(30分)ごとに、基準電力に該当計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとする。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社と の協議で定めた次の(a)~(c)のいずれかによるものとする。但し、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途お客さまと当社による協議で定めるものとする 。
(特別高圧・高圧)
2021年5月20日実施株式会社エフオン
目次
株式会社エフオン(以下「当社」という。)が、お客さまへ電気の供給を行うときの権利義務及び供給条件は、本電力需給約款(以下「本約款」という。)及び当社がお客さまとの間で締結する電力需給契約書による。電力需給契約書の規定と本約款の規定に齟齬がある場合は、電力需給契約書の規定が優先するものとする。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となっても、その他の規定には影響を及ぼさないものとする。なお、本約款及び電力需給契約書に定めのない事項については、関連法令及び当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の接続供給の条件等に従うものとする。
1 当社は、諸般の事情を考慮して、本約款や料金単価等の個別条件(以下、「約款等」という。)を改定することができる。約款等を改定する場合、当社は改定の内容及び効力発生日を、当社が運営するウェブサイトまたは書面により、予めお客さまに通知するものとする。
2 電気事業法令に規定する説明すべき事項及び交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、お客さまに対し、原則として、その変更の内容のみを説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ、当社の名称及び住所、お客さまとの変更契約の年月日、当該変更内容ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約変更後に交付するものとし、お客さまは、当該取扱いについて、予め承諾するものとする。
3 前項にかかわらず、約款等に定める事項のうち、電気事業法令に規定する契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面において記載すべき事項であって、当該変更が、法令の制定または改廃に伴い、当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更である場合には、当社は、お客さまに対し、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明 し、契約変更後の書面交付は行わないものとする。
4 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、お客さまは、当社に対し、変更された税率に基づいて料金その他の債務にかかる消費税相当額を支払うものとす る。
本約款及び電力需給契約書で使用される用語を以下のとおり定義する。
1 「電力需給契約」とは、本約款及び電力需給契約書に基づき、当社がお客さまに電気を供給するために締結される契約をいう。
2 「お客さま」とは、当社と電力需給契約を締結した者をいう。
3 「個別条件」とは、電力需給契約書に定める個別の電力需給条件をいう。
4 「当該一般送配電事業者」とは、お客さまの需要場所を供給地域とする一般送配電事業者をいう。
5 「託送約款等」とは、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の接続供給の条件等をいう。なお、当該一般送配電事業者が契約期間中に託送約款等を改定し、これを実施した場合には、改定された託送約款等に準拠するものとする。
6 「特別高圧」とは、標準電圧20,000ボルト以上をいう。
7 「高圧」とは、標準電圧6,000ボルトをいう。
8 「常時供給電力」とは、お客さまに常時供給する電力をいう。
9 「予備電力」とは、お客さまの常時供給設備等の補修または事故等により生じた不足電力の補給に充てるため、予備電線路により供給される電力をいい、以下の場合を対象とする。
(1) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
(2) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
10「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結したお客さまが、当社より供給を受けることが可能な最大電力として電力需給契約書に記載される電力(キロワット)をいう。但し、自家発補給電力サービスに係る契約電力は除く。
11
12「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が当該一般送配電事業者と締結した託送約款等における接続供給開始日をいう。
13「需給期間」とは、電力需給契約に基づき、当社がお客さまに電気を供給する期間をいう。
14「使用電力量」とは、お客さまが当社から受給して使用した電力量をいう。
15「超過電力」とは、最大需要電力から契約電力を差し引いた電力をいう。
16「基本料金単価」とは、個別条件記載の基本料金単価をいう。
17「従量料金単価」とは、個別条件記載の従量料金単価をいう。
18「電力量料金単価」とは、従量料金単価に燃料費等調整単価を加算または減算をして計算されるものをいう。
19「給電指令」とは、当該一般送配電事業者が託送約款等に基づいて実施するお客さまの電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)をいう。
20「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方消費税法の規定による地方消費税の両方に相当する金額をいう。
21「xx」とは、毎年7月1日から9月30日までをいう。
22「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までをいう。
23「ピーク時間」とは、xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。但し、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
24「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。但し、ピーク時間及び当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
25「夜間時間」とは、ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。
26「休日」とは、当該一般送配電事業者が託送約款等で定める休日をいう。
27「接続供給」とは、当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が当該一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
28「接続供給契約」とは、当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社と当該一般送配電事業者との接続供給に係る契約をいう。
29「接続供給契約電力」とは、接続供給契約上、当社が当該一般送配電事業者との関係で、接続供給契約において定められる接続供給に係る契約種別に応じて使用できる最大電力(キロワット)をいう。
30「力率」とは、その月の毎日8時から22時までの時間における平均力率をいう。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率になる場合には、その瞬間力率は100%とする。
電力需給契約書において、料金その他を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
1 電力の単位は1キロワットとし、その端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。但し、第6条第1項第2号を適用した場合に算定された値が0.
