テレワークや WEB会議の浸透
事業活動にかかわるサイバーリスクをカバー!
2024年4月1日以降始期契約用
サイバーセキュリティ特約付帯専門事業者賠償責任保険
さまざまな業種の情報漏えいやサイバーリスクに幅広く対応
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
事
業
者
の
皆
さ
ま
を
自動車
事故
の補償
貨物の賠償 の補償
従業員のケガなどの補償
財物損害・休業損害の補償
損害賠償の補償
工事中の財物損害の補償
ー
ト
!
情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた損害を補償する保険!
● お手続きは簡単
● 多彩なニーズに応えるプラン
● 充実した付帯サービス
サイバーセキュリティ特約付帯専門事業者賠償責任保険
サイバープロテクターは、賠償損害、費用損害、利益
1
企業を取り巻く環境の変化
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、企業ではテレワークやWEB会議を積極的に導入するなどし、社会のデジタル化がさらに加速しました。企業を取り巻く環境は大きく変わっています。
IoTの進展
サイバー攻撃の増加
テレワークや WEB会議の浸透
キャッシュレス化
個人情報保護法の改正
2 増加傾向にある企業へのサイバー攻撃
サイバー攻撃のリスクは
〈日本へのサイバー攻撃関連通信の件数の推移〉
すべての企業に広がっています。
日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連通信の件数は、
2020年は2017年に比べて
(億件) 6,000
サイバー攻撃関連通信の件数
5,000
4,000
3年間で 約3.6倍に増加!
5,705億件
5,180億件
3,756億件
5,226億件
約3.6倍に増加し、
3,000
2,169億件
その後は約5,200億件で推移しています。
2,000 1,559億件
1,000
出典:国立研究開発法人情報通信研究機構
「NICTER観測レポート2022」
0 2017年
2018年
2019年 2020年 2021年 2022年
3 情報漏えいやサイバー攻撃により企業が負うリスク
●サイバー攻撃により
システムがダウン、自社の営業が停止して喪失利益が生じるリスク
●お客さま情報の漏えいにより損害賠償請求
を受けるリスク
●自社のシステムがサイバー攻撃により停止
したことが原因で、取引先の業務を阻害し、取引先から損害賠償請求を受けるリスク
賠償リスク
以下の対応のために費用が生じるリスク
●サイバー攻撃の原因や被害範囲の調査
●被害者向けコールセンターの設置
●ウイルス感染したサイトやサーバの閉鎖、
ネットワークの遮断
費用リスク
1
利益リスク
情報漏えいやサイバー攻撃に起因する損害等を補償する保険です。
4 サイバープロテクターとは?
情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた賠償損害をはじめ、事故対応等にかかる費用損害や自社の利益損害を包括的に補償する保険です。
情報漏えいやサイバー攻撃を受けた場合の対応例
攻撃・侵入
賠償損害
費用損害
利益損害
発覚!
各調査の実施
●サイバー攻撃を受けている可能性
があるとの報告を受け、サイバー攻撃の有無を調査
●情報漏えいやサイバー攻撃が発生
復旧作業
した原因や被害の範囲を調査
初期対応
●サーバ等のコンピュータシステム
の修理や消失した電子情報の修復対応
ネットワーク構成機器等の機能停止
●ネットワーク構成機器等
の機能が停止したことにより、自社の営業が阻害されたため喪失利益が発生
専門家への相談・委託等
●専門家(弁護士・コンサル会社)へ
の相談
被害者への対応
法的な対応
外部対応
●情報漏えいの被害者から
なされた損害賠償請求への対応
●社告、会見による事故に関する状況
説明や謝罪
●被害者への詫び状作成・送付と被害
者からのお問合わせコールセンター設置
●被害者への見舞品としてプリペイ
ドカードを送付
再発防止
●再発防止のために、新たにセキュ
リティ対策を導入
再発防止
※上記は一例であり、発生した事故により必要な対応は異なります。ご契約プランによっては上記以外にも補償できる
費用がありますので詳細は次のページをご覧ください。 2
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
補償の全体像
3つのプラン
エコノミープラン 賠償損害のみを補償
ベーシックプラン 賠償損害に
対象となる事由 対象と
ベーシックプラン
エコノミープラン
ワイドプラン
全プラン共通
ワイドプラン全プラン共通
は管理に起因する他人の業務阻害等
2 コンピュータシステムの所有、使用また
1 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
賠償損害
法律上の
争訟費用
権利保全行使費用
協力費用
身体障害・財物損壊
3 サイバー攻撃に起因する他人の
損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金
損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用
権利の保全および行使に必要な手続に要した費用
当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
ワイドプラン
ワイドプラン
ベーシックプラン
事故対応費用
費用損害
事故対応時に要した通信費用、コールセンター会社への委託費用、ネットワークの切断費用等
事故原因・ 被害範囲調査費用
事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用
広告宣伝活動費用 事故の状況説明または謝罪のための社告、会見等に要した費用等
クレジット情報モニタリング費用
クレジット情報の漏えいまたはそのおそれがある場合、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用
公的調査等対応費用
公的調査等に対応するために要した、通信費用や出張費、法律相談の対価として法律事務所または弁護士に対して支払う費用等
コンピュータシステム等復旧費用
事故によって、コンピュータシステムの損傷または電子情報の消失、改ざん等が発生した場合に要した復旧費用等
利益損害
オプション
オプション
サイバー攻撃調査費用
(対象となる事由は 5 のみ)
サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関による調査にかかる費用やネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用
※一部業種にはセットできません。 ※売上高100億円以下の
利益保険金
喪失利益(事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額)と収益減少防止費用(売上の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額)
資金損害
オプション
オプション
不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害
ワイド
預貯金
※一部業種にはセットできません。 ※売上高100億円以下の
不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害による預貯金(記名被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金に限ります。)の損害
3
ベーシックプラン
