独立行政法人国際協力機構筑波センター(JICA 筑波)が、2020 年度から 2022 年度まで毎年度 1 回(計 3 回)(予定)の研修委託業務契約を実施する予定の案件について、別紙のとおり公示します。なお、本件公示に関する問い合わせは、JICA 筑波 研修業務課(電話: 029-838-1744、担当:川越 結)宛にお願いします。
公 示
(プロポーザル方式)
独立行政法人国際協力機構筑波センター(JICA 筑波)が、2020 年度から 2022 年度まで毎年度 1 回(計 3 回)(予定)の研修委託業務契約を実施する予定の案件について、別紙のとおり公示します。なお、本件公示に関する問い合わせは、JICA 筑波 研修業務課(電話: 000-000-0000、担当:xx x)宛にお願いします。
2020 年 11 月 24 日
独立行政法人国際協力機構筑波センター 契約担当役所長 xx x
別紙
1. 業務概要
(1)業務名:2020-2022 年度課題別研修「稲作技術向上(普及員)」コース研修委託業務 (2)業務場所:JICA 筑波(xxxxxxxxxx 0-0)
(3)業務内容:研修委託業務概要(別添)のとおり (4)業務期間:
2020 年度から 2022 年度まで毎年度 1 回(計 3 回)(予定)
2020 年度コースの期間は次のとおりです。なお 2021 度以降のコース期間については後日決定します。
1)事前プログラム期間:2021 年 2 月下旬~2021 年 3 月 21 日
2)遠隔研修期間 :2021 年 3 月 22 日~2021 年 10 月 22 日
(2021 年 4 月以降来日可能となった場合、技術研修期間:2021 年 4 月 1 日~2021
年 10 月 22 日(予定))
(5)契約履行期間(予定):2021 年 2 月 23 日~2021 年 12 月 14 日
(事前準備・事後整理期間を含みます。)
2. 業務受託上の条件
本研修委託業務契約は、2020 年度~2022 年度までに実施する計 3 回の研修コース全体を対象とします。しかしながら契約については、年度毎に分割して締結し、毎年 2 月頃から
12 月頃まで(予定)を契約履行期間とします。第 1 年次分の研修は、遠隔(オンライン等)での実施を予定していますが、2021 年 4 月以降、研修員の来日が可能となった場合は実施形態を検討します。第 2 年次以降の研修についても、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大等の世界情勢に鑑み、別途実施形態を検討します。
第 1 年次は上記の通り 2021 年 2 月頃から 2021 年 12 月頃までを契約履行期間とします。
第 2 年次及び第 3 年次はそれぞれ研修実施機関の前後 2 か月間を目安に契約を締結します
(ただし、研修対象国の状況など予期しない外部条件の変化が生じた場合を除きます。)なお、金額や数量、研修内容の変更等が必要となった場合は、発注者・受注者で契約条
件の変更について協議し決定します。
3. 競争参加資格
この企画競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明するため、当機構の確認を受けなければなりません。なお、共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1) 公示日において令和 01・02・03 年度全省庁統一資格若しくは平成 31・32・33年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格保有者」と
いう。)であること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競争に参加する資格がありません。
(3) 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成
20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア. プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
イ. 資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
ウ. 資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該相手方との契約手続きを進めます。
エ. 契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
(4) 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(5) 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、「応 募者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了 までの将来においても該当することはないことを誓約して頂きます。具体的には、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応募者の役員等(応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。
