また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を固形燃料化物売買行為の開始時に継承するものとする 。
いわき市下水汚泥等利活用事業
固形燃料化物売買契約書(案)
令和 2 年 6 月xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業固形燃料化物売買契約書
1 事 業 名 いわき市下水汚泥等利活用事業
2 契 約 金 額 [ 基本契約による ] 円
単位製品あたりの価格 円/t
(取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない)
3 | 履 | 行 | 期 | x | xx 6 年 4 月 1 日から 令和 26 年 3 月 31 日まで |
4 | 履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxx 0 |
本事業に関して、発注者たる市が受注者たる事業者との間で締結した令和__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな固形燃料化物売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、本固形燃料化物売買契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務を固形燃料化物売買行為の開始時に継承するものとする。
第1条 (総則)
この契約は、発注者を売主とし、受注者を買主とする固形燃料化物(固形燃料化施設により製造される固形燃料化物をいう。以下同じ。)の売買に関する事項を定めるものである。なお、詳細条件は、別紙に定める。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、募集要項等(募集要項、要求水準書その他募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本条項並びに募集要項等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が募集要項等に優先するものとする。
3 受注者は、この契約の有効期間の全期間において、固形燃料化物の適切な利用が継続されることがいわき市におけるバイオマスエネルギーとしての下水汚泥の有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、固形燃料化物の有効利用先の多系統化を目指し、固形燃料化物の買取り及び固形燃料化物の石炭代替燃料等としての利用を確保すものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約及び年度契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 (契約の保証)
受注者は、各年の年度当初 30 日以内に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、または発注者が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(本項および第4項において「保証の額」という。)は、次の式により求められる保証の額の 10 分の1以上としなければならない。た
だし、保証の額が 50 万円未満となる場合は契約保証金の納付を免除する。保証の額=契約金額の単価×各年度の予定数量
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
第3条 (固形燃料化物の授受)
発注者は固形燃料化物を製造後遅滞なく受注者に有価にて提供し、受注者は、提供された固形燃料化物が固形燃料化物の規格を満たしていない場合を除き、固形燃料化施設において製造された固形燃料化物を全量買い取るものとし、速やかに引き取るものとする。
2 固形燃料化物の所有権は、維持管理・運営業務委託契約に基づく業務の遂行過程で固形燃料化物を募集要項等に定める計量設備で計量した時点で発注者から受注者に移転されるものとし、その時点で発注者による受注者に対する引渡しが完了したとみなされるものとする。
3 受注者は、この契約及び年度契約に基づき発注者から買い取る固形燃料化物の全量を事業提案書に基づき売却し、事業提案書に定める固形燃料化物有効利用企業(以下「固形燃料化物有効利
用企業」という。)をして事業提案書に従って利用せしめるものとし、そのための契約を固形燃料化物有効利用企業と締結するものとする。
4 発注者は、固形燃料化物の品質に関し、如何なる保証も行わず、維持管理運営業務委託契約に基づき発注者が引き渡す汚泥の性状等により責任を負う場合を除き、固形燃料化物の契約内容不適合及びその不適合を原因として生じた損害等(固形燃料化物有効利用企業に生じた損害等を含
む。)について、何ら責任を負わない。
第4条 (固形燃料化物の価格)
固形燃料化物の価格は、1tあたり○○○円を基本とする。
2 前項の価格は、経済情勢の大幅な変動等相当な事由が生じた場合は、固形燃料化物の燃料としての価値、引渡地までの運送に要する費用、石炭価格及びその他の原材料価格並びに固形燃料化物利用の公益性その他所要の要素を考慮して、別紙のとおり、発注者及び受注者の間で協議して年度契約において変更できるものとする。但し、1tあたり100円を下回る価格に変更することはできないものとする。
第5条 (売買代金の支払)
受注者は、第3条第2項の引き渡し完了後、発注者が当該期分の納入通知を出してから 30 日以内に固形燃料化物の売買代金を発注者に支払わなければならない。
2 受注者が代金の支払を遅延したときは、受注者は発注者に遅延損害金を支払うものとする。遅延損害金は固形燃料化物の代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じた額とする。
第6条 (授受されない場合)
発注者は、受注者が引き渡し期日に固形燃料化物を受取らず、あるいは受取ることができない場合には、不可抗力による場合を除き、固形燃料化物を受注者の計算において任意に処分し、その代価をもって受注者に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに受注者に請求することができる。
第7条 (実績確認)
発注者が固形燃料化物有効利用企業における利用状況その他固形燃料化物利用に係る実績の確認を行う場合には、受注者はこれに協力する。
第8条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
第9条 (有効期間)
