上記3点をFAX下さい。
1、契約方式 (法人契約 借上・一般物件 保証会社無し)
※上場企業、もしくはそれに準ずる大手企業については、保証会社不要です。
①初回保証料 : 不要。
②連帯保証人 : 上場・大手企業については不要。
③年間保証委託料 : 不要。
④賃料支払い方法 : 物件により、振込みもしくは口座振替のいずれか。
⑤口座振替手数料 : ④が口座振替の場合、口座振替方式に応じて異なります。
2、申込み(部屋止め)
①専用入居申込書 ②会社概要 ③入居者様の身分証明書 (運転免許証 or 健康保険証)
上記3点をFAX下さい。
★空白箇所の多いもの、3点全てが揃っていないものについては受付不可となります。 ※上場企業は②不要
★お申込みから3日以内(土日祝除く)に法人稟議に入れない場合は、オープンとさせて頂きます。
★入居審査通過後 1週間経過及び契約開始直前のキャンセルについては、キャンセル手数料を申し受けます。
3、初期費用 ※安心サポート(24時間対応)代 etc. は必要御座いません。
鍵交換手数料 | 22,000円(税込) | 消臭・除菌代 (税込) | 1R・1K | 11,000円 | |
火災保険 クレジット・口座振替 コンビニ払いからの選択 | 25㎡未満 | 20,000円 | 1DK・1LDK | 16,500円 | |
25㎡~30㎡未満 | 22,000円 | 2DK・2LDK | 22,000円 | ||
30㎡~50㎡未満 | 24,000円 | 3DK・3LDK | 27,500円 | ||
50㎡以上 | 26,000円 | 4DK・4LDK | 33,000円 |
4、特約他
①貸主 :借上物件は生和不動産保証(転貸により) 、一般物件は所有者。
②契約期間 : 2年間(更新料○万円/2年 ※物件毎に異なります。空室一覧を参照下さい。)
③短期解約違約金 : 12ヶ月未満の解約は1ヶ月。
④解約予告 : 1ヶ月前予告+退去月は月割り計算。
⑤精算方法 :
1 、借上げ物件 … 賃借人は退去時の原状回復費用負担について、以下の費用を負担するものとする。
①賃借人の故意•過失による汚損•破損または紛失等による修繕、原状回復費用及び取替え費用
②通常使用以外(喫煙時等)のクロス•襖•床材等のクリーニング又は取替えにかかる費用
③退去時清掃費用 ※通常㎡1,100円(税込) 但し、喫煙時及びペット可物件のペット飼育時は㎡1,760円(税込)
2、一般管理物件 … 物件により精算方法が異なります。 空室一覧をご確認下さい。 ex.
•パディールドM … 敷金4ヶ月の解約引き3ヶ月 •セッテ西新 … 敷金4ヶ月の解約引き3ヶ月
•ウェイブレット百道 … 敷金2ヶ月の解約引き2ヶ月 •ラフィネ舞 … 清掃費用 ㎡1,100円(喫煙時1,760円)税込
•コーポふじ … 清掃費用 ㎡1,100円(喫煙時1,760円)税込
初期費用、特約事項等
5、契約書雛形 作成依頼について
①雛形作成をご依頼頂く際は、事前に「法人申込時 特約チェックリスト」をお送りください。
※不明箇所がありますと、雛形の作成は出来かねます。
注意!)
•トラブル防止の為、口頭でのご要望はお受け致しません。
•弊社より雛形をお送りさせて頂けるのは『原則1回』のみとなりますので、ご了承ください。
②自治会費のみ個人負担の場合、2年分の前納となります。
①-1
部屋止めx x返信
書式No.不0401
入居申込書 1/2
書式制定:2004.04.01改定:2022.07.25
【 入 居 申 込 書 (法 人) 】 | |||||||||||
右記の記入要項に同意し、次の通り入居の申込を致します。尚、記載内容は全て事実に相違ありません。 | |||||||||||
(申込書は2ページとも必ずお送りください。) | 申込日 | 西暦 20 年 月 日 | |||||||||
物件名 | 号 室 | 駐車場 | |||||||||
所在地 | 〒 - | 入居希望日 | 月 日 | ||||||||
申込条件 | 敷 金 | 法人・個人 | ヶ月 | 礼 金 | 法人・個人 | ヶ月 | 更 新 料 | 法人・個人 | ヶ月 | ||
保証委託料 | 法人・個人 | 円 | 鍵交換代 | 法人・個人 | 円 | 除菌消臭費用 | 法人・個人 | 円 | |||
賃 料 | 法人・個人 | 円 | 共 益 費 | 法人・個人 | 円 | 駐 車 料 | 法人・個人 | 円 | |||
自治会費 | 法人・個人 | 円 | 水 x x | 法人・個人 | 円 | 駐 輪 場 | 法人・個人 | 円 | |||
その他 ( ) | 法人・個人 | 円 | CATV代 | 法人・個人 | 円 | 駐輪ステッカー | 法人・個人 | 円 | |||
※申込条件は漏れなく記入をお願いいたします。また負担区分『法人・個人』の別に必ず〇を付けてください。 | |||||||||||
なお、負担区分『個人』の場合、別途口座振替手数料等を負担頂く場合があります。 | |||||||||||
火災保険 | 法人包括(加入証明書をご提出ください) ・ 弊社指定( 法人負担 ・ 個人負担 ) | 物件番号 | |||||||||
日xx雛型使用希望 □ なし ☐ あり (社宅代行サービス事業者協議会会員企業のみ対応) | |||||||||||
→ | 契約書 | ||||||||||
指定覚書締結 □ あり (□締結必須 □締結優先) □ なし | |||||||||||
備考 | |||||||||||
赤 | |||||||||||
※次項『ご記入要項とご注意』欄の、『申込者』欄へは借主法人様または代行会社様が署(記)名・押印ください。 | |||||||||||
枠 | |||||||||||
借主 | フ リ ガ ナ | フ リ ガ ナ | |||||||||
内 | |||||||||||
記 | 企業名 | 代表者名 | |||||||||
入 | |||||||||||
〒 - | 電話番号 | ( ) - | |||||||||
所在地 | |||||||||||
FAX番号 | ( ) - | ||||||||||
資本金 | 円 | 年 商 | 円 | 業 種 | 従業員数 | 人 | |||||
入居理由 | 入社 ・ 転勤 ・ 結婚 ・ その他( ) | 設 立 | 年 月 | 非上場 ・ 上場 | |||||||
担当部署 | ご担当者様 | 直通電話番号 - - | |||||||||
メールアドレス | @ | ||||||||||
部 課 | |||||||||||
契約形態 | □通常契約 □代理契約 □転貸を目的とした契約 (転貸先企業名: ) | ||||||||||
社宅代行 | 企業名 | 電話番号 | ( ) - | ||||||||
所在地 | 〒 - | FAX番号 | ( ) - | ||||||||
担当部署 | ご担当者様 | 賃料等の送金、更新、問合せ先 | 社宅代行 ・ 借主 | ||||||||
□連帯保証人 / □主入居者 | フ リ ガ ナ | 性別 | 続柄 | 生年月日 (年齢) | 西暦 年 月 日 (満 歳) | ||||||
氏 名 | 男 ・ 女 | ||||||||||
〒 - ①賃貸 ②所有( 自己・家族 ) ③社宅・寮 ④( ) | 自宅電話 | ( ) - | |||||||||
現 住 所 | 携帯電話 | ( ) - | |||||||||
所属・役職 | 年収 | 税込年収 万 | |||||||||
勤務先名称 | 勤続年数 | 年 ヶ月 | |||||||||
〒 - | 勤務先電話 | ( ) - | |||||||||
新勤務地 | |||||||||||
