第1条 本協定は、首都圏での大規模災害等発生時に企業が大阪にバックアップ拠点を円滑に構築できるよう、甲、乙及び丙が相互に連携及び協力し、首都圏企業の事業継続計 画(BCP)の実行力向上に資する取組みを進めることで、経済分野における大阪の首都機能バックアップの役割向上を図ることを目的とする。
大阪における首都機能バックアップに向けた取組みに関する連携協定書
大阪府(以下「甲」という)と大阪市(以下「乙」という)と株式会社JT B(以下「丙」という)は、大阪における首都機能バックアップに関する取組みを相互に連携・協力の上、効果的に推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、首都圏での大規模災害等発生時に企業が大阪にバックアップ拠点を円滑に構築できるよう、甲、乙及び丙が相互に連携及び協力し、首都圏企業の事業継続計画(BCP)の実行力向上に資する取組みを進めることで、経済分野における大阪の首都機能バックアップの役割向上を図ることを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携及び協力する。なお、実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲、乙及び丙で合意の上、決定する。
(1)大阪でのバックアップ体制構築・強化に資する情報発信
(2)バックアップ体制の構築・強化に関する企業ニーズの把握
(3)大規模災害発生時に大阪への拠点移動を想定した事業継続計画(BCP)を構築又は検討している首都圏の企業に向けたセミナーの開催
(4)その他これらに関連する分野
(守秘義務)
第3条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく取組みの実施にあたり知り得た個人情報等の機密情報を、相手方の書面による事前の承認を得ないで第三者に開示・漏洩してはならず、前条に定められた事項以外で使用してはならない。
2 前項に定める義務は、本協定の終了後も存続するものとする。
(協定期間)
第4条 本協定の期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了1か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも書面による協定解除の申し出がないときは、1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協定の変更及び解除)
第5条 本協定の内容の変更又は解除は、甲、乙及び丙のいずれかの申し出に基づき、甲、乙及び丙が協議し、合意の上、書面により行うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 30 年8月1日
x xxxxxxxxxxxxxxxxx府
大阪府知事 xx xx
x xxxxxxxxxxxxxx0x 00 x大阪市
大阪市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxx0x 00 x XXXxx 00 x
株式会社JTB
常務取締役 経営戦略本部長 xx xx