Contract
x x 委 託 契 約 約 款
協同組合 日本脚本家連盟 平成13年12月19日届出
第1章 目 的
(目的)
第1条 この約款は、脚本等の言語の著作物(以下「著作物」という。)の著作権の擁護と利用の円滑化を図るため、脚本家等著作権を有する者(以下「委託者」という。)と協同組合日本脚本家連盟(以下「受託者」という。)との間において、信託または代理による管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
第2章 信託契約
(信託の範囲、再委託)
第2条 委託者は、その有する著作権および将来取得する著作権のうち、複製権・譲渡権
(出版に関する権利を除く)、上映権、公衆送信権、伝達権および翻訳権、並びに著作xx第28条に規定する権利(複製権、譲渡権、上映権(劇場用映画の初回上映を除く)、公衆送信権(放送番組の初放送を除く)、伝達権および頒布権)で、著作権信託申込書において指定したもの(以下「信託著作権」という。)を受託者に移転し、受託者は委託者のための管理収益を目的として、これを引き受ける。
2.受託者は、前項の申し込みに対し、著作権の信託を引き受けることが適当と認めたときは、委託者と信託契約を締結し、すみやかに委託者に信託証書を交付する。
3.受託者は、信託著作権の一部を他の著作xx管理事業者または外国著作権管理団体に再委託することができる。
(管理の留保または制限等)
第3条 委託者は、信託契約締結の際に自己の著作物について著作権を有せず、または著作権の行使に制限が付されているものがあるときは、その旨を書面により受託者に届け出なければならない。契約期間中に信託著作権の行使に支障のある事由が生ずるおそれがある場合も同様とする。
2.前項に定める義務を怠ったために生じた損害は、委託者の負担とする。
(信託の解除、追加)
第4条 第12条の規定にかかわらず、委託者は、正当な理由がある場合に限り、契約期間中であっても、受託者の同意を得て、信託の全部または一部を解除することができる。ただし、信託著作権の利用許諾に係る事務処理が完了するまでは、解除の効力は生じないものとする。
2.委託者は、第2条第1項の範囲内において、契約期間中であっても、受託者の同意を得て、信託著作権を追加することができる。
3.第1項または前項の申し出は、書面により行わなければならない。
4.第1項の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
(信託の承継)
第5条 信託に係る委託者の地位は、その相続人に承継されるものとし、委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を書面により受託者に届け出なければならない。
(信託の終了)
第6条 受託者は、信託の終了の日に信託証書と引き換えに、最終収支計算書を添えて、信託著作権を委託者に移転する。
(告訴等)
第7条 受託者は、必要と認めるときは、委託者の同意を得て信託著作権の管理に関する
告訴または訴訟を行う。
2.前項において要する費用は、原則として受託者の負担とする。
第3章 代理委任契約
(代理委任の範囲、復委任)
第8条 委託者は、著作物の上演または出版に関する利用方法で著作権代理委任申込書に指定したものの管理(利用契約に関する交渉および契約の締結、使用料の収受および配分その他これに付帯する業務)を委任し、受託者は委託者のための管理収益を目的として、これを引き受ける。
2.受託者は、前項の申し込みに対し、委任を引き受けることが適当と認めたときは、委託者と代理委任契約を締結し、すみやかに委託者に代理委任受諾書を交付する。
3.受託者は、委任を受けた行為を他の著作xx管理事業者または外国著作権管理団体に復委任することができる。
(委任の解除)
第9条 第12条の規定にかかわらず、委託者は、書面により受託者に通知することにより、いつでも代理委任契約を解除することができる。ただし、委任業務に係る事務処理が完了するまでは、解除の効力は生じないものとする。
2.前項の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
(委任の承継)
第10条 委任に係る委託者の地位は、その相続人に承継されるものとし、委託者の地位
を承継した者は、すみやかにその旨を書面により受託者に届け出なければならない。
(委任の終了)
第11条 受託者は、委任の終了の日に代理委任受諾書と引き換えに、最終収支計算書を交付する。
第4章 契 約 期 間
(契約期間)
第12条 管理委託契約の契約期間は、締結の日から5年間とする。ただし、契約期間満了の3か月前までに、受託者または委託者から管理委託契約の解除について特別の意思表示が書面によってなされなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算し更に5年間継続されるものとする。以降の期間満了のときもまた同様とする。
第5章 使用料の徴収、分配および管理手数料