勤務先携帯 | ( ) - | ||||||||||
生和不動産保証株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
部屋止めx x返信 | 書式No.不0401 | ||||||
入居者 | 入居人数 | 計 ( ) 人 | 続柄 | 性別 | 生年月日(西暦) | 勤務先・学校名 | 携帯電話番号 |
x x x x | ( ) - | ||||||
男 ・ 女 | 年 月 日 | ||||||
氏 名 | |||||||
x x x x | ( ) - | ||||||
男 ・ 女 | 年 月 日 | ||||||
氏 名 | |||||||
x x x x | ( ) - | ||||||
男 ・ 女 | 年 月 日 | ||||||
氏 名 | |||||||
x x x x | ( ) - | ||||||
男 ・ 女 | 年 月 日 | ||||||
氏 名 |
①-2
赤
→ 下記内容に同意のうえ、本書にて入居の申込をいたします。
1 受付は、お申込企業のご入居予定者様、ご担当者様等において、太枠欄内すべてをご記入の上、送信ください。FAXにて到着順としますが、記入漏れが多いと
枠
受付できません。ご入居予定者様等の本人確認書類、及び保証会社の申込書(上場企業様、大手企業様、指定社宅代行企業様利用分は除く)も同時にご提出いただきます。申込日を含めて3日以内に全て記入されない、又は審査に必要な書類等が揃わない場合は基本的にキャンセル扱いとさせていただきます。
内
2 連帯保証人様へは、連帯保証意思確認の連絡を行う場合がございますので、事前に承諾を得ておいてください。なお、連帯保証人様の極度額(連帯保証人様として負担する可能性がある最大の金額)は契約時の月額賃料(共益費等含む)24ヶ月相当分となります。
3 お申込につきましては当社所定の審査がございます。お申込内容によりご希望にそいかねる場合や条件の一部変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。また審査の合否理由はお答えできません。
記
4 下記の場合はご入居(契約)できません。
①記載内容不備や誤りがある場合、②入居者欄に記載がない場合、③下記必要書類(公的書類は発行日から3ヶ月以内のもの)が揃わない場合
入
5 下記の場合は入居希望日にご入居またはご契約いただけない場合がございます。
①新築、改装中の物件へのお申込の場合、②空予定物件へのお申込の場合(現入居者の退居状況による)
6 万一貸主都合でご入居(契約)できない場合において異議申し立てはできません。
7 本書は審査結果に関わらずご返却はできません。
ご 8 「宅地建物取引業法35条」に基づき、重要事項説明を受けられる場合は、必ず仲介業者様より同条第1項第1号の本物件の「登記事項」の説明を受けてください。
記 9 お申込に際し、設備管理上の理由からインターネット調査票の提出が必須となります。
入 10 【個人情報の取り扱いについて】
要 本入居申込書で取得したお客様の個人情報は、不動産物件の入居・使用申込の結果等の連絡、建物賃貸借及び駐車場使用の契約・連帯保証契約等の締結項 及び履行、契約後の管理・アフターサービスなどの実施、入金・支払等の経理管理及びこれらに付帯・関連する業務のために生和グループ及び提携業者等にてと 利用させていただきます。
11 【個人情報の保護に関する明示・同意】
ご 私は私の個人情報を貴社へ提出するに当たって、貴社の個人情報の取り扱いについて、本入居申込書への記入前に上記の通り明示を受け、その内容を理解
注 しました。そのうえで、貴社に対し、貴社が上記の記載に従って私の個人情報を第三者へ提供することについて、あらかじめ同意します。
意 12 賃貸借契約が成立した時は、仲介手数料として賃料の ヶ月分並びに別途消費税及び地方消費税相当額を仲介業者へ支払います。
13 下記の費用が借主に対して請求されることについて、あらかじめ同意します。ルームクリーニング費用(原則退去時)
通常時
喫煙時・ペット飼育時除菌・消臭費用(契約時)
金 額
1,000円/㎡(税別)
1,600円/㎡(税別)
例)29.47㎡ ✕ 1,000 = 29,470円(税別)(2022年6月現在、九州エリア)
間取り | 金 額 |
1R/1K | 10,000円(税別) |
1DK/1LDK/SLDK等 | 15,000円(税別) |
2DK/2LDK/1SLDK等 | 20,000円(税別) |
3DK/3LDK/2SLDK等 | 25,000円(税別) |
以後1室(S等含む)毎に | +5,000円(税別) |
西暦 年 月 日
※経済事情(物価・賃金)の変動に合わせ、上記の金額は改定されることがございます。
申込者 印
必要書 類 | 企業様 | □商業登記簿謄本(発行より3ヶ月以内のもの) |
上場企業様、社宅代行利用企業様 | □会社概要 | |
主入居者様 | □本人確認書類の写し |
申込書は全ての項目をご記入ください。申込書の記入状況によってはお部屋止めできない場合がありますので、ご不明な点は必ず弊社までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。 | |||
仲介業者様 | 会社名支店名 T E L F A X | 責 任 者 | 担 当 者 |
<以下弊社使用欄>
契約始期日 | 月 | 日 | 駐車場 | 台 ・ 駐輪場 | 台 ・ | バイク置場 | 台 | 備考:ステッカー(有・無) | |
賃料発生日 | 月 | 日 | ルームクリーニング | 前払い請求 | 広告等 | 反響媒体 | |||
決済期日 | 月 | 日 | ヶ月分 | ||||||
自治会費( | 月~) | ヶ月分請求 | 車庫証明( 要 ・ 不要 ) | ペット |
生和不動産保証株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
書式制定:2004.04.01
入居申込書 2/2
改定:2022.07.25
要返送
返信先FAX番号 → 092-433-4181
法人申込時 特約チェックリスト
チェック項目 | ||
1 | 契約開始日は確定しているか? 契約開始日: 月 日 | はい ・ いいえ ・ 不明 |
2 | 短期解約違約金 1年未満1ヶ月だが可能か? | はい ・ いいえ ・ 不明 |
3 | 退去月の賃料計算は月割計算だが可能か? | はい ・ いいえ ・ 不明 |
4 | 費用負担区分は申込書に記載済みか(※1) | はい ・ いいえ ・ 不明 |
5 | 消臭・除菌代は付帯可能か? | はい ・ いいえ ・ 不明 |
6 | 覚書の締結はあるか ※締結がある場合、覚書の雛形をご送付ください | はい ・ いいえ ・ 不明 |
7 | 火災保険の加入区分は確認しているか | はい ・ いいえ ・ 不明 |
法人包括保険 ・ 借主指定保険 ( 法人加入・個人加入 ) ・ 弊社保険 ( 法人加入 ・ 個人加入 ) |
(※1)駐車場が個人負担の場合、保証会社(オリコ)にご加入頂きます。
申込書ダウンロードページの駐車場(個人負担_オリコ)をご送付ください。自治会費のみ個人負担であれば、2年間前払いで徴収させて頂きます。
【オリコ駐車場プラン】
初回保証料無 月額1%の保証料 更新保証料無
・不明箇所がある場合は、雛形の作成が出来ません。
・本書返信後、弊社より雛形をお送りさせて頂けるのは『原則1回』のみとなりますので、ご了承ください。
上記内容を確認しました仲介会社
印
担当者名
TEL: FAX:
書式No.不0401
【 入 居 申 込 書 (法 人) 】
