Contract
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する基本仮契約書(案)
岩手沿岸南部広域環境組合
平成20年[ ]月
目次
前 文 1
第1条 .(目的及び解釈) 1
第2条 .(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条 .(事業日程) 2
第4条 .(民間事業者の役割分担) 2
第5条 .(本件事業に関し当事者が締結すべき契約) 2
第6条 .(本件事業の内容) 2
第7条 .(本施設の設計・建設) 3
第8条 .(本施設の運営・維持管理) 3
第9条 .(特別目的会社の設立) 3
第10条(本件会社の経営計画等の報告) 5
第11条(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 5
第12条(事業実施契約上の権利義務の譲渡の禁止) 5
第13条(債務不履行等) 5
第14条(有効期間) 6
第15条(秘密保持義務) 7
第16条(管轄裁判所) 7
第17条(定めのない事項) 8
別紙1 10
別紙2 11
別紙3 13
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する基本仮契約書
釜石市,大船渡市,陸前xx市,大槌町及び住田町で構成される岩手沿岸南部広域環境組合(以下「甲」という。),[ ],[ ]…及び[ ](以下総称して「株主」という)並びに[ ](以下「本件会社」という。)は,本基本契約書を締結する
前 文
甲は,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業(以下「本件事業」という。)について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年
法律第 117 号。)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み,PFI事業等として実施
するため,平成 19 年 6 月 15 日に「岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業の実施に関する方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして,実施方針に対する意見等を踏まえ,本件事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め,P FI法第2条第4項に規定される「特定事業」と同等のものとして選定し,平成 19 年
10 月 31 日に公表した。甲は,本件事業にかかる総合評価一般競争入札による事業者募集を実施し,株主を最も優れた提案を行った民間事業者として選定し,民間事業者として選定された株主は,甲との間で,本件事業に関し,平成20年[ ]月[ ]日付基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
株主は,基本協定第4条の定めに従い,本件事業にかかる運営業務及び維持管理業務を行わせるために,本件会社を設立した。
甲,民間事業者は,かかる経緯のもと,基本協定第7条第1項の定めに従い,本件事 業に関する特定事業契約を締結するにあたり,本件事業の全般に亘る事項や本件事業に 係る当事者間の基本的事項について確認するために,基本仮契約を締結するものである。なお,本件事業に関する特定事業仮契約は,基本契約並びに基本契約と同日付で締結さ れる甲と株主である[ ],[ ]及び[ ]の間の設計建設工事請負契約及び甲と本件 会社の間の運営・維持管理委託契約により不可分一体として構成されるものとし,岩手 沿岸南部広域環境組合の議決の付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例(平 成 18 年条例第 24 号)第 2 条により,岩手沿岸南部広域環境組合議会の議決がなされた ときに,本契約となる。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は,甲及び民間事業者が相互に協力し,本件事業を円滑に実施するために必要な本件事項の全般に亘る事項並びに本件事業に係る基本的事項を定めるこ
とを目的とする。
2 基本契約に定義されていない用語については,別添の定義集に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 民間事業者は,本件事業が公共性を有することを十分理解し,本件事業の実施にあたっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は,本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業は,別紙1の事業日程により実施されるものとする。
(民間事業者の役割分担)
第4条 本件事業の実施において,民間事業者を構成する各当事者は,別途合意した場合を除き,それぞれ,次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし,その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1)本施設の設計は,工事請負人がこれを行う。
(2)本施設の建設は,工事請負人がこれを行う。
(3)本施設の運営・維持管理は,本件会社がこれを行う。
(4)株主は,本件会社の経営を監督し,第10条に定める義務を果たすものとする。
