この約款は、北陸コンピュータ・サービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する HITWave インターネットサービス(以下「HITWave サービス」といいます。)の利用に関し適用されます。
1995 年 12 月 1 日公開 2024 年 4 月 1 日版
第1章 x x
第 1 条【契約約款の適用】
この約款は、北陸コンピュータ・サービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する HITWave インターネットサービス(以下「HITWave サービス」といいます。)の利用に関し適用されます。
第2条【契約約款の変更】
当社は、この契約約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条【契約者の定義】
契約者とは、本約款の承諾にもとづき当社指定の各サービス申込書を提出し、当社から承諾の案内を受けた法人又は個人をいいます。
第4条【協議】
この契約約款に定めのない事項については、契約者との協議によって定めます。
第5条【特約】
当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。第6条【サービスの種類】
1.当社の提供するHITWaveサービスの種類は、別途サービス品目一覧で示す
とおりです。各サービスの詳細については、サービス品目一覧で提供品目、サービスの制限、利用停止等を定めるものとします。
第7条【問合せ対応時間】
HITWaveサービスに関する問合せ対応時間は、平日の8:00から21:00まで、土曜日の9:00から17:30までとします。
第2章 各サービスに係る規定
第1節 契約
第8条【契約の単位】
当社は、各サービスごとに各々1つのサービス契約を締結します。第9条【最低利用期間】
サービスの最低利用期間は、別途サービス品目一覧で定めるとおりです。
第10条【権利譲渡の制限】
契約者は、各サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡・再貸与することはできません。
第11条【利用の制限】
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定にもとづき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持に必要な通信、公共の利益のために緊急を要するその他の通信を優先的に取り扱うため、各サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2.当社は、前項または第17条1項(利用の制限)の規定による場合のほか、大量の通信の発生が予測されるとき、又は本サービスの品質が当社の定める基準を下回ったときには、通信速度の制限を行うなど合理的な範囲で本サービスの利用を制限することができるものとします。
3.当社は、特定の利用契約における一定期間内の転送量が当社の定める基準を超えるときは、その通信を制限し、又は切断することができるものとします。
4.当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために、動画再生、ファイル転送その他帯域を継続的かつ大量に占有する通信に対して通信速度を制限するなど本サービスの利用を制限することができるものとします。
第12条【契約申込の方法】
各サービス利用の申込をするときは、サービスの内容について必要な事項を記載した当社所定の利用申込書を提出していただきます。
第13条【契約申込の承諾】
1.契約は前条に定める申込に対し、当社がこれを審査のうえ承諾したときに成立します。
2.当社が、利用申込を承諾した場合は利用開始日を通知します。利用契約成立日は、この利用開始日とします。
3.当社は、利用の申込を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その申込を承諾しないことがあります。
第14条【契約者の名称の変更等】
1.契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社に通知していただきます。
2.前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第15条【契約者の地位の承継】
1.相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、書面にて当社に速やかに通知していただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。変更の場合も同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として扱います。
4.第1項による地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
5.当社は、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが困難
であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その届け出を受理しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。
第16条【契約者が行うサービスの解除】
1.契約者は、各サービスを解除するときは、当社に対し、解除の日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。
2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第21条【利用中止】第1項の事由が生じたことによりサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
第17条【当社が行うサービスの制限および契約約款の解除】
1.当社は、次に掲げる事由が契約者にあるときは、各サービス契約を制限または解除することがあります。
(1)各サービスの利用停止事項の規定に該当するとき。
(2)各サービスの利用停止事項の事由がある場合において、当該事由が当社の義務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバを設置し、またはファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動して使用する等、HITWave サービスで提供しうる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障を生じさせた場合。
2.当社は、前項各号の規定により各サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。ただし、各サービス契約を制限する場合はこの限りではありません。
3.契約者が次の各号のいずれか一つに該当した場合は、当社はなんらの通知・催告を要せず直ちに本契約約款の全部または一部を解除できるものとします。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または、清算に入ったとき
(4)解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (5)監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または、転廃業しよう
としたとき
(6)本契約約款に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(7)財産状況・信用状態が悪化しまたはその恐れがあると当社が判断した場合 (8)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他の反社会的勢力である
場合、又は反社会的勢力であった場合
4.契約者は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第18条【途中解約に伴う処置】
3ヶ月払い、6ヶ月払い、年払いの契約者が解約した場合、たとえ途中の月であっても当社はすべての設定を抹消することが可能であるとします。
第19条【契約者の義務】
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし又は消去する行為。
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。
(3) 他の契約者のユーザ ID、パスワードを不正に使用する行為。
(4) 他の契約者、当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(5) 他の契約者、当社もしくは第三者を誹謗中傷し又は名誉もしくは信用を傷つけるような行為。
(6) 他の契約者もしくは第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為。
