Contract
工事請負契約約款
(総則)
第1条 施主(以下甲という)および請負者(以下乙という)は、互いに協力して▇▇を守り、誠実にこの契約を履行する。
(請負者)
第2条 乙は、この約款および設計図・仕様書(以下これらを「設計図書」といい、入札要項書または見積要項書およびその質問回答書を含む。)とこれらに基づいて示されている詳細図、現寸図によって工事を施工する。
2 乙は、設計図書について疑義を生じたとき、その部分の着工前に甲の指図をうけ、重要なものは甲・乙が協議して定める。
3 乙は、設計図書または指図について適当でないと認めたときは、あらかじめ甲に意見を申し出ることを要する。
4 乙は、契約を結んだのち、工程表をすみやかに甲に提出して、その承認をうけなければならない。
5 乙は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法令に定められた自己の事業主としての責を負う。
(一括下請負)
第3▇ ▇は、あらかじめ甲の書面による承認を得なければ、工事の全部また大部分を一括して第三者(以下下請者という)に委任または請負わせることはできない。
(権利義務の承継等)
第4条 甲または乙は、相手方の書面による承認を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に譲渡することもしくは承継させることはできない。
2 甲または乙は、相手方の書面による承認を得なければ、契約の目的物または工事現場に搬入した検査済の工事材料、機械・機器(製造工場等にある製品を含む。以下同じ)を第三者に譲渡、貸与または抵当権その他担保の目的に供することはできない。
(現場代理人・管理技術者等)
第5条 乙は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または▇▇技術者ならびに専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ)を定め、甲に通知しなければならない。ただし、現場代理人・監理技術者または▇▇技術者および専門技術者は、これを兼ねることができる。
2 現場代理人は、工事現場に駐在し、工事現場の取締り、安全衛生、災害防止、就業時間、その他現場一切の事項を処理する責を負う。ただし、甲の監督または指示があった場合は、これに従う。
3 甲は、乙の現場代理人・監理技術者または▇▇技術者・専門技術者および従業員ならびに下請負者およびその作業員のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でな
いと認めた者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(検査・立会)
第6条 設計図書において甲の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料または機械・機器については、あらかじめ甲の検査に合格したもの、または試験することを定めたものについては、その試験に合格したものを使用する。
なお、甲は、工事用機器について適当でないと認めたものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。
2 工事材料のうち、品質の示されていないものがあるときは、優良品を使う。
3 工事材料・支給材料の調合、水中または地中の工事、その他完成後外から見ることのできない工事は、甲の立会または検査を経て施工する。ただし、甲の指示があったときは、甲の立会・検査に代えて工事写真等の記録を整備のうえ施工する。
4 材料または施工について、検査、試験、調査などのために直接必要な費用は乙の負担とする。
5 不合格材料は、甲の指図によって、乙が引き取り、または片づける。
6 乙は、工事現場に搬入した材料または機器の持出しについては、甲の承認をうける。
(支給材料および貸与品)
第7条 支給材料または貸与品の品名、数量、品質ならび受渡場所は、設計図書または支給建材検収簿等に記載したところによる。ただし、受渡場所について設計図書または支給建材検収簿等に定めのないときは、工事現場とする。
2 前項規定する支給材料または貸与品の受渡は、工程表に基づく乙の請求により行う。
3 支給材料または貸与品は、優良品を支給するものとする。
4 前項の支給材料に疑義のあるときは、乙はその検査または試験を求めることができる。
5 乙は、支給材料または貸与品を受領したときは、退滞なく甲に受領書を提出しなければならない。
6 乙は、不用となった支給材料(有償支給材料を除く)または貸与品を、甲の指示する期日および場所で返還しなければならない。
7 乙は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 乙は、前項の義務を怠り、支給材料または貸与品を滅失、もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、甲の指示する期間内に代品を納め、または原状に復し、もしくはその損害を賠償しなければならない。
9 乙は、支給材料の使用方法または残材の処置が明示されていないときは、甲の指示による。
(適合しない施工)
第8条 施工について、この契約に適合しない部分があるときは、甲の指図によって、乙はその費用を負担してすみやかにこれを改造し、このために工期の延長を求めることはできない。
2 この契約に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要と認めたときは、甲は工事の一部を破壊して検査することができる。
