Contract
2024 年 5 月改定
ペット医療費用保険普通保険約款・特約
リトルファミリー少額短期保険株式会社
(2024年5月承認)2024T006
ペット医療費用保険普通保険約款
<用語の定義>
用語 | 定義 |
対象ペット | 日本国内の家庭で愛がん用または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として飼育されている保険証券記載の犬または猫(注)をいいます。 (注)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条(定義)に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬および聴導犬)を含み、事業を目的に飼育または販売される犬または猫、興行用の犬または猫、地域猫(特定の家庭で飼育されていない猫)、闘犬、賭犬および猟犬は 含みません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸引、吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。また、有毒物質を継続的に吸引、吸入、吸収または摂取した結果生 ずる中毒症状も含みません。 |
疾病 | xxxの水準から判断して、ペットの身体の状態が異常であると診断される身体の障害であって、傷害以外の場合をいいます。ただし、 妊娠、出産、帝王切開等通常の繁殖に関わる場合を除きます。 |
傷病 | 傷害および疾病をいいます。 |
診療 | 対象ペットの通院または入院により、獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う傷病の発症の原因を究明するための診察(検査を含みます。)およびその診察に基づく治療行為ならびにこれらに付随する一連の臨床xxx的措置(注)をいい、予防措置を含みません。 (注)xxxの水準に照らして、その範囲および種類に関して臨床xxx上認められている診断と治療方法に相当するものであることを要し、その措置の必要性、妥当性および適合性につき当会社が認めたものに限ります。また、ペットの身体の健康状態の維持 またはその減退の防止のために必要な措置を含みます。 |
診療費 | 診療に要した費用のうち、臨床xxx上、一般に認められている診断または治療処置方法で要した診察料、検査料、処置料、手術料、入院料、薬剤料、材料費および医療器具使用料(注)をいい、その 措置の必要性、妥当性および適合性につき当社が認めたものに限り |
普通保険約款および特約に共通する次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はこの限りではありません。
ます。ただし、第3条(保険金を支払わない場合xxx2)(2)に記載の費用は含みません。 (注)義足、車椅子等の生活補助具の使用料は含みません。 | |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。 |
通院 | 獣医師による診療が必要な場合において、当該保険契約の対象ペッ トが、動物病院で診療を受けまたは往診により、獣医師による入院および手術以外の治療を受けさせることをいいます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において 治療に専念させることをいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいい、全身麻酔下での整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。なお、局所麻酔または注射麻酔での鎮静下で行う診断行為および全身麻酔下である場合でも切開 切除を伴わない MRI 検査、CT 検査、脊髄液検査などは含みません。 |
全身麻酔 | 気管挿管を伴うガス麻酔をいい、局所麻酔、注射麻酔などの鎮静処置は含みません。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年6月1日法律第186号)に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者(注)をいいます。 (注)被保険者が獣医師である場合は、被保険者以外の獣医師を いいます。 |
被保険者 | この保険の補償を受けられる方で、保険証券記載の「被保険者」欄に記載された方(以下、「本人」といいます。)のほか、次の方をいいます。 ①本人の配偶者 (注1) ②本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 (注2) ③本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 (注3) (注1) 事実上婚姻関係のある夫または妻(内縁)を含みません。 (注2) 6 親等内の血族、3 親等内の姻族をいいます。 (注3) 未婚とはこれまで婚姻歴のないことをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち保険契約申込時に当社が告知を求め たものをいいます。 |
危険 | 傷病の発生の可能性をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 |
継続契約 | この普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の終了日の翌日(注)を保険期間の開始日とする同一の対象ペットにかかわる保険契約をいいます。なお、中途更改された契約も含みます。 (注)保険契約が保険期間の終了日前に解除されていた場合には、 その解除日をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額を いいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における対象ペットと同一の犬または猫について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払う べき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
無効 | 保険契約の効力が契約締結時から生じなかったものとなることをい います。 |
失効 | 保険契約が効力を失い終了することをいいます。 |
中途更改 | この普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の解約日を保険の終了日とし、その翌日(注)を保険期間の開始日とする同一の対象ペットにかかわる保険契約を新たに締結することをいいます。この場合、解約前の契約の補償内容は引き継がれます。 (注)保険契約が保険期間の終了日前に解除されていた場合には、 その解除日をいいます。 |
保険証券 (保険契約者マイページ) | 保険契約の成立とその内容を証するために保険契約者に交付する書面をいい、この保険における保険証券の発行は、当社のウェブサイト上に設けた保険契約者ごとの専用ページ(ログイン認証用の専用サイトにメールアドレスを入力し、登録のメールアドレス宛に届くログイン認証メールの URL をクリックする方法またはID(登録メールアドレス)とパスワードをログインページで入力する方法で閲覧可能とするもので以下、「保険契約者マイページ」と記載します。)に保険契約の内容として表示することで行います。また、保険契約者マイページに記載した事項を保険証券記載事項として、普通 保険約款および特約の規定を適用します。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、対象ペットが傷病を被り、その直接の結果として被保険者が、日本国内にて保険期間中に当該保険契約の対象ペットの通院、入院または手術にかかる診療費を負担したことによる損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
