和2年5月11日開札[令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット
(別紙)
環 境 省 入 札 心 得
(物品役務 総合評価落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省地球環境局長殿と記載)及び「令
和2年5月11日開札[令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット
・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)]入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 代理人等が委任状を持参しない入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時
刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)、ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札 する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニタ ー調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等) |
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
電子調達案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 殿
住 (委任者)会 | 社 | 所 名 | |
代 表 者 氏 名 | 印 | ||
代 理 人 住 所 (受任者)所属(役職名) 氏 名 | 印 | ||
当社 | を代理人と定め下記権限を委任します。 | ||
記 | |||
(委任事項) |
1 令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 殿
代 理 人 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)の入札に関する一切の件
(別添1)
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官 環境省地球環境局長 近藤 智洋(以下「甲」という。)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和2年度家庭部門の CO2排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和3年3月31日
納入場所 環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の制限)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等
の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作権等の継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作権等の無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(個人情報の取扱い)
第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及 び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)
(以下、 「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければ ならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別
段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」と
いう。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 東京都千代田区霞が関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 近藤 智洋 印
乙 住 所
氏 名 印
(別添2)
令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務
(令和3年度調査分の準備等)に係る仕様書
1.業務の目的
国連気候変動枠組条約(以下「UNFCCC」という。)第 21 回締約国会議(以下「COP21」
という。)において、すべての国が参加する公平で実効的な 2020 年以降の枠組みとしてパリ協定が採択された。我が国は、COP21 に先駆けて、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度に 2013 年度比で総排出量を 26%削減することとした「日本の約束草案」を決定しており、これを踏まえ「地球温暖化対策計画」(平成 28 年5月 13 日閣議決定)が取りまとめられた。
家庭部門においては、2030 年度に 2013 年度比で約4割削減する見通しを立てていることから、効果的な削減対策の実施が喫緊の課題となっている。
そのため、家庭部門のCO2排出実態やエネルギー消費実態等の詳細な基礎データを把握することを目的として、全国13,000世帯(調査員調査6,500世帯、インターネット・モニター調査(以下「IM調査」という)6,500世帯)を対象とする一般統計等調査「家庭部門のCO2排出実態統計調査」(平成28年11月4日付総務省承認)(以下「家庭CO2統計」という。)を平成29年度から実施している。
本業務では、家庭CO2統計の令和3年度調査に関し、IM調査を実施する。
実施するためには準備から実査・集計等までに約3年間を要することから、本業務は令和2年度~4年度の3か年度にかけて行うこととする。本仕様書については、令和2年度業務(令和3年度調査の準備)の内容を記載したものであり、令和3年度業務・令和4年度業務の内容は別紙1を想定している。
2.業務の内容
(1)家庭 CO2 統計令和3年度 IM 調査の準備
①調査概要
家庭部門の CO2 排出実態やエネルギー消費実態等の詳細な基礎データを把握することを目的として、全国 6,500 世帯を対象とし、令和3年4月から令和4年3月までの
1年間、電気・ガス・灯油等の使用量や属性事項等について IM 調査を行う。調査は、統計法に基づく政府の一般統計調査として承認を受けた内容(別紙2)に基づき実施する。令和2年度は、統計法に基づく政府の一般統計調査として承認を受けた内容(別紙2)を基本としつつ、インターネット・モニターに対するスクリーニング調査を実施し、当該統計調査の調査対象世帯を選定(有意抽出)する。なお、スクリーニングの条件は、店舗併用住宅でないこと、熱供給を利用していないこと、転居や増築の予定がないこと、家庭のエネルギー使用量を把握できること、1年間調査に協力できることを基本とする。また、令和3年4月から実施する調査の設問・回答画面の作成に向けた検討を行い、検討に当たっては環境省と連絡を密にすること。
②層設定及び調査対象世帯数
別紙2に記載のとおり、地方 10 区分及び都市階級3区分による 30 層を設定し、
対象世帯数はインターネット・モニターからの選定(有意抽出)による 6,500 世帯とする。各層の調査世帯数は別紙2の表4に記載のとおりとする。選定では、対象世帯の世帯人数や住まいの建て方等の世帯属性に偏りがないように留意すること。
(2)報告書の作成等
上記で行った業務内容、その成果等を報告書として取りまとめ、環境省に提出する。なお、次年度以降の当該調査の質を確保する観点から2.(1)の準備において業務の効率化等のために実施した事項を当該報告書に含めること。また、取りまとめに当たっては環境省と連絡を密にすること。
また、中央環境審議会地球環境部会等の資料作成に使用する情報や温室効果ガスインベントリにおける家庭部門の要因分析について、必要に応じ収集・整理を行い、環境省担当官に提供する。
(3)留意事項
業務の実施に当たっては、別途環境省が委託する、「令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(平成 31 年度調査分の集計等)」、「令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和2年度調査分の実施等)」、「令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和2年度調査分の実施等)」及び「令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)」と綿密な連携を図ること。また、別途開催する有識者で構成される家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業に係る検討会等(年3回程度想定)において事業の進捗等の報告を求める場合があるので、環境省担当官の指示に基づき対応すること。
3.業務履行期限
令和3年3月 31 日までとする。
4.成果物
報告書 本体25部(A4判20頁程度)
報告書等の電子データを収納したDVD-R等1式
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省 地球環境局 総務課 低炭素社会推進室
5.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
7.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本業務に関する過年度の報告書は、環境省図書館において閲覧可能である。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
基本方針 URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.htmlなお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮 チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場
合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準
にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1) 以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EIC ネット http://www.eic.or.jp/library/dic/)
② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 ) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(http://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 http://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html
4.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別紙1令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務
(令和3年度調査分の実施等)に係る仕様書(案)
家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分)における、令和3年度の業務は以下の内容を想定している。
(1)令和3年度インターネット・モニター調査の実施及び集計
①調査概要
令和2年度に引き続き、「家庭部門の CO2 排出実態統計調査」(以下「家庭 CO2 統計」という。)の令和3年度インターネット・モニター調査(以下「IM 調査」という。)
(令和3年4月~令和4年3月の 12 か月間連続の調査)を実施するため、全国 6,500世帯を対象としてエネルギー使用量調査及び属性事項に関する IM 調査を実施する。実施に当たっては、全ての調査を同一世帯で行うとともに、設定した層ごとに有効回答数(4,000 世帯以上)を得るよう留意して行うこととする。
調査の実施に当たっては合理化・効率化の観点から課題の整理を行い、改善の検討等を行うものとする。
なお、本委託業務の実施に当たっては、統計法及び関係法令等を遵守して実施するとともに、調査票情報等のデータについては適切に管理を行い、環境省での保管が必要なデータについては適切な時期に提供すること。
②調査対象世帯数及び目標回収数
対象世帯数はインターネット・モニターからの選定(有意抽出)による 6,500 世帯
とし、各層の調査世帯数は別紙2の表4のとおりとする。調査の目標回収数は 4,000世帯とし、各層の目標回収数は別紙2の表2に記載の半数とする。
③調査項目
調査項目は別紙2に記載のエネルギー使用量調査票(4月分のみ属性事項に関する設問あり)、夏季調査票及び冬季調査票の事項とする。
④調査画面の作成
毎月実施するエネルギー使用量調査票、8月に実施する夏季調査票及び2月に実施する冬季調査票に係る調査画面の計 14 回分を作成する。
⑤回答の集計
調査により得られた回答については、各月末に層別の回収世帯数等の回答状況を確認・整理し、必要な対策を検討する。また、調査実施月の月末及び翌月の中旬(各月 15 日以前)に未回答者に対してリマインドメールの配信等の回答を促す措置を講じることとする。
別紙1
(2)報告書の作成等
上記で行った業務内容、その成果等を報告書として取りまとめ、環境省に提出すること。なお、次年度以降の当該調査の質を確保する観点から(1)の調査において回収率を確保又は向上させるために実施した事項を当該報告書に含めること。また、取りまとめに当たっては環境省と連絡を密にすること。
また、中央環境審議会地球環境部会等の資料作成に使用する情報や温室効果ガスインベントリにおける家庭部門の要因分析について、必要に応じ収集・整理を行い、環境省担当官に提供する。