(本件事業に関し当事者が締結すべき契約)
第5条 甲と工事請負人は,設計建設工事請負契約を締結する。
2 甲と本件会社は,運営・維持管理委託契約を締結する。
3 第1項又は第2項の定める設計建設工事請負契約又は運営・維持管理委託契約の瑕疵によりいずれかの契約が成立しない場合,当事者が別段の合意をしない限り,他の契約及び基本契約も成立しなかったものとして取り扱われるものとする。
(本件事業の内容)
第6条 本件事業の内容は,本施設の設計・建設及び運営・維持管理であり,それぞれの概要は,第7条及び第8条に定めるとおりとする。
(本施設の設計・建設)
第7条 本施設の設計・建設に係る業務の概要は,別紙2に定めるとおりとする。
2 本施設の設計・建設業務については,設計建設工事請負契約締結後速やかに,その定めるところに従い,設計業務に着手し,本施設を平成23年3月31日までに完成させ,甲に引き渡すものとする。
3 請負代金は,金[ ]円(うち消費税及び地方消費税の額金[ ]円)とし,設計建設工事請負契約の規定に基づき,支払われるものとする。
4 工事請負人は,設計建設工事請負契約の規定に従い,契約保証金を甲に納付しなければならない。
5 本施設の設計・建設に係る業務の詳細は,設計建設工事請負契約によるものとする。
(本施設の運営・維持管理)
第8条 本施設の運営・維持管理に係る業務の概要は,別紙3に定めるとおりとする。
2 本施設の運営・維持管理に係る事業期間は,平成23年4月1日から平成38年3月31日までとする。ただし,本施設の甲への引渡しが遅れた場合は,当該施設の運営にかかる事業期間は,実際に本施設の全てが甲に引き渡された日の翌日から平成3
8年3月31日までとする。
3 本施設の運営・維持管理に係る委託料は,金[ ]円(うち消費税及び地方消費税の額金[ ]円)とし,運営・維持管理委託契約の規定に基づき,支払われるものとする。
4 本件会社は,運営・維持管理委託契約の規定に従い,運営保証金を甲に納付しなければならない。
5 本施設の運営・維持管理に係る業務の詳細は,運営・維持管理委託契約によるものとする。
(特別目的会社の設立)
第9条 株主は,本件事業の業務の一部である本施設の運営・維持管理業務を遂行させ
ることのみを目的として,本件会社を適法に設立したものであることを確認する。
2 株主は,本件会社の設立及び運営に関し締結した株主間の契約が,次の各号に定める事項を含み,且つ,株主が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 本件会社の本店住所地を釜石市,大船渡市,陸前xx市,大槌町または住田町のいずれかとすること。
(2) 本件会社の担当する業務は,本施設の運営・維持管理業務の受託及び基本契約において本件会社が担当すべきとされる業務のみとすること。
(3) 本件会社の資本金を本施設の運営・維持管理業務の開始前までに[ ]円とし,事業期間中これを維持すること。
(4) [代表企業]の株式保有割合が,設立時から事業期間を通じて出資者中最大
(他の株主が同一の保有割合となることは不可)とすること。
(5) 株主は,甲の同意なくして本件会社の株式の譲渡,これに対する担保権の設定その他の処分を行わず,また,本件会社は,設立時の株主以外の者に対して株式の割当をしないこと。
(6) 株主は,本件会社が債務超過に陥った場合,又は資金繰りの困難に直面した場合には,連帯して本件会社への追加出資又は劣後融資に応じること,その他甲が適切と認める支援措置を講ずることにより,本件会社を倒産させないよう最大限努力をするものとし,本件会社が運営・維持管理委託契約上の債務を履行できるように,最大限の努力をすること。なお,基本契約に基づく追加出資又は劣後融資等に基づく資金援助義務は,本件会社の事業期間にわたる本施設の運営維持管理業務の委託にかかる委託料(固定費)の総額の30分の1に相当する金額まで行うものとする。
(7) 本件会社が運営・維持管理委託契約上委託される業務を実施するための人員を確保すること及び株主がこれに協力すること。
3 株主は,各自の保有する議決権を行使して,本条第2項第1号から第3号に記載の内容に反して本件会社の本店所在地,本件会社の目的又は本件会社の資本金額を変更させないものとする。
4 本件会社は,基本契約締結後速やかに,甲に対し定款の写しを提出するものとする。なお,その後定款を変更したときには,速やかに変更後の定款を甲に対し提出するものとする。
5 本件会社は,本条第2項第5号記載の甲の同意を得て,設立時の株主以外の者に対
して第三者割当増資を行ったときは,新しく株主になった者の住所及び氏名又は商号を甲に通知するものとする。
6 株主は,本条第2項第3号から第7号に規定される内容を履行することを,連帯して甲に対し約束する。
(本件会社の経営計画等の報告)
第10条 本件会社は,経営の透明性を確保するために,毎年度2月末日までに,翌事業年度の経営計画を,別途本件会社が定め甲が承認する様式により,甲に提出するものとする。甲は,当該経営計画を確認し,疑義がある場合には,本件会社に対し質問等を行うことができるものとする。この場合,本件会社は,甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