エ. 応募者又は応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応募者又は応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応募者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
4. 競争参加資格の確認等
本競争の参加希望者は、参加の意思及び上記3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
*提出書類について:各種フォーマットは下記(参考)にある URL から入手下さい。 (1)全省庁統一資格者である者
1) 競争参加資格確認申請書
注:フォーマットの「本部契約担当役 理事」を「JICA 筑波センター契約担当役 所長」とし、「(国契-○○-○○○」は削除下さい。
2) 全省庁統一資格審査結果通知書(写)
3) 誓約書(様式1)
(2)全省庁統一資格者でない者で、当機構による競争参加資格簡易審査を受けている者
1) 競争参加資格確認申請書
注:フォーマットの「本部契約担当役 理事」を「JICA 筑波センター契約担当役 所長」とし、「(国契-○○-○○○」は削除下さい。
2) 当機構競争参加資格簡易審査結果通知書(写)
3) 誓約書(様式1)
(3)全省庁統一資格者でないもので、当機構による競争参加資格簡易審査を受けていない者
1) 競争参加資格確認申請書
2) 簡易審査申請書(様式は JICA 筑波担当までお問い合わせ下さい)
法人名、代表者役職名、代表者氏名、本店住所は登記事項証明書と同一の記載とすること。
3) 登記事項証明書(写)(発行日から 3 ヵ月以内のもの)法務局にて発行の「履歴事項全部証明書」。
4) 財務諸表(写)(決算が確定した直近 1 ヵ年分のもの。法人名、決算期間が記載されていること)
貸借対照表、損益計算書を含む、法人名および決算期間が記載されているもの。設立して間もない法人で最初の決算を迎えていない場合は提出不要です。
5) 納税証明書(その 3 の 3)(写)(発行日から 3 ヵ月以内のもの)
6) 誓約書(様式1)
(参考)・国際協力機構ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
・競争参加資格確認申請書 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
5. プロポーザル方式による選定手続き
契約相手方の選定については、契約担当役が競争参加者資格確認を通知した者からプロポーザルの提出を受け、その審査結果を基に契約交渉順位を決定し、選定します。
(1)競争参加資格確認申請書(簡易審査申請による競争参加資格確認申請も同様)提出期限 :2020 年 12 月 8 日(火)
(郵送の場合は当日必着、持参の場合は当日午後 4 時まで。なお、受付は土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時≪午後 0 時 30 分から午後 1 時
30 分を除きます≫)
提出部数 :正 1 部
提出場所 :JICA 筑波 研修業務課
(2)今後の選定スケジュール(予定)
1) 競争参加資格確認結果の通知:2020 年 12 月 10 日(木)
2) 企画競争説明書交付:2020 年 12 月 11 日(金)(電子データで配布します。同日に電子データが届かない場合は、下記担当者連絡先までお知らせ下さい。)
3) 企画競争説明書に係る質問
① 質問期間:2020 年 12 月 14 日(月)~2020 年 12 月 23 日(水)午後 4 時
② 提出先:下記(8)連絡先参照
③ 提出方法:下記リンク上の質問書(「プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」様式 質問書)に質問事項を記入の上、メールまたは FAX にてご連絡下さい。
リンク: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
④ 質問に対する回答:2021 年 1 月 6 日(水)までに応募者全員に回答します。
⑤ xx性、xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は原則としてお断りしています。ご了承下さい。
4) プロポーザル提出期限及び場所
① 提出期限 :2021 年 1 月 15 日(金)
(郵送の場合は当日必着、持参の場合は当日午後 4 時まで。なお、受付は
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時≪午後 0 時
30 分から午後 1 時 30 分を除きます≫)