(3)留意事項
業務の実施に当たっては、別途環境省が委託する「令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和2年度調査分の集計等)」、「令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和2年度調査分の集計等)」、「令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和3年度調査分の実施等)」、「令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和4年度調査分の準備等)」及び「令和3年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和4年度調査分の準備等)」と綿密な連携を図ること。また、必要に応じて別途開催する有識者で構成される家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業に係る検討会等に環境省担当官の指示に基づき事業の進捗等を報告すること(年3回程度想定)。
別紙1令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務
(令和3年度調査分の集計等)に係る仕様書(案)
家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分)における、令和4年度の業務は以下の内容を想定している。
(1)令和3年度インターネット・モニター調査の実施及び集計
令和3年度に引き続き、「家庭部門の CO2 排出実態統計調査」(以下「家庭 CO2 統計」という。)の令和3年度インターネット・モニター調査(以下、「IM 調査」という。)
(令和3年4月~令和4年3月の 12 か月間連続の調査)について、全国 6,500 世帯を対象としたエネルギー使用量調査及び属性事項に関する調査について調査票の回収を行う。回収した調査票情報を集計し、環境省担当官が指示する日(令和4年5月中旬を想定)までに集計したデータを提出すること。
なお、本委託業務の実施に当たっては、統計法及び関係法令等を遵守して実施するとともに、調査票情報等のデータについては適切に管理を行い、環境省での保管が必要なデータについては適切な時期に提供すること。
(2)報告書の作成等
上記で行った業務内容、その成果等を報告書として取りまとめ、環境省に提出する。なお、次年度以降の当該調査の質を確保する観点から(1)において実施した改善事項を当該報告書に含めること。また、取りまとめに当たっては環境省と連絡を密にすること。
また、中央環境審議会地球環境部会等の資料作成に使用する情報や温室効果ガスインベントリにおける家庭部門の要因分析について、必要に応じ収集・整理を行い、環境省担当官に提供する。
(3)留意事項
業務の実施に当たっては、別途環境省が委託する「令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和3年度調査分の集計等)」、「令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和4年度調査分の実施等)」、「令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和4年度調査分の実施等)」、「令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査事業委託業務(令和5年度調査分の準備等)」及び「令和4年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和5年度調査分の準備等)」と綿密な連携を図ること。
調査計画(変更後)
1 調査の名称
家庭部門の CO2 排出実態統計調査
2 調査の目的
我が国においては、国際気候変動枠組み条約に基づき、温室効果ガスの排出・吸収量目録(以下「インベントリ」という。)の提出とともに、インベントリの精緻化が求められているところである。また、地球温暖化対策計画(平成 28 年5月 13 日閣議決定)においては、2030 年度の温室効果ガス総排出量について、2013 年度比 26%削減することが目標として掲げられており、特に、家庭部門では、約4割削減することとされている。
このような背景を踏まえ、本調査は、家庭部門の詳細な CO2 排出実態等を把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料を得ることを目的とする。
3 調査対象の範囲
(1)地域的範囲全国
(2)属性的範囲
店舗併用住宅等を除く世帯
4 報告を求める個人又は法人その他の団体
(1)数
13,000 (母集団数:約 50,000,000)
(2)選定の方法(□全数 ■無作為抽出 ■有意抽出)別添1「標本設計について」を参照。
5 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
(1)報告を求める事項(詳細は調査票を参照)ア エネルギー使用量調査票(4月)
① 世帯状況等
② 住まいの状況
③ 使用機器、設備
④ エネルギー種別使用量及び支払金額
⑤ その他(居住者の状況等)
イ エネルギー使用量調査票(4月を除く毎月)
① 属性変化等(居住人数、住宅、電力会社等の変化の有無等)
② エネルギー種別使用量及び支払金額ウ 夏季調査票(8月末)
① 家電製品の使用状況(冷房の使用時間等)
② 給湯状況、入浴状況
③ コンロの使用状況、調理の状況
④ 車両の使用状況
エ 冬季調査票(2月末)
① 暖房の使用状況
② 冬季の給湯状況
③ その他(世帯年収等)
(2)基準となる期日又は期間 ア エネルギー使用量調査票
調査実施年の4月から翌年3月までの毎月(12 か月間)イ 夏季調査票
調査実施年の8月末時点(※)
(※)問7、問 11、問 11-2 及び問 12 については、過去1年間の実績
ウ 冬季調査票
調査実施年の翌年2月末時点
6 報告を求めるために用いる方法
(1)調査組織
環境省-民間事業者-報告者
(2)調査方法(■調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他)ア 住民基本台帳からの無作為抽出による報告者
配布:調査員による訪問で調査票を配布
(3月(4・5月分)、5月(6~9月分)、9月(10~3月分))
回収:調査員による訪問(調査票の配布と同時に回収※)、郵送又は専用回答画面(オンライン)で調査票を回収
※沖縄地域のみ、12 月にも調査員による回収を行い、計4回の訪問回収とする。
イ インターネット調査モニターからの有意抽出による報告者配布:インターネット経由で調査票を配信
回収:専用回答画面(オンライン)で調査票を回収
7 報告を求める期間
(1)調査の周期
1年
(2)調査の実施期間又は調査票の提出期限ア エネルギー使用量調査票
翌月 15 日イ 夏季調査票
調査実施年の9月 15 日ウ 冬季調査票
調査実施年の翌年3月 15 日
8 集計事項
(1)エネルギー消費量・CO2 排出量:全国及び地方別に全属性別集計を行う。
(2)上記以外の項目:全国及び地方別に主な属性別集計を行う。詳細は別添2「集計事項について」を参照。
9 調査結果の公表の方法及び期日
(1)公表の方法
速報値についてはインターネット(環境省ホームページ)により、確報値についてはインターネット(e-Stat 及び環境省ホームページ)により公表する。
速報値の公表内容:別添2に示す集計事項の「6-2 年間エネルギー種別エネルギー消費量」「6-4 年間エネルギー種別 CO2 排出量」「7-1 年間用途別エネルギー消費量」「7-2年間用途別 CO2 排出量」のうち、住宅の建て方別や世帯類型別等の集計結果を公表予定。
(2)公表の期日
速報値:調査実施年の翌年 10 月まで確報値:調査実施年の翌々年3月まで
10 使用する統計基準
本調査は、世帯のエネルギー使用量等から CO2 排出実態を把握する調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、統計基準を用いる余地がないことから、いずれの統計基準も使用しない。
11 調査票情報の保存期間及び保存責任者
(1)調査票情報の保存期間記入済み調査票:3年
調査票の内容を記録した電磁的記録媒体:常用
(2)保存責任者
環境省 地球環境局 総務課 低炭素社会推進室長
標本設計について
別添1
1 はじめに
家庭部門の CO2 排出実態統計調査では、住民基本台帳からの選定(無作為抽出)による調査とインターネット調査モニターからの選定(有意抽出)による調査を行う。
2 標本設計
(1)層設定
地方 10 区分及び都市階級3区分による 30 層を設定する。
地方区分については、エネルギー消費の地域特性を踏まえ、また、国勢調査や家計調査等の既存統計調査の区分を参考に 10 区分とする。また、インターネット調査モニターからの選定による調査では、報告者の都市部への偏りが懸念されるため、都市階級での層設定を行う。具体的には、都市階級別住宅に住む主世帯数
(国勢調査)による比例配分を行う。
ア 地方(10 区分)
北海道:北海道
東北:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東甲信:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸:新潟県、富山県、石川県、福井県東海:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県沖縄:沖縄県
イ 都市階級(3区分)
① 都道府県庁所在市(東京都は区部)及び政令指定都市
② 人口5万人以上の市
③ 人口5万人未満の市及び町村
※都市階級における市区町村の別は国勢調査による。
(2)目標回収数
これまでの試験調査の結果によると、エネルギー消費量の集計値を標準誤差率
5%以内で得るためには集計区分ごとに 50~90 世帯程度が必要である。集計区分数は、建て方(2区分)と他の世帯属性(世帯類型、世帯員数、住宅の延べ床面
積等、6~8区分程度)のクロス集計で 12~16 区分程度が基本である。従って、各地方において 50~90 世帯×12~16 区分=600~1,440 世帯程度が必要である。各地方で 600 世帯(10 地方で 6,000 世帯)を確保し、さらに、世帯数の最も多
い関東甲信地方において上限(1,440 世帯)に近い水準を確保するため、全国計で 2,000 世帯を追加することとし、世帯数(国勢調査、住宅に住む主世帯数)に
よる比例配分により、各地方に配分する。以上より、全国計の目標回収数を 8,000世帯とする。
また、住民基本台帳からの選定(無作為抽出)による調査及びインターネット調査モニターからの選定(有意抽出)による調査の目標回収数を各 4,000 世帯とする。
表1 地方別目標回収数
地方 | 均等配分数 | 比例配分数 | 合計 |
北海道 | 600 | 91 | 691 |
東北 | 600 | 130 | 730 |
関東甲信 | 600 | 751 | 1,351 |
北陸 | 600 | 74 | 674 |
東海 | 600 | 222 | 822 |
近畿 | 600 | 332 | 932 |
中国 | 600 | 114 | 714 |
四国 | 600 | 61 | 661 |
九州 | 600 | 204 | 804 |
沖縄 | 600 | 21 | 621 |
全国計 | 6,000 | 2,000 | 8,000 |
※ 本表の数値は平成 27 年国勢調査に基づく。
表2 地方別都市階級別目標回収数
地方 | 都市階級① | 都市階級② | 都市階級③ | 合計 |
北海道 | 262 | 248 | 181 | 691 |
東北 | 234 | 296 | 200 | 730 |
関東甲信 | 612 | 637 | 102 | 1,351 |
北陸 | 269 | 262 | 143 | 674 |
東海 | 268 | 453 | 101 | 822 |
近畿 | 375 | 477 | 80 | 932 |
中国 | 254 | 326 | 134 | 714 |
四国 | 280 | 167 | 214 | 661 |
九州 | 361 | 242 | 201 | 804 |
沖縄 | 151 | 300 | 170 | 621 |
全国計 | 3,066 | 3,408 | 1,526 | 8,000 |
※ 本表の数値は平成 27 年国勢調査に基づく。
(3)調査世帯数
ア 住民基本台帳からの選定(無作為抽出)による調査(調査員調査)
全国試験調査の実績を参考に回収率(有効回答)を 62%と想定し、調査世帯数を全国計で 6,500 世帯とする(500 世帯単位で切り上げ)。
各層の調査地点を設定し、調査地点の属する市区町村の住民基本台帳から調査世帯を抽出する。本調査では実査効率性の観点から 1 調査地点あたりの調査世帯
数を 20 世帯と設定し、全国計で 325 地点を設定する。これを目標回収数で各層に比例配分する。
なお、各層における調査地点の抽出及び調査地点における調査世帯の抽出では、等間隔抽出法を用いる予定である。
表3 地方別都市階級別調査世帯数(住民基本台帳からの選定による調査)
地方 | 都市階級① | 都市階級② | 都市階級③ | 合計 |
北海道 | 220(11) | 200(10) | 140(7) | 560(28) |
東北 | 200(10) | 240(12) | 160(8) | 600(30) |
関東甲信 | 500(25) | 520(26) | 80(4) | 1,100(55) |
北陸 | 220(11) | 220(11) | 120(6) | 560(28) |
東海 | 220(11) | 360(18) | 80(4) | 660(33) |
近畿 | 300(15) | 380(19) | 60(3) | 740(37) |
中国 | 200(10) | 260(13) | 120(6) | 580(29) |
四国 | 220(11) | 140(7) | 180(9) | 540(27) |
九州 | 300(15) | 200(10) | 160(8) | 660(33) |
沖縄 | 120(6) | 240(12) | 140(7) | 500(25) |