2 本件会社は,経営の健全性及び透明性を確保するために,会社法(平成17年法律第86号)上作成が要求される各事業年度の決算期に係る財務諸表を,確定後1ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は,必要があると認める場合,当該財務諸表を公表することができるものとする。xは,当該決算書類及び当該監査報告書を確認し,疑義がある場合には,本件会社に対し質問等を行うことができるものとする。この場合,本件会社は,甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲及び民間事業者は,相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき,第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(事業実施契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第12条 甲,建設請負人及び本件会社は,設計建設工事請負契約又は運営・維持管理委託契約上の権利義務につき,相手方の事前の承諾なく第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第13条 各当事者は,基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合,その損害を賠償しなければならない。
2 各当事者は,事業実施契約に定める債務が履行されない場合,事業実施契約の各規定に基づき,損害金を請求し,又は事業実施契約を解除することができる。
3 設計建設工事請負契約が解除された場合,甲は,運営・維持管理委託契約を解除することができるものとする。
(有効期間)
第14条 基本契約は,基本契約の締結日から運営・維持管理委託契約の終了日まで有効とし,当事者を法的に拘束するものとする。ただし,甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,民間事業者に書面で通知することにより,特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 民間事業者のいずれか又はその他の本件会社の株主が本件事業の入札手続きに関して乙のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合。
① 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け,かつ同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
② 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け,かつ同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
③ 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げた場合。
④ 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け,かつ当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合。
⑤ 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えを却下し,又は棄却する判決が確定した場合。
⑥ 自ら又はその使用人その他の従業者について,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定した場合。
⑦ 本件事業の優先交渉権者決定までの期間において,審査委員等の本件事業の公募手続き関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(2) 民間事業者が本基本契約上の義務を履行しない場合に,相当な期間を定めて催告したにも関わらず,当該期間内に是正されないとき。
2 前項の定めに拘わらず,各当事者は,基本契約の終了により,終了時においてすでに基本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した基本契約に基づく責任を免除されるものではなく,また,基本契約の終了が,基本契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利,責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
3 第1項の場合,民間事業者は,甲の請求があり次第,本件事業の提案価格の10分の
1に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお,
当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,これにより甲が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について甲が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,当該の賠償義務も連帯義務とする。
4 前項の場合において,設計建設工事請負契約又は運営・維持管理委託契約における違約金に関する定めの適用があるとき,甲は,同一の相手方に対し,当該違約金に関する定めに基づく請求か,又は前項の規定に基づく請求か,いずれか選択して請求しなければならず,双方を重畳的に請求できないものとする。
(秘密保持義務)