5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットとする。
2 電力量の単位は1キロワット時とし、その端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
3 力率の単位は1パーセントとし、その端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数については、切り捨てるものとする。
1 お客さまの使用電力量、最大需要電力及び力率は、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により計測された値とし、使用電力量は30分ごとに計測するものとする。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用
しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために、原則として3%の損失率によって修正した値を用いるものとする。但し、電力需給契約において損失率が定められている場合は、当該損失率によって修正した値を用いるものとする。
2 計量器の故障によって、使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合や、お客さままたは当該一般送配電事業者の都合により計量法に基づく検定有効期間満了までに計量器を取替えられない場合には、使用電力量、最大需要電力及び力率は、託送約款等に定めに基づき、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって決定するものとする。
1 常時供給電力の契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、電力需給契約書に個別条件として記載するものとする。
(1)契約電力が500キロワット以上の場合の契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さま及び当社との協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めるものとする(以下「協議制」という。)。
(2)契約電力が500キロワット未満の場合の各月の契約電力は、その「1月」の最大需要電力と前「11月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする
(以下「実量制」という。)。但し、電力需給契約期間中に最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、前号に従い、すみやかに契約電力を前号によってすみやかに定めるものとする。
イ 新たに電気の供給を受ける場合、料金適用開始の日以降「12月」の期間の各月の契約電力は、その「1月」の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、本約款により電気の供給を受ける前から、当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていた場合は、新たに電気の供給を受ける場合とはみなさない。
ロ 需要場所における受電設備を減少する場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少した日を含む「1月」の減少した日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前「11月」の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少した日以降「12月」の期間の各月の契約電力は、需要場所における負荷設備及び受電設備の内容、
1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めた値とする。但し、減少した日以降「12月」の期間で、その
「1月」の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合
(減少した日を含む「1月」の減少した日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合とする)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とする。
2 常時供給電力の各月の料金は、基本料金、電力量料金を合計したものとする。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は、電力需給契約に定めるものとする。
(1) 基本料金
「1月」当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。但し、お客さまが全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。なお、次号の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式) 基本料金単価 × 契約電力
(2) 力率割引及び割増
力率が85%を上回る場合は、上回る1%につき基本料金を1%割引し、8
5%を下回る場合は、下回る1%につき基本料金を1%割増しするものとする。なお、電気を全く使用しない場合、その「1月」の力率は85%とみなす。
(3) 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式) 使用電力量× 従量料金単価
なお、従量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は第3条第21項から第26項のとおりとする。但し、別紙2に定める燃料費等調整単価を従量料金単価に加えるものとする。
1 予備電力の契約電力は、原則として、常時供給電力の契約電力の値と同一とする。但し、お客さまに特別の事情がある場合には、お客さまと当社との協議によって決定するものとする。
2 予備電力の各月の料金は、基本料金、電力量料金を合計したものとする。但し、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力及び使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給電力の電圧と同位の電圧にするために、3%の損失率で修正し
た値を適用するものとする。なお、基本料金単価及び電力量料金単価は、電力需給契約に定めるものとする。
(1) 基本料金
「1月」当たりの基本料金は、電力の使用の有無にかかわらず次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。
(算定式) 予備電力基本料金単価 × 契約電力
(2) 電力量料金
電力量料金は、予備電力の使用電力量に対して、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給電力の電力量料金とあわせて算定するものとする。
1 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって決定するものとする。但し、お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合、当社は自家発補給電力の契約電力を当該最大需要電力に変更することができるものとする。
2 自家発補給電力の各月の料金は、基本料金、電力量料金を合計したものとする。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率及び電力量料金単価は、電力需給契約に定めるものとする。
(1) 基本料金
「1月」当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。なお、次号の力率割引または割増を適用するものとする。
(算定式) 自家発補給電力基本料金単価 × 契約電力
但し、まったく自家発補給電力を使用しない月は、次の算定式により求められる金額とする。
(算定式) 自家発補給電力基本料金単価 × 契約電力 × 未使用時倍率
(2) 力率割引及び割増
力率が85%を上回る場合は、上回る1%につき基本料金を1%割引し、8
5%を下回る場合は、下回る1%につき基本料金を1%割増しするものとす
る。なお、電気を全く使用しない場合、その「1月」の力率は85%とみなす。
なお、当該「1月」に、前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなす。
(3) 電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求められる金額とする。
(算定式) 使用電力量× 自家発補給電力従量料金単価
但し、別紙2に定める燃料費等調整単価を従量料金単価に加えるものとする。
3 お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ設定するものとし、実施予定時期の1か月前に再協議のうえ、お客さまから当社に対して、正式な実施時期を書面で通知するものとす る。
なお、当社または当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期について、お客さまと協議させていただく場合があることについ て、お客さまはあらかじめ承諾するものとする。