全国計 | 2,500(125) | 2,760(138) | 1,240(62) | 6,500(325) |
※ 本表の数値は平成 27 年国勢調査に基づく。括弧内の数値は調査地点数を表す。
イ インターネット調査モニターからの選定(有意抽出)による調査(インターネットモニター調査)
全国試験調査の実績を参考に回収率(有効回答)を 66%と想定し、調査世帯数を全国計で 6,500 世帯とする(500 世帯単位で切り上げ)。これを目標回収数で各層に比例配分する。
表4 地方別都市階級別調査世帯数
(インターネット調査モニターからの選定による調査)
地方 | 都市階級① | 都市階級② | 都市階級③ | 合計 |
北海道 | 213 | 202 | 147 | 562 |
東北 | 190 | 241 | 163 | 594 |
関東甲信 | 497 | 517 | 83 | 1,097 |
北陸 | 219 | 213 | 116 | 548 |
東海 | 218 | 367 | 82 | 667 |
近畿 | 305 | 387 | 65 | 757 |
中国 | 206 | 265 | 109 | 580 |
四国 | 228 | 136 | 174 | 538 |
九州 | 292 | 197 | 163 | 652 |
沖縄 | 123 | 244 | 138 | 505 |
全国計 | 2,491 | 2,769 | 1,240 | 6,500 |
※ 本表の数値は平成 27 年国勢調査に基づく。
別添2
集計事項について
家庭部門のCO2 排出実態統計調査の集計事項を以下に示す。
集計項目 | 集計方法 |
1 世帯・住宅 1-1 世帯人数【エ①問 1】 1-2 高齢者数【エ①問 2】 1-3 有職者数【エ①問 2】 1-4 世帯主年齢【エ①問 2】 1-5 世帯類型【エ①問 2】 1-6 平日昼間の在宅者の有無【エ①問 3】 1-7 年間世帯収入【冬問 14】 1-8 住宅の建て方【エ①問 4】 1-9 住宅の建築時期【エ①問 5】 1-10 住宅の所有関係【エ①問 6】 1-11 住宅の延べ床面積【エ①問 7】 1-12 住宅の居室数【エ①問 8】 1-13 住宅の窓の種類【エ①問 9】 1-14 HEMS の有無【エ①問 10】 1-15 蓄電システムの有無【エ①問 11】 | 各項目について、世帯数分布(構成比)、平均値(実数調査項目のみ)を算出する。 <表側項目(候補)> 地方別住宅の建て方別世帯類型別 地方別住宅の建て方別世帯人数別 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積別 地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別地方別住宅の建て方別年間世帯収入別 |
2 家電製品・給湯機器・コンロ・太陽光発電 等 2-1 家電製品の有無・数量①【夏問 1、4、7、 11】 2-2 家電製品の有無・数量②【夏問 11、12】 2-3 家電製品の製造・購入時期【夏問 2、5、 8】 2-4 家電製品の種類【夏問 2、5、8】・大きさ等【夏問 2、5】 2-5 給湯機器の種類【夏問 17】・コンロの種類【夏問 19】 2-6 太陽光発電の有無・容量【エ①問 14、エ問 1、3】 2-7 家庭用燃料電池等の有無、売電契約の有 無【エ①問 12】【エ問 1】 | 各項目について、世帯数分布(構成比)、平均値(実数調査項目のみ)を算出する。 <表側項目(候補)> 地方別住宅の建て方別世帯類型別 地方別住宅の建て方別世帯人数別 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積別 地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別地方別住宅の建て方別年間世帯収入別 |
3 暖房・照明・生活行動・省エネルギー行動 3-1 暖房の仕方【冬問 1】・暖房機器の有無・ | 各項目について、世帯数分布(構成比)、 平均値(実数調査項目のみ)を算出する。 |
集計項目 | 集計方法 |
数量【冬問 2、2-2、3、4、5】 3-2 暖房使用状況【冬問 6、6-2、6-3、7、8】 3-3 冷房使用状況【夏問 8-2、8-3、9】 3-4 入浴状況【夏問 18】【冬問 9】・冬のお湯の使い方【冬問 11、12】 3-5 調理食数【夏問 20】 3-6 照明の使用状況【夏問 14、14-2、15】 3-7 機器の使用状況【夏問 2-2、11-2】 3-8 省エネルギー行動実施状況【エ①問 18】 【夏問 3、6、10、13、16、21、24】・【冬問 10】 | <表側項目(候補)> 地方別住宅の建て方別世帯類型別 地方別住宅の建て方別世帯人数別 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積別 地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別地方別住宅の建て方別年間世帯収入別 地方別住宅の建て方別機器保有状況別 |
4 車両 4-1 車両の有無・数量【夏問 22】 4-2 自動車の種類・使用状況【夏問 23】 | 各項目について、世帯数分布(構成比)、平均値(実数調査項目のみ)を算出する。 <表側項目(候補)> 地方別住宅の建て方別世帯類型別 地方別住宅の建て方別世帯人数別 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積別 地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別 地方別住宅の建て方別年間世帯収入別地方別住宅の建て方別機器保有状況別 |
5 使用エネルギー・用途 【エ①問 13、14、15、16】・【エ問 1、2、3、4、 5】・【夏問 7、11、17、19】・【冬問 2-2、3、4、 5、13】 | 各項目について、世帯数分布(構成比)を算出する。 <表側項目(候補)> 地方別住宅の建て方別世帯類型別 地方別住宅の建て方別世帯人数別 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積別 地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別 地方別住宅の建て方別年間世帯収入別 |
6 エネルギー消費量・CO2 排出量 【エ①問 13、14、15、16】・【エ問 2、3、4、5】 6-1 月別エネルギー種別エネルギー消費量 6-2 年間エネルギー種別エネルギー消費量 | 各項目について、世帯数分布(構成比)、平均値を算出する。 <表側項目(候補)> |
集計項目 | 集計方法 | |
6-3 | 月別エネルギー種別CO2 排出量 | 地方別住宅の建て方別世帯類型別 |
6-4 | 年間エネルギー種別CO2 排出量 | 地方別住宅の建て方別世帯人数別 |
6-5 | 年間エネルギー種別支払金額 | 地方別住宅の建て方別世帯主年齢別 |
地方別住宅の建て方別高齢者の有無別 | ||
地方別住宅の建て方別有職者の有無別 | ||
地方別世帯類型別有職者の有無別 | ||
地方別住宅の建て方別平日昼間の在宅者 | ||
の有無別 | ||
地方別世帯類型別平日昼間の在宅者の有 | ||
無別 | ||
地方別住宅の建て方別年間世帯収入別 | ||
地方別世帯類型別年間世帯収入別 | ||
地方別住宅の建て方別住宅の建築時期別 | ||
地方別世帯類型別住宅の建築時期別 | ||
地方別住宅の建て方別住宅の所有関係別 | ||
地方別世帯類型別住宅の所有関係別 | ||
地方別住宅の建て方別住宅の延べ床面積 | ||
別 | ||
地方別世帯類型別住宅の延べ床面積別 | ||
地方別住宅の建て方別窓の種類別 | ||
地方別世帯類型別窓の種類別 | ||
地方別住宅の建て方別住宅の居室数別 | ||
地方別世帯類型別住宅の居室数別 | ||
地方別住宅の建て方別機器保有状況別 | ||
地方別世帯類型別機器保有状況別 | ||
地方別住宅の建て方別機器購入時期別 | ||
地方別世帯類型別機器購入時期別 | ||
地方別住宅の建て方別機器種類・大きさ別 | ||
地方別世帯類型別機器種類・大きさ別 | ||
地方別住宅の建て方別照明の使用状況別 | ||
地方別世帯類型別照明の使用状況別 | ||
地方別住宅の建て方別暖房使用状況別 | ||
地方別世帯類型別暖房使用状況別 | ||
地方別住宅の建て方別冷房使用状況別 | ||
地方別世帯類型別冷房使用状況別 | ||
地方別住宅の建て方別入浴状況別 | ||
地方別世帯類型別入浴状況別 | ||
地方別住宅の建て方別冬のお湯の使い方 |
集計項目 | 集計方法 |
別 地方別世帯類型別冬のお湯の使い方別地方別住宅の建て方別調理食数別 地方別世帯類型別調理食数別 地方別住宅の建て方別テレビ使用時間別地方別世帯類型別テレビ使用時間別 地方別住宅の建て方別省エネルギー行動実施状況別 地方別世帯類型別省エネルギー行動実施状況別 地方別世帯類型別自動車使用状況別 | |
7 用途別エネルギー消費量・CO2 排出量(参 考) 【エ①問 13、14、15、16】・【エ問 2、3、4、5】 7-1 年間用途別エネルギー消費量 7-2 年間用途別 CO2 排出量 ※用途: 暖房、冷房、給湯、台所用コンロ、照明・家電製品等、自動車用燃料 | 各項目について、世帯数分布(構成比)、平均値を算出する。 <表側項目(候補)> 6に同じ |
※ 【】内は調査票の問番号であり、「エ」はエネルギー使用量調査票(5月分以降)、「エ①」は第1回エネルギー使用量調査、「夏」は夏季調査票、「冬」は冬季調査票を示す。
秘
一般統計調査
―
4月
家庭部門の CO2 排出実態統計調査
統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。
環境省
エネルギー使用量調査票
<4 月分>
Ⅰ.4 月末時点の世帯の状況についてお伺いします。
問 1 4 月末時点で、あなたのお宅に居住している方(あなた自身を含める)は何人ですか。
※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。
【数値を記入】
人
問 2 問 1 でお答えの居住者について、世帯主からみた続柄、年齢、就業状態をお答えください。
※1 人目は世帯主についてお答えください(世帯主が同居していない場合を除く)。
※続柄については世帯主からみての続柄をお答えください。
※続柄の「親」「祖父母」「他の親族」は、それぞれ配偶者の「親」「祖父母」「他の親族」を含みます。
※学生・生徒がアルバイトをしている場合の就業状態は「就業者でない」とお答えください。
※二世帯住宅の場合は、電気の契約者を世帯主としてお答えください。
※横1列内に、続柄→年齢→就業状態の順でひとりずつお答えください。
世帯主からみた続柄 | 年齢 | 就業状態 | |||||||||||||||||
【一つに○】 | 【一つに○】 | 【一つに○】 | |||||||||||||||||
世帯主 | 世帯主の配偶者 | 子・子の配偶者 | 親 | 祖父母 | 孫 | その他 | 0 ~ 9 歳 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 就業者 | 就業者でない | ||
~ 19 | ~ 29 | ~ 39 | ~ 49 | ~ 59 | ~ 64 | ~ 74 | 歳 以 | ||||||||||||
歳 | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 | 上 | ||||||||||||
例 | 1人目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
2人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
1人目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |
2人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
3人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
4人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
5人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
6人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
7人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
8人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
9人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
10人目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
問 3 お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
【一つに○】
1 | ほぼ毎日いる | 2 | 週 3~4 日いる |
3 | 週 1~2 日いる | 4 | ほとんどいない |
Ⅱ.4 月末時点のお住まいの状況についてお伺いします。
問 4 お住まいの建て方をお答えください。
※隣世帯と壁を共有して建てられた長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。
【一つに○】
1 戸建住宅 2 集合住宅(マンション、アパート、長屋、テラスハウス)
問 5 お住まいの建築時期をお答えください。
【一つに○】 | ||||
1 | 1970(昭和 45)年以前 | 2 | 1971~1980(昭和 46~55)年 | |
3 | 1981~1990(昭和 56~平成 2)年 | 4 | 1991~1995(平成 3~7)年 | |
5 | 1996~2000(平成 8~12)年 | 6 | 2001~2005(平成 13~17)年 | |
7 | 2006~2010(平成 18~22)年 | 8 | 2011~2015(平成 23~27)年 | |