(1)保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が初年度契約であるときは、傷病の原因が発生した時(注)が保険期間の始まる前である場合
(2)保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が継続契約であるときは、傷病の原因が発生した時(注)がこの保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の始まる前である場合
(注)傷害については、傷害の原因となった事故発生の時をいい、疾病については、発症の時(被保険者の申告による発症の時または獣医師の診断による発症の時のいずれか早い時をいい、先天性異常については、獣医師の診断により初めて発見された時)をいいます。以下同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、次のいずれかによって被った傷病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 被保険者の精神障害、泥酔状態、心神喪失または薬物依存等による行為
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 原因がいかなる場合でも、対象ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと、その他法令(動物愛護及び管理に関する法律( 昭和 48 年法律第 105 号) 等の法令をいいます。)に反する不適切な飼育または管理を行ったことにより生じた傷病
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 前⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。
① 保険期間が始まる前から被っていた対象ペットの傷病
② 次に掲げる疾病(疑いを含みます。)およびこれらに起因する疾病。ただし、その疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。なお、予防措置の有効期間は、ワクチン接種証明書等に記載のワクチン接種日から次回接種予定日までとします。
犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎および猫白血
病ウイルス感染症
③ 対象ペットの正常な妊娠・出産(死産を含みます。)、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病
④ 去勢手術、避妊手術、乳歯遺残、不正咬合、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、まつげの処置
(検査・投薬等を伴わないもの)、涙やけの処置(検査・投薬等を伴わないもの)、爪切り(注1)、耳掃除(除毛、抜毛を含みます。)、肛門腺しぼりに起因するすべての処置および日常のケアまたは美容を目的とする処置。ただし、他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行なった場合を除きます。
⑤ 断耳、断尾、声帯除去および美容整形のための処置
⑥ 前③から⑤に定める処置に他の治療を併行して行った場合の前③から⑤に定める処置(注2)
⑦ 定期検診及び予防のための検査費用および予防措置など、健康体に行われた検査費用(注3) および措置
⑧ 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(注4)
⑨ 中国医学(注5)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホリスティック医療(ホメオパシー、オゾン療法等をいいます。)、温泉療法および酸素療法、免疫療法、再生療法、その他当社が代替医療と定めたxxx的処置。
⑩ シャンプー(薬用シャンプー、医薬品シャンプーを含みます。)、イヤークリーナー、スキンコンディショナーおよび医薬品以外のすべての物品(注6)
⑪ 時間外診療費(注7)、往診料、指名料、紹介料、予約外診察料などの通常の診察料に加算される料金、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、ペットの移送費、予防目的のための初診料および再診料、文書料、動物病院へ行かずに処方された薬剤の費用(配達料含む)および動物病院へ行かずに行った検査費用ならびにこれらと同種費用
⑫カウンセリング料、相談料、指導料、しつけ料、行動修正法にかかわる費用(注8)およびセカンドオピニオン料
⑬ xx死、遺体処置および解剖検査、葬儀費または埋葬費などペットの死後に要した費用
⑭ ワクチン接種費用
⑮ マイクロチップの挿入費用
⑯ 歯科治療(歯肉、歯根の疾患の治療を含みます。)、歯科治療に起因するすべての検査、治療および口腔外科手術。ただし、傷害の治療を目的とする場合を除きます。
⑰ 予防のために使用されたフィラリア・ノミ・ダニ駆除薬の費用(注9)
⑱ 治療を伴わない介護やリハビリテーション(理学療法)等にかかる費用(注10)
(注1)狼爪の除去を含みます。
(注2)麻酔費用を含みます。
(注3)健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。
(注4)健康補助食品(サプリメント等)、医薬品指定のない漢方薬、日本で医薬品もしくは動物用医薬品の認可を受けていない医薬部外品等をいい、これらを獣医師が治療を目的として処方した場合を含み、使用される場所(動物病院内外)を問いません。
(注5)鍼灸、医薬品の漢方薬を除きます。
(注6)動物病院内で治療を目的に使用されたシャンプー、イヤークリーナーおよび動物病院で購入した治療目的の医療器具を除きます。
(注7)夜間診療や休日診療による割増費用をいい、割増費用以外の時間内の通常診療においても発生する費用は含みません。
(注8)行動修正法目的の診察料を含みます。ただし、医薬品が処方されている場合の診察料と医薬品の費用は含みません。
(注9)治療目的で使用したとの申告がある場合においても、治療を目的として動物病院内で使用された分および持ち帰りは 1 回分のみを治療目的での使用とみなします。
(注10)当社が臨床xxx的措置と認めた費用は含みません。ただし、目的に関わらず病院外で行われた介護やリハビリテーション(理学療法)措置にかかる費用を含みます。
第4条(保険金の支払額)
保険金の額 = 被保険者の負担した診療費 × 保険証券記載の捕償割合
当社が第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額となります。ただし第三者より支払われた賠償金がある場合は、被保険者の負担した診療費からその額を差し引くものとします。
第5条(保険金の支払限度額)
当社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の診療の形態(注)ごとに定める支払限度額をもって支払いの限度とします。
