Contract
荷揚町小学校跡地利活用可能性調査業務委託 仕様書
本仕様書は、大分市(以下「発注者」という。)が実施する荷揚町小学校跡地利活用可能性調査業務委託に関して必要な事項を定めるとともに、受託者(以下「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定める。
1. 委託業務名
荷揚町小学校跡地利活用可能性調査業務委託
2. 業務目的
本市の中心市街地に位置する荷揚町小学校が「大分市立小中学校適正配置基本計画」に基づき、新設のxx学園に統合され、平成29年3月に閉校しました。地元団体からは「荷揚町小学校の跡地・跡施設の利活用に関する要望書」が提出され、子どもの遊び場や防災機能をあわせた地区公民館の建設等により、地域活性化や中心市街地のにぎわいづくりの要望がされたところである。
本業務は市役所、アートプラザ、城址公園及び駅周辺の公有地などの周辺施設との連携による魅力の向上や需要予測に基づく民間活力の可能性等について調査を行い、地区の特性を考慮した跡地の利活用の検討を行うことを目的とする。
3. 履行期間
契約締結日(平成29年 6 月上旬)から平成30年1月31日まで
4. 業務内容
1)土地利用現況分析
中心市街地における土地利用現況、建物用途現況、建物階数現況等を整理し、分析する。
【提供可能データ】
建物用途現況図、建物構造別現況図、建物年齢別現況図、建物階数別現況図、街区別建ぺい率図、街区別容積率図、空き家配置現況図、
歩行者及び自動車の交通量調査結果、パーソントリップ調査結果
2)地区の特性分析
土地利用の現況分析から地区の特性に応じたゾーニングを行うとともに、都市構造、土地利用等における課題の抽出を行う。
3)地区の土地利活用可能性検討
地区の特性分析及び課題の抽出を踏まえ、建物立地の動向や需要等を考慮し、周辺施設(市役所、アートプラザ、城址公園、駅周辺の公有地など)と連携した土地
利用の将来的な展開方向や可能性を検討する。
4)施設における民間活力の導入可能性の検討
地域活性化や中心市街地のにぎわいづくり、施設の利便性を向上する観点などから、地元要望に対する整理を行うとともに、民間活力の導入可能性について、様々な用途や施設規模を検討し、需要予測を踏まえた費用対効果を試算する中で最適な活用方法を検討する。あわせて事業の実現可能性を確認するため民間事業者と対話を行い、市場性の有無や活用アイデアの把握、他都市における民間活力の導入事例などを参考に総合的に民間活力の可能性について検討する。また、施設整備スケジュールについても、あわせて検討を行うこととする。
5)報告
市長等への報告を中間報告含めて2回以上行うこととし、内容及び時期については発注者と協議のうえ決定するものとする。
6)業務報告書の作成
上記の作業を取りまとめて、業務報告書を作成する。
7)打合せ協議
打合わせは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時に現地にて打合せ協議を行うとともに、本業務を達成するために適時必要な打合せ協議を行うものとする。
なお、受注者は打合せ協議を行った際には議事録を作成する。
5. 業務計画書
受注者は、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く)以内に業務計画書を作成し発注者に提出しなければならない。
6. 照査
受注者は、業務計画書作成時において、発注者と協議のうえ照査計画を策定し提出すること。
7. 貸与資料
受注者は、業務を行なうにあたり、発注者と協議のうえ必要な資料を請求すると共に、
貸与した資料について十分確認し、手戻りの無いようにすること。
8. 成果物
① 報告書 20部
② 報告書(概要版) 100部
③ ①、②の電子データ
なお、報告書等の体裁については、別途改めて指示する。
9. 検査
本業務は成果物を作成・納入し、発注者の検査合格後、完了とする。
受注者は本業務の完了後、発注者の検査を受けるものとし、発注者から本業務に適 合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。ま た、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見された場合、発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修正を行われなければならない。
受注者は、本業務の完了時、成果物(紙及び電子データ)とともに次の書類を提出する。
①成果物納入届 1部
②業務完了通知書 1部
③成果物引渡書 2部
10. 成果物の帰属等
本業務で履行した内容は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承諾なく他に公表、貸与または使用させてはならない。成果物に係る著作権は,発注者に帰属することとし,受注者はこれを公開してはならない。ただし,事前に発注者の書面による同意を得た場合は,この限りではない。
11. 再委託の禁止
受注者は、本業務委託を第三者に委託し、または請け負わせてはいけない。
ただし、簡易な業務や専門外業務にかかる部分等において、あらかじめ書面により発注者の承認を得たものについては、この限りでない。受注者は、再委託をする場合は、再委託先に対し業務の実施について適切な指導及び管理をしなければならない。
12. 秘密の保持
受注者(本業務に従事した全ての者を含む。)は、本業務を通じて知り得た情報を、第三者へ漏えいしてはならない。なお、本業務委託契約が終了した後についても、同様とする。
13. 個人情報保護
受注者は、本業務の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、大分市個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはいけない。また、業務終了後または解除後も同様とする。
14. 損害の賠償
本業務の遂行にあたっては、十分な注意を払って行うこととし、受注者の故意または過失により、発注者または第三者に損害を与えた場合は、その損害額を補償しなければならない。
15. 委託料の支払
発注者において成果物の検査が完了したのち、受注者からの請求により支払う。
16. その他
1)業務の実施にあたっては、発注者と十分協議を行うとともに、指示及び監督を受けなければならない。
2)何らかの事情により業務履行が完了しなかった場合は、発注者の求める作業途中の
全てのデータを引き渡すものとし、発注者と協議のうえ、出来高払いとする。
3)仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と協議すること。
4)業務の実施にあたり、疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ、対応すること。