Contract
資料3
神戸空港サブターミナル(仮称)整備事業契約書
(案)
令和 5 年 2 月神戸市
【事業者名】
1. 事 業 名 | : | 神戸空港サブターミナル(仮称)整備事業 |
2. 事業実施場所 | : | 神戸市中央区神戸空港 1 の一部、8-1 の一部及び 13 の一部 |
3. 履 行 期 間 | : | 契約締結日の翌日から令和7年3月 31 日(月)まで |
4. 引 渡 期 限 | : | 令和7年2月 28 日(第5条に記載のとおり) |
5. 契 約 金 額 | : | 総支払額 金【 】円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円) |
ただし、この契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
契約金額の内訳
設 計 業 務 費 | 金●●●●●●●●円(消費税及び地方消費税込み) |
x x 業 務 費 | 金●●●●●●●●円(消費税及び地方消費税込み) |
工事監理業務費 | 金●●●●●●●●円(消費税及び地方消費税込み) |
6. 契約保証金 : 第 44 条に記載のとおり
神戸空港サブターミナル(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)について、神戸市(以下
「甲」という。)と【事業者名】(以下「乙」という。乙が共同企業体である場合、この契約において「乙」というときは、構成企業を個別に又は総称していうものとする。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が 1 通、乙が 1 通を保有する。
なお、本契約は、次の特記条項を付した仮契約であり、神戸市会の議決があったときにはじめて契約として成立するものとする。
(特記条項)
1. 本契約は、仮契約であり、本契約の締結について神戸市会において議決された場合に、はじめて契約として成立するものとする。
2. 本契約の締結について神戸市会において否決された場合は、本契約は成立せず、甲は乙に対して一切の損害賠償の責を負わないものとする。
令和5年【 】月【 】日
甲 神戸市中央区xx町 6 丁目 5 番 1 号神戸市長 x x x x
乙 【 】
【 】
代表取締役 【 】
※ 乙が共同企業体の場合、全ての構成企業が署名押印する。
神戸市会の議決があったことを了知し、本契約が成立したことを確認した。令和 5 年【 】月【 】日
乙 【 】
【 】
代表取締役 【 】
※ 乙が共同企業体の場合、全ての構成企業が署名押印する。
目 次
第6章 契約の解除(不可抗力・法令等変更等によるものを除く)と不正行為に対する措置
第7章 不可抗力又は法令等変更等による契約内容の変更・解除 39
第72条(本事業に直接関係する法令等変更が行われた場合等の解除) 41
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
第2条 本契約は、本事業関連書類と一体の契約であり、本事業関連書類はいずれも本契約の一部を構成する。
また、本契約の規定に基づき、別途甲と乙との間で締結される契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 甲及び乙は、本契約と本事業関連書類との間に内容の相違がある場合は本契約の内容を優先する。
3 本契約に記載のない事項について本事業関連書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 質疑回答書
(2) 入札説明書等(要求水準書を除く)
(3) 要求水準書
(4) 付帯意見
(5) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(5)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。
また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)、(3)、(4)に記載の水準を上回る部分については、その限りにおいて事業者提案書類の記載が優先する。
第3条 乙は、本事業の遂行に当たっては、甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
2 本契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、
また、本事業に関する乙の資金調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、全て乙が自己の責任において行うものとする。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
第4条 本事業を実施する場所は、別紙●に定める場所とする。
第5条 本契約に基づく施設の引渡期限は令和7年2月 28 日とする。
2 乙は、前項の引渡期限までに、工事を完成させ、第 34 条の完成検査に合格し、甲における使用を可能な状態としたうえで、甲に対する施設の引き渡しを完了しなければならない。
第6条 乙は、本契約締結後 14 日以内に要求水準書に定める総合工程表及び体制表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の総合工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の他の条項の規定により履行期間又は契約内容が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して第 1 項の総合工程表の再提出を請求 することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当 該請求があった日から」と読み替えて、前各項の規定を準用する。
第7条 甲は、総括係員を置き、本契約の他の条項に定めるもののほか、その氏名を乙に通知しなければならない。総括係員を変更した時も同様とする。
2 総括係員は、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 設計業務における権限
ア 甲の意図する設計図書を完成させるための乙又は設計者に対する業務に関す
る指示
イ 本契約、本事業関連書類の記載内容に関する乙の確認の申出又は質疑に対する承諾又は回答
ウ 契約の履行に関する乙又は設計者との協議
エ 設計業務の進捗の確認、要求水準書と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(2) 施工業務における権限
ア 契約の履行に関する乙又は施工者に対する指示、承諾又は協議
イ 施工業務の遂行のために乙又は施工者が作成した詳細図等の承諾(工事監理者が行うものを除く)
ウ 施工業務の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(3) 工事監理業務における権限
ア 甲の意図する工事監理業務を完了させるための乙又は工事監理者に対する業務に関する指示
イ 本契約、及び本事業関連書類の記載内容に関する乙の確認の申出又は質疑に対する承諾又は回答
ウ 契約の履行に関する乙又は工事監理者との協議
エ 工事監理業務の進捗の確認、本事業関連書類及び設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく総括係員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 本契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質疑、回答及び解除については、総括係員を経由して行うものとする。この場合においては、総括係員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
第8条 乙が共同企業体である場合、本条の規定を適用する。
2 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、甲に対し、本事業に関する業務のうち当該構成企業が担当する業務につき、法令等及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 甲は、本契約に基づき乙に対して行う全ての行為(乙に対する委託料等の支払いを含むが、これに限られない。)を、代表企業に対して行えば足りる。
4 構成企業は、本契約に関して乙が負担する義務を、連帯債務として負担し、共同企業体協定書に当該義務の分担に関する規定があることをもって甲に対抗することはできない。
また、いずれかの構成企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 乙が本契約の終了前に共同企業体協定書の規定に基づいて解散した場合であっても、構成企業は、当該解散の事実を甲の本契約に基づく権利の行使に対する抗弁事由とすることはできず、甲に対して連帯して本契約に基づく責任及び義務を負担する。
6 構成企業のいずれかに、本契約に基づく債務に関する債務不履行又は義務違反がある場合、他の構成企業が、自らに帰責性がないこと若しくは義務違反がないこと、又は他の構成企業に共同企業体協定書上の違反行為があったことをもって、本契約に基づく債務の履行を免れることはできない。
第9x xが本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第2章 設計業務
第10x xは、自己の責任及び費用負担において、本契約締結後、工事の設計、施工、監理及びその他本契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、事業実施場所の活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、甲の承諾を得たうえで実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果、乙において事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある疑いがあると判断した場合には、甲と乙は、支障の有無について協議を行うものとする。当該協議の結果、事業実施場所が施工に支障をきたす状態にあると認められた場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去修復(要求水準書から知り、または知り得た状態を除去修復する場合を除く。)に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第11x xは、前条の事前調査業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得なければならない。