② 提出場所 :JICA 筑波研修棟 (3)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1) 提出期限後にプロポーザルが提出されたとき。
2) 提出されたプロポーザルに記名押印がないとき。
3) 同一法人等から 2 種類以上のプロポーザルが提出されたとき。
4) 既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務総括者等人員の配置が計画されているとき。
5) 虚偽の内容が記載されているとき。
6) 機構が定める「契約競争参加資格者指名停止等措置細則」(平成 16 年細 則(調)第 18 号)に基づく指名停止を受けている期間中である法人等からプロポーザルが提出されたとき(なお、プロポーザルの提出後であっても審査結果の通知前に指名停止を受けたものを含みます。)
7) 前号に掲げるほか、本指示書又は独立行政法人国際協力機構会計関連規程に違反したとき。
(4)プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
1) プロポーザルの評価基準
本件業務では、法人としての経験能力等、研修委託業務の実施方針等、業務総括者の経験・能力等からプロポーザルの評価を行います。プロポーザルの評価の結果、プロポーザルを提出した法人等の評点について第 1 順位と第 2 順位以下との差が僅少である場合(プロポーザルの技術評価点の差が 2.5%以内)に限り、プロポーザルと共に提出される見積価格とその算出根拠を加味して交渉順位を決定します。
2) 評価結果の通知
提出されたプロポーザルは当機構で評価の上、交渉順位については、2021 年 1 月 28 日(木)までに、プロポーザルを提出した全者に対し通知します(予定)。
(5)契約交渉
1) プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位 1 位の法人等から契約交渉を行います。
2) 契約交渉の場所および日程については評価結果とあわせて通知します。
3) 契約交渉に当たっては、当方が提示する本指示書および提案いただいた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
4) 当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内容や具体的な根拠資料を提供いただき、各業務に係る経費を精査します。
(6)最終見積書の提出、契約書作成および締結
1) 上記(5)により合意に至ったものは、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
2) 別添「研修委託業務概要」及び下記サイトに掲載の各種様式を参照し、速やか
に契約書を作成し締結するものとします。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
3) 契約金額については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
(7)プロポーザルの取扱いについて
1) JICA 筑波が企画競争説明書配布時に貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、他の目的のために転用等使用しないで下さい。また、プロポーザル提出時に必ず返却して下さい。
2) プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
3) プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉順位決定、契約交渉および契約締結後の契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、法令等に従い他機関に提供することがあります。
4) 不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、プロポーザルを提出した法人等の要望があれば返却しますので、返却を希望する場合は、選定結果通知後 2 週間以内にお申し出下さい。特に要望がない場合には適切に処分(シュレッダー処理)致します。
(8)担当者連絡先
x000-0000 xxxxxxxxxx 0—0 JICA 筑波 研修業務課 担当者:xx x TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
6. 競争参加資格がないと認めた者およびプロポーザルの審査の結果不合格の通知を受けた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者またはプロポーザルの審査の結果不合格の通知を受けた者は、当機構に対してその理由について、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
1) 競争参加資格がないと認めた者:2020 年 12 月 17 日(木)正午までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く)。最終日は正午期限ですのでご注意下さい。