9 | 2016(平成 28)年以降 | 10 | わからない |
問 6 お住まいの所有関係をお答えください。
【一つに○】
1 持ち家・分譲(住宅、マンション)
2 民営の賃貸住宅
3 公営(都道府県・市区町村営)、公社または都市再生機構(UR)の賃貸住宅
4 給与住宅(社宅、公務員住宅など)
問 7 お住まいの延床面積をお答えください。
※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。
※アパート・マンションなどの集合住宅の場合は、専有部の床面積をお答えください。
※延床面積の単位は㎡(平方メートル)、あるいは坪数でお答えください。
㎡
【数値を記入】
あるいは
2階の床面積
坪
1階の床面積
延床面積
※1 坪は約 3.3 ㎡です。
問 8 お住まいの居室数をお答えください。
※食事室兼台所(ダイニング・キッチン)、居室兼食事室兼台所(リビング・ダイニング・キッチン)は居室に含めます。同居世帯がある世帯では、同居世帯が使用している室も含めます。(例:3LDK⇒居室数 4 室、2DK⇒居室数
3 室)
※食事室のない台所(キッチン)は居室に含めません。(例:1K⇒居室数 1 室)
【数値を記入】
室
問 9 お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。
【一つに○】
1 すべての窓にある
3 ない
2 一部の窓にある
4 わからない
Ⅲ.機器・設備についてお伺いします。
問 10 お宅での家庭用エネルギー管理システム(HEMS:ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入状況についてお答えください。
※HEMS とは、エネルギー使用状況を専用の画面やパソコン、スマートフォンなどに表示することなどにより、家庭
における省エネルギーを支援するシステムのことを言います。家電機器などの最適運転を行う機能をもつものもあります。
【一つに○】
1 導入している 2 導入していない 3 わからない
問 11 お宅での家庭用蓄電システムの使用状況についてお答えください。
※家庭用蓄電システムとは、電力会社から購入する電気や太陽電池等で発電された電気を充電して、必要な時に家庭内の電気機器に電気を供給するシステムです。V2H(自動車に蓄えた電気を家庭内に供給して使うシステム)を含みます。
※アパート・マンションなどの集合住宅の場合、共用部などに設置されているものは含みません。
【一つに○】
1 使用している 2 使用していない 3 わからない
問 12 お宅では、家庭用燃料電池(エネファーム)、ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル)、ガスエンジン発電・暖房器(コレモ)を使用していますか。
【一つに○】
1 家庭用燃料電池(エネファーム)
3 ガスエンジン発電・暖房器(コレモ)
2 ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル)
4 いずれも使用していない
問 13 へお進みください
問 12-2 問 12 でお答えの設備について、余った電気を売却(売電)する契約をしていますか。
※太陽光発電による売電とは異なります。
【一つに○】
1 している 2 していない
Ⅳ.エネルギーの使用状況についてお伺いします。
問 13 4 月分の電気の使用状況をお答えください。
※実際の使用期間に関わらず、「4 月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。
電気使用量 【数値を記入】 | 電気料金(注1) 【数値を記入】 | 検針日 【数値を記入】 | 使用期間 【数値を記入】 | |
※電気の検針票が複数ある場合は、太陽光発電の売電契約の検針票を除き、合計値を記入して下さい。 | 月 日から | |||
電気 | 千 百 十 一 kWh | 万 千 百 十 一 円 | 月 日 | 月 日まで |
(注 1) 電気料金と一緒にガス料金や太陽光発電設備のリース料金等が請求されている場合は、それらを電気料金に含めないでください。
問 13-2 お宅が契約している電力会社をお答えください。
【一つに○】 | ||||
1 | 北海道電力 | 7 | 中国電力 | |
2 | 東北電力 | 8 | 四国電力 | |
3 | 東京電力エナジーパートナー | 9 | 九州電力 | |
4 | 北陸電力 | 10 | 沖縄電力 | |
5 | 中部電力 | 11 | その他 | |
6 関西電力 (会社名: ) |
問 14 4 月の太陽光発電の使用の有無をお答えください。使用が有る場合は発電・売却(売電)の電力量、受領金額、太陽電池の総容量をお答えください。
電力量 【数値を記入】 | 受領金額 【数値を記入】 | |||
発電 (注1) | 千 百 十 一 kWh | |||
売却(売電)(注2) | 千 百 十 一 kWh | 万 千 百 十 一 円 | ||
(注 1) 表示モニタなどをもとにお答えください。 売却(売電)と期間が整合しなくても構いません。 (注 2)「4 月分」の検針票をもとにお答えください。 【数値を記入】 | ||||
太陽電池の総容量 (注) | 十 一 ● kW |
※集合住宅の共用部に電力を供給するものを除きます。
使用 【一つに○】 | |
太陽光発電 | 1 有 2 無 |
問 15 へお進みください
(注) 太陽電池の総容量は、小数点第 2 位で四捨五入し、小数点第 1 位まで記入してください。
問 15 4 月時点のガスの契約の有無をお答えください。契約している場合は 4 月分の使用量、ガス料金、検針日、使用期間とガスの種類、ガス会社の名称をお答えください。
ガス使用量 (注1) 【数値を記入】 | ガス料金 (注2) 【数値を記入】 | 検針日 【数値を記入】 | |
百 十 一 ● | 万 千 百 十 一 円 | 月 日 | |
使用期間 【数値を記入】 | |||
月 日 | ~ | 月 日 |
※実際の使用期間に関わらず、「4 月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。
契約 【一つに○】 | |
ガス | 1 有 2 無 |
㎥
問 16 へお進みください
(注 1) LP ガスの使用量は、小数点第 1 位までお答えください(整数で記載されている場合を除く)。
(注 2) ガス料金と一緒に電気料金や他の燃料代(灯油等)、警報器リース料金等が請求されている場合は、それらをガス料金に含めないでください。
【一つに○】
2 LP(プロパン)ガス
1 都市ガス
ガスの種類
【名称を記入】
ガス会社名 (注)
(注) 例)○○ガス、△△市ガス局
問 16 あなたの世帯の 4 月中の灯油、ガソリン、軽油の購入の有無をお答えください。購入が有る場合は、それぞれ購入量と支払金額をお答えください。
※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。
※レンタカーなど、一時的に利用した車両のための購入を除きます。
※4 月中に複数回購入した場合は、合計値を記入してください。
購入 【一つに○】 | ||
有 | 無 | |
灯油 | 1 | 2 |
ガソリン | 1 | 2 |
軽油 | 1 | 2 |
購入量 【数値を記入】 | 支払金額 【数値を記入】 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
※世帯全体についてお答えください。
有の場合
Ⅴ.その他
問 17 4 月中に、旅行等で 5 日間以上、居住者全員が不在になることがありましたか。
【一つに○】
1 あった 2 なかった
問 18 お宅では以下の状況に該当する方(あなた自身を含める)はいますか。
※該当する方が一人でもいる場合「いる」と回答してください。
【それぞれ一つに○】
いる | いない | |
光熱費を節約するため、省エネを心がけている方 | 1 | 2 |
地球温暖化対策のため、省エネを心がけている方 | 1 | 2 |
他の世帯が省エネ行動をしているため、省エネを心がけている方 | 1 | 2 |
上記以外の理由で省エネを心がけている方 | 1 | 2 |
明確な理由はないが、省エネを心がけている方 | 1 | 2 |
※ここでいう省エネとは、日常の生活の中で電気やガスなどのエネルギーを無駄にしないようにすることをいいます。
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
秘
―
○○月
家庭部門の CO2 排出実態統計調査エネルギー使用量調査票
<○月分>
統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。
一般統計調査
環境省
問 1 ○月中の、エネルギー消費に影響する以下の項目についてお答えください。また、1から12にあてはまらない場合は、「13 上記1~12にあてはまるものは無い」に○印をつけてください。
十 一
● kW
1 世帯全体で転居した
8 太陽光発電を新規に導入または太陽電池の総容量に変化があった
→太陽電池の総容量:
※集合住宅の共用部に電力を供給するものを除きます。
※小数点第 2 位で四捨五入し、小数点第 1 位まで記入してください。
9
10
11
12
家庭用燃料電池(エネファーム)を導入した
→(売電契約の有無:1
ガスエンジン発電・暖房器(コレモ)を導入した →(売電契約の有無:1
旅行等で 5 日間以上、居住者全員が不在の日があった
有 2 無)
有 2 無)
その他(具体的に:
)
13 上記 1~12 にあてはまるものは無い
【あてはまるものすべてに○】
2 | 居住人数が変化した | → | ( 人 | から | 人 | へ) | |||
3 住宅を増築、または建て替えた | |||||||||
4 電力会社を変更した(変更後の会社名: | ) | ||||||||
5 ガス会社を変更した(変更後の会社名: | ) | ||||||||
6 給湯器を買い替えた →(買い替え前のエネルギー種【一つに○】:1 | 電気 | 2 | ガス | 3 | 灯油 4 太陽熱給湯器) | ||||
→(買い替え後のエネルギー種【一つに○】:1 7 台所用コンロを買い替えた →(買い替え前のエネルギー種【一つに○】:1 | 電気 電気 | 2 2 | ガス ガス) | 3 | 灯油 4 太陽熱給湯器) | ||||
→(買い替え後のエネルギー種【一つに○】:1 | 電気 | 2 | ガス) |
問 2 ○月分の電気の使用状況をお答えください。
※実際の使用期間に関わらず、「○月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。
電気使用量【数値を記入】 | 電気料金(注1)【数値を記入】 | 検針日【数値を記入】 | 使用期間【数値を記入】 | |
※電気の検針票が複数ある場合は、太陽光発電の売電契約の検針票を除き、合計値を記入して下さい。 | 月 日から | |||
電気 | 千 百 十 一 kWh | 万 千 百 十 一 円 | 月 日 | 月 日まで |
(注 1) 電気料金と一緒にガス料金や太陽光発電設備のリース料金等が請求されている場合は、それらを電気料金に含めないでください。
問 3 ○月の太陽光発電の使用の有無をお答えください。使用が有る場合は発電・売却(売電)の電力量、受領金額をお答えください。
※集合住宅の共用部に電力を供給するものを除きます。
使用【一つに○】 | 電力量【数値を記入】 | 受領金額【数値を記入】 | |||
太陽光発電 | 1 有 2 無 | 発電 (注1) | 千 百 十 一 kWh | ||
売却(売電)(注2) | 千 百 十 一 kWh | 万 千 百 十 一 円 |
問 4 へお進みください
(注 1) 表示モニタなどをもとにお答えください。売却(売電)と期間が整合しなくても構いません。
(注 2)「○月分」の検針票をもとにお答えください。
問 4 ○月時点のガスの契約の有無をお答えください。契約している場合は○月分の使用量、ガス料金、検針日、使用期間をお答えください。
㎥
※実際の使用期間に関わらず、「○月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。
問 5 へお進みください
1 有
2 無
ガス
契約
【一つに○】
ガス使用量 (注1) 【数値を記入】 | ガス料金 (注2) 【数値を記入】 | 検針日 【数値を記入】 | |
百 十 一 ● | 万 千 百 十 一 円 | 月 日 | |
使用期間【数値を記入】 | |||
月 日 | ~ | 月 日 |
(注 1) LP ガスの使用量は、小数点第 1 位までお答えください(整数で記載されている場合を除く)。
(注 2) ガス料金と一緒に電気料金や他の燃料代(灯油等)、警報器リース料金等が請求されている場合は、それらをガス料金に含めないでください。
問 5 あなたの世帯の○月中の灯油、ガソリン、軽油の購入の有無をお答えください。購入が有る場合は、それぞれ購入量と支払金額をお答えください。
※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。
※レンタカーなど、一時的に利用した車両のための購入を除きます。
※○月中に複数回購入した場合は、合計値を記入してください。
購入【一つに○】 | ||
有 | 無 | |
灯油 | 1 | 2 |
ガソリン | 1 | 2 |
軽油 | 1 | 2 |
購入量【数値を記入】 | 支払金額【数値を記入】 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
百 十 一 ● リットル | 万 千 百 十 一 円 |
※世帯全体についてお答えください。
有の場合
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
秘
一般統計調査
―
家庭部門の CO2 排出実態統計調査夏季調査票
<8 月末時点>
Ⅰ.家電製品などについてお伺いします。
統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。
環境省
問 1 テレビの使用台数をお答えください。
※月に 1 回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。