第12x xが、第 10 条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、xは当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 第 10 条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第13x xは、本契約の締結後速やかに、法令等を遵守のうえ、本契約及び本事業関連書類に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、甲との十分な協議をし、設計業務を行うものとする。
2 乙は、設計者に設計業務を実施させるものとし、設計者以外の者に設計業務を委託してはならない。
3 乙は、空港運営への影響及び甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)に配慮して、前項の設計業務を行う。
4 乙は、本章に規定する設計業務及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議すること。
第14条 乙は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者(設計)を定め、甲に対し、その氏名その他必要な事項を通知しなければならない。管理技術者(設計)を変更したときも、同様とする。
2 乙は、設計者のうち主として設計業務を行う企業の従業員を、管理技術者(設計)と定めなければならない。
3 管理技術者(設計)は、設計業務の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に関し乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者(設計)に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第15条 乙は、甲に対し、設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、設計業務の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告
を求めることができるものとする。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、設計業務及び施工業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第16条 設計者は、設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、設計業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 設計者が設計業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、乙は、設計者に、その者の商号又は名称その他必要な事項を事前に甲に届け出させ、甲の事前の承諾を得させなければならない。
なお、設計者が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも、乙は、設計者に、甲の事前の承諾を得させなければならない。
第17条 乙は、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、設計業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第18条 甲は、管理技術者(設計)、乙又は設計者の使用人、又は第 11 条若しくは第 16 条第 2 項の規定による第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
第19条 乙は、設計業務が完了した場合には、甲に対し設計図書を提出する。
2 甲は、設計図書が本事業関連書類に適合していることを確認するための検査を行い、設計図書と本事業関連書類との間に客観的な不適合があることが判明したときは、速やかに当該不適合を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、乙は、自己の責任と費用において、速やかに当該不適合を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、工事の遅延が見込まれる場合の引渡期限の変更及びその変更による費用等の負担は、第 37 条第 2 項及び第 38 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 全ての設計図書が第2項の検査に合格することをもって、設計図書の引き渡しは完了するものとする。
6 甲は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、設計業務及び施工業務の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するも のではない。
7 第 5 項の引き渡し後に設計図書と本事業関連書類との間に客観的な不適合があることが発見された場合には、第 41 条及び第 42 条を準用する。
第20条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の引き渡し前であると引き渡し後であるを問わず、乙に対して、引渡期限の変更を伴わず、かつ要求水準書の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、引渡期限の変更を伴う設計変更又は本事業関連書類の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 前 2 項の規定に従い乙が設計変更を行った場合であって、当該設計変更の原因が甲の責めに帰すべき事由による場合は当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、
また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務に係る費用が減額したときは、第 5 章の規定に基づいて支払われる委託料の支払額を減額する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する工期の変更については、第 37 条及び第
38 条を準用する。
第21条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合に限り、設計変更を行うことができる。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が当該追加費用又は損害の全部ないし一部を負担することがあるものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工期間の変更については、第 37 条第 2 項及び第
38 条第 2 項を準用する。
第3章 施工業務及び工事監理業務
第22条 乙は、施工業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、空港運営への影響及び別途工事に支障がないよう留意しなければならない。
また、乙は、施工期間中における別途工事の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、別途工事に支障がないよう甲と十分協議の上、施工計画書を作成しなければならない。
第23条 乙は、法令等を遵守のうえ、要求水準書、設計図書、施工計画書に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、施工期間内に、工事の施工を行わなければならない。
なお、乙は、施工計画書及びその他要求水準書において工事の施工に当たり甲への提出が求められている書類を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 乙は、施工者に施工業務を実施させるものとし、施工者以外の者に施工業務を請け負わせてはならない。
3 仮設、施工方法その他工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書、施工計画書において特に示されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において定めるものとする。
4 乙は、施工期間中、事業実施場所に常に必要な書類を整備しなければならない。
5 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
第24条 乙は、工事の施工に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場
合には、当該協議録を作成し、甲へ報告するものとする。
第25条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 〔専任〕xx技術者(監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 乙は、施工者のうち主として施工業務を行う企業の従業員を、現場代理人と定めなければならない。
3 現場代理人は、本契約の履行において、施工業務に関し、事業実施場所に常駐し、その運営、取り締まりを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第 30
条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、施工業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 現場代理人、xx技術者(監理技術者)の途中交代はできない。ただし、甲が必要と認めた場合は、この限りでない。
第26条 乙は、法令等を遵守のうえ、要求水準書に従い、工事監理業務を行わなければならない。
2 乙は、工事監理者に工事監理業務を実施させるものとし、工事監理者以外の者に工事監理業務を委託してはならない。
3 乙は、工事の施工に着工する前に、管理技術者(工事監理)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