2) プロポーザルの審査の結果不合格の通知を受けた者:2021 年 2 月 4 日(木)正午までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時(午後 0時 30 分から午後 1 時 30 分を除く)。最終日は正午期限ですのでご注意下さい。
3) 提出場所:上記5(8)参照
4) 提出方法:書面の提出は、提出場所へ持参、または郵送
(2)当機構は、説明を求めた者に対し、面談形式(または書面)により、回答します。
7. その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限ります。 (2)契約保証金:免除
(3)契約書作成の要否:要
(4)共同企業体の結成:認める。
(5)委託業務の詳細は研修委託業務概要(別添)によることとします。
(6)契約経費:当機構が定める研修実施経費基準に基づき、研修委託にかかる諸経費(業務人件費、管理費)、その他研修実施に必要な直接経費(講師謝金、資機材費等)を支払います。
(7)見積書作成にあたっては、企画競争説明書および国際協力機構ホームページの「研修委託契約における見積書作成マニュアル」を参考にして下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xx00xx00000xxxxx-xxx/x uideline_mitumori_02.pdf
(8)国際協力機構の契約競争関連規程は、国際協力機構ホームページの「調達情報」
(アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)にて公開中です。
(注)情報の公開について
「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」(下記リンク)のとおり、機構の契約に関する情報を機構ウェブサイトで公表いたします。
なお、本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同様)を含む)の公表に同意したものとみなします。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決
定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
(イ) 公表の対象となる契約
当機構との間に締結する契約のうち、次に掲げるものを除きます。
i) 当機構の行為を秘密にする必要があるとき
ii) 予定価格が次の基準額を超えない契約
ii-① 工事又は製造の請負の場合、250 万円 ii-② 財産の買入れの場合、160 万円
ii-③ 物件の借入れの場合、80 万円 ii-④ 上記以外の場合、100 万円
iii) 光熱水料、燃料費及び通信費の支出に係る契約
(ロ) 公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア. 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(※)として再就職していること。
※役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
イ. 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとします)。
(ハ) 公表する情報
契約ごとに、契約名称及び契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
i) 当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
ii) 契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
iii) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・3分の1以上2分の1未満
・2分の1以上3分の2未満
・3分の2以上
iv) 一者応札又は応募である場合はその旨
(ニ) 公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内
(ホ) 情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。
以上
別添
2020-2022 年度課題別研修「稲作技術向上(普及員)(A)」コース研修委託業務
1. コース概要
(1)研修コース名:
課題別研修「稲作技術向上(普及員)(A)」コース(以下 A コース)
(2)研修期間(教材配信開始から配信終了日まで): 2020 年度:2021 年 3 月 22 日~2021 年 10 月 22 日
(3)研修の背景:
開発途上国の多くでは、農業セクターは、GDP に占める割合は逓減しているものの、農業就労人口は総労働人口の過半を占めており、依然として主要な産業であるが、人口の増加に食料生産が追い付いていないのが現状であり、食料安全保障上の課題となっている。
