★1【要介護状態】とは、次の「A.寝たきりにより介護が必要な状態」または「B.認知症*により介護が必要な状態」のいずれかに該当する状態をいいます。
ご契約者さま向け商品概要ご案内資料
介護費用保険
この書面では介護費用保険の商品概要についてご説明しています。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は介護費用保険普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み
この保険(介護費用保険)は、被保険者が所定の要介護状態*となった場合に保険金をお支払いします。
*詳細は2ページの(2)補償内容①★1をご覧ください。
(2)補償内容
この保険の主な保険金は医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金および臨時費用保険金の
3種類です。詳細は介護費用保険普通保険約款・特約でご確認ください。
(3種類の保険金のうち1種類のみ、または3種類の保険金のうち2種類を組み合わせた内容とすることもできます。お客さまのご契約内容については保険証券をご確認ください。また、このほかに「介護準備費用保険金」があります。この保険金の補償内容については3ページの(3)主な特約とその概要「介護準備費用保険金支払特約」欄をご覧ください。)
医療費用・介護施設費用保険x
x介護状態が継続する限り、
1か月につき、医療費用・介護 施設費用保険金額を限度として、病院または介護施設に支払った 費用をお支払いします。
介護諸費用保険x
x介護状態が継続する限り、
1か月につき、介護諸費用保険金額に、介護を受ける場所に
応じて所定の割合を乗じた金額をお支払いします。
臨時費用保険x
x介護状態になった場合に、 臨時費用保険金額を限度として介護用車いす・ベッド等の購入費用や住宅改造費用をお支払いします。
① 保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
医療費用・ 介護施設費用保険x | x介護状態(★1)となって、その要介護状態が、 支払対象期間(★2)の開始日から 180 日(★3)を超えて継続した場合 | 被保険者の介護に要した次の費用(必要かつ有益なものに限ります。)について保険金をお支払いします。ただし、支払対象期間の各月について、保険証券記載の医療費用・介護施設費用保険金月額が限度となります。 ①療養のため病院・診療所に対して支払った費用 ②介護を受けるため継続して8日間以上、介護施設 (介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)に入所した場合に老人福祉法または介護保険法の規定に基づき負担した費用 |
介護諸費用保険x | x介護状態(★1)となって、その要介護状態が、 支払対象期間(★2)の開始日から 180 日(★3)を超えて継続した場合 | 支払対象期間の各月について、保険証券記載の介護諸費用保険金額月額に、被保険者の状態に応じて次の割合を乗じた金額をお支払いします。 (次ページに続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
介護諸費用保険金 | (前ページ「医療費用・介護施設費用保険金」と同内容) | (前ページからの続き) ①在宅で介護を受けている状態、 有料老人ホームで介護を受けている状態等、下記②③以外の状態 ②病院・診療所に入院し介護を受けている状態 ③継続して8日間以上介護施設に入所し、介護を受けている状態 | …100% … 50% … 15% |
臨時費用保険金 | 支払対象期間中に被保険者が負担した次の費用(必要かつ有益なものに限ります。)について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて保険証券記載の臨時費用保険金額が限度となります。 ①介護機器(介護用車いす、介護用ベッド、簡易ポータブル浴槽・湯沸器、電動エアパッド等)購入費用 ②住宅の改造費用 |
★1【要介護状態】とは、次の「A.寝たきりにより介護が必要な状態」または「B.認知症*により介護が必要な状態」のいずれかに該当する状態をいいます。
*「認知症」とは、正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。
A.寝たきりにより介護が必要な状態 |
終日就床(介護なしでは終日ベッド周辺での生活に限定される状態)しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。 イ.歩行の際に、補助用具(義手、義足、車いす等をいいます。)を用いても、 別表1 の1.に規定するいずれかの状態に該当するために、常に他人の介護が必要であること ロ.食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ 別表1 の2.~5.に規定するいずれかの状態に該当するために、常に他人の介護が必要であること |
B.認知症により介護が必要な状態 |
認知症であり、かつ、認知症により次のいずれかに該当する状態をいいます。 イ.歩行・食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ別表1 の1.~5.に規定するいずれかの状態に該当するために、常に他人の介護が必要であること ロ. 別表2 に規定する通常の日常生活を逸脱したいずれかの問題行動があるために常に他人の介護 が必要であること |
別表1 | ||
1.歩行 | (1)両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。 (2)自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。 (3)自分では全く移動することができない。 | |
2.食事 | (1)食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。 (2)自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。 | |
3.排せつ | (1)自分では拭取りの始末ができない。 (2)自分では座位を保持することができない。 (3)かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 (4)医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 | |