なお、管理技術者(工事監理)は、現場代理人を兼ねることはできない。
また、乙は、工事監理者のうち主として工事監理業務を行う企業の従業員を、管
理技術者(工事監理)と定めなければならない。
4 乙は、工事監理記録を作成し、定期的に工事監理業務の状況を甲に報告するものとし、甲が要請したときは、随時報告を行うこととする。
5 乙は、各施工段階における施工が完了するごとに、工事監理者に、要求水準書に定める工事検査を行わせ、速やかに、甲に対して工事検査報告を行う。
第27条 乙が、工事用事務所等の用地として、甲が所有する事業実施場所以外の土地の利用を希望する場合、甲は、甲が指定する土地(以下「工事用事務所等用地」という。)を、乙に有償で賃貸する場合があるものとする。
2 乙は、前項の工事用事務所等用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用事務所等用地等が不用となった場合において、当該工事用事務所等用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(施工者その他の下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用事務所等用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用事務所等用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用事務所等用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
第28条 施工者は、施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、施工業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。
また、工事監理者は、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、工事監理業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 施工者が施工業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、乙は、施工者に、その者の商号又は名称その他必要な事項を事前に甲に届け出させ、甲の事前の承諾を得させなければならない。
なお、施工者が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも、乙は、施工者に、甲の事前の承諾を得させなければならない。
3 工事監理者が工事監理業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、乙は、工事監理者に、その者の商号又は名称その他必要な事項を事前に甲に届け出させ、甲の事前の承諾を得させなければならない。
なお、工事監理者が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも、乙は、工事監理者に、甲の事前の承諾を得させなければならない。
第29条 乙は、施工業務及び工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の施工業務及び工事監理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、施工業務及び工事監理業務に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第30条 甲は、第 25 条の現場代理人、xx技術者(監理技術者)、第 26 条の管理技術
者(工事監理)、その他乙の使用人、又は第 28 条の規定による第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
第31条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工により周辺施設の環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、原則、事前に内容を報告することとし、やむを得ない場合は事後に結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、施工計画書に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、乙に生じた費用(工記が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が、本事業関連書類を遵守し、かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず、乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第32条 甲は、随時、工事が、本事業関連書類、設計図書に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項の場合、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとし、甲の確認につき最大限の協力を行う。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が本事業関連書類又は設計図書に客観的に適合しないことが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、施工期間中に乙が行う検査について、事前に甲に対して通知するものとする。
なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、 工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第33条 甲は、工事が、本事業関連書類、及び設計図書に従い、施工されていることを確認するため、工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、施工状況が本事業関連書類、及び設計図書の内容に客観
的に適合しないことが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第 1 項の中間確認の実施を理由として、工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第34条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に検査を行うものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、甲の指示に従い、直ちに施設を甲に引き渡さなければならない。
5 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6 甲は、第2項に規定する完成検査を行ったことを理由として、設計、施工、工事監理その他本契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第35条 甲は、前条の完成検査の完了前であっても、必要とする場合には、施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用し、又は甲が承諾する第三者に使用させることができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により甲又は甲の承諾を受けた第三者が施設の全部又は一部を使用したことによって乙に追加費用又は損害が発生したときは、当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担しなければならない。この場合において、乙は当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第36条 甲が乙に対して引渡期限の変更を請求した場合又は乙が不可抗力若しくは乙の責めに帰すことのできない事由により引渡期限を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、乙の責めに帰すべき事由により、引渡期限を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。
第37x xの責めに帰すべき事由により、前条第 1 項に基づいて引渡期限を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に基づいて、甲が、引渡期限の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが、それに限られない。)につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力、本事業に直接関係する法令等変更又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、引渡期限が変更された場合の追加費用又は損害(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが、それに限られない。)の負担は、第 7 章の定めに従うものとする。
第38条 甲の責めに帰すべき事由によって、引渡期限までに施設の引き渡しが完了しないとき、当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって、引渡期限までに施設の引き渡しが完了しないとき、乙は、甲に対し、引渡期限(第 36 条に基づき引渡期限の変更がなされた場合には、変更後の引渡期限)の翌日から実際に乙から甲に対する施設の引き渡しが完
了した日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により引き渡しの完了が遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、延滞日数一日につき委託料の金額に同額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた金額の 1000 分の 1 を違約金として支払うものとする。
3 乙は、前項による施設の引き渡しの遅延により、甲に追加費用又は損害が生じた場合(遅延がなければ交付されるべき交付金又は補助金などの金額を含むが、それに限らない。)、第2項の違約金とは別に、当該追加費用及び損害を甲に対して支払うものとする。