3 前項による破壊の場合においては、当該検査および復旧に要する費用は乙の負担とする。
4 次の各号の一によって生じた適合しない施工については、乙はその責を負わない。
(1) 甲の指図によるとき。
(2) 貸与品、支給材料、指定材料の性質または指定施工の方法によるとき。
(3) 甲の検査または試験に合格した工事材料によるとき。
(4) その他施工について甲の責に帰すべき事由によるとき。
5 前項のときであっても、施工について乙に故意または重大な過失のあるとき、または乙がその適当でないことを知りながら甲に通知せずに施工したものであるときは、乙がその責を負う。
(損害の防止)
第9条 乙は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で契約の目的物、工事材料または甲もしくは第三者に対する損害の防止に必要な処置をする。この処置は、工事と環境に相応したもので、設計図書と関係法令にしたがい、必要な処置をする。
2 乙は、災害防止などのために特に必要と認めたときは、臨機の処置をとる。このときは、あらかじめ甲の意見を求める。ただし、急を要するときは、処置の後に通知する。
3 甲が必要と認めて乙に臨機の処置を求めたときは、乙はただちにこれに応ずる。
4 前2・3項の処置に要した費用の負担については、甲・乙が協議して定める。
(第三者の損害)
第10条 施工のため、第三者の生命・身体に危害を及ぼし財産などに損害を与えたと き、または第三者との間に紛譲を生じたときは、▇はその処理解決にあたる。ただし、甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
2 前項に要した費用は、乙の負担とし、工期は延長しない。ただし、甲の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とし、必要によって、乙は工期の延長を求めることができる。
3 前項の損害について、その損害額は、甲・乙が協議してこれを定める。
(一般損害の負担)
第11条 工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、検査済の工事材料、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、そのために工期の延長をしな い。ただし、支給材料もしくは貸与品の引渡しの遅延または甲の指示により着工ができないとき等、甲の責に帰する事由による場合の損害はこのかぎりでない。
(不可抗力による損害)
第12条 天災地変、風水火災、その他甲・乙いずれにもその責に帰することのできない不可抗力などの理由によって、工事の出来形部分または工事現場に搬入した検査済工事材料、機械・機器について損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲に通知することを要する。
2 前項の損害について、甲・乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるときに限り甲の負担とし、その損害額は、甲・乙が協議してこれを定める。
(検査・引渡し)
第13条 乙は、工事が完成したときは、設計図書に適合していることを確認して、甲に検査を求め、甲はすみやかにこれに応じて、乙の立会いの基に検査を行う。
2 検査に合格したときは、乙は引渡期日までに工事引渡書を甲に提出するとともに契約の目的物を引渡し、同時に甲は工事受渡完了書を乙に交付するものとし、所有権は、この工事受渡完了書記載の引渡期日をもって甲に帰属するものとする。ただし、契約の目的物の一部について、完成検査に合格したときは、甲はその部分の請負工事代金相当額の全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。
3 検査に合格しないときは、乙は工期内または甲の指定する期間内にこれを補修または改造して甲の検査をうける。
4 乙は、引渡後すみやかに出来高設計書を甲に提出し、その審査を受ける。
5 乙は、引渡期日または甲の指定する期日までに仮設物の取払い、その他跡片づけなどの処置を行う。
(部分使用)
第14条 甲は、工事の出来高部分について、乙の書面による同意を得て使用することができる。この部分の保管の責は甲が負う。
2 前項の部分使用によって、乙に損害をおよぼしたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。
(請負工事代金の支払い)
第15条 乙は、工事が第13条の規定による検査合格後、甲に契約の目的物を引渡し、同時に所定の手続きにより請負工事代金の請求を行う。▇は、この請求に基づきすみやかに支払を完了する。
2 甲および乙は、前項にかかわらず協議のうえ契約時または着工時に請負工事代金の一部を前払金として支払う旨を定めることができる。ただし、前払金は、原則として30%相当額を限度とする。
3 甲および乙は、第1項にかかわらず協議のうえ、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場に搬入した機械・機器に対する請負工事代金相当額について、部分代金として支払う旨を定めることができる。
4 前項の定めは、甲の検査に合格した工事出来形および機械・機器を対象とする。この場合、部分払金の基準は[(工事出来形および機械・機器の合計×90%以内)- 前払金額(前回までの支払金額を含む)] で算出する。
(瑕疵の担保)
第16条 乙は、工事目的物の瑕疵については引渡しの日から1年間担保の責を負う。
