(1)工事名 西脇北バイパス下戸田高架橋(P26-A2)鋼橋上部工事
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、建設業の担い手確保・👉成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境作りの一環として、現場閉所の週休2日化を促進する試行工事(発注者指定I型)である。
なお、本工事は、電子契約システム対象工事である。令和3年8月17日
支出負担行為担当官近畿地方整備局長
xx xx
1.工事の概要等
(1)工事名 西脇北バイパス下xx高架橋(P26-A2)鋼橋上部工事
(電子入札対象案件)
(電子契約対象案件)
(2)工事場所 兵庫県xx市津万地先
(3)工事概要 工事延長 L= 124.5m橋梁上部工事
3径間連続鈑桁橋 橋長 L= 124.5m
(最大支間長:L=41.5m)
工場製作工 | 1式 |
工場製品輸送工 | 1式 |
鋼橋架設工(トラッククレーンベント架設) | 1式 |
橋梁現場塗装工 | 1式 |
床版工 | 1式 |
橋梁付属物工 | 1式 |
鋼橋足場等設置工 | 1式 |
仮設工 | 1式 |
橋梁下部 | |
橋台工 | 1式 |
(4)工期 契約締結日の翌日から令和5年2月 28 日まで
(5)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評 価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認 型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に係る提案を 除く。)を受け付ける契約後 VE 方式の試行工事である。
(6)本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、新技術活用促進のため、発注者が提示する新技術のうち、原則1技術以上の新技術活用を図る工事(発注者指定型(選択肢提示型))である。
(7)本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(8)本工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(9)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律 第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(11)総価契約単価合意方式の適用
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。下記ロ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、上記1)の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日 以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(12)本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(13)本工事は、契約数量の一部分を直接工事費に対する率計上により積算し、見積 り価格の算出に係る、当初契約時の時間短縮及び簡素化を目指す試行工事である。
なお、契約締結後において、率計上の対象工種については、協議を行い、変更対応を行うものである。
(14)本工事は、週休2日化を促進する試行工事(発注者指定I型)である。
1)当初の設計(予定)価格には4週8休以上の達成を前提とした補正を行っている。
2)受注者は、週休2日相当の取得計画が判る計画工程xxを施工計画書に記載するものとする。
3)週休2日相当の対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
4)その他詳細については、特記仕様書等によるものとする。
(15)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。
(16)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
(特例監理技術者)の配置は認めない。
(17)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(18)発注者の承諾を得て紙方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取扱いについて留意すること。
2.競争参加資格に関する事項
競争参加資格者は、次のすべての事項に該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 70
条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋
上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決 定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加 資格の再認定を受けていること。)。
なお、当該工事と同じ工事種別の工事とは「鋼橋上部工事」とする。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)建設業法に基づく「鋼構造物工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県のいずれかの府県内にあること。
また、上記の許可にかかる経営事項審査を受けていること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常 JV」という。)については、経常 JV の所在地が上記のいずれかの府県内にあること。
(5)平成 18 年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記1)から3)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の 施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構 成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のもの
に限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記1)から3)までは、同一工事の施工実績を有すること。
1)道路橋(A活荷重又は TL-20 以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
2)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の製作・架設工事。
3)最大支間長が 25m以上の工事。
なお、経常 JV にあっては、構成員のうちの1社が平成 18 年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した同種工事の実績を有するとと もに、その他の構成員はそれぞれ平成 18 年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記4)及び5)の要件を満たす工事(発注機 関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有する
こと(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を 行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない
。)。
ただし、下記4)及び5)は、同一工事の施工実績を有すること。
4)道路橋(A活荷重又は TL-20 以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
5)橋梁形式が、単純鈑桁橋を除く鋼橋の製作・架設工事。
同種工事の実績及びその他構成員の実績が、国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「官庁営繕部」という。)又は各地方整備局発注の工事(港湾空港関係を除く。)である場合は、低入札価格調査制度調査対象工事(以下「低入札工事」という。)以外の工事にあっては、工事成績評定が 65 点未満でないことで実績とす
る。また、低入札工事にあっては工事成績評定が 70 点未満でないことで実績とする。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「通知」という。)に基づく一時中止等を行っ たことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(6)次の基準を満たす監理技術者又はxx技術者(以下「配置予定技術者」という
。)を当該工事に配置できること。ただし、請負金額が 3,500 万円以上の場合は、現地での架設据付期間については専任で配置できること。(現地での架設据付期
間は、令和4年7月から令和5年2月を予定している。)
なお、製作現場(工場)の配置予定技術者と架設据付現場の配置予定技術者は同一でなくてもよいが、同一でない場合は、それぞれが次の基準を満たすこと。ただし、製作現場(工場)の配置予定技術者は、下記2)の同種工事の経験は
必要としない。
1)1級土木施工管理技士(監理技術者を配置できる場合)、2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る。)(xx技術者を配置できる場合)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2)平成 18 年度以降に元請として架設据付を行い完成し、引渡しが完了した上記
(5)1)から3)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。
ただし、上記(5)1)から3)までは、同一工事の経験を有すること。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。また、上記の期間に1年以上の産前・産後・👉児休業、介護休業及び傷病休
業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
同種工事の経験が、官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)である 場合は、工事成績評定が 65 点未満でないことで経験とする。なお、低入札工事
にあっても同様に工事成績評定が 65 点未満でないことで経験とする。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が、通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。
ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
3)配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4)配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(下記4.(3)で示す申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
5)在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関
係の確認の事務取扱いについて」(平成 13 年5月 30 日付け国総建第 155 号)、