この契約の有効期間は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 26 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、この契約又は年度契約に受注者が違反したときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、猶予期間内に是正が認められないときはこの契約及び年度契約を解除することができるものとし、当該解除により受注者又は固形燃料化物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除された場合、この契約及び年度契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約及び年度契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが発注者により解除された場合、これにより受注者又は固形燃料化物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
第10条 (管轄裁判所)
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条 (その他)
この契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本固形燃料化物売買契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx 00
氏 名 いわき市 長 印
受注者
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/設計・建設企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
別紙(第 1 条関連)
1 固形燃料化物代金の支払い方法等
受注者は、以下の支払方法により固形燃料化物代金を市に支払う。
(1)支払期間
受注者は、固形燃料化物買取代金を令和 6 年度から令和 25 年度まで毎年支払う。
(2)支払手続
① 受注者は年間業務報告書を作成し、翌事業年度の 4 月 10 日までに市へ提出するものとする。
② 発注者は年間業務報告書の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえて当該年度の固形燃料化物買取代金を算定し、受注者に対して請求書を送付する。
③ 受注者は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
2 事業年度別の固形燃料化物買取代金の支払金額・スケジュール
(税抜き)
支払スケジュール | 回 | 固形燃料化物買取価格 | 固形燃料化物買取量 | 固形燃料化物買取代金 | 契約保証金の額 | |
令和 6 年度 | 4 月~3 月 | 1 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 7 年度 | 4 月~3 月 | 2 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 8 年度 | 4 月~3 月 | 3 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 9 年度 | 4 月~3 月 | 4 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 10 年度 | 4 月~3 月 | 5 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 11 年度 | 4 月~3 月 | 6 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 12 年度 | 4 月~3 月 | 7 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 13 年度 | 4 月~3 月 | 8 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 14 年度 | 4 月~3 月 | 9 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 15 年度 | 4 月~3 月 | 10 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 16 年度 | 4 月~3 月 | 11 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 17 年度 | 4 月~3 月 | 12 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 18 年度 | 4 月~3 月 | 13 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 19 年度 | 4 月~3 月 | 14 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 20 年度 | 4 月~3 月 | 15 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 21 年度 | 4 月~3 月 | 16 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 22 年度 | 4 月~3 月 | 17 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 23 年度 | 4 月~3 月 | 18 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 24 年度 | 4 月~3 月 | 19 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 25 年度 | 4 月~3 月 | 20 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
別紙 (第4条第2項関連)
物価変動等による固形燃料化物の価格の見直し
1.許容割合設定
下記2及び3の見直しにより行う固形燃料化物の価格と前回見直し時の固形燃料化物の価格との差額が後者の±1.5%を超える場合は、見直しを行うものとする。
2.算定式
固形燃料化物の価格については、次式に従って変化率により見直しを行うものとする。なお、金額については、円未満切捨てとする。
Y=X×(1.0+変化率)
Y :見直し後の固形燃料化物の価格 X :見直し前の固形燃料化物の価格
変化率:前回見直し時から下記に示す指標直近12か月平均値の変化率(小数点未満切捨て)から、±1.5%を超える率とする。
変化率の指標は、次のとおりとする。
・費目:石炭製品
・変化率として用いる指標:国内企業物価指数の石炭製品(日本銀行調査統計局)
3.見直し時期
履行期間中の毎年6月に翌年度4月から始まる次年度の売買単価を見直す。受注者は、変化率の各指標について調べ、売買単価の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、発注者へ書面により提出すること。
4.例外的な見直し方法の採用
上記2による見直し方法が適当でないと発注者が認めた場合は、発注者と受注者が協議のうえで別途見直し方法を定めるものとする。
以 上