株式会社 ♙sian Bridge(以下「甲」という)とFRIT 株式会社(以下「乙」という)とは、両社の合併(以下「本合併」という)に関して、次のとおり吸収合併契約(以下「本契約」という)を締結する。
株式会社 ♙sian Bridge(以下「甲」という)とFRIT 株式会社(以下「乙」という)とは、両社の合併(以下「本合併」という)に関して、次のとおり吸収合併契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (存続会社及び消滅会社)
1. 甲と乙は合併して、甲が乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。
2. 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、次のとおりである。
(1) 吸収合併存続会社(甲) 商号:株式会社 ♙sian Bridge
住所:xxxxxx0-0-00 xxxxxx0X
(2) 吸収合併消滅会社(乙)商号:FRIT 株式会社
住所:xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 000
第2条 (定款の変更)
甲は、本合併により、乙の事業目的を加えるため定款を変更する。
第3条 (無対価合併)
本合併は、完全親会社である甲と完全子会社である乙との合併であることから、無対価合併とし、甲は、本合併に際し、乙の株主に対して普通株式その他の株式を割当交付せず、乙の株式は、効力発生日に消滅することとする。
第4条 (増加すべき資本金及び準備金等)
本件は無対価合併より、甲が合併により資本金等は増加しない。
第5条 (合併の効力発生日)
本合併の効力発生日は、2023年9月1日とする。但し、合併手続の進行上必要がある場合、甲乙両者協議の上、これを変更することができる。
第6条 (会社財産の引継ぎ)
1 乙は、2023年8月31日現在の貸借対照表その他、同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日までの増減を反映した一切の資産、負債及び権利義務その他の法律関係を、本合併の効力発生日に甲に引き継ぐ。
2 乙は、第1項記載の貸借対照表作成日の翌日から効力発生日の前日までの資産及び負債の変動を、計算書を作成して甲に報告する。
第7条 (従業員)
甲は、第5条の効力発生日における乙の従業員を承継しない。
第8条 (合併承認)
甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ本契約書の承認及び定款変更等、本合併に必要な事項
に関する機関決定を行うことを要する。
第9条 (善管注意義務)
甲及び乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意をもってその業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その重要な財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙両者協議の上、これを行うものとする。
第10条 (条件の変更、解除)
甲又は乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまでに、甲又は乙の資産、負債、経営の状況など本契約締結の前提となる事情に重大な変動が生じたとき、又は隠れたる重大な瑕疵があったことが発覚したときは、甲乙両者協議の上、本契約の条件を変更又は、本契約を解除することができるものとする。
第11条 (本契約の効力)
本契約は、第8条に定める甲及び乙の合併承認株主総会の承認又は、法令に定める関係官庁等の承認が得られないときは、その効力を失うものとする。
第12条 (合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第13条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、甲及び乙は、誠意をもって協議し速やかに解決をはかるものとする。
甲と乙は、本契約の成立を証するため、電磁的記録により電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする
締結日:2023 年 7 月 24 日
甲:xxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x株式会社 ♙sian Bridge
代表取締役 xx xx (2023年7月12日 10:51 GMT+9)
乙:xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 208 FRIT 株式会社
代表取締役