1 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
2 コンピュータシステムの所有、使用また
は管理に起因する他人の業務阻害等
不測かつ突発的な事由に起因するネットワーク構成機器等の機能の
停止
ベーシック
ワイド
3 サイバー攻撃に起因する他人の
4 者が所有、使用または管理する
身体障害・財物損壊
上記 1 ~ 3 を除き、記名被保険
コンピュータシステムに対するサイバー攻撃
上記 1 ~ 4 を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコン
5 ピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ(対象となる損害はサイバー攻撃調査費用のみ)
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
加えて費用損害も補償 ワイドプラン サイバー攻撃全般を含めた幅広い補償
なる損害
事故例
オプション
訴訟対応費用
訴訟が提起された場合、訴訟に関する諸費用
損害防止費用
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
緊急措置費用
IT業務特約
IT業務に伴う他人の業務の阻害等に起因する損害を補償します。
エコノミー ベーシック ワイド
事故例
追加記名被保険者特約(注) 会社法上の日本国内の子会社を追加記名被保険者に設定します。
エコノミー ベーシック ワイド
(注)追加記名被保険者特約は IT業務特約、利益損害補償特約または資金損害補償特約をセットする場合はセットできません。
サイバー攻撃補償特約
(ベーシックプラン用)
費用損害の補償で対象となる事由の範囲を拡張し、サイバー攻撃により生じる調査費用等を補償します。
ベーシック
保険証券総支払限度額設定特約
費用損害および利益損害に対する保険金を賠償損害の基本支払限度額の内枠でお支払いします。
ベーシック ワイド
不誠実行為補償対象外特約
記名被保険者の使用人等による不誠実行為に起因する損害を対象外とします。
エコノミー ベーシック ワイド
情報漏えい限定補償特約 賠償損害および費用損害について、保険金を支払う場合を、情報漏えい事故に限定します。
xxxxx xxxxx
開発したソフトウェアの不具合によって、顧客に生じた逸失利益について、損害賠償請求された。
1
他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
xxxがサイバー攻撃を受け、お客さま情報が流出した。
2
コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等
外部から公式ホームページにウイルスが仕掛けられ、そのページを閲覧した顧客のパソコンもウイルスに感染し、データが消失した。
3
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
サイバー攻撃が原因で、店舗の自動ドアに誤作動が発生。自動ドアに挟まれたお客さまがケガをしてしまい、損害賠償請求された。
4
サイバー攻撃
社内サーバがマルウェアによる攻撃を受けた。
※「事故例」の番号は
「対象となる事由」の番号に対応しています。
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の緊急措置に要した費用
法律相談費用
事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用
コンサルティング費用事故に関して外部の者をコンサルタントに起用した場合の費用
見舞金・見舞品購入費用事故の被害を受けた者に対する謝罪のための見舞金や見舞品の購入等にかかる費用
風評被害拡大防止費用
事故に関するインターネット上の風評被害の拡大防止に必要かつ有益な費用
再発防止費用
同様の事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用
事業者のみセットできます。
営業継続費用保険金(注)
売上の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額
(注)営業継続費用保険金を対象外とすることも可能です。
工場の制御システムが不正アクセスを受けて機能停止。生産を停止せざるを得ず、営業利益が喪失した。
事故例
事業者のみセットできます。
事故例
を装ったなりすましメールだった。
を行ったが、そのメールは担当者
あり、会社の銀行口座から振込み
で委託料の振込先変更の連絡が
業務委託先の担当者からメール
4
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
ご契約の条件等
①官公庁、地方公共団体、独立行政法人
②株式公開を行っていない消費者向貸金業者
③把握可能な最近の会計年度の売上高が1,000億円を超える事業者
④「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた「前払式特定取引」を業として行う者)
1 ご契約の対象となる方 原則としてすべての事業者が対象となります。事業者単位でご契約いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。ただし、右の①~④に該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。
2 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
➊ 記名被保険者
❷ 記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者となります。
※追加記名被保険者特約をセットすることにより、日本国内に所在する会社法上の子会社のうち、記名した子会社を追加記名被保険者として含めることができます。
※利益損害補償特約および資金損害補償特約における被保険者は上記①のみです。
〈IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。〉
❸ 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
➍ 上記③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
3 保険期間
1年間
4 保険適用地域
ご契約いただくプランによって、保険適用地域が異なります。
補償 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
賠償損害 | 日本国内 | 全世界(注) | |
費用損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 全世界(注) |
利益損害(オプション) | 補償対象外 | 日本国内 | 日本国内 |
資金損害(オプション) | 補償対象外 | 日本国内 |
(注)IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります。
5 補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
➊ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
❷ 企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
❸ 上記➊および❷を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
6 告知いただきたい主な事項
ご契約にあたっては、次の事項について告知いただきます。