(7) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 他の契約者もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、又は他の契約者もしくは第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(10)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待又は若年者にとって不適当な内容の画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(11)契約者もしくは第三者の設備等又は本サービス用設備の利用又は運用に支障を与える行為。
(12)選挙運動又はこれに類似する行為。
(13)事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為。 (14)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為。 (15)その他本サービスの運営を妨げるような行為。
(16)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為。第20条【他ネット接続】
1.本サービスの取扱に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定
める契約約款等により制限されることがあります。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等及びすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第2節 利用中止
第21条【利用中止】
1.当社は、次の場合には、各サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の通信設備及び関連機器の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する通信設備及び関連機器の障害等やむを得ないとき。
2.当社は、各サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第3節 料金等
第22条【料金等】
当社が提供する各サービスに関する初期費用並びに料金は、別途「価格表」に定める額とします。
第23条【初期費用の支払義務】
1.各サービス契約者は、各々のサービス契約にもとづいて、価格表(初期費用)に定める額及び第1種電気通信事業者に対し負担することとなる費用(回線敷設時に必要となる施設負担金及び工事費用など)すべて及びサービス開始時に発生する当社の作業費用の額を合計した額の支払を要します。
2.各サービス利用開始以前にサービスの契約解除があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該契約に係る前項の価格表の額の2分の1の額及び当該接続に関し発生した費用(第1種電気通信事業者及び当社に対し支払うことになる額)を合計した額の支払を要します。
第24条【利用開始日】
各サービスの利用開始日は、当社より通知した日とします。第25条【料金等の支払義務】
1.各サービス契約者は、各々のサービス契約に基づいて利用開始日から起算し
て、当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該利用開始日と当該最後の日が同日である場合は1日。以下「サービス利用期間」といいます。)について価格表に定める料金の支払を要します。
2.各サービスの利用停止事項によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第26条【利用不能の場合における料金のxx】
当社の責に帰すべき事由により各サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態も含みます。)が生じた場合において、当社にて当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下
「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対して、その請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数に基本料金の 30分の1を乗じて算出した額を、契約者が支払うべき各サービス料金から減額します。ただし、契約者は、請求し得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第27条【料金等の支払】
1.当社は、契約者に対し、各サービスの料金については、第2項の項目を除き、毎月、暦月に従って計算した額のサービスの料金を請求します。
2.支払い方法を当社が指定する一括払いを希望される場合は、当該支払い方法に従いサービス料金を請求します。
3.同種のサービス間で契約変更が発生した場合は、変更月においては、変更前サービス料金を請求し、翌月分より新サービス料金を請求します。
第28条【料金の支払方法】
契約者は、各サービスの料金等を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第29条【返金】
3ヶ月払い、6ヶ月払い、年払いの場合、たとえ途中で解約行為があっても、支払い後の返金は行いません。
第30条【割増金】
契約者は料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
第31条【延滞利息】
契約者は、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、延滞期間につき年率 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
第32条【消費税】
契約者が当社に対し各サービスに係る債務を支払う場合において、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第 109 号)地方税法の一部
を改正する法律(平成6年法律第 111 号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。また、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算定方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更されるものとします。
第33条【端数処理】
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第4節 損害賠償
第34条【責任の制限】
当社は、第26条【利用不能の場合における料金のxx】での減額に相当する場合を除き、各サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその利用ができない状態が生じた場合、当社が知った時刻から起算して、連続して 72 時間又は1料金月に合計 120 時間を超えた場合、その料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
第35条【免責】
当社は、前条の場合を除き、契約者が各サービスの利用に関して被った損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
第5節 雑則
第36条【当社の装置維持基準】
当社は、各サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
第37条【維持費用に関して】
提供サービス形態に応じて契約者個別の維持費用(付帯設備の維持費、通信費など)が発生する場合に、別途、契約者に費用を負担していただくことがあります。
第38条【秘密保持及び個人情報の保護】
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、警察官、検察官、国税職員、麻薬取締官等の捜査機関、裁判所、弁護士会等の法律上照会権限を有する者から犯罪捜査のための照会があった場合はこの限りではないものとし、当社は、契約者の商号、住所、その他当社が契約者に関して知り得る秘密情報または個人情報等を法令に基づき必要と認められる範囲内で開示することができるものとします。
第39条【準拠法】
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第40条【合意管轄裁判所】
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁
判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【附則】本約款は 2024 年 4 月 1 日から適用されます。