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目次
第1章 総則
第2章 建設工事第1節 共通事項
第2節 一般競争入札
第3節 政府調達に関する協定に係る一般競争入札第3章 建設コンサルタント業務
第4章 雑則付則
第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この要領は,茨城県が発注する建設工事の請負及び工事に係る建設コンサルタント 業務の委託に付する手続きを茨城県建設工事等電子入札システムにより行う場合において,茨城県財務規則(平成 5 年xxxxxx 00 x。以下「財務規則」という。),茨城県建設
工事執行規則(昭和 43 年茨城県規則第 69 号。以下「工事執行規則」という。),茨城県
建設コンサルタント業務執行規則(平成 8 年xxxxxx 00 x。以下「業務執行規則」と
いう。)と,茨城県営森林土木工事施工等の手続及び監督規程(平成 8 年茨城県訓令第 28
号。),茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程(平成 8 年xxxxxx 00 x。)
及び茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程(平成 8 年茨城県訓令第 23 号。以下「監督規程」という。)その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第 2 条 この要領において,「システム」とは,建設工事の請負及び工事に係る建設コンサルタント業務の委託に付する手続きのうち入札案件の登録から参加申請,入札,落札者の決定までの事務をコンピュータとネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。
2 前項に定めるもののほか,この要領における用語の意義は,監督規程第 2 条各号の定めるところによる。
第2章 建設工事 第1節 共通事項
(入札通知)
第 3 条 主管課長又は所長(茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程第 2 条第 3 号
の支所長を含む。以下「主管課長等」という。)は,監督規程第 7 条の規定に基づく指名
業者決定の通知を受けたときは,電子入札による場合には,監督規程第 9 条の規定にかかわらず,システムにより当該指名業者に通知するものとする。
2 主管課長等は,前項の規定に基づく入札の通知が困難な場合には,書面によることができる。なお,この場合においては,監督規程第 9 条の規定を適用するものとする。
3 主管課長等は,入札日までに茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けた者がある場合には,システムに指名取消しの登録をした上で,当該指名業者に書面により通知するものとする。
4 主管課長等は,電子入札による場合には,当該入札の注意事項等については,工事入札通知書(監督規程様式第 9 号)裏面に代えて,別記1を参照させることにより通知するものとする。
(入札参加者の事後公表)
第 4 条 電子入札による場合には,入札参加者の商号又は名称は,入札後に公表する。
(設計図書の取扱い)
第 5 条 主管課長等は,電子入札による場合において,電磁的方法により設計図書(監督規程第 4 条第 1 項で定めるところによる。)を配布することが困難な場合には,その全部又は一部をその指定する印刷店(以下「指定印刷店」という。)に貸出しするものとし,指定印刷店に貸し出された設計図書については,入札参加者にその写しを購入させるものとする。
2 主管課長等は,設計図書を指定印刷店に貸出しする場合には,別記2の例により指定印刷店と覚書を取り交わすものとする。
3 主管課長等は,指定印刷店の商号又は名称を入札の通知に記載して周知するものとする。
(予定価格等の登録)
第 6 条 主管課長等は,電子入札による場合には,財務規則第 145 条(第 154 条において準
用する場合を含む。)の規定に基づく予定価格のうち財務規則付則第 7 項の規定の適用を受ける入札については,入札の通知を行う前に,それ以外の入札については,開札時にシステムに登録するものとする。
2 主管課長等は,電子入札による場合には,次の各号に掲げる金額のいずれかを設定したときには,開札時にシステムに登録するものとする。
(1) 財務規則第 147 条第 1 項(第 154 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく最低制限価格
(2) 財務規則第 147 条第 2 項(第 154 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく基準に係る価格(以下「調査基準価格」という。)
(入札書)
第 7 条 主管課長等は,電子入札による場合には,工事執行規則第 5 条第 1 項の規定にかかわらず,入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。
2 主管課長等は,前項の入札書について,入札執行日の前日(当該前日が茨城県の休日を定める条例(xxx年xxxxxx 0 x)x 0 xx 0 項に規定する県の休日(以下「休 日」という。)である場合には,入札執行日の直前でかつ休日とならない日とする。)のあらかじめ指定した時間までに到達することとしなければならない。
3 主管課長等は,電子入札による場合には,入札書の受領期間を前項の規定に基づく提出期限の日を含め3日間程度設定するものとする。
4 入札書が提出された時点は,入札金額その他の所定の情報が主管課長等の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取扱うものとする。
5 前項の規定は,システムによる申請,届出その他が提出された時点について準用する。
(提出書類)
第 8 条 主管課長等は,電子入札による場合には,入札参加者に次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。なお,(1)については,前条の規定に基づく入札書とともにシステムにより提出させるものとし,(2)については,入札後,落札候補者になった者にのみ提出を求めるものとする。
(1) 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成したもの)
(2) 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 27 第 1 項及び第 27 条の 29 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則
(昭和 24 年建設省令第 14 号))別記様式第 25 号の 15)の写し。総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第 27 条の 25 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 13))の写
し。(ただし,建設業法施行令(昭和 24 年政令第 273 号)第 27 条の 13 に該当するも
の(建築一式工事 1,500 万円以上,その他の建設工事 500 万円以上)に限る。建設業法
第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除く。)既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものにあっては経営事項審査完了票,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写し。(経営事項審査完了票又は経営規模等評価完了票等の写しの提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る。)
(書面による入札)
第 9 条 主管課長等は,入札参加者に主管課長等の承認を得させた上で,入札書を書面(電子メールで提出されたものを含む。)により提出させること(以下「紙入札」という。)ができる。なお,この場合においては,工事執行規則第 5 条の規定を適用するものとす る。
2 主管課長等は,前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には,当該入札を郵便郵送又は電子メールにより行わせるものとする。なお,郵送による入札においては,監督規程第 10 条第 2 項の規定に基づき,前項の入札書について,書留郵便に付して別記3-1により発送させ,かつ,入札執行日の前日までに到達することとしなければならない。また,電子メールによる入札においては,別記3-2により提出させ,かつ,入札執行日の前日までに到達することとしなければならない。
3 主管課長等の電子計算機の不具合等により電子入札の続行が困難である場合には,その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。なお,この場合においては,入札を持参により行わせるものとし,工事執行規則及び監督規程の規定を適用するものとす る。
4 主管課長等は,紙入札を持参により行う者がある場合には,入札執行日時に入札書を提出させるものとする。
(入札の辞退)
第 10 条 主管課長等は,入札参加者が当該入札を辞退する場合には,システムにより辞退届(様式第 10 号)を提出させるものとする。ただし,やむを得ないと認められる場合には,書面(別記4)により提出させることができる。
2 前項の届出は,入札参加者が入札書を提出するまではいつでもさせることができる。
3 第 7 条第 3 項に規定する入札書提出の締切り時点までに入札書提出の記録が確認されない場合には,当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
4 主管課長等は,入札参加者が入札書を提出した後に,当該入札の参加資格を失った者がある場合には,入札を執行するまでに書面(別記4)を郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより送付させるものとし,緊急やむを得ないと認められる場合には,電話及びファクシミリにより連絡させた上で,速やかに書面を提出させるものとする。届出のあった当該参加資格喪失者の入札は無効として取扱うものとする。
5 前項の規定は,配置予定技術者が他の工事を落札したことにより配置できないとの理由により参加資格を失った者がある場合に準用する。ただし,この場合において提出させる書面については,従前どおりとする。
(現場説明会)
第 11 条 電子入札による場合には,現場説明会は行わないものとする。
(見積期間)
第 12 条 電子入札による場合には,建設業法施行令第 6 条第 1 項の規定に基づく見積期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日及び8月13日から15日までは含まないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,一件の予定金額が 500 万円に満たない工事については,見積期間は5日以上(休日及び8月13日から15日までを含まない。)として取扱うものとする。
(開札)
第 13 条 主管課長等は,当該入札において,紙入札を承認した入札参加者がある場合には,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。
2 主管課長等は,工事費内訳書を別に定める確認方法により開札と同時に確認するものとする。
3 主管課長等は,開札時に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならな い。ただし,全ての入札書がシステムにより提出されている場合は,立ち会いを省略することができる。
4 前項の職員は,立ち会いを証するため別記5を作成しなければならない。
(再度の入札)
第 14 条 主管課長等は,財務規則付則第 7 条の規定の適用を受けない入札の結果,落札者が決定しない場合に行う再度の入札をシステムにより行うことができる。
2 前項の場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。
3 主管課長等は,初回の入札に参加しなかった者又は無効となった者を再度の入札に参加させないものとし,その旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。
(最低額の同額の取扱い)
第 15 条 主管課長等は,落札となるべき同一金額の入札をした者(総合評価方式の場合は同一の評価値となったもの)が2者以上あるときは,監督規程第 13 条の規定にかかわら
ず,地方自治法施行令(昭和 22 年法律第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の 9(第
167 条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づくくじ引きの手続きをシステムにより行うことができる。
2 前項の規定に基づくくじ引きの手続きが困難な場合には,主管課長等が指定する場所及び日時において,監督規程第 13 条の規定に基づくくじ引きの手続きを行い,落札者を決定するものとする。
(入札結果登録)
第 16 条 主管課長等は,電子入札による場合には,監督規程第 14 条の規定にかかわらず,
入札結果登録(様式第 15 号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(低入札価格調査)
第 17 条 主管課長等は,電子入札による場合には,入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札参加者に対して当該入札が保留となった旨をシステムにより通知するものとする。
2 主管課長等は,前項の場合における調査の結果について,システムにより入札参加者に通知するものとする。
3 主管課長等は,前条の規定に基づく入札結果登録(様式第 15 号)により前項までの調査の経過を明らかにしておくものとする。
(入札の無効)
第 18 条 電子入札による場合には,財務規則第 148 条及び監督規程第 15 条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。
(1) 工事費内訳書の提出のない者が入札をした場合
(2) 主管課長等の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(3) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札をした場合
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
(5) その他入札に関する条件に違反して入札した場合
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第 19 条 主管課長等は,令第 167 条の 6 第 1 項の規定に基づく入札の公告(以下「公告」という。)を入札公告例(別記6)に準じて作成して行うものとする。
(公告期間)
第 20 条 電子入札による場合には,財務規則第 142 条第 1 項及び第 149 条の規定に基づく公告の期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日は含まないものとする。
(一般競争入札共通事項説明書の提示)
第 21 条 主管課長等は,電子入札による場合には,第 19 条に基づく入札公告と併せ,一般競争入札共通事項説明書(別記7)を提示するものとする。なお,交付の方法については,一般競争入札実施要領(以下この節において「要領」という。)第 5 条第 1 項の規定に準じて行うとともに,電磁的方法によることができる。
(設計図書の取扱い)
第 22 条 設計図書の取扱いについては,要領第 5 条第 2 項の規定にかかわらず,第 5 条の規定によるものとする。
2 前項の場合において,第 5 条第 3 項の規定中「入札の通知」とあるのは,「公告」と読み替えて適用するものとする。
(申請書等の提出方法等)
第 23 条 電子入札による場合には,要領第 6 条の規定に基づく申請書及び資料(以下この
節において「申請書等」という。)の提出,同第 11 条の規定に基づく競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明及び設計図書に対する質問並びに回答をシステムにより行うものとする。
2 主管課長等は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,主管課長等の承認を得させた上で,申請書等の全部を郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより提出させることができる。なお,この場合における申請書等の提出期限は,システムにより提出する者と同一日とするものとする。
3 前項の場合においては,要領第 6 条及び第 11 条の規定を適用するものとし,設計図書に対する質問については,ファクシミリ又は電子メールにより受付けるものとする。
(一般競争入札における特例)
第 24 条 電子入札による場合には,要領第 8 条第 1 項の規定にかかわらず,競争参加資格
の確認は,入札前に行わない。また,同条第 2 項の規定にかかわらず,確認は,入札後 に,落札候補者となった者に対してのみ,その者が競争参加資格の確認の申請を行った日現在をもって行うものとする。ただし,主管課長等が必要と認める場合には,入札に参加しようとする者に申請書等について説明を求めることができる。
2 主管課長等は,前項の場合においては,要領第 10 条の規定にかかわらず,競争参加資格の確認結果を通知しないものとし,要領第 12 条の規定にかかわらず,入札参加者に入札の執行に先立ち,競争参加資格確認通知書の写しの提出を求めないものとする。
3 主管課長等は,開札した後,最低価格入札者について競争参加資格の確認を行うものとし,最低価格入札者に参加資格があるときは,落札者とすることができる。ただし,この場合において,主管課長等は,当該入札執行日の直後に開かれる別に定める入札委員会に入札の結果を報告するものとする。
4 主管課長等は,前項の場合において,最低価格入札者に参加資格がないと認められるときは,次位順位の順により競争参加資格の確認を行うものとする。
5 主管課長等は,前項の規定に基づく確認の結果,最低価格入札者に参加資格がないとされた場合には,入札参加者に要領第 10 条の規定に基づき通知するものとする。
6 主管課長等は,当該入札の調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,最低価格入札者の競争参加資格を確認し,参加資格があるときは,第 17 条の規定に基づき取扱うものとする。なお,この場合において,最低価格入札者に参加資格がないときは,次位順位の順により競争参加資格の確認を行うものとする。
7 前項の場合における競争参加資格の確認については,第 3 項から第 5 項までの規定を適用するものとする。
8 総合評価方式の事前審査方式による場合は,技術資料の審査及び評価が完了したこと を,総合評価方式の事後審査方式による場合は,仮の評価が完了したことを,様式第45号により入札前に通知するものとする。
9 総合評価方式による場合においては,第 3 項から第 7 項の最低価格入札者を評価値が最も高い者と読み替えるものとする。
(特定建設工事共同企業体における特例)
第 25 条 主管課長は,建設工事を特定建設工事共同企業体に請け負わせようとするとき は,前条第 1 項の規定にかかわらず,当該入札に係る競争参加資格の確認は,入札前に行うものとする。
2 前項の場合における公告の期間は,第 20 条の規定にかかわらず,入札書提出の締切日の前日(当該前日が休日である場合には,入札書提出の締切日の直前でかつ休日とならない日とする。)から起算して40日以上(休日を含む。)前の所定の期日とするものとする。
3 第 1 項の場合における申請書等の提出期限は,公告の日を含め10日から12日(休日を除く。)以上経過した後の所定の期日とし,申請書等の受領期間は,当該提出期限の日を含め3日間程度設定するものとする。
4 特定建設工事共同企業体の結成基準その他の審査に関する手続は,従前どおりとする。なお,この場合において,主管課長は,入札に参加しようとする者に当該審査にかかる書類を郵送(書留郵便に限る。)により提出させるものとする。
第3節 政府調達に関する協定に係る一般競争入札
(入札の公告)
第 26 条 主管課長は,電子入札による場合には,公告を標準公告例(別記8)に準じて作成して行うものとする。
(公告期間)