入居人数
計 (
) 人
続柄
性別
生年月日(西暦)
勤務先・学校名
携帯電話番号
フ リ ガ ナ
(
)
男 ・ 女 年 月 日
氏 名
-
入
フ リ ガ ナ
居
氏 名
入居される方全員の名前・連絡先等を記入してください。
記入できない場合は備考に氏名、フリガナ、続柄、性別、生年月日等を記入してください。
(
)
男 ・ 女
年 月 日
-
者 フ リ ガ ナ ( )
男 ・ 女 年 月 日
氏 名 -
フ リ ガ ナ
(
)
男 ・ 女 年 月 日
氏 名
-
下記内容に同意のうえ、本書にて入居を申込します。
1 受付は、お申込企業のご入居予定者様、ご担当者様等において、太枠欄内すべてをご記入の上、送信ください。FAXにて到着順としますが、記入漏れが多いと受付できません。ご入居予定者様等の本人確認書類、及び保証会社の申込書(上場企業様、大手企業様、指定社宅代行企業様利用分は除く)も同時にご提出いただきます。申込日を含めて3日以内に全て記入されない、又は審査に必要な書類等が揃わない場合は基本的にキャンセル扱いとさせていただきます。
2 連帯保証人様へは、連帯保証意思確認の連絡を行う場合がございますので、事前に承諾を得ておいてください。なお、連帯保証人様の極度額(連帯保証人様として負担する可能性がある最大の金額)は契約時の月額賃料(共益費等含む)24ヶ月相当分となります。
3 お申込につきましては当社所定の審査がございます。お申込内容によりご希望にそいかねる場合や条件の一部変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。また審査の合否理由はお答えできません。
4 下記の場合はご入居(契約)できません。
①記載内容不備や誤りがある場合、②入居者欄に記載がない場合、③下記必要書類(公的書類は発行日から3ヶ月以内のもの)が揃わない場合
5 下記の場合は入居希望日にご入居またはご契約いただけない場合がございます。
①新築、改装中の物件へのお申込の場合、②空予定物件へのお申込の場合(現入居者の退居状況による)
6 万一貸主都合でご入居(契約)できない場合において異議申し立てはできません。
7 本書は審査結果に関わらずご返却はできません。
8 「宅地建物取引業法35条」に基づき、重要事項説明を受けられる場合は、必ず仲介業者様より同条第1項第1号の本物件の「登記事項」の説明を受けてください。
9 【個人情報の取り扱いについて】
本入居申込書で取得したお客様の個人情報は、不動産物件の入居・使用申込の結果等の連絡、建物賃貸借及び駐車場使用の契約・連帯保証契約等の締結及び履行、契約後の管理・アフターサービスなどの実施、入金・支払等の経理管理及びこれらに付帯・関連する業務のために生和グループ及び提携業者等にて利用させていただきます。
10 【個人情報の保護に関する明示・同意】
私は私の個人情報を貴社へ提出するに当たって、貴社の個人情報の取り扱いについて、本入居申込書への記入前に上記の通り明示を受け、その内容を理解しました。そのうえで、貴社に対し、貴社が上記の記載に従って私の個人情報を第三者へ提供することについて、あらかじめ同意します。
11 賃貸借契約が成立した時は、仲介手数料として賃料の ヶ月分並びに別途消費税及び地方消費税相当額を仲介業者へ支払います。
12 下記の費用が借主に対して請求されることについて、あらかじめ同意します。ルームクリーニング費用(原則退去時)
金 額 (2022年7月現在)
35,640円(税別) 東京23区エリア
45,360円(税別) 例)59.47㎡ ✕ 1,296 = 77,073円(税別)
1,296円/㎡(税別)
54,0ご00円記(入税別要) 綱とご注意を必ずよく読み、
除菌・消臭費用(契約時) 署名捺印をお願い致します。
金 額 10,000円(税別)
15,000円(税別)
20,000円(税別)
25,000円(税別)
+5,000円(税別)
※経済事情(物価・賃金)の変動に合わせ、上記の金額は変動することがございます。
□本人確認書類の写し
主入居者様
□会社概要
上場企業様、社宅代行利用企業様
□商業登記簿謄本(発行より3ヶ月以内のもの)
企業様
必要書類
以後1室(S等含む)毎に
3DK/3LDK/2SLDK等
2DK/2LDK/1SLDK等
1DK/1LDK/SLDK等
1R/1K
間取り
ご記入要項とご注意
50㎡以上
40㎡~50㎡未満
30㎡~40㎡未満
30㎡未満
専有面積
申込書は全ての項目をご記入ください。申込書の記入状況によってはお部屋止めできない場合がありますので、ご不明な点は必ず弊社までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。 | |||
仲介業者様にてご記入ください。 | |||
会社名 責 任 者 担 当 者
仲
介 支店名
業
者 T E L
様
F A X
西暦 年 月 日
申込者 印
<以下弊社使用欄>
契約始期日 | 月 | 日 | 駐車場 | 台 ・ 駐輪場 | 台 ・ | バイク置場 | 台 | 備考:ステッカー(有・無) | |
賃料発生日 | 月 | 日 | ルームクリーニング | 前払い請求 | 広告等 | 反響媒体 | |||
決済期日 | 月 | 日 | ヶ月分 | ||||||
自治会費( | 月~) | ヶ月分請求 | 車庫証明( 要 ・ 不要 ) | ペット |
右記の記入要項に同意し、次の通り入居の申込を致します。尚、記載内容は全て事実に相違ありません。
(申込書は2ページとも必ずお送りください。) 申込日 西暦 20
年
月
日
物件名
号 室
駐車場
所在地
〒
-
入居希望日
月
日
敷 金
法人・個人
ヶ月 礼 金 法人・個人
ヶ月 更 新 料 法人・個人
ヶ月
保証委託料 法人・個人
円 鍵交換代 法人・個人
円 除菌消臭費用 法人・個人
円
賃 料
法人・個人
青破線内は仲介業者様にてご記入ください。
円負担共区益分費(法人法・人個・人個)人、火災保険、特円約等駐 車 料
法人・個人
円
自治会費 法人・個人
円 ★原水 xxxx証会法社人加・個入人(上場企業等除円く)
駐 輪 場
法人・個人
円
申込
その他
(
)
法人・個人
円 CATV代 法人・個人
円 駐輪ステッカー 法人・個人
円
条 ※申込条件は漏れなく記入をお願いいたします。また負担区分『法人・個人』の別に必ず〇を付けてください。件
なお、負担区分『個人』の場合、別途口座振替手数料等を負担頂く場合があります。
火災保険 法人包括(加入証明書をご提出ください) ・ 弊社指定( 法人負担 ・ 個人負担 )
物件番号
日xx雛型使用希望 □ なし ☐ あり (社宅代行サービス事業者協議会会員企業のみ対応)
契約書
指定覚書締結
□ あり (□締結必須 □締結優先)
□ なし
備考
※次項『ご記入要項とご注意』欄の、『申込者』欄へは借主法人様または代行会社様が署(記)名・押印ください。
フ リ ガ ナ
フ リ ガ ナ
企業名
契約書の借主欄に記載される企業名、所在地でご記入ください。
社宅代行会社様で転貸借契約を行う代場表合者は名こちらに、
契約代理人等の場合は社宅代行会社欄にご記入ください。
〒 -
電話番号 (
)
-
所在地
借
FAX番号 (
)
-
主
資本金
円
年 商
社宅代行会社円が
業 種
従業員数
入る場合も
担当部署
人
入居理由 入社 ・ 転勤 ・ 結婚 ・ その以他(下をご記入ください。 ) 設 立
年
直通電話番号
月
非上場 ・ 上場
担当部署
ご担当者様
-
-
部
課
メールアドレス
@
契約形態 □通常契約 □代理契約 □転貸を目的とした契約 (転貸先企業名:
)
企業名
電話番号 (
)
-