(注)通院、入院または手術をいいます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約等について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額(以下、「支払責任額」といいます。)の合計額が被保険者の負担した診療費の額を超えるときは、当社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
(1)他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約等から保険金が支払われた場合
被保険者の負担した診療費の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(他の傷病の影響等)
(1)対象ペットが第1条(保険金を支払う場合)の保険金支払の対象とならない傷病の影響により、同条の保険金を支払うべき傷病の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を支払います。なお、この判断はxxxの水準によります。
(2)第1条(保険金を支払う場合)で、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により治療期間を延長した場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。なお、この場合において、xxxの水準に照らして判断するものとします。
(3)正当な理由がなく保険契約者もしくは被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療を受けさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷病が加重された場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 2 章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第9条(保険料の払込方法および払込期日)
(1)この保険契約の保険料の払込方法は、月払とします。
(2)保険契約者は次の期日(注1)までに保険料を払い込まなければなりません。
保険料 | 払込期日 |
① 第1回保険料 | 保険期間の初日(ただし、口座振替を行う場合は提携金融機関 ごとに当社が定める日) |
② 第2回以降の保険料(注2) | 第1回保険料払込期日の翌月以降の各月単位の応当日 |
(注1)払込期日といいます。以下同様とします。
(注2)継続契約の第1回保険料および第2回以降の保険料を含みます。以下同様とします。
第10条(保険料の払込経路)
(1)保険契約者は、当社が定める決済手段によって保険料を払い込むものとします。
(2)当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額の決済手続を完了した時点で、保険契約者が当社に保険料を払い込んだものとみなします。
(3)(2)の規定は、当社が保険料相当額を領収できない場合には適用しません。
(4)(3)の当社が保険料相当額を領収できない場合、当社は保険契約者にその旨を速やかに通知します。保険契約者は速やかに保険料を払い込むものとします。
(5)(4)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、払い込んだ日をもって保険契約者が当社に保険料を払い込んだものとみなします。
(6)保険契約者の指定する口座から当社の指定する口座への振替が行われた場合には、保険料払込期日に当社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
(7)保険契約者は、当社が定める取扱い範囲内で、保険料の払込経路を変更することができるものとします。
第11条(保険料の払込猶予期間および保険料不払の場合の取扱い)
保険料 | 払込猶予期間 |
① 第1回保険料 | なし |
② 第2回以降の保険料 | 払込期日の翌々月の応当日まで |
(1)第9条(保険料の払込方法および払込期日)の保険料には、次のとおり払込猶予期間があります。
(2)(1)の払込猶予期間内に、保険料の払込みがない場合の保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日に解除されるものとし、当社は、その旨を保険契約者に通知します。
第12条(保険料払込み前の事故)
(1)保険契約者による保険料の払込がないまま、払込期日または払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合には、保険料払込み前に発生した損害に対して保険金の支払を受ける前に、保険契約者は、損害発生日までの期間に対応する未払込の保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者および被保険者からの申し出があった場合には、支払保険金から未払込の保険料相当額を差し引いて保険金を支払うことができるものとします。
第13条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)この保険契約が継続契約である場合には、対象ペットの傷病の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
(4)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 当社の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げることを妨げた場合
④ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、(2)に規定する事実を告げないことや、事実と異なることを告げることを勧めた場合
⑤ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき対象ペットの傷病の発生前に、告知事項につき、訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が
保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑥ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合
または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(5)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した対象ペットの傷病による損害については適用しません。
第14条(損害予防義務)
保険契約者または被保険者は、xxxの水準に照らして必要な対象ペットの傷病を予防する手段
(注)を講じなければなりません。
(注)健康診断や予防接種等をいい、獣医師により推奨された傷病防止の手段を含みます。
第15条(損害拡大防止義務)
保険契約者または被保険者は、傷病が発生した場合は、遅滞なく獣医師の診断を受け、症状の悪 化を可能な限り最小化するためにxxxの水準に照らして必要な手段を講じなければなりません。
第16条(保険契約締結後の通知事項)
保険契約締結の後、次のいずれかの事実が発生した場合には、保険契約者は遅滞なく、その旨を当社に通知(注1)しなければなりません。
①保険契約者および被保険者の氏名が変更となる場合
②保険契約者が通知先(注2)を変更した場合
③保険契約者が保険料の払込経路(注3)を変更した場合
(注1)インターネット上における保険契約者専用ページからの通知等をいいます。
(注2)電話番号および電子メールアドレス等を含みます。