4 乙は、第2項による施設の引き渡しの遅延により、神戸空港運営者、航空会社、施設への入居予定者、その他の関係者に損害が生じた場合、当該関係者に対して直接にその損害を賠償する義務を負うものとし、甲が当該関係者に対して損害賠償を行った場合には、甲に対し、当該損害賠償金を填補する。
5 第2項の違約金は違約罰とし、損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
第39条 甲は、 不可抗力、本事業に直接関係する法令等変更及びその他必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、工期を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者の雇用を維持し、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。ただし、合理的な範囲内のものについて、不可抗力による場合は第 68 条第 2 項及び第 3 項を適用し、
上記法令等変更による場合は第 69 条第 2 項を適用し、事由が複合した場合は第 70条を適用する。
第40条 施設の引き渡し前に、不可抗力により、施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 80 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 33 条の規定による中間確認、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)が委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号の定めるところにより、算定する。
(1) 施設に関する損害を受けた部分に相応する施工業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施工業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における当該工事に係る施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第41条 甲は、引き渡された施設が、本事業関連書類、設計図書その他甲乙間の合意内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、施設の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができな
い。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第42条 甲は、引き渡された施設に関し、引き渡しを受けた日から 2 年以内(ただし、当該契約不適合が構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)は、10 年とする。)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失(設計者、施工者及び工事監理者並びに第 11 条、第 16 条及び第 28 条の第三者の故意又は重過失を含む。)により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、施設の引き渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された施設の契約不適合が甲の担当者の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第43条 乙は、本事業の木材利用について、甲が林業・木材産業成長産業化促進対策交付金の申請等に係る手続きを行うにあたり、申請に必要な資料の作成等、必要な協力を行うものとする。
2 乙は、甲が本事業における ZEB に資するシステム・設備機器等の導入について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の申請等にかかる手続きを行うにあたり、申請に必要な資料の作成等、必要な協力を行うものとする。
第44条 乙は本契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。ただし、乙は、当該保証証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保
証の額」という。)は、第 45 条の委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
4 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又
は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、施設が検査に合格し、かつ引き渡しを受けたのちに、第 1 項第 1 号の契約
保証金又は同項第 2 号の有価証券等を乙に返還するものとする。
7 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 65 条 2 項各号に規定する者による本契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第5章 委託料の支払
第45条 本事業に係る委託料は、金●円(消費税及び地方消費税込み)としその内訳は以下のとおりとする。
設 計 業 務 費 金●円(消費税及び地方消費税込み)x x 業 務 費 金●円(消費税及び地方消費税込み)工事監理業務費 金●円(消費税及び地方消費税込み)
第46条 甲又は乙は、施工期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により前条の施工業務費が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工業務費の金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、残工事の工期が 2 月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第 1 項の規定による請求があったときは、変動前残施工業務費と変動後残施工業務費との差額のうち変動前残施工業務費の 1000 分の 15 を越える額につき、施工業務費の金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残施工業務費及び変動後残施工業務費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
5 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により施工業務費の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく施工業務費の金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により施工期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施工業務費の金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、施工業務費の金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により、施工期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施工業務費の金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、施工業務費の金額の変更を請求することができる。
8 第 6 項及び前項の場合において、施工業務費の金額の変更額については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
第47条 甲は、第 19 条第 5 項により設計図書の引き渡しが完了した後に、乙から所
定の手続きに従って設計業務費の請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に乙に支払わなければならない。ただし、49 条による前金払及び第 53 条による部分払があるときは、その金額を除く。
第48条 甲は、工事が第 34 条の完成検査に合格し、かつ、甲における使用を可能な状態としたうえで施設の引き渡しを受けた後に、乙から、所定の手続きに従って施工業務費及び工事監理業務費の請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内
に乙に支払わなければならない。ただし、次条による前金払及び第 53 条による部分払があるときは、その金額を除く。
第49x xは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)
第 2 条第 4 項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、履行期間の末日
を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、前金払を請求することができる。ただし、その額は、委託料のうち、施工業務費につき 4 割以内、設計業務費及び工事
監理業務費につき 3 割以内とする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 乙は、第 1 項の規定により前金払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、履行期間の末日を保証期限とする保証契約を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、施工業務費につき中間前金払を請求することができる。ただし、その額は、施工業務費の 2 割以内とする。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、第 53 条による部分払を請求した後にあっては、前項の中間前金払を請求することができない。
5 乙は、第 3 項の中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該請求の結果を乙に通知しなければならない。