4 お客さまが自家発補給電力を使用する場合、使用開始時期と使用終了日時をあらかじめ当社に通知するものとする。但し、事故、その他やむをえない事情により、事前に通知することができなかった場合には、使用開始後すみやかに当社に書面にて通知するものとする。
5 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次の(1)、(2)による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその月の最大需要電力とみなすものとする。また、常時供給電力の最大需要電力は、その月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうち、いずれか大きい値とする。
(1)第6条第1項第1号が適用されるお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は次のイからハによるものとする。
イ 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大需要電力は、総需要の最大需要電力から常時供給電力の契約電力を減じた値とする。
ロ 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大需要電力は自家発補給電力の契約電力とみなすものとする。
ハ 超過の原因が明らかでない場合は、自家発補給電力の最大需要電力は次の算定式により定めるものとする。
(算定式) 自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
(2)第6条第1項第2号が適用されるお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超過したことが明らかな場合は、自家発補給電力の需要電力の最大値をその月の自家発補給電力の最大需要電力とみなすものとする。
6 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次の算定式によって求めるものとする。
(算定式) 自家発補給電力の使用電力量
= 自家発補給電力使用期間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の計量時間
(30分)ごとに、基準電力に該当計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとする。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた次の(a)~(c)のいずれかによるものとする。但し、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途お客さまと当社による協議で定めるものとする。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給電力の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前3か月間における常時供給電力の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前4日間における常時供給電力の平均電力
なお、上記において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超過しないものとし、超過分は常時供給電力により使用されたものとする。
7 当社は、お客さまから電気の需給に関する記録及び発電設備の運転に関する記録の提出を要望する場合がある。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社に対して、当該記録を提出するものとする。
8 大気汚染防止法等の環境法令に定めるところにより、火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力の補給にあたるために電気の供給を受ける場合には、自家発補給電力の使用の対象とはしない。
第6条第1項第2号が適用されるお客さまを除き、お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超過して電力を使用した場合、常時供給電力及び自家発補給電力のそれぞれについて、お客さまは次の算定式によって算出される契約超過金を支払うものとする。但し、その原因が当社の責に帰すべき事由による場合についてはこの限りでは無いものとする。
(算定式) 超過電力× 基本料金単価× 1.5
但し、力率が85%を上回る場合は、上回る1%につき契約超過金を1%割引し、
85%を下回る場合は、下回る1%につき契約超過金を1%割増しするものとする。
1 電気料金は、第6条(常時供給電力)、第7条(予備電力)、第8条(自家発補給電力)及び第9条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に別紙1に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとする。
2 電気料金の支払い義務は、計量日に発生するものとする。但し、電力需給契約が終了した場合は、契約終了日に発生するものとする。また、工事費負担金、その他の支払い義務は、当社がお客さまに通知した日に発生するものとする。
3 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(1)電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止した場合、または電力需給契約が消滅した場合
(2)当該算定期間の途中で、契約電力等が変更した場合
4 前項(1)または(2)に定める事由が発生した場合、次の算定式によって基本料金を算定するものとする。
(算定式) 「1月」の基本料金×(日割計算対象日数÷暦日)
なお、日割計算対象日数には、電気の供給の開始日及び再開日を含み、停止日及び電力需給契約の解約日は除くものとする。なお、停止日、解約日とは、電力需給契約に従い、当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日とする。
5 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客さまは、当社が指定した金融機関等を通じて、払い込みにより料金を支払うものとする。な お、支払に要する費用はお客さまの負担とする。
6 当社は、お客さまから当社に支払われるべき「1月」ごとの金額と内訳を記載した請求書を、原則として当社が当該一般送配電事業者より使用電力量等の計量データを受けとった日から起算して15日以内にお客さまに送付するものとする。
7 第5項にかかわらず、当社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」という。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払いを要求することがあるものとする。なお、当社は、債権回収会社に対して、料金その他お客さまが電力需給契約に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがある。
8 お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、電力需給契約書に定める支払期日までに、当社に支払うものとする。
9 お客さまが電気料金及び工事費負担金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日までの延滞利息をお客さまに申し受けるものとする。なお、延滞利息は、当該請求料金から、消費税等相当額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年10パーセントの割合を乗じて算定して得た金額とする。
10当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、遅滞なくその支払い過剰額または過少額をお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求において精算するものとする。
11当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異義がある場合には、お客さま は、当該請求書を受領した日から10日以内に、当社に対して異議申し立てを行うことができるものとする。当社が異議申し立てを受けた場合、当該異義申し立ての日から10日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力するものとする。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、第7項に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定するものとする。
1 当社が、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに電力需給契約を適正な状態に変更するものとする。
2 需要場所の負荷の力率は、原則として85%以上に保持するものとする。また、技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いする