①保険料算出の基礎 | 記名被保険者の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高 ■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。 ■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料を算出(確定)するために必要な資料を提出してください。 ■追加記名被保険者特約セット時は記名被保険者となる法人すべての売上高を合算して記入してください。 |
②過去の事故について | ■現時点から起算して過去3年間において、この保険の対象となる事由の発生または発生が予想される状況の有無。 |
5
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
7 選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約
プランによりセットされる特約は下表のとおりです。プランに応じてセットできる特約が異なりますのでご注意ください。
(◎:自動セットの特約 ○:オプションでセットできる特約 ×:セット不可)
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
プランによりセットされる特約 | サイバーセキュリティ特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバーセキュリティ拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション特約 | IT業務特約 | ○ | ○ | ○ |
利益損害補償特約 | × | ○ | ○ | |
営業継続費用補償対象外特約 | × | 利益損害補償特約セット時に○ | ||
資金損害補償特約 | × | × | ○ | |
追加記名被保険者特約(注) | ○ | ○ | ○ | |
サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用) | × | ○ | × | |
保険証券総支払限度額設定特約 | × | ○ | ○ | |
不誠実行為補償対象外特約 | ○ | ○ | ○ | |
情報漏えい限定補償特約 | ○ | ○ | × |
(注)追加記名被保険者特約はIT業務特約、利益損害補償特約または資金損害補償特約をセットする場合はセットできません。
8 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定
2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 |
2億円 7億円 | 3億円 8億円 | 4億円 9億円 |
支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合の変更はできません。(◎:自動補償 ○:オプション補償 ×:補償対象外)
損害 | プラン | 損害の種類 | 支払限度額 (1請求/1事故・保険期間中につき) (1 | 免責金額 請求/1事故につき) | 縮小支払割合 | |||
エコノミー | ベーシック | ワイド | ||||||
賠償損害 | ◎ | ◎ | ◎ | ア.法律上の損害賠償金 | 賠償損害の基本支払限度額として次のいずれかから選択します。 1,000万円 5,000万円 1億円 5億円 6億円 10億円 ※オ.の費用は1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠)です。 ※カ.およびキ.の費用はサイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合に限ります。 | 次のいずれかから選択します。 | なし | |
◎ | ◎ | ◎ | イ.争訟費用 | なし | 1万円 | |||
◎ | ◎ | ◎ | ウ.権利保全行使費用 | 3万円 10万円 30万円 | 5万円 20万円 | |||
◎ | ◎ | ◎ | エ.協力費用 | |||||
50万円 | ||||||||
◎ | ◎ | ◎ | オ.訴訟対応費用 | |||||
100万円 200万円 500万円 | 150万円 | |||||||
× | × | ◎ | カ.損害防止費用 | 300万円 | ||||
× | × | ◎ | キ.緊急措置費用 | 1,000万円 | ||||
費用損害 | × | ◎ | ◎ | ク.事故対応費用 | 費用損害の基本支払限度額として次のいずれかから選択します。 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 2,000万円 3,000万円 4,000万円 5,000万円 1億円 2億円 3億円 4億円 5億円 ※特約に別の規定がある場合を除き、各種基本支払限度額の外枠でお支払いします。 ※費用損害の基本支払限度額は賠償損害の基本支払限度額以内で設定します。 | 次のいずれかから選択します。 なし 10万円 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 1,000万円 | なし | |
× | ◎ | ◎ | ケ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||
× | ◎ | ◎ | コ.広告宣伝活動費用 | |||||
× | ◎ | ◎ | サ.法律相談費用 | |||||
× | ◎ | ◎ | シ.コンサルティング費用 | |||||
× | ◎ | ◎ | ス.見舞金・見舞品購入費用 | |||||
× | × | ◎ | セ.クレジット情報モニタリング費用 | |||||
× | × | ◎ | ソ.公的調査等対応費用 | |||||
× | × | ◎ | タ.コンピュータシステム等復旧費用 | 3,000万円(注) | ||||
× | × | ◎ | チ.風評被害拡大防止費用 | チ.およびツ.の費用の合計で 3,000万円(注) | 90% | |||
× | × | ◎ | ツ.再発防止費用 | |||||
× | × | ◎ | テ.サイバー攻撃調査費用 | 3,000万円(注) | ||||
利益損害 | × | ト.喪失利益および収益減少防止費用 | 利益損害の支払限度額としてト.およびナ.の合計で次のいずれかから選択します。 1,000万円 3,000万円 5,000万円 1億円 ※賠償損害の基本支払限度額以内で設定します。 ※特約に別の規定がある場合を除き、各種基本支払限度額の外枠でお支払いします。 | なし ※免責時間が12時間で設定されます。事故が12時間を超えて継続した場合にお支払いします。 | なし | |||
○ | ○ | |||||||
× | ナ.営業継続費用 | |||||||
○ | ○ | |||||||
資金損害 | × | ニ.預貯金 | 500万円(注) | 10万円 | なし | |||
× | ○ |
(注)費用損害の基本支払限度額の内枠のため、費用損害の基本支払限度額が限度となります。
6
各種サービスについて
・サービスを予告なく変更・中止
・サービスの提供には一定の条件
P.7-8
各種サービスについて
P.5-6
ご契約の条件等
P.3-4
補償の全体像
P.1-2
サイバーリスクと補償の概要
サイバープロテクター専用コールセンター
■サイバープロテクター専用コールセンターは、サイバープロテクターの契約者および記名被保険者が、パソコン(PC)操作に関する不明点からサイバーセキュリティに関するトラブルまで、電話でお気軽にご相談できる窓口です。
■ご契約のサイバープロテクター保険期間中が利用対象です。保険期間中は、何度でもご利用いただけます。
PC画面に身に覚えのない請求画面が表示された!