6 前 5 項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において、委託料の金額が著しく増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の率により計算した額を、甲は、乙に追加払し又は乙をして還付させることができる。
第50条 乙は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 乙は、引渡期限の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第51条 乙は前払金及び中間前払金を、次の各号に掲げる業務について、それぞれ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 設計・調査
当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 測量
当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(3)工事
材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(工事において償却され
る割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費及び仮設費並びに現場監理費及び一般管理費等のうち、工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
なお、工事の現場監理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に係る支払に充当するについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を充当してはならない。
第52条 甲は、保証契約が解除されたときは、乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
第53条 甲は、次の各号に掲げる業務について、各業務の完了前に、設計業務の既に完了した部分(以下「既済部分」という。)並びに施工業務及び工事監理業務の出来形部分につき、それぞれ当該各号に定める金額(以下「出来高額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 9 項までに定めるところにより、部分払をすることができる。
(1) 設 計 業 務 既済部分に相応する設計業務費相当額
(2) x x 業 務 出来高部分につき工事内訳書の単価に基づいて計算した施工
業務費相当額
(3) 工事監理業務 出来形部分に相応する工事監理業務費相当額
2 乙は中間前金払を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 乙は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分又は出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合、第 1 項第 1 号の設計業務費
相当額及び第 1 項第 3 号の工事監理業務費相当額は、甲乙の協議により定める。た
だし、甲が第4項の通知にあわせて協議を申し出た日から 10 日以内に協議が整わ
ない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額 ≦ 出来高額 ×(9/10-前払金額/委託料)
7 乙は第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 7 項中「設計業務費相当額」とあるのは「設計業務費相当額から既に部分払の対象となった設計業務費相当額を控除した額」と、「施工業務費相当額」とあるのは「施工業務費相当額から既に部分払の対象となった施工業務費相当額を控除した額」、「工事監理業務費相当額」とあるのは「工事監理業務費相当額から既に部分払の対象となった工事監理業務費相当額を控除した額」とするものとする。
第54条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、下表左欄のとおりとする。
2 各会計年度の出来高予定額は、下xx欄のとおりとする。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
支払限度額 | 出来高予定額 |
年度 円 年度 円 年度 円 | 年度 円 年度 円 年度 円 |
第55条 本契約が債務負担行為に係る契約である場合は、本契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第 49 条及び第 50 条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「各会計年度に係る前払金」と、「履行期間の末日」とあるのは「履行期間の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(ただし、第 56 条第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と「設計業務費」とあるのは「当該会計年度の設計業務に係る出来高予定
額(ただし、第 56 条第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち設計業務に係る額を控除した額)」と、「施工業務費」とあるのは「当該会計年度の施工業務に係る出来高予定額(ただし、第 56 条第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち施工業務に係る額を控除した額)」と、「工事監理費」とあるのは「当該会計年度の工事監理業務に係る出来高予定額(ただし、第 56 条第
3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち工事監理業務に係る額を控除した額)」と読み替えるものとする。この場合において、甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約を締結した会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払うことができる。
2 前項の場合において、乙は各会計年度において中間前金払を請求することができる。ただし、当該会計年度において、部分払(第 56 条第 3 項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては、この限りでない。
3 前 2 項の場合において、乙は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、乙は出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては、当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 50 条第 4 項の規定を準用する。
第56条 本契約が債務負担行為に係る契約である場合は、本契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第 53 条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金額」と、「委託料」とあるのは「当該年度の出来高予定額(ただし、第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と、「設計業務費」とあるのは「当該会計年度の設計業務に係る出来高予定額(ただし、第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち設計業務に係る額を控除した額)」と、「施工業務費」とあるのは「当該会計年度の施工業務に係る出来高予定額(ただし、第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち施工業務に係る額を控除した額)」と「工事監理業務費」とあるのは「当該会計年度の工事監理業務に係る出来高予定額(ただし、第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これのうち工事監理業務
2 前項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは、乙は中間前金払を請求した後であっても、当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第 1 項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは、乙は翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第 1 項及び第 3 項の場合において、乙は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
第6章 契約の解除(不可抗力・法令等変更等によるものを除く)と不正行為に対する措置
第57条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第75条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、設計業務、施工業務又は工事監理業務に着手すべき各期日を過ぎても当該業務に着手しないとき。
(3) 引渡期限までに施設の引き渡しが完了しないとき又は引渡期限経過後相当の期間内に施設の引き渡しを完了するする見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第14条第1項の管理技術者(設計)、第25条1項1号の現場代理人、又は第26条第3項の管理技術者(工事監理)を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第75条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第75条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された施設に契約不適合がある場合において、その不適合が施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙が施設の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間