第 27 条 電子入札による場合には,公告の期間は,第 20 条の規定にかかわらず,入札書提出の締切日の前日(当該前日が休日である場合には,入札書提出の締切日の直前でかつ休日とならない日とする。)から起算して40日(ただし,急を要する場合は10日)以上
(休日を含む。)前の所定の期日とするものとする。
2 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札においては,第 24 条の規定に基づく一般競争入札における特例は適用しない。
(入札説明書の交付)
第 28 条 主管課長は,電子入札による場合には,入札説明書を標準入札説明書例(別記
9)に準じて作成して交付するものとする。なお,交付の方法については,政府調達に関
する協定に係る一般競争入札実施要領(以下この節において「要領」という。)第 5 条第
2 項の規定に基づき行うとともに,電磁的方法によることができる。
(紙入札の特例)
第 29 条 主管課長は,政府調達協定に関する協定に係る入札において紙入札を承認する場合には,第 9 条第 2 項の規定にかかわらず,持参による入札を認めるものとする。なお,
この場合において,入札書の提出期限は,第 9 条第 4 項の規定を適用するものとする。
(申請書等の提出方法等)
第 30 条 電子入札による場合には,要領第 6 条の規定に基づく申請書及び資料(第 3 項に
おいて申請書等という。)の提出,同第 10 条の規定に基づく確認結果の通知及び同第 12条の規定に基づく仕様書等に対する質問並びに回答をシステムにより行うものとする。
2 前項の場合において,主管課長は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,申請書に添付する資料を郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより提出させることができる。
3 主管課長は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,主管課長の承認を得させた上で,申請書等の全部を持参又は郵送(書留郵便に限
る。)若しくは電子メールにより,要領第 12 条の規定に基づく仕様書等に対する質問書については,持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくはファクシミリ若しくは電子メールにより提出させることができる。なお,この場合においては,要領第 6 条,第 10 条及
び第 12 条の規定を適用するものとする。
(一般競争入札における規定に係る準用)
第 31 条 第 22 条(設計図書の取扱い)及び第 25 条(特定建設工事共同企業体における特例)の規定は,政府調達に関する協定に係る一般競争入札において準用する。
第3章 建設コンサルタント業務
(入札に関する規定の準用)
第 32 条 第 3 条から第 7 条まで,第 9 条から第 11 条,第 13 条(第 2 項を除く。)から第
16 条まで及び第 18 条(第 1 号を除く。)の規定は,建設コンサルタント業務の委託について準用する。
2 電子入札による場合には,財務規則第 152 条第 2 項の規定に基づく見積期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日及び8月
13日から15日までは含まないものとする。
第4章 雑則
(帳票の様式)
第 33 条 電子入札による場合には,別表第1の左欄に掲げるシステムから印刷出力した帳票を当該右欄に掲げる工事執行規則その他の規定による様式として扱うものとする。
2 電子入札による場合には,前項の規定に基づくシステムから印刷出力した様式を財務規則第 76 条第 1 項の規定に基づく支出負担行為に必要な主な書類として扱うものとする。
(随意契約による場合の準用)
第 34 条 第 4 条,第 5 条及び第 7 条,第 9 条から第 16 条まで及び第 18 条の規定(第 32 条
第 1 項において準用する場合を含む。)並びに第 32 条第 2 項の規定は,随意契約による場合において準用する。なお,この場合において,別表第2の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 主管課長等は,随意契約による場合には,見積書提出の相手方を選定したときはシステムにより通知するものとする。ただし,システムによる通知が困難である場合には,書面により通知することができる。なお,当該見積り合せの注意事項等については,別記1を参照させることにより通知するものとする。
3 随意契約による場合には,財務規則第 156 条の規定に基づく予定価格については,開札時にシステムに登録するものとする。
4 随意契約による場合には,第 8 条の規定は,第 1 号を除き準用する。なお,この場合に
おいては,第 18 条第 1 号の規定は適用しないものとする。
x x
1 この要領は,令和 3 年 1 月 18 日から施行する。
2 主管課長等は,当分の間建設工事の請負に係る手続きにおいては,第 5 条の規定にかかわらず,設計図書を公共事業情報センター又は発注課(所)において閲覧に供することができる。
3 主管課長等は,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定
工事等に係る入札においては,第 8 条の規定にかかわらず,工事費内訳書の提出を求めな
いものとする。なお,この場合においては,第 18 条第 1 号の規定は適用しないものとする。
4 主管課長等は,当分の間第 34 条の規定は適用しないものとする。
5 第 3 条,第 15 条,第 16 条及び第 18 条に規定する「監督規程第 9 条」,「監督規程第 13
条」,「監督規程第 14 条」及び「監督規程第 15 条」については,茨城県営土地改良工事
施工等の手続及び監督規程(平成 8 年茨城県訓令第 26 号。)については,それぞれ「監督
規程第 7 条第 2 項」,「監督規程第 14 条」,「監督規程第 15 条」及び「監督規程第 16 条」
に,第 3 条第 4 項に規定する工事入札通知書(監督規程様式第 9 号)及び別表第1,従前
の様式欄「(監督規程様式第 9 号)」については,茨城県建設工事施工等の手続及び監督
規程(平成 8 年茨城県訓令第 23 号。)については「(監督規程様式第 12 号)」に読み替えるものとする。
別表第1
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 1 号 | 工事入札通知書,委託業務入札通知書 | 工事入札通知書,委託業務入札通知 書 | 監督規程様式第 9号 |
様式第 2 号 | 入札通知書受領確認書 | ||
様式第 3 号 | 入札通知書受領確認書 受審確認通知 | ||
様式第 4 号 | 入札書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 5 号 | 入札書受信確認通知 | ||
様式第 6 号 | 入札書受付票 | ||
様式第 7 号 | 再入札通知書 | ||
様式第 8 号 | 再入札書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 9 号 | 再入札書受信確認通知 | ||
様式第 10 号 | 辞退届 | ||
様式第 11 号 | 辞退届受信確認通知 | ||
様式第 12 号 | 辞退届受付票 | ||
様式第 13 号 | 日時変更通知書 | ||
様式第 14 号 | 入札締切通知書 | ||
様式第 15 号 | 入札結果登録 | 入札書取書 | 監督規程様式第 13 号 |
様式第 16 号 | 入札結果通知書(落札 時) | ||
様式第 17 号 | 入札結果通知書(保留又 は取り止め時) | ||
様式第 18 号 | 競争参加資格確認申請書 | 競争参加資格確認申請書 | 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札実施要領別記様式第 1 号 (その 1,その 2),一般競争入札実施要領様式第 3 号(そ の 1,その 2) |
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 19 号 | 競争参加資格確認申請 書受信確認通知 | ||
様式第 20 号 | 競争参加資格確認申請 書受付票 | ||
様式第 21 号 | 入札期限通知書 | ||
様式第 22 号 | 競争参加資格確認通知書 | 競争参加資格確認通知書 | 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札実施要領様式第 3 号,一般競争入札実施要 領様式第 6 号 |
様式第 23 号 ~ 様式第 39 号 | 欠番 | ||
様式第 40 号 | 見積依頼通知書 | ||
様式第 41 号 | 見積書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 42 号 | 見積書受信確認通知 | ||
様式第 43 号 | 見積書受付票 | ||
様式第 44 号 | 見積締切通知書 | ||
様式第 45 号 | 評価完了通知書 | ||
様式第 46 号 | 入札書取書 | 入札書取書 | 農林水産部総合評価方式試行要領様 式第 11 号 |
別表第2
条 項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 4 条 | 入札参加者 入札後 | 見積りに参加しようとする者 見積り合せ後 |
第 5 条 | 入札参加者 入札の通知 | 見積りに参加しようとする者 見積り合せの通知 |
第 7 条 | 入札参加者入札書 入札執行日 入札金額 | 見積り参加しようとする者見積書 見積り合せ執行日 見積り金額 |
第 9 条 | 入札参加者入札書 紙入札 郵送による入札当該入札 入札執行日(時) | 見積りに参加しようとする者見積書 紙見積り合せ 郵送による見積り合せ当該見積り合せ 見積り合せ執行日(時) |
第 10 条 | 入札参加者当該入札 入札書 入札を辞退 | 見積りに参加しようとする者当該見積り合せ 見積書 見積り合せを辞退 |
第 12 条 | 入札書 | 見積書 |
第 13 条 | 当該入札紙入札 入札書 入札金額 当該入札事務 | 当該見積り合せ紙見積り合せ 見積書 見積り金額 当該契約事務 |
第 14 条 | 入札 入札執行回数初回の入札 | 見積り合せ 見積り合せ執行回数初回の見積り合せ |
第 15 条 | 落札 入札 | 随意契約 見積り |
第 16 条 | 入札の経過 | 見積り合せの経過 |
第 18 条 | 入札 入札をした場合紙入札 入札参加者 | 見積り合せ 見積書を提出した場合紙見積り合せ 見積りに参加しようとする者 |
第 34 条第 2 項 | 入札書 | 見積書 |
様式第 1 号
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
年 月 日
課(所)x
x 事 入 札 通 知 書委託業務入札通知書
(先に申請のありました)下記の調達案件の指名競争入札の参加者として指名したので通知します。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札開始日時 年 月 日 時 分
入札書提出締切日時 年 月 日 時 分
内訳書開封予定日時 年 月 日 時 分
開札予定日時 年 月 日 時 分入札保証金
契約保証金調査基準/
最低制限価格区分内訳書の提出
発注図書取得パスワード
注1)
公共工事入札情報サービスシステム(URL: )の「発注図書ダウンロード」にて本案件を選択し,上記の「企業ID」および「発注図書取得パスワード」を入力して発注図書をダウンロードしてください。
注2)
入札に参加する場合は必ず「入札心得(URL: )を参照し内容を確認してください」
*下線部は,特定建設工事共同企業体の場合のみ。以下同じ。
様式第 2 号
企業ID 企業名称 企業体名称氏名
殿
入札通知書受領確認書
下記の調達案件に対する入札通知書を受領したことを回答します。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
(注) 1)参加意思の有無に関わらず必ず提出してください。
2)入札書提出締切日時
様式第 3 号
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
入札通知書受領確認書受信確認通知
入札通知書受領確認書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
申請日時 年 月 日 時 分
様式第 4 号 | ||
入札書 | ||
発注者名称 調達案件番号調達案件名称執行回数 | 1回目 | 工事(業務) |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 |
入札金額 くじ番号 企業ID 企業名称 企業体名称氏名 <連絡先> 商号(連絡先名称)氏名 住所 電話番号 E_Mail | 円(税抜き) |
様式第 5 号
入札書受信確認通知
入札書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 1 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
様式第 6 号
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札書受付票
下記の案件について,下記の日時に入札書を受領しました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
受付日時 年 月 日 時 分
様式第 7 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
再入札通知書
下記の案件について,再入札が実施される旨通知します。
記
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
執行回数 | 2回目 | |||
再入札受付開始予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
再入札締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
開札予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
入札最低金額 円(税抜き)
最低価格企業名称理由
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 8 号 | |||
再入札書 | |||
発注者名称 調達案件番号調達案件名称執行回数 | 2回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 | 日 | 時 分 |
入札金額 くじ番号 企業ID 企業名称 企業体名称氏名 <連絡先> 商号(連絡先名称)氏名 住所 電話番号 E_Mail | 円(税抜き) |
様式第 9 号
再入札書受信確認通知
入札書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 2 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
様式第 10 号 | |||
辞退届 | |||
発注者名称 調達案件番号調達案件名称執行回数 | 1回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 | 月 日 | 時 分 |
企業ID 企業名称 企業体名称氏名 <連絡先> 商号(連絡先名称)氏名 住所 電話番号 E-mail |
様式第 11 号
辞退届受信確認通知
辞退届は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 1 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
様式第 12 号
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
辞退届受付票
下記の案件について,下記の日時に辞退届を受領しました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
受付日時 年 月 日 時 分
様式第 13 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
日時変更通知書
下記の案件について,日時の変更をしました。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
執行回数 | 1回目 | |||||
入札(見積)受付開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
入札(見積)受付締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
開札予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |
理由 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 14 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札締切通知書
下記の案件について,下記の日時に入札を締切りました。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
入札締切発行日時 | 年 月 日 | 時 分 |
開札予定日時 | 年 月 日 | 時 分 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 15 号
入札結果登録
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
調達機関-工事番号 | ||||
担当者 | ||||
開札執行日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
入札結果理由
執行担当
立会担当
予定価格 円(税抜き)
円(税抜き)
調査基準価格/最低制限価格 円(税抜き)円(税抜き)
最新更新日時
番号 | 業者名称 | 第 1 回入札金額 | 予定価格以下 | 基準価格以上 | 調査実 施 | 落札者 | 摘要 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
課(所)長 | 課(所)員 |
様式第 16 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札結果通知書
下記の案件について,下記の者が落札した旨通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
開札日時 年 月 日 時 分
落札企業名称
落札金額 円(税抜き)
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 17 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札結果通知書
下記の案件について,執行が保留となる旨通知いたします。 下記の案件について,執行が取り止めとなる旨通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 回目
理由
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 18 号
年 月 日
競争参加資格確認申請書
茨城県知事 殿
下記の調達案件に関わる競争参加資格について確認されたく,書類を添えて申請します。
記
1.調達案件番号
2.調達案件名称 工事
3.履行期限
4.提出者
企業ID企業名称
企業体名称企業郵便番号企業住所
役職名氏名
代表電話番号代表FAX 部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E_Mail
5.添付書類
添付資料名
様式第 19 号
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
競争参加資格確認申請書受信確認通知
競争参加資格確認申請書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 工事
申請日時 年 月 日 時 分
様式第 20 号
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
競争参加資格確認申請書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事