迷惑メールが頻繁に届く!インターネットに接続できない!
PCを新しく入れ替えた。
新しいPCにデータを移行したい! Officeソフトの使い方が分からない!ウイルスに感染したかもしれない!
お気軽にお電話ください!
●このサービスは、アドバイスや簡易的な処置を提供するものであり、お客さまに生じたサイバーセキュリティ関連のトラブルをxx的に解決することをお約束するものではありません。
●リモートでのウイルス駆除などは、貴社のネットワーク環境に接続することに同意のあった場合に限り提供します。貴社の指示・同意に基づいて、遠隔操作にて貴社のネットワーク環境上のマルウェアその他の不正なプログラムを駆除する場合があります。
●PCの操作等で発生する通信料は貴社負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●このサービスは、サイバープロテクターに関する事故報告や保険金請求に関する窓口ではありません。
●このサービスの結果に起因して発生した事象について、当社および提携会社は一切責任を負いません。
標的型メール訓練サービス
この訓練サービスでは、標的型メールを模した訓練メールを訓練参加者に送信し、メール本文に記載されているURLのクリック状況を監視し、従業員のURLクリック状況をふまえて、簡易レポートを作成・提出します。
イメージ
訓練メールの文面(ひな形)のサンプル
標的型メール訓練システム
貴社従業員
貴社従業員
貴社従業員
【重要】Windowsの脆弱性暫定回避策実施のお願い
昨日、Windowsに極めて深刻な脆弱性が発見されました。
今回の脆弱性は、リモートからPC端末を乗っ取ることができてしまう可能性のあるものです。
現時点ではセキュリティパッチが提供されておりませんが、暫定回避策が公表されておりますので、下記URLの手順に従って各自で至急対策を実施ください。
<暫定回避策手順> このURLを
https://www.xxxxxx.co.jp/yyyyyy/zzz クリックするかを監視
●このサービスは、貴社専用のID・パスワードを発行し、貴社ご自身で、ID・パスワードを使って専用システムにアクセスしていただき、メール送信先等を設定・実施していただくサービスです。(貴社におかれましても一定の作業が発生します。)
●貴社メールシステム上、このサービスによる訓練メールが迷惑メールフィルタ等で遮断される場合、個別のシステム対応(ホワイトリスト機能等がある場合には予め訓練メールアドレスを追加等)をお願いするケースがあります。(貴社メールシステムによっては、このサービスによる訓練が実施できないことがあります。)
MS&ADサイバーセキュリティ基本態勢診断 診断結果イメージ
■この診断サービスでは、主に中小企業の皆さまを対象としたサイバーセキュリティに関する診断を行います。
■セキュリティに関する質問にご回答いただいた後、貴社のセキュリティ対策の評価、業種別傾向値、貴社が取るべき対策などを診断します。
(1)質問票をご提供し、貴社に基本情報やサイバーセキュリティに関する設問にご回答いただきます。
(2)いただいた回答をもとに、当社にて診断結果をご提供します。
サービスの概要
7
する場合があります。がある場合があります。
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
用語のご説明
P.9-17
保険金の
お支払いについて
P.8
プラン例
このサービスは、保険の付帯サービスではありません。
サイバー事故発生時のサービス
コーディネーターによる事故対応サポート
専門事業者の紹介と手配・・・事故解決に必要となるフォレンジック調査会社、法律事務所、
コールセンター等の各種専門事業者の選定をサポートします。
(詳細は以下「専門事業者紹介サービス」をご覧ください。)
情報技術面のサポート・・・専門事業者が実施した調査結果の検証や説明を行います。
再発防止のアドバイス・・・専門事業者と連携のうえ、再発防止策を検討し、アドバイス
を行います。
■当社では、必要に応じて初期対応から事故解決までをトータルにサポートする「コーディネーター」(サイバーセキュリティの専門家)を貴社にご紹介し、サイバー事故対応を支援します。
■貴社が専門事業者に対して支払う費用のうち、プロテクト費用保険金の対象となる費用(注)につきましては、当社から保険金としてお支払いします。
専門事業者紹介サービス
➍サービスの提供依頼
❺委託契約の締結
➏サービスの提供
❼費用の払込
貴社
➊事故報告、専門事業者紹介のご依頼
❸専門事業者のご紹介
❽保険金請求
➏保険金のお支払い
専門事業者
当社
❷サービス提供可否の確認
■貴社のご意向に基づき、サイバー事故発生時の被害範囲の確認や原因調査および事故対応方法の策定について、経験豊富な専門事業者をご紹介するサービスです。
■このサービスは、貴社と当社がご紹介する専門事業者との間でご締結される委託契約に基づき、有償で提供されるものですが、プロテクト費用保険金の対象となる費用(注)につきましては、当社から保険金としてお支払いします。
(注)あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。
プラン例
保険料は事業内容によって異なります。
オプション(利益損害、資金損害)セット時のプラン例は12~13ページをご参照ください。
契約条件
【共通】
<賠償損害>●支払限度額:1請求・保険期間中1億円
●免責金額:なし
●割引確認シートによる割引:60%適用
●売上高:10億円
【ベーシックプラン・ワイドプランの場合】
<費用損害>●支払限度額:1事故・保険期間中1億円
●免責金額:なし
製造業(食料品製造)
年間保険料(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
セットしない場合 | 60,000 円 | 68,160 円 | 104,240 円 |
セットする場合 | 65,300 円 | 166,870 円 | 186,000 円 |
医療機関(病院)
年間保険料(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
セットしない場合 | 61,350 円 | 239,250 円 | 395,700 円 |
セットする場合 | 437,070 円 | 1,156,310 円 | 1,379,950 円 |
受託開発ソフトウェア業
年間保険料(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
セットしない場合 | 60,820 円 | 202,910 円 | 312,790 円 |
セットする場合 | 669,960 円 | 1,624,750 円 | 1,808,170 円 |
小売業(スーパー)
年間保険料(一時払)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
セットしない場合 | 60,000 円 | 141,910 円 | 224,570 円 |
セットする場合 | 70,560 円 | 242,590 円 | 279,490 円 |
8
※上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
保険金のお支払いについて
1.保険金をお支払いする主な場合/お支払いの対象となる損害
賠償損害
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
プラン/特約 | 対象となる事故 | |
エコノミー ベーシック | ➊ 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。)イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(管理を委託しなくなったものを含みます。) (注)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。 | |
❷ コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 上記➊を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 エ.他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。ただし、記名被保険者がコンイ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊 ピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログウ.他人の人格権侵害 ラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信(注)によって生じた侵害に限ります。 オ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 (注)表示または配信には、記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを含みません。 | ||
ワイド | ❸ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 記名被保険者の業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事故 ア.サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)イ.サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 | |
(オプション) IT業務特約 | ➍ IT業務の遂行に起因する他人の業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 エ.他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。ただし、記名被保険者がコンイ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊 ピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプロウ.他人の人格権侵害 グラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信によって生じた侵害に限ります。 オ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
プラン共通で対象となる損害
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
ア.法律上の 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したもの。 |
ウ.権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用。 |
エ.協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用。 |