内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第63条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(11) 乙が、本事業に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(12) 乙の責めに帰すべき事由により、引渡期限までに施設の引き渡しが完了せず、かつ、引渡期限経過後 30 日以内に施設の引き渡しを完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(13) 乙が、是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(14) その他乙が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 施設が甲に引き渡される前に前 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
4 施設が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の全部又は一部につき、本契約解除時における現状での引き渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は解除に係る事業実施場所のうち当該部分を解除時における現状のまま、甲に返還する。
5 前項の場合、本事業の出来高部分で甲が承認したものは甲の所有とし、甲はこれに相応する委託料を乙に支払うものとする。ただし、第 49 条による前金払及び第
53 条による部分払があるときは、その金額を除く。
6 第 49 条の前払金が引き渡し済みの本事業に対応する委託料(第 53 条の部分払があるときは、その金額を控除した後の金額)を上回るときは、乙は甲に対し、解除後速やかに、その上回る額を返還しなければならない。
7 施設が甲に引き渡された後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
第58条 乙は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第 45 条の委託料(契約締結後、委託
料を変更した場合は、変更後の委託料とする。)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。施設が完成した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合 (この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要であると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第
1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第
1項に規定するこの契約による委託料の 10 分の1に相当する額のほか、当該委託
料の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わない場合、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、契約を解除することができる。
6 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第59条 甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) xxxその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人
等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) xxxその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) xxxその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。
(7) xxxその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前項各号の一に該当する事実が明らかになったときは、契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に第 45 条の委託料(契約締結後、委託料を変更した場合は、変更後の委託料とする。)の 10 分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第60条 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、乙が本事業の業務遂行のために使用する下請負人と工事に係る請負契約を締結する場合及び再受託者と業務に係る業務委託契約を締結する場合においては、前項から次項までの規定の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が本事業の業務遂行のために使用する下請負人や再受託者がその雇用す
る労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第 1 項の規定に基づき本契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に第 45
条の委託料(契約締結後、委託料を変更した場合は、変更後の委託料とする。)の 10
分の 1 に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第61条 乙は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙が前項各号に掲げる届出をしていないときは本契約を解除することができる。
3 乙は、乙が第1項各号に掲げる届出をしていない場合は、甲の請求に基づき、委託料(契約締結後、委託料を変更した場合は、変更後の委託料とする。)の10分の
1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰としてとして甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、乙と本契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第62条 乙は、前条第1項各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和
24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入建設業者」という。)を下請負人とさせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前条第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内 に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
3 甲は、乙が社会保険未加入建設業者と直接下請契約を締結したときは本契約を解除することができる。ただし、前項に規定する場合を除く。
4 前項の規定に基づき本契約を解除した場合、乙は、甲の請求に基づき、第45条の委託料(契約締結後、委託料を変更した場合は、変更後の委託料とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲の指定する期間内に甲に支払わせなければならない。
5 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険未加入建設業者が第2項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により本契約を解除した場合を除く。) 乙が当該社会保険未加入建設業者
と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険未加入建設業者が第2項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により契約解除した場合を除く。) 当該社会保険未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
6 乙が第4項及び前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第63条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
3 第 1 項及び前項に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第 1 項及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
4 施設が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に
請求するものとする。
4 施設が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の全部又は一部を本契約解除時における現状での引き渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所の当該部分を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合、第 57 条第 5 項及び
第 6 項を準用する。
5 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
6 施設が甲に引き渡された後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
第64条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本契約を解除することができる。