米は多くの開発途上国で栽培されている主要穀物であり、技術的また低・未利用地活用の観点から生産ポテンシャルが高く、国内食料自給率の向上に貢献しうる作物として期待されているが、開発途上国の稲作は規模が零細で機械化が進んでいないことなどから生産性が低く、異常高温や旱魃等の気候変動、また病害虫の発生などにより生産量も安定していない。また、農家レベルの稲作生産向上には、適正技術の効果的・効率的な普及が肝要であるが、多くの国では、普及組織が人的、資金的に脆弱であり、かつ普及員の能力が農家のニーズに対応しきれていない。
このような状況から、稲作の生産拡大と生産性の向上のためには、各国特有の栽培環境に応じた生産能力向上のための技術普及が重要となっており、①稲作に関する知識・技術の向上、②農家圃場レベルのニーズに即した基礎的実証試験、③普及体制の整備拡充、④農民への普及方法の改善、などへの支援が求められている。
JICA 筑波は、保有する農業研修施設・圃場等を活用した稲作分野の研修コースを 1961 年以来 50 年余にわたって実施していることから、同分野の人材育成のノウハウを活用し、上記の課題解決に資することを目的として本コースを実施する。
(4)使用言語:英語
通訳が必要な場合には、JICA が配置する研修監理員がこれを行う。 (5)定員(予定):
12 名(応募状況・選考過程により増減あり) (6)割当国(予定):
フィリピン、ミャンマー、アフガニスタン、スーダン、エチオピア、リベリア、マラウイ、ウガンダ、ザンビア、ベナン、カメルーン、シエラレオネ(12 か国)
(7)対象組織:
稲作技術の普及に関わる技術普及機関、農業研究機関、大学等
(8)研修員資格要件:
1)自国の政府から所定の手続きに従って推薦を受けること。
2)研修に耐え得る健康を有すること。
3)研修で使用する言語につき十分な語学力(読み、書き、会話)を有すること
4)稲作の普及機関、試験研究機関、NGO、教育機関等で技術普及活動(稲作普及計画策定・実施および稲作技術普及活動立案・実施)に従事しており、稲作経験が 3年以上の者。
5)28 歳以上 40 歳未満であることが望ましい。
6)大学卒業または同等の資格・経験を有すること。
7)基本的な PC スキル(Microsoft Word、Excel、Power Point)を有する者。
8) PC やインターネットアクセスを含む遠隔研修の受講環境を整えられること。 9)JICA プロジェクトへの参画経験(または参画予定)があれば望ましい。
(9)上位目標:
対象農村地域において、習得した稲作技術及び農民への技術普及手法を用いた業務改善計画の実施を通して、所属組織の能力が強化されるとともに、対象農村地域のニーズに対応可能な稲作技術が普及し、米の収量が増加する。
(10) 案件目標:
研修員の稲作技術・普及に関する能力および栽培実験を通じた実証に基づく知識が向上し、対象農村地域のニーズに即した業務改善計画が作成される。
(11)単元目標:
1) 対象農村地域の稲作技術をより向上させるための課題及び普及体制・手法の課題が抽出される。
2) 研修員が基礎的な稲作の知識と技術(栽培技術、天水低湿地の利用、収穫後処理技術、基本的な試験手法を含む)を習得する。
3) 研修員が稲作技術の普及計画立案や実施に必要な関連知識(PCM手法、農村調査法等)を習得する。
4) 研修員が論理的な栽培技術普及を行うための栽培試験の計画と実施の方法を習得する。
5) 上記1)~4)を踏まえて対象農村地域のニーズに即した業務改善計画書が作成れる。
(12)研修プログラム内容
本コースは、事前、本邦の2つのプログラムから構成される。ただし、2020年度については、世界的なCOVID-19の感染拡大の影響により、研修員の国を超えた移動が困難になっているため、オンラインを活用した遠隔研修を実施する。研修受託機関はその企画、運営方法について、JICA担当者と協議の上、実施に向けた調整を行うこととする。研修員の来日が可能となった場合の実施方法の検討についても、JICA担当者と協議の上、プログラムの調整を行うこととする。
各プログラムの主要研修項目は以下のとおり。
1)事前プログラム
2021 年 2 月下旬~2021 年 3 月下旬
研修員が、対象農村地域における稲作技術の課題、普及体制・手法の課題を抽出したインセプションレポートを作成する。
2)遠隔プログラム(1 年次)
2021 年 3 月 22 日~2021 年 10 月 22 日
① インセプションレポートの発表と討議を通じて、自国の課題について理解を深める。
② 以下に関する講義、討議、演習を通じて、基本的な稲作技術(水稲中心)、普及手法、栽培実験手法に関する知識・技術を習得する。また、上記①で整理された課題を解決するための具体的な方策を検討し、その実施に向けた具体的活動を取りまとめた業務改善計画案を作成する。
講義、討議、演習の詳細内容は、以下のとおり。
(研修員が来日可能となった場合は、以下内容を学べる視察も実施する。)
