Contract
一般住宅の売買契約書の例
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1. 売 主 | xx ⼄平 |
2. 買 主 | xx xx |
3. 売買代⾦ | ⾦ 20,000,000 円也 |
4. ⼿付⾦ | ⾦ 2,000,000 円也 |
5. 中間⾦中間⾦ | ⾦ 円也 ⽀払⽇ 平成 年 ⽉ ⽇迄 ⾦ 円也 ⽀払⽇ 平成 年 ⽉ ⽇迄 |
6. 残 ⾦ | ⾦ 18,000,000 円也 ⽀払⽇ 平成○年○⽉○⽇迄 |
7. 違約⾦の額 1. ⼿付⾦相当額 ⾦ 円也 2. 売買代⾦の 20% 相当額 ⾦ 4,000,000 円也 | |
8. ⼿付解除の期限 1. 相⼿⽅がこの契約の履⾏に着⼿した時迄 2. 平成○年○⽉○⽇迄 | |
9. 融資利⽤の有無(有 ・ 無) 融資申込先 ○○銀⾏○○⽀店 申込⾦額 ⾦ 15,000,000 円也 融資申込先 申込⾦額 ⾦ 円也 | |
10. 融資承認の可否の期⽇ 平成○年○⽉○⽇迄 | |
11. 融資不承認の場合の契約解除の期⽇ 平成○年○⽉○⽇迄 |
(注1)
今般表記の売主と買主との間において末尾記載の物件(以下「本物件」という)について、次のとおり不動産売買契約(以下「この契約」という)を締結しました。
第1条 (売買代⾦)
売買代⾦は表記のとおりとします。
第2条 (⼿付⾦)(注2)
1.買主はこの契約の⼿付⾦として本⽇表記の⾦額を売主に⽀払い、売主はこれを受領しました。
2.前項の⼿付⾦は表記売買代⾦の⼀部に充当するものとし、これには利息は付さないものとします。
第3条 (中間⾦及び残代⾦)
買主は表記の中間⾦及び残代⾦をその期限迄に売主に⽀払うものとします。
第4条 (売買代⾦の算定基準等)(注3)
第 1 項抹消 本物件の⼟地売買⾯積は次のとおりとします。
1.公簿⾯積によるものとし、後⽇実測の結果公簿⾯積と実測⾯積とが相違することがあっても第1条所定の売買代
⾦の清算はしないものとします。
2.実測⾯積によるものとし、後⽇実測の結果本物件の⼟地の公簿⾯積と実測⾯積に相違がある場合には m2当り単価⾦○○○○円也の割合で第1条所定の売買代⾦の清算をするものとします。
第5条 (境界の明⽰)
売主は本物件の引き渡しまでに隣地との境界標を整備のうえ買主に明⽰しなければならないものとします。
第6条 (所有権移転登記及び所有権移転の時期)
1.売主は売買代⾦の総額の受領と同時に所有権移転登記⼿続きに必要な書類を作成してこれを買主に交付し、同時に買主は⼿付⾦および中間⾦を売買代⾦の⼀部に当てた後の表記の残⾦を売主に⽀払うものとします。
2.本物件及びその付属物の所有権は前項の⼿続きを完了したときに売主から買主に移転するものとします。
第 7 条 (完全所有権移転の義務)
売主は本物件について、地上権、抵当権、賃借xx所有権の⾏使を制限する権利の全くない完全な所有権を買主に移転するものとし、所有権の⾏使を制限する権利に関する登記があるときは、買主への所有権移転のときまでにこれらの抹消登記⼿続きをするものとします。
第 8 条 (物件引渡し期⽇)
売主は⾃⼰の負担において、売買代⾦の総額の受領と同時に本物件及びその付属設備を完全に明け渡して、買主⼜は買主の指定する者に引き渡すものとします。
第 9 条 (公租公課等の負担区分)
本物件に対する租税公課(1⽉1⽇起算)、その他の賦課⾦については、名義⼈の如何にかかわらず売買代⾦完済の前⽇までは売主の負担とし、当⽇以後は買主の負担とします。なお本物件から⽣ずる収益についても同様とします。
第 10 条 (売買費⽤の負担区分)
この契約証書の作成費⽤及び印紙税は売主、買主が折半してこれを負担するものとします。本物件の売り渡しに要する費⽤は売主が負担し、その所有権の移転登記に要する費⽤は買主が負担するものとします。
第 11 条 (危険負担)
1.本物件が、所有権移転のときまでに、天災地変等売主または買主のいずれの責にも帰することのできない
事由により滅失または毀損したときもしくは公⽤収⽤、建築制限等公法上の負担制約が課せられた場合には、その損失は売り主が負担するものとします。
2.前項の場合に、買主が契約の⽬的を達することができないときは、買主は催告を要せず即時にこの契約を解除することができるものとします。
3.2項に基づいて買主がこの契約を解除したときは、売主は既に受け取った⼿付⾦および中間⾦を、遅滞なく買主に返還するものとします。この場合返還⾦には利息を付さないものとします。
第 12 条 (⼿付解除)
1.売主は買主に⼿付⾦の倍額を⽀払い、また買主は売主に⽀払済の⼿付⾦を放棄して、それぞれこの契約を解除することができるものとします。