※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。
【数値を記入】
台
0 台の場合は、問 4 へお進みください
問 2 テレビの種類、画面サイズ、製造時期(確認できない場合は購入時期で可※)をお答えください。
※中古品を購入してお使いの場合や、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。
※製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。
種類 【一つに○】 | 画面サイズ 【数値を記入】 | 製造時期(購入時期) 【一つに○】 | ||||||||||
液晶 | プラズマ | ブラウン管 | その他 | 1995年 以前 | 1996年 ~ 2000年 | 2001年 ~ 2005年 | 2006年 ~ 2010年 | 2011年 ~ 2015年 | 2016年 以降 | わからない | ||
(平成7年以前) | (平成8年~ 12年) | (平成13年 ~17年) | (平成18年 ~22年) | (平成23年 ~27年) | (平成28年以降) | |||||||
1台目 (注) | 1 | 2 | 3 | 4 | 型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2台目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3台目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(注)最も使用時間が長いものを 1 台目にお答えください。
問 2-2 1 台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。
※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
【一つに○】
1 | 1 時間未満 | 2 | 1 時間~2 時間未満 | 3 | 2 時間~4 時間未満 |
4 | 4 時間~8 時間未満 | 5 | 8 時間~12 時間未満 | 6 | 12 時間~16 時間未満 |
7 | 16 時間以上 |
問 3 お宅でのテレビに関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※複数台使用している場合は、1 台目(最も使用時間が長いもの)についてお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施している | 実施していない | |
テレビの明るさを抑えている | 1 | 2 |
テレビを使用しないときは主電源をオフにしている | 1 | 2 |
問 4 冷蔵庫(冷凍庫を含む)の使用台数をお答えください。
※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。
【数値を記入】
台
0 台の場合は、問 7 へお進みください
問 5 冷蔵庫(冷凍庫を含む)の種類、内容積、製造時期(確認できない場合は購入時期で可※)をお答えください。
※中古品を購入してお使いの場合や、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。
※内容積・製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。
種類 | 内容積 | 製造時期(購入時期) | |||||||||
【一つに○】 | 【数値を記入】 | 【一つに○】 | |||||||||
冷凍冷蔵庫(注) | 冷蔵庫(注) | 冷凍庫 | 1995年 以前 | 1996年 ~ 2000年 | 2001年 ~ 2005年 | 2006年 ~ 2010年 | 2011年 ~ 2015年 | 2016年 以降 | わからない | ||
(平成7年 | (平成8年 | (平成13年 | (平成18年 | (平成23年 | (平成28年 | ||||||
以前) | ~12年) | ~17年) | ~22年) | ~27年) | 以降) | ||||||
1台目 (注) | 1 | 2 | 3 | リットル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2台目 | 1 | 2 | 3 | リットル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(注)最も内容積の大きいものを 1 台目にお答えください。
(注)「冷凍冷蔵庫」とは、冷蔵室および冷凍専用室がそれぞれ 1 つ以上あるものを言います。
(注)「冷蔵庫」とは、冷凍専用室がないものを言います。
問 6 お宅での冷蔵庫(冷凍庫を含む)に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※複数台使用している場合は、1 台目(最も内容積が大きいもの)についてお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施している | 実施していない | |
冷蔵庫の温度設定を夏は“中”以下、他の季節は“弱”にしている | 1 | 2 |
冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている | 1 | 2 |
冷蔵庫を開けたままにしたり、むやみに開閉しないようにしている | 1 | 2 |
問 7 エアコンの使用台数をお答えください。
※現在保有していて、年間を通じて 1 回以上使用するものをお答えください。
※マルチエアコン(室外機 1 台に対して室内機が複数台あるエアコン)については室内機の使用台数をお答えください。
※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。
【数値で記入】
台
0 台の場合は、問 11 へお進みください
問8 エアコンの種類、製造時期(確認できない場合は購入時期で可※)をお答えください。
※賃貸住宅や中古で購入した住宅にお住まいで元々設置されていたものをお使いの場合、中古品を購入してお使いの場合、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。
※製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。
種類【一つに○】 | 製造時期(購入時期)【一つに○】 | ||||||||
冷房と | 冷房 | 1995年 | 1996年 | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | わからない | |
暖房が | のみ | 以前 | ~ 2000年 | ~ 2005年 | ~ 2010年 | ~ 2015年 | 以降 | ||
できる | できる | ||||||||
(平成7年 | (平成8年~ | (平成13年 | (平成18年 | (平成23年 | (平成28年 | ||||
以前) | 12年) | ~17年) | ~22年) | ~27年) | 以降) | ||||
1台目 (注) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2台目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3台目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4台目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5台目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(注)夏に最もよく使うものを 1 台目にお答えください。夏に使用しない場合は夏以外で最もよく使うものを 1 台目にお答えください。
問 8-2 1 台目のエアコンについて、暑い時期(8 月頃)の、平日のおおよその使用時間をお答えください。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者
がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
問 11 へお進みください
【一つに○】
1 | 0 時間(使用しない) | 2 | 2 時間未満 | 3 | 2 時間~4 時間未満 |
4 | 4 時間~8 時間未満 | 5 | 8 時間~12 時間未満 | 6 | 12 時間~16 時間未満 |
7 | 16 時間~24 時間未満 | 8 | 24 時間(一日中) |
問 8-3 1 台目のエアコンについて、冷房時の設定温度をお答えください。
※設定温度をよく変更する場合は、平均的な温度をお答えください。
【数値を記入】
℃
問 9 お宅での、ペットのためのエアコン(冷房)の使用についてお答えください。
【一つに○】
1 ペットのために使用する 2 ペットのためには使用しない 3 ペットはいない
問 10 お宅でのエアコンに関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※複数台使用の場合は、1 台でも実施していれば「実施している」とお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施している | 実施していない | |
エアコンの室外機の吹き出し口に物を置かないようにしている | 1 | 2 |
冷房時にすだれやブラインドなどで日射をさえぎるようにしている | 1 | 2 |
問 11 以下に掲げる家電製品などの使用有無をお答えください。使用している機器に関しては使用台数をお答えください。
※現在保有していて、年間を通じて 1 回以上使用するものをお答えください。
使用 【一つに○】 | ||
有 | 無 | |
洗濯機 (乾燥機能なし) | 1 | 2 |
洗濯機 (乾燥機能付) | 1 | 2 |
衣類乾燥機(電気) | 1 | 2 |
衣類乾燥機(ガス) | 1 | 2 |
浴室乾燥機 | 1 | 2 |
食器洗い乾燥機 | 1 | 2 |
食器乾燥機 | 1 | 2 |
電子レンジ | 1 | 2 |
ガスオーブン | 1 | 2 |
電気炊飯器 | 1 | 2 |
ガス炊飯器 | 1 | 2 |
使用台数 【数値を記入】 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
使用 【一つに○】 | ||
有 | 無 | |
電気ポット | 1 | 2 |
ウォーターサーバー(注) | 1 | 2 |
温水洗浄便座 | 1 | 2 |
暖房便座(温水 | 1 | 2 |
洗浄機能なし) | ||
加湿器 | 1 | 2 |
除湿機 | 1 | 2 |
空気清浄機 | 1 | 2 |
パソコン | 1 | 2 |
ビデオレコーダー (DVD・ブルーレイを含む) | 1 | 2 |
インターネットモデム・ インターネットルーター | 1 | 2 |
使用台数 【数値を記入】 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
有の 有の
場合 場合
(注) 温水を作る機能と冷水を作る機能、もしくはどちらか一方を有するもので、宅配製品水を供給する装置のことを言います。
問 11-2 問 11 で洗濯機(乾燥機能付)、衣類乾燥機(電気)、衣類乾燥機(ガス)、浴室乾燥機
を 1 台以上使用していると回答した方にお聞きします。
洗濯後の衣類の乾燥に、乾燥機能をどの程度使っていますか。
※1 年を通した平均的な使い方をお答えください。
【一つに○】
1 週 5 回以上
2 週 3~4 回
3 週 1~2 回
4 週 1 回未満
問 12 お宅で使用している設備・機器についてお答えください。
※現在保有していて、年間を通じて 1 回以上使用するものをお答えください。
【あてはまるものすべてに○】
1 犬・猫などのペットの電気式自動給水器 | 2 | 水槽用保温ヒーター(熱帯魚など) |
3 水槽用ライト(熱帯魚など) | 4 | 水槽、池の水のろ過用ポンプ |
5 いずれも使用していない |
問 13 お宅での家電製品に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※複数台使用の場合は、1 台でも実施していれば「実施している」とお答えください。
※当該製品を保有していない、使用していない、設定ができない場合は「該当しない」とお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施している | 実施していない | 該当しない | |
温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている | 1 | 2 | 3 |
冬以外は暖房便座機能を使用しない | 1 | 2 | 3 |
パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード(“スリープ” 等)に切り替えている | 1 | 2 | 3 |
炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている | 1 | 2 | 3 |
問 14 ふだんお使いになる照明について、以下の場所ごとに使用している照明の種類をお答えください。
※スタンド照明や机に組み込まれた照明を除きます。
※居室が 1 部屋の場合は、「個室」ではなく「居間」としてお答えください。
※該当する場所がお宅にない場合は「該当しない」とお答えください。
【それぞれあてはまるものすべてに○】
白熱電球 | 蛍光灯 | LED | その他 | 種類不明 の照明 | 該当しない | ||
居間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
食卓・食事室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
台所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
個室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