4.入浴 | (1)自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。 (2)自分では浴槽の出入りができない。 (3)自分では全く入浴ができない。 | |
5.衣類の着脱 | 衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。 | |
別表2 |
(1)徘徊をする、または、迷子になる。 (4)乱暴行為または破壊行為をする。
(2)過食、拒食または異食をする。 (5)興奮し騒ぎたてる。
(3)所かまわず排せつをする、または、弄便(ろうべん) (6)火の不始末をする。
等の不潔行為をする。 (7)物を盗む、または、むやみに物を集める。
★2【支払対象期間】とは、被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日から、被保険者が要介護状態でなくなった日(被保険者が死亡した日を含む)までの期間をいいます。
★3【180 日】本保険では、要介護状態となり要介護状態が一定の期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。この一定の期間のことを「フランチャイズ期間」といいます。この「フランチャイズ期間」は 180 日のほか、30 日、90 日とすることも可能です。
② 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
○保険期間開始前に保険金支払事由の原因となった事由が生じていた場合には保険金はお支払いしません。
○その他、下記の事由により生じた保険金支払事由に対しては保険金はお支払いしません。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●麻薬・あへん・大麻または覚醒剤等の使用
●アルコール依存・薬物依存または薬物乱用
●先天性異常
●地震、噴火または津波
●戦争・暴動および核燃料物質・放射能による事故
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者に明白にわかる状態)のないもの
●自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔い運転
など
(3)主な特約とその概要
寝たきりのみ 担保特約 | 保険金を支払うべき要介護状態を「寝たきりにより介護が必要な状態」に限定します。 |
認知症のみ 担保特約 | 保険金を支払うべき要介護状態を「認知症により介護が必要な状態」に限定します。 |
支払限度期間 設定特約 | 保険金支払対象期間を 5 年または 10 年に限定します。(本特約をセットしない場合、 支払対象期間の限度はありません。) |
中度要介護状態担保特約 | 保険金を支払うべき要介護状態を拡大し、「寝たきりにより介護が必要な状態」に、以下の「中度の要介護状態」を追加します。 【中度の要介護状態】 次のいずれかに該当する状態をいいます。 イ.歩行の際に、補助用具を用いても常に他人の介護が必要で、かつ、 食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても常に他人の介護が必要であること。(「寝たきりにより介護が必要な状態」の要件から「終日就床していること」の要件を削除した内容です。) ロ.歩行の際に、補助用具を用いなければ歩行ができず、かつ、 食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のうち3項目以上の行為の際に、補助用具を用いても常に他人の介護が必要であること。(上記イ.に比べて、歩行に関する要件を緩和する一方、食事・排せつ・入浴・衣類の着脱に関する要件を「いずれか要介護」から「3項目以上で要介護」に変更した内容です。) *上記イ.ロ.における、歩行・食事・排せつ・入浴・衣類の着脱について「介護が必要」である状態とは、それぞれの行為が2ページの(2)①★1 別表1 の各項目に規定する状態にあるために、常に他人の介護が必要である状態をいい ます。 |
介護準備費用保険金支払特約 | 被保険者が満 65 才以降に公的介護保険で要支援2または要介護状態と認定された場合に、30 万円を限度として介護の準備に要した以下の費用について保険金を支払います。 「専門書の購入費用、親族の介護実技研修等への参加費用、要介護申請・介護施設視察等の諸手続費用、介護機器購入費用、介護機器配送費用、住宅改造費用、法律相談費用、その他当社が認めた介護の準備に要した有益な費用(ただし、毎月または一定期間ごと に継続的に必要となる費用は除きます。)」 |
フランチャイズ 期間短縮特約 | フランチャイズ期間を「180 日」から「90 日」または「30 日」に短縮します。 (本特約をセットしない場合、フランチャイズ期間は 180 日となります。) |
本保険の主な特約は次のとおりです。詳細は介護費用保険普通保険約款・特約でご確認ください。お客さまのご契約にセットされている特約については保険証券をご確認ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、終身(被保険者が死亡されるまで)です。
2.保険料払込免除
分割払において、保険料払込期間中に被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合、その保険年度の支払対象期間開始日*の属する月の翌月以降に到来する保険料払込期日にお支払いいただくべき保険料を免除します。また、その後の保険年度についてはその保険年度の初日において継続して要介護状態である場合に、その保険年度にお支払いいただくべき保険料を免除します。
*「支払対象期間開始日」とは被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日をいいます。
(注1)支払対象期間開始日からフランチャイズ期間を経過するまでの間に保険料払込期日が到来する保険料については、その保険料払込期日に保険料を払い込まなければなりません。
(注2)要介護状態が支払対象期間開始日からフランチャイズ期間を超えて継続した場合には、上記
(注1)により払い込まれた保険料は返還します。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.解約返れい金
(1)ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