2.前項による解除は相⼿⽅がこの契約の履⾏に着⼿したとき、または表記の⼿付解除の期限を過ぎたときには
⾏うことが出来ないものとします。
第 13 条 (違約解除)(注4)
1.売主または買主がこの契約に定めた債務を履⾏しないときは、その相⼿⽅は相当の期間を定めて催告し、その期間内に債務が履⾏されない場合は、この契約を解除できるものとします。
2.前項の契約解除に伴う損害賠償額は表記記載の違約⾦の額によるものとします。
3.売主の違約により買主がこの契約を解除したときは、売主は受領済の⾦員を遅滞なく無利息で買主に返還し、同時に前項の違約⾦を買主に⽀払うものとします。
4.買主の違約により売主がこの契約を解除したときは、売主は受領済の⾦員から第2項の違約⾦を差し引き、残額を遅滞なく無利息で買主に返還するものとします。但し、売主が受領済の⾦員が第2項の違約⾦に
満たないときは、買主はその不⾜する⾦員を遅滞なく売主に⽀払わなければならないものとします。
第 14 条 (融資の利⽤と契約解除)(注5)
1.買主は売買代⾦の⼀部に表記の融資を利⽤するときは、この契約締結後、速やかに当該⾦融機関に融資申込⼿続きをしなくてはならないものとします。
2.融資審査の結果、前項の融資の全部または⼀部について表記の融資可否の期⽇までに承認が得られなかったときは、買主は表記の解除の期⽇まではこの契約を解除することができるものとします。
3.前項によって、この契約が解除された場合には、この契約は第12条、第13条の規定に係わらず無条件に
解除され、その効⼒の⼀切を失い、売主は受領済の⾦員を遅滞なく無利息で買主に返還するものとします。但し買主の故意または過失により買主が前項の融資を受けられない場合は本項は適⽤されないものとします。
第 15 条 (瑕疵担保責任)(注6)
1.本物件に隠れた瑕疵が存在し、この契約の⽬的が達せられない場合は、買主は売主に対しこの契約の解除を、その他の場合は損害の賠償を請求できるものとします。
2.売主が宅地建物取引業者である場合は、本物件の引き渡し後2年、その他の場合は本物件引き渡し後1年を経過した後は、買主は前項による解除権及び請求権を⾏使できないものとします。
第 16 条 (諸規約の継承)
買主は、環境の維持または管理上の必要性から定められた諸規約の権利及び義務のすべてを、売主より継承し、遵守するものとします。
第 17 条 (協議事項)
この契約に別段の定めのない事項については、⺠法等関連諸法規ならびに取引慣⾏にしたがい、当事者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第 18 条 (特約事項)
この契約の成⽴を証するため、本書2通を作成し、売主および買主各⾃記名押印の上、各々その1通を保有するものとします。
平成 ○年 ○⽉ ○⽇
売買不動産の表⽰
⼟地 | 所在地 | 地番 | 地⽬ | 地積 |
千葉県〇〇市〇〇字△△ | 〇〇番○ | 宅地 | 210 ㎡ | |
建物 | 所在地 | xx県〇〇市〇〇字△△〇〇番地〇 | 家屋番号 | 〇〇番〇 |
種類 | 居宅 | 構造 | ⽊造 ⽡葺 2階建 | |
床⾯積 | 1階 60.34 ㎡ 2 階 50.50 ㎡ 延 110.84 ㎡ | |||
売主 住所 xx市中央区○○町○○番地
⽒名 xx ⼄平 印
買主 | 住所 ○○市△△○○番地 | |
⽒名 xx xx | 印 | |
仲介⼈ | 免許番号 xx県知事(4)第○○○○号 住所 ○○市○○1−2−3有限会社 ○○不動産 ⽒名 代表取締役 xxxx 印 取引xx者 xx県知事 第○○○○号 xxxx | x |
xx⼈ | 住所 ⽒名 |
注1 | 年⽉⽇ |
庭⽊、庭⽯、クーラー等の付属物どうするか。付帯設備xxを交付してもらい確認する。 | |
注2 | 説明する宅地建物取引⼠ |
宅地建物取引業者が売主であるときは、⼿付⾦は売買代⾦総額の2割以内とされています。また⼿付⾦と中間⾦の合計が売買代⾦の 10%を超えるか、あるいは 1000 万円を超える場合は保全措置を講じてもらう。 | |
注3 | 取引態様 |
公簿売買、実測売買かを明らかにする。 | |
注4 | 売主 |
業者が売主であるとき、違約⾦は代⾦総額の 20%以下にすることになっている。 | |
注5 | 甲区、⼄区の制限 |
住宅ローンを利⽤するときは⾦利に注意することはもちろんですが、借りられなかった場合に備えて必ずローン条項を ⼊れましょう。 | |
注 6 | 甲区、⼄区の制限 |
個⼈が売り主の場合、期間や条件は⾃由に決められるが、業者が売り主の場合は物件引き渡しから2年以上の特約は認められるが、⺠法の規定(買い主が瑕疵の発⾒から1年以内は損害賠償や契約解除を請求できる)より買い主に不利な特約は結べない。 |