社宅代行
〒
-
所在地
FAX番号 (
)
-
担当部署 ご担当者様
賃料等の送金、更新、問合せ先
社宅代行 ・ 借主
□連帯保証人
フ リ ガ ナ
性別
続柄
西暦
年
月
日
氏 名
男 ・ 女
生年月日
(年齢)
(満
歳)
〒
-
自宅電話 (
上記以外の企業様は連帯保証人として ます。
上場企業様及び社宅代行利用企業様は主入居者として、
の契約となり
)
-
現 住 所
連帯保証人兼入居者の場合は両方にチェ携ッ帯ク電し話てく(ださい。
①賃貸 ②所有連(帯自保己・証家族人は) ③原社則宅入・寮居④者(様でお願) い所し属て・役お職ります。
勤続年数
)
-
/
税込年収
□主入居者
勤務先名称
年
年
ヶ月 収
万
〒
-
勤務先電話 (
)
-
新勤務地
勤務先携帯 (
)
-
建物賃貸借契約書(一括借上用)
民・振
契約No.
民間借上 ‐ 20201201
各種事務手数料一覧(建物に付属しない施設も記載されています。)契約名義変更 :30,000円(税別)
駐車場新規契約 :駐車料金1ヶ月分(税別)※最低手数料10,000円(税別)
駐車場等区画変更: 3,000円(税別) トランクルーム新規契約: 2,000円(税別)各種証明書発行 : 3,000円(税別)
確認 | 作成 |
重要事項説明及び本物件の登記事項について、仲介業者より説明を受け内容を確認しました。
頭書の物件について賃貸借契約を次の通り締結し、その証として本契約書2通を作成し、甲乙丙署名捺印の上甲乙が各々1通を保有します。
枠内の該当箇所はすべてご記入ください。(代筆不可、シヤチハタ印不可) 年 月 日
貸 ( | 甲 | 主 ) | 住所 | 印 | TEL | |||||
氏名 | ||||||||||
借 ( | 乙 | 主 ) | 住所 | 印 | 勤 務 先 名 | |||||
勤務先電話番号 | ( | ) | - | |||||||
氏名 | ||||||||||
自宅電話番号 | ( | ) | - | |||||||
メール アドレス | @ | 携帯電話番号 | ( | ) | - | |||||
連 帯保証人 (丙) | 住所 | 実印 | 勤務先名 | |||||||
氏名 | 勤務先電話番号 | ( | ) | - | ||||||
自宅電話番号 | ( | ) | - | |||||||
借主との続柄 | ||||||||||
携帯電話番号 | ( | ) | - | |||||||
メール アドレス | @ | 連帯保証人の 極度額 | ¥0 | |||||||
連 帯保証人 (丙) | 住所 | 実印 | 勤務先名 | |||||||
氏名 | 勤務先電話番号 | ( | ) | - | ||||||
自宅電話番号 | ( | ) | - | |||||||
借主との続柄 | ||||||||||
携帯電話番号 | ( | ) | - | |||||||
メール アドレス | @ | 連帯保証人の 極度額 | ||||||||
連 帯保証人 (丙) | 住所 | 実印 | 勤務先名 | |||||||
氏名 | 勤務先電話番号 | ( | ) | - | ||||||
自宅電話番号 | ( | ) | - | |||||||
借主との続柄 | ||||||||||
携帯電話番号 | ( | ) | - | |||||||
メール アドレス | @ | 連帯保証人の 極度額 | ||||||||
(丁) | 建物所有者 | 住所 | ||||||||
氏名 | ||||||||||
仲介業者 | 事務所所在地 | 印 | 取扱店 | 登録番号 | 印 | |||||
会社名代表者 | 宅地建物取引士 | |||||||||
免許証番号 | 担当者 |
賃の貸表借示物 件 | 物 件 名 | |||||||
所 在 地 | ||||||||
構 造 | 階建 総戸数 戸 | |||||||
目 的 物 件 | 階 面積 ㎡(但し造作一式付) | |||||||
賃貸借契約条件 | 契 約 期 間 | から 迄の 2 年間とします。 | ||||||
賃 料 | [月額] | 敷 金 | ||||||
共 益 費 | [月額] | 礼 金 | ||||||
*** ** | [月額] | 更 新 料 | ||||||
*** ** | [月額] | *** ** | ||||||
*** ** | [月額] | *** ** | ||||||
*** ** | [月額] | *** ** | ||||||
合 計 | [月額] | |||||||
使 用 目 的 | 住居としてのみ使用し、それ以外の用途に使用しません。 | |||||||
賃料等支払方法 | 銀行振込 | 毎月末日迄に翌月分 | 振込口座 | 三菱UFJ銀行 関西中央支店 | ||||
口座名義 | セイワフドウサンホショウ(カ | |||||||
生和不動産保証株式会社 | ||||||||
連帯保証人の極度額 | 契約時の月額賃料等(同時契約の駐車場等含む)の24ヶ月相当分 0 円 | |||||||
入居者 | 氏 名 | 生年月日 | 続柄 | 氏 名 | 生年月日 | 続柄 | ||
特約事項 | 1. 乙は退去時の原状回復について、以下の費用を負担するものとする。 ① 乙及び入居者等の故意・過失による汚損・破損又は紛失等による修繕、原状回復費用及び取替え費用 ② 通常使用以外のクロス・襖・床材等のクリーニング又は張替えにかかる費用 ③ 退去時の専門業者によるルームクリーニング費用 1,000円/㎡(税別)。 但し、喫煙時1,600円/㎡(税別)。 2. 第16条第3項第1号から第4号に該当することが判明し、甲が本契約を解除した場合、乙は甲に対して本契約に定める賃料の6ヶ月分を違約金として支払うものとする。 3. 甲は乙の従業員に限り入居者変更を認めるものとする。入居者変更の際、乙は甲に事前連絡をし、入居後は速やかに新入居者の住民票・顔写真を提出し、連絡先を甲に通知するものとする。 尚、変更に関する手数料は掛からないものとする。 4. 第5条の諸経費の負担については、乙又は乙の入居者が負担するものとする。 5. 本契約開始日から1年未満に乙の都合により本契約を解約・終了しようとする場合、または乙の違約に基づいて本契約が解除された場合(本契約締結後、開始日前の解約・終了、解除を含む)、理由の如何を問わず乙は甲に対し違約金として賃料の1ヶ月分を明け渡し日または解約日迄に支払うものとする。 |
第1条(契約の締結) は、甲は一切の責めを負わない。 申し入れ日の翌月末日迄の賃料等(賃料等相当額)を甲に支払わなければならない。 に賃貸借業務(付随業務を含む)を委ねる場合、またはその要請に基づく場合。
貸主(以下「甲」という。)および借主(以下「乙」という。)は建物所有者(以下「丁」という。)が所有する頭書 4 第2項に記載の解約申し入れの撤回、取消、変更はできない。 4 甲または甲の管理会社等が、乙または丙に連絡等をしようとする場合、その必要に応じて、乙記載の賃貸借の目的物件(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」 第14条 (乙の損害保険加入の義務) または丙の携帯電話等へのメール送信またはショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡
という。)を締結した。 乙は、入居時および本契約が存続中(更新後も含む)は、甲が指定する借家人賠償責任約款付家財保険、 第19条 (更 新) することをあらかじめ乙および丙は承諾する。またはこれと同種同等の損害保険に加入するものとし、甲指定のもの以外を利用する場合はその契約x xと乙は、協議により本契約を更新することができる。乙は、更新しようとするときは甲の指定する期日迄