ことがある。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの「1月」の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めるものとする。
3 当社が電力需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合及び当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施することの要請があった場合、需要場所へ立ち入りを要請する場合がある。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社及び当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとする。
4 お客さまの電気の使用が、次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、お客さまはこれにより電気を使用するものとする。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)、(b)、(c)または(d)に準ずる場合
5 お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合 は、前項に準ずるものとする。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続するものとする。
6 お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供するものとする。
7 お客さまは、次の場合に、当社及び当該一般送配電事業者にすみやかにそのことを通知するものとする。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
8 お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当社及び当該一般送配電事業者に通知するものとする。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に
は、すみやかにその内容を当社及び当該一般送配電事業者に通知し、必要となる処置について、当該一般送配電事業者と協議するものとする。
9 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等につい て、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議のうえ、お客さまと当該一般送配電事業者の間で別途申合書等を締結するものとする。
10供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除く。)及び計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負う。
1 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがある。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2 お客さまが次のいずれかに該当し、当社がそのことを警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがある。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(3)第11条第3項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4)第11条第4項によって必要となる措置を講じない場合
(5)電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続された場合
(6)当該一般送配電事業者の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
3 第1項及び第2項の場合以外でも、お客さまが電力需給契約に反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがある。
4 第1項から第3項によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行う。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力を要請する場合がある。
1 お客さまは、以下のいずれかに該当する場合、当該一般送配電事業者から当社またはお客さまに対して給電指令が行われる可能性があること、ならびにかかる給電指令が行われた場合、お客さまはこれに従い、電気の使用を制限または中止すること(緊急時には、当該一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用を制限または中止されることがあること)について、予め承諾するものとする。
(1)当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含む。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2)当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含む。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2 前項の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、予めお客さまに通知するものとする。但し、緊急時等やむをえない場合は、この限りではない。
1 契約電力の変更
(1)電力需給契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約電力を減少できないものとする。但し、当社とお客さまの双方が同意すればこの限りではない。また、協議制のお客さまが契約電力を超過して電気を使用した場合、当社はお客さまに対し、電気使用状況の提出を求めることができるものとし、その場合、お客さまはすみやかに電気使用状況を提出するものとする。当該「1月」以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は次月以降の電気料金の算定期間からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとする。
(2)お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、事前に当社にそのことを書面にて通知するものとする。当社は当該一般送配電事業者の承諾をもって、書面にて承諾を回答する。
(3)前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として、使用が1年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払うものとする。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分
との比で按分した値(1キロワット時未満で四捨五入する。)とする。なお、臨時電力料金単価は第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項に定める各料金単価を1.2倍したもの(1銭未満で四捨五入する。)とする。
(4)契約電力の変更は、原則として「1月」単位で実施するものとする。但し、当社及びお客さま双方が合意すればこの限りではない。
(5)実量制のお客さまにおける、第1項から第3項の契約電力の増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とする。
2 契約の解約
(1)第17条及び第19条に定める場合を除き、電力需給契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約を解約できないものとする。但し、当社及びお客さま双方が合意すればこの限りではない。
(2)お客さままたは当社が電力需給契約の解約を希望する場合には、希望日の3か月前までに相手方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から3か月経過した後に到来する最初の計量日を解約日として電力需給契約を解約する。但し、双方が合意すれば、申し出た日から3か月経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができる。
(3)前号の解約が需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として、使用が1年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額を当社に支払うものとする。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値(1キロワット時未満で四捨五入する。)とする。また、解約日が該当「1月」の途中の場合は、第10条第3項に定める日割計算に従って算定する。なお、臨時電力料金単価は第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項に定める各料金単価を1.