オ.訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(注)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。 ①被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 る費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度 ②被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費 とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要す ⑥増設したコピー機の賃借費用 (注)ワイドプランの場合には保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。 |
ワイドプラン で対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
カ.損害防止費用 | サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用。 |
キ.緊急措置費用 | サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用。 |
○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、6ページ記載の「ご契約の条件等
8支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定」をご参照ください。
○賠償損害に関わる保険金のお支払いは、事前に当社の承認が必要となりますので、必ず当社までお問合わせください。
9
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
(ご注意)サイバープロテクターの補償内容(保険金をお支払いする主な場合、お支払いの対象となる損害、保険金をお支払いしない主な場合)をご説明します。適用される普通保険約款および特約により、その他の保険金が支払われる場合や支払われない場合があります。詳細については普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
費用損害
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注1)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。
プラン/特約 | 対象となる事故(情報セキュリティ事故) | 対象となる費用 | |
エコノミー | 補償対象外 | 補償対象外 | |
ベーシック | ➊ 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ | ○ ベーシック 共通 ○ ワイド のみ ワイド ア.事故対応費用 キ.クレジット情報 イ.事故原因・ モニタリング費用 被害範囲調査費用 ク.公的調査等対応費用 ウ.広告宣伝活動費用 ケ.コンピュータシステム等エ.法律相談費用 復旧費用 オ.コンサルティング費用 コ.風評被害拡大防止費用カ.見舞金・見舞品購入費用 サ.再発防止費用 | |
❷ コンピュータシステムの所有、使用 または管理に起因する他人の業務阻害等 | |||
ワイド | ❸ サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害 | ||
➍ サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 | |||
❺ ➊~➍および❼を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃 | |||
➏ ➊~❺および❼を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ(注2) | ○ ワイド のみ シ.サイバー攻撃調査費用 | ||
(オプション) IT業務特約 | ❼ IT業務の遂行に起因する他人の業務阻害等 | ○ ベーシック ○ ワイド 上記ア.~カ. 上記ア.~サ. |
(注1)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、当社が事故の通知(遅滞なく書面によりご通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(ベーシックプラン:180日間、ワイドプラン:1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。
(注2)サイバー攻撃のおそれとは、コンピュータシステムがサイバー攻撃を受けた疑いがあり、調査を必要とする状況をいいます。ただし、次のいずれかによって明らかになった場合に限ります。
①公的機関(不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
②記名被保険者が所有、使用もしくは管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者(以下「運用管理委託先」)または当社による通報、報告または確認(運用管理委託先または当社が提供するセキュリティ監視のソフトウェア、サービス等による通知、報告または確認を含み、運用管理委託先以外による無償の診断等の結果は除きます。)
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サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
保険金のお支払いについて
1.保険金をお支払いする主な場合/お支払いの対象となる損害の続き
費用損害の続き
ベーシックプラン
お支払いの対象となる損害
•
ワイドプラン 共通で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
ア.事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。)。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用 ④事故対応により生じる被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費 (文書の作成代および封筒代を含みます。) ⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ⑥ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ③事故対応により生じる被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 |
イ.事故原因・ 被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
ウ.広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
エ.法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
オ.コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
カ.見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 <ベーシックプランの場合> ①被害者が法人の場合 1法人につき50, 0円 ②被害者が個人の場合 1名につき1, 0円 <ワイドプランの場合> ①被害者が法人の場合 1法人につき50, 0円 ②被害者が個人の場合 1名につき1, 0円。ただし、10ページ記載の情報セキュリティ事故のうち③の被害者については、1 0, 0円とします。 (注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。 (注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
ワイドプラン で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
キ.クレジット情報 モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
ク.公的調査等対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査等が開始された場合に、被保険者がその公的調査等に対応するために要する次のいずれかに該当する費用をいい、コンピュータシステム等復旧費用、風評被害拡大防止費用および再発防止費用は含みません。 ①公的調査等への対応に関して行う法律相談の対価として、 ④公的調査等への対応により生じる被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ⑤公的調査等への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。) 場合の費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ③公的調査等への対応により生じる被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 ⑥資料の翻訳にかかる費用 ⑦証拠収集費用 ※公的調査等 公的機関によりなされる公的な調査、検査、取り調べ、命令、警告等であって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
ケ.コンピュータシステム等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ①コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ②損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ③消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注1)費用には、マルウェア駆除、コンピュータシステムの初期化等に要する費用を含みます。 (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。 (注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含みます。 |
コ.風評被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 (注)風評被害は、インターネットによるものに限ります。 |
サ.再発防止費用 | 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