(1)現状分析:事前プログラムにおいて作成したインセプションレポートの分析、発表及び討議(各国の状況の比較等)
(2)稲作技術の習得:水稲栽培実習、日本の農業と稲作、稲の生態、土壌管理・栄養生理、稲育種・遺伝、雑草防除、病害虫、収穫後処理、水管理、農機の運転操作と安全管理等
(3)普及手法と普及計画立案・実施に必要な関連知識の習得:普及計画の立案日本の農業普及事業の変遷と現状、普及手法、農業経済、PCM 手法、農村調査法(含:農家実習/営農調査)、普及員の役割、各国の実情に即した普及手法
(4)栽培試験手法:栽培試験計画の立案、生育調査手法、生育調査手法、収量調査法、統計分析、試験結果の纏め方等
(5)業務改善計画の作成:自国で実施可能な稲作試験計画/技術普及計画案の作成、発表及び討議
2)本邦研修付帯プログラム
①、②、⑤は来日した場合のみ実施する。
① 集合ブリーフィング
来日時事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についての説明を、通常来日の翌日に実施する。
② ジェネラルオリエンテーション(日本文化理解)
日本の歴史や社会について概要を紹介し、研修員の日本文化理解を促進する。
③ プログラムオリエンテーション
技術研修の開始に際し、JICA事業の中の研修事業、コースの目的・日程・内容及び方法等につき、説明の上、周知徹底を図り、併せて研修員の要望等を徴取する。
④ 評価会
研修の終了に際し、研修全般の効果を確認し、また今後の研修改善の参考資料とするため、研修員から研修の内容、その他について意見を聴取する。
⑤ 閉講式
研修を修了した研修員に対し、JICAより修了証書を授与する式を行う。式においては、通常JICA筑波代表、受託機関代表、研修員代表からスピーチを行う。
(13)研修実施方法
2020年度は、世界的なCOVID-19の感染拡大の影響により、オンラインを活用した遠隔研修とするが、2021年4月以降に研修員が来日可能となった場合、本邦研修に切り替えることを検討する。翌年度以降については情勢を確認し、来日を前提としつつ適切な研修方法(遠隔研修、本邦研修、遠隔・本邦併用研修)を協議の上決定する。
1)遠隔研修
主として下記①②の手法を効果的に組み合わせ実施します。また、オンラインでの質問票や小テスト、学習内容レポート等、進捗管理や知見の共有をする方策も取り入れ、具体的手法をプロポーザルにて提案ください。
① Web Based Training(以下「WBT」)
基礎的な理論や知識について、テキスト・レジュメ、視聴覚教材等の教材を準備の上、オンライン上にて研修員に共有し、各研修員が自国で自己学習を行う手法。
教材については研修参加国のインターネット通信状況が万全でないことも念頭に置き、研修員が自己学習しやすい教材とし、またその作成方法について、プロポーザルにて提案すること。あわせて自己学習の進捗管理方法についても提案下すること。
なお、研修員へ教材を共有するためのプラットフォームはGoogle Classroom、
YouTubeを想定しているが、別のツールを利用する場合にはプロポーザルにて提案すること。また、提案に際しては、セキュリティや安定性、研修参加国の通信状況を勘案し、適切なツールを選択の上、別途遠隔研修プラットフォーム費用のみを記載した遠隔研修プラットフォーム見積書を作成し、提案書の添付資料とすること。ただし、別のツールを利用する場合には、JICA情報システム室への申請及び承認が必要となり、その手続きに1~2ヵ月程度を要する場合があることに留意すること。
② Webinar
オンライン会議ツールを活用し、WBTでの学習内容を補完したり、特定のテーマを講演するオンラインセミナーを実施したりする。Webinarでは双方向のやり取りが可能となるため、WBTで実施困難な意見交換や質疑応答の時間を十分にとる。
遠隔研修においては、研修参加国のインターネット通信状況が万全でないことを念頭に置き、Webinarの実施回数や時間について、研修員が参加しやすい設計とし、プロポーザルにて提案すること。併せて研修参加国間の時差への対応方法についても提案すること。
なお、WebinarツールとしてZoomを想定しているが、別のツールを利用する場合にはプロポーザルにて提案すること。また、提案に際しては、セキュリティや安定性、研修参加国の通信状況を勘案し、適切なツールを選択の上、の上、別途オンライン会議ツール費用のみを記載したオンライン会議ツール見積書を作成し、提案書の添付資料とすること。ただし、別のツールを利用する場合には、JICA情報システム室への申請及び承認が必要となり、その手続きに1~2ヵ月程度を要する場合があることに留意すること。
2)本邦研修
① 講義
テキスト・レジュメ等を準備し、視聴覚教材を利用して、研修員の理解を高めるように工夫する。また、JICAの有する技術協力コンテンツ等の研修教材を積極的に活用しながら講義を進める。
② 演習・実験・実習
講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認と応用力を養えるように工夫し、帰国後の実務により役立つ内容とする。
③ 見学・研修旅行