その他の場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
居間で複数の種類の照明を使用している場合のみ、問 14-2 もお答えください
問 14-2 居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。
【一つに○】
1 | 白熱電球 | 2 | 蛍光灯 | 3 | LED | |
4 | その他(具体的に: | ) | 5 | 種類不明の照明 |
問 15 問 14 でお答えいただいた居間の照明について、平日のおおよその使用時間をお答えください。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
※居間で複数の種類を使用している場合は、問 14-2 でお答えいただいた照明についてお答えください。
【一つに○】
1 | 2 時間未満 | 2 | 2 時間~4 時間未満 | 3 | 4 時間~6 時間未満 |
4 | 6 時間~8 時間未満 | 5 | 8 時間~12 時間未満 | 6 | 12 時間以上 |
問 16 お宅での照明に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※1 箇所でも実施していれば「実施している」とお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施している | 実施していない | 調整できない | |
状況に応じて照明の明るさを調整している(減灯や自動調光機能の利 用を含む) | 1 | 2 | 3 |
短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている | 1 | 2 |
Ⅱ.お宅での給湯の状況についてお伺いします。
問 17 お宅にある給湯器・給湯システムをお答えください。
※故障しているもの、他の世帯と共用のもの、集合住宅の共用部に設置されるものなどを除きます。
※下記の給湯器・給湯システムの一例を参考にしてください。
【あてはまるものすべてに○】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュート、ネオキュート)
電気温水器
ガス給湯器(エコジョーズを含む)、ガス風呂がまガス小型瞬間湯沸器(台所専用のもの)
灯油給湯器(エコフィールを含む)、灯油風呂がま太陽熱を利用した給湯器 (注)
ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル)家庭用燃料電池(エネファーム)
その他(具体的に:
給湯器・給湯システムはない
)
(注) 太陽熱が不足する際に使用する機器(補助ボイラ等)についてもお答えください(太陽熱給湯の補助に、例えばガス給湯器を使用する場合は「3」にも○をつけてください)。太陽光発電とは異なるものです。
給湯器・給湯システムの一例 ※下図は一例のため、異なる形状のものもあります。
エアコンの室外機と同じ形状です。 |
箱型 円筒型 小型(台所専用) ※目につきにくい目立たない場所に設置されていることが一般的です。 | |
1 電気ヒートポンプ式給湯器 (エコキュート、ネオキュート) | 2 電気温水器 | |
ガス給湯器 (エコジョーズを含む) ガス風呂がま ※戸建住宅の場合は外壁に、集合住宅の場合は玄関扉横のパイプスペースやベランダに設置されていることが一般的です。 | ホームタンク 灯油給湯器(エコフィールを含む) | |
3 ガス給湯器(エコジョーズを含む)、ガス風呂がま | 4 ガス小型瞬間湯沸器 (台所専用のもの) | 5 灯油給湯器(エコフィールを含む)、灯油風呂がま |
裏面に続きます。
集熱器 平板型 ※発電しません。 真空管型 タンク 集熱器・タンク分離型(ソーラーシステム) 集熱器・タンク一体型(太陽熱温水器) | |
6 太陽熱を利用した給湯器 ※太陽光発電とは異なるものです。 | |
エコウィル(ECOWILL) のロゴが記載されています。 | エネファーム(ENE-FARM)のロゴが記載されています。 一体型 分離型 |
7 ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 8 家庭用燃料電池(エネファーム) |
問 18 お宅の浴室の今夏(8 月頃)1 週間の平均的な使用状況をお答えください。
※合計で 7 日となるようにしてください。
【それぞれ数値を記入】
浴槽に湯をはる日数(追い焚きを含む) 1 週間に | 日 |
浴槽に湯をはらず、シャワーだけを使用する日数 1 週間に | 日 |
浴槽に湯をはらず、シャワーも使用しない日数 1 週間に | 日 |
合計 7 日 |
Ⅲ.お宅でのコンロの使用や調理の状況についてお伺いします。
問 19 お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。
※カセットコンロは除きます。
【あてはまるものすべてに○】
1
2
3
ガスコンロ(カセットコンロを除く)
電気コンロ(IH クッキングヒーターなど)(注)その他(具体的に:
問 22 へお進みください
)
4 コンロはない
(注)卓上タイプについては、ふだん台所での調理に使用するものは含めてください。食卓のみで使用するものは除きます。
問 20 お宅ではふだん、コンロを使って何人分の食事を用意していますか。
※朝食と一緒に弁当を作る場合は「朝」、夜に作り置きをする場合は「夜」、等、食事を作る時間に合わせてご回答く ださい。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
【それぞれ数値を記入】
朝 | 昼 | 夜 | ||
平 日 1 日あたり(平均) | 人分 | 人分 | 人分 | |
休 日 1 日あたり(平均) | 人分 | 人分 | 人分 | |
作らない場合は 0 と記入 |
問 21 お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※当該製品を保有していない、使用していない場合は「該当しない」とお答えください。
【一つに○】
実施している | 実施していない | 該当しない | |
調理を行うときは、電子レンジで下ごしらえを行うようにしている | 1 | 2 | 3 |
ガスコンロを使うときは、炎が鍋底からはみ出さないように調節して いる | 1 | 2 | 3 |
Ⅳ.お宅での車両の使用状況についてお伺いします。
問 22 お宅での自動車、オートバイ・スクーター(二輪車)の使用有無をお答えください。使用している車両に関しては台数もお答えください。
※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。
種類 | 使用 【一つに○】 | |
自動車 | 1 有 | 2 無 |
ガソリンを使用するオートバイ・スクーター (原動機付自転車を含む) | 1 有 | 2 無 |
使用台数 【数値を記入】 |
台 |
台 |
※世帯全体についてお答えください。
有の場合
自動車を使用していない場合は、ここで終了です。
自動車を使用している場合は、次ページの問 23、問 24 もお答えください。
問 23 自動車の種類、排気量、実際の燃費、使用頻度、おおよその年間の走行距離をお答えください。
※排気量については車検証などをご確認ください。
※世帯全体で複数台ご使用の場合は、走行距離の多い順に 1 台目からご回答ください。
1台目 | 2台目 | 3台目 | |||
(注) 縦方向 ↓ にお答えください。 | |||||
種類 【一つに○】 | ガソリン車 (ハイブリッド含む) | 1 | 1 | 1 | |
ディーゼル(軽油)車 (ハイブリッド含む) | 2 | 2 | 2 | ||
電気自動車 | 3 | 3 | 3 | ||
プラグインハイブリッド車(注) | 4 | 4 | 4 | ||
その他 (LPG車、燃料電池車等) | 5 | 5 | 5 | ||
排気量 【一つに○】 「種類」で 1、 2 または4 とお答えの場合 | 660cc以下(軽自動車) | 1 | 1 | 1 | |
661~1000cc | 2 | 2 | 2 | ||
1001~1500cc | 3 | 3 | 3 | ||
1501~2000cc | 4 | 4 | 4 | ||
2001~3000cc | 5 | 5 | 5 | ||
3001cc以上 | 6 | 6 | 6 | ||
実際の燃費 【一つに○】 「種類」で 1 または 2 とお答えの場合 | 1Lあたり8km未満 | 1 | 1 | 1 | |
1Lあたり8~12km | 2 | 2 | 2 | ||
1Lあたり12~16km | 3 | 3 | 3 | ||
1Lあたり16~20km | 4 | 4 | 4 | ||
1Lあたり20km以上 | 5 | 5 | 5 | ||
わからない | 6 | 6 | 6 | ||
使用頻度 【一つに○】 | 毎日 | 1 | 1 | 1 | |
週5~6日 | 2 | 2 | 2 | ||
週3~4日 | 3 | 3 | 3 | ||
週1~2日 | 4 | 4 | 4 | ||
週1日未満 | 5 | 5 | 5 | ||
年間の走行距離 【数値を記入】 | 1年間に 万 千 百 00 km | 1年間に 万 千 百 | 1年間に 万 千 百 | ||
00 km | 00 km | ||||
(注) 家庭用電源等から充電できるハイブリッド車のことを言います。
問 24 お宅での自動車に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
【一つに○】
実施している | 実施していない | |
自動車をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転を心がけている | 1 | 2 |
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
秘
―
家庭部門の CO2 排出実態統計調査冬季調査票
<2 月末時点>
Ⅰ.お宅での暖房の状況についてお伺いします。
問 1 この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。
統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。
一般統計調査
環境省
【一つに○】
1 24 時間暖房する
3 寒いと感じた時のみ暖房する
2 在室時は暖房する
4 ほとんど暖房しない・まったく暖房しない
問 2 お宅では、セントラル暖房システムを使用していますか。
※セントラル暖房システムは、集中熱源機(ボイラ等)から供給される熱で、複数の部屋を暖房するシステムを指します。
※マルチエアコンを除きます(マルチエアコンを使用している場合は、問 4 でエアコンとしてお答えください)。
【一つに○】
1 使用している
2 使用していない
問 3 へお進みください
問 2-2 をお答えのうえ、問 3 へお進みください
問 2-2 セントラル暖房システムの種類をお答えください。
【一つに○】
1 電気温水ボイラ
2 ガス温水ボイラ
3 灯油温水ボイラ
4 ダクト式セントラル空調
問 3 お宅では、以下の床暖房を使用していますか。
【あてはまるものすべてに○】
1 電気床暖房
2 ガス温水床暖房
3 灯油温水床暖房
4 床暖房を使用していない
エネルギー源 | 機器分類 | 使用 【一つに○】 | |
電気 | エアコン (暖房に使用するもの)(注 1) | 1 有 | 2 無 |
電気ストーブ類 (ストーブ、パネルヒーター、オイルヒーターなど) | 1 有 | 2 無 | |
電気カーペット・こたつ | 1 有 | 2 無 | |
電気蓄熱暖房器(注 2) | 1 有 | 2 無 | |
ガス | ガスストーブ類 (ファンヒーター、FF 式ストーブなど) | 1 有 | 2 無 |
灯油 | 灯油ストーブ類 (ファンヒーター、FF 式ストーブなど) | 1 有 | 2 無 |
木質系 | 木質系燃料を使用するストーブ類 (まきストーブ、ペレットストーブなど) | 1 有 | 2 無 |
使用台数 【数値を記入】 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
台 |
問 4 以下の暖房機器の使用有無をお答えください。使用している機器に関しては使用台数もお答えください。
有の場合
(注 1) マルチエアコン(室外機 1 台に対して室内機が複数台あるエアコン)については室内機の使用台数をお答えください。
(注 2) 電気蓄熱暖房器は、夜間時間帯に電力を通電して本体内部の蓄熱材(蓄熱レンガ)に熱エネルギーとして蓄え、暖房に利用する暖房機器を指します。
問 5 お宅では、太陽熱利用暖房システムを使用していますか。
※太陽光発電とは異なるものです。
【一つに○】
1 使用している 2 使用していない
問 6 お宅で、今冬(1~2 月)に最もよく使う暖房機器をお答えください。
【一つに○】
1 エアコン(電気)を最もよく使う 2 電気ストーブ類を最もよく使う(ストーブ、パネルヒーター、オイルヒーターなど) 3 電気カーペット・こたつを最もよく使う 4 電気蓄熱暖房器を最もよく使う 5 ガスストーブ類を最もよく使う(ファンヒーター、FF 式ストーブなど) 6 灯油ストーブ類を最もよく使う(ファンヒーター、FF 式ストーブなど) 7 木質系燃料を使用するストーブ類を最もよく使う(まきストーブ、ペレットストーブなど) 8 電気床暖房を最もよく使う 9 ガス温水床暖房を最もよく使う 10 灯油温水床暖房を最もよく使う 11 セントラル暖房システムを最もよく使う 12 太陽熱利用暖房システムを最もよく使う 13 その他(具体的に: ) | ||
14 | 暖房機器はない | 問 9 へお進みください |
問 6-2 問 6 でお答えになった暖房機器の温度設定について、あてはまるものをお答えください。
※温度設定をよく変更する場合は、平均的な状況をお答えください。
1
2
3
4
温度を設定している
強弱を設定している設定できない
わからない
→温度
→5 段階で近い設定をお答えください
℃
【一つに○】
強 | ← | 中 | → | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
