Contract
なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託仕様書
1.件名
なりた地域応援プレミアム付商品券発行業務委託
2.目的
新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けている地元商店や飲食店における消費喚起と地域経済の下支えを目的として、「なりた地域応援プレミアム付商品券(以下「プレミアム付商品券」という。)」の発行を実施する。
3.業務期間
契約締結の翌日から令和 5 年 3 月 31 日(金)まで
4.事業概要
(1) 発行主体
成田市
(2) 発行総額
13 億円(発行総額のうち、プレミアム分(30%)は 3 億円)
(3) 発行冊数
10 万冊
(4) プレミアム付商品券の内容
① 1 冊 13,000 円分とし、その内訳は、全ての商品券取扱店舗(以下「取扱店舗」という。)で使用できる「共通券(1,000 円券)」10 枚と小規模店のみで使用できる「小規模店専用券(500 円券)」6 枚で構成するものとする。
② 「小規模店専用券」は、売場面積 500 ㎡以上の商業施設とその施設に出店する店舗において使用できないものとする。
③ 使用期間は、販売開始日(8 月初旬予定)から令和 5 年 1 月 31 日(火)までとする。
(5) 購入対象者
市内在住・在勤・在学者
(6) 販売金額
1冊 10,000 円で販売するものとする。
(7) 販売方法
① プレミアム付商品券の販売は郵送及びインターネットによる事前申込みとし、申込みが 10 万冊を超えた場合は抽選により購入者を決定するものとする。
② 購入の申込みは 1 人 1 回とし、1 人 4 冊まで購入できるものとする。
③ プレミアム付商品券は、指定した販売期間内に、指定した販売所(以下
「販売所」という。)において、身分証明書等により本人確認をしたうえ、購入引換券と引換えにより販売する。なお、販売回数は購入引換券 1 枚につき 1 回限りとする。
(8) プレミアム付商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。
① 出資や債務の支払い(振込手数料、ガス・電気料等)
② 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
③ たばこ事業法(昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこの購入
④ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
⑤ 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
⑥ 現金との換金、金融機関への預け入れ
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に該当する営業に係る支払い(但し、料亭など明らかに飲食の提供が主目的である店舗を除く。)
⑧ 地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払い
⑨ その他、プレミアム付商品券発行の趣旨にそぐわないもの
5.業務実施スケジュール
次のスケジュールに沿って「6.業務内容」を実施する。
実施予定時期 | x x |
6 月~ | プレミアム付商品券作成 |
6 月~ | 広報、専用ホームページ作成 |
6 月~(随時) | 取扱店舗の募集・管理 |
6 月~ | 取扱店舗の掲示物等作成 |
7 月~ | 購入者募集、購入引換券送付 |
8 月~翌年 1 月 | プレミアム付商品券の販売 |
8 月~翌年 3 月 | プレミアム付商品券の換金 |
翌年 3 月 | 業務実施報告 |
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、販売などが延期等となる場合があります。
6.業務内容
(1) プレミアム付商品券の作成
① プレミアム付商品券のデザインは、受託者の提案事項とし、市と協議のうえ決定するものとする。
② 決定したデザインに基づき以下のとおり印刷する。 (ア) サイズ 縦 75 ㎜×横 160 ㎜程度
(イ) 数量 10 万冊(1,000 円券×10 枚、500 円券×6 枚/冊) (ウ) 色 フルカラー(表面のみ)
(エ) 偽造防止加工を施すこと。
③ 印刷したプレミアム付商品券を保管し、必要に応じて販売所に納品すること。プレミアム付商品券の保管、納品の際は十分なセキュリティを講じること。