「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成 28 年
3月 24 日付け国土建第 483 号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等に ついて(改正)」(平成 28 年5月 31 日付け国土建第 119 号)又は「持株会社の子会社が置くxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱
いについて(改正)」(平成 28 年 12 月 19 日付け国土建第 358 号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。
なお、経常 JV にあっては、構成員のうちの1社が上記1)から5)までの基準をすべて満たす配置予定技術者を当該工事に配置(ただし、請負金額が 3,500 万
円以上の場合は現地での架設据付期間については専任で配置)できるとともに、その他の構成員もxx技術者を当該工事に配置(ただし、請負金額が 3,500 万円以上の場合は現地での架設据付期間については専任で配置)できること。
また、申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(7)当該工事の施工計画の提案にあたっては、入札説明書及び図面等を参考として、適切な提案を立案し、その内容を示した資料を提出すること。
なお、資料の記載内容が適正でない(未記載を含む。)場合は競争参加資格を認めない。
(8)本工事に経常 JV として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない(事業協同組合についても、同様とする。)。
(9)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長
から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年 3 月 29 日付け建設省厚
第 91 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)令和元年度及び令和2年度において、各年度の工事成績評定の平均がどちらも
60 点未満の場合は欠格とする。
(11)申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
(12)入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のIC カードにより、電子入札システムからダウンロードした当該工事の入札説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子媒体(CD-R 等)を下記4.(2)2)に提出することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。
(13)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照)。
(14)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
(15)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
3.総合評価に関する事項
(1)入札に関する事項
1)技術評価項目
ア)施工計画 10 点
施工計画として「工事施工上の留意点」、「留意点に対する検討事項及びその理由」及び「工程表の作成」について評価する。
イ)施工能力等 40 点
「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」について評価する。
ウ)施工体制 30 点
「施工体制確保の確実性」及び「品質確保の実効性」について評価する。
2)落札者の決定方法
入札参加者は、次のア)からウ)までのすべての要件に該当する者のうち、下記(2)「総合評価の方法」によって算出された数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ)上記1)ア)からウ)までの内容が適正であること。ウ)評価値が、基準評価値に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法
1)標準点
当該工事について入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点 100 点を与える。
2)加算点及び施工体制評価点
上記(1)1)の技術評価項目について、加算点及び施工体制評価点を与える。
3)評価方法
価格及び価格以外の要素としての技術評価項目に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
(3)上記(1)において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(4)技術評価項目における記載内容の履行に関する事項
受注者の責により履行義務を負う技術評価項目が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。
4.入札手続等
(1)担当部局 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00
xxxxxx第1号館8階
近畿地方整備局 総務部 契約課 契約第二係電話 00-0000-0000(代)内線 2531
メール xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx0@xxx.xxxx.xx.xx
(2)入札説明書及び図書等の交付期間及び交付場所
入札説明書及び図書等を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。
)。
交付期間は、令和3年8月 17 日(火)から令和3年8月 27 日(金)までの行政
機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機
関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時 00 分から午後5時 00 分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子 記録媒体(CD-R 等)を下記2)に持参することにより、電子データにて交付する
ので、下記2)にあらかじめ申し出ること。
1)交付期間:令和3年8月 17 日(火)から令和3年8月 27 日(金)までの休日
を除く毎日、午前9時 15 分から午後5時 00 分まで。
2)申込先及び交付場所:
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00
xxxxxx第1号館8階
近畿地方整備局 総務部 契約課電話 00-0000-0000(代)
3)交付申込期限:令和3年8月 27 日(金)正午まで。
(3)申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法
1)提出期間:令和3年8月 18 日(水)から令和3年8月 30 日(月)までの休日
を除く毎日、午前9時 15 分から午後4時 30 分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
2)提出先 (紙入札方式の場合のみ)
:大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第1号館近畿地方整備局 新館2階 契約情報コーナー
電話 00-0000-0000(代)内線 2850
3)提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は書面により持参すること。
(4)入札書の提出方法及び入札・開札の日時並びに場所
入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は書面により持参すること(郵送による提出は認めない。)。
1)電子入札システムによる入札の締切は、令和3年 10 月 27 日(水)正午まで。
2)紙入札方式により入札書を持参する場合は、令和3年 10 月 27 日(水)正午までに近畿地方整備局 総務部 契約課に提出すること。
3)開札は、令和3年 11 月1日(月)午後1時 30 分 近畿地方整備局 総務部契約課 入札室にて行う。
5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金 免除。
2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法
予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5)契約締結後の VE 提案
契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる(総合評価に係る提案の範囲を除く。)。提案の全部又は一部が適正と認められた場合に、設計図書を変更し、必 要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(6)配置予定技術者の確認
落札者決定後、xxxx等により配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(7)当該工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理(又はxx)技術者及び現場代理人とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(8)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に工事コスト調査を実施する。工事コスト調査に係る資料は、工事完成後 30 日以内に提出するもの
とし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定を 10 点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請業者にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて工事成績評定を8点から3点の範囲で減ずる。
なお、調査結果については発注者において公表するものとする。
(9)調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、近畿地方整備局発注の工事(港湾空港関係を除く。)における令和元年度及び令和2年度の工事成績 評定の当該工種の平均が 70 点未満の場合、当該工事の契約締結日から受注者が提出する完成通知書に記載の完成日(道路維持作業等の契約においては契約期間終了日)又は契約締結後1年を経過する日まで、近畿地方整備局が発注する新たな工事(当該工種に限る(少額工事も含む。)。)への参入を認めない。なお、令
和元年度及び令和2年度で工事実績がない場合は、70 点未満と見なし同等に扱うものとする。
(10)手続における交渉の有無 無。
(11)契約書作成の要否 要。
(12)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(13)入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。
(14)提案された施工計画に対するヒアリングを行う場合がある。
(15)関連情報を入手するための照会窓口上記4.(1)に同じ。
(16)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(17)詳細は入札説明書による。