問 6-3 問 6 でお答えになった暖房機器について、寒い時期(1~2 月)の、平日のおおよその使用時間をお答えください。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいな
い世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
【一つに○】
1 | 2 時間未満 | 2 | 2 時間~4 時間未満 | 3 | 4 時間~8 時間未満 |
4 | 8 時間~12 時間未満 | 5 | 12 時間~16 時間未満 | 6 | 16 時間~24 時間未満 |
7 | 24 時間(一日中) |
問 7 お宅の、ふだん暖房する居室数をお答えください。
※食事室兼台所(ダイニング・キッチン)、居室兼食事室兼台所(リビング・ダイニング・キッチン)は居室に含めます。同居世帯がある世帯では、同居世帯が使用している室も含めます。(例:3LDK⇒居室数 4 室、2DK⇒居室数
3 室)
※食事室のない台所(キッチン)は居室に含めません。(例:1K⇒居室数 1 室)
【数値を記入】
室
ふだん暖房する居室数
4 月調査で回答頂いた お住まいの居室数は
室でした。
問 8 お宅での、ペットのための暖房の使用についてお答えください。
【一つに○】
1 ペットのために暖房する 2 ペットのために暖房はしない 3 ペットはいない
Ⅱ.お宅での冬季の給湯の状況についてお伺いします。
問 9 お宅の浴室の今冬(1~2 月)の 1 週間の平均的な使用状況をお答えください。
※合計で 7 日となるようにしてください。
【それぞれ数値を記入】
浴槽に湯をはる日数(追い焚きを含む) 1 週間に | 日 |
浴槽に湯をはらず、シャワーだけを使用する日数 1 週間に | 日 |
浴槽に湯をはらず、シャワーも使用しない日数 1 週間に | 日 |
合計 7 日 |
問 10 お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。
※お住まいの方全員の平均的な実施状況をお答えください。
※シャワーがない、など該当する設備または機能がない場合は「該当しない」とお答えください。
【それぞれ一つに○】
実施して いる | 実施して いない | 該当しな い | |
シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない | 1 | 2 | 3 |
家族が続けて入浴するようにしている (注) | 1 | 2 | 3 |
食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない | 1 | 2 | 3 |
給湯器を使用しないときは、コントローラー(リモコン)の電源を切 るようにしている | 1 | 2 | 3 |
(注) 単身世帯の方は「該当しない」とお答えください。
問 11 お宅での今冬(1~2 月)の洗面時のお湯の使い方をお答えください。
※洗面所で洗顔等にお湯を使う状況についてお答えください。
※単身世帯の方は「1 全員使う」または「3 使わない」のいずれかでお答えください。
【一つに○】
1 全員使う 2 使う人がいる 3 使わない
問 12 お宅での今冬(1~2 月)の台所のお湯の使い方をお答えください。
※コンロでお湯を沸して利用する場合を除きます。
※食器洗い機で使用するお湯が給湯器から供給される場合を含みます。
【一つに○】
1 毎日使う
4 週 1~2 日使う
2
5
週 5~6 日使う
3 週 3~4 日使う
ほとんど使わない・まったく使わない
Ⅲ.その他
問 13 あなたのお宅で使用している融雪機器の種類をお答えください。
※お宅だけで光熱費を支払っているものについてお答えください。集合住宅等で共用されるものを除きます。
※融雪機器とは、エネルギーを用いて雪を溶かし機械的に除雪を行う装置のことを言います。
【あてはまるものすべてに○】
1 電気式の融雪機器(ロードヒーティングなど) | 2 | ガスを使用する融雪機器 |
3 灯油を使用する融雪機器 | 4 | いずれも使用していない |
問 14 世帯年収をお答えください。
※収入がある方全員の年収(税込)の合計をお答えください。
【一つに○】
1 | 250 万円未満 | 2 | 250~500 万円未満 | 3 | 500~750 万円未満 |
4 | 750~1000 万円未満 | 5 | 1000~1500 万円未満 | 6 | 1500~2000 万円未満 |
7 | 2000 万円以上 |
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
別添3
令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務
(令和3年度調査分の準備等)に関する提案書作成・審査要領
環 境 省
本書は、令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
Ⅰ 提案書作成要領
1.提案書の構成及び作成方法
以下に、「令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 | 要求要件 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | |
0.仕様書の遵守 | 仕様書に規定する業務の目的や作業事項 に反し、又は矛盾する提案がないこと。 | ||
1.業務の基本方針 | 仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての 基本方針を記述すること。 | ||
2.業務の実施方法 | |||
2.1 仕様書2.(1)の業務内容 | 家庭CO2統計令和3年度インターネット・モニター調査の準備に関して、調査世帯の選定の方法を具体的に提案すること。また、必要回答数を確保し、回収率を向上させる ために行う取組を具体的に提案すること。 | ||
2.2 追加的業務の提案 | 本業務目的を達成するために必要と考え られる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。 | ||
3.業務の実施計画 | |||
3.1 業務の実施計画 | 仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行表にまとめる こと(令和4年度まで)。 | ||
3.2令和3・4年度業務 の見積額 | 令和3・4年度の事業費の見込み額(税抜 き)とその内訳を具体的に提示すること。 | ||
4.業務の実施体制 | |||
4.1 執行体制、役割分担 | 業務の実施体制について、責任者の氏名・役 |
等 | 職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部 の協力体制等を表にまとめること。 | |
4.2 従事者の実績、能力 、資格等 | 業務に従事する者の類似業務(家庭部門のCO 2排出実態に関する業務)の実績、本業務に関 係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業 務の状況を記載すること。 | |
5.組織の実績 | ||
類似業務の実績 | 過去に類似業務の実績(家庭部門のCO2排出実態に関する業務)があれば、業務名、そ れぞれの概要等を記載すること。 | |
6.組織の環境マネジメントシステム認証取得状況 | 事業者の経営における事業所(本社等)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度のうち、第三者による環境マネジメント認証取得の有無、有の場合は認証の名称を記載し、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続している場合は、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 | |
7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時 点において認定等の期間中であること。 |
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)に
関する仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。
このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0.仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。
2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「1.業務の基本方針」から「7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。
3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。
4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
2.提案書様式、提出部数等
提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提案書の分量は、様式記載の通りとすること。
提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を6部提出すること。
環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
3.留意事項
(1)落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。
(2)令和3・4年度の業務については、必要な予算が措置されることを前提に過年度業務が適切に実施されたことを評価し、認められた場合に実施するため、大幅な予算額の変更等があった場合は、提案書の見直し、または次年度以降の契約を行わないことがある。なお、令和3・4年度の業務について、必要な予算が措置され、かつ過年度業務の適切な実施が評価された場合は、令和3年度は提案書3.2の額又は令和2年度業務の契約額の 1100%のいずれか低い額、令和4年度は提案書3.2の額又は令和
2年度業務の契約額の 260%のいずれか低い額を限度として随意契約を締結する予定である。
Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法
1.落札方式及び得点配分
1)落札方式
次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。
2)総合評価点の計算方法
総合評価点=技術点+価格点
技術点=基礎点+加点 (満点200点)
*技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)
*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。
3)基礎点部分の採点
技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
4)加点部分の採点
①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀:5点
優:4点 良:3点 準良:2点可:1点 不可:0点
の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす
(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
2.提案書審査(技術点の採点)の手順
1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。
2)合格した提案書について、各委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。
3.落札決定
2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。
別添4
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務( 令和3年度調査分の準備等) に関する提案書の提出について
標記の件について、別添のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務( 令和3年度調査分の準備等) に関する提案書
提案書作成責任者
(株)○○ △部×課 ○○○
電話番号、FAX番号、メールアドレス
はじめに
本書は、令和2年度家庭部門の CO2 排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務( 令和3年度調査分の準備等) 仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
1. 業務の基本方針( 令和2年度から令和4年度末にわたって記載)
(作成注)
仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
(※)A4判4枚以内とする。
2. 業務の実施方法(令和2年度から令和4年度末にわたって記載)
2. 1仕様書2.( 1) の業務内容 |
2. 2追加的業務の提案 |
(※)各提案ごとにA4判4枚以内とする。
3. 業務の実施計画
3. 1業務の実施計画( 令和2年度から令和4年度末にわたって記載)
時 期 | 内 容 |
(※)A4判4枚以内とする。
3. 2 令和3・4年度業務の見積額
令和3・4年度の事業費の見積もり(税抜き金額)を提示すること(内訳を含む)。
円( 内訳)
[令和4年度 事業費見積もり]
円( 内訳)
[令和3年度 事業費見積もり]
(※)A4判6枚以内とする。
4. 業務の実施体制
4. 1執行体制、役割分担等
(※)A4判4枚以内とする。
4. 2従事者の実績、能力、資格等
(1)本業務に従事する主たる担当者
氏 名 | 生年月日 | |||||||||
所属・役職 | 経験年数 (うち本業務の類似業務従事年数) | |||||||||
年( | 年) | |||||||||
専 門 分 野 | ||||||||||
所 有 資 格 | ||||||||||