④ 見本券を作成し、取扱店舗において活用できるように準備すること。
⑤ 市内事業者の活用を検討すること。
(2) ホームページの開設・運営
① 契約締結後、速やかに専用ホームページを開設し、最新の情報を随時更新する。(市のホームページにリンクを掲載する予定)
開設期間は令和 5 年 3 月末日までとする。
② プレミアム付商品券を使用できる店舗(以下、「使用店舗」という。)と使用者向けのページは必須とし、プレミアム付商品券の概要のほか、購入方法、使用方法、禁止事項、販売所や使用店舗の内容が分かるような構成にすること。
(3) 広報
① 業務内容
(ア) 業務全般の広報
(イ) プレミアム付商品券専用のホームページ開設と運営
※「(2) ホームページの開設・運営」を参照。
② 取扱店舗の募集及び使用店舗に関する広報
取扱店舗の募集及び使用店舗について、チラシやポスター等を作成し、必要な広報を行うこと。
③ 購入者の募集に関する広報
購入者の募集について、必要な広報を行うこと。
④ その他
委託者と協議・調整の上、適宜必要な広報を実施すること。
(4) 取扱店舗の募集・管理
① 取扱店舗の募集
取扱店舗の募集と申込みの受付を行い、登録した店舗には「取扱店舗登録証」を発行する。また、取扱店舗の一覧表を作成するとともに、ホームページについては購入者募集前に掲載し、随時更新すること。
③ 取扱店舗への説明会
取扱店舗への説明会を最低 1 回は実施し、プレミアム付商品券発行の趣旨、留意事項、運営や換金方法等について周知すること。日時、会場等については受託者で決定し、市に報告する。なお、説明会に係る費用については受託者が負担する。
④ マニュアル等の整備
取扱店舗にかかる運営マニュアル等を作成し、登録した店舗に配布すること。
⑤ 取扱店舗の明示
取扱店舗には、プレミアム付商品券の使用店舗であることが分かるようにステッカー等により明示すること。
(5) プレミアム付商品券の購入者募集
① 購入者の募集については受託者の提案事項とし、郵送及びインターネットによる事前申込みとする。購入希望者の利便性を考慮した申込方法とする。
② 購入の申込みは 1 人 1 回とし、1 人 4 冊まで購入できるものとし、申込者の重複がないか確認すること。
③ 申込みが 10 万冊を超えた場合は抽選により購入者を決定すること。
④ 購入決定者に購入引換券を郵送すること。
(但し、インターネットによる申込者に対して重複販売等がないようにできる場合にはその限りではない。)
⑤ 購入者の募集期間に申込みが発行冊数に満たなかった場合及び販売残数があった場合には再度募集を実施すること。なお、販売状況を考慮し市と協議のうえ再度募集すること。
⑥ 購入引換券を紛失した申出があっても、原則再発行は行わないこと。
⑦ 引換期間の延長の申出があり、やむを得ないと認められる場合は、引換期間を延長した購入引換券と交換すること。
(6) プレミアム付商品券の販売
① 販売については受託者の提案事項とし、購入希望者の利便性を考慮し市と協議のうえ販売所を設置すること。
② 販売時は、購入引換券に記載された氏名・住所(在勤・在学者は勤務先又は学校名)と一致する資料の提示を求め、本人確認をすること。
③ 販売は、購入引換券 1 枚につき 1 回限りとし、購入引換券に記載された冊数分までプレミアム付商品券を販売できるものとする。
④ プレミアム付商品券の販売により引き換えられた購入引換券は回収すること。
⑤ プレミアム付商品券を紛失した申出があっても、原則再発行は行わないこと。
⑥ プレミアム付商品券購入後の返金には応じないこと。
⑦ 売上金については、十分なセキュリティを講じ適切に管理すること。
⑧ プレミアム付商品券販売に係る手数料については、業務完了後に実際の執行量に応じて精算すること。
⑨ 月ごとの販売実績を翌月 10 日までに市へ報告すること。
(7) プレミアム付商品券の換金
① 業務内容
(ア) 換金に必要な書類の作成・送付
換金に必要な書類を作成し、適切な時期に取扱店舗に送付すること。 (イ) 使用済みプレミアム付商品券ついては、郵送による回収や金融機関への持込など、取扱店舗の利便性を考慮した換金方法を提案すること。
郵送による回収や金融機関への持込に係る手数料は、本契約に含めるものとし、取扱店舗はこれを負担しない。
(ウ) 取扱店舗への支払手続
取扱店舗から回収した使用済みプレミアム付商品券を集計し、取扱店舗の指定した口座に支払いを行う。支払いに係る振込手数料は、本契約に含めるものとし、取扱店舗はこれを負担しない。
(エ) 換金に関する取扱店舗からの問い合わせに回答すること。 (オ) 換金データの作成及び確認
