Contract
安曇野市地域見守り活動に関する連携協定書
(以下「甲」という。)と 安曇野市(以下「乙」という。)は、安曇野市地域見守り活動に関する実施要綱(平成27年安曇野市告示第298号、以下「実施要綱」という。)に基づき、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に協力連携し、高齢者又は障がい者(以下「高齢者等」という。)の緊急事態などに、適切かつ速やかに対応する地域見守り活動や、高齢者等が安心して生活をすることができる地域づくりに関する活動を実施し、安曇野市の高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活ができる地域社会を形成することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、以下に掲げる活動について相互連携を図るものとする。
(1) 高齢者等の緊急事態などに、適切かつ速やかに対応する地域見守り活動 (2) 高齢者等が安心して生活をすることができる地域づくりに関する活動
2 甲は、前項第1号の活動として、日常の生活や通常の業務を通じて以下に掲げる異変を察知した場合には、自らの生活や業務に支障のない範囲で、必要に応じて速やかに実施要綱に規定する乙の窓口へのその状況の連絡に努めるものとする。ただし、当該異変に対して緊急に対処する必要があると認められるときは、警察署及び消防署にその状況を通報するよう努めるものとする。
(1) 玄関又は郵便受けに新聞、郵便物等が数日間たまっていること (2) 数日にわたって庭先に洗濯物が干したままであること
(3) 幾晩も続けて屋内の電灯が点灯しないこと (4) 日中、電灯が点灯したままであること
(5) その他日常と明らかに様子が違う状況が見受けられること
3 乙は、第1項第1号の活動として、情報の連絡を受けた場合は、速やかに当該情報に係る高齢者等の安否を確認するほか、安曇野市地域ケア会議での検討、安曇野市xx児童委員協議会と連携をとる等、必要な支援又は対応を行うものとする。
4 甲は、第1項第1号の活動として、乙が実施する安曇野市地域ケア会議及び高齢者等への見守りに関する事業には可能な範囲で協力を行うものとする。
5 甲は、第1項第2号の活動として、乙が実施する見守り又は高齢者等が地域で安心して生活ができる地域づくりに関する研修会等の活動に可能な範囲で参加協力し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活ができる地域づくりに努めるものとする。
6 乙は、甲に対し第1項第1号及び第2号の活動(以下「本活動」という。)に関連した情報提供、助言、研修活動その他の必要な支援を行うものとする。
7 甲は、本活動の啓発のため乙が提供又は配布する掲示物を、支障のない範囲で見やすい場所に掲示し、本活動の周知及び推進を図るものとする。
8 乙は、本活動の円滑な実施及び啓発推進のため、本活動に参加する甲の名称及び甲が本活動に関連して独自に行う活動を、甲の了承をもって市民に公表するものとする。
9 前各項で定める事項を効果的に推進するため、甲と乙とは定期的に情報交換や協議を行うよう努めるものとする。
(免責)
第3条 甲は、第2条の規定による行動を行うことができなかった場合であっても、住民に生じた問題等について、その責務を負わないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第4条 甲及び乙は、この協定の実施に当たり個人情報の保護に配慮するとともに、知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。また、この協定の構成員でなくなった後も同様とする。
(協定期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1 カ月前までに、甲乙いずれからも改廃の申し入れがないときは、さらに当該期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(協定の見直し)
第6条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、その変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
名 称
代 表 者 ㊞
乙 安曇野市豊科6000番地安曇野市長
印