件 名 契約年月日 契約金額(税抜) [A] 円 契約期間 再委託(外注)予定合計額(税抜)[B] 円 連絡先(担当者名・TEL) 再委託(役務)予定合計額(税抜)[C] 円 再委託比率(外注)[B/A] % 再委託比率(役務)[C/A] % 再委託先名称 所在地・TEL 外注役務 再委託する業務内容 再委託する理由 再委託予定金額(税抜)
収入印紙
貼 x
x 約 書
原子力発電環境整備機構(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下
「乙」という。)とは、甲の「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019 年度活動分) 」に係る委託について、次のとおり契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施
(2019 年度活動分) 」(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託業務内容)
第2条 委託業務内容は、別添「仕様書」および「企画書」に記載のとおりとする。
(委託業務の履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、この契約締結の日から2020 年3月15 日までの間とする。
(委託料)
第4条 甲は、乙に対し、金○○○○○○○円(消費税および地方消費税
○○○○○○円を含む。) の範囲内において、委託業務の実施に必要な経費を負担するものとし、経費の配分は別紙支出計画書記載のとおりとする。
(完了義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって適正に委託業務を遂行し、履行期間内にこれを完了させなければならない。
(委託業務の確認)
第6条 委託業務に関して疑義が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(計画書・工程書)
第7条 乙は、甲の請求があるときは、委託業務の遂行に関する計画書および工程書を甲に提出しなければならない。
(内容等の変更・中止)
第8条 甲は、甲の都合により、委託業務の内容および履行期間等を変更し、または委託業務の全部もしくは一部の中止を乙に命ずることができる。
2 甲は、前項の変更または中止により乙が損害を被ったときは、その損害を補てんする。
(事業報告書の提出)
第9条 乙は、委託業務について様式第1により事業報告書を、第3条に定める期限内に甲に提出しなければならない。
(遅延の報告)
第10条 乙は、委託業務を第3条に定める期限内に完了することができないと
見込まれるときは、速やかに甲に対し、様式第2 により遅延報告書を提出し、その指示を受けなければならない。
(計画変更等)
第11条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに様式第3により計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
一 実施計画を変更しようとするとき。ただし、事業内容の軽微な変更の場合及び区分経費相互のいずれか低い額の10パーセント以下の流用
(人件費への流用は除く。また一般管理費は流用の対象としない。) の場合は除く。
二 委託業務を中止しまたは廃止しようとするとき。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
3 甲は、第1項の承認をする場合は、文書により乙に通知する。
( 委託業務完了の検査等)
第12条 甲は、第9条の事業報告書受領後、遅滞なく本契約の内容に基づいて委託業務完了の検査を行うものとする。
2 乙は、前項の検査の結果、委託業務を完了していないものと認められたときは、甲の指示にしたがい、その指示する日までに必要な修正を行い、改めて前項の確認を受けるものとする。
3 乙は、第1項の検査が終了したときは、直ちに成果物(報告書および製品などを作成した場合は当該製品)を甲に引渡し、甲はこれを受領するものとする。
(実績報告書)
第13条 乙は、委託業務完了の日(第11条第1項第2号の規定により委託業務の廃止の承認を受けた場合は、その承認の日。)までに、様式第4により委託業務についての実績報告書を甲に提出しなければならない。ただし、様式
第5 により提出期限延期承認申請書を甲に提出し、その承認を受けた場合は、その期限によることができる。
2 甲は、前項ただし書の承認をする場合は、文書により乙に通知する。
(委託金の額の確定)
第14条 甲は、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査および必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施内容および委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
2 乙は、前項の委託金の額を確定するための証ひょう、帳簿等(外注費に関する内訳含む)を甲に提示しなければならない。
(委託金の支払)
第15条 甲は、前条の規定により委託金の額を確定した月の翌月末までに、乙の提出する様式第6による精算払請求書により委託金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費の支払を受けようとするときは、様式第7による概算払請求書を提出することができ、甲は、適当と認めたときはこれを支払うことができる。
(帳簿等の整備)
第16条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備して、委託業務の完了の日の属する年度終了後5年
間保存しておかなければならない。
(現地調査等)
第17条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び委託金の額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、または所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類、その他の物件を調査させもしくは関係者に質問させることができる。
(委託料の変更)
第18条 第8 条の規定により甲が委託業務の内容および履行期間等を変更し、または委託業務の全部もしくは一部の中止を命じた場合の委託料は、甲および乙が協議してこれを定める。
(成果物の帰属)
第19条 成果物の所有権は、第12条の引渡しをもって、乙から甲に移転するも