第2条 (契約期間) 容を書面により甲に通知する。 に頭書に記載する更新料の支払いと更新に必要な書類の提出を行うものとする。 第29条 (抵当権・根抵当権の設定)
本契約の契約期間は頭書に記載する通りとする。 2 保険金支払いの対象となる事故が発生した場合には、乙は速やかに保険金請求手続きを行わなけれ 2 甲と乙との協議が期間満了までに整わなかった場合は、更新前と同一条件・同一期間にて更新される 乙は、本物件引渡前に本物件に(根)抵当権が設定されている場合において次の事項をあらかじめばならない。 ものとし、以後も同様とする。この場合、乙は頭書に記載の更新料を直ちに甲に支払わなければならない。 確認する。
第3条 (使用目的) ①(根)抵当権に基づく不動産競売がなされたときは買受人に敷金が引き継がれないこと。
乙は、本物件を頭書の入居者欄に記載された者の居住のみを目的として使用し、住宅宿泊事業(民泊)・ 第15条 (反社会的勢力の排除等) 第20条 (契約の消滅) ②競売による所有権移転後、乙は6ヶ月以内に本物件から退去しなければならず、かつ、退去する事務所等他の目的に使用してはならない。 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 本物件が法令または公共事業施行のため取り壊し、天災地変や火災による損壊等で使用不能となった場合 までの間は買受人に賃料等相当額を支払わなければならないこと。
2 本物件の共用部分については、乙および入居者は甲の指示に従い、他の入居者とこれを共用する。 ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して には本契約は効力を失う。この場合、乙は直ちに本物件を甲に明け渡すものとする。 2 乙は、本物件が(根)抵当権に基づく不動産競売により競落され、乙は本物件の買受人に対し本
「反社会的勢力」 という。)ではないこと。 契約に基づく賃借権を対抗できない場合でも、甲に対し損害賠償を請求することはできない。
第4条 (賃料・共益費) ② 自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力で 第21条 (明け渡しと原状回復)
乙は、賃料・共益費等(以下「月額賃料」という。)を、甲に対して頭書の記載に従って支払わなければなら はないこと。 乙はxxxx日を事前に甲に通知し、明渡日を協議した上、本契約の解約日迄に本物件を明け渡さなけ 第30条 (紛争防止および解決方法)
ない。尚、支払いに要する各種手数料は乙の負担とする。 ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。 ればならない。但し、第16条の規定により本契約が解除された場合においては、直ちに本物件を明け渡す 甲および乙(入居者含む。以下この条において同じ。)は、本物件について、乙が本物件の他の
2 本契約が月の途中で締結された場合の月額賃料は締結月の実日数で計算した日割金額とし、本契約 ④ 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ものとする。 入居者との快適な共同生活を各自維持するために、相互に協力するものとする。が月の途中で終了した場合は日割計算を行わず、乙は終了月の月額賃料の全額を甲に支払う。 ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 2 乙は、本契約が終了した場合、本物件を原状に復して甲に対して明け渡すものとする。尚、原状回復の 2 甲および乙は、次の事項を確認する
3 将来、公租公課の増額、物価や本物件またはその敷地の価格の高騰、近隣の賃料の上昇等によって イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を棄損する行為 内容及び乙の費用負担額は、明け渡し時に甲乙(その委託業者、代理人等を含む)が立会の上、国土交通 ①本物件あるいは本物件以外の部分(他の住戸、共用部分を含む)に関する第三者の利用方法月額賃料が不相当となった場合には、甲は乙と協議の上、月額賃料の変更を行うことができる。 2 乙は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはならない。 省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して協議・決定するものとし、原状回復工事は 等について、生活上の支障・騒音・振動等に対し、甲は解決すべき責任を負うのではないこと。
4 甲が月額賃料の集金代行を第三者に委託した場合は、その指示に従うものとする。 ① 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 甲において行うものとする。 3 乙は、次の各号に定める行為を行わないことを約束する。
5 甲と乙は、万一頭書の目的物件の面積と実測面積との間に差異があっても互いに異議をのべず、賃料 ② 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことに (別紙「2.原状回復の負担基準」「3.原状回復における経過年数と借主負担割合の考え方」参照) ①点検・清掃および修理等に関する管理上ならびに警備上必要な措置を妨害すること。
等の増減を請求しないものとする。 より、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。 3 乙は本物件の明け渡しに際しては本契約締結時に甲より貸与された本物件の各種鍵(キーヘッド等含む)、 ②点検・清掃および修理等に関する管理上ならびに警備上必要な措置により生じる生活上の
6 乙は、乙から甲に支払った金員のうち、銀行振込および口座振替、クレジットカード決済によって支払っ ③ 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 リモコン類、取扱説明書等を全て甲に返還するものとし、紛失物がある場合は乙の費用負担で弁済する。 支障・騒音・振動等に対し、迷惑料・損害賠償・賃料の増減その他名目の如何にかかわらず、一切た金員については領収書が発行されないことを、あらかじめ承諾するものとする。 3 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの通知催告も要 4 乙が本契約の解約日迄に本物件の明け渡しを完了させない場合は、乙は遅滞期間に対して月額賃料 の金員を請求すること。
せずして、本契約を解除することができる。 の倍額に相当する明渡遅延損害金を甲に支払わなければならない。また、乙の明渡しの遅延によって甲 ③第三者の利用方法等について、生活上の支障・騒音・振動等に対し、甲に対して、これら第三者
第5条 (諸経費の負担) ① 第1項の確約に反する事実が判明したとき。 が損害を被った場合には、乙は甲に別途その損害額を賠償しなければならない。 の行為に対する迷惑料・損害賠償・賃料等の減額等、その名目の如何にかかわらず、一切の金員本物件の専有部分で使用する水道、電気、ガス等の使用料は契約の始期から全額乙の負担とし、本物件 ② 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。 5 明渡日以降に本物件および敷地内に残置物があるときは、乙はその所有権を放棄し、甲はこれを乙の を請求すること。
