4)当行は、被振込専用口座宛の外国送金の到着連絡を、当行宛届出された外為口座番号の連絡先へ、当行所定の方法により行います。但し、貴社がGlobal e- Tradeサービスまたはファームバンキングサービス(外為関係)に
【 (株)三井住友銀行の入金照合サービス“パーフェクト”(外国送金版)取扱規定】(2023年2月改定)
1.サービスの内容
(1)「三井住友の入金照合サービス“パーフェクト”(外国送金版)」(以下、「本サービス」という)は、 「入金照合サービス
“パーフェクト”(国内版・外国送金版)利用申込書 兼 手数料引落依頼書」(以下、「利用申込書」という)の表記4で開設する「被振込専用口座」(以下、「被振込専用口座」という)に到着した被仕向外国送金(以下、「外国送金」という)
取引について、外国送金到着時に、当行が被振込専用口座番号を付して貴社宛に連絡するサービスです。
(2)当行は、貴社のために、被振込専用口座として、 利用申込書の表記4に定める貴社名義の被振込専用の当座預金口座または普通預金口座を利用申込書の表記4に定める被振込専用口座開設店で開設します。
(3)被振込専用口座は、本条第1項の目的のためにのみ利用されるものであり、被振込専用口座宛に到着した外国送金は、被振込専用口座には入金されません。
(4)当行は、被振込専用口座宛の外国送金の到着連絡を、当行宛届出された外為口座番号の連絡先へ、当行所定の方法により行います。但し、貴社がGlobal e- Tradeサービスまたはファームバンキングサービス(外為関係)に
よる連絡を希望する場合は、別途Global e- Tradeサービスまたはファームバンキングサービス(外為関係)の申込みが必要です。
(5)本サービスの対象となる外国送金は、当行所定の方式により到着した外国送金のみとします。
(6)貴社は、本サービスの利用において、外国為替及び外国貿易法等の関係法令に従うものとします。
2.申込手続
(1)本サービスを利用するためには、各規定の各条項を認識し了承の上、当行所定の申込その他の手続が必要です。当行がかかる手続を受け付け、本サービスの利用を承諾し、当行所定の手続を行った時点において、契約者は、
本規定に従い本サービスを利用できることになるものとします。なお、本サービスの利用の申込その他の手続が
なされた場合であっても、当行の判断により本サービスの利用を承諾しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断において何ら異議を述べないものとします。
3.被振込専用口座のサービス規定
(1)被振込専用口座は、利用申込書をもって開設するものとし、別途署名鑑のお届けは不要とします。
(2)被振込専用口座は、第1条の目的に沿ってのみ使用するものとし、入金、出金その他次の各号に定めるサービスは対象とはしません。
①取引情報照会
②通帳、当座入金帳の発行
③キャッシュカードの発行
④残高証明書の発行
⑤小切手帳の交付
⑥手形帳の交付
(3)被振込専用口座は、xx計算の対象とはしません。
4免責事項
第1条第3項に基づく手続について、送金依頼人、送金取組銀行、その他の第三者からの異議により損害が生じても、当行は責任を負いません。
5.解約等
(1)貴社について次の各号の事由が一つでも生じたときは、何ら通知催告等をしなくても当然に本契約は終了するものとします。
①手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
②支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、または契約者の
財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合申立があったとき
③前2号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤当行に支払うべき本サービスの手数料を2ヶ月連続して支払わなかった場合
⑥申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑦住所変更の届出を怠るなどにより、当行において貴社の所在が不明になった場合
⑧入金指定口座が解約された場合
(2)貴社について次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも通知によって本契約を解約することができるものとします。
①1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用が無い場合(ただし、6条に定める手数料を継続して支払っている場合は除く)
②貴社が当行との取引規定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合
③本サービスが法令等(マネー・ロンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に
反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
④本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
⑤相続の開始があった場合
(3)貴社が商号、代表者、住所その他の届け出事項の変更の届出を怠ったため、本条第2項による解約の通知が貴社に延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
(4)本契約が解約された後に被振込専用口座への被振込があったときは、貴社に何ら通知することなく、被振込金を仕向銀行宛に返却します。この場合、振込依頼人、仕向銀行その他の第三者からの異議により損害が生じても、当行は責任を負いません。
6.手数料
当行は、貴社が支払うべき本サービスの所定の手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出、カードまたは当座小切手の提出なしに、利用申込書の表記3に定める手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
7.契約期間
本サービスの当初契約期間はサービス開始日から起算して1年間とし、貴社または当行から特に申し出ない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。契続後も同様とします。
8.各預金規定の適用
被振込専用口座について、本契約に定めのない事項は各預金取引規定の定めるところによるものとします。
9.規定の変更
(1)当行は、本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容が変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知
するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本規定を解約することができるものとします。
(2)本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまたは本規定の
内容を反映していないことがあります。そのため、貴社は本サービスの申込、および本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の規定をご確認ください。
10.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の
必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上