(注3)指定クレジットカードの変更等を含みます。
第17条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第18条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、対象ペットが死亡した場合には、その時(注)に保険契約は効力を失います。
(注)死亡診断書または火葬費用領収書等により死亡した事実および死亡日が確認できる場合に限ります。
第19条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する通知(注)をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(注)保険契約者が通知先として指定した電子メールアドレスへの電子メールによる通知等をいいます。
第20条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する所定の方法(注)による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(注)当社ホームページ上の「解約お申込みフォーム」から通知する方法等をいいます。
第21条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する所定の方法による通知もって、この保険契約を解除する(注1)ことができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注1)被保険者が複数である場合で、被保険者が③に該当することにより解除するのは、
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した対象ペットの傷病による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知内容の変更に関する通知等の場合)
(1)第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する所定の方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を所定の方法にて当社に通知することにより、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更を承認した日の属する月の翌月より変更後の保険料を請求します。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第17条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、保険料を返還しません。ただし、失効日以降の期間に対応する保険料が既に払い込まれている場合には、その保険料のうち未経過期間に対応する保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-取消の場合)
第19条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第13条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務の変更に関する通知義務等の場合)(2)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料を返還しません。ただし、解除日以降の期間に対応する保険料が既に払い込まれている場合には、その保険料のうち未経過期間に対応する保険料を返還します。
(2)第20条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料を返還しません。ただし、解約日以降の期間に対応する保
険料が既に払い込まれている場合には、その保険料のうち未経過期間に対応する保険料を返還します。ただし、既経過期間中に第5条(保険金の支払限度額)の支払限度額の全額の支払いがある場合には、当社は、いかなる場合でも保険料を返還しません。
第27条(対象ペットの契約年齢を誤った場合の取扱い)
(1)対象ペットの契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
(注)保険期間の初日における年齢をいいます。(以下同様とします。)
(2)保険契約の締結時に告知された対象ペットの契約年齢に誤りがあった場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい契約年齢が当社の定める引受対象年齢の範囲外であった場合には、当社はこの保険契約は取り消すことができるものとし、この場合には、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年齢が当社の定める引受対象年齢の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、保険契約者にその差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が(2)②の規定による追加保険料を当社が通知した払込期日までに
払い込まなかった場合は、この保険契約を解除することができます。
第28条(治療開始時の通知)
(1)対象ペットが第1条(保険金を支払う場合)の傷病を被り治療開始をした場合は、保険契約者または被保険者は、その治療開始をした日からその日を含めて30日以内に治療を行った病院等の名称、傷病の内容および治療の状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは対象ペットの診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、対象ペットに対する診療がなされ、被保険者が診療費を負担した時に発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに定める書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書兼同意書(注)
② 診療費の支払いを証明する領収書(明細付)または明細書
③ 当社所定の診療明細書
④ 傷病の内容および程度を証明する獣医師の診断書
⑤ 本人確認書類等
⑥ その他当社が必要と認めた書類等
(注)インターネット上における保険契約者専用ページから保険金請求必要情報等を入力することにより書類の提出に代えることができます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①および②に掲げる者のいずれかがその事情を示す資料等をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居する3親等内の親族
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払っ
た後に重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金を支払いません。
(5)当社は、損害の額、対象ペットの傷病の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
第30条(当社の指定獣医師または検査機関等による診察等の要求)
当社は、第28条(治療開始時の通知)の連絡または第29条(保険金の請求)の請求を受けた場合、傷病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当社が費用を負担して、当社の指定する獣医師による対象ペットの診察または検査機関等による対象ペットの病理組織検査もしくは死体の検案を行うことを求めることができます。