明渡し時には、それらをすべて精算してから退去しなければならない。尚、乙が直接施設者と契約できない 4 甲は、乙が第2項第1号から3号に掲げる行為を行った場合は、何らの通知催告も要せずして、xx 負担において任意に処分できるものとし、乙はこれに異議を申し立てない。 ④第三者の利用方法等について、生活上の支障・騒音・振動等に関し、甲をして当該第三者に場合は、甲が乙に代わって契約を行うことができるものとし、その使用料は乙が負担するものとする。 約を解除することができる。 6 乙は甲の承諾を得て行った造作等であっても甲に対して買取請求をすることはできない。 対して問題と行為を制止するよう求めること。
但し、頭書の賃貸借契約条件にその月額使用料が記載されているものについては、乙がその費用を月額 4 乙は、乙と他の入居者または近隣住民が、本物件および共用部分の利用方法について紛争と
賃料と共に甲に支払うことにより、施設者との契約および納付に代えることができるものとする。 第16条 (禁止・制限事項等) 第22条 (有益費の償還、立退料等の要求禁止) なった場合、本建物を利用する者同士として相互の立場を尊重し、互譲したうえで誠意をもって
2 乙は頭書記載の自治会費を月額費用と共に甲に納付するものとし、複数月分を一括納付しなければな 乙は、本物件の全部または一部について、転貸(同居、共同使用、一時的に本物件の全部または一部を 乙は本物件の明け渡しに際し、甲に対して乙が支出した有益費の償還請求、および移転料、立退料、損害 自主的に解決するよう努めなければならない。らない場合(年払等)は、乙は対象期間の自治会費を一括して甲に支払うものとする。尚、対象期間満了前 営業行為で貸し出すこと)または使用貸借をなして第三者に使用させてはならない。 賠償等その名目の如何を問わず、一切の金員等を請求してはならない。
に乙が本物件を退去した場合にも納付済の自治会費の返金は行わないものとする。 2 乙は、本物件の増築・改築・改造または敷地内における工作物の設置等を行うこと、または本物件の 第31条 (地位の承継)
同一性を変え、もしくは現状の本質を変更する行為をしてはならない。 第23条 (立ち入り) 甲と丁の建物一括賃貸借契約が終了した場合において、乙および丙は甲がこの契約に基づく貸主
第6条 (延滞損害金) 3 乙は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはならない。 甲は本物件の維持・修繕・防犯等のため、あらかじめ乙の承諾を得て本物件に立ち入ることができる。また、 の地位を表記の所有者またはその賃借人に承継させたときは、甲の家賃債権・共益費債権・敷金乙は、月額賃料その他甲に対する債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日まで年14.6% ① 銃砲・刀剣類・爆発性、発火性を有する危険な物品、有毒物の製造、持ち込み、保管をすること。 乙は正当な理由がある場合を除いて、甲の立ち入りを拒否することができない。 返還債務・その他この契約に基づく甲の債権債務のすべてが表記の所有者またはその賃借人にの割合による遅延損害金を付して支払わなければならない。 ② 覚醒剤、麻薬、危険ドラッグ(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物)等、興奮、幻覚、陶酔等の作 2 甲は火災(延焼防止を含む)、救命活動、その他緊急性を要する場合においては、事前に乙の承諾を 承継されることをあらかじめ承諾する。
用を人の精神に及ぼすおそれがある物を製造、販売、使用、所持すること。 得ることなく本物件内に立ち入ることができる。但し、この場合には必ず甲は速やかに乙に報告を行わな 2 前項の場合において、甲は乙および丙に対し直ちに通知するものとする。
第7条 (敷 金) ③ 第3条の使用目的に反する使用をすること。 ければならない。
乙は、賃料その他本契約から生じる一切の債務の担保として、頭書の記載に従って敷金を本契約締結時 ④ 違法もしくは公序良俗に反する勧誘・販売活動もしくは振り込め詐欺等の特殊詐欺を行い、またはその 第32条 (協 議)
に甲に預託しなければならない。尚、預託された敷金には利息を付さないものとする。 拠点とすること。 第24条 (連帯保証人) 甲および乙は本契約に定めなき事項または本契約書の各項の解釈に疑義が生じたときは、関連
2 乙は、敷金をもって月額賃料その他の債務と相殺または充当を主張することはできない。 ⑤ 理由の如何にかかわらず多人数での集会、宴会および寝泊りをすること。 連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務 法規ならびに慣習に従って誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
3 乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡、または担保に供することはできない。 ⑥ 排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある液体、物質等を流すこと。 を負担しなければならない。
4 甲は、乙が本契約に基づく債務を履行し、明渡し確認後、明渡し時の修繕義務に伴う費用負担について ⑦ ドア・壁等を叩くなどの大きな音をだす行為または大きな振動をおこす行為もしくは大声をだすこと、大 2 丙は、本契約が法定更新された場合はもちろん、丙が契約当事者とならずに本契約が合意更新された 第33条 (本契約に関する紛争)
の協議中の場合を除き、1か月以内に敷金を乙に返還しなければならない。 音響、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、楽器・カラオケ等での演奏をすること。 場合でも、本契約が終了し本物件が完全に明け渡され、かつ乙の債務が完済されるまで、乙の甲に対する 本契約に関して、甲乙相互間で紛争が生じた場合には甲の所在地(居住地)の裁判所を第xxのこの場合、甲は月額賃料および乙の負担する修繕費用の未払い分、その他本契約に基づき乙が負担すべ ⑧ ペットその他動物の持ち込み、飼育等をすること(但し、ペット可物件で甲の承諾を得て確認書を取り交 債務を免れることはできない。 専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合意する。
き債務のある場合には、敷金から差し引くことができる。 わしたペットおよび法令に基づく補助犬を除く)。 3 第1項および第2項の丙の負担は、頭書に記載する極度額を限度とする。 2 乙は本物件、本契約の内容等に関し、甲に対しての団体交渉および弁護士以外の代理人に
5 甲は、前項の定めにより敷金から乙の負担する債務を差し引く場合には、精算書により各債務額を明示 ⑨ 階段・廊下・共用部分・敷地に物を置くこと、専用的に使用または占拠すること、植栽をすること。 4 丙が負担する債務の元本は、xまたは丙が死亡したときに、確定するものとする。 よる交渉は行わないものとする。することとする。 ⑩ 中古品・廃棄物・その他物品類を持ち込みまたは私物により専有部分、ベランダ・階段・敷地・その他 5 乙および丙は、本契約締結時の丙の住所・電話番号(携帯電話を含む)・職業(丙が法人の場合は代表
6 敷金(残金)の返還は、乙の指定する乙名義の金融機関口座への銀行振込で行うものとし、その振込手 共用部分を一時的または長期にわたって集積状態にすること。 者の変更、定款の変更、資本構成等の重要事項の変更を含む)等に変更があったときは、速やかに書面で 第34条 (特約事項)