第15条 甲及び民間事業者は,基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し,基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,基本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,xxx民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び民間事業者が,基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第1項の定めにかかわらず,甲及び民間事業者は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と民間事業者につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
(管轄裁判所)
第16条 甲及び民間事業者は,基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,盛岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合,又は基本契約に関し疑義が生じた場合は,その都度,甲及び民間事業者が協議して定めるものとする。
以上の証として,本基本契約書[ ]通を作成し,各当事者記名押印の上,各自その
1通を所持する。
(仮契約日) 平成20年[ ]月[ ]日
(本契約日) 平成20年[ ]月[ ]日
(甲)
岩手県釜石市只越町三丁目9番13号岩手沿岸南部広域環境組合
管理者
(株主)
(株主)
(株主)
(株主)
(本件会社)
別紙1
事業日程
別紙2
本施設の設計・建設に係る業務の概要
1.設計業務の対象業務範囲
本施設の設計に係る業務は以下のとおりである。なお,詳細については要求水準書によるものとする。
1)プラント工事
プラント設備に係る実施設計
2)建築工事
(1)建築本体工事
工場棟【ごみ処理施設・破砕処理施設】(煙突及び運営に必要な管理用諸室を含む)及び管理棟等の実施設計
(2)建築機械設備工事
(1)の施設に係わる建築機械設備の実施設計 (3)建築電気設備工事
(1)の施設に係わる建築電気設備の実施設計 (4)外構工事
土木・外構工事の実施設計
3)周辺工事
(1)搬入道路工事の実施設計 (2)上水道工事の実施設計 (3)下水道工事の実施設計 (4)雨水排水工事の実施設計
2.建設業務の対象業務範囲
本施設の建設業務に係る業務は以下のとおりである。なお,詳細については建設要求水準書によるものとする。
1)プラント工事
プラント設備に係る施工
2)建築工事
(1)建築本体工事
工場棟【ごみ処理施設・破砕処理施設】(煙突及び運営に必要な管理用諸室を含む)及び管理棟等の施工
(2)建築機械設備工事
(1)の施設に係わる建築機械設備の施工 (3)建築電気設備工事
(1)の施設に係わる建築電気設備の施工 (4)外構工事
土木・外構工事の施工
3)周辺工事
(1)搬入道路工事の施工 (2)上水道工事の施工 (3)下水道工事の施工 (4)雨水排水工事の施工
なお,上記各設備に関する設計,製作,輸送及び据付業務に加え,各設備の据付後に行う施設の試運転,引渡性能試験を含む。
別紙3
本施設の運営に係る業務の概要詳細は,運営・維持管理要求水準書による。
1.本施設の運営・維持管理業務
1)一般廃棄物等受入れ業務
2)本施設の運転管理業務
3)本施設の維持管理業務
4)本施設の情報管理業務
5)本施設の環境管理業務
6)その他関連業務(見学者対応支援,事業者が行うべき近隣対応等)
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業定義集
(1) 「安定稼動確認」とは,本施設の甲への引渡し後の甲による安定稼動確認をいう。
「一般廃棄物等」とは,甲構成自治体内で発生する溶融処理対象物,破砕処理対象物,誤って搬入される溶融及び破砕不適物をいう。
(2) 「請負代金」とは,本施設設計・建設工事の請負代金をいう。
(3) 「運営・維持管理委託契約」とは,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する運営・維持管理委託契約をいう。
(4) 「株主」とは,本件会社の株主である[ ],[ ],…及び[ ]をいう。
(5) 「監理技術者」とは,建設業法第26条第2項に規定する監理技術者で,同条第
3項の工事の場合は,専任の者(同条第4項の工事の場合は,監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)をいう。
(6) 「機械的完成」とは,本施設の建設に係るプラント部分が試運転しうる程度に完成した状態をいう。
(7) 「基本契約」とは,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する基本契約書をいう。
(8) 「業務」とは,要求水準書,事業者提案,運営・維持管理委託契約に定める業務をいう。
(9) 「業務計画書」とは,年間業務計画書及び月間業務計画書をいう。
(10) 「計量法」とは,平成4年法律第51号をいう。
(11) 「建設業法」とは,昭和24年法律第100号をいう。
(12) 「設計建設工事請負契約」とは,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する設計建設工事請負契約をいう。
(13) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とは,昭和45年法律第20号をいう。
(14) 「甲」とは,岩手沿岸南部広域環境組合をいう。