(使用料の徴収方法)
第13条 受託者は、利用者に対して著作物の利用を許諾し、受託者が文化庁長官に届け出た使用料規程に従い、利用者から使用料を徴収する。
2.受託者は、利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(受益者の指定)
第14条 この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、受益者の指定または指定された受益者の変更ができるものとする。
(使用料の分配方法)
第15条 受託者が収受した使用料は、次に定める分配方法に従って、受益者に分配するものとする。
(1)収受した使用料は、受益者がただちに送金することを希望する場合を除き、その合計額が2万円に達した日から2か月以内に受益者に送金する。
(2)(1)に定めるところにかかわらず、使用料は毎年8月の末日にはすべて清算の上受益者に送金する。
(管理手数料)
第16条 受託者は、前条の規定に基づく分配の際には、次の率による管理手数料を使用
料の中から控除する。
(1)信託によるもの 使用料の25%以内
(2)代理によるもの 使用料の 9%以内
2.受託者が取得した一会計年度における管理手数料等収入金の総額が管理事務のために要した当該会計年度における諸費用等支出金の総額を超えたときには、その差額金
(過年度における不足金のある場合は、これを補填した残額)を、受益者に交付する。
3.前項により収支差額金を受益者に交付するときは、当該会計年度における使用料の
分配額に案分比例して、分配するものとする。
(受益権の譲渡等)
第17条 受益権は、委託者および受託者の同意がなければ、譲渡または質入れすることはできない。
(受益者への通知)
第18条 委託者または受益者に対する催告、送金その他の通知は、受託者に届出のあった住所にあてることをもって足りるものとする。
(印影の届出義務)
第19条 委託者および受益者の印影は、委託者があらかじめ受託者に届け出るものとする。これを変更するときも同様とする。
2.届出のあった印影と符合する印影を押印した書面によって受託者が使用料の交付その他の処理をした場合には、受託者は印鑑の盗用その他の事由により生じた損害についてその責任を負わない。
(委託者の通知義務)
第20条 次の場合には、委託者または受益者は、遅滞なく受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(1)信託証書、代理委任受諾書または届出のあった印影を刻印した印章を失ったとき
(2)委託者、受益者について住所、氏名、使用料振込口座等の変更、破産等があったとき
2.前項の通知を怠ったために生じた損害については、受託者はその責任を負わない。
(業務の報告)
第21条 受託者は、委託者から請求があったときは、いつでも当該委託者に係る業務処理の状況を報告するものとする。
2.前項の報告に要する費用は、委託者の負担とする。
第6章 管理委託契約の解除
(管理委託契約の解除)
第22条 委託者または受託者は、管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合は、当該契約を解除することができる。
2.受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第 1 号、同条第3号または同条第4号に該当することとなったときは、委託者は、書面により受託者に通知することにより、管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
第7章 約款および管理委託契約の変更
(約款および管理委託契約の変更)
第23条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく受託者の事務所に掲示することにより変更された約款を公示するとともに、委託者に変更の内容を通知しなければならない。
2.この約款の変更の内容について異議のある委託者は、前項の通知の到達した日から
1か月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3.第1項に定める公示の日から2か月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は約款および管理委託契約の変更について承諾したものとみなす。
4.第2項の解除によって生じた損害は、受託者の負担とする。
第8章 その他
(例外規定)
第24条 委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(財務諸表等の提供)
第25条 受託者は、毎事業年度経過後3か月以内に、著作xx管理事業法施行規則第
19条に定める財務諸表等を作成し、委託者から閲覧または謄写の請求があった場合には、応じなければならない。
附則
(実施日)
この約款は、平成14年4月1日から実施する。