数料は、乙の負担とする。 ➃ 受忍限度を超える騒音・異臭の発生その他環境、衛生を害すること。 甲に届け出なければならない。 甲および乙は本契約の各条項に定められたもの以外に特約事項を定めることができる。
⑫ 専有部分以外での喫煙(加熱式たばこ、電子たばこを含む) 6 乙または丙は、丙が死亡等・破産・xx後見制度による措置がとられた場合、無資力または所在不明
第8条 (礼 金) ⑬ 受忍限度内の生活音などに対して過剰な苦情を言うこと。 その他の事由により連帯保証の責めを果たし得ない状況になった場合には、その旨を直ちに甲に通知しな乙は本契約の締結時に、頭書の記載に従って礼金を一時金として甲に支払うものとする。尚、本契約の締 ⑭ 玄関・ドア・ベランダ・その他共有部分等に所定以外の表札、名札等を掲げること、または広告物(ポス ければならない。
結後は礼金の返還は行わない。 ター類を含む)を掲げること。 7 前項の場合および連帯保証人を甲が適格でないと認めたときは、乙は速やかに甲の承諾する連帯保証
群 | 状況 | 賃料減額割合 | 免責日数 |
A | 電気が使えない | 40% | 2日 |
ガスが使えない | 10% | 3日 | |
水が使えない | 30% | 2日 | |
B | トイレが使えない | 20% | 1日 |
風呂が使えない | 10% | 3日 | |
エアコンが作動しない | 5,000円/月 | 3日 | |
テレビ・通信設備が使えない | 10% | 3日 | |
雨漏りによる利用制限 | 5~50% | 7日 |
⑮ 上階より物品、液体等を落とし、または流し、もしくは投げること。 人を追加、変更もしくは新たな連帯保証人を立てなければならない。 「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)
第9条 (入居中の修繕義務と費用負担) ⑯ 公序良俗に反する行為、本物件に損害を与える行為、本物件の管理に支障を及ぼす行為、近隣への 8 丙が甲に対し、身分証明書を提示して、賃料その他本契約に基づいて乙が負担する債務についての不本契約期間内における本物件の修繕については別紙「1.入居中の負担区分表」に従い行うものとする。 迷惑となる行為、もしくはそれらの恐れのある行為、その他本契約または使用規則等で禁止されている行 履行の有無およびその額に関する情報の提供を求めたときは、甲は、甲の指定する方法により、当該情報
2 乙及び入居者の故意・過失に起因して本物件内において損害が生じた場合、速やかに甲に連絡の上、 為をなすこと。 を提供するものとし、乙はこれに異議を述べない。
乙の費用負担にて修繕を行うものとする。 4 乙は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。 9 丙に対する債務の履行請求がなされた場合、当該履行請求の効力は、乙にも及ぶものとする。
3 乙は、甲に対して、修繕箇所、修繕の必要性および修繕見積金額を明示した書面の交付をもって事前 ① 本条第2項の定めに該当しない小規模な模様替え、改装等をおこなうこと。
に通知したうえで、甲から当該修繕について書面による承諾を得たときは、自然的老朽により日常使用不可 ② 頭書に記載する入居者の変更、追加(出生、死亡を除く)をすること。 第25条 (乙から連帯保証人への委任)
能となった場合の本体の修理・取替、本体自体の不良による修理・取替においても本物件の修繕を行える ③ 賃借権の譲渡によって借主の変更を行うこと(契約名義変更)。 乙は、丙に対し、本契約の解除、解除に伴う本物件の明渡し、残置物の処理およびこれに付随する一切のものとする。 ④ 大型の金庫・ピアノ・その他名称の如何にかかわらず重量物を搬入または備え付けること。 行為を委任する。ただし、上記委任による丙への代理権の授与は、次の各号の何れかに該当した場合に
4 修繕を必要とする原因が甲乙何れにあるかが不明の場合の費用負担については、あらかじめ甲が乙と ⑤ 事由の如何にかかわらず、本契約における連帯保証人を追加または変更するとき 限り、効力を生ずるものとする。
協議するものとする。 5 乙は、次の事項を遵守しなければならない。 ① 乙が賃料等の支払いを3か月以上怠り、または度々遅延し、甲の催告によってもその支払いをしないとき。
5 甲が修繕を行う場合は、甲はあらかじめ乙に通知するものとし、乙は正当な理由がある場合を除き、甲 ① 指定の保管場所以外に駐車、駐輪をしないこと(乙への訪問者を含む)。 この場合、乙に代わって丙から甲へ賃料等相当額の立替払いがあった場合でも、本号との関係においてはが行う修繕について認容し協力する義務を負い、当該修繕の実施を拒否することはできない。 ② 共用部分の美化に心がけ、ゴミ等の搬出についての地域ルールに従うこと。 乙の甲への賃料等の不払いは継続しているものとみなす。
6 乙が甲による修繕を拒否した場合、乙はこれにより生じた損害について甲に賠償請求することはできず、 ③ 入居管理規則等で遵守が義務付けられている事項。 ② 乙が死亡または破産その他の事由により、本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。また、修繕されていないことを理由に、甲への賃料等の支払を拒否することはできない。 2 乙は、本契約が存続(更新を含む)する限り、前項の委任を解約することはできない。
7 乙は、本物件が修繕を要するときは、速やかに甲に通知するとともに甲の指示に従わなければならない。 第17条 (契約の解除) 3 乙は、丙が第1項に基づいて代理権を行使したことについて、丙・甲または関係者に対して、不服の申しこの通知を怠り、または遅延したことによって、本物件および建物等に損害を及ぼしたときは、乙はその損 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告の上、本契約を解除することができる。 立てまたは損害賠償その他の請求はできないものとする。
害の全部を賠償しなければならない。 ① 賃料・共益費その他頭書記載の費用の支払を怠ったとき。
8 乙は、建物の躯体に影響する大規模修繕、耐震工事、その他共用部に関する修繕権を有しない。 ② 本契約書第9条に定める乙の負担となる費用の支払を怠ったとき。 第26条 (管理の委託)
2 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告を要せずに本契約を解除できるものとする。 甲は自己に代わって本契約に基づく乙および丙との連絡事務、建物の管理等を行う為、管理会社等を選任 ・A群のいずれかに該当するか確認し、該当すればA群の数値を基準に、該当しない場合はB群に第10条 (一部滅失等による賃料の減額等) ① 入居申込書および本契約書への虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。 することができる。 該当するかを確認し、該当すればB群の数値を基準に、賃料減額割合・免責日数から金額を日割本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すること ② 乙が賃料等の支払を3か月以上怠り、または度々遅延し、甲の催告によってもその支払をしないとき。 2 甲は前項に規定する管理会社等を選任した場合は、直ちに乙および丙に通知しなければならないものと 計算で算出する。