受付日時 年 月 日 時 分
様式第 21 号
年 月 日
入札期限通知書
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
先に申請のあった下記の調達案件について,入札書提出日時を通知します。
記
通知書番号 | |
公告日 | 年 月 日 |
調達案件名称 | 工事 |
入札開始日時 | 年 月 日 時 分 |
入札書提出締切日時 | 年 月 日 時 分 |
内訳書開封予定日時 | 年 月 日 時 分 |
開札予定日時 | 年 月 日 時 分 |
様式第 22 号
年 月 日
競争参加資格確認通知書
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
先に申請のあった下記の調達案件に係わる競争参加資格について,下記のとおり確認したので通知します。
記
通知書番号 | ||
公告日 | 年 月 日 | |
調達案件名称 | 工事 | |
入札開始日時 | 年 月 日 時 分 | |
入札書提出締切日時 | 年 月 日 時 分 | |
内訳書開封予定日時 | 年 月 日 時 分 | |
競争参加資格の有無 | 有(無) | |
理由または 条件 |
なお,競争参加資格がないと通知された方は,当職に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は, 年 月 日までに,電子入札システム の説明要求機能により参加資格なしに対する理由請求を行なってください。この場合,原則として5日 以内に回答します。
様式第 40 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積依頼通知書
下記の案件について,見積書を送信してください。
記
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
見積開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
見積締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
開封予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
理由または条件 □□□□であること。発注図書取得パスワード
注1)
公共工事入札情報サービス(URL: )の「発注図書ダウンロード」にて本案件を選択し,上記の「企業ID」および「発注図書取得パスワード」を入力して発注図書をダウンロードしてください。なお,「発注図書取得パスワード」が空欄の場合の発注図書の入手方法は各発注機関にお問合せください。
注2)
見積りに参加する場合は必ず「入札心得」(URL: )を参照し内容を確認してください。
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 41 号 | ||||
見積書 | ||||
発注者名称 | ||||
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
執行回数 | 回目 | |||
締切日時 | 年 | 月 日 | 時 分 | |
見積金額 | 円(税抜き) | |||
企業ID | ||||
企業名称 | ||||
企業体名称 | ||||
氏名 | ||||
<連絡先> | ||||
商号(連絡先名称) | ||||
氏名 | ||||
住所 | ||||
電話番号 E_Mail |
様式第 42 号
見積書受信確認通知
見積書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 | 工事(業務) | ||
執行回数 | 回目 | ||
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
様式第 43 号
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積書受付票
下記の案件について,下記の日時に見積書を受領しました。
記
受領番号 | ||
調達案件番号 | ||
調達案件名称 | 工事(業務) | |
見積執行回数 | 回目 | |
受付日時 | 年 月 日 | 時 分 |
様式第 44 号
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積締切通知書
下記の案件について,下記の日時に見積を締切りました。
記
調達案件番号 | ||
調達案件名称 | 工事(業務) | |
見積執行回数 | 回目 | |
見積締切発行日時 | 年 月 日 | 時 分 |
開封予定日時 | 年 月 日 | 時 分 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
様式第 45 号
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
評価完了通知書
審査委員会による技術資料の審査及び評価が完了したので通知します。ただし,評価結果につきましては契約後の公表となります。
記
調達案件番号工事番号
調達案件名称 工事(業務)
入札開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
入札書提出締切日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
内訳書開封予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
なお,茨城県発注工事のうち総合評価事後審査方式の場合,本通知書は仮の評価が完了したことを 通知したものであり,技術資料の内容を確認したものではない。
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
別記1(その1) 指名競争入札用
茨城県農林水産部建設工事等入札心得(電子入札用)
茨城県が電子入札により指名競争入札に付する建設工事・建設コンサルタント業務等の入札条件及び留意事項等は,次のとおりである。
なお,この入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は,無効とする。
1 全般的な留意事項
(1) 入札に際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号),茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号),茨城県農林水産部建設工事等電子入札運用基準(令和3年1月施行)を遵守すること。
(2) 入札に際しては,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をしないこと。
(3) 入札に当たっては,競争を制限する目的で入札参加者と入札価格等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。また,落札の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札参加者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,入札をxxに執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。
2 入札方法及び提出資料
(1) この入札は,入札及び届出等を電子入札システムにより行う対象案件である。なお,電 子入札システムによりがたい者は,担当部局の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。紙入札の承諾に関しては,担当部局に承諾(移行)願を提出するものとする。
(2) 入札書は,電子入札システムにより提出するものとし,持参又はファクシミリによる入札は認めない。ただし,(1)により承認を得た場合には,郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより送付することができる。
(3) 入札書の受付日時の間にこの入札の担当部局において使用する電子計算機に備えられた ファイルに入札金額その他所定の情報が記録されない入札書は,受理しない。郵送及び電子メールによる場合には,受付期限を過ぎて到達した入札書は,受理しない。
(4) 入札は,初回を含め2回を限度とする。ただし,茨城県財務規則付則第7項に規定する場合においては,1回とする。
(5) 提出した入札書の引換え,変更又は取消しは,認めない。入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。
(6) 入札を希望しない場合は,入札書を提出するまではいつでも辞退することができる。
入札を辞退するときは,入札書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出する
こと。この入札の担当部局の承諾を得た場合には,入札書の提出締切日までに辞退届を郵送
(書留郵便に限る。)又は電子メールにより提出すること。
なお,入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(7) 入札参加者が1人の場合は,入札を中止する。
(8) 紙入札の承諾を得た者は,書面により資料の提出及び入札等をすることができる。
(9) 入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。紙入札(電子メールで提出されたものを含む。)による場合には,入札書余白に「くじ番号○○○(3桁の任意の数字)」と記載して提出すること。なお,くじ番号の記載がない場合は,「000」とみなす。
3 工事における特例
(1) この工事に希望する請負金額が,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の13に該当するもの(建築一式工事1,500万円以上,その他の建設工事500万円以上,ただし,建設業法第2条第1項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除く。)である場合は,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する審査をいう。)を受けていることを証する書類を以下のア~エにより提出し得ない者は,この入札に参加しないこと。
ア 入札の結果,落札候補者となった者は,発注機関からの提出の指示に従い,最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27第1項及び第27条の 29第1項に基づく通知(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第25号の15))の写しを提出すること(発注機関が指定した期日までに提出できない落札候補者とは契約を締結せず,不誠実な行為として取り扱う)。
イ アにおいて,総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の13))の写しを提出すること。
ウ アにおいて,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものにあっては経営事項審査完了票を,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しを提出すること。(経営事項審査完了票又は経営規模等評価完了票等の写しの提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
エ ア~ウにおいて,入札参加者が共同企業体である場合には,すべての構成員について提出すること。
(2) 入札に際し,入札金額に対応した工事費内訳書の提出を以下のア~エにより求める。ただし,建設業法第2条第1項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等については,この限りでない。
ア 工事費内訳書の様式は,任意とするが,別に定める作成例に準じて作成するものとする。
イ 工事費内訳書は,返却しない。提出された工事費内訳書の引換え,変更又は取消しは認めない。
ウ 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
エ 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(3) この工事が,建設業法施行令第27条第1項に定めるもの(建築一式工事7,000万円以上,その他の建設工事3,500万円以上)に該当する場合は,入札執行日(入札の申込を伴う場合にあっては,入札の申込のあった日)において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係があるxx技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置すること。
(ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する場合はこの限りではない。)
契約後,xx技術者又は監理技術者をやむを得ず変更する場合も同様とすること。
なお,入札の結果,落札者となった者は,発注機関からの提出の指示に従い,健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類の写しを提出すること(契約締結期限日までに提出できない落札者とは契約を締結せず,不誠実な行為として取り扱う)。
(4) この工事が,建設業法施行令第27条第1項に定めるもの(建築一式工事7,000万円以上,その他の建設工事3,500万円以上)に該当しない場合もしくは災害復旧工事の場合は,(3)において,「入札執行日(入札の申込を伴う場合にあっては,入札の申込のあった日)において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係がある」を「入札執行日
(入札の申込を伴う場合にあっては,入札の申込のあった日)において雇用関係がある」 と,「健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類」を「健康保険被保険者証その他雇用関係があることを証する書類」と読み替えるものとする。
(5) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事 3,500 万円以上)に該当しない場合において,以下の条件をいずれも満たす場合には,営業所の専任技術者を監理技術者又はxx技術者として工事現場に配置することができる。
(ア)本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営業所の専任技術者であること。 (イ)本工事箇所及び属する営業所が茨城県内にあること。
なお,営業所の専任技術者が本工事の監理技術者又はxx技術者として配置された場合 は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できると受注者が証したものとみなす。
4 支払条件
(1) 前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
4割以内
(委託業務)
3割以内
(2) 中間前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
2割以内
(3) 「ゼロ債務負担行為」を活用した工事である場合,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないものとする。
5 入札の無効
次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 指定の日時までに到達しない場合
(4) 入札書を2通以上提出した場合
(5) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(6) 紙入札の場合で,委任状を提出しない代理人が入札をした場合
(7) 工事費内訳書の提出がない場合(3(2)において提出を求めた入札に限る。)
(8) 入札執行(開札)日までに指名停止措置を受けた場合
(9) 電子入札の場合で,有効な電子証明書を取得していない者が入札をした場合
(10) 担当部局の承諾を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(11) 電子入札と紙入札の両方を行った場合
(12) 電子入札による場合で,入札者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
6 落札者の決定方法等
(1) 落札者の決定方法は,地方自治法第234条の定めるところにより予定価格の範囲内で最低価格で入札書の提出をした者を落札者とすることを原則とする。
なお,予定価格は,次に掲示する(茨城県財務規則付則第7項に規定する場合に限る)。入札情報サービス
URL: xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx
(2) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額に110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 最低制限価格を設定しているときは,最低制限価格未満の入札をした者は,落札者とはせず,この入札におけるそれ以降の入札には,参加できない。
(4) 落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 低入札価格調査基準価格を設定しているときは,農林水産部低入札価格調査制度実施運営要領及び農林水産部建設コンサルタント業務等委託業務低入札価格調査試行要領に定める価格を下回って入札した者は,担当部局の行う調査に協力しなければならない。
7 その他
(1) この入札の対象案件が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104 号)第9条第 1 項に規定する対象建設工事である場合は,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札すること。また,落札者は,契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用等について落札決定後に発注者と協議を行うこと。
(2) この入札の対象案件が分割発注である場合には,落札者は,同日に実施されるその後の他の分割工事の入札に参加できない。この場合においては,すでに提出された入札書は,開札せず,無効として扱うものとする。
別記1(その2) 随意契約用
茨城県農林水産部建設工事等入札心得(電子入札用)
茨城県が電子入札により随意契約する場合の建設工事・建設コンサルタント業務等の見積りの提出条件及び留意事項等は,次のとおりである。
なお,この入札心得において示した見積りの提出条件に違反した見積り合せは,無効とする。
1 全般的な留意事項
(1) 見積りに際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号),茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号),茨城県農林水産部建設工事等電子入札運用基準(令和3年1月施行)を遵守すること。
(2) 見積りに際しては,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)等に抵触する行為をしないこと。
(3) 見積りに当たっては,競争を制限する目的で見積りをしようとする者と見積価格等についていかなる相談も行わず,独自に見積価格を定めなければならない。また,随意契約の相手方として決定される前に,他の見積りをしようとする者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。
(4) 見積りに参加しようとする者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,xxな随意契約をすることができないと認められるときは,当該見積りをしようとする者を見積りに参加させず,又は見積りの提出を延期し,若しくは取りやめることがある。
2 見積書の提出方法及び提出資料
(1) この見積り合せは,見積書の提出及び届出等を電子入札システムにより行う対象案件で ある。なお,電子入札システムによりがたい者は,担当部局の承諾を得て紙見積り合せ方式に変えるものとする。紙見積り合せの承諾に関しては,担当部局に承諾(移行)願を提出するものとする。
(2) 見積書は,電子入札システムにより提出するものとし,持参又はファクシミリによる提出は認めない。ただし,(1)により承認を得た場合には,郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより送付することができる。