シ.サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関による調査にかかる費用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。 |
○費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、6ページ記載の「ご契約の条件等
8支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定」をご参照ください。
1
○一部の費用損害に関わる保険金のお支払いは、事前に当社の承認が必要となりますので、必ず当社までお問合わせください。
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
利益損害(オプション)
利益損害
保険金をお支払いする主な場合
不測かつ突発的な事由に起因して、保険期間中にネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失に対して、利益保険金をお支払いします。営業継続費用損害
不測かつ突発的な事由に起因して、保険期間中にネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、日本国内に
おいて生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします。
⇒営業継続費用補償対象外特約をセットした場合には補償対象外となります。
お支払いの対象となる損害
利益損害
損害の種類 | 内容 |
ア.喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
イ.収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額ならびにサイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は除きます。 (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。 |
営業継続費用損害
損害の種類 | 内容 |
ア.営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。 ①事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 ④収益減少防止費用として支払われる金額 ②事故が発生したネットワーク構成機器等を事故発生直前の状態に復旧するため ⑤サイバーセキュリティ特約、プロテクト費用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーに要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧 シックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額 期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それ ⑥サイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)によって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59 ③一時使用のために取得した物件の復旧期間終了後における時価部分 号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。 |
○利益損害(営業継続費用損害を含む)に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、6ページ記載の「ご契約の条件等 8支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定」をご参照ください。
プラン例 保険料は事業内容によって異なります。
契約条件
【共通】
●売上高:10億円
●割引確認シートによる割引:60%適用
【オプションセットの場合】
<利益損害>●支払限度額:1事故・保険期間中1,000万円
<賠償損害>●支払限度額:1請求・保険期間中1億円
●免責金額:なし
<費用損害>●支払限度額:1事故・保険期間中1億円
●免責金額:なし
製造業(食料品製造)
年間保険料(一時払)
●免責金額:なし
医療機関(病院)
年間保険料(一時払)
ワイドプラン | ワイドプラン (利益損害補償特約セット) |
104,240 円 | 339,900 円 |
ワイドプラン | ワイドプラン (利益損害補償特約セット) |
395,700 円 | 603,150 円 |
小売業(スーパー)
ワイドプラン | ワイドプラン (利益損害補償特約セット) |
224,570 円 | 406,780 円 |
年間保険料(一時払)
不動産管理業、ビル管理業
ワイドプラン | ワイドプラン (利益損害補償特約セット) |
307,870 円 | 489,350 円 |
年間保険料(一時払)
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サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
保険金のお支払いについて
1.保険金をお支払いする主な場合/お支払いの対象となる損害の続き
資金損害(オプション)
保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に発生した次のいずれかに該当する事故によって被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、所轄警察署および金融機関のいずれにも届出されている場合に限り、保険金をお支払いします。
事故 | 内容 |
不正送金被害 | 不正送金指示(注1)によって被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に盗取または詐取されること。 |
ビジネスなりすましメール被害 | ビジネスなりすましメール(注2)を受信した被保険者または被保険者から委託された者が錯誤により金融機関に対する指示を行い、被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金が不法に詐取されること(脅迫によるものは除きます)。 |
(注1)不正送金指示とは、被保険者または被保険者から委託された者以外の者による次のいずれかの行為をいいます。
①サイバー攻撃によって被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに侵入し、不正な操作により金融機関に対してコンピュータシステム上で虚偽の指示を行うこと。
②被保険者または被保険者から委託された者になりすまして金融機関に対してコンピュータシステム上で虚偽の指示を行うこと。
(注2)ビジネスなりすましメールとは、次のいずれか以外の者が預貯金の詐取を目的として、次のいずれかの者になりすまして発信するメールをいいます。
①被保険者の役員、使用人等またはそれらの者から権限を付与された者
②被保険者が業務上正当な理由により金銭を支払う相手方の役員、使用人等またはそれらの者から権限を付与された者もしくは業務を委託された者
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
預貯金 | 事故により盗取または詐取された預貯金(注)の額をいいます。ただし、他人から回収または補てんされる金額がある場合は、その金額を差し引いた額とします。 (注)預貯金は、記名被保険者が日本国内において所有する口座に保管された預貯金に限ります。 |
プラン例 保険料は事業内容によって異なります。
契約条件
【共通】
●売上高:10億円
●割引確認シートによる割引:60%適用
【オプションセットの場合】
<資金損害>●支払限度額:1事故・保険期間中500万円
<賠償損害>●支払限度額:1請求・保険期間中1億円
●免責金額:なし
<費用損害>●支払限度額:1事故・保険期間中1億円
●免責金額:なし
製造業(食料品製造)
年間保険料(一時払)
ワイドプラン | ワイドプラン (資金損害補償特約セット) |
104,240 円 | 203,500 円 |
小売業(スーパー)
年間保険料(一時払)
ワイドプラン | ワイドプラン (資金損害補償特約セット) |
224,570 円 | 323,830 円 |
13
●免責金額:1事故10万円
医療機関(病院)
年間保険料(一時払)
ワイドプラン | ワイドプラン (資金損害補償特約セット) |
395,700 円 | 494,960 円 |
建設業
年間保険料(一時払)
ワイドプラン | ワイドプラン (資金損害補償特約セット) |
104,240 円 | 203,500 円 |
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
2.保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害共通事項
次のいずれかの事由に起因する損害
じょう
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾
②地震、噴火、洪水または津波 等
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
①被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
②被保険者の故意または重過失による法令違反
③被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為 等
次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
①他の被保険者からなされた損害賠償請求
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
き
④身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)(注)。
⑤被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求
⑥財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求(注)。
⑦特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求。ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信によって生じた意匠権、商標権、著作権またはドメイン名の侵害には適用されません。 等
(注)ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害または財物の損壊(滅失、破損、汚損、紛失または盗難)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