2倍したもの(1銭未満で四捨五入する。)とする。
(4)当社は、原則として、第2号により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行う。なお、必要に応じて当社はお客さまに協力を要請するものとし、お客さまはそれに協力するものとする。
3 電力需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとする。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとする。
4 当社は、当該一般送配電事業者の託送供給約款が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電力需給契約における新たな料金単価を定めるものとする。
(1)当社は、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下「新料金単価適用開始予定日」という。)を事前に書面にてお客さまに通知する。
(2)お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価の適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の15日前までに合意するものとする。
(3)前号に定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、契約の解約ができるものとする。
(4)第1号の当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、前号により契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日から、第1号において当社から通知した新たな料金単価を適用するものとする。
1 供給開始に伴う工事費等負担
(1)電力需給契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまはその工事費等を負担するものとする。
(2)当該一般送配電事業者が当社の負担で調整装置もしくは保護装置の施設を求める場合、または当該一般送配電事業者が当社の負担で供給設備を変更もしくは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととする。
2 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまはその工事費等を負担するものとする。
3 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまはその工事費等を負担するものとする。
4 契約変更後の中途解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含む。)した結果、当社が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまはその工事費等を負担するものとする。
5 その他の工事費等負担
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまはその工事費等を負担するものとする。
6 工事費等の費用負担の申し受け
当社または当該一般送配電事業者は、第1項から第5項に定める工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けるものとする。また申し受けた工事費等の費用と実際の工事費等の費用負担に差異がある場合、当社及び当該一般送配電事業者は、工事等完成後すみやかに精算するものとする。
1 損害賠償
(1)当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまに対してその賠償責任を負う。当社は、当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととする。
(2)お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負うものとする。
(3)お客さまが当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることができるものとする。免れた金額と は、電力需給契約及び本約款に定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とする。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とする。
2 損害賠償の免責
(1)第12条によって電気の供給を停止した場合または第14条もしくは第19条によって電力需給契約が解約または解除された場合もしくは電力需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
(2)第13条第1項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
(3)当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
3 設備の賠償責任
お客さまが故意または過失によって、当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該一般送配電事業者の請求する金額を当社に賠償するものとする。
1 不可抗力による免責
お客さま及び当社は次に定める不可抗力によって電力需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととする。
(1)地震等の天災地変が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2 不可抗力による解約
(1)前項で定める不可抗力を原因として電力需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は電力需給契約の一部または全部を解約することができるものとする。
(2)前号による解約に伴う損害は、お客さま、当社共に賠償責任を負わないこととする。
お客さま及び当社は電力需給契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が電力需給契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなすものとする。
お客さま及び当社は、相手方が次の場合または次の状況に陥るおそれがある場合、電力需給契約の一部または全部を解除することができるものとする。
(1)電力需給契約の不履行の場合
(2)破産、特別清算、民事再生、会社更生、差押、仮差押、強制執行等の手続き開始の申立てがあった場合
(3)支払停止及び支払不能の状態に陥った場合
(4)手形・小切手の不渡り処分または取引停止処分を受けた場合
(5)お客さまが電気料金を支払期日を20日経過してなお支払わない場合
(6)お客さまが電力需給契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他電力需給契約から生ずる金銭債務をい
う。)を支払期日から20日経過してなお支払わない場合
(7)その他電力需給契約を継続することができないと認められる相当の事由がある場合
電力需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとする。
電力需給契約及び電力需給契約に付随して締結された附則または覚書の存在及び内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電力需給契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者(但し、当社が電力需給契約を履行するに際して情報開示を必要とする当社の関連会社を除く。)に開示しないものとする。但し、電力需給契約の履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要な場合、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとする。
本約款は、別途定める電力需給契約に付随し、電力需給契約の解約をもって終了するものとする。但し、電力需給契約に基づく料金支払義務その他の債権債務及び前条に関連する事項については、電力需給契約の終了後も、なお存続するものとする。
1 お客さま及び当社は、電力需給契約締結時及び将来にわたり、電力需給契約にかかわる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとする。
2 お客さま及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)反社会的勢力等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(4)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、上記に準ずる行為