換金されたプレミアム付商品券のデータを作成し、偽造・不正の可能性等がないか確認すること。
(カ) 換金スケジュール
取扱店舗の利便性を考慮し、10 回(月 2 回)程度換金ができるようにすること。
② 留意事項
(ア) 換金時においてプレミアム付商品券とデータに相違がある場合、データ優先で処理を進めるが、並行して原因究明を行い、責任を持って対応すること。
(イ) 換金済みプレミアム付商品券は、安全かつ確実に廃棄し、市に報告すること。
(8) 購入者や事業者等からの問い合わせに対する対応
① 業務内容
(ア) 取扱店舗の登録に関すること
(イ) プレミアム付商品券の購入や販売に関すること
(ウ) プレミアム付商品券の取扱いに関すること (エ) プレミアム付商品券の換金に関すること (オ) その他プレミアム付商品券に関すること
② 対応状況の記録・報告
市から事業者への回答が必要な場合、原則として翌日に回答する。その場合、問い合わせ内容やその対応を記録するための記録簿(任意様式)により、日ごとに受付終了後にまとめて市へ報告すること。但し、緊急を要する場合は、その都度すみやかに市に報告すること。
(9) 経済効果の測定
プレミアム付商品券の発行による経済効果について、利用者へのアンケート等により測定すること。
7.業務実施報告
業務完了後、事業実施報告書を作成し、市に提出すること。報告内容は次のとおりとする。
(1) 業務全体の概要
(2) プレミアム付商品券の販売実績(購入者数、販売冊数)
(3) 取扱店舗の登録状況(大型店・小規模店の別、地域別)
(4) 取扱店舗からの換金実績(大型店・小規模店の別、地域別)
(5)経済効果測定結果
(6) その他市が求める資料
8.検査
(1) 受託者は、本業務を完了したときは速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。
(2) 受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良個所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足及びその他の処置を執るものとす る。
9.委託料の支払い
受託者は前項の検査に合格した後、請求書により委託料の請求をすること。また、分割での支払いについては市と協議すること。
10.調査等
市は、必要があると認められるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者はこれに従わなければならない。
11.その他
(1) 守秘義務等について
受託者は、委託業務の遂行上知り得た情報は受託業務遂行の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(2) 個人情報の取り扱いについて
① 委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受託者の責任において厳重に管理するとともに、他の目的への転用等は絶対に行わないこと。また、業務完了後、受託者が保有する機器等にデータが残存している場合は、受託者の責任において確実にデータの破棄を行うこ と。
② 受託者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、市に情報提供することを当事者に事前に説明し同意を得ること。
③ 事業実施にあたり収集した個人情報や法人情報は市に帰属するものとし、市の指示に従い提供を行うこと。
(3) 著作物の譲渡等
受託者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第
1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、
当該著作物に係る著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に市に無償で譲渡するものとする。但し、当該著作物のうち受託者が従前より保有するものの著作権 は、受託者に留保されるものとし、受託者は市及びその指定する者の必要な範囲で市及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
(4) 業務の再委託
業務の包括的な再委託を行ってはならない。個別の業務の再委託については可能とするが、事前に市の承諾を得なければならない。
(5) その他
この仕様書に疑義があるとき、又はその他協議の必要が生じたときは、その都度誠意を持って協議するものとする。