講義や演習・実験・実習等で得られた知見を元に、実際の現場において関係者との意見交換を通じて、具体的に帰国後実践可能な知識・技術を習得し、さらに、応用力も身につけられるように努める。
④ 討議
講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認と応用力を養えるように工夫し、帰国後の実務により役立つことを目指す。そのために、
活発な議論を導くことができるよう工夫する。
本邦での学びについて理解を深め、また研修員の経験を共有して教訓を得るため、日本側関係者及び参加研修員間活発な議論を導くよう努める。
1) インセプションレポート
対象農村地域における稲作技術の課題、普及体制・手法の課題、研修員の所属する組織・自らの業務内容および業務遂行にあたっての課題について研修員自らが来日前に分析・記述したもの。本レポートの作成を通して、本邦研修への動機付け・問題意識の明確化を目指す。
2) テクニカルレポート
インセプションレポートにおいて抽出された課題解決のために、実験・実習を通じて 習得したこと、明らかになったこと及び試験結果等をとりまとめたもの。帰国後、関係者との研修成果の共有や活動実施の際に活用できるものを作成する。
3) 業務改善計画書
テクニカルレポートを踏まえ、研修全体を通して習得した知識・技術を、インセプションレポートで抽出された課題解決に向けて、本邦研修終了後自国で実践するため活動計画となるもの。最終的には、所属先もしくは関係組織において共有・検討後、承認され、計画書に基づいた活動が実施されることが期待される。コンサルタント等は業務改善計画書に含めるべき項目、構成、内容等について提案すること。
2.業務の範囲及び内容
(1)研修実施全般に関する事項
⑭、⑱は来日した場合のみ実施する。
① 日程・研修カリキュラムの作成・調整
② 研修実施に必要な経費の見積及び経費処理
③ 研修員選考会への出席
④ JICA 筑波その他関係機関との連絡・調整
⑤ 研修監理員との調整・確認
⑥ コースオリエンテーションの実施
⑦ 研修の実施・運営管理とモニタリング(遠隔研修の場合はウェブまたはメールベースを想定)
⑧ 研修員の技術レベルの把握(遠隔研修の場合はウェブまたはメールベースを想定)
⑨ 各種発表会の実施(研修員が作成した発表資料データの取り付け・管理と配布資料の印刷等を含む)
⑩ 研修員作成の各種レポートの分析・評価
➃ 研修員からの技術的質問への回答
⑫ 単元目標・案件目標の達成度確認
⑬ 評価会への出席、実施補佐
⑭ 閉講式への出席、実施補佐
⑮ 反省会資料の作成、及び反省会への出席と議事録の作成
⑯ 講義、演習、見学の評価・分析
➃ JICA 筑波への講義テキスト・各種レポート等提出(原本及びデータ)
⑱ 研修員への生活情報提供および生活に係る助言・支援
⑲ 問題発生時の対応および JICA、その他関係機関等への連絡と調整
⑳ JICA 筑波内の稲作分野関連視察・機材の適切な維持・管理
21 稲作セクション会議(構成メンバーに、JICA 職員、他の稲作関連コース担当の業務総括者及び研修指導者、圃場管理業務を受託したものを含む)への出席
22 一般来訪者の施設見学等、市民参加協力事業に関連した業務への協力
23 インターンシップ実習生、国際協力理解講座受講者などの受入れ及び実習指導
24 その他、国際協力理解、民間連携等 JICA 筑波が推進している業務への協力
25 JICA 筑波が推進している民間や地域等との連携の取り組みへの参画
(2)講義、演習、討議の実施に関する事項
① 講師・実習先の選定・確保
② 講師への講義依頼文書等の発出
③ 圃場利用計画および圃場整備作業計画の策定
④ 講義室及び使用資機材の確認・手配
⑤ 講義テキスト、資機材、参考資料の準備・確認、アップロード(遠隔研修の場合)
⑥ 講義動画の録画及び編集、ポータルサイト等へのアップロード(遠隔研修の場合)
⑦ インターネットを活用した双方向型のコミュニケーション方法の検討、研修員への周知、補助(遠隔研修の場合)
⑧ インターネット上のコミュニケーションツールを活用したワークショップ、演習等の検討、実施(遠隔研修の場合)
⑨ 教材の複製や翻訳、研修動画の作成等二次的著作物についての適法利用の確認
⑩ 講師からの原稿等の取り付け、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認および著作物利用承諾書取り付け
➃ 研修員からの著作物の利用条件同意書の取り付け
⑫ 講義等実施時の講師への対応
⑬ 講師謝金の支払い
⑭ 講師への旅費及び交通費の支払い
⑮ 講師(ないし所属先)への礼状の作成・送付
(3)見学(研修旅行)の実施に関する事項(遠隔研修の場合は視察動画作成)
① 見学先の選定・確保と見学依頼文書あるいは同行依頼文書の作成・送付
② 見学先への引率(遠隔研修の場合はなし)
③ 見学謝金等の支払い
④ 見学先への礼状の作成と送付
以下は、上記(1)~(3)に加えて行う業務 (4)事前準備/事前プログラムに関する事項
インセプションレポート内容の分析及び同レポート精度向上のための来日予定研修員への追加情報提供・追記依頼及び調整