2 前1にかかわらず、その瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じた場合、または乙が責任を認めた場合は5年間担保の責を負う。
(工事の変更)
第17条 甲は、必要によって工事を追加もしくは変更し、またはこれを打切ることができる。この場合、請負工事代金または工期を変更する必要のあるときは、甲・乙が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲・乙が協議してこれを定める。
(工期の変更)
第18条 甲は、必要によって乙に工事の一時中止、または工期の変更を求めることができる。
2 不可抗力によるか、または正当な理由があるときは、乙はすみやかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。このときの延長日数は、甲・乙が協議して定める。
(賃金物価等の変動)
第19条 工期内に物価・賃金等が変動し、請負工事代金が著しく不適当であると認められるときは、甲・乙が協議のうえ、請負工事代金または工事内容を変更することができ る。
(履行遅滞・違約金)
第20条 乙が契約の期間内に工事の完成引渡しができないで遅滞にあるときは、別に特約のない限り、甲は遅滞日数1日について請負工事代金の1,000分の1に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工期内に部分引渡しのあったときは、請負工事代金からその部分に対する請負工事代金相当額を減じたものについて違約金を算出する。
2 引渡期日に請負工事代金の支払いを求めても、甲がその支払いを遅滞しているとき
は、乙は請負工事代金からすでに受領した金額を控除した残額について日歩3銭5厘に相当する額の違約金を甲に請求することができる。
3 甲が前払いまたは部分払いを遅滞しているときは、乙はその期間について前払いまたは部分払い額の日歩3銭5厘に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工事の遅延その他乙の責に帰すべき場合は、この限りでない。
4 甲が前項2の遅滞にあるときは、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、乙が自己のものと同一の注意をして管理してもなお契約の目的物に損害を生じた
ときは、その損害は甲が負担する。また、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は、甲の負担とする。
(甲の解除▇▇)
第21条 甲は、必要によって契約を解除することができる。甲は、乙の義務不履行による場合を除き、これによって生じた損害を賠償しなければならない。その損害額は、甲・乙が協議して定める。
2 次の各号の一にあたるときは、甲は乙に工事を中止させるかまたは契約を解除してその損害の賠償を求めることができるものとし、乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、甲の請求に応ずるものとする。
(1)正当な理由なく、乙が着手期日をすぎても工事に着手しないとき。
(2)工程表より著しく工期が遅れ、工期内または期限後相当期間内に乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第3条または第8条1項の規程に違反したとき。
(4)前各号のほか乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(5)乙が第22条第1項各号の一に規定する事由がないのに契約の解除を申し出たとき。
(乙の解除▇▇)
第22条 次の各号の一にあたるときは、乙は契約を解除することができる。
(1)甲の責に帰する事由による工事の遅延または中止期間が、工期の3分の1以上または2ヶ月に達したとき。
(2)甲が工事を著しく減少したため、請負工事代金が3分の2以上減少したとき。
(3)甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
2 前項のとき、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
(解除後の処置)
第23条 解除をしたとき、工事の出来高部分および工事材料、機械・機器は、甲の所有とし、甲・乙が協議のうえ清算する。
2 第21条第2項によって解除したとき、清算の結果前払金額に残額のあるときは、乙はその残額について、前払金額受領の日から日歩10銭に相当する額の▇▇をつけてこれを甲に戻す。
3 解除をしたとき、各当事者に属する物件については、甲・乙が協議のうえ期間を定めて、その引取り後片づけなどの処置を行う。
4 前項の処置が遅れているとき、催促しても、正当な理由がなく、なお行われないときは、相手方はこれに代わって行い、これに要した費用を請求することができる。
(施工に要する公の手続)
第24条 乙は、工事の施工に関し官公署、その他に対して必要な手続きを講ずるものとする。
(紛争の解決・仲裁)
第25条 この契約について紛争を生じたときは、甲・乙双方または一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、または建設業法による建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停に付する。
2 前項によって紛争解決の見込みがないときは、建設業法による建設工事紛争審査会の仲裁に付することができる。
(補則)
第26条 この約款に定めていない事項については、必要に応じて、甲・乙が協議のうえ定める。