(3) 見積書の受付日時の間にこの見積り合せの担当部局において使用する電子計算機に備え られたファイルに見積金額その他所定の情報が記録されない見積書は,受理しない。郵送又は電子メールによる場合には,受付期限を過ぎて到達した見積書は,受理しない。
(4) 見積書の提出は,初回を含め2回を限度とする。
(5) 提出した見積書の引換え,変更又は取消しは,認めない。見積金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として見積価格の無効の訴えを提起できないものとする。
(6) 見積りの提出を希望しない場合は,見積書を提出するまではいつでも辞退することがで
きる。
見積書の提出を辞退するときは,見積書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出すること。この見積り合せの担当部局の承諾を得た場合には,見積書の提出締切日までに辞退届を郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールにより提出すること。
なお,見積書の提出を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(7) 紙見積り合せの承諾を得た者は,書面により資料の提出及び見積書の提出等をすることができる。
(8) 入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。紙入札(電子メールで提出されたものを含む。)による場合には,入札書余白に「くじ番号○○○(3桁の任意の数字)」と記載して提出すること。なお,くじ番号の記載がない場合は,「000」とみなす。
3 工事における特例
(1) この工事に希望する請負金額が,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の13に該当するもの(建築一式工事1,500万円以上,その他の建設工事500万円以上,ただし,建設業法第2条第1項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除く。)である場合は,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する審査をいう。)を受けていることを証する書類を以下のア~エにより提出し得ない者は,この見積り合せに参加しないこと。
ア 見積り合せの結果,発注機関からの提出の指示を受けた者はその指示に従い,最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27第1項及び第27条の29第1項に基づく通知(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第25号の15))の写しを別に定める基準に従って電子ファイル化して見積書とともに提出すること(発注機関が指定した期日までに提出しない者との契約は締結しない)。
イ アにおいて,総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の13))の写しを提出すること。
ウ アにおいて,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものにあっては経営事項審査完了票を,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しを提出すること(経営事項審査完了票又は経営規模等評価完了票等の写しの提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
エ ア~ウにおいて,見積りに参加しようとする者が共同企業体である場合には,すべての構成員について提出すること。
(2) 入札に際し,入札金額に対応した工事費内訳書の提出を以下のア~エにより求める。た だし,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等につい
ては,この限りでない。
ア 工事費内訳書の様式は,任意とするが,別に定める作成例に準じて作成するものとする。
イ 工事費内訳書は,返却しない。提出された工事費内訳書の引換え,変更又は取消しは認めない。
ウ 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
エ 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(3) この工事が,建設業法施行令第27条第1項に定めるもの(建築一式工事7,000万円以上,その他の建設工事3,500万円以上)に該当する場合は,見積り合せの執行日において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係があるxx技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置すること。(ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する場合はこの限りではない。)
契約後,xx技術者又は監理技術者をやむを得ず変更する場合も同様とすること。
なお,見積り合せの結果,発注機関からの提出の指示を受けた者はその指示に従い,健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類の写しを提出すること
(発注機関が指定した期日までに提出しない者との契約は締結しない)。
(4) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事 3,500 万円以上)に該当しない場合はもしくは災害復旧工事の場合は,(2)において,「見積り合せの執行日において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係がある」を「見積り合せの執行日において雇用関係がある」と,「健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類」を「健康保険被保険者証その他雇用関係があることを証する書類」と読み替えるものとする。
(5) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事 3,500 万円以上)に該当しない場合において,以下の条件をいずれも満たす場合には,営業所の専任技術者を監理技術者又はxx技術者として工事現場に配置することができる。
(ア)本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営業所の専任技術者であること。 (イ)本工事箇所及び属する営業所が茨城県内にあること。
なお,営業所の専任技術者が本工事の監理技術者又はxx技術者として配置された場合 は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できると受注者が証したものとみなす。
4 支払条件
(1) 前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
4割以内
(委託業務)
3割以内
(2) 中間前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
2割以内
(3) 「ゼロ債務負担行為」を活用した工事である場合,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないものとする。
5 見積り合せの無効
次のいずれかに該当する場合の見積り合せは,無効とする。
(1) 見積書の提出について不正の行為があった場合
(2) 見積書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 指定の日時までに到達しない場合
(4) 見積書を2通以上提出した場合
(5) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(6) 紙見積り合せの場合で,委任状を提出しない代理人が見積書を提出した場合
(7) 見積り合せの執行(開札)日までに指名停止措置を受けた場合
(8) 電子入札の場合で,有効な電子証明書を取得していない者が見積書の提出をした場合
(9) 担当部局の承諾を得ず又は指示によらずに紙見積り合せをした場合
(10) 電子入札と紙見積り合せの両方を行った場合
(11) 電子入札による場合で,見積書の提出者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
6 随意契約の相手方の決定方法等
(1) 随意契約の相手方の決定方法は,地方自治法第234条の定めるところにより予定価格の範囲内で最低価格で見積書の提出をした者を随意契約の相手方とすることを原則とする。
(2) 随意契約の相手方の決定に当たっては,見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金を切り捨てた金額)をもって見積価格とするので,見積りに参加しようとする者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額に110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
(3) 随意契約の相手方となるべき者の見積価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を随意契約の相手方として決定せず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積書を提出した他の者のうち,最低の価格をもって見積書を提出した者を随意契約の相手方とする。
7 その他
この見積り合せの対象案件が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104 号)第9条第 1 項に規定する対象建設工事である場合は,設計図書等に記載された
処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで見積りすること。また,随意契約の相手方として決定した者は,契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用等について当該決定後に発注者と協議を行うこと。
別記2
設計図書貸出に関する覚書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事(業務)(以下「当該工事(業務)」という。)の入札に関する設計図書の貸出について,茨城県(○○○事務所)(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は,次の条項により覚書を交換する。
第1条 甲は,当該工事(業務)の入札に関し,談合等の不正行為を防止する目的から乙に設計図書を無償により貸出するものとする。
第2条 乙は,貸出された設計図書の購入を希望する者があれば,乙はこれを印刷し,乙における適正な価格により販売するものとする。
第3条 貸出期間は, 年 月 日から 年 月 日(開札日の前日)までとする。
第4条 乙は,前条の貸出期間が過ぎたときは,設計図書をすみやかに甲に返還しなければならない。
第5条 乙は,印刷及び販売を第三者に委託し,又は請け負わせることを必要とするときは,あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
第6条 前条において,印刷及び販売上の損害が生じた場合は,乙の責任においてこれを処理し,甲においてはこの責を負わないものとする。
第7条 乙は,この覚書に関して,購入者の商号又は名称などの知り得た事実を甲以外の第三者に漏らしてはならない。
第8x xは,誠意をもってこの覚書を遵守するものとし,この覚書に定めのない事項又はこの覚書の遂行に関し疑義を生じたときは,甲乙協議して決定するものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有する。年 月 日
甲 茨城県○○○○○○○○○○
茨城県知事 印
(茨城県○○○○事務所長 )乙 (住所)
(商号又は名称)
(代表者名) 印
別記3-1 郵送による書面の提出方法について
<競争参加資格確認資料>
紙入札(郵送)により競争参加資格確認資料を提出する場合の封筒(任意)は,次のとおりとする。
郵便番号
資料送付先住所課(所)名
茨城県 市
茨城県
競争参加資格確認資料在中(締切日
年 月 日)← 朱書き
工事番号
工事名
第
号
工事
申請者の住所
担当者氏名
商号又は名称
連絡先
・表に確認資料送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,申請に係る工事番号及び工事名,申請者の住所及び商号又は名称,担当者氏名及び連絡先を表記し,併せて「競争参加資格確認資料在中及び締切日」を朱書きする。
<入札書>
紙入札(郵送)により入札書を提出する場合の封筒は,任意の二重封筒とし,次のとおりとする。
・中封筒は,入札書を入れて,封かんの上,「入札書在中」と朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,入札者の商号又は名称を表記するものとする。
○ 中封筒(入札書を入れる封筒)
入札書在中 ← 朱書き
開札日
工事番号工事名 入札者名
年
第
月 日
号
工事(業務)
㈱
会社
・表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書,連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称,担当者氏名及び連絡先を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きする。
○ 表封筒(工事費内訳書,連絡担当者の名刺1枚を入れる封筒)
郵便番号
入札書送付先住所課(所)名
茨城県
茨城県
市
入札書在中(開札日
第
年
号
月
日)← 朱書き
工事番号
工事名
工事(業務)
入札参加者の住所
担当者氏名
商号又は名称
連絡先
<辞退届>
紙入札(郵送)により辞退届を提出する場合の封筒(任意)は,次のとおりとする。
・辞退届を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称,担当者氏名及び連絡先を表記し,
「開札日」と「辞退」を朱書きするものとする。
郵便番号
辞退届送付先住所課(所)名
茨城県
茨城県
市
開札日
工事番号工事名
年 月
第
日
号
辞退
← 朱書き
工事(業務)
入札参加者の住所
担当者氏名
商号又は名称
連絡先
* いずれも縦書き・横書きは自由。
* 書留郵便(簡易書留・送達記録を含む。)に限る。
別記3-2 電子メールによる書面の提出方法について
電子メールにより競争参加資格確認資料,入札書,辞退届等を提出する場合は,原則として電子入札システムに登録されているアドレスから送付するものとし,下記を参考に送付する。
(メールの受信可能容量は10メガバイトとなっているので,注意すること。)
<競争参加資格確認資料>
【メールの例】
〇メール題名:【商号又は名称】競争参加資格確認資料の送付(第〇-〇-〇-〇―〇号)
〇メール本文
・申請に係る工事番号及び工事名
・申請者の住所及び郵便番号
・申請者の商号又は名称
・申請者の連絡先
・担当者氏名
・担当者連絡先
〇添付ファイル
競争参加資格確認資料を画像ファイル(tif,jpg,png)に変換して添付。
<入札書>
【メールの例】
〇メール題名:(〇月〇日開札)【商号又は名称】入札書及び工事費内訳書の送付(第〇-〇-
〇-〇―〇号)
〇メール本文:
・入札に係る工事番号及び工事名
・入札参加者の住所及び郵便岸号
・入札参加者の商号又は名称
・入札参加者の連絡先
・担当者氏名
・担当者連絡先
〇添付ファイル:
入札書及び工事費内訳書を画像ファイル(tif,jpg,png)に変換するとともにパスワードを設定して添付。パスワードは別のメールにて送付する。
<辞退届>
【メールの例】
〇メール題名:(〇月〇日開札)【商号又は名称】辞退届の送付(第〇-〇-〇-〇―〇号)
〇メール本文:
・入札に係る工事番号及び工事名
・入札参加者の住所及び郵便番号
・入札参加者の商号又は名称
・入札参加者の連絡先
・担当者氏名
・担当者連絡先
〇添付ファイル:
辞退届を画像ファイル(tif,jpg,png)に変換して添付。
本件責任者:氏名
担 当 者:氏名
連絡先
連絡先
別記4
入札辞退届
工事名(委託業務名)
上記について,都合により入札を辞退します。
年 月 日
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
殿
別記5
立会人記録書
年 月 日
課(所)長 殿
立会人 所属名職 名
氏 名
私は,下記の工事に係る入札の開札に当たり,地方自治法施行令(昭和22年政令第 16 号。)第167条の8(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,立ち会いいたします。
記
日 時 年 月 日( ) 時
場 所
工事名
(別記6)入札公告例(その1)[単体及び経常JV対象工事用]
入 札 公 告 (電子入札)
[単体及び経常JV対象工事用(一般競争入札又は総合評価一般競争入札(事前審査方式))] [ゼロ債務負担行為 活用工事]
[余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。
入札参加者は,この「公告」のほか,「一般競争入札共通事項説明書」(以下「共通事項説明書」という。)の内容を遵守するとともに,契約締結に必要な条件を熟知のうえ,入札を行うこと。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事前審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用し た工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),5-2,6 (5),8(3),8(4)に留意すること。
公告日: 年 月 日
茨城県知事(○○○○事務所長) ○○ ○○
1 担当部局(問い合わせ先)
(1) 担当課・所名 | 茨城県農林水産部○○○○課(○○○○事務所) | |
(2) 住所 | 〒XXX-XXXX 茨城県○○市○○ X-X | |
(3) 担当及び連絡先 | (契約担当) (○○課) | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX E-mail:◯◯@xxxx.xxxxxxx.xx.xx |
(工事担当) (○○課) | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事 名 | XXX-XXXXX-XX ○○○○○○工事 |
(2) 工事場所 | ○○市○○ |
(3) 工事概要 |
【規模,構造,工法等を記載】 | |||
(4) 工期 | XXX 日間 【以下は,余裕期間設定工事(発注者指定方式)の場合に記載】 なお,本件は「余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)であり, 工期は 年 月 日から 年 月 日までの 日間とする。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 【以下は余裕期間設定工事(任意着手方式)の場合に記載】 なお,本件は余裕期間を設定した工事(任意着手方式)であり,落札者は余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く。)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合に は,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | ||
(5) 建設工事の種類 (業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第 1 に示される 29 の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC 工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項 評価点数により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンクリ ート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | ||
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | ||
