第8級 (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったものせ き (2) 脊柱に運動障害を残すもの(3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの(5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8) 1上肢に偽関節を残すもの(9) 1下肢に偽関節を残すもの(10) 1足の足指の全部を失ったもの...