「本規約」といいます。)に従い、当社のADSLサービス HomeAccess(当社が規約等を別に定め提供する電気通信サービスをいいます。)の契約者(以下、「契 約者」といいます。)に対して、別表に定める端末設備(以下、「端末設備」といいます。)の貸出サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、以下の端末設備貸出サービス規約(以下、
「本規約」といいます。)に従い、当社のADSLサービス HomeAccess(当社が規約等を別に定め提供する電気通信サービスをいいます。)の契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して、別表に定める端末設備(以下、「端末設備」といいます。)の貸出サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の変更)
第1条 当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
2 変更後の規約は、当社ホームページにおいて掲示された時点より、効力を生じるものとします。
(申込)
第2条 契約者が本サービス申込をするときは、当社所定の契約申込書をEMOBILE通信サービス取扱所に提出、またはインターネット等を通じて送信していただきます。
(申込の承諾)
第3条 当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込者が当社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由があるとき。
(契約の成立)
第4条 当社は、契約者と本規約に基づく端末設備貸出サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。本契約の成立は、当社所定の契約申込書による申込に対し、当社所定の手続きを経たうえで、当社が申込の承諾をした日とします。
(最低利用期間)
第5条 本サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して翌暦月の同一日の前日までとします。
(契約内容の変更)
第6条 契約申込書に記載された契約者の申込内容に変更があるときは、事前に当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(契約の解除)
第7条 契約者が本契約を解除する場合は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知いただきます。
(契約違反等による解除)
第8条 契約者が本規約に違反したときは、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。
2 前項によらず、ADSLサービス HomeAccess 契約が解除されたときは、当社は何らの催告なしに、本契約を解除するものとします。
3 前二項によらず、当社が本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知いたします。
4 第1項もしくは第2項による本契約の解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5 本条に基づく解除に伴う本端末設備の撤去及び返還に要する費用は契約者の負担とします。
(本端末設備の設置及び撤去)
第9条 本端末設備の設置、移設、撤去については、契約者の費用負担により、契約者又は当社が行います。
(端末設備の種類)
第10条 本サービスにより提供する端末設備の種類は、別表のとおりとします。
(料金の取扱い等)
第11条 本端末設備の使用料、端末設備の種類又は有無の変更に係る手数料、本端末設備の設置、移設、撤去及び保守に要する費用等であって、本契約に基づき契約者に負担していただく費用等は、当社がEMOBILE通信サービス契約約款(固定データ通信編)の料金表にて定め、ADSLサービスの支払方法に準じて、お支払いただきます。
(消費税相当額の加算)
第12条 契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
(責任の制限)
第13条 当社の責めに帰すべき事由により本端末設備に障害が発生し、通常の使用ができなくなったときは、当社は当社の費用負担でその修復に努めるものとします。
2 前項以外の事由により本端末設備に障害が発生しその通常の使用ができなくなったときは、契約者の費用負担で当社はその修復に努めるものとします。
3 当社は、本端末設備の使用障害が発生した場合、前各項に定める修復に努めますが、本端末設備の使用障害に伴う損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本端末設備の使用料の減額その他損害賠償の責任を負わないものとします。
4 当社は、本端末設備の保守点検、修理又は復旧の工事にあたって本端末設備が接続される通信機器を試験的に利用し、もしくは契約者の土地建物その他工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
5 契約者による本端末設備の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
(通信機器の機能中断)
第14条 当社は、本端末設備の保守、点検、修理、撤去等のため工事上やむをえないときは、契約者の構内に設置されている通信機器の機能の全部又は一部を一時的に中断することがあります。
(契約者からの電気の提供)
第15条 本端末設備の作動に必要な電源及び電気は、契約者から提供していただきます。
(設置場所への立ち入り等)
第16条 当社は、本端末設備の目的とする機能を維持、拡張する上で必要があると認めたときは、あらかじめ契約者の承諾を得たうえ、随時設置場所に立ち入ることができるものとします。
(端末設備の保管・使用・返還)
第17条 契約者は当社の指示及び取扱説明書に従って本端末設備を取り扱うものとします。
2 契約者は、善良な管理者の注意をもって本端末設備を使用管理するものとし、本端末設備の譲渡、転貸、改造、申込設置場所以外への移動及びADSLサービス HomeAccess 契約回線以外への移 設をしないものとします。
3 契約者は、本端末設備に添付された標識等を除去、汚損しないものとします。
4 契約者が、自己の責に帰すべき事由により本端末設備を滅失(修理不能、所有権侵害を含む)又は毀損したときは、代替端末設備の購入代金相当額をお支払いただくものとします。
5 本規約第6条(契約内容の変更)、第7条(契約の解除)、第8条(契約違反等による解除)により、本端末設備の返還の事由が発生した場合、その発生した日後8日以内に原状に復した本端末設備を
当社の指定する方法に従い返還するものとします。但し、これに要する費用は契約者の負担とします。 なお、契約者が本端末設備を期日までに返却しない場合は、滅失とみなし、代替端末設備の購入代金をお支払いただくものとします。代替端末設備の購入代金をお支払後、本端末設備をご返却いただきましても、代替端末設備の購入代金の返金は一切行いません。
(個人情報の取扱い)
第18条 当社は、申込者および契約者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。)を別途当社ホームページ上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
別表
端末機器 の種類 | インターフェース等 | 主な機能 | |
a | 回線側 | 6 ピンモジュラジャック ITU-TG.992.1(G.dmt) Annex C 準拠・Annex I 準拠、 ITU-TG.992.2(G.lite) Annex C 準拠、g.adsl+2(*1)準拠 ※自動認識 | ・ADSL モデム機能 |
LAN 側 | 8 ピンモジュラジャック 100BASE-TX/10BASE-T 準拠 |
*1・・・当社独自規格
別記
1 第17条4項に定める代替端末設備の購入代金相当額及び第17条5項に定める代替端末設備の
購入代金の額は、以下のとおりとします。
端末設備の種類 | 購入代金相当額 | 購入代金の額 |
a | 11,000円(税抜) | 11,550円(不課税) |
附則
(実施期日)
この規約は、平成19年3月31日から実施します。附則
(実施期日)
この改正規約は、平成22年10月1日から実施します。附則
(実施期日)
この改正規約は、平成26年2月13日から実施します。附則
(実施期日)
この改正規約は、平成26年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規約は、平成27年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規約は、平成27年7月1日から実施します。