(7) 総合評価方式の適用の有無 | 有り | 本工事は,施工実績等に加え,企業の新規雇用計画(実績) に関する技術資料を受け付け,価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工 事である。【適宜,加除・修正すること。】 | |
無し | |||
(8) 最低制限価格 | 設定する | ||
設定しない | |||
(9) 調査基準価格 | 設定する | 特に,この場合における入札・契約の諸条件について は,共通事項説明書等により確認しておくこと。 | |
設定しない | |||
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札 であり,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ 先行して開札された工事の落札者は,同日に実施されるそ の後の分割工事・同一工種の工事の入札に参加できない。この場合においては,既に提出された入札書は開封せず,無効とし |
て取り扱う。 | ||
無し | ||
(11) その他 | 有り | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 |
無し |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格(いずれも満たすこと) | ア (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5)に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営 事項評価点数)が, 点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれ PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 イ (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【イは,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | ||
(2) 施工実績(いずれも満たすこと) | ア (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 イ 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち,年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 【イは,必要に応じ設定】 | ||
(3) 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | ア 本工事への専任配置について | ||
要 | 本工事のみの専任配置とすること。ただし,建設業法施 xx(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第 2 項に該当す |
る場合はこの限りではない。(5(5)参照) | |||
不要 | 専任を要しない他工事との兼任を認める | ||
イ (代表的な資格の名称)の資格を有する等,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定するxx又は監理技術者になり得る者であること。 | |||
ウ 建設業法第 26 条第 2 項に基づき監理技術者として配置される場合は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対 応するもの)を有し,監理技術者講習を修了している者であること。 | |||
エ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことが CORINS により確認できる者のみとする。【原則,出先機関 においては要件化しないこと。適宜修正すること。】 | |||
エ 建設業許可における営業所の専任技術者について | |||
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 営業所の専任技術者である者を配置予定技術者とすることは認めな い。 | ||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 以下の条件をいずれも満たす営業 所の専任技術者に限り,配置予定技術者とすることを認める。 (ア) 本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営業所の専任技術者であること。 (イ) 属する営業所が,本工事箇所及 び属する営業所が茨城県内と同一の市町村( 市(町)(村))内にあること。 なお,営業所の専任技術者が本工事 の配置予定技術者として申請された場合は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できることを申請 者が証したものとみなす。 | ||
オ 建設業許可における建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 7 条第 1 項に規定する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等(経営業務の管理責任者)について |
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 経営業務の管理責任者である者を配置予定技術者とすることは認め ない。 | ||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 経営業務の管理責任者である者で あっても,配置予定技術者とするこ とを認める。 | ||
カ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に 3 月以上の雇用関係がある者であること。ただし,アにおいて「不要」とされている場合は,3 月未満の雇用関係であっ ても認める。【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | |||
キ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者について | |||
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 工期の始期日から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(工期の始期日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。ただし,建設業法施行令第 27 条第 2 項に該当する場合はこの限りではない。(5(5)x x) | ||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 工期の始期日から配置できること。 | ||
ク 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3 名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(別記様式第 2 号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ,提出するものとする (2(7)において総合評価方式を適用が「有」とされている場合は,配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第 4 号)についても,すべての配置予定技術者について提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する)。なお,落札者は,開札後から契約前 までの間に 1 名を選択するものとする。 | |||
(4) 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | ||
(5) 建設業許可 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受 けていること。【発注金額等に応じて「特定建設業の」の文言を削除可】 |
(6) 経営事項審査 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日において,契約締結日から 1 年 7 月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法 第 27 条の 23 第 1 項に定めるものをいう。)を受けている者であるこ と。 | ||
(7) 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | ア 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)でないこと。 イ 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)でないこと。 ※ 詳細については,共通事項説明書による。 | ||
設計業務等の受託 者 | ○○○○設計(株) | ||
(8) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx イ 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (茨城県水戸市xx町 978 番 6 茨城県庁舎行政棟 1 階) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1 条に規定する県の休日 (以下「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9 時から(水曜日のみ 10 時から)16 時まで (正午から13時までを除く) 【イは,必要に応じ記入】 | |
(2) 設計図書の購入 | 有り | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を 除く。) ・購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称 電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法によ り配布する場合,記載】 |
無し |
(3) 設計図書に関する質疑 | ア 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,資料を添付する場合は,画像データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT 形式)とすること。 回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先:担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで イ アによりがたい場合は,ファクシミリにより書面を提出すること。ただし,担当部局の了解を得た場合に限り,電子メールによる提出についても可とする。回答は,書面又は電子メールにより行い, ○○○○事務所に於いて閲覧に供する。 ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) ・ 書面の提出先 : 担当部局に同じ。 FAX番号 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) いずれも9時から16時まで(正午から13時までを除く) |
(4) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 紙入札方式による入札参加の承諾を得た場合を除き,原則,電子入札システムにより申請すること。 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 |
この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出しなければならない。
(3) 申請時の提出書類 | 2(7)において総合評価 方式の適用の 有 無 が 「有」の場合 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(別記様式第 2号) (承認を受けたうえ紙申請とする場合は,別記様式 第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 5-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)2/2 面 作成要領2(1)~(3)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術 者重複申請書),(5)に係る届出書(xx技術者の兼務届) オ 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準 日の経営事項審査を受審したことを証する書面(全ての構成員に係るものを,書留郵便等により提出するこ と) |
2(7)において総合評価方式の適用の 有 無 が 「無」の場合 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(別記様式第 2号)(承認を受けたうえ紙申請とする場合は,別記様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書)(5)に係る届出書(xx技術者の兼務 届) | |
※ 提出書類は,原則として電子ファイルにして提出すること。 ただし,作成した電子ファイルの容量の合計が 2 メガバイトを 超える場合又は電子ファイルの作成が困難な場合には,紙媒体に より郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。この場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル。様式は任意)を添付して電子入札システムにより提出すること。 ① 郵送する旨の表示 ② 郵送する書類の目録 ③ 郵送する書類のページ数 ④ 発送年月日 ※ 電子ファイルは,画像データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT 形式)で作成すること。 | ||
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2 (10)において,本工事の落札者が入札に参加できないとされている場 合又は本工事の落札者が入札に参加できないとされている場合又は |
別の工事の落札者が本工事の入札に参加できないとされている場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること。 ((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※ 郵送による場合には書留郵便によること。 なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。ただし,担当部局の了解を得た場合に限り,書留郵便ではなく,電子メール(画像ファイル)による提出についても可とする。 | |
(5) 専任を要する工事における配置予定技術者の兼務の届出書 | 3(3)において建設業法施行令第 27 条第 2 項に該当する場合とは,下記のすべてに該当する場合とし,兼務を認める。 (1)兼務する工事のうち,いずれかが災害復旧工事であり,かつ工事現場が同一市町村内( 市(町)(村))であること 【市町村名を記載すること】 (2)兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと (3)建設業法に規定する経営業務管理責任者等及び営業所の専任技術者でないこと (4)本工事,兼務する工事,及び他の工事の現場代理人でないこと他の工事に配置されている技術者を本工事の配置予定技術者として申請する場合には,上記基準を満たしていることを確認のうえ, 「xx技術者の兼務届」を提出すること((3)と併せて,紙媒体等により申請(提出)すること。)。 なお,配置予定技術者の重複申請を実施している場合において,他の工事を落札したことにより,兼務が必要となった場合には,開 札日時までに「xx技術者の兼務届」を提出すること。 |
(6) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
5-2 総合評価方式に係る技術資料
(1) 提出を求める技術 資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号)イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号) オ 災害時地域貢献実績評価資料(災害協定締結)(様式第6-1号) カ 災害時地域貢献実績評価資料(災害活動実績)(様式第6-2号)キ 地域活動実績評価資料(様式第7号) ク 新規雇用実績報告書(様式第14-2号) ケ 若手技術者の配置資料(様式第15号) コ 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) サ 災害時の基礎的事業継続力認定資料(様式第17号) シ ICT 施工技術の活用計画書(様式第18) ス 週休2日制工事の施工実績(様式第19号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 |
(2) 提出方法 | 5(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 5(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料 の変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5) 技術資料の評価方 法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 イ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,共通事項説 明書による。 |
(6) 競争参加資格に関 する事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがあ る。 |
2(7)において,総合評価方式の適用の有無が「有」とされている場合,5の競争参加資格確 認申請に併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
6 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の |
100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス 等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 | ||
(4) 入札時の添付書類 | ア 入札の際に,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める(入札書の提出と併せて,電子入札システムにより提出すること)。なお,該当する場合は,(5)の調査票についても郵送(書留に限る)等により提出すること。 ※ 工事費内訳書は,TIF 形式の画像データ,又は「提出用ファイル作成ツール」を使用し CSV 形式のテキストデータに変換して提出すること。 イ 入札価格に関する誓約書(別添様式2)(郵送(書留に限る。)等により提出) ウ る)等により提出すること。 | |
(5) 低入札価格調査に係る各調査票の事前提出 | 2(9)において調査基準価格を「設定しない」とされ ている場合 | 調査票の提出は要しない。 |
2(9)において調 査基準価格を「設定する」とされている場合 | ア 入札に際し,2(6)に示す予定価格(税抜)の 92%(1万円未満切り捨て)未満に相当する額 (税抜)で入札しようとする者は,「農林水産部 低入札価格調査制度実施運営要領」第 6 条第 1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(⑬~⑯の資料は任意)。 イ アの場合において,入札に際して一部でも各 調査表を提出しなかった者のした入札は,無効とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に 限る)により,(6)に示す開札日の前日迄に1の担当部局に到着するよう送付すること。 エ 担当部局の了解を得た場合に限り,ウによら ず,持参又は電子メールによる調査票の提出に ついても可とする(提出期限は,ウと同日の1 |