(15) 「甲構成自治体」とは,釜石市,大船渡市,陸前xx市,大槌町及び住田町
(16) 「工事請負人」とは,株主である[ ]をいう。
(17) 「工事工程」とは,工事工程表及び建設工事請負契約別紙4に記載された工事工程をいう。
(18) 「国家賠償法」とは,昭和22年法律第125号をいう。
(19) 「試運転」とは,試運転要領書に基づいて行われる清掃工場の乾燥だき及び負荷運転をいう。
(20) 「試運転要領書」とは,建設工事請負契約第40条第3項(1)に記載する書類
のすべてをいう。
(21) 「事業実施契約」とは,運営・維持管理委託契約及び建設工事請負契約をいう。
(22) 「事業者提案」とは,本件事業にかかる入札手続において株主が提出した平成2
0年[ ]月[ ]日付事業者提案書をいう。
(23) 「事業年度」とは,毎年4月1日から3月31日をいう。
(24) 「実施xx」とは,特許xxについての実施権及び使用権をいう。
(25) 「実施設計図書」とは,本施設の実施設計図書をいう。
(26) 「支払限度額」とは,各会計年度における設計建設工事請負代金の支払の限度額をいう。
(27) 「xx技術者」とは,建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいい,同条第3項の工事の場合は専任の者をいう。
(28) 「商法」とは,明治32年法律第48号をいう。
(29) 「スラグ等」とは,本施設における一般廃棄物等の溶融及び破砕処理によって発生するスラグ等(スラグ,メタル,金属類)をいう。
(30) 「成果物」とは,設計図書その他事業実施契約に関して要求水準書及び甲の要求に基づき作成されて乙から甲に提出された一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(31) 「従業員」とは,本施設の運営・維持管理に従事する者をいう。
(32) 「竣工図書」とは,要求水準書記載の竣工時の提出図書類をいう。
(33) 「設計受託者」とは,本件会社の株主である[ ]をいう。
(34) 「損害合計額」とは,建設工事請負契約第62条第3項の規定により建設請負人から損害による費用の負担の請求があった場合の,当該損害の額(本施設,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって,建設工事請負契約第26条第1項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額をいう。
(35) 「地方自治法」とは,昭和22年法律第67号をいう。
(36) 「地方自治法施行令」とは,昭和22年政令第16号をいう。
(37) 「著作xx」とは,昭和45年法律第48号をいう。
(38) 「著作者の権利」とは,著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(39) 「特許xx」とは,甲が本施設の設計,所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許,実用新案権,意匠権,商標権などの日本国の法令に基づいて保護される全ての知的財産権及びノウハウをいう。
(40) 「入札説明書」とは,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業に関する入札説明及び甲が入札手続中に公表したこれにかかる質問回答をいう。
(41) 「年間業務計画書」とは,要求水準書に定める本施設の翌事業年度の運営・維持管理業務に関する業務計画書をいう。
(42) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とは,昭和43年法律第137号をいう。
(43) 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動,テロ,その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって,本件事業の契約当事者の責に帰すことのできない事由をいう。
(44) 「法令変更」とは,基本契約の締結後に法令が変更され,又は新設されることをいう。
(45) 「本件会社」とは,[ ]をいう。
(46) 「本件工事」とは,本施設の建設工事をいう。
(47) 「本件事業」とは,岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業をいう。
(48) 「本施設」とは,ごみ処理施設をいう。
(49) 「本件設計」とは,本施設の設計をいう。
(50) 「本件土地」とは,岩手県釜石市大字xx第3地割81番地1地内に所在する本件事業の対象となる土地をいう。
(51) 「民間事業者」とは,本件会社及びその株主をいう。
(52) 「民法」とは,明治29年法律第89号をいう。
(53) 「モニタリング」とは,業務計画書に定められた水準が満たされているか否かの確認をいう。
(54) 「要求水準書」とは,本件事業のために組合が平成20年5月[ ]日に公表した
「岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業 設計・建設業務編 要求水準書」及び「岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業 運営維持管理編 要求水準書」並びにこれらに対する質問回答をいう。
(55) 「労働安全衛生法」とは,昭和47年法律第57号をいう。
(56) 「労働基準法」とは,昭和22年法律第49号をいう。
以 上