第31条(当社による動物病院変更の要求)
当社は、第 29 条(保険金の請求)の請求を受けた場合において、次の(1)および(2)の事由を満たすときは、保険契約者または被保険者に対して、診療を受ける動物病院の変更を求めることができます。
(1)被保険者が保険金を請求する診療費用が、診療を受けた時点のxxxの水準に照らした平均的な診療費用の額から相当に乖離していること。
(2)診療を受ける動物病院を変更することにより、(1)の状態の解消が見込まれること。
第32条(保険金の支払時期)
(1)当社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、対象ペットの診療の原因、治療発生の状況、傷病発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷病の程度、治療と傷病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(注)被保険者が第29条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了し
た日をいいます。
特別な照会または調査 | 日数 |
①(1)①から④までの事項を確認するための、動物医療機関、検査機関、 その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
②災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域に おける(1)①から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
③(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な 手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(注1)被保険者が第29条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があら かじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第33条(時効)
保険金請求権は、第29条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額か ら、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(1)第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使 ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
第35条(保険契約者および被保険者の変更)
(1)保険契約者は、保険契約締結の後、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
(4)保険契約締結の後、被保険者が対象ペットを第三者に譲渡した場合、保険契約者はその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第36条(保険契約の継続)
(1)当社は、保険期間の満了日の60日前までに保険契約者に継続後の保険契約の内容を記載した継続案内を通知します。
(2)保険契約者が、保険期間の満了日までに保険契約を継続しない旨またはこの保険契約に付帯する特約を変更する旨の通知をしない限り、保険契約は(1)の継続案内に記載された内容で継続(注)されます。
(注)保険契約が付帯する特約を変更する旨を申し出て、当社がこれを承認した場合には、(3)の継続完了の通知により、保険契約者にその旨を通知します。
(3)(2)により、保険契約が継続された場合には、当社は、保険契約者に保険契約の継続完了を通知します。
(4)保険契約の締結時において、当社が対象ペットの体重を告知事項とした場合(注)で初年度契約における契約年齢が満8か月未満のときは、初回の保険契約の継続時に保険契約者
は、その時点における対象ペットの体重を再度当社に告知しなければなりません。ただし、保険料区分が初年度契約から変更とならない場合は、告知不要とします。
(注)対象ペットが犬でかつ品種がミックスまたは雑種の場合をいいます。
(5)(4)で告知された体重により、保険料区分が初年度契約から変更となる場合には、継続契約には変更後の保険料区分を適用(注1)します。
(注1)初回の保険契約の継続時に告知された対象ペットの体重に誤りがあることが事後に判明した場合(注2)で、既に払い込まれた継続契約の保険料が正しい体重に基づいた保険料と異なるときは、初回の保険契約の継続時に正しい体重の告知があったものとみなし、継続契約の保険料の差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(注2)初回の保険契約の継続時に対象ペットの体重の告知を当社が求めたにもかかわらず、保険契約者が告知しなかった場合を含みます。
第37条(継続時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の継続時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の継続時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当社は、保険契約者に対し保険期間の満了日の2か月前までにその内容を通知します。
第38条(保険契約の継続を引き受けない場合)
(1)当社は、この保険が不採算となり、継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
(2)(1)の保険契約の継続の引き受けを行わない場合には、当社は、保険契約者に対し保険期間の満了日の60日前までにその旨を通知します。
第39条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当社は、保険契約者に対し速やかにその内容を通知します。
第40条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、保険金の支払事由に該当した被保険者の数の急激な増加等により、保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当社は、保険契約者にその内容を通知します。第41条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第42条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第43条(特別条件特則)
(1)当社は、この保険契約の締結または継続の際、対象ペットの健康状態その他が当社の定める基準に適合しない場合、保険契約者の同意を得たうえで、特定の疾病(以下、「特定疾病」といいます。) )または特定の身体部位(以下、「特定部位」といいます。)を不担保とする特別条件特則を、この保険契約に付加することがあります。
(2)当社は、(1)により特別条件特則を付加した場合には、対象ペットが保険期間中に特定疾病(注)または特定部位に生じた傷病の診療を受けたことにより、被保険者に生じた損害については、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
(注)特定疾病と獣医学上重要な関係があると獣医師が判断し、当社がそのように認めた疾病を含みます。