6時までとする)。 | ||
(6) 競争入札執行(開 札)の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から | |
(7) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加 者が立会いを希望する場合は,立会うことができる。 | |
(8) 入札参加者が 1 者 のみの場合 | 入札の執行を取り止める。 | |
有効な入札として取り扱う。 | ||
(9) 共通事項(落札者 の決定方法等) | 共通事項説明書による。 |
7 入札執行後,直ちに落札候補者が提出する資料
(1) 提出書類 | 2(7)において総合評価方式の適用が「無」の場合 | 速やかに,下記の資料をファクシミリ等で発注機関に提出すること。 ア 競争参加資格確認資料(別記様式第 2 号)2 /2面 作成要領2(1)~(3)の資料 イ 契約締結(予定)日から 1 年 7 月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に 係るもの) |
2(7)において総 合評価方式の適用が「有」の場合 | 速やかに,下記の資料をファクシミリ等で発注機 関に提出すること。 ・契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基 準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に係 るもの) | |
(2) 留意事項 | (1)の書類を提出しない者のした入札は無効とする。 (1)の書類を参加申請時等に画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が2メガバイト以内)は,事前に電子入札システム により提出して差し支えない。 |
8 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結 を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 |
(3) 前払金,中間前払 金,部分払い | 共通事項説明書による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 |
なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度額が 設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及 び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 | |||
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和 43 年規則第 69 号)様式第 2 号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする)。 | ||
(5) 議会の議決 | 不要 | ||
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 96 条第 1 項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮契 約を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は契約解除に伴う損害賠償の責めを一 切負わない。 | ||
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている 場合 | 契約日から本契約とする。 | |
(5)において,議 会の議決が「要」とされている場 合 | 本工事に係る工事請負契約については,地方自治 法第 96 条第 1 項第 5 号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。 | ||
(7) 建設リサイクル関連 | 有り | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから, 落札者は落札決定後に発注者と協議すること。 | |
無し |
(8) 火災保険付保険の 要否 | 要する | ||
不要とする | |||
(9) 関連工事の随意契約予定 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相 手方との随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 最低制限価格又は調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り | ア イ 【例えば,設備工事など特殊な積算体系の工事において,「ア 直接工事費に 機器費を加えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載することを想定。】 | ||
(11) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
9 その他
本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(7)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。また,総合評価方式を適用しない場合は,「5-2 総合評価方式に係る技術資料」についても,全体に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,出先機関では原則条件等としないことになっているものや,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(別記6)入札公告例(その2)[特定JV対象工事用]
入 札 公 告
[特定JV対象工事用(一般競争入札又は総合評価一般競争入札(事前審査方式))] [ゼロ債務負担行為 活用工事]
[余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。
入札参加者は,この「公告」のほか,「一般競争入札共通事項説明書」(以下「共通事項説明書」という。)の内容を遵守するとともに,契約締結に必要な条件を熟知のうえ,入札を行うこと。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事前審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用し た工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),6-2,
7(5),8(3),8(4)に留意すること。
公告日: 年 月 日
茨城県知事 ○○ ○○
1 担当部局(問い合わせ先)
(1) 担当課・所名 | 茨城県農林水産部○○○○課 | |
(2) 住所 | 〒XXX-XXXX 茨城県○○市○○ X-X | |
(3) 担当及び連絡先 | (契約)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX E-mail |
(工務)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事 名 | XXX-XXXXX-XX ○○○○○○工事 |
(2) 工事場所 | ○○市○○ |
(3) 工事概要 | 【規模,構造,工法等を記載】 |
(4) 工期 | XXX 日間 【以下は,余裕期間設定工事(発注者指定方式)の場合に記載】 なお,本件は余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)であり,工 期は 年 月 日から 年 月 日までの 日間とする。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 【以下は余裕期間設定工事(任意着手方式)の場合に記載】 なお,本件は余裕期間を設定した工事(任意着手方式)であり,落札者は余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く。)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合に は,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | |
(5) 建設工事の種類 (業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第 1 に示される 29 の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC 工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | |
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
(7) 総合評価方式の適用 | 本工事は,施工計画等に関する技術資料を受け付け,価格以外の要素 と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工事である。【適宜,加除・修正すること。】 | |
(8) 最低制限価格 | 設定しない | |
(9) 調査基準価格 | 設定する(特に,この場合における入札・契約の諸条件については, 共通事項説明書等により確認しておくこと) | |
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | ア 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であり,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ イ 本工事に特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成して参加しようとする者は,構成が同一となる特定JVをそれぞれ結成する場合に限り,アに示すその他の工事に対しても,入札参加資格審査申請及び競争参加資格確認申請を行うことができる。 ウ アに示す工事のうち,先行して開札された工事の落札者と同一構成の特定JVは,同日に実施されるその後の分割工事・同一工種の工事の入札に参加できない。この場合にお いては,既に提出された入札書は開封せず,無効として取り |
扱う。 | ||
無し | ||
(11) その他 | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格 2(1)に示す工事の施工を目的として結成された特定JVとして,以下のア~カのいずれも満たし,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であること(資格決定に係る申請方法等については,5を参照)。 | ||||
ア | 構成員数 | 者 | ||
イ | 出資比率 | 各構成員の出資比率の下限は | %以上,代表構成員の出資比率は全構 | |
成員中最大であること。 | ||||
ウ | 建設業許可 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建 | ||
設業の許可を受けていること。 | ||||
エ | 経営事項審査 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締 | ||
結日から 1 年 7 月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和 | ||||
24年法律第100号)第 27 条の 23 第 1 項に定めるものをいう。) | ||||
を受けている者であること。 | ||||
オ 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | (ア) 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)を含む特定JVでないこと。 (イ) 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)を含む特定JVでないこと。 ※:詳細については,共通事項説明書による。 | |||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | |||
カ 各構成員別の 基準 | (2)以降の基準をそれぞれ満たすこと。 | |||
キ | 共通事項 | 共通事項説明書による。 | ||
(2) 代表構成員に係る基準(いずれも満たすこと) | ||||
ア 単体としての入 札 参 加 資 格 (いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5)に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が, 点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 | |||
【※:PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める |
場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれ PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨 城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | ||
イ 施工実績(いずれも満たすこと) | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 【(イ)は,必要に応じ設定】 | |
ウ 配置予定技術者(いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とする こと)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第 26 条第 2 項に基づき監理技術者として配置される場合は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの)を有し,監理技術者講習を修了している者であるこ と。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことが CORINS により確認できる者のみとする。 【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における建設業法施行規則(昭和24年建設省令第 14号)第7条第1項に規定する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等(経営業務の管理責任者等)でないこと。 | ||
(キ) 代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者である こと。【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 |
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,工期の始期から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(工期の始期日から着手日の前日までの期間については,専 任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(別記様式第 2 号)及び配 置予定技術者評価資料(技術資料における様式第 4 号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開札後から契約前ま での間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | |
(3) 代表構成員以外の構成員に係る基準(いずれも満たすこと) 【3者以上の JV とする場合は,適宜(4)以降として追加すること。】 | ||
ア 単体としての入 札 参 加 資 格 (いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5)に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が, 点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれ PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨 城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |
イ 施工実績(いずれも満たすこと) | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工 |
事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 【(イ)は,必要に応じ設定】 | ||
ウ 配置予定技術者(いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とする こと)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第 26 条第 2 項に基づき監理技術者として配置される場合は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの)を有し,監理技術者講習を修了している者であるこ と。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事した ことが CORINS により確認できる者のみとする。【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における建設業法施行規則第7条第1項に規定する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等(経営業務の 管理責任者等)でないこと。 | ||
(キ) 当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者である こと。 【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,工期の始期日から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(工期の始期日から着手日の前日までの期間については, 専任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(別記様式第 2 号)及び配 置予定技術者評価資料(技術資料における様式第 4 号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開札後から契約前ま での間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在 地 | (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支 店等)があること。 |
【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx イ 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (茨城県水戸市xx町 978 番 6 茨城県庁舎行政棟 1 階) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1 条に規定する県の休日 (以下「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9 時から(水曜日のみ 10 時から)16 時まで (正午から13時までを除く) |
(2) 設計図書の購入 | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・ 購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。) ・ 購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法により配布す る場合,記載】 |