次のいずれかに該当する損害
①この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
②この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 等
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
②国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
③被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 等
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
②被保険者が支出したと否とを問わず、違約金
③採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
③その他これらに類似の法令または規則
コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
②履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑤人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障
⑥被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為 ア.業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積
もりまたは返還
イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
⑦商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑧記名被保険者が金融機関等(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動
イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
⑨暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)の取引
⑩記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑪記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 等
(注)金融機関等とは、銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業、商品先物取引業、補助的金融業、保険業、資金移動業等を営む者をいい、決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)、金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)または信用保証協会を含みます。
④株主代表訴訟 き
⑤企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
⑥被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)
⑦業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用 等
14
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等
P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
保険金のお支払いについて
2.保険金をお支払いしない主な場合の続き
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害共通事項 賠償損害・費用損害共通事項(ワイドプラン)
コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
⇒以下の3点の免責事由については、IT業務特約をセットした場合には免責事由の適用除外となります。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報 等
(注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害について、次の事由
被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかに関わらず、著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料 等
直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛
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サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
②液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
③直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.石綿等への曝露による疾病ウ.石綿等の飛散または拡散
④次のいずれかの所有、使用または管理ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
⑤被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
⑥テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。) 等
費用損害(ベーシックプラン・ワイドプラン)
被保険者が直接負担したと否とを問わず、次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害
①この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
②金利等資金調達に関する費用
③記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
④記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑤正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
⑦被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等(注2)
⑨被保険者に生じた喪失利益
⑩税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金 等
(注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
(注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
利益損害
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用
①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
④債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑤被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。 等
次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用(注)
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
③上記以外の放射線照射または放射能汚染
④国または公共機関による法令等の規制
⑤ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑥ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
⑦差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑧賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
⑨労働争議
⑩脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑪ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
⑫政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑪衛星通信の機能の停止
⑭記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑪テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)
⑯ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または自然発熱その他これらに類似の事由
⑰ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
⑱物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(被保険者が所有、使用または管理するデータセンターおよび被保険者が所有、使用または管理するクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含みません。)に生じた物的損害を除きます。 等
(注)これらに該当する事由によって発生した事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用に対しても保険金をお支払いしません。
被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合の、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用
①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
ア.テスト期間内イ.試用期間内
ウ.正式使用から14日以内 等
保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
③その他これらに類似の法令または規則
直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛
16
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