4 お客さま及び当社は、相手方が本条第2項及び第3項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電力需給契約を解除することができるものとする。
5 お客さま及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下、その後の改正を含めて「再生可能エネルギー特別措置法」という。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」という。)により定める。
なお、当社は、お客さまに対し、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を請求書に明示する等により通知する。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用する。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その「1月」の常時供給電力、予備電力及び自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とする。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(3)に定める使用電力量に、(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定する。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とする。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施
行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」という。)を差し引いた金額とする。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。
2 燃料費等調整額
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
α、β及びγはお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりとする。
北海道電力ネットワーク株式会社 | α=0.4699 | β=0.0000 | γ=0.7879 |
東北電力ネットワーク株式会社 | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
北陸電力送配電株式会社 | α=0.2303 | β=0.0000 | γ=1.1441 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
関西電力送配電株式会社 | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
四国電力送配電株式会社 | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
中国電力ネットワーク株式会社 | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
九州電力送配電株式会社 | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(a) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格を下回る場合
ホの基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) ×
1,000
(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格を上回る場合
ホの基準単価
燃料費調整単価=(上限平均燃料価格-基準燃料価格) ×
1,000
基準燃料価格及び上限平均燃料価格はお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりとする。
一般送配電事業者名 | 基準燃料価格 | 上限平均燃料価格 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 37,200 円 | 設定なし |
東北電力ネットワーク株式会社 | 31,400 円 | 設定なし |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 44,200 円 | 設定なし |
北陸電力送配電株式会社 | 21,900 円 | 設定なし |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 45,900 円 | 設定なし |
関西電力送配電株式会社 | 27,100 円 | 設定なし |
四国電力送配電株式会社 | 26,000 円 | 設定なし |
中国電力ネットワーク株式会社 | 26,000 円 | 39,000 円 |
九州電力送配電株式会社 | 27,400 円 | 設定なし |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その「1月」の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定する。
ホ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりとする。
高圧 | 特別高圧 | ||
北海道電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 18 銭 6 厘 | 18 銭 0 厘 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 21 銭 0 厘 | 20 銭 2 厘 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 銭 0 厘 | 21 銭 7 厘 |
北陸電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 14 銭 9 厘 | 14 銭 7 厘 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 1 キロワット時につき | 21 銭 9 厘 | 21 銭 6 厘 |
関西電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 15 銭 6 厘 | 15 銭 3 厘 |
四国電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 18 銭 5 厘 | 17 銭 9 厘 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 23 銭 0 厘 | 22 銭 2 厘 |
九州電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 12 銭 7 厘 | 12 銭 5 厘 |
(2) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とする。なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
α、β及びγは、次のとおりとする。
九州電力送配電株式会社 | α=1.0000 | β=0.0000 | γ=0.0000 |
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とする。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は1銭とし、その端数は小数点以下1位で四捨五入する。
離島ユニバーサルサービス調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) ×
ホの基準単価
1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、当該一般送配電事業者が九州電力送配電株式会社の場合のみ適用するものとする。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
なお、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりとする。
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その「1月」の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定する。
ホ 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
九州電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 3 厘 |
(3) 燃料費等調整額
上記(1)の燃料費調整額及び上記(2)の離島ユニバーサルサービス調整額を合計した金額を燃料費等調整額とする。