ができない事由によるものであり、乙から賃料減額の請求があったときは、甲および乙は、公益財団法人 ③ 本契約書第12条第3項に定める甲への通知を怠り、1か月以上の長期にわたり所在不明になったとき。 し、乙および丙は前項により甲から通知を受けた場合は、原則として甲に対する一切の手続きを管理会社 ・入居者等の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。
日本賃貸住宅管理協会の「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(右表参照)に準拠し、減額 ④ 乙が、法人の場合、解散または破産・特別清算・競売・強制執行・民事再生等の申立てがあったとき、 等に対して行わなければならない。 ・台風や震災等の天災で、賃貸人・賃借人の双方に責任がない場合も賃料の減額が認められる。の程度・期間その他必要な事項について協議するものとする。 または申立てをしたとき。 但し、電気・ガス・水・設備等の供給元の責めに帰すべき事由がある場合や全壊等により使用及び
2 乙は、本物件に一部滅失その他の事由により使用できない部分を発見した場合には、直ちに甲に通知 ⑤ 乙が犯罪行為を行ったとき。 第27条 (通知の送達) 収益をすることができなくなった場合はこの限りではない。
するものとし、この通知をしなかった場合には通知以前の賃料減額を主張し得ないものとする。 ⑥ 破壊・暴力活動を行う組織その他これらの組織または団体等への加入、構成員およびそれらの支配下 本契約上において発信する通知は、乙および丙が本契約上または書面により甲に届出た住所地宛に為す ・免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額にあると判明したとき。 ことを持って足り、乙および丙の不在等の事由により通知が到着しなかった場合には、本件通知の到着すべ 割合の計算日数に含まない日数を指す。
第11条(保証会社・信販会社の利用) ⑦ 本物件等に前号の者や関係者を居住させ、出入りさせ、拠点・事務所などに使用し、または使用させた かりし時期に到着したものとみなす。
乙が信販会社・保証会社を利用して本契約を締結する場合、本契約は乙と信販会社・保証会社との間の とき、および本物件等にそれらの名称、称号その他これに類するものを表示、掲示もしくは搬入したとき。 <計算例1> ガスが5日間使えなかった場合 賃料100,000円/月
家賃等決済サービス・賃貸保証委託契約の成立が前提であるため、当該家賃等決済サービス・賃貸保証 ⑧ 本物件等および近隣において粗野、粗暴等の行為をなして、近隣者および他の入居者・管理者等に不 第28条 (守秘義務および個人情報の保護) 賃料100,000円×賃料減額割合10%×(5日-免責日数3日)/月30日=666円の賃料減額委託契約が終了したとき、甲は本契約を解除できるものとする。 快感・不安感を与えたとき。 甲、乙(入居者含む。以下この条において同じ。)および丙は、本契約により知り得た相手方の秘密事項を (1日あたり約333円)
⑨ 本契約書第3条の使用目的、第13条の善管注意義務等、第16条の禁止・制限事項等、第24条第7 正当な理由なく漏らし、または盗用してはならない。
第12条 (甲への通知・届出事項) 項の連帯保証人の追加・変更等の義務および別に定める入居管理規約等に違反したとき、その他乙が本 2 甲、乙および丙は、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人情報の適正な <計算例2> エアコンが6日間作動しない場合 賃料100,000円/月乙(入居者含む。以下この条から第17条まで同じ。)は、本物件に入居後、電話(携帯電話を含む)を設置 契約に定める事項に違反し、または乙の義務を履行しないとき。 保護と取り扱いをしなければならない。 減額割合5,000円×(6日-免責日数3日)/月30日=500円の賃料減額 したときは、速やかに甲に新しい電話番号を通知しなければならない。 3 第1項各号および前項第2号については、丙その他の第三者から甲に対して賃料等の支払いがあった 3 甲、乙および丙は、前項に定めるところにより事前に本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要 (1日あたり約166円)
2 乙は、氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号・勤務先・勤務先所在地・緊急時の連絡先等入居時に届け としても、乙はこれを理由に解除の有効性を争うことができず、甲は同各号の定めに従い、本契約を解除 な範囲を超えて個人情報を取り扱い、または個人データを第三者に提供してはならない。出た事項に変更(出生・死亡を含む)があったとき、また入退去時における引越(予定)日時を、速やかに することができる。 ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
書面で甲に届け出るものとする。 4 本条の適用によって乙に損害が発生しても、甲は一切その賠償の責めを負わないものとする。 ① 法令に基づく場合。
3 乙が、本物件を1ヶ月以上の長期にわたって不在にするときは、あらかじめ甲に書面により届け出る ② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
ものとする。 第18条 (解約の申し入れ) あるとき。
4 乙は、入居後2週間以内に、「入居時の物件状況確認リスト」を記入して甲に届け出なければならない。 甲が正当事由を有することにより、契約期間中または期間満了時に本契約を解約・終了しようとする場合 ③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
は、6ヶ月前迄に乙に書面で申し入れなければならない。 得ることが困難であるとき。
第13条 (善管注意義務等) 2 乙が契約期間中または期間満了時に本契約を解約・終了しようとする場合は、必要事項を記載した書 ④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して乙は、本契約および入居管理規約等の定めに従わなければならない。 面を郵送により解約日の1ヶ月前迄に甲必着にて申し入れなければならない。この場合、解約日または期 協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
2 乙は、善良なる管理者としての注意義務をもって本物件を使用しなければならない。 間満了により、本契約は解約・終了する。但し、申し入れの日の翌月末日迄の賃料等(賃料等相当額)を があるとき。
3 乙が、故意・過失もしくは前項の注意義務に違反して甲または第三者に損害をもたらしたときは、乙の 支払うことにより、1ヶ月の経過または期間満了前でも随時に本契約を解約・終了することができる。尚、 ⑤ 建物所有者の丁に対して管理報告(契約状況報告・入金状況報告等)を行う場合。責任において甲または当該の第三者にその損害を賠償しなければならない。 文書の郵送以外の口頭・電話・FAX等による解約申し入れは受け付けない。 ⑥ 自治会費等の納付時に、所轄自治会より内訳詳細を求められた場合。
4 天災地変、火災、盗難、その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙の損害について 3 前項の申し入れ(書面の到着日)から解約日または期間満了までの期間が1ヶ月に満たない場合、乙は ⑦ 甲のグループ企業、および甲または甲のグループ企業が機密保持契約を締結している協力・提携企業
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限に関するお知らせ