む)が整えられているか。 | 必須 | 20 | - | 80 |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
2 | ・円滑な業務遂行のための組織として工夫点があるか。(人員補助の仕組み、組織としての課題管理・共有の仕組み、その他組織の実績に伴う 知見による工夫等) | 任意 | - | 20 | ||||
3.2 組織の実績・資格 | 1 | ・集合講習を、年間 50 回以上(関東地方以外の地 方実施を 5 回以上含む)実施した実績を、直近 3 年間で有しているか。 ・上記の実績の中には、グループ演習を含む情報セキュリティ分野に関する集合講習を含んでいるか。 | 必須 | 20 | - | |||
2 | ・受講者 1,000 名以上のeラーニング運用業務を 1 件以上実施した実績を直近 3 年間で有しているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
3 | ・研修サービスの品質に関して、ISO9001 または ISO29990 を取得しているか。 ・未取得の場合、研修サービスの品質を確保する仕組みや手続きについて、同等レベルであることを証明する資料を添付しているか。また、資 料の内容は、妥当なものか。 | 任意 | - | 10 | ||||
4 実施体制 | 60 | 40 | 100 | |||||
4.1 実施体制 | 1 | ・本業務に係る実施体制(再委託先がある場合はそれも含む)を示し、各自の役割及び責任範囲を定義しているか。 ・平日以外の連絡体制および非常時の連絡体制も明示しているか。 | 必須 | 20 | - | 100 | ||
2 | ・プロジェクト管理者は、人材育成カリキュラムに関する企画や設計・構築経験があり、e ラーニングシステム及び集合講習運営に係る業務について、十分な知識および経験を有しているか。 ・プロジェクト管理者は、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者であり、過去 5 年間に プロジェクトリーダの実績を 3 件以上有しているか。 | 必須 | 20 | - | ||||
3 | ・グループリーダは、e ラーニングシステムまたは集合研修運営に係る業務について、3 年以上 経験を有する者か。 | 必須 | 10 | - | ||||
4 | ・グループリーダは、IPA 情報処理技術者試験の プロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者を含んでいるか。 | 任意 | - | 20 | ||||
5 | ・実施体制には、情報処理安全確保支援士の資格を有する者、または同等以上の試験の合格者を 含んでいるか。 | 必須 | 10 | - |
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | ||||
6 | ・実施体制には、上記以外に必要と考えられる知識・経験をもった要員が含まれているか。 ・その要員の配置は適切であり、本業務を遂行す る上で、効果的か。 | 任意 | - | 20 | ||||
5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | 0 | 22 | 22 | |||||
5.1 ワーク・ライフ・バランスの推進 | 1 | ・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業) | 任意 | - | 22 | 22 | ||
220 | 492 | 712 |
3.添付資料
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 提案書頁番号 | |
大項目 | 小項目 | |||
6 添付資料 | ||||
6.1 実施体制及び担当者略歴 | ・入札者の概要の分かる資料 | 任意 | ||
・本事業実施のための体制図 | 任意 | |||
・本事業 担当者の略歴、資格等 | 任意 | |||
6.2 会社としての実績 | ・ ワーク・ライフ・バランス等の推進 に関する認定通知書等の写し | 任意 | ||
6.3 その他 | ・その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等 | 任意 |
Ⅵ.評価手順書
「情報処理安全確保支援士講習運営業務
(2019年度講習運営)」評価手順書(加算方式)
本書は、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019年度講習運営)」に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目の配分を712点、価格点の配分を356点とする。
技術点 | 712点 |
価格点 | 356点 |
第2章 評価の手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。
評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値
(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
評価ラン ク | 評価基準 | 項目別得点 | ||||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容であ る。 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容であ る。 | 24 | 20 | 12 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 |
C | 内容が不十分、又は該当する提案の記載がな い。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
認定等の区分 | 項目別得点 | |
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 1段階目(※1) | 7 |
2段階目(※1) | 14 | |
3段階目 | 22 | |
行動計画(※2) | 4 | |
次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | くるみん | 7 |
プラチナくるみん | 14 | |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 14 |
※1 労働時間等の働き方に係る基準を満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用す
る労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
Ⅶ.その他関係資料
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争
(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、電子入札とは別に公告、公示又は通知書に示した時刻までにこれら書類を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1 項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細
則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員等の指定する時刻に再度入札を行う。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
(様 式 1)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
IT 人材育成本センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ 担当者殿
質 問 書
「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」に関する質問書を提出します。
法人名 | |
所属部署名 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○書 |
ページ | 例) P○ |
項目名 | 例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPA のホームページに公表する。(電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
(様 式 2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様 式 3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様 式 4)
提案書受理票(控)
提案書受理番号
件名:
「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」に関する提案書
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 提案書 | 6 部 | ④ | 評価項目一覧 | 6 部 | ||
⑤ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ⑥ | 資格審査結果通知書の写し | 1 通 | ||
⑦ | プライバシーマーク使用許諾または ISMS 認証の取得 を確認できるもの | 1 通 | ⑧ | 提案書受理票 | (本紙) | - |
切り取り
提案書受理番号
提案書受理票
年 月 日
件 名 「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2019 年度講習運営)」
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構
IT 人材育成センター 国家資格・試験部 登録・講習グループ
担当者名: ㊞
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。