2 施設が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 施設が甲に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状で全部又は一部についての引き渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所の当該部分を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合、第 57 条第 5 項及び第 6 項を準用する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第 44 条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は違約金として甲に帰属するものとする。ただし、同条第 1 項のただし書の規定により同項の保証又はこれに代わる担保を付していないと
きは、当該保証に相当する額を違約金として第 57 条 5 項の規定による支払額から控除し又は乙に対し請求できる。
(1) 第 57 条の規定により契約を解除した場合
(2) 第 58 条第 5 項、第 59 条第 2 項、第 60 条第 1 項、第 61 条第 2 項又は第 62
条第 3 項の規定により本契約が解除されたとき。
(3) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき理由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げるものが本契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第7章 不可抗力又は法令等変更等による契約内容の変更・解除
第66条 甲及び乙が、本契約締結日以後の不可抗力により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により施設若しくは工事への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第67条 甲及び乙が、本契約締結日以後の本事業に直接関係する法令等変更により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本契約締結日以後の税制度の変更を含む法令等変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で要求水準書の内容を変更し、委託料の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法令等変更に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
第68条 不可抗力によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の追加費用又は損害及び第 66 条に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、施設の引き渡し前に不可抗力が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 45 条に規定する委託料のうち、引き渡し未了の工事に対応する委託料(消費税及
び地方消費税別)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える
額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が第 80 条に基づきxxした保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
3 前項に基づき甲が負担する追加費用又は損害の負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添 えて甲に請求するものとする。
4 第 66 条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
第69条 本事業に直接関係する法令等変更によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第 67 条に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
なお、本事業に直接関係する場合以外の法令等変更による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 67 条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関係する法令等変更の公布日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当
に延長できるものとする。
第70条 本契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第71条 甲及び乙は、不可抗力により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、甲は乙と協議のうえ、本契約の一部又は全部を解除することができる。
2 施設が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
3 施設が甲に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の全部又は一部につき解除時における現状での引き渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所の当該部分を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合、第 57 条第 5 項及び第 6 項を準用する。
第72条 本契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令等変更がされた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合であって、かつ本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。本条に基づき本契約が解除されたときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
第8章 その他
第73条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
第74条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第 45 条に定める委託料に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。
第75条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、本契約の契約期間中において甲に事前に書面で承諾を得なければ、 乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)を存続させておくことができない事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙(乙が共同企業体である場合は代表企業)の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
4 乙は、施設のうち第 53 条第 4 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 乙は、前項の規定により、第1項の承諾を受けた場合は、委託料請求権の譲渡によ
り得た資金を本契約による業務の遂行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
第76条 甲及び乙は、法令等に従って開示する場合を除き、本契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、設計者、施工者及び工事監理者を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本契約上の秘密及び本件秘密文書を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令等に従って開示する場合を除き、本契約上の義務の履行ないしは本契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、設計者、施工者及び工事監理者に、本契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、設計者、施工者及び工事監理者に本契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、設計者、施工者及び工事監理者についても同様とする。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を含む関係法令等の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものと
する。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
第77条 乙は、本事業の推進に関して乙から甲に提出される書類等(設計図書を含むがこれに限らない。以下本条において同じとする。)が著作xx(昭和 45 年第 48
号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場
合には、当該著作物に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(著
作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち乙に帰
属するもの(著作xx第 2 章第 3 節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の引き渡し時に甲に譲渡する。
2 乙は、本事業の推進に関して甲と共同して作成した書類等が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作xxのうち乙に帰属する持分(著作xx第 2 章第 3
節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の作成と同時に甲に譲渡する。
3 前 2 項の場合において、xは、著作物について、甲、甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しない。