のとし、乙は、第12条の引渡しが完了するまでの間、乙の責任と負担により、成果物を保管しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第20x xは、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第
1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、再委託先等に著作権がある場合、当該再委託先等より成果物の著作権のすべてを譲り受けるものとし、前項に規定する著作権譲渡に支障をきたしてはならない。ただし、譲渡を受けられない特段の事情がある場合は、別途協議するものとする。
3 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
4 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
5 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
6 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、また、第30条第2項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
7 前6 項の規定にかかわらず、甲乙が協議のうえ、成果物の一部または全部の著作権の帰属等について別途取り決めた場合はその取り決めによる。
(引渡し前における成果物の使用)
第21条 甲は第12条の規定による引渡し前においても、成果物の全部または一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部または一部を使用したことによって乙に損害を及ばしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保責任)
第22条 甲は、委託業務または成果物に瑕疵がある場合は、乙に対して相当の期間を定めて、乙の負担により、その瑕疵の補修をさせることができる。
2 前項によって瑕疵の補修をさせることができる期間( 以下「瑕疵担保期間」という。)は、第12条第3項による引渡しの日から1年とする。ただし、瑕
疵が乙の故意または重大な過失により生じた場合は、瑕疵担保期間は10年とする。
3 第1項により乙が瑕疵の補修を行った場合は、当該補修をした部分の瑕疵担保期間は、補修完了から前項に定める期間存続する。
4 乙が第1項の期日までに瑕疵の補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に瑕疵の補修をさせることができる。
(遅滞金)
第23条 乙は、不可抗力による場合を除き、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は、委託料に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合で計算した金額を遅滞金として甲に支払う。ただし、甲は、引渡しを受けた部分があるときは、当該引渡し部分に相当する委託料を除いた金額にもとづき計算した金額を徴収する。
2 乙は、前項の遅延によって甲が被った損害の額が前項の遅滞金を超過する場合は、当該超過額を補てんしなければならない。
3 甲は、第1項の遅延によって甲が特段の損害を被らなかった場合または損害の程度が極めて軽微である場合は、遅滞金を減額し、または免除することができる。
(損害賠償)
第24条 乙は、委託業務の遂行にあたっては、甲に損害を与えることのないよう努めるものとし、万一、甲に損害を与えた場合は、ただちにこれを賠償しなければならない。ただし、その損害の原因が甲の責に帰すべきものである場合は、この限りでない。
(第三者対応)
第25条 乙は、委託業務の遂行にあたっては、第三者に損害を与えることのないよう努めるものとし、甲に一切の迷惑を及ぼさない。
2 乙は、委託業務の遂行にあたっては、第三者の特許権、実用新案xxの知的財産権、著作権その他の権利を侵害することにより、当該権利者と甲との間に紛争を生ぜしめないよう必要な措置を講ずるものとする。
(契約の解除)
第26条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、乙に何ら催告することなくこの契約を解除することができる。
一 正当な事由なく、乙が着手すべき期日を経過しても委託業務に着手しない場合
二 正当な事由なく、乙が相当期間にわたり委託業務の遂行を中断した場合
三 乙が履行期間内に委託業務を完了することが著しく困難になったと認められるに足る相当な事由がある場合
四 資格その他の異動により、乙が委託業務を遂行する能力を失ったと認められる場合
五 乙が破産するおそれがあると認められるに足る相当の事由がある場合、または破産した場合
六 前各号のほか、乙がこの契約の各条項を遵守しないなど委託業務を誠実に履行する意思がないと認めた場合
2 乙は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ甲と協議のうえ、この契約を解除することができる。
一 甲の責に帰すべき事由により、委託業務を完了することが不可能となった場合
二 第8 条の規定により、甲が委託業務の内容および履行期間等を変更し、着手すべき期日を経過しても委託業務の開始に見通しが立たない場合、または甲が委託業務の全部もしくは一部の中止を命じ、委託業務の再開に見通しが立たない場合
三 前各号のほかに、乙に正当な事由がある場合
3 甲および乙は、第1項または第2項によりこの契約が解除され、相手方が損害を被ったときは、当該損害をそれぞれ補てんしなければならない。
4 乙は、第1項または第2項によりこの契約が解除された場合は、成果物をすみやかに甲に引き渡すものとし、甲は、当該引渡しが完了した日の属する月の翌月末日までに必要な対価を乙に支払う。
(権利・義務)
第27条 乙は、この契約の履行に伴って生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に移転し、または他の権利の目的としてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託)
第28条 乙は、委託業務の全部またはその一部を第三者に委託( 以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙はその一部を再委託することについ
て、甲がその必要を認めて文書による承認をした場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の甲による承認を受けようとする場合は、あらかじめ様式第8による再委託承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について、再委託者と書面にて約定しなければならない。なお、乙は、当該約定にあたっては、第30条から第32条に基づき乙に課される義務と同等の義務を再委託者に課さなければならない。
