Contract
(x x)
xx町工事請負契約約款
平成25年11月21日制定 xx町告示第131号
第1条 発注者及び請負者( 以下「受注者」という。) は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計 図書( 別冊の図面、仕様書、補足説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。以下同 じ。) については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を 除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企 業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に 基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工xx 接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表の提出を受けたときは、これを審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。
( 契約の保証)
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機 関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項において「保証の額」という。) は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金
に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金 の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条(B ) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証 証券による保証( 瑕疵担保特約を付したものに限る。) を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物 の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知及び誓約書の提出)
第7 条 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる工事の内容その他発注者が必要とする事項を書面により発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、受任者又は下請負人が、xx町暴力団排除条例( 平成 25 年xx町条第 21 号) 第2条第2号に 規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
3 前項ただし書きの場合であっても、町長が必要であると判断した場合は、受注者に対し前項に規定する誓約書 の提出を求める事ができるものとする。
4 受注者は、指名停止措置を受けている者及び入札等排除措置を受けている者並びに第47条の3第1項各号 に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
5 受注者が入札等排除措置を受けた者又は第47条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
6 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
( 特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認 を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者( 建設業法( 昭和24年法律第100号) 第26条第1項に規定するxx技術者をいう。) 又は監理技術者( 建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。) また、同法第26条第3項に該当する場合は専任の技術者とする。ただし、当該工事が同法第26条第4項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
⑶ 専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除 に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者( 監理技術者) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務( xx技術者( 監理技術者) 又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者( 監理技術者)、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を 受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を 明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査( 確認を含む。以下本条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から10日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受け た日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会い を受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等 の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に 支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は 当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下
「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見 することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又 は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償 しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ
なければならない。
( 工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地 等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注 者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の 修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、補足説明書及び質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工 条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者 の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該 指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後10日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第1項の事実が確認された場合、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設 発注者が行う。計図書を訂正する必要があるもの
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更 発注者が行う。する場合で工事目的物の変更を伴うもの
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を 一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の 全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に 工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常 必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始
の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第2 5条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請 求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者 と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者 が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶 等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注
者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、工事目的 物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第
1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合 計額」という。) のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合に はその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の 負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議x xの日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を 超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第33 条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部 を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払xx x事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金の前払い請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、金 円を前払金として支払わなければならない。
ただし、平成 年度においては金 円とする。
平成 年度においては金 円とする。
平成 年度については金 円とする。
3 受注者は、設計図書の変更その他の理由により請負代金額が増額された場合において、増加額が増額前の 請負代金額の100分の20以上であるときは、その増額後の請負代金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払いの時期については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、設計図書の変更その他の理由により請負代金額が減額された場合において、減額後の請負代金 額が減額前の請負代金額の100分の75以下となったときは、受領済みの前払金額から減額した請負代金額について第2項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額を発注者の請求に基づき、その請求のあった日から30日以内に返還しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払 遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条の規定による財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第3 5条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業 会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第3 6条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応 する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができ る。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済 みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に 定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 9/ 10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的 物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に 協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×( 1- 前払金額/ 請負代金額)
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限 度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平成 年度 金 円
平成 年度 金 円
平成 年度 金 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更 することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第4 0条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の 支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額( 以下「出来高超過額」 という。) について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の 規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10
-( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{ 請負代金相当額-( 前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は次のとおりとする。
平成 | 年度 | 回 |
平成 | 年度 | 回 |
平成 | 年度 | 回 |
( 第三者による代理受領)
第4 2条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条( 第38条において準用する場合を含む。) 又は第37条の規定による支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項( 第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が その瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成 11 年法律第 81 号) 第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成 12 年政令第 64 号) 第5条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第44条の2 受注者は、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項に規定する瑕疵担保責任の履行確保を目的とした、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成 19 年法律 第 66 号) の適用を受ける場合は、同法第2条第5項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、発注者に保険証券又はこれに代わるべき書面を交付しなければならない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に 応じ、第34条第5項に定める率で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第32条第2項( 第38条において準用する場合を含む。) の規定による請負 代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、前項の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 第4条( B) 第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号の一に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行 保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者( 以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権( 前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 瑕疵担保債務( 受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を継承することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証 人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務( 当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
( 発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑹ 第7条第5項の規定により、発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第47条の2 発注者は、 この契約に関し、 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。) が、 次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。以下「独占禁止法」という。) 第8条の4第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
⑵ 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項( 同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、 同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、 同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令( 以下「 排除措置命令」 という。) を受けたとき。
⑶ 独占禁止法第7条の2第1項( 同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という。) を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
⑷ 刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の 容疑により刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号) 第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき( 受注者の 役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
⑸ 第6条の規定に違反したとき。
第47 条の3 発注者は、受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。以下本条に おいて同じ。) が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。) を代表するものをいう。) が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成三年法律第七十七号) 第二条第六号に規定する暴力団員
( 以下この項において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
⑵ 暴力団員が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑷ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号に規定す る行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として請負代金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、発注者は、第4条の規定により契約保証金の納付
又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当 することができる。
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条第1項、第47条の2及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第5 0条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及 び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条( 第40条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第47条の2又は第47条の3の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第34条第5項に定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注 者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械 器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の 修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第47条、第47条の2又は第47条の3の規定によるときは発注者が定め、第48条又は前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 賠償額の予定等)
第50 条の2 受注者は、 この契約に関し、 次の各号のいずれかに該当するときは、 発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として、 請負代金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わ なければならない。工事が完成した後も同様とする。
⑴ 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。) に違反 行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、 独占禁止法第49条第7項の規定により確定
( 同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。) したとき。
⑵ 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、 独占禁止法第50条第5項の規定 により確定( 同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。) したとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
⑶ 独占禁止法第65条から第67条の規定による審決( 同法第66条第3項の規定により原処分を全部取消す 審決又は第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。) に対して受注者が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
⑷ xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、 受注者が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
⑸ 第47条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
⑹ 第47条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、 発注者に生じた実際の損害額が、 この契約による請負代金額の100分の10に相当する額を超える場合には、 受注者は、 超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、 受注者が共同企業体であり、 既に解散されているときは、 発注者は、 受注者の代表者で あった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、 受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、 連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
( 火災保険等)
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下本条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第5 2条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者( 監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条 第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認め たときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書を交わした上で審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服することができる。
( 補則)
第54条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
第5 5条 この契約は仮契約であって、xx町議会においてこの契約に関する同意の議決( 可決) があったとき、
発注者は受注者に通知して本契約としての効力を生ずるものとする。