4 乙は、甲に対し、著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証し、万一、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
5 前項の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
6 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作xxは甲に属することを認める。
7 前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
8 甲及び乙は本契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
第78x xは、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、甲に対し、その成果物によって表現される建築物ないし施設等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 前項の場合、乙は、甲に対し、当該意匠の実施に関する対価を請求しない。
3 乙は、本事業に関して取得する意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利の一切を甲に無償で譲渡するものとする。
第79条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
なお、上記使用に要する費用は、第 45 条の委託料に含まれるものとし、乙は追加の費用を甲に請求することはできないものとする。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
第80条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、別途甲が指定する条件を満たす保険契約を、別途甲が指定する各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の写しの作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約
を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 第1項又は第3項に定める保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
第81条 甲及び乙が、本契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第82条 甲は、本契約書の各条項に定めるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 設計図書又は施設に契約不適合があるとき。
(2) 第57条の規定により、本契約が解除されたとき。
(3) 第58条第5項、第59条第2項、第60条第1項、第61条第2項又は第62条第3項の規定により本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第65条第1項により、乙が違約金の支払い義務を負う場合において、前項の損害が当該違約金額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求することができる。
3 第58条第1項及び第3項、第59条第3項、第60条第4項、第61条第3項並びに第62条 4項に規定する違約罰は、第1項による損害賠償額の予定又はその一部に含まれない。
4 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社
会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第63条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第9章 雑則
第83条 本契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指示、指導、催告、要請、回答、契約終了告知、解除又は解約(以下「本契約に定める請求等」という。)は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 甲の乙に対する本契約に定める請求等は、代表企業に対してなすものとし、その他の構成企業になすことを要さないものとし、乙の甲に対する本契約に定める請求等は代表企業よりなすものとする。ただし、本契約に定める請求等の相手方が認めた場合は、この限りではない。
3 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 条。その後の改正を含む。)の定めに従う。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第84条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第85条 本契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第86条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈若しくは本契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(1)各種共通仕様書等
神戸市建築工事特記仕様書及び補足標準仕様書、神戸市機械設備工事特記仕 様書及び補足標準仕様書、神戸市電気設備工事特記仕様書及び補足標準仕様書、並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書をいう。
(2) 共同企業体協定書
乙が共同企業体である場合における、乙の組成又は運営に係る規約(その名称を問わない。)をいう。
(3)許認可等
本事業の遂行に必要な許可、認可、登録、届出、第三者認証及び資格等をいう。
(4)工事
本契約に基づき実施されるすべての工事を個別に又は総称していう。
(5)工事監理者
乙からの請負に基づき(乙が共同企業体である場合、構成企業のうち)、工事管理業務を実施する企業である【 】、【 】をいう。
(6) 構成企業
乙が共同企業体である場合に、乙の組合員たる企業である【 】、
【 】、【 】、【 】をいう。
(7)事業実施場所
本事業を実施する第 4 条に定める場所をいう。
(8)事業者提案書類
乙が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(9)施設
本事業において事業実施場所に新たに整備される建物をいう。
(10)質疑回答書
入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、公表された回答書をいう。
(11)施工業務
要求水準書3-4に定める業務をいう。
(12)施工期間
施工計画書において、工事の施工を実施するものとして定められた期間をいう。
(13) 施工計画書
要求水準書3-4(2)に定める総合施工計画書、各工種の施工計画書、品質管理計画書、工事月報及び施工報告書を総称していう。
(14) 施工者
乙からの請負に基づき(乙が共同企業体である場合、構成企業のうち)、施工業務を実施する企業である【 】、【 】をいう。
(15)設計業務
要求水準書3-2に定める設計業務をいう
(16)設計者 乙からの請負に基づき(乙が共同企業体である場合、構成企業のうち)、設計業務を実施する【 】、【 】をいう。
(17)設計図書
要求水準書の別添2に記載の設計成果品をいう。
(18)総合工程表
要求水準書3-1⑵に定める総合工程表をいう。
(19)体制表
要求水準書3-1⑵に定める体制表をいう。
(18)代表企業
乙が共同企業体である場合に、乙を代表する企業である【 】をいう。
(20)入札説明書
本事業に関する入札説明書(公表後の変更を含む。)をいう。
(21)入札説明書等
入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(22)引渡期限
本契約第 5 条に定める引渡期限をいう。
(23)不可抗力
本契約の義務の履行に直接かつ不利な影響を与えるものであって以下のいずれか 1 つ以上に該当する事象(要求水準書に基準があるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、甲及び乙のいずれの責めにも帰すこと
のできないもので、甲又は乙によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(i) 異常気象(暴風、落雷、豪雨、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが履行場所又は周辺において通常又は定期的に発生するものよりも過酷であるものをいう。)
(ii) 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自然災害であって、履行場所に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
(iii) 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、反乱、テロ行為又は戦争行為をいう。これらの場合における神戸市等による履行場所の使用を含む。)
(iv) 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
(v) 放射能汚染
(24) 付帯意見
本事業に係る落札者の決定に際し、神戸空港サブターミナル整備事業者選定委員会が、乙による提案に対して付した意見をいう。
(25)法令等
条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等(国際民間航空機関(ICAO)の規準を含むがこれに限られない。)をいう。
(26)本契約上の秘密
甲及び乙が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(27)本事業関連書類
入札説明書等、質疑回答書、付帯意見及び事業者提案書類を総称していう。
(28)本事業に直接関係する法令
特に本事業と類似の工事に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものをいう。
(29)要求水準書
本事業に関する要求水準書(公表後の変更を含む。)をいう。