解約返れい金(保険料の返還)は多くの場合、お支払いいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。被保険者の年令、経過期間によっては、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計額 を大きく下回る場合がありますので解約は慎重にご検討ください。なお、被保険者が75才となった以降に、ご契約を解約、または被保険者の死亡などによりご契約が終了した場合は、解約返れい金はありません。
(2)保険金をお支払いした場合は、解約返れい金はありません。(ただし、介護準備費用保険金のみお支払いした場合は、解約返れい金があります。)
(3)ご解約される場合、解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくか、解約返れい金から差し引いてお支払いさせていただくことがあります。
5.通知義務
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがありますのでご注意ください。
①同種の危険を補償する他の保険契約をご契約する場合
②当該団体から脱退(ご退職など)する場合(保険料の払込方法が団体扱または集団扱の場合のみ)
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い(払込期間中の分割払契約の場合 *1)
(1)分割保険料は保険料払込期日(*2)までにお支払いください。払込猶予期間満了日(保険料払込期日の属する月の翌月末日) までに保険料のお支払いがなかった場合には、払込猶予期間満了日の翌日から保険契約は失効し、それ以降生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
*1:保険料払込方法が「月払、半年払、年払、団体扱または集団扱、一部一時払」であるご契約
をいいます。
*2:口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料の払込期日になります。
(2)分割保険料が払込猶予期間満了日までに支払われず保険契約が失効した場合でも、 失効した日から3年以内であれば、保険契約の復活(補償の再開)を請求することができます。この場合には未払込保険料をお支払いいただくとともに、改めて健康状況告知書を提出していただきます。ただし、保険料の返還を請求された場合や健康状況によってはご契約の復活ができない場合があります。
(3)団体扱契約・集団扱契約については、退職等や、団体において当社でご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等には、団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払を受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
7.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1)保険金支払事由に該当した場合には、ただちに取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続について詳しくご案内いたします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。また、当社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
(3)ご請求手続が完了してから原則として 30 日以内に保険金をお支払いすることとし、当社が保険金をお支払いするために特別な照会または調査(下表を参照ください。)が不可欠な場合には、保険金をお支払いするために確認が必要な事項とその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき方にご通知し、その時期までに保険金をお支払いします。
期間を延長する場合の例 | 延長後の日数 |
[1]警察等の公の機関による捜査・調査結果の照会が不可欠な場合 | 180日 |
[2]医療機関、検査機関などの専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 が不可欠な場合 | 90日 |
[3]災害救助法が適用された災害の被災地域における調査が不可欠な場合 | 60日 |
[4]日本国外における調査が不可欠な場合 | 180日 |
その期間を経過した後は、当社は遅滞の責任を負うことになります。ただし、保険契約者等が当社の調査を妨げた場合等を除きます。
*平成 22 年 1 月 1 日以降に保険事故が発生した場合に上記のお取扱いとなります。
(4)要介護状態となった場合等、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が被保険者の代理人として保険金を請求できます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者」または「上記②以外の3親等内の親族」
(5)保険金請求権については時効(2年)がありますのでご注意ください。
8.その他
「保険金受取人による介入権」
差押債権者、破産管財人等の債権者が、債権の弁済を受けるため保険契約を解約しようとした場合であっても、保険金受取人の利益を守るため、保険契約を存続させることができます。(介入権制度)
保険金受取人(注)は、債権者の解約請求が当社にあった時から1か月を経過するまでの間に、介入権を行使することについて保険契約者の同意を得た上で、解約返れい金と同額を債権者に支払い、その旨を当社に通知することによって保険契約を存続させることができます。
(注)保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者に限ります。(保険契約者の方は除きます。)
*保険法施行日(平成 22 年 4 月 1 日)以降に債権者が当社に保険契約の解約を請求した場合に上記のお取扱いとなります。
本店 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxx xxxxx (お客さまデスク)0000-000-000(無料)xxxxxxxxxxxx0-00-0 三井住友海上 駿河台新館 電話受付時間 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます) | ●ご相談・お問い合わせ先 |
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