経歴(職歴/ 学位) | ||||||||||
所 属 学 会 | ||||||||||
類似業務の実績 | ||||||||||
業務名 | 業務内容 | 履行期間 | ||||||||
年 | 月~ | 年 | 月 | |||||||
主な手持ち業務の状況( 令和 | 年 | 月 | 日現在 | 件) | ||||||
業務名 | 業務内容 | 履行期間 | ||||||||
年 | 月~ | 年 | 月 |
(※)手持ち業務の欄は契約金額が 500 万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。
(2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者
氏 名 | 生年月日 | |||
所属・役職 | 経験年数 (うち本業務の類似業務従事年数) | |||
年( 年) | ||||
専門分野 | ||||
所有資格 | ||||
経歴(職歴/ 学位) | ||||
所属学会 | ||||
類似業務の実績 | ||||
業務名 | 業務内容 | 履行期間 | ||
年 月~ 年 月 | ||||
主な手持ち業務の状況( 令和 年 月 日現在 件) |
業務名 | 業務内容 | 履行期間 |
年 月~ 年 月 |
(※)手持ち業務の欄は契約金額が 500 万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。
(※)以下複数人ある場合は、同様の様式にて記入する。
5. 組織の実績
業務名 | |||
発注機関 (名称、所在地) | |||
(受注者名) | |||
(受注形態) | |||
履行期間 | |||
業務の概要 | |||
技術的特徴 | |||
主たる担当者の従事の有無 |
(※)本様式は、A4判4枚以内に記載すること。
(※)業務名は10件まで記載できるものとする。
(※)発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。
(※)業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。
(※)実績を証明するものとして、契約書写等は不要であるが、業務の概要や技術的特徴に本業務との関連が容易に分かるよう記載すること。
6. 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況
(認証期間: 平成○年○月○日~令和○年○月○日)
認証の名称:
認証の有無:
(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)
注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。
注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所( 本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。
過去に受けていた認証の名称:
(認証期間: 平成○年○月○日~令和○年○月○日 )
現在の環境マネジメントシステムの名称:
(現在は認証期間中でないが過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続している場合)
(※)過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
(※)証明書および規則等は、事業者の経営における主たる事業所( 本社等) において、取得し、又は継続しているものに限る。
7. 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況
(認証期間: 平成○年○月○日~令和○年○月○日)
)
(認定段階:
認定等の名称:
認定等の有無:
(※)えるぼし認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主( 常時雇用する労働者が 300 人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。)については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。
(※)認定段階についてはえるぼし認定の認定段階( 1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。
(※)事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。
(※)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人についてはワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書( 内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。
(別添5)
令和2年度家庭部門のCO2排出実態統計調査インターネット・モニター調査事業委託業務(令和3年度調査分の準備等)に関する提案書の評価基準表
評価項目 | 要求要件 | 評価区分 | 得点配分 | 技術上の基準 | 加点の採点 | ||||
大項目 | 中項目 | 合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点 | |||
0.仕様書の遵守 | 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 | 必須 | 5 | 5 | - | 提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。 | - | - | |
1.業務の基本方針 | 仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 | 必須 | 15 | 5 | 10 | 業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 | 家庭部門のCO2排出実態等について、現状の課題を的確に把握しており、効果的・効率的な方針となっていること。 | ||
2.業務の実施方法 | |||||||||
2.1仕様書2.(1)の業務内容 | 家庭CO2統計令和3年度インターネット・モ ニター調査の準備に関して、調査世帯の 選定の方法を具体的に提案すること。ま た、必要回答数を確保し、回収率を向上させるために行う取組を具体的に提案するこ | 必須 | 30 | 10 | 20 | 家庭CO2統計令和3年度インターネット・モニター調査の準備に関して、調査世帯の選定の方法や回収率の向上のための取組が具体的であること。 | 提案内容が効果的・効率的な提案となっていること。 | ||
2.2追加的業務の提案 | 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。 | 任意 | 10 | - | 10 | - | 追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ適切なものであること。 | ||
3.業務の実施計画 | |||||||||
3.1 業務の実施計画 | 仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行表にまとめる こと令和4年度まで)。 | 必須 | 20 | 10 | 10 | 実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 | 令和2~4年度に実施する各事業が適切に配分されており、効果的・効率的で適切な作業進行表となっていること。 | ||
3.2 令和3・4年度業務の見積額 | 令和3・4年度の事業費の見込み額(税抜き)とその内訳を具体的に提示すること。 | 必須 | 25 | 10 | 15 | 令和3・4年度事業の内容を踏まえ、具体的な事業費見込み額(税抜き)が示されていること。なお本項目で提示された見込 み額が予算決算及び会計令第79条の規程に基づき、令和3年度は環境省が作成する令和2年度業務の予定価格の11倍、令和4年度は環境省が作成する令和2年度業務の予定価格の2.6倍を超える場合には、本評価項目を満たしていないものとする。 | 令和3・4年度業務の見込み額とその内訳が詳細に記載されており、費用対効果の高い効果的・効率的で適切な内容となっていること。 | ||
4.業務の実施体制 | |||||||||
4.1執行体制、役割分担等 | 業務の実施体制について、責任者の氏 名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめるこ と。 | 必須 | 40 | 5 | 35 | 適切な役割分担、人員等により業務執行体制が構築されていること。 | 本事業を実施するために必要となる、効率的・効果的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されていること。 | ||
4.2従事者の実 績、能 力、資格等 | 業務に従事する者の類似業務(家庭部門 のCO2排出実態に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の 業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 | 任意 | 20 | - | 20 | - | 主たる担当者が家庭部門のCO2排出実態に関する業務実績等を1件有していれば可(4点)とし、以降はその件数や業務概要に応じて加点する。 | ||
5.組織の実績 | |||||||||
類似業務の実績 | 過去に類似業務の実績(家庭部門のCO2排出実態に関する業務)があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 | 任意 | 25 | - | 25 | - | 過去に家庭部門のCO2排出実態に関する業務の実績が1件以上あれば可(5点)とし、以降はその件数や業務概要に応じて加点する。 | ||
6.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況 | 事業者の経営における事業所(本社等)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度のうち、第三者による環境マネジメント認証取得の有無、有の場合は認証の名称を記載し、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続している場合は、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 | 任意 | 5 | - | 5 | - | 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、環境マネジメント認証取得があるか。又は過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続しているか。 1つでもあれば加点(5点)。 | ||
7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」とい う)、次世代育成支援対策推進法(以下 「次世代法」という)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用促進法」という)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 | 任意 | 5 | - | 5 | - | 女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等) ・1段階目(※1) 2点 ・2段階目(※1) 4点 ・3段階目 5点 ・行動計画(※2) 1点 ※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。 次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定) ・くるみん認定 2点 ・プラチナくるみん認定 4点 若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点 ※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 | ||
技術点
小計 | 基礎点 | 45 | |
価格点 | 100 | 価格点 | |
総計 | 300 | 総合評価点 |
200 45 155 加点合計
基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、準良;2点、可;1点、不可;0点の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
(別添6)
◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆
事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | エコステージ |
概要 | ISO審査登録機関及び認定機 関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境省が策定した中小企業に も取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レ ポートの作成・公表を必須要件としている。 | ISO14001取得前から取得後も 含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。 |
事務局の母体となる団体 | ISO(国際標準化機構) | 持続性推進機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例:
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのく EMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等