(5)事後整理に関する事項
① JICA 筑波、他関係機関との連絡・調整
② 研修実施結果の評価・分析と改善策の検討
③ 業務完了報告書(教材の著作権処理結果含む)及び経費精算報告書の作成
3.本業務に係る報告書の提出
本業務の報告書として、契約 1 年次実施分においては、本コースに関する事項をもれな
く記載した業務完了報告書、経費精算報告書を各 1 部ずつ 2021 年 11 月 30 日(月)(予定)までに提出する。
報告書 | 対象業務 | 提出期限 |
① 2021 年 2 月 8 日~ 2021 年 3 月 31 日業務進捗報告書経費実績報告書 | 契約に基づく全業務 | 2021 年 3 月 31 日 |
② 2021 年 4 月 1 日~ 2021 年 12 月 14 日 業務進捗報告書経費実績報告書 | 契約に基づく全業務 | 2021 年 11 月 30 日 |
4.その他
(1)JICA 筑波は、研修実施の運営にかかる通訳等の支援業務、ならびに教材・テキストの翻訳・製本、或いは研修員等の研修旅行の手配(遠隔研修の場合は無し)については、原則、機構或いは機構が指定する業者を通じて別途行う。したがって、研修実施にあたっては、本業務受託者は必要に応じ、これら関連する団体等との調整を行うものとする。
(2)映像教材の作成は受託者(再委託可)とする。その費用は見積に含めること。 (3)本業務概要は予定段階のものであり、詳細について変更される可能性がある。 (4)本業務は 2020 年度~2022 年度までに実施する計 3 回の研修コース全体を対象とす
る。ただし、契約は年度毎に締結するものとし、2 年次以降の契約については、発注者・受注者で契約条件等につき協議のうえ、締結する。
(5)2022 年 3 月より仏語コースを開設予定である。カリキュラムや実施方法等について仏語コース受託者と協議を行うなど、研修実施において密に連携すること。
以上
様式1
誓 約 書
提出日: 年 月 日
独立行政法人 国際協力機構筑波センター
契約担当役 殿
2020-2022 年度課題別研修「稲作技術向上(普及員)」コースの実施に係る競争参加資格の確認を受けるに際し、以下に記載の事項について誓約します。
なお、当該記載事項に係る誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格が無効となることに同意します。
住 | 所 | |
法 | 人 | 名 |
法 | 人 番 | 号 |
役 | 職 | 名 |
代 表 者 氏 名 役職印
1 反社会的勢力の排除
競争から反社会的勢力を排除するため、以下のいずれにも該当しないこと。
ア. 競争参加者又は役員等(実施団体が個人である場合にはその者を、実施団体が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから5年を経過していない者を含む。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
ウ. 競争参加者又はその役員等が自己、競争参加者若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
エ. 競争参加者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的又は積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している。
オ. 競争参加者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
カ. 競争参加者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。キ. その他競争参加者が、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54 号)又はこれに
相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
2 個人情報及び特定個人情報等の保護
社として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保
護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。)
ア. 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
イ.個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
ウ. 個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
エ. 個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者
・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第
1項に定義される金融分野)の事業者
・ 個人情報取扱事業者
以 上