(2) 設計図書に関する質疑 | 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,資料を添付する場合は,画像データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT 形式)とすること。 回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先:担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) |
いずれも 時から 時まで | |
(3) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 特定建設工事共同企業体としての入札参加資格審査申請
(1) 申請方法 | 郵送による(書留郵便に限る)。 | |
(2) 提出先 | 1の担当部局 | |
(3) 申請期間 | 年 月 日( )まで必着 【6(2)の締切日と同一とすること。】 | |
(4) 申請時の提出書類 (紙媒体に限る) | ア 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工 事共同企業体用) | 3部 |
イ 特定建設工事共同企業体協定書 | 3部 | |
【様式を必ず添付して,公 | ||
ウ 配置予定技術者の資格者証の写し,監理技術者資格者証の写し,監理技術者講習修了履歴の写し,雇用関係を証する書類(健康保険被保険者証等) ※健康保険被保険者証の写しはあらかじめ被保険 者記号・番号の部分にマスキングを施した状態で提出すること。 | ||
告すること。】 | ||
各3部 | ||
エ 代表構成員以外のすべての構成員が,茨城県建設工事等電子入札システムの利用者登録をした代表構成員又はその受任者あてに入札・見積に関す る権限を委任した旨の委任状 | 1通 | |
オ 返信用封筒(ア~ウに掲げる書類各2部を返送 するのに必要な切手を貼付すること) | 1通 | |
(5) 申請書の作成説明会 | 実施しない。 | |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | ||
(6) 申請書のヒアリング | 実施しない。ただし,提出された書類について,説明を求めることが ある。 | |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | ||
(7) 代表構成員以外の 構成員が指名停止措 | ア 申請方法等 (ア) 提出方法及び提出場所 |
この工事の入札参加を希望する者(特定建設工事共同企業体)は,あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)等を以下の(1)~(8)により提出し,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されなければならない。
置を受けた際の入札参加資格地位承継認定申請 | 緊急を要するため,担当部局に持参により提出すること。 (イ) 提出書類 a 特定建設工事共同企業体解散届 b 入札参加資格地位承継認定申請書 c 新たに結成する特定JVに係る(4)に掲げる書類 d 新たに結成する特定JVに係る6(3)に掲げる書類 イ その他,地位承継(再結成)に係る詳細の条件等については,共 通事項説明書による。 |
(8) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
6 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 紙入札方式による入札参加の承諾を得た場合を除き,原則電子入札システムにより申請すること。 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 |
(3) 申請時の提出書類 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(別記様式第2号) (全構成員について,作成すること。) (承認を受けたうえ紙申請とする場合及び5(7)の場合は,別記様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 6-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)2/2面 作成要領2 (1)及び(2)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書)オ 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(全ての構成員に係るものを, 書 留郵便により提出すること) |
※ 提出書類は,原則として電子ファイルにして提出すること。 ただし,作成した電子ファイルの容量の合計が 2 メガバイトを 超える場合又は電子ファイルの作成が困難な場合には,紙媒体により郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。この場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル。様式は任意)を添付して電子入札システムにより提出すること。 ① 郵送する旨の表示 |
この工事の入札参加を希望する者(特定建設工事共同企業体)は,5のほか,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出し,本工事への競争参加資格の確認を受けなければならない。
② 郵送する書類の目録 ③ 郵送する書類のページ数 ④ 発送年月日 ※ 電子ファイルは,画像データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT形式)で作成すること。 | |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2 (10)において,本工事の落札者と同一構成の特定JVが入札に参加できないとされている場合又は別の工事の落札者と同一構成の特定J Vが本工事の入札に参加できないとされている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること ((3)と併せて,電子入札システムにより申請(提出)すること)。イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本 工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※: 郵送による場合には書留郵便によること。なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。ただし,担当部局の了解を得た場合に限り,書留郵便ではなく,電子メール(画像ファイル)に よる提出についても可とする。 |
(5) 提出書類((3)イの技術資料を含む)の作成説明会 | 実施しない。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(6) 提出書類((3)イの技術資料を含む)のヒアリング | 実施しない。ただし,提出書類について,説明を求めることがある。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 |
・場所 | |
(7) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
6-2 総合評価方式に係る技術資料
(1) 提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号) イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号) オ 災害時地域貢献実績評価資料(災害協定締結)(様式第6-1号) カ 災害時地域貢献実績評価資料(災害活動実績)(様式第6-2号)キ 地域活動実績評価資料(様式第7号) ク 新規雇用計画書(様式第14-1号) ケ 若手技術者の配置資料(様式第15号) コ 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) サ 災害時の基礎的事業継続力認定資料(様式第17号) シ ICT 施工技術の活用計画書(様式第18号) ス 週休2日制工事の施工実績(様式第19号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式 14-2 号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の評価における留意点”についても添付すること。】 |
(2) 提出方法 | 6(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 6(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料 の変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5) 技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。イ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,共通事項説 明書による。 |
(6) 競争参加資格に関 する事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがあ る。 |
6の競争参加資格確認申請に併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
7 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 |
イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 | |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス 等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | ア 入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(入札書の提出と併せて,電子入札システムにより提出すること)。 ※ 工事費内訳書は,TIF 形式の画像データ,又は「提出用ファイル作成ツール」を使用し CSV 形式のテキストデータに変換して提出すること。 イ 入札価格に関する誓約書(別添様式第2号)(郵送(書留に限る)等により提出) ウ 該当する場合は,(5)の調査票(郵送(書留に限る)等により提 出) |
(5) 低入札価格調査に係る各調査票の事前提出 | ア 入札に際し,2(6)に示す予定価格(税抜)の92%(1万円未満切捨て)未満に相当する額(税抜)で入札しようとする者は,「農林水産部低入札価格調査制度実施運営要領」第 6 条第 1 項に掲げる ①~⑯の各調査表の提出を求める(⑬~⑯の資料は任意)。 イ アの場合において,入札に際して一部でも各調査表を提出しなかった者のした入札は,無効とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により,(6)に示す開札日の前日迄に1の担当部局に到着するよう送付すること。 エ 担当部局の了解を得た場合に限り,ウによらず,持参による調査 票(紙媒体)の提出についても可とする(提出期限は,ウと同日の 16時までとする)。 |
(6) 競争入札執行(開 札)の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(7) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加 |
者が立会いを希望する場合は,立会いすることができる。 | |
(8) 入札参加者が 1 者 のみの場合 | 入札の執行を取り止める。 |
有効な入札として取り扱う。 | |
(9) 共通事項(落札者 の決定方法等) | 共通事項説明書による。 |
8 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 | ||
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結 を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 | ||
(3) 前払金,中間前払金,部分払い | 詳細については,共通事項説明書による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度 額が設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 | ||
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和 43 年規則第 69 号)様式第 2 号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする) | ||
(5) 議会の議決 | 不要 | ||
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 96 条第 1 項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮 契約を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は契約解除に伴う損害賠償の 責めを一切負わない。 | ||
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている 場合 | 契約日から本契約とする。 |
(5)において,議 会の議決が「要」とされている場 合 | 本工事に係る工事請負契約については,地方自治 法(昭和 22 年法律第 67 条)第 96 条第 1 項第 5号の規定による県議会の議決を得た日からxx 約とする。 | ||
(7) 建設リサイクル関連 | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発 注者と協議すること。 | ||
(8) 火災保険付保険の 要否 | 要する | ||
不要とする | |||
(9) 関連工事の随意契約予定 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相 手方との随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り | ア イ 【例えば,設備工事など特殊な積算体系の工事において,「(1)直接工事費に機器費を加えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載するこ とを想定。】 | ||
(11) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
9 その他
本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(10)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に
必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(別記6)入札公告例(その3)[単体及び経常JV対象工事用]
入 札 公 告
[単体及び経常JV対象工事用(総合評価一般競争入札(事後審査方式))]
[ゼロ債務負担行為 活用工事] [余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。
入札参加者は,この「公告」のほか,「一般競争入札共通事項説明書」(以下「共通事項説明書」という。)の内容を遵守するとともに,契約締結に必要な条件を熟知のうえ,入札を行うこと。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事後審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用し た工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),5-2,
6(5),8(3),8(4)に留意すること。
公告日: 年 月 日
茨城県知事(○○○○事務所長) ○○ ○○
1 担当部局(問い合わせ先)
(1) 担当課・所名 | 茨城県農林水産部○○○○課(○○○○事務所) | |
(2) 住所 | 〒XXX-XXXX 茨城県○○市○○ X-X | |
(3) 担当及び連絡先 | (契約担当) (○○課) | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX E-mail: |
(工事担当) (○○課) | 担当:○○ ○○ 電話:029(XXX)XXXX |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事 名 | XXX-XXXXX-XX ○○○○○○工事 |
(2) 工事場所 | ○○市○○ |
(3) 工事概要 |
【規模,構造,工法等を記載】 | |||
(4) 工期 | XXX 日間 【以下は,余裕期間設定工事(発注者指定方式)の場合に記載】 なお,本件は余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)であり,工 期は 年 月 日から 年 月 日までの 日間とする。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 【以下は余裕期間設定工事(任意着手方式)の場合に記載】 なお,本件は「余裕期間を設定した工事(任意着手方式)であり,落札者は余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に 設定することができる(休日を除く。)。ただし,低入札価格調査等により, 余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | ||
(5) 建設工事の種類 (業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第 1 に示される 29 の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC 工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンクリ ート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | ||
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | ||
(7) 総合評価方式の適用の有無 | 有り | 本工事は,施工実績等に加え,企業の新規雇用計画(実績)に関する技術資料を受け付け,価格以外の要素と価格とを総 合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工 事である。【適宜,加除・修正すること。】 | |
無し | |||
(8) 最低制限価格 | 設定する | ||
設定しない | |||
(9) 調査基準価格 | 設定する | 特に,この場合における入札・契約の諸条件について は,共通事項説明書等により確認しておくこと。 | |
設定しない | |||
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であり,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ 先行して開札された工事の落札者は,同日に実施されるそ の後の分割工事・同一工種の工事の入札に参加できない。この |
場合においては,既に提出された入札書は開封せず,無効とし て取り扱う。 | ||
無し | ||
(11) その他 | 有り | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 |
無し |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格(いずれも満たすこと) | ア (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5)に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営 事項評価点数)が, 点以上の者であること。 | ||
【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 | |||