(実施体制等の確認)
第29条 甲は、乙または乙の再委託者の実施体制及び業務実施状況を確認するために必要と認めるときは、乙に報告を求め、または乙の事務所、事業場等もしくは乙の立会いのもと再委託者の事務所、事業場等に立入り、調査することができる。
2 乙は、前項の場合、調査の目的を達成するために必要な証憑類、その他の関係資料を甲に提示しなければならない。
3 甲は、乙または乙の再委託者の実施体制および業務実施状況に関して改善の必要を認めた場合、乙にその改善を求めることができる。
(情報管理)
第30条 乙は、委託業務の遂行にあたっては、甲から提供を受けた情報を適正に管理し、当該情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等が生じないよう万全の対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務の遂行に伴って得た情報を第三者に漏洩してはならない。
3 乙は、委託業務が完了したときは、甲の指示に従って委託業務の遂行に
伴って得た情報を甲に返還し、または抹消する措置を講じなければならない。
(特記事項の遵守)
第31x xは、この契約の遂行に伴う「談合等の不正行為の取扱い」、「暴力団関与の場合の取扱い」、「個人情報の取扱い」については、別記特記事項を守らなければならない。
(その他遵守事項)
第32条 乙は、委託業務の遂行にあたり、別紙記載の事項を守らなければならない。
(契約書の発効日)
第33条 この契約書は、2019 年○月○日から効力を有する。
(合意管轄)
第34条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外事項)
第35条 甲および乙は、この契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、誠意をもって協議のうえ解決する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲および乙において記名押印のうえ、各々一通ずつ保有する。
2019 年 月 日
甲 | xxx港区芝四丁目1 番23 号 原子力発電環境整備機構 理 事 長 x x x x |
乙 |
様式第1
原子力発電環境整備機構 殿
記 号 番 号年 月 日
様式第1の別紙
1.実施事項
2.実施期間
3.実施方法及び実施規模
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る事業報告書
上記の委託業務が完了しましたので、契約書第9条の規定に基づき下記のとおり報告します。記
1.契約年月日
2.作成部数 (1)委託成果報告書 部
(2)委託成果報告書の電子ファイル 部
4.実施結果
(注)
1.必要に応じて結果を示す図面を添付すること。
2.必要に応じて適宜項目を追加あるいは小項目を設け記載すること。
様式第2 様式第3
記 号 番 号年 月 日
記 号 番 号年 月 日
原子力発電環境整備機構 殿 原子力発電環境整備機構 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る遅延報告書
上記の委託業務について遅延が生じるので、契約書第 10 条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.遅延の原因及び内容
3.遅延に係る金額
4.遅延に対して採った措置
5.業務の遂行と完了日の予定
6.遅延が業務に及ぼす影響
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る計画変更承認申請書
上記の委託業務について実施計画を変更したいので、契約書第 11 条第1項の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.業務の進ちょく状況
3.計画変更の内容
4.計画変更の理由
5.計画変更が業務に及ぼす影響
6.計画変更後の経費の配分(新旧対比のこと。)
(注)中止又は廃止の場合は、中止又は廃止後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
様式第4 様式第5
記 号 番 号年 月 日
記 号 番 号年 月 日
原子力発電環境整備機構 殿 原子力発電環境整備機構 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る実績報告書
上記の委託業務の実績について、契約書第 13 条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.実施した委託業務の概要
3.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表 (単位:円)
区 分 | 委託契約額 | 流 用 額 | 流用後額 | 支出実績額 | 受けるべき委託金の額 |
(2)支出内訳(支出計画の例による。)
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る実績報告書提出期限延期承認申請書
上記の委託業務の実績報告書の提出期限を延期したいので、契約書第 13 条ただし書の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.延期する理由
3.希望する提出年月日
様式第6
記 号 番 号年 月 日
原子力発電環境整備機構 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る委託金精算払請求書
上記の委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.概算払を受けた金額 ※精算払のみの場合には削除する。
3.請求金額
4.振込先金融機関・支店名・預金種別・口座番号・預金名義
(注)単位は円とし、算用数字を用いること。
様式第7 別 紙
原子力発電環境整備機構 殿
記 号 番 号年 月 日
概算払請求内訳書
(単位:円)
区 分 | 委 託契約額 | 支 出実績額 | 支 出見込額 | 合計額 | 既受領額 | 請求額 | 残 額 |
所 在 地
名 称
代表者氏名 印
「地層処分事業の理解に向けた選択型学習支援事業の実施(2019年度活動分)」に係る委託金概算払請求書
上記の委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日及び契約金額
2.概算払を受けた金額 ※第1回概算払の場合には削除する。
