Contract
第1条(契約の目的)第2条(利用基準) 第3条(契約期間) 第4条(認知症対応型共同生活介護計画の決定・変更) 第5条(介護保険給付対象サービス) 第6条(介護保険給付対象外のサービス) 第7条(サービス利用料金の支払い)第8条(利用料金の変更) 第9条(事業者及びサービス従事者の義務)第10条(守秘義務等) 第11条(契約者の施設利用上の注意義務等) | 第12条(損害賠償責任) 第13条(損害賠償がなされない場合) 第14条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能) 第15条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)第16条(契約者からの中途解約) 第17条(契約者からの契約解除)第18条(事業者からの契約解除)第19条(契約の終了に伴う援助) 第20条(利用者の入院に係る取り扱い)第21条(居室の明け渡し-精算-) 第22条(残置物の引取等)第23条(一時外泊) 第24条(苦情処理)第25条(協議事項) |
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人 xx福祉会
(以下「事業者」という。)は、契約者が認知症対応型共同生活介護事業所xxxの森(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される認知症対応型共同生活介護サービスを受け、契約者がそれに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第5条及び第6条に定める指定認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する認知症対応型共同生活介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項(以下「認知症対応型共同生活介護計画」という。)は、別紙
「認知症対応型共同生活介護計画書」に定めるとおりとします。
3 契約者は、第13条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、事業所の利用ができます。
①☐要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること。
②☐xx市に原則3ヶ月以上住民票があること。
③☐小人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④☐自傷他害の恐れがないこと。
⑤☐常時医療機関において治療する必要がないこと。
⑥☐本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業所の運営方針に同意できること。
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
1 事業者の管理者(以下、「管理者」という。)は、事業所の介護支援専門員(以下、「介
護支援専門員という。」に利用者の認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させることとします。認知症対応型共同生活介護計画は契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
2 事業者は、契約者及びその家族等の要請に応じて、認知症対応型共同生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、認知症対応型共同生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、認知症対応型共同生活介護計画を変更するものとします。
3 事業者は、認知症対応型共同生活介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話、栄養管理を提供するものとします。
1 事業者は、以下のサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
一 食事の提供
二 居住場所の提供
2 前項の他、事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
一 契約者が選定する特別な食事の提供二 契約者に対する理美容サービス
三 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事四 複写物の交付
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所
定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分 (自己負担分:通常はサービス利用料金の1割又は2割)を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
3 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 前項の他、契約者は食事の提供にかかる費用とおむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月25日までに支払うものとします。
1 第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師、もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
4 事業者は、契約者に対する認知症対応型共同生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
5 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の介護サービス事業者等との連携を図るなど正当 な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げ
ず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生
した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第14条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が要支1援又は自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 六 第16条から第18条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第8条第3項により本契約を解約する場合
二 契約者が入院した場合
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合
には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第6条第1項から第4項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が連続して2か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
本契約が終了し、契約者がホームを退所する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
一 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介二 居宅介護支援事業者の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、2か月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した
場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、同法人内の短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
2 契約者が病院又は診療所に入院した場合、契約者は重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとします。
1 契約者は、第13条第2号から第6号により本契約が終了した場合において、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及びその他条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 契約者が第17条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務を負いません。
3 第1項の場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第7条第5項を準用します。
1 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて、その残置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることができます。
2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 契約者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
4 事業者は、前項但書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人に引き渡すものとします。
但し、その引き渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担とします。
5 事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預かり金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、別に定める期間を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとします。
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
事業者 住所 xxxxxxxx0xx000事業者名 社会福祉法人 xx福祉会代表者氏名 理事長 x x x x
氏名 印
上記代理人 住所
氏名 印
契約者との続柄 ( )