ご契約の条件等 P.5-6
各種サービスについて
P.7-8
保険金のお支払いについて
2.保険金をお支払いしない主な場合の続き
保険金をお支払いしない主な場合
資金損害
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③次のいずれかの者の犯罪行為または不正行為ア.被保険者の役員または使用人等
イ.被保険者と何らかの契約関係にある者
ウ.被保険者から金融機関に対する支払指示を行うことを委託された者
④初年度契約の保険期間の開始日より前に不正送金指示が行われた場合またはビジネスなりすましメールを受信した場合において、その不正送金指示またはビジネスなりすましメールに起因する事故
⑤初年度契約の保険期間の開始日において、事故が発生するおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況に起因する事故
⑥受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
⑦債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑧被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。 等
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注)
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
③上記以外の放射線照射または放射能汚染
④国または公共機関による法令等の規制
⑤差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑥脅迫行為
⑦記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑧コンピュータシステムの自然の消耗、劣化(コンピュータシステムの日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または自然発熱その他これらに類似の事由
⑨預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)の盗難
⑩クレジットカード、デビットカード、電子マネー、コード決済等のキャッシュレス決済の使用
⑪被保険者の役員または使用人等が事務取扱規程その他のこれに類する社内の規定に著しく違反したこと。 等
(注)これらに該当する事由によって発生した事故(不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害)が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故(不正送金被害またはビジネスなりすましメール被害)がこれらの事由によって拡大して生じた損害に対しても保険金をお支払いしません。
被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合の、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害
①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
ア.テスト期間内イ.試用期間内
ウ.正式使用から14日以内 等
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被保険者が事故の結果として、収入、利息、配当等を得られなかったことによる損害
この保険契約の終了後1年以内に被保険者によって発見されなかった場合
保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
③その他これらに類似の法令または規則
直接であると間接であるとを問わず、戦争等(注)に起因する損害
(注)戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。
ア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性イ.安全保障または防衛
IT業務特約
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥
②IT業務がソフトウェアまたはプログラムの提供または販売の場合において、被保険者が新たに提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故
ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内
③IT業務がソフトウェアまたはプログラムの提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注)を締結しているときは、その契約(注)が満了した後の期間またはその契約(注)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故
④被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
⑤直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.石綿等への曝露による疾病ウ.石綿等の飛散または拡散
⑥被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害 等
(注)契約とは、請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害について、次の事由
被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかに関わらず、著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料 等
不誠実行為補償対象外特約
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を含みません。)
②記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為 等
プラン例
P.8
保険金の
お支払いについて
P.9-17
用語のご説明
P.18
ご留意
いただきたいこと
P.18
用語のご説明/ご留意いただきたいこと
用語のご説明
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されて
次のいずれかに該当するものをいいます。
企業情報
個人情報
いる生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
措置
情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の
①個人情報 ②企業情報
③上記①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な処置であって、事故解決期間内に実際に講じられた処置をいいます。
コンピュータシステム
サイバ ー攻撃
情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測
定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。
コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。
①正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス
②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者
電子情報
漏えい
コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報
次のいずれかに該当する者以外の者に知られた(注1)ことをいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。
①本人 ②保険契約者 ③記名被保険者
④上記②および③の者の業務(注2)の全部またはその一部を受託している者
⑤上記①から④までの者の役員および使用人等
にインストールさせる行為
④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為
(注1)知られたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。
(注2)業務は、その情報を取り扱う業務に限ります。
ご留意いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
専門事業者賠償責任保険普通保険約款
+サイバーセキュリティ特約
+各種特約(注)
サイバー プロテクター
(注)セットできる主な特約の詳細につきましては、6ページ記載の「ご契約の条件等 7選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約」をご参照ください。
(2)保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の
「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(3)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | 大口分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | |||
クレジットカード払(売上票方式) | |||
払込票払 | |||
請求書払 |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場 、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場 、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
解約と解約返れい金
(1)ご契約を解約する場は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(2)ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
(4)ご契約を解約する場 、払い込んでいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
●このパンフレットは「サイバープロテクター」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問わせください。
ご留意いただきたいことの詳細は
『<パンフレット別冊>ご留意いただきたいこと』をご確認ください!
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