Contract
xx町入札者心得書
(趣旨)
第1条 この心得書は、xx町(以下「町」という。)が発注する工事及び製造の請負、設計、測量等の委託、物品の購入、物品の借入れその他の契約の締結について、競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項及び事務取扱いについて定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、次の各号の一に該当する者となった場合は、直ちに届出るものとする。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
2 前項各号に該当した者に対して行った入札参加者の指名は、特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。
第3条 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合、当該指名を取り消す。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)「xx町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成 20 年4月 18 日xx町長・愛知県xx警察署長締結)」及び「xx町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年xx町訓令第6号)」に基づく排除措置を受けている者。
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
第4条 入札参加者の経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、当該指名を取り消すことがある。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、町から指示された設計書、仕様書及び図面その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札するもの。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできない。
(入札)
第6条 入札は、競争入札に付する工事等ごとに執行するものとする。
2 入札参加者は、入札書及び工事費内訳書の作成指示がある場合は工事費内訳書を作成し、入札参加者の氏名等を表記し、あらかじめ公告又は通知により定めた日時及び場所において入札書等の提出をするものとする。
3 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
4 入札参加者は、一度提出した入札書の書換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者は、入札の落札決定に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退しようとするときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、指名通知後なるべく早い時期に入札辞退届を契約担当者に直接持参
し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出すること。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の中止等)
第9条 入札参加者が談合若しくは不穏の行動をなす等の場合、又は天災地変その他やむを得ない事由において、入札をxxに執行することができない事由が生じたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
(入札の無効)
第10条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(7) 記名及び押印のない入札
(8) 入札書の記載事項が確認できない入札
(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(10) 建設工事において、予定価格を事前公表した場合に工事費内訳書が適正に提出されない入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(入札保証金)
第11条 入札参加者は、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納めなければならない。ただし、xx町契約規則(平成17年xx町規則第44号)第11条各号に該当し、入札保証金又は入札保証金に代わる担保の全部又は一部の納付を要しないと認めたとき、及び指名競争入札通知書又は一般競争入札公告において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたときは、この限りでない。
2 前項の規定による入札保証金に代わる担保は、xx町契約規則第10条の規定に定めるところによる。
3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約が確定した後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領書と引換えにこれを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金又は入札保証金に代わる担保については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(契約保証金)
第12条 落札者は、当該契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しないことができる。
(1) 落札者が、債務の不履行により生じる損害金を保証する銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。)の保証契約を締結したとき
(2) 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険を締結したとき
(3) 落札者が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき
(4) 落札者が、過去2年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これら全てを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が 50 万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札xxx)
第13条 予定価格の事前公表を行う場合において、開札の結果、入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときは、不調とする。
2 予定価格の事前公表を行わない場合において、開札の結果、入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
3 予定価格の事前公表を行う場合の入札執行回数は、1回とする。
4 予定価格の事前公表を行わない場合の入札執行回数の限度は、初度の入札及び再度の入札を併せて3回とする。
5 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(1) 第10 条第1号から第6号までに該当する入札
(2) 次条ただし書きによる最低制限価格を下回った入札
(落札者の決定)
第14条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない町の職員にくじを引かせるものとする。
(落札決定の保留)
第16条 入札に関し、不正が行われた疑いがあると認められるときその他必要があると認められるときは、第14条の規定により落札となるべき者を落札者に決定することを保留することができるものとする。
(契約書等の提出)
第17条 契約書を作成する場合において、落札者は遅滞なく契約書(契約書を省略する場合にあっては請書)に記名押印のうえ、町長に提出しなければならない。
2 落札者が遅滞なく契約書等を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
(契約の確定)
第18条 契約書の確定にあっては、町長が落札者とともに記名押印したとき(請書にあっては、落札者が請書に記名押印したとき)とする。
(異議の申立て)
第19条 入札参加者は、入札後において、この心得書、設計書、仕様書及び図面、契約書等について不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札執行状況等の公開)
第20条 競争入札の執行状況は、特別の事情がない限り一般に公開する。
2 入札執行結果等については、総務課において一般の閲覧に供する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第21条 工事又は製造の請負で、xx町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年xx町条例第58号)の定めるところにより議会の議決に付すべきところにより議会の議決に付すべきものについては、xx町議会の議決を経たうえ、契約を確定する。
(雑則)
第22条 この心得に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この心得は、平成25年4月1日から施行する。