3.請求金額
4.請求金額の算出内訳及び概算払を必要とする理由
5.振込先金融機関・支店名・預金種別・口座番号・預金名義
6.別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(注)単位は円とし、算用数字を用いること。
様式第8
原子力発電環境整備機構 殿
再委託承認申請書
所 在 地
名 称
記 号 番 号年 月 日
契約書第 28 条第 2 項の規定に基づき、再委託について以下のとおり申請します。なお、弊社が総括管理し、成果物を取りまとめます。
代 表 者 氏 名 印
件 名 | |||
契約年月日 | 契約金額(税抜) [A] | 円 | |
契約期間 | 再委託(外注)予定合計額(税抜)[B] | 円 | |
連絡先(担当者名・TEL) | 再委託(役務)予定合計額(税抜)[C] | 円 | |
再委託比率(外注)[B/A] | % | 再委託比率(役務)[C/A] | % |
<再委託の内容>
再委託先名称 | 所在地・TEL | 外注 役務 | 再委託する業務内容 | 再委託する理由 | 再委託予定金額 (税抜) |
< 注意事項>
① 外注・役務の区分については以下のとおりとする。
・外注: 受託者が、委託業務の主たる部分の一部を、業務の推進、評価、管理まで一括実施する能力を有する者に委託すること。
・役務: 受託者が、委託業務を遂行するために必要な事項のうち、単純作業の役務等を、業者に出し業務の効率的推進を図るもの。
② 再委託比率( 外注) は 50% を上限とする。
③ 本様式に「実施体制図」 並びに「再委託先の事業概要及び業務実績等」を添付し、契約措置請求箇所に提出すること。
(別紙) (別紙)
支 出 計 画 書
x x x 項
区 分 | 金 額 | 積 算 内 訳 |
1.乙は、甲の掲げる経営理念に則り、かつ、甲の事業の社会的影響の大きさに特に留意して誠意をもって委託業務を実施すること
2.乙は、甲の事業のxx性、透明性及び信頼性を棄損することのないよう委託業務を実施すること
3.乙は、甲の事業に関する国民への理解活動において説明会等を開催する場合、以下の行為を行なわないこと
(1)金銭・便益等の提供を伴う参加者募集
(2)意図的な参加者の選別又は発言の誘導
特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第49条の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1
0分の1に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て た金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
7 乙は、本契約に関する乙の再委託先(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。再委託が数次にわたるときはすべて含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、直ちに当該再委託先との契約を解除し、又は再委託先に対し解除対象者との契約を解除させなければならない。
8 甲は、乙が再委託先が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該再委託先との契約を解除せず、若しくは再委託先に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
9 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、第2項から第6項の規定を準用する。
(個人情報に関する取扱い)
第5条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報(以下併せて「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって、適法かつ適切に取り扱わなければならない。
2 乙は、本契約により知り得た個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせてはならない。
3 乙は、本契約により知り得た個人情報の管理に必要な措置を講ずるとともに、個人情報の紛失、漏洩、滅失、遺失、毀損、破壊、改ざん等(以下「紛失等」という。)が生じないよう万全の対策を講じなければならない。
4 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約により知り得た個人情報を契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変してはならない。
5 乙は、乙の従業員、その他乙の管理下にて業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても、本契約により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
6 乙は、個人情報を取り扱わせる業務を委任、下請負又は再委託等(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではな い。
7 乙は、前項の業務を再委託する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再委託者に求め、かつ当該再委託者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
8 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し個人情報の管理が適切に行われているか等について、随時調査をさせ、かつ必要な指示をすることができる。
9 乙は、個人情報について、紛失等、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
10 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失等、その他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争が発生した場合には、乙は甲の指示に基づき、乙
の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
11 乙は、本契約を完了し、又は解除したときは、第1項に規定する個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
12 本条の規定は、本契約を完了し、又は解除した後においても、その効力を失わないものとする。