【※:PC 工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める | |||
場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれ PC 工事,法面工事, | |||
鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 | |||
イ (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事 高が 円以上の者であること。 | |||
【イは,必要に応じ設定】 | |||
【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |||
(2) 施工実績(いすれ | ア (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 イ 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち,年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上の場合のものに限る)。 【イは,必要に応じ設定】 | ||
も満たすこと) | |||
(3) 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | ア | 本工事への専任配置について | |
要 | 本工事のみの専任配置とすること。ただし,建設業法施 xx(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第 2 項に該当す |
る場合はこの限りではない。(5(5)参照) | |||
不要 | 専任を要しない他工事との兼任を認める | ||
イ (代表的な資格の名称)の資格を有する等,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定するxx又は監理技術者になり得る者であること。 | |||
ウ 建設業法第 26 条第 2 項に基づき監理技術者として配置される場合は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対 応するもの)を有し,監理技術者講習を修了している者であること。 | |||
エ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことが CORINS により確認できる者のみとする。【原則,xxx 関においては要件化しないこと。適宜修正すること。】 | |||
エ 建設業許可における営業所の専任技術者について | |||
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 営業所の専任技術者である者を配置予定技術者とすることは認めな い。 | ||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 以下の条件をいずれも満たす営業 所の専任技術者に限り,配置予定技術者とすることを認める。 (ア) 本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営業所の専任技術者であること。 (イ) 属する営業所が,内にあるこ と。 なお,営業所の専任技術者が本工事 の配置予定技術者として申請された場合は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できることを申請 者が証したものとみなす。 | ||
オ 建設業許可における建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 7 条第 1 項に規定する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等(経営業務の管理責任者)について | |||
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 経営業務の管理責任者である者を 配置予定技術者とすることは認め |
ない。 | |||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 経営業務の管理責任者である者で あっても,配置予定技術者とするこ とを認める。 | ||
カ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に 3 月以上の雇用関係がある者であること。ただし,アにおいて「不要」とされている場合は,3 月未満の雇用関係であっ ても認める。【災害復旧工事の場合は,3 月以上を再駆除すること】 | |||
キ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者について | |||
アにおいて専任配置が 「要」とされている場合 | 工期の始期日から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(工期の始期日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する場合はこの限りでは ない。(5(5)参照) | ||
アにおいて専任配置が 「不要」とされている場 合 | 工期の始期日から配置できること。 | ||
ク 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3 名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(別記様式第 2 号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ,提出するものとする (2(7)において総合評価方式を適用が「有」とされている場合は,配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第 4 号)についても,すべての配置予定技術者について提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する)。なお,落札者は,開札後から契約前 までの間に 1 名を選択するものとする。 | |||
(4) 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | ||
(5) 建設業許可 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受 けていること。【発注金額等に応じて「特定建設業の」の文言を削除可】 | ||
(6) 経営事項審査 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日において, 契約締結日から 1 年 7 月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法 |
第 27 条の 23 第 1 項に定めるものをいう。)を受けている者であるこ と。 | |||
(7) 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | ア 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)でないこと。 イ 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)でないこと。 ※ 詳細については,共通事項説明書による。 | ||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | ||
(8) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx イ 閲覧による方法 (ア) 場所:公共事業情報センター (xxxxxxxxx 000 x 0 xxxxxxxx 0 x) (イ) 期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く) (ウ) 時間:9 時から(水曜日のみ 10 時から)16 時まで (正午から13時までを除く) 【イは,必要に応じ記入】 | |
(2) 設計図書の購入 | 有り | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を 除く。) ・購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称 電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法によ り配布する場合,記載】 |
無し | ||
(3) 設計図書に関する質疑 | ア 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,資料を添付する場合は,画像 データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT 形式)とすること。 |
回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先:担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで イ アによりがたい場合は,ファクシミリにより書面を提出すること。回答は,書面により行い,○○○○事務所に於いて閲覧に供する。 ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) ・ 書面の提出先 : 担当部局に同じ。 FAX番号 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) いずれも9時から16時まで(正午から13時までを除く) | |
(4) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 紙入札方式による入札参加の承諾を得た場合を除き,原則,「競争参加資格確認資料」(様式第2号)については,電子入札システムにより申請すること。 【適宜,加除・修正すること。】 | |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 | |
(3) 申請時の提出書類 | 2(7)におい て総合評価方式の適用の 有 無 が 「有」の場合 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(別記様式第 2号) (承認を受けたうえ紙申請とする場合は,別記様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 5-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) |
この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出しなければならない。
ウ 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)2/2面 作成要領2(1)~(3)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書),(5)に係る届出書(xx技術者の兼務 届) | ||
2(7)におい て総合評価方式の適用の 有 無 が 「無」の場合 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(別記様式第 2号)(承認を受けたうえ紙申請とする場合は,別記 様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 必要に応じ,(4)に係る申請書 | |
※ 超える場合又は電子ファイルの作成が困難な場合には,紙媒体に より郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。この場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル。様式は任意)を添付して電子入札システムにより提出すること。 ① 郵送する旨の表示 ② 郵送する書類の目録 ③ 郵送する書類のページ数 ④ 発送年月日 ※ 電子ファイルは,画像データ(TIF 形式)又はテキストデータ(TXT 形式)で作成すること。 |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2 (10)において,本工事の落札者が入札に参加できないとされている場合又は別の工事の落札者が本工事の入札に参加できないとされている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること ((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※ 郵送による場合には書留郵便によること。 なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。ただし,担当部局の了解を得た場合に限り,書留郵便ではなく,電子メール(画像フ ァイル)による提出についても可とする。 |
(5) 専任を要する工事 における配置予定技術者の兼務の届出書 | 3(3)において建設業法施行令第27条第2項に該当する場合と は,下記のすべてに該当する場合とし,兼務を認める。 (1)兼務する工事のうち,いずれかが災害復旧工事であり,かつ工事現場が同一市町村内( 市(町)(村))である こと 【市町村名を記載すること】 (2)兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと (3)建設業法に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任 技術者でないこと (4)本工事,兼務する工事,及び他の工事の現場代理人でない こと 他の工事に配置されている技術者を本工事の配置予定技術者とし て申請する場合には,上記基準を満たしていることを確認のうえ, 「xx技術者の兼務届」を提出すること((3)と併せて,紙媒体によ り申請(提出)すること)。 なお,配置予定技術者の重複申請を実施している場合において,他 |
の工事を落札したことにより,兼務が必要となった場合には,開札日 時までに「xx技術者の兼務届」を提出すること。 | |
(6) 共通事項 | 共通事項説明書による。 |
5-2 総合評価方式に係る技術資料
(1) 提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号) イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号) オ 災害時地域貢献実績評価資料(災害協定締結)(様式第6-1号) カ 災害時地域貢献実績評価資料(災害活動実績)(様式第6-2号)キ 地域活動実績評価資料(様式第7号) ク 新規雇用実績報告書(様式第14-12号) ケ 若手技術者の配置資料(様式第15号) コ 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) サ 災害時の基礎的事業継続力認定資料(様式第17号) シ ICT施工技術の活用計画書(様式第18号) ス 週休2日制工事の施工実績(様式第19号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式 14-2 号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の 評価における留意点”についても添付すること。】 |
(2) 提出方法 | 5(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 5(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料 の変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5) 技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 明書による。 イ 評価については,提出された自己採点表と入札結果をもとに,入札参加者全員の仮の評価値を算出し,1位となった入札参加者 (落札候補者)のみ,自己採点表と技術資料を審査することにより,落札者を決定する。 ウ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できない場 合は,その評価項目の評価点は0点とする。 |
2(7)において,総合評価方式の適用の有無が「有」とされている場合,5の競争参加資格確認申請に併せ,農林水産部総合評価方式試行要領に基づき,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
エ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であっても,自己評点が本来得られる点より高い場合は,その評価項目の評価点は本来の評価点とする。 オ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であっても,自己評点が本来得られる点より低い場合は,その評価項目の評価点は自己評点どおりとする。 カ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,共通事項説 明書による。 | |
(6) 競争参加資格に関 する事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがあ る。 |
6 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス 等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | 入札の際に,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める(入札書の提出と併せて,電子入札システム(※)により提出すること)。なお,該当する場合は,(5)の調査票についても郵送 (書留に限る)等により提出すること。 ※ 工事費内訳書は,TIF 形式の画像データ,又は「提出用ファイル作成ツール」を使用し CSV 形式のテキストデータに変換して提出すること。 |
(5) 競争入札執行(開札)の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(6) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札 参加者が立会いを希望する場合は,立会いすることができる。 |
(7) 入札参加者が 1 者 のみの場合 | 入札の執行を取り止める。 |
(8) 共通事項(落札者 の決定方法等) | 有効な入札として取り扱う。 |
共通事項説明書による。 |
7 開札後に調査基準価格を下回る額で入札した参加者が提出する資料
(1) 提出書類 | ア 開札の結果,調査基準価格を下回る額で入札した参加者については,担当部局から「低入札価格調査制度実施運営要領」第6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする。)ので,所定の期日までに担当部局まで提出すること。 イ アの場合において,一部でも各調査表を提出しなかった者は失格とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により送付すること。 エ 担当部局の了解を得た場合に限り,ウによらず,持参又は電子メールによる調査票の提出も可とする。 |
(2) 留意事項 | (1)の書類に基づき,事情聴取を行う際には,別途担当部局から連絡するので,調査に協力すること。 なお,期日までに調査表の提出がない場合や,事情聴取に応じない場合等, 不誠実な行為については,失格としたうえ,指名停止等の措置を行います。 |
8 技術資料の審査及び評価完了後に落札候補者となったものが提出する資料
(1) 提出書類 | 速やかに,下記の資料をファクシミリ等で発注機関に提出すること。 ・契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るも の) |
(2) 留意事項 | (1)の書類を提出しない者のした入札は無効とする。 (1)の書類を参加申請時等に画像ファイル等に変換して提出できる場合 (ファイル容量が2メガバイト以内)は,事前に電子入札システムにより提出して